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錯誤無効の要件に関する諸問題
11331400256 岡本 翼
目次
第1章 はじめに
第2章 民法典における定義
第 1 節 民法典における錯誤
第 2 節 錯誤制度の体系とその種類
第 3 節 条文理解に関する問題点
第3章 錯誤無効の要件
第4章 動機の錯誤の扱いに関する思考法
第 1 節 二元論
第 2 節 一元論
第 3 節 新二元論
第5章 私見
第 6 章 おわりに
第1章 はじめに
たとえどんな天才であっても、生まれて死ぬまで一度も誤解をしない、または他人に誤解
させない者はいないだろう。とはいえ、いつでもそれが許されて良い訳では無いだろう。な
ぜなら人の誤解は時に自分、もしくは他人に損害を与えてしまう結果になることがあるか
らだ。民法においては、このような場合を錯誤として取り扱っている。本稿では法理論の観
点から、このような錯誤に対して、どのような処置を行うべきなのか、主にその判断基準に
ついて考察していく。
第2章 民法典における定義と問題点
第 1 節 民法典における錯誤
民法典上では、錯誤は民法 101 条1項に記述においては心裡留保、虚偽表示と共に「意
志の不存在」の一つに分類されている。心裡留保や虚偽表示とは、当人が意志の不一致を自
覚していない点で異なり1、第三者保護ではなく表意者保護を念頭に置かれた民法全体で見
ても比較的珍しい条文となっている。民法 95 条では、「意志表示は、法律行為の要素に錯誤
があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自
らその無効を主張することができない」とされているのみで、錯誤無効が認められるための
具体的な認定条件の設定などは解釈に任されていると考えられる。起草者が、錯誤による意
思表示の無効化の条件として「法律行為の要素」に錯誤のある場合のみといった制限を行っ
たのは、意志と表示の甚だしい場合にだけ意思表示が無効になるように限定する趣旨があ
ったからである。2また、民法 95 条の適用範囲は、法律行為のみに留まらず、意思表示を行
わずに法律効果を生み出す行為である準法律行為と呼ばれる行為にも類推適用することが
でき、債権譲渡・債権質権の設定に対して行われる債務者の意義をとどめない承諾が判例に
よって認められている3。
ここでの「法律行為の要素に錯誤」とは、どのようなものが当てはまるのか、といったこ
とは必ず問題となってくる、そこでまずは、錯誤の種類としてどのようなものが挙げられる
かについて考察を行う。
第 2 節 錯誤制度の体系とその種類
一般に、錯誤については、表示錯誤と動機錯誤の二つに区別される。
表示錯誤とは、表意者が思い違いにより意志通りの表示を行っていない場合のことであ
る。表示錯誤は、さらに表示上の錯誤、内容の錯誤に分かれ、前者は言い間違いや書き間違
いといった表意者が本来使用するつもりのなかった表示手段を使用してしまう場合、後者
は意図した表示手段を使用しているが、その表示の意味内容を表意者が誤解している場合
を指す。4
動機錯誤とは、表意者が意志通りの表示を行っているが、意思が発生する過程(意思過程)
に思い違いがあるにも関わらず、その意思に基づいて意思表示を行ってしまった場合をい
う。また、動機錯誤も表示錯誤と同様、理由の錯誤と性質錯誤の二つに分けることができる。
まず、理由の錯誤とは、意思表示を行う間接的な理由に錯誤がある場合を指す。それに対し
て性質錯誤は、意思表示の対象となる人や物の性質に関する錯誤が存在する場合をいう。5
民法 95 条においては、上述した錯誤のうちどれが要素の錯誤に含まれるかが問題となっ
ており、この問題については様々な学説が存在する。
第 3 節 条文理解に関する問題点
前節で述べたように、民法 95 条において、解釈を行う上である問題が浮かび上がってく
る。この条文を言葉のままで理解しようとすると、錯誤というものは意志の欠缺(意思の不
存在)として位置付けることとなり、錯誤の無効が認められるのは表意者の意思と表示の間
に食い違いがある場合のみであり、意思表示による効果は意志が存在しないから無効とい
う扱いを受けることとなるから、表意者の意思と表示の間に食い違いはないが、何らかの要
因でその意思表示が表意者の思い通りでない場合(動機錯誤)は要素の錯誤とは言えないこ
とから、錯誤無効の要件に当てはまらないことになり、動機の錯誤では錯誤による無効を主
張できない、ということになる。6しかし、実際の事例においては動機の錯誤は決して数が
少ないものではない事を考慮すると、表意者の表示に動機の錯誤があった場合にも保護を
行わざるを得ないだろう。このことからも我が国では、伝統的に動機錯誤においても、錯誤
