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2013 6 5_socialrisk
- 2. 高度情報化と社会生活
教養科目 水曜日 第3限目
講師 藤野幸嗣 yuki@fujino.com
講義資料のウェブのアドレス
http://www.fujino.com
講義連絡用ツイッターアカウント
@fujinocom
講義用のハッシュタグ
#kjoho
2013/6/5 高度情報化と社会生活 2
- 53. 2012/5/30 高度情報化と社会生活 53
著作権に注意をはらおう
ネットへの投稿は自分の著作物です。
→他人の権利侵害に気をつけましょう。
個人の投稿でも権利のある肖像や音楽の
使用には原則として事前の許諾が必要で
す。
商用のサイトでは使用許諾は常識、
匿名のサイトでも注意は必要。
音楽著作権については個人サイトの利用は厳しい→使用料
の請求が来ることを前提に。
- 56. 2012/5/30 高度情報化と社会生活 56
関連する法律など
著作権法(作者の死後50年は権利がある)
民法上の権利(無体財産権)
他に肖像権やパブリシティ権など法律ではない
が、判例として確立した権利もある。
刑法や迷惑防止条例など(人格権のひと
つとしてのプライバシーの侵害など)
意匠法
→日本ではあまり問題にならないかも。
- 57. 2012/5/30 高度情報化と社会生活 57
マスメディアでは
「著作権や肖像権」と「報道の自由」とを天
秤にかけている事情がある。
もちろんあらゆるリスク管理をした上で。
個人とマスメディアの違い
沢山の人に伝えるために巨大な装置が必要で
あった、→インターネットによって変革
→マスメディアと個人の違いはリスク管理をす
るか、しないかの違いでしかない?
- 58. 2012/5/30 高度情報化と社会生活 58
法律に対する考え方
全て遵守をしないといけないもの。
紛争の際の解決手法の一つ。
→行為を差し止めるための有効な手段。
相手が気に入らない情報をだしている場合
にクレームをつけるひとつの手法として
「著作権」による申し立てる手法が確立
している。
→著作権法は「親告罪」である点もポイ
ント。
- 61. 2012/5/30 高度情報化と社会生活 61
「引用」の適用除外
文章の場合には判例などで事例が示され
ている。しかし「画像や動画」の場合に
は適切な判例がまだ存在しない点に注意
が必要。
偶然映り込んだ映像はやむを得ないかも
しれないが・・・グレーゾーンである。
撮影場所の変更や編集テクニックによっ
て権利侵害が容易に克服できる場合には
どうなるか?
→法律論として難しい問題。
- 67. 2012/5/30 高度情報化と社会生活 67
リスク管理の手法
権利者から使用許諾をとっておく。
公開前に書面によって使用許諾書をとっておく。
使用許諾をとれない場合
公開をやめる
まず公開をしてクレームを待つという方法もある。ただし
リスクはある。※ウェブによる注意書きなどで対処。
内容についてもできる限りクレームのこないようにする。
非難や誹謗中傷、一方の見解を強調する表現など。
考え方の違う人からのクレームは、著作権違反などの法令違反
によってつっこんでくることが大半である。
意見は人それぞれ、権利を調整するために法律がある。
- 73. 2012/6/6 高度情報化と社会生活 73
「リンク」のマナー
リンクはWebの本質的な機能。
→リンクを張るのに元サイトの承諾が必要か?
これは「法律」ではなく「マナー」の問題。
会社や組織などのオープンなページでは
リンクは勝手に張っても問題ないと思われます。
個人ブログなどはいちおうメールでことわりをい
れる方がよい。あと内輪のページへのリンクは問
題となることがあるかもしれません。
※「リンク禁止」はネットでは非常識でしょう。
※新聞社の記事もディープリンク禁止が多い。