第7回法と経済学勉強会
第16章その他の種類の契約
第17章訴訟についての基礎理論
2017/2/5 FED事務局
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Ice Break
経済学でいう合理性とは何か?
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目次
• 第Ⅰ編 所有権法
• 第Ⅱ編 事故法
• 第Ⅲ編 契約法
• 第Ⅳ編 訴訟及び手続法
• 第Ⅴ編 公的機関による法のエンフォースメント及び刑法
• 第Ⅵ編 法の一般構造
• 第Ⅶ編 厚生経済学・道徳・法
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目次
• 第Ⅲ編 契約法
– 第13章 契約外観
– 第14章 契約の締結
– 第15章 製造物供給契約
– 第16章 その他の種類の契約
1. 物の所有権を移転する契約
2. 贈与契約
• 第Ⅳ編 訴訟及び手続法
– 第17章 訴訟についての基礎理論
1. 訴訟の提起
2. 私的に望ましい訴訟の水準と社会的に望ましい訴訟の水準との間の根本的な乖離
3. 和解と事実審理
4. 和解についての指摘に決まる水準と社会的に望ましい水準との乖離
5. 事実審理と訴訟の費用
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1.物の所有を移転する契約
• 物の所有を移転する契約:新たに物を製造して供給するのではなく、すで
に存在するものを譲渡する契約
– 不動産、絵画、その他の芸術品、中古品あるいは在庫品の所有権を移転す
る契約
• 契約外の第三者が申し込みをしてくる状況
a) 第三者はもっぱら売主に対して申し込みをする場合
b) 第三者はもっぱら買主に対して申し込みをする場合
c) 第三者は買主に対しても売主に対しても申し込みをすることができる場合
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買主
第三者 売主
(b)
(c)
(a)
完備特定契約(1.2)
• 完備特定契約:契約外の第三者がしてくる申し込みの内容に応じて、売
主は契約の目的物を買主に(第三者ではなく)引き渡すべきか否かを逐
一定めているような契約。
• 契約外の第三者が契約上の売主に対してのみ、申し込みをしてくる場
合:完備契約の内容→買主の評価額>第三者の申込額の時のみ、売主
に対して履行を要求するものになる。
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完備特定契約 例1 (1.2)
• 契約の対価:80→55に変更
• 買主の評価額:100(買主にとっての契約の価値:20)
• 売主は第三者による申込がx50もしくは90の時のみ、履行すれば良いと
する。
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第三者の申込価格 確率 期待値
50 50%
60%×(100-55)=27(>買主の価値20)
90 10%
150 40% 60%×55+40%×150=93>(売主の価値80)
完備特定契約 例1続き (1.2)
• 契約の対価:80→55に変更
• 買主の評価額:100(買主にとっての契約の価値:20)
• 売主は第三者による申込が50の時のみ、履行すれば良いとする。
– 買主の期待価値:50%×(100-60)=20
– 売主の期待価値:50%×60+10%×90+40%×150=99
• 契約を修正。第三者の申込価格が50の時と90の時には売主は履行しな
くてはならないものとする。
→買主は契約の対価をより高くしても良いと考え55→65に変更する。
– 買主の期待価値:60%×(100-66)=20.4
– 売主の期待価値:60%×66+40%×150=99.6
• 常に契約を履行するよりも売主、買主双方にとってメリットがある。
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例のまとめ
• 「第三者の申込価格<買主の評価額」の時のみ、履行が行われるものと
することにより、契約当事者が分け合うことの出来る契約の価値の合計
は最大になる。
• 第三者の申込価格が買主の評価額を下回るにも関わらず、第三者に売
却された場合、買主が第三者から買い戻しをできたとしても結論は変わ
らない。
→第三者に資金が流出しているため契約価値の合計が減少してしまう
• 第三者の申込価格<買主の評価額の時は常に売主は買主に対して履行
しなくてはならないという契約を結ぶことが当事者双方にとって利益とな
る
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完備特定契約 例2
• 第三者による申込みは契約上買主のみに対して行われる。
• 契約の対価は60
• 目的物が買主に対して譲渡されるのは第三者の申込価格が50と90のみ
– 買主にとっての価値:60%×(100-60)=24
– 売主にとっての価値:60%×60+40%×10=40 (10は目的物の売主にとっての
価値。第三者には売却することはできないと仮定されている)
• 第三者の申込価格が150の時、買主は転売する。
• 契約を修正して対価を70とする。
– 修正後の買主にとっての価値:60%×(100-70)+40%×(150-70)=50