による無効を認めるべきだとされることがあった。
そこで、判例では民法 95 条の解釈を工夫することによってこの問題を乗り越えてきた。
まず、条文によれば、錯誤による無効が認められる為には、そもそも錯誤の存在は必要不可
欠である。これは条文そのままの意味で受け取るべきであろう。
判例では、条文にある「法律行為の要素」とは一体どのようなものを指す言葉なのか、と
いった点を問題とした。
以上を踏まえて第 3 章では、錯誤無効の為に必要な要件を挙げ、そのなかでも特に重要
な要素である「法律行為の要素」という言葉を、判例がどのような解釈を行なったかについ
ての考察を行う。
第 3 章 錯誤無効の要件
まず、条文によれば、錯誤による無効が認められる為には、そもそも錯誤の存在は必要不
可欠であろう。これは錯誤が条文の核なっていることを考える条文に記載されている言葉
のそのままの意味で受け取るべきであろう。もちろん、この錯誤という言葉の範囲について
は、先述した通り争いがある7。また、民法 95 条に記載のある「要素の錯誤」とはその錯誤
が無ければ契約をしなかったであろうと考えられるほどの重大な錯誤であること8、つまり
は「因果関係」そして「重要性」、この二つを備えていることが必要である。
判例大判大正 7・3・民録 24 輯 1852 頁には「法律行為ノ要素トハ法律行為ノ主要部分ヲ
指称スルモノニシテ9」とある。この判例の解釈によると、この「法律行為の要素」とは意
思表示の内容のうち重要な部分のことである。
この判例の解釈では「『意思表示の』内容のうち」、といった規定がなされているため、先
述した動機の錯誤はやはり錯誤による無効を主張するための要件を満たしていないことに
なるであろう。しかし、判例では、動機が何らかの形で表示された場合それは「意思表示」
の内容と考えることができる場合もある、といった解釈を行っている。
この、動機が意思表示であることを認めるということは、動機の錯誤を認めることに直結
することを考慮すると、最大限の配慮を持ってして基準を定めることが必要になってくる。
これは、動機の錯誤による無効が簡単に認められると、この制度の甘さを利用し、動機の錯
誤による無効の制度が乱用、または悪用されることによって、取引の安全が脅かされ、取引
の相手側に損害をきたす危険性が発生しかねない、といった理由からのものである。
そこで次章では、動機の錯誤の扱いについての二つの主な説である、従来の考え方である
二元論と近年の通説・判例の立場である一元論、そして、それらに代わる新たな視点から生
まれた考え方による新二元論・新一元論について触れたいと思う。
第 4 章 動機の錯誤の扱いに関する思考法
第1節 二元論
この、従来からの通説、判例において採用されてきた考え方であるといえる二元説では、
意思表示の解釈は客観的なものと考えられ、原則として要素の錯誤は表示錯誤のみであり
動機の錯誤は民法 95 条における要素の錯誤には当たらず、錯誤による無効は認められない、
としている。これは、錯誤という言葉を、あくまで意志の欠缺、つまり客観的に見て意思表
示が為されているものの、意志が存在しない状態があるといった意味を含んでいるものと
いった解釈を前提にして、ある意思表示に対応した法律効果が発生するのは、その法律効果
を希望する意思があるからであるから、表示錯誤においては表意者が意思もなく責任を課
せられる危険性がある一方、動機の錯誤においては意志も無く責任を取らされるといった
危険性は無いため、意思表示の無効化をする必要性が無いだろう、といった意思原理に抵触
する度合いの違いに即した考え方10や、第三者から客観的に見て動機は目に見えるべきであ
る、といった信頼原理、さらには動機まで考慮に入れてしまうと、相手方の信頼が破られ取
引の安全が脅かされるのではないか、といった取引安全の観点などに基づくものである。ま
た、この二元論においても、動機が表示され、かつそれが意思表示の内容になった場合は、
95 条が適用され、錯誤による無効が認められる(動機表示構成)11。とは言え、この二元論
を採用した場合、表示錯誤と動機錯誤の判断が非常に難しいにもかかわらず、片方のみを認
め、もう片方は切り捨てるというのはどう考えても不平等ではないだろうか、といった点、
実務においては動機の錯誤の存在は決して小さいものでは無いにもかかわらず、それによ
る意思表示の無効を認めないとするのは実際に法を運用していく上での問題がある、とい
った点では問題が残る12、と言わざるを得ないだろう。
第 2 節 一元論
その一方で、二元論が持つ問題点を解消するため信頼主義・取引安全主義的思想を考慮に
入れ、錯誤についての法理論を再構成しようといった取り組みがなされた。そうした過程の
