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シンガポールにおける
プロ投資家ってなあに?
その質問、 slowsteps がお答えします
シンガポールの投資家と話をしてるけど
• 日本と同じように、プロの投資家から資金を
集める方が募集とか運用とかするときに特例
業務的な、ちゃんとした事業届出を金融当局
にしなくていいんでしょ?
まぁ、そうですが。。。
調べてみたけどなかなかですよ
(ここの部分、ネタ切れ?w)
とりあえず日本のルールから
日本には次の3つのプロ投資家の属性があり
ます。
• 適格機関投資家
• 特定投資家
• 適格投資家
日本のプロ投資家の属性構造
• 一番ハードルが高い(金融商品取引業者や銀行などは自動的に、資産要件 – 10億円だけどね - を満たした投資
経験のある個人や法人で届け出た者など)のが適格機関投資家。
• その次にハードルが高い (国や適格機関投資家のように特定投資家であり続けるものと、外国法人や上場企業、
5億円以上の資本金のある会社などで取引先の金商業者から特定投資家扱いされないことを選ばなかった法人、
純資産等を3億円以上保有する個人で取引先の金融商品取引業者との付き合いが一年以上経ってその金商業
者に特定投資家扱いされることを選んだ人) のが特定投資家
• 一番簡単なのが適格投資家(特定投資家と特定投資家に準じる者- 例えば特定投資家になれるけどならない個
人や法人とか、その他いろいろ)
もしファンドを運用したり募集するのに金融商品取引業者としての届出をしないでやろうとする際には、適格機関投資
家等とだけに対して提供するファンドの時だけ特例業務が許されている。(いわゆる金商法63条特例業者としてね)
特定投資家は、取引の手続きの簡素化を許される投資家、という意味合いが強い。
適格投資家は、適格投資家向け投資運用業が取引を許されている投資家、くらいの意味か?
ということで、見ての通り、プロ投資家と言ってもそれぞれの属性はヒエラルキーがある。
あ、これ、最初からそのままね。
しつこいけど、ここを疎かにして、あとで痛い目に合ってる人もいるから気をつけてね。テストに出るから。
じゃあ、シンガポールは?
シンガポールには次のプロ投資家、的な属性
があります。 Securities and Futures Act (SFA:
証券先物法、と訳すべきか?) の 4Aに定めら
れる
(a) accredited investor
(b) expert investor
(c) institutional investor
じゃあ、どういう人たちなの?
SFA 4A の定義を読めばいいだけ、ではあるが。。。
(a) accredited investor とは
個人なら
– 個人の純資産で 200万シンガポールドル(かその外貨相当額)(当局
が変更する場合もあり)以上
– 個人の金融資産が100万シンガポールドル(かその外貨相当額) (当
局が変更する場合もあり)以上
• 金融資産とは、シンガポールの銀行法に定める銀行への預金、シンガポールの
投資顧問法に定める金融商品、その他法令等で定めるもの
– 個人の直近12ヶ月の収入が 30万シンガポールドルを下回らない(当
局が変更する場合もあり)
のいずれかを満たす個人
じゃあ、どういう人たちなの?
SFA 4A の定義の続き、ではあるが。。。
(a) accredited investor とは
法人なら、純資産が 1000万シンガポールドル(かその外貨相当額)(当
局が変更する場合もあり)以上、ただし、それを確認するために
– 直近の監査済み財務諸表があること
– もし定期的に監査を要しない会社の場合、直近12ヶ月以内の財務諸
表作成の日において、その評価が公正に行われていることを自身で
証する
のいずれかを満たすものであること
Trust の場合、金融当局が事前にリストしたtrustee がそのtrust として
その他、当局が定めるもの
じゃあ、どういう人たちなの?
SFA 4A の定義の続き、ではあるが。。。
(b) expert investor とは(名前が格好いいですが。。。)
– 自己勘定もしくは代理として、資本市場商品(capital market product)
を書い、売り、保有することに関与する業を行うもの
– Trust の場合、金融当局が事前にリストしたtrustee がそのtrust として
– その他、当局が定めるもの
要は、金融関連、しかもブローカレッジ事業を行うもの、というところで
しょうか。
じゃあ、どういう人たちなの?
SFA 4A の定義の続き、ではあるが。。。
(c) institutional investor とは
と言って書こうかと思ったのですが。。。
まぁ、長い。27項目ある。(a)から(z)を通り越して(aa)まである。
ざっくりまとめるとこんな感じになるかな
まず一つ目のグループ:
シンガポール政府、シンガポールの法定機関(行政機関)
じゃあ、どういう人たちなの?
SFA 4A の定義の続き、ではあるが。。。
(c) institutional investor とは
2つ目のグループ:
一国の政府が(直接・間接問わず)全体を保有し、その自己資金や外貨準
備金を管理し、もしくはそのような資金を管理するファンドからの資金を管理
することを主たる業務とする企業体や、そのような目的のファンドに資金管
理を任せている(ファンドオブファンズのような)企業体
3つ目のグループ:
シンガポール以外の中央銀行や中央政府、シンガポール国外に設立された
そのような中央政府の政府機関
じゃあ、どういう人たちなの?