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コメント(1.3)
• 相互の利益となることと社会にとって望ましいこととの関係
– 完備特定契約は、「目的物に対する買主の評価額>第三者の申込価格」の時はいつ
でも履行が行われるようにすることが、契約上の買主と売主の双方にとって望ましい。
– 買主が第三者から目的物を買い取る必要が生じることを両当事者が望まない理由は、
それによって第三者に資金が流出してしまうから。
• リスク回避
– 当事者がリスク回避的な場合でも、履行が行われることが相互の利益となるかという
問題には影響を及ぼさない。
– 第三者のする申込について不確実性があるという状況で問題になるリスクは、より高
い価格で第三者に売却できる可能性があるという意味で「有益なリスク」となる。
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契約違反に対する救済
• 申込が契約上の売主に対してのみなされる場合
– 履行利益の賠償基準(損害賠償の額を履行の価値と等しくする算定基準
P349)が、契約違反に対する相互の利益となる救済手段
• 申込が契約上の買主に対してのみなされる場合
– 強制履行を認めることにより、相互の利益となる完備特定契約と同じ結果を
実現できる。買主に第三者への転売の機会を与える。
• 申込が契約上の買主に対しても契約上の売主に対してもなされる場合
– 「履行利益の基準」、「それよりも高額な損害賠償の算定基準」、及び「強制履行」によ
り、相互の利益となる完備特定契約と同じ結果を実現できる。
– もしも裁判所が履行の価値を過小評価する可能性があるなら、強制履行は履行利益
の基準よりも両当事者にとって望ましい。
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その他の論点
• 強制履行の望ましさ(1.6)
– 履行利益の賠償基準を採用すると裁判所が履行の価値を過小評価する可
能性がある。
– 買主と売主がともに第三者から申込を受ける可能性がある場合は履行利益
の賠償よりも強制履行を望む
• 契約法の現状(1.7)
– 英米法は契約違反に対する通常の救済は履行利益の賠償
– フランス法は所有権移転する契約にお知恵、強制履行は標準的な救済手段
に対し、物を製造する場合の救済手段は損害賠償である。
– ドイツ、日本では、すべての契約において強制履行が認められている。
• 製造物供給契約との違い(1.8)
– 製造物供給契約の場合には、強制履行の決定は望ましくない。一方、物の所有権を移
転する契約では、強制履行は履行の決定に対して有益な効果を持つ。
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贈与契約
• 意義と検討(2.1)
– 贈与契約:贈与者と受贈者に対してある物を譲渡することを約す一
方、相手方はそれに対して直接の見返りになるようなことは何も役さ
ないという契約。
• 論点
– そもそもなぜ贈与が起きるのか
• 利他主義 (贈与者が受贈者の厚生が増進することから効用を得る。)(2.2)
– 贈与者が物をすぐに相手に贈らずに後日に先延ばしをすることがあ
るのはなぜか
– 後日に物を贈ろうとする人が、契約によってその義務を負担しようと
考えるのはなぜか
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利他主義的な贈与者が
贈与を先延ばしする理由(2.3)
• 贈与者の資産が流動性を欠く(贈与するお金を今すぐに作れ
ない)
• 受贈者が実際に資金を使う必要が生じるまでに間があり、そ
してその間は贈与者の方が受贈者よりも資金を効率的に増
やせる。
• 不確実性
– 贈与者の将来の経済性の変動
– 受贈者の資金需要や経済状態の変動や人間性の変化
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利他主義的な贈与者が贈与契約を望む-
あるいは望まない-理由(2.4)
• 受贈者の信頼を引き出すこと(インセンティブ)
→常に契約は必要はない。必要になるのは贈与者の財産状態
あるいは利他主義的な感情について受贈者がよく知らない場
合のみ
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インプリケーション及びその他の動機
• 契約法におけるインプリケーション(2.5)
– 贈与者は受贈者の信頼を引き出すために贈与契約を結びたいと考
える可能性がある。
→法は贈与契約の効力を認めるべき。
– 贈与におけるシグナリングと不確実性
→法は贈与者が契約上の義務を負担することなく贈与の意図を公言
することも認めることが望ましい。
• 利他主義以外の贈与を行う動機(2.6)
– パターナリズム・・・パターナリスティックな贈与者は、利他主義的な贈
与者と比べると、贈与者が望む行動を受贈者にしてもらうために贈与
契約を結ぶ必要がある場合が多くなる。
– 他人から感謝されたいという願望や名声を高めたいという願望
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ディスカッション
• クラウドファンディングのような寄付の仕組み
はどのようなインセンティブ設計が望ましいの
か?
