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新憲法を考える有識者会議
062615 発行
日本国憲法改正草案 2015
つばめ組
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
― 1 ―
目次
新憲法を考える有識者会つばめ組 代表挨拶 ……………2P
ストーリー ……………3~4P
つばめ組が目指す日本の「未来像」 ……………5P
憲法改正の必要性 ……………6P
憲法改正草案 ……………7~23P
前文…………6P
第一章 天皇…………7P
第二章 平和主義…………7P
第三章 国民の権利及び義務…………8P
第四章 国会…………15P
第五章 内閣…………15P
第六章 司法…………17P
第七章 財政…………18P
第八章 地方自治…………19P
第九章 国家緊急事態…………20P
第十章 改正…………22P
第十一章 最高法規………23P
第十二章 補足…………23P
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
― 2 ―
「新憲法を考える有識者会議 つばめ組」代表挨拶
私達つばめ組は、3.11 を機に結成されました。
あの時、多くの日本人が、この国はこれからどうなるのだろう」
という不安に襲われたのではないでしょうか。私もその一人でした。
震災の対応はもちろん、地方自治や少子高齢化、経済の低迷、加えて他国との関わり方。
日本という国はこれからどこへ向かうべきなのか。
私はあのとき、今まで目を逸らしてきた問題を「ちゃんと目を開けて見ろ」と
言われているような気がしたのです。
明治維新の立役者たちは近代日本の礎を築き、
戦後の父や母たちは焼野原から復興を成し遂げました。
そして今また、変革の時が来たのだとそう確信したのです
この国の在り方を、いま考え直さなければならないと思い、仲間を集いました。
憲法学者や元官僚、記者、NPO関係者、国連関係者など、属性は様々ですが
皆同じようにこの国の問題を正面から見据える、頼もしい仲間たちです。
そして、国のかたちを定める憲法を、新しい日本の成長のために
覚悟を持って作り直そうという考えに至りました。
そんなつばめ組の改正案は、私達の今のくらしを子や孫の代まで守り、
そしてより繁栄させていくための土台となるものです。
既存の足かせを外し、日本の繁栄に向かって、覚悟を持って踏み出すための改正案になっています。
いわば日本の新しい成長モデルの提案です。
新しい日本の形を築き上げる主役は誰でしょうか。
他でもない、あなたです。
私達つばめ組と一緒に、不屈の経済大国を目指して立ち上がりましょう。
さあ、新しい日本のページを開いてみてください。
新憲法を考える有識者会議 代表
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
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ストーリー
「平和と繁栄」
これは私たち日本人が、世代を超えて、
最も大切にしてきた価値観だと言えるかもしれません。
第二次世界対戦時、
物資の乏しい日本では、国民の多くが飢餓状態に陥りました。
終戦後も、日本の貧困率は最悪の状態で、
日本人の平均カロリー摂取量は約 940 キロカロリー。
必要摂取量の約 47 パーセントにまで落ち込みました。
国民の多くが食べ物に困り、常にお腹を空かせていた時代。
この、辛く、悲惨で、痛ましい経験は二度としたくないと、
当時の日本人は焼け野原から立ち上がり、復興のために奮闘しました。
国民一人一人が懸命に汗水を流して働き、
「日本の経済発展」を成し遂げるためにがむしゃらに走り続けたおかげで
日本は世界で類に見ない程の目覚ましい成長を遂げました。
そして今、日本は、世界でも有数の生活水準の高さを確立しています。
毎日、洗濯された衣服に身を包み、
朝昼晩美味しいご飯を食べて、ふかふかの布団で寝ることができます。
この生活に満足する人は多く、暮らしやすい日本を誇りに思う人は多いでしょう。
しかし、こんなにも豊かで恵まれた生活をしているのにもかかわらず、
日本の将来について「このままで大丈夫なのか」と
漠然とした不安や、憂鬱さを心のどこかに抱えてはいませんか?