中で生み出されたのが一元説と呼ばれるものである。この一元説においては、錯誤というと
いう制度は、表意者保護(正常な自己決定の保障)と相手方の取引安全の保護との利益衡量
により決定されるべき政策的問題であり13、意志の欠缺つまり意志が存在するかどうかによ
って錯誤による意思表示の無効の可否を判断するのは妥当とは言えないといった考えから、
民法 95 条における要素の錯誤には動機の錯誤も含まれるとされ14、動機の錯誤についても
表示錯誤との区別をすることなく、錯誤による無効が認められる。これは、動機の錯誤の場
合に限らず、表示錯誤によって錯誤による意思表示の無効を認めた場合も、相手方の信頼を
害し取引の安全が脅かされるといった点では変わりないこと、また、表示の錯誤、動機の錯
誤は両者とも表意者の目的の内容と意志表示によって得られる結果が違う、といった事象
を表す言葉である、といった点で本質的には区別されるものでは無いといった考え方を根
拠にしたものである。ただし、一般的には一元論はあくまで相手方の信頼は保護すべきとい
った、信頼主義と呼ばれる考えに即しているため、表意者に対する相手方の信頼が正当なも
のである、と判断できる場合は錯誤無効を認めるべきでないとし、民法 95 条は制限的に解
釈するのが妥当であろうとされている(信頼主義的錯誤理論)15。このような解釈を行うこ
とによって、前節で先述した二元論が持つ問題、表示錯誤と動機錯誤の区別の難しさや、両
者の扱いによって生じる不平等が解消され、表意者の保護を手厚く行うことができる。ただ
し、この一元論においても全く問題が無いとは言えず、相手方の信頼が正当なものであるか
どうか、つまりは相手方が表意者の錯誤に気づける可能性(認識可能性)があったかどうか
によって錯誤による無効の判断基準とするのは、条文に一切これに関する記載がないこと
や、それだけで表意者の過失が無視されるのは平等でない、錯誤による無効を認めるのが難
しすぎる、といった問題が数多くあるという事実から考えると厳しいといった批判、他には
意思原理と抵触する度合いにおける違いや、表意者の帰責性における度合いの違いを全く
考慮に入れず、同じ要素の錯誤の一種として一元的に理解しようとするのは理論的にも平
等性等の観点からしても無理があるだろう、といった批判がある。
第 3 節 新二元論(動機錯誤不顧慮説)
先述した一元論の問題点を踏まえると、やはり表示錯誤と動機錯誤は分別する必要性が
あるだろう、といった主張が近年ではされるようになった。そう言った主張を源流として契
約を錯誤理論の中心的要素である、と考えて生まれたのが、新二元論という考え方である。
この説によると、表示錯誤と動機錯誤を区別したうえで、動機錯誤に関する問題を錯誤法の
外で扱うべきものとする考え方である。
伝統的二元論とは区別され、95 条の錯誤は表示錯誤のみに限定しているものとするが、
では動機錯誤はどのように対処することになるのか。
そもそも、動機錯誤は 95 条には適用されない。よって、意思表示は無効にならず動機錯
誤者のみがそれによるリスクを負担することになる16。では表意者の動機錯誤を相手方に情
報取集の失敗によるリスクをどのように転嫁すればよいのかと言えば、あらかじめ相手方
からその旨の同意をとっておくことになる。よって、リスク分配の合意が基準となるという
意味では、合意主義の考え方に繋がる。
この理論に基づくと、動機の意思表示のある場合は、たとえ表意者が動機を表示したとこ
ろで、それを条件とする合意があったと言えない限り意思表示は効力をなお失うことは無
い。また、錯誤事項の重要性の認識可能性がある場合でも、これを条件とする合意があった
と言えない限り意思表示の効力は失われることは無い。最後に、錯誤の認識可能性のある場
合は、たとえ表意者の錯誤を相手方が認識できた場合でも、これを条件とする合意があった
と言えない限り意思表示は効力を失わない。(なお、この場合の相手方は不作為による詐欺
が認められる可能性があることに注意されたい。)
残念ながらこの新二元論においても、旧来の二元論と同じように、相手方に不当な損害が
及ぶのは何も動機の錯誤に限られる訳では無く、また、表示の錯誤と動機の錯誤の区別が非
常に難しい、といった問題は解決していない。
第 4 節 新一元論
新一元説は、一元説の、相手方の信頼が正当であるかに関わらず、表意者の心の中にある
相手方からすれば可視化することの出来ない表意者の動機のみによって、錯誤による意思
表示の無効化が認められてしまい、相手方に過失が無いにもかかわらず損害を被る危険性
が付きまとうという問題点を解消すべき、といった主張から、契約を理論の中心として生み
出された考え方である。この説においては、表示錯誤と動機錯誤の区別は意味のないものと