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第17章 訴訟についての基礎理論
訴訟するかど
うか
訴訟する 事実審理
和解
被告から何ら
かの支払い
和解不成立
→訴訟
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訴訟の提起
• 訴訟の提起のて定義(1.1)
– 裁判手続きと事実審理を進めるために、費用のかかる最初のステップを踏む
こと
• 訴訟を提起する私的インセンティブ(1.2)
– 原告が訴訟を提起するの訴訟の費用が訴訟から得られる便益の期
待値(期待便益)を下回る時
– 訴訟の費用が低いほど、事実審理を経た判決で勝訴する可能性が
高いほど、そして勝訴した時に得られる金額が大きいほど、訴訟が提
起される可能性が高い
• 訴訟の件数とその費用(1.3)
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私的に望ましい訴訟の水準と
社会的に望ましい訴訟の水準
• 訴訟を提起する私的なインセンティブは社会的に最適なインセンティブと
は根本的に乖離しており、そしてその乖離はどちらの方向に向かうことも
ありうる
• 訴訟の社会的費用と私的費用は乖離している。
– 訴訟が過剰に提起されることがありうる
• 訴訟の社会的便益と私的便益も乖離するため、訴訟の件数は社会に
とって不十分になりうる。
– 私的便益は被告からの所得の移転に過ぎず、訴訟の社会的便益よりも大きいこともあ
れば、小さいこともある。
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単純なモデルによる乖離の分析 例1
– 事故により被害者が受ける損害:10,000ドル
– 被害者が訴訟の提起のために要する費用:3,000ドル
– 加害者が防御するための費用:2,000ドル
– 事故が起きる確率:10%
– 訴訟費用の期待値:10%×(3,000+2,000)=500ドル
→訴訟が事故のリスクを低減するインセンティブを生まないの
で訴訟が社会にとって望ましくない
→被害者は10,000ドルという私的便益を得るために訴訟を提起
してしまう。
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単純なモデルによる乖離の分析 例2
– 事故により被害者が受ける損害:1,000ドル
– 加害者は10ドルかけることにより事故の確率を10%から1%に減少さ
せられ得る。
– 被害者が訴訟の提起のために要する費用:3,000ドル
– 加害者が防御するための費用:2,000ドル
– 事故が起きる確率:10%
– 総社会費用:10%×(1,000)=100ドル
→訴訟が提起されるなら総社会費用は10+1%×(1,000+3,000+2,000)=70ドル
になる。そのため、社会にとっては被害者が訴訟を提起する方が望ましい。
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乖離についてのさらなる検討
:その重要性と含蓄(2.3)
a) 過失責任の下における私的な訴訟のインセンティブと社会的に最適な訴訟の
水準の乖離
• 訴訟しても被害者は敗訴するため、過失責任システムが完全に機能していれば、過
失によって生じた損害は決して訴訟にならない。
b) 社会的に最適な訴訟の水準と私的な訴訟のインセンティブとの乖離の一般性
• 契約上の紛争においては、訴訟の私的インセンティブと社会的に望ましいインセンティブは大ま
かに一致する。
• 契約当事者は契約上の紛争により生じる損失と訴訟の費用の合計を最小化するような契約上を
約定する。
c) 乖離の実際的な重要性
• 訴訟の私的費用、社会的に費用、訴訟の私的便益と社会的便益の乖離は相当的に大きい。
d) 訴訟の費用により注意水準が過少になること
• 加害者のインセンティブを最適にするためには加害者は被害者に直接加えた損害だけではなく、
被害者と国が負担する訴訟の費用についても責任を負うべき
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インセンティブを矯正する法政策
• 国が社会にとって望ましいかどうかを判断するためには、膨
大な情報を要する。
• 訴訟の費用によって注意水準が過少になるという問題
– 訴訟が提起された場合には、有責な被告が支払うべき金額
→「被害者に対して直接加えた金額」
+「被害者と国が負担した訴訟の費用」