「日本の先行きの暗さ」に気付き始めている人は少なくないはずです。
バブル崩壊から続く不況。
経済成長率は世界 188 ヶ国中 174 位にまで落ち込みました。
止まらない少子高齢化による労働力人口の減少。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
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グローバルな経済競争の波を受けて国内の市場は頭打ち。
何度も何度も逆境から立ち上がってきたこの国が、いま再び力を失いつつあるのです。
この現状に気付いた今、日本は動き出さなければなりません。
明治維新、敗戦後のGHQ政策、そして、今。
日本の第三の開国は、今、この時なのです。
私たちが生きるこの時代、そして私たちの子供、孫、その先の世代までずっと
国民が豊かで安全な生活を送れることが当たり前の国であり続けるために
日本に必要なものは何なのでしょうか。
それは私たち日本人が、なりふり構わず経済発展を追い求める”覚悟”であり、
この覚悟こそが日本の命運を握っています。
自ら外に出て、国際社会のなかで信頼関係を築いていく覚悟。
自分たちで選んだ政治家に意思決定を委ね、全員で進んでいく覚悟。
地方の力を信じ、自治を任せる覚悟。
それは言い換えれば
国、企業、国民、中央、地方、総員総出で経済発展に向かって
邁進、後押ししていくための覚悟。
日本が一丸となって”不屈の経済大国”へと成長するための覚悟なのです。
私たちは「成長への覚悟」を決め、
「不屈の経済大国」となるべく大きな 1 歩を踏み出すべきです。
そのためには国の土台となる憲法を改正し、
未来永劫、経済繁栄を確信できる国へと舵を切りましょう。
日本がこれから、生き残っていくためには
つばめ組の考える「経済繁栄」の道しかないのです。
より豊かで安全な暮らしを求めるあなたにとって、
つばめ組の憲法改正案は、きっと、最善の解決策になると信じています。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
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つばめ組が目指す日本の「未来像」
私たちが思い描く日本の未来像は「不屈の経済大国」日本です。
皆さんはいったいどんな姿を想像するでしょうか。
私たちつばめ組は日本がいつまでも以下のような国であり続けたいと考えました。
日本国民は誰であっても明日食べるものに困らない。
将来への漠然とした不安に恐れることがない。
他国の侵略、日本と世界の情勢の変化
あらゆる逆境に屈しない強靭な基盤を持った国家と経済体制がある。
そして、私たちの子どもや孫の世代まで
いつまでも日本が繁栄し続けると確信できる国
そんな「永続的な経済繁栄」を追い求め、日本という国は再び歩き始めるのです。
私たちつばめ組の憲法改正案は
「不屈の経済大国」になるべく、「成長への覚悟」を信念とし
日本が今後さらなる繁栄を享受するために提唱する、新たな成長モデルです。
世界でも類を見ない「経済繁栄」を追い求める国になるために
私たちは覚悟を決め、一丸となって
国と国民が、それぞれの出せる最大限の力を振り絞って
日本の繁栄の為に力を尽くすのです。
変化を恐れ、現状維持を唱えていては日本は確実に衰退の道をたどるでしょう。
これまで長い年月をかけて築き上げてきた
この「豊かで安全な暮らし」をいつまでも続けていくためには
変化を恐れず、新しい 1 歩を踏み出さねばなりません。
変化は苦痛だ。だがそれは常に必要なものなのだ。 カー・ライル
今こそ、私たち日本人が時代を超えて追い求める
「平和と繁栄」の先にある
「不屈の経済大国」日本へ向かって、歩き出しましょう。
明日は今日より良くなると信じて。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
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なぜ、いま憲法改正なのか?
