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年金を老後以外にもらうには - Slowsteps 的年金入門 その2
- 26. どう言う条件かと言うと
二つ見るべき条件があります。一つは加入者側、もう一つは遺族側です。
加入者側の条件は
国民年金であれば、
• (1) 被保険者であるか(2) 被保険者であった人で日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であるか(3) 老齢基
礎年金の受給者(で、原則、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上あること)
• また、上記の(1)と(2)の場合は死亡日の前日において、その日の属する2ヶ月前までに被保険者期間がある場
合には、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が被保険者期間の2/3以上あること(言い換えると、未納
期間が1/3未満であること) ((3)と(4)の場合は、保険料の納付で25年払っていれば良いことになります)
厚生年金であれば
• (1) 被保険者であるか、(2)被保険者であった者が被保険者の資格喪失後に、被保険者であった間に初診日が
ある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合(3)障害等級1級もしくは2級の障害
厚生年金の受給者が死亡した場合、(4)老齢厚生年金の受給者(で、原則、保険料納付済期間と保険料免除期
間の合計が25年以上あること)か保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上ある人
• また、死亡日の前日において、その日の属する2ヶ月前までに被保険者期間がある場合には、保険料納付済期
間と保険料免除期間の合計が被保険者期間の2/3以上あること(言い換えると、未納期間が1/3未満であるこ
と)。ただし、令和8年4月1日までは、死亡日の前日において、死亡日の属する月の2ヶ月前までの1年間のうち
に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がなければ良い、と言う特例がありま
す。
と、加入期間と保険料納付要件と二つのハードルがあります。
- 28. で、いくら貰えるかというと
遺族基礎年金の場合
• 配偶者と子の遺族に対しては 780,900円に子について最初の2名は 224,700円ずつ、三番目以
降には 74,900円の合計額に改定率をかけた額を
• 子だけの遺族に対しては、780,900円に2番目以降の2名は 224,700円ずつ、4番目以降には
74,900円の合計額に改定率をかけた額を
毎年(というか年6回に分けて)年金として支払われます。
遺族厚生年金の場合
1. 老齢厚生年金の計算式に当てはめて計算される額(ただし、被保険者期間が300月に満たない
場合には300月として計算、は障害厚生年金と同じですね)に3/4を掛けた額、か
2. もし老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得した
とき、上記の1.の額か次の二つの額の合計額のいずれか多い額
• 上記の1の額 x 2/3
• 受給している老齢厚生年金の年金額 x ½
ただし、遺族厚生年金と同じ事由による遺族基礎年金の支給を受けるときには1.のみ。
また、老齢厚生年金を受給している場合、遺族厚生年金のうち老齢厚生年金(加給年金額以外の部
分)に相当する部分の支給が停止されるので、結果的には老齢厚生年金か、遺族厚生年金のどちら
か多い額が上限で支給される、という計算になります。