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2011 05-25-民法ⅲ-1 授業メモ
- 1. 2011/05/25 18:30-19:30
民法Ⅲ-1
民法学における民法の債券総論
民法の意義
私人の一般的な生活関係を規律する法律
① ② ③
// 商法でもこのように分類できる
① について
私法の一つ。国民と国民の間の法律関係について記述。
≠公法←国家と国民の間の法律 ex. 刑法、税法、etc.
//ヤーサンのミカジメリョウ(住民税)やヤクザの指詰(落とし前)は違法である。
//租税徴収権は国家のみ。
刑罰権は国家に専属する。 国民に対して行使される。国家権力
租税徴収権は国家に専属する
② について
一般的な←→特別 (この考えは民法Ⅰ民法総則を考える)
特別・・・
(広義の)商法
商売のプロが関わると商法が適用される。
同じこと(財産取引)について
なぜ民法に加えて商法で重ねて取り決めたのか?(売買契約とか)
//商慣習なんじゃない?(オープン価格など)
//個人の売買を取り決めているのが民法
民法⇒素人間における1回限りの取引を前提。
間違いがないように後々トラブルにならないように念入りな取り決め
商売のプロ向きではない。
(民法)
商売のプロのため、必要な限りで民法を修正する条文を置いている(商法)
↑特別法
民法と商法の棲み分けがなされている。
- 2. 2011/05/25 19:45 -20:55
民法Ⅲ-1
③ について
生活関係、役務を受ける、兄弟(けいてい)姉妹、身分関係
・財産取引(財産法)Ex. 買い物、電車やバス、タクシーに乗る、etc.
・家族(家族法)
親族法 Ex. 「身分関係」夫婦、親子、婚姻(離婚)、扶養
相続法 ヒトの志望に伴う財産や祭祀(さいし)の承継
祭祀・・・お墓や位牌
財産法
民法総則 ・・・民法 Ⅰ
物件 物権法
担保物件
債権総論 債権総論
契約総論 ・・・民法Ⅳ 債権法
契約各論 債権各論
事務管理・不当利得・不法行為
民法総則(民法Ⅰ)
民放全体について、共通していることが書いてある。
総則に合うように民放全体がコーディネートされている。
// 昔は武家諸法度などがあったがそれらを捨てて西洋の法律を取り入れたのが近代日本。
物権
人とモノとの関係 // 支配ってことは絶対服従
物支配権 // 物件じゃないよwwww
ヒトは権利の主体(権利を行使する)であり、モノは権利の客体。
- 3. 債権
ヒトとヒトとの関係
主体同士の関係
法律上は対等
権利能力平等の原則(生まれながらに持っている権利・経済格差は考えない)
ヒトを「支配する」のは法律上有り得ない
=奴隷はない。(古い北米で豚と同じ奴隷市場で売られていた時代は終わった)
=逮捕、監禁に該当する=犯罪になる(違法)
※だから、嫌がる人に無理やりさせられない(請求するだけ⇒諦める)
ただし、損害賠償義務を負うことはあり得る。
債権法の仕組み 債権の目的(債権の成立)
債権の効力
債権法 多数当事者の債券債務関係
債権総論 債権譲渡
債権の消滅
契約
事務権利 債 どのような場合に債権義務が
権
各 発生するのか?
論
不当利得
不法行為
債権総論→債権が生まれてから(成立・発生)
// 公序良俗に反しない限り(有名・無名契約)
役割を終えてる時まで(消滅)
のことが書いてあるところ。
どんな債権についても共通して言えることが書いてあるところ。
※契約自由の原則
// 債権の目的は民法第 399 条に記載
- 4. 2011/05/25 21:10 -
民法Ⅲ-1
債権の目的(発生)
//契約自由の原則 (闇の世界は自由、拳銃や禁制品の麻薬の売買wwwwww
合意 → 契約 // agree / contract からして意味合いは違うがww
契約・・・約定債権
合意以外 → 事、不当、不法行為
法定債権・・・法律が定めている要件が備わると、合意が無くても
法律上当然に債権債務が発生する。
// 売るといった以上、商品を引き渡さなかったら何が問題になるの?
→ 私的自治の原則(権利を取得し)自分の意志で義務を負うから。
// 事務管理や不当利得はさておき、不法行為は?
→ 交通事故に遭い入院した。服、靴も傷んだ弁償について【刑事責任は置いといて】
額の折り合いが付かないと・・・いつまでたっても加害者がゴネ得。
→法律上に加害者に法定債権が発生すれば請求できる。(被害者救済という政策)
// 法律は論理と政策(法定債権を発生させる)が伴う。
以上