私たちつばめ組は、不屈の経済大国としての地位を築くため、
日本人が豊かな暮らしを送り続けるために、改憲を提唱しています。
何故、経済成長のために憲法改正なのでしょうか。
経済問題は法律の整備や、経済政策でやるべきで、
憲法ではどうしようもないと考えるかもしれません。
しかし、豊かな実りは貧弱な土壌からはうまれません。
小石を取り除いて土を耕さなければならないのです。
70 年間使い続けた、現憲法という日本の土壌。
解釈という名の肥料を使って、この土壌で最大限成長してきました。
いま、日本は失われた 20 年という、長い経済の冬が訪れています。
来たるべき春に備えて、いま良き土壌をつくらなければ
春がきても何も得られないのです。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
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日本国憲法改正草案
前文
荘厳な歴史と和の文化を継承する我らが日本国民は、国の主権者として、国民の自由かつ公平
の人権を重んじ、平和主義の使命に立脚して、民主主義と自由主義を人類普遍の価値として受け
継ぎ、われらとわれらの子孫のために、わが国全土にわたる恵沢の確保と、平和を築くためのた
ゆまぬ努力を誓い、ここに本憲法を制定する。統べる国政の権威は、国民に由来するものであ
り、この憲法に反する一切の憲法、法令及び詔勅は認めない。
日本国民は、先の大戦の反省から、恒久の平和を強く願い、また国家の繁栄と維持をその務め
として、覚悟を持ち、豊かで泰平な不撓不屈の地位を築くことを決意する。いかなる苦境におい
ても、自らの自由と生存のために力を尽くすことは、われらの責務であると信じる。その利福を
土台とし、圧制や偏狭に怯えることなく、良好な環境の下に生活を営むことは、国民の純然たる
権利とする。
またわれらは、国際社会の成員として、人類共栄のための役割と責任を果たし、他国との信頼
関係を築くとともに、人類存続の基盤としての地球環境の有限性を自覚し、その悠久な保全に努
める。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの誉れ高い理想と目的を達成することを誓
う。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
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第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日
本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところに よ
り、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任
を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する
行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の
議決に基かなければならない。
第二章 平和主義
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争
を永久に放棄する。
(二) 国は、日本の永続的繁栄を目指し、国民の生命及び我が国の独立と財産を守り、平和を
保持するための自衛の権利を有する。
(三) 前項の理念に基づき、武力による威嚇及び武力の行使は自衛以外の目的としては認めな
い。
平和主義の保持と自衛権の明記、侵略戦争の禁止。日本が武力を用いるのは、日本人の命や領土に加
え、日本の永続的な経済繁栄がおびやかされる危機がある場合に限る。したがって集団的自衛権は条
件付き容認である。この条項を、他国からの要請に応じるかどうかの判断軸とする。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
― 9 ―
第九条の二 自衛隊の活動【新設】
我が国の独立と財産を守り、並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮
官とする自衛隊を保持する。
(二) 自衛隊は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会
の承認に服する。
(三) 自衛隊は、第一項に規定する任務を遂行するための活動に加え、法律の定めるところ
により、国際社会の平和と安全を確保する目的の下、他国と協調しながら国際秩序を維持するための
活動を行うことができる。
(四) 前二項に定めるもののほか、自衛隊の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法
律によってこれを定める。
自衛隊の存在と活動内容を明記。日本の国益を守ることに加え、国際貢献活動も行えることを明記す
る。
第九条の三 国際貢献【新設】
国際秩序の維持は、国際平和のためのみならず、日本国民の生命及び財産の保持ならびに我が国
の永続的繁栄のために必要不可欠なものと理解し、国は他国と協調してその実現に努めなければなら
ない。
日本が国際貢献する意義とスタンス。国際秩序の維持は単なる慈善活動ではなく、日本の繁栄のため
に必要であるとの考えを明記する。その上で国に国際秩序維持の努力義務を課する。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的
人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持し
なければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこ
れを利用する責任を負ふ。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
― 10 ―
(二) この憲法に一定の権利を列挙したことを根拠に、われらが持つその他の諸権利を否定
し、または軽視したものと解釈してはならない。
時代の変化によって今後新たな権利が生じてくることを鑑み、私たちの権利とは憲法に明記されたも
ののみではないと確認する必要があるため。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に
ついては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十三条の二 【プライバシーの保護】
何人も、個人として尊重されるべきであり、個人の秘密や私生活にかかわる情報は、公共の福祉
に反する場合を除き、これを侵してはならない。
国民が安心できる暮らしをし、健全な経済活動を営むために、私たちの個人情報は保護される必要が
ある。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によ
り、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(二) 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
(三) 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれ
を有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
(二) すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
(三) 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
(四) すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関
し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他
の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受
けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その
意に反する苦役に服させられない。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
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第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受
け、又は政治上の権力を行使してはならない。
(二) 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
