1. 結論
キラキラネームを減少させるために、人名に使うことのできる漢字の読み方を制限するべきだ。
2. キラキラネームとは何か
定義:漢字を見ただけではどのように読むのか見当がつかない、たとえ読めたとしても違和感を感じる、あるいは一般的な感覚とは異なる感性によってつけられた名前
具体例:心愛(ここあ)、飛人(あすと)、月(るな)、光宙(ピカチュウ)、夢民(むうみん)
3. キラキラネームはなぜ増えたか
歴史的背景:①少子化の進行による個性を重視する風潮 ②人名に使う漢字の読みが規定されていない
心理的背景:わが子の子供時代のみを考え、大人になったときの不便を考えられない未成熟な親の増加
社会的背景:「たまごクラブ」などのマタニティー雑誌によるキラキラネームの推奨
4. キラキラネームは深刻な問題か
就職差別がキラキラネームから発生する最も深刻な問題である。採用担当者は「キラキラネームをつけるような親に育てられた子は何をしでかすかわからない」という感情的な側面と、「取引先からのイメージがキラキラネームの社員が原因で下がるかもしれない」という実害的な側面からキラキラネームの人の採用を嫌う。
実際に、名前が珍しいという理由でエントリーシートすら通せないという就活生も数多くいる 。さらに、名前を理由に採用試験で落としても現行法では採用する側に雇用の自由が与えられているため、法律違反にならない。入試・結婚などの人生の節目でも就職のときと同じ理由により差別を受けることもある。
また、改名によって問題を解消することも難しい。
5. 読み方の制限でキラキラネームを減らせるか
キラキラネームによる差別は名前が読めないという実害から生じているのではなく、キラキラネームの持つ突飛なイメージから生じているのである。
→よって、突飛なイメージを小さくするような政策をとるべきである。
→突飛なイメージの原因は、その漢字に本来無い読み方を当て字として読ませているからである。
…以上のことから読み方を制限することで、突飛なイメージを縮小させ、キラキラネームによる差別を減らすことができる。
※漢字の読み方を制限するのは、親の命名の自由の侵害ではないか?
→使える漢字の数は減っていないこと。もともと命名権の中に「漢字を音・訓・名乗りのどの読み方にも含まれない読み方で使う権利」は含まれていないこと。さらに、親の命名権と子の基本的人権を比較した場合、子の受ける影響のほうが大きいことを勘案して、命名権は制限されても仕方がない。