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関連する問題についてのコメント
a) 訴訟の提起数を改善するために誤って提唱されている法政
策
• 国にかかる訴訟の費用を原告に支払わせること
• 訴訟の費用の敗訴者負担(訴訟を促進させる)
b) インセンティブを矯正する法政策の実施状況
• 自動車事故又は製造物の事故についての本格的な研究の結果、
訴訟の提起は過剰であることが示唆されれば、この種の事件につ
いては原告に対して訴訟の費用を負担させるか、あるいは訴訟その
ものを禁じることが考えられる。
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和解と事実審理
単純なモデル
• 明らかに事実審理の結果について原告と被告が同じ信念を
抱いている時、相互の利益となる和解の機会は常に存在す
る。
– 被告と原告の期待値はともに5,000ドル。事実審理にかける費用が
1,000ドルとした場合、4,000ー6,000のレンジが和解となる。
• 判決で被告が支払いを命じられる金額に関して原告が抱く
期待値と被告が抱く期待値の差が、両当事者が事実審理に
かける費用の合計額を上回らない限り、相互の利益となる和
解の機会は存在する。
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例
• 原告の期待値:70%×100,000=70,000ドル
• 原告が事実審理にかける費用:20,000ドル
• 被告の期待値:50%×100,000=50,000ドル
• 原告が事実審理にかける費用:25,000ドル
• 期待値の差額:70,000-50,000=20,000
• 両当事者が事実審理にかける費用の合計:20,000ド
ル+25,000=45,000ドル
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モデルの解釈(3.2)
a) 相互の利益となる和解の機会が存在することは、和解が必ず行われることを含意するの
か?
• 行われることもあれば、行われないこともある。3.3や3.4で検証。
b) 当事者の信念
• 原告が勝訴する確率について、原告自身が信じる値が被告の信じる値よりも大きいほど、和解が行われる可能
性が低くなる。
• 原告の勝訴確率についての原告自身の信念が、被告のそれを下回っている時は相互の利益となる和解の機会
が常に存在する。
• 判決額に関する信念が違えば、和解の機会の存否にも影響を与える。
c) 判決額
• 他の条件を一定とすると判決額(判決により被告が支払いを命じられる額)が増加するほど、訴訟は事実審理に
進む可能性が高くなる(判決により得られる金額が大きくなるほど、勝訴確率についての当事者の予想の違いの
影響が増幅されるため)。
d) 事実審理のための費用
• 各当事者の事実審理に要する費用が大きいほど、訴訟が和解で終わる可能性が高くなる。
e) リスク回避
• リスク回避的である過程を加えた場合、和解の可能性を高める方向に動く(事実審理に進むことはリスキーな行
動のため)
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交渉過程と情報構造を明示したモデル
Type 存在割合 勝訴確率 期待値
A 10% 100% 100,000
B 60% 50% 50,000
C 30% 20% 20,000
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• 原告が勝訴した場合:100,000ドル
• 原告の事実審理にかかる費用:10,000ドル
• 被告の事実審理にかかる費用:10,000ドル
• 被告は下記3パターンのどれかわからない
原告が60,000ドルを要求した場合の原告の期待利益
70%×60,000+30%×(20,000-10,000)=45,000
原告が110,000ドルを要求した場合の原告の期待利益
10%×110,000+60%×(50,000-10,000)+30%×(20,000-10,000)=38,000
→訴訟が事実審理に進むことがあるのは、情報の非対称性が存在しているため
情報構造を明示したモデル
についてのコメントと解釈(3.4)
a. 交渉プロセスについての仮定のヴァリエーション
– モデルの過程を変えたとしても事実審理に進む可能性はあり、その原因は
情報の非対称性にある。
– 私的情報を有する当事者が申し込みをするケース、両当事者が申し込みを