(三) 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
(二) 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十一条の二 [知る権利と機密情報の保護]
国民は、国政に参加し、自らの意見を形成するために、公的情報を自由かつ十分に知る権利を有す
る。
(二) 国は国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。ただし、国防・外交・公安上の機密
情報など、国益に著しく関与する情報は、法律の定めによって保護される。
経済成長を続けるために、国は健全な競争環境を確保する必要がある。そのため、国政を広くチェッ
クできる権利を私たちは有し、それに対して国は情報を開示する義務を負わなければならない。ただ
し、防衛機密・外交機密などの国益に関する情報は保護されなければならない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
(二) 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本と
して、相互の協力により、維持されなければならない。
(二) 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の
事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(二) 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に
努めなければならない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける
権利を有する。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
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(二) すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる
義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
(三) 国は一項の権利を行使できる教育環境の整備に努めなくてはならない。
現憲法では、国民の権利と義務のみが明記されており、国がそれらの達成に取り組む規定がなかった
ため、第二十六条三項としてこれを盛り込んだ。 教育は我々が目指す経済繁栄への未来投資となると
考え、よりよい教育環境の整備はそれに必要であると考える。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
(二) 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
(三) 児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
(二) 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
(三) 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はそ
の他の刑罰を科せられない。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且
つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなけ
れば、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、そ
の理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのな
い権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収
する物を明示する令状がなければ、侵されない。
(二) 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
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第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を
有する。
(二)刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己の
ために強制的手続により証人を求める権利を有する。
(三)刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人
が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
(二)強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、
これを証拠とすることができない。
(三)何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰
を科せられない。
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上
の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところによ
り、国にその補償を求めることができる。
第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
(二)両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性
別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終
了する。
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
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第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
この場合においては、法の下の平等の精神に基づき、選挙区は人口、行政区画、地勢等を総合的に考
慮して定めなければならない。
法の下の平等において違憲状態である、一票の格差問題を積極的に政府に解決させるため、選挙区割
り振りの事項を憲法に明記する必要がある。
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕
された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれな
い。
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分
の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、
その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
(二)衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必
要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
(三)前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十
日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせる
には、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決すること
ができない。
(二)両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを
決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したとき
は、秘密会を開くことができる。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
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(二)両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認めら
れるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
(三)出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなけれ
ばならない。
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
(二)両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩
序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の
多数による議決を必要とする。
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律とな
る。
(二)衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の過半
数の多数で再び可決したときは、法律となる。
ねじれ国会となっても、スムーズな国会運営、スピーディーな立法を可能にする。そうすることで、
急速に変化し続ける国際情勢・国内問題に柔軟に対応できるようになる。
(三)前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求め
ることを妨げない。
(四)参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以
内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
(二)予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところによ
り、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け
取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決
とする。
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記
録の提出を要求することができる。
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはら
ず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席
を求められたときは、出席しなければならない。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
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第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判
所を設ける。
(二)弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣
でこれを組織する。
(二)内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
(三)内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他の
すべての案件に先だつて、これを行ふ。
(二)衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議
院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間
を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その全ては、国会議員の中から選ばれな
ければならない。
行政権を保持する内閣は、国民が選んだ国会議員から選出されるべきであり、それによってより国民
の意思が反映された国政にすることが目的。
(二)内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日
以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたとき
は、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務
を行ふ。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
― 17 ―
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について
国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とす
る。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法
律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必
要とする。
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これ
がため、訴追の権利は、害されない。
第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属す
る。
(二)特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふこと
ができない。
(三)すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束
される。
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関す
る事項について、規則を定める権限を有する。
(二)検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
― 18 ―
(三)最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することがで
きる。
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場
合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふ
ことはできない。
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成
し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
(二)最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審
査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も
同様とする。
(三)前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷
免される。
(四)審査に関する事項は、法律でこれを定める。
(五)最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
(六)最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これ
を減額することができない。
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命す
る。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時
には退官する。
(二)下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これ
を減額することができない。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定す
る権限を有する終審裁判所である。
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
(二)裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合
には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの
憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければなら
ない。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
― 19 ―
第七章 財政
第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
(二)国と地方自治体は健全な財政の維持と運営に努めなければならない。
国の経済繁栄には財政の健全な運営が不可欠であると考えたため、第二項にその責任を明記した。
第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によ