SFA 4A の定義の続き、ではあるが。。。
(c) institutional investor とは
4つ目のグループ:
多数国参加機関や国際的組織、超国家的組織と言った、下記に例示される
ような組織(で、実際にはSFAに規定される): アフリカ開発銀行、アジア開
発銀行、IMFなど
じゃあ、どういう人たちなの?
SFA 4A の定義の続き、ではあるが。。。
(c) institutional investor とは
5つ目のグループ:
シンガポールの法律で定められる銀行、商業銀行、金融会社、保険会社、
信託会社、資本市場サービス(要は証券取引)ライセンスを保有する企業、
認可/公認取引所、認可/公認手形交換所、国内認可もしくは外国取引情報
蓄積機関、預託機関、認可持ち株会社と言った主にシンガポール国内の金
融のプレーヤーや、シンガポール以外の、シンガポールのMASが行う金融
監督機能がある国における、銀行、金融会社、保険会社、信託などの金融
系法制度に基づき事業を行う企業- 要は国内外の金融事業者ですね
じゃあ、どういう人たちなの?
SFA 4A の定義の続き、ではあるが。。。
(c) institutional investor とは
6つ目のグループ:
シンガポール国内外の年金基金や集団投資スキーム、MASが予め規定す
る信託勘定
7つ目のグループ:
Accredited investor や expert investor に対して債券のディーリングを行う事
業を行う法人や、MASが別途定める者として挙げている、MASに登録する
ファンド運営業者が行う30人未満の適格投資家向けの資産運用サービスや
シンガポール籍有限責任組合のうちすべての組合員がinstitutional investor
であるもの、など限定的なもの
ということは。。。
日本のような、適格機関投資家なら適格投資家であり
特定投資家でもある、的なヒエラルキーがあるわけ
じゃない。
かつ、ファンドの資金集めしたい相手は accredited
investor だと目星をつけた人は多いかもしれない。
何かお得情報なぁい、とか思ったでしょ?
シンガポールでのファンド募集
ちゃんとしたルールは現地弁護士に確認をとりながらするべき、と前
置きを置いたところで、ざっくり解説するならばSFAには283条から308
条にかけて集団投資スキームに関する規定をして、またファンドの募
集を含んだ証券等の販売について 309条で規定しているので、シン
ガポールでファンドの募集、運用する際にはここを見ればよくて、
• ファンド募集をするにはSFAに基づいて目論見書をMASに事前届
出する必要がある(296)。
• また、現地の Capital Markets Servicesライセンスを持った人など
relevant person による販売が行われねばならない (309B(1)c)。
これ大前提。
で、それぞれに対して免除/除外規定があるのですが。。。
ファンドの登録免除規定
ファンドの登録についてはいくつかの免除規定がありま
して。。。
– 対価の支払いなく持分を付与され、もしくは移転され
る場合 (302A) – ファンドの資金が入ってこないので
意味なしですね(笑)
– どの時点における12ヶ月間でのファンド募集額が500
万シンガポールドルを超えない場合(302B) – 商業的
にどうか、という問題が。。。
– どの時点における12ヶ月間でのファンド募集を50人
を超えない場合(302C) – これが私募として定義され
た規定ですので、これを使いたいですよね。
ファンドの募集規定の落とし穴
この302条規定、実は色々と細かいことがあって
(詳細はブログで書くかな。。。w)でも、私募規定で
シンガポールの外で設定したファンドを50人未満の
無制限な投資家に売れそうに見えますよね。
それ以上に落とし穴があるんです。304条という。
304条の罠
(超訳版)304条
本章にある(第2小章の)ファンドの登録・承認並び
に(第3小章の)届出は、 (過去に発行されたかどう
かは関係なく) institutional investor に対する集団
投資スキームの持分の募集には適用されない。
(原文:Subdivisions (2) and (3) of this Division shall not apply to an offer
of units in a collective investment scheme, whether or not they have been
previously issued, made to an institutional investor.)
304条の罠(の本当のトラップ)
(超訳版)304条A(1)
302B, 302C, 303(1) 並びに305Bの各条にも関わらず、また本
(2)号によるが、304条に基づく除外規定に依拠して募集を
行い取得された集団投資スキームの持分が、institutional
investor 以外のものに初めて売られたとき、本章にある(第
2小章の)ファンドの登録・承認並びに(第3小章の)届出が
適用される。
(原文:(1) Notwithstanding sections 302B, 302C, 303(1) and 305B but subject to
subsection (2), where units in a collective investment scheme acquired pursuant to an
offer made in reliance on the exemption under section 304 are first sold to any person
other than an institutional investor, then Subdivisions (2) and (3) of this Division shall
apply to the offer resulting in that sale.)