交互に繰り返す場合、原告と被告の双方が私的情報を有している場合
b. 私的情報の性質
– 当事者が事実審理に要する費用、当事者のリスク負担能力、資金需要
c. 単純なモデルとの関係
– 単純なモデルと交渉プロセスと情報非対象を明示したモデルは概ね整合的
– 和解の確率や和解額は仮定によって決まる。
– 両当事者は和解に至るために情報を共有する強い動機を持っていることが多く、共有
を義務付けられることもあるが、情報の非対称性が存在することを前提にしている。
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和解についての私的に決まる水準と社会的に
望ましい水準との乖離(4.1)
• 訴訟の当事者は事実審理のために社会が必要とする費用の全てを考慮しない
(裁判官や補助職員の給料、陪審員の機会費用等)ために、和解の誘引が過少
になるかもしれない。
→当事者は社会にとって望ましい水準以上に、訴訟を事実審理に持ち込むことがあ
りうる。
• 情報の非対称性が存在すると当事者が相手方の状況を誤って予想する結果、和
解が決裂する可能性がある。
• 和解が抑止効果に影響をする。
– 和解が抑止効果に与える影響は和解の私的インセンティブと社会的に望ましいインセンティブとの
乖離をもたらし得るが、いろいろな理由から、どちらの方向に乖離が生じるかについては一般的な
ことは言えない。
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和解についての私的に決まる水準と社会的に
望ましい水準との乖離 続き(4.2)
• モデルの枠外にある考慮要素
– 和解は当事者の秘密(プライバシー)を守る手段になる
 事実審理を通じて法の解釈が確立したり、新しい判例が生まれること
がありうる。
 裁判所が法的帰結を正当化するために社会規範を公に持ち出すと
いった形で、社会規範が事実審理によって認証されることがあるかも
しれない。
 事実審理の場において人々が不満を公にし、自分の意見を述べる機
会が与えられることにより、社会の平和が保たれ、社会的団結が促
進される。
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「和解か事実審理か」に関する法政策(4.3,4.4)
• 和解を促進させることの正当化する主張
– 訴訟を迅速に処理することが私的な費用と公的な費用の双方を節約
する。
• 社会的に事実審理をした方が良い可能性
– 和解によって被告の属性や侵害の事実、被告がとった行動の重要部
分が公にならないことにより、抑止効果が損なわれる可能性があって
まで和解を促進させるべきか
• 事実審理が存在する理由
– 事実審理を実際に行わせるためではなく、むしろ加害者を和解に応
じさせるために必要な脅しの手段を被害者に与えるため
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訴訟にかける費用についての私的インセンティ
ブと社会的に望ましいインセンティブ(5.1-5.3)
• 当事者が訴訟に費用をかけると、勝訴確率が上昇したり、判決の金額や内容に
対して、有利な影響を与えることができる。
• 両当事者がかける費用が互いに効果を打ち消しあって、社会的に価値がほとん
どなくなる。
– 両当事者が同等の重みはあるが見解は正反対の法律意見書を提出したり、同等の説
得力を持つが評価は正反対の鑑定人を雇うなど。
• 有責な被告が訴訟に費用をかけることで、本来は責任を負うべき損害について
責任を免れる(抑止効果の滅殺)。→私的な価値はあっても、社会的にはマイナ
ス。
• 当事者は費用が訴訟の結果に与える影響のみを考えて、訴訟に費用をかけるか
どうかを判断する。
→社会的に望ましい費用水準と比較して、当事者がかける費用が過剰になったり、
過少になったりする。
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訴訟の費用についての法政策
• 費用の支出は補助金によって促進することもできるし、逆に
手数料の負荷や課税によって抑止することもできる(ピグー
税)
• 訴訟にかける費用は実体法のルールを改正することによっ
ても制御ができる。
– 損害賠償を詳細な立証によって決めるのではなく、一定の数表に基
づいて決める。
• 裁判手続きの改正によっても変更が可能。
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20170205 第7回法と経済学勉強会 第16章及び第17章