考え、合意主義の観点から錯誤法を一元的にとらえなおす考え方である17。これはつまり、
意思表示という法律行為を無効にしてしまうほどの合意があったと言えるかを錯誤による
無効が認められるかの判断基準とするものである。95 条は法律行為の要素を基準として、
法律行為のいかなる部分に錯誤があるのかによって、顧慮される錯誤の範囲を確定すると
いう立場を採用していると考えられるからである。18
第 5 章 私見
以上の説から見てきたように、民法 95 条を、表意者保護を念頭に置く条文であると考え
それを徹底するのであるならば、一元説ないしは新一元説を採用すべきであるように考え
ることが妥当であろう。その上で、民事裁判において仮にその錯誤に基づく訴えが棄却、ま
たは却下されたとして示談金にて両当事者間の公平を図るという考えにも至ることはでき
るものの、動機錯誤であれば原則として錯誤無効を主張できるならば、表意者の内心の不一
致を理由に即座に訴えを提起することができることになり、裁判所およびその手続きにか
かる行為を必要以上に利用されうることが考えられ、負担が増えることに繋がるのは明白
である。加えて、錯誤を立証することにあたり、動機の錯誤は表意者の内心に関わることで
あるので立証は困難であるので、なお一元説・新一元説を採用することは不当に表意者を保
護することに繋がりうるため、個人的にはできない。よって、動機の錯誤は原則として法律
行為の要素とすることは不適切である。
とはいえ、その動機がある一定の形で表明されているならば、それが表示行為と対応して
いる以上法律行為の要素としても認めてもよい。立証の観点からも、外部的行為としての表
明があるため、これを立証することは表意者の内心に比べれば可能ではある。このような理
由に基づき、動機の錯誤にも一定の法律行為の要素として認める余地は残されている。これ
らのことを考慮しても、動機の錯誤は原則としては 95 条の錯誤には認めないものの、表意
者保護を念頭に置く規定である以上例外として相手方に動機を表示した場合に同条の錯誤
に含むとした最高裁昭和 29 年 11 月 26 日判決(民集第 8 巻 11 号 2087 頁)は妥当な結論
であると言えよう。
第 6 章 おわりに
本稿で取り上げられなかった問題も残っている。これはつまり、本稿で紹介したいずれの
考え方を採用しても、実際の事例においてのフレキシブルな判断は期待できず、その結果と
して適切な処置、つまりは錯誤制度の目的である、表意者の保護と取引安全のバランスをと
ることができない、といったものである。例えば、二元論において動機の錯誤によって発生
する相手方の損害の大きさが、表示の錯誤によって発生する損害の大きさを上回る場合な
どには、適切な判断ができるとは考えにくい。これらの問題を解決するためには、従来の説
と同系統の視点からの解釈のみを考察するのでは無く、契約の全体を見渡す判断、例えば相
手方の心の中を推測できる範囲で考慮に入れ、相手方の善意などの要素によって総合的に
判断を行う、動機の表示について広い判断をするなどして事例ごとの相違に柔軟に対応で
きるような新たな視点を持って判断する、といったことが今後必要不可欠となってくるで
あろう。このような柔軟な解釈を行おうといった試みは近年始められており19、今後の錯誤
論の発展には大いに期待できるだろう。
1 佐久間毅『民法の基礎 1 総則[第 3 版]』(有斐閣、2013 年)144 頁。
2 内田貴『民法Ⅰ[第4版]総則・物権総論』(東京大学出版会、2008 年)65 頁。
3 平野裕之『民法Ⅰ 総則・物権法[第 3 版]』(サイエンス社、2005 年)86 頁。
4 山本敬三『民法講義Ⅰ 総則』(有斐閣、2001 年)152~153 頁。
5 山本敬三・前掲注4、154~155 頁。
6 平野裕之・前掲注 1、88 頁。
7 佐久間毅・前掲注 1、153 頁。
8 平野裕之・前掲注 1、92 頁。
9 大審院民事判決抄録 80 巻 18750 頁。
10 山本敬三・前掲注4、157 頁。
11 山本敬三・前掲注4、160 頁。
12 山本敬三・前掲注4、156 頁。
13 平野裕之・前掲注 1、90 頁。
14 山本敬三・前掲注4、156 頁。
15 山本敬三・前掲注4、164 頁。
16 山本敬三・前掲注4、172 頁。
17 山本敬三・前掲注4、173 頁。
18 山本敬三・前掲注4、173 頁
19 大木満「1.物的担保価値を誤信して結ばれた保証契約の錯誤無効の可否 2.主債務の債
権譲渡に異議を留めない承諾をした場合における保証契約の錯誤無効の主張の可否」
明治学院大学法律科学研究所年報, 30: 305-309

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