ちょっと待て
これって
302Cでの私募を行うとして、institutional investor に
売る限りは除外規定が有効、とされているけれども、
institutional investorではない accredited investor
(って、ぱっとみオーバーラップがなさそうですよね。
何せ、accredited investor って富裕層投資家ですか
ら)が投資持分を手にした瞬間、ファンドの登録とか
目論見書の登録をしなければいけなくなる
ということですよね。
しかも実は。。。
(超訳版)305条
(1) 当局による変更等を除き、本章にある(第2小章の)ファンドの
登録・承認並びに(第3小章の)届出は、 (本条ではrestricted
schemeと呼ぶが)以下の本条第3項を満たす限りrelevant person
に対する集団投資スキームの持分の募集には適用されない。
(原文:(1) Except to such extent and with such modifications as
may be prescribed by the Authority, Subdivisions (2) and (3) of this
Division shall not apply to an offer of units in a collective
investment scheme (referred to in this section as a restricted
scheme), where the offer is made to a relevant person, if the
conditions in subsection (3) are satisfied.)
ややこしいことに。。。
(超訳版)305条第3項
本条(1)項(及び(2)項)の条件とは
(a) 募集は広告によるものでなく、募集に注目を集めることを行わないこと
(b) 事務的もしくは(弁護士費用などの)専門的業務への支払い以外の販売費用を払ってい
ないこと、もしくは、302B条(1)(d)(i)から(vi)に掲げる国内の募集業者等へ報酬等を支払っ
ていること
(c) (訳注:ここが面倒なのでざっくりと)第3小章にある目論見書の募集がおなわれていない
こと
(原文:(3) The conditions referred to in subsections (1) and (2) are —
(a) the offer is not accompanied by an advertisement making an offer or calling attention to the offer or intended offer;
(b) no selling or promotional expenses are paid or incurred in connection with the offer other than those incurred for
administrative or professional services, or by way of commission or fee for services rendered by any of the persons specified in section
302B(1)(d)(i) to (vi); and
(c) no prospectus in respect of the offer has been registered by the Authority or, where a prospectus has been registered —
(i) the prospectus has expired pursuant to section 299; or
(ii) the person making the offer has before making the offer —
(A) informed the Authority by notice in writing of its intent to make the offer in reliance on the exemption under this subsection; and
(B) taken reasonable steps to inform in writing the person to whom the offer is made that the offer is made in reliance on the exemption under this
subsection.)
305条にも罠が
(超訳版)305条A(1)
302B, 302C, 303(1) 並びに305Bの各条にも関わらず、また本条第5項によるが、
305条に基づく除外規定に依拠して募集を行い取得された集団投資スキームの
持分が、以下に掲げるもの以外のものに初めて売られたとき、本章にある(第2
小章の)ファンドの登録・承認並びに(第3小章の)届出が適用される。
(a) Institutional investor
(b) 305条(5)に規定されるrelevant person
(原文:((1) Notwithstanding sections 302B, 302C, 303(1) and 305B but subject to subsection (5), where units in a
collective investment scheme acquired pursuant to an offer made in reliance on an exemption under section 305
are first sold to any person other than —
(a) an institutional investor;
(b) a relevant person as defined in section 305(5); or
(c) any person pursuant to an offer referred to in section 305(2),
then Subdivisions (2) and (3) of this Division shall apply to the offer resulting in that sale.)
で、なんと、実は。。。
(超訳版)305条(5)
”relevant person” とは
(a) Accredited investor
(b) Accredited investor のみが株主である、投資が目的である会社
(c) 受益者が accredited investor のみで投資持分を保有することが目的のtrustのtrustee
(d) 募集を行っている役員かその同等の地位にあるもの(もし募集が会社の場合)、か、その配偶者、親、
兄弟、子女
(e) 募集を行っているもの(自然人の場合)の、配偶者、親、兄弟、子女
(原文:“relevant person” means —
(a) an accredited investor;
(b) a corporation the sole business of which is to hold investments and the entire share capital of which is
owned by one or more individuals, each of whom is an accredited investor;
(c) a trustee of a trust the sole purpose of which is to hold investments and each beneficiary of which is an
individual who is an accredited investor;
(d) an officer or equivalent person of the person making the offer (such person being an entity) or a spouse,
parent, brother, sister, son or daughter of that officer or equivalent person; or
(e) a spouse, parent, brother, sister, son or daughter of the person making the offer (such person being an
individual).)
んと。。。
これって
305条を見るとaccredited investor でもいけるんじゃ
ね?と思ってしまいそうなものの、304条の解釈が
存在する以上、MASの解釈のリスクを踏まえるなら
ばinstitutional investor に海外ファンドは自己募集
するに留めた方が安全
ということですよね。これだけ読むと。
まとめ
ということで、餅は餅屋に、というのはファンドの募
集の際にはどうしても外せないところではあるので、
募集周りと現地ライセンス周りは、コストは掛かるも
のの、現地の弁護士とかディストリビューターを交
えた議論をしておくほうが安全でお勧めです。
としか言えません。
なぜ、法律の専門家は国ごとに分かれているか、と
いう大きな理由ですね。これって。
Slowsteps Inc.
your ambitions, through power of finance

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