ることを必要とする。
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なけれ
ばならない。
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任で
これを支出することができる。
(二)すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経
なければならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため
に支出、又はその利用に供してはならない。
(二) 公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体、その他の公共団体の監督が及ばない
慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。
現憲法第26条との矛盾により、私学助成が違憲と解釈される場合があるので、それを合憲とするべ
く文言を修正した。
第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、そ
の検査報告とともに、これを国会に提出し、審議を受けなければならない。 また、その調査報告は
次の年度の予算案に反映させることとする。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
― 20 ―
現憲法では、毎年会計検査院に調査された国の収入支出の決算を、内閣が次の年度にその検査報告と
ともに国会に提出することしか明記されていなかった。審議の義務を明記し、次年度の予算案に反映
させることで、健全な財政運営に努める。
(二)会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報
告しなければならない。
第八章 地方自治
第九十二条 地方公共団体は、自治を行うための財政と行政が適切に機能する地域区分を基本的な
行政単位とする。
(二)地方公共団体は、国から独立した権限と責任を持った地方公共団体が、住民の自由な意思
に基づいた行政を、地域社会の繁栄を目的として自主的かつ総合的に実施することを旨として行う。
(三) 地方公共団体の組織及び運営に関する基本的事項は、法律の定めるところとする。
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を 設置す
る。
(二) 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団
体の住民が、直接これを選挙する。
第九十四条 地方公共団体は、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条
例を制定することができる。
第九十五条 地方公共団体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税やその他自主的な財
源をもって充てることを基本とし、また地方公共団体は、財政の健全な管理、運営に積極的に努めな
ければならない。
第九十六条 国は、地方公共団体が自立した地方自治を支障なく運営するために、自治の独立性が
損なわれない範囲で、必要最小限の財政配分調整によってこれを補助しなければならない。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
― 21 ―
第九十七条 特定の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地
方自治体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができ
ない。
日本国が経済的な繁栄を果たし、国際社会において影響力のある一国となるために、まずは地方レベ
ルでの行政の強化、経済の活性化を通して国内の土台固めが重要である。地方のさらなる繁栄のため
に、つばめ組は「地方公共団体が、中央政府からの財政的な自立を果たす」という目的に基づいて第
八章の条文改正を行う。自治体が住民の意思を反映しながら自らの権限と責任のもとに自治を進める
ことや、中央政府からの補助金のみに頼らず、自主的な財源確保や財政管理を積極的に行うことな
ど、自立した地方自治の在り方を明記することによって地方経済の自立した繁栄の道を示す。
第九章 国家緊急事態【新設】
第九十八条 [国家緊急権]
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による
大規模な自然災害などの国家の独立と安全における危機や、国民の生命・財産が脅かされる重大で切
迫した事態において、特に必要があると認めるときは、閣議にかけ、国会の承認を受けて緊急事態の
宣言を発することができる。
(二)内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言
を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるとき
は、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。ま
た、三十日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、三十日を超えるごとに、事前に国会
の承認を得なければならない。
第九十九条 [国家緊急権の範囲]
緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する
政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治
体の長に対して必要な指示をすることができる。
(二) 前項の政令の制定および処分については、法律の定めるところにより、事前又は事後に
国会の承認を得なければならない。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
― 22 ―
(三) 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言
に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その
他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条、その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
(四) 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が
効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を
設けることができる。衆議院が解散中に緊急事態が起こった場合は、参議院の議決が国会の承認とす
る。
(五) 緊急事態に対処するために行われる行為は、基本的人権を最大限尊重し、必要最低限な
範囲に限られる。
緊急事態とは国家の独立と安全における危機や、国民の生命・財産が脅かされる重大で切迫した事態
である。現在の法体制では自治体ごとに対処しているが、個人の権利を抑えてでも対処しなければな
らない時がある。権利の制限は法律では難しく、憲法に規定する必要がある。そのような事態に、総
理に情報と権限を集中させて、迅速かつ的確な措置を行えるような体制を整える。この時、国民の基
本的人権は最大限尊重されなければならない。
第十章 改正
第百条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国
民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙
の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
(二) 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成
すものとして、直ちにこれを公布する。
第十一章 最高法規
第百一条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成
果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのでき
ない永久の権利として信託されたものである。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
― 23 ―
第百二条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関
するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
(二) 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とす
る。第百三条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重
し擁護する義務を負ふ。
第十二章 補則
第百四条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
(二) この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びに
この憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第百五条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議
院は、国会としての権限を行ふ。
第百六条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とす
る。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第百七条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員
で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いて
は、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が
選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015
― 24 ―
作成者 つばめ組
宮里克明
松本拓也
知念圭佑
須藤慶祐
甲斐晴菜
渡井真矢
梶田真矢
堀田真子
稲留絵美子
月岡愛里
川崎美里
井出史香
前川龍
以上 13 名
2015.06.25
新憲法を考える有識者会議
つばめ組
※この冊子は埼玉大学教養学部の授業の一環として作成されたものであり、 あらゆる組織団体、 および
人物、 活動や発言、 写真等は実際の組織団体や人物と何ら関係するものではありません。 また、 あら
ゆる政治的意図を持つものではありません。

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  • 2. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 1 ― 目次 新憲法を考える有識者会つばめ組 代表挨拶 ……………2P ストーリー ……………3~4P つばめ組が目指す日本の「未来像」 ……………5P 憲法改正の必要性 ……………6P 憲法改正草案 ……………7~23P 前文…………6P 第一章 天皇…………7P 第二章 平和主義…………7P 第三章 国民の権利及び義務…………8P 第四章 国会…………15P 第五章 内閣…………15P 第六章 司法…………17P 第七章 財政…………18P 第八章 地方自治…………19P 第九章 国家緊急事態…………20P 第十章 改正…………22P 第十一章 最高法規………23P 第十二章 補足…………23P
  • 3. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 2 ― 「新憲法を考える有識者会議 つばめ組」代表挨拶 私達つばめ組は、3.11 を機に結成されました。 あの時、多くの日本人が、この国はこれからどうなるのだろう」 という不安に襲われたのではないでしょうか。私もその一人でした。 震災の対応はもちろん、地方自治や少子高齢化、経済の低迷、加えて他国との関わり方。 日本という国はこれからどこへ向かうべきなのか。 私はあのとき、今まで目を逸らしてきた問題を「ちゃんと目を開けて見ろ」と 言われているような気がしたのです。 明治維新の立役者たちは近代日本の礎を築き、 戦後の父や母たちは焼野原から復興を成し遂げました。 そして今また、変革の時が来たのだとそう確信したのです この国の在り方を、いま考え直さなければならないと思い、仲間を集いました。 憲法学者や元官僚、記者、NPO関係者、国連関係者など、属性は様々ですが 皆同じようにこの国の問題を正面から見据える、頼もしい仲間たちです。 そして、国のかたちを定める憲法を、新しい日本の成長のために 覚悟を持って作り直そうという考えに至りました。 そんなつばめ組の改正案は、私達の今のくらしを子や孫の代まで守り、 そしてより繁栄させていくための土台となるものです。 既存の足かせを外し、日本の繁栄に向かって、覚悟を持って踏み出すための改正案になっています。 いわば日本の新しい成長モデルの提案です。 新しい日本の形を築き上げる主役は誰でしょうか。 他でもない、あなたです。 私達つばめ組と一緒に、不屈の経済大国を目指して立ち上がりましょう。 さあ、新しい日本のページを開いてみてください。 新憲法を考える有識者会議 代表
  • 4. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 3 ― ストーリー 「平和と繁栄」 これは私たち日本人が、世代を超えて、 最も大切にしてきた価値観だと言えるかもしれません。 第二次世界対戦時、 物資の乏しい日本では、国民の多くが飢餓状態に陥りました。 終戦後も、日本の貧困率は最悪の状態で、 日本人の平均カロリー摂取量は約 940 キロカロリー。 必要摂取量の約 47 パーセントにまで落ち込みました。 国民の多くが食べ物に困り、常にお腹を空かせていた時代。 この、辛く、悲惨で、痛ましい経験は二度としたくないと、 当時の日本人は焼け野原から立ち上がり、復興のために奮闘しました。 国民一人一人が懸命に汗水を流して働き、 「日本の経済発展」を成し遂げるためにがむしゃらに走り続けたおかげで 日本は世界で類に見ない程の目覚ましい成長を遂げました。 そして今、日本は、世界でも有数の生活水準の高さを確立しています。 毎日、洗濯された衣服に身を包み、 朝昼晩美味しいご飯を食べて、ふかふかの布団で寝ることができます。 この生活に満足する人は多く、暮らしやすい日本を誇りに思う人は多いでしょう。 しかし、こんなにも豊かで恵まれた生活をしているのにもかかわらず、 日本の将来について「このままで大丈夫なのか」と 漠然とした不安や、憂鬱さを心のどこかに抱えてはいませんか? 「日本の先行きの暗さ」に気付き始めている人は少なくないはずです。 バブル崩壊から続く不況。 経済成長率は世界 188 ヶ国中 174 位にまで落ち込みました。 止まらない少子高齢化による労働力人口の減少。
  • 5. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 4 ― グローバルな経済競争の波を受けて国内の市場は頭打ち。 何度も何度も逆境から立ち上がってきたこの国が、いま再び力を失いつつあるのです。 この現状に気付いた今、日本は動き出さなければなりません。 明治維新、敗戦後のGHQ政策、そして、今。 日本の第三の開国は、今、この時なのです。 私たちが生きるこの時代、そして私たちの子供、孫、その先の世代までずっと 国民が豊かで安全な生活を送れることが当たり前の国であり続けるために 日本に必要なものは何なのでしょうか。 それは私たち日本人が、なりふり構わず経済発展を追い求める”覚悟”であり、 この覚悟こそが日本の命運を握っています。 自ら外に出て、国際社会のなかで信頼関係を築いていく覚悟。 自分たちで選んだ政治家に意思決定を委ね、全員で進んでいく覚悟。 地方の力を信じ、自治を任せる覚悟。 それは言い換えれば 国、企業、国民、中央、地方、総員総出で経済発展に向かって 邁進、後押ししていくための覚悟。 日本が一丸となって”不屈の経済大国”へと成長するための覚悟なのです。 私たちは「成長への覚悟」を決め、 「不屈の経済大国」となるべく大きな 1 歩を踏み出すべきです。 そのためには国の土台となる憲法を改正し、 未来永劫、経済繁栄を確信できる国へと舵を切りましょう。 日本がこれから、生き残っていくためには つばめ組の考える「経済繁栄」の道しかないのです。 より豊かで安全な暮らしを求めるあなたにとって、 つばめ組の憲法改正案は、きっと、最善の解決策になると信じています。
  • 6. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 5 ― つばめ組が目指す日本の「未来像」 私たちが思い描く日本の未来像は「不屈の経済大国」日本です。 皆さんはいったいどんな姿を想像するでしょうか。 私たちつばめ組は日本がいつまでも以下のような国であり続けたいと考えました。 日本国民は誰であっても明日食べるものに困らない。 将来への漠然とした不安に恐れることがない。 他国の侵略、日本と世界の情勢の変化 あらゆる逆境に屈しない強靭な基盤を持った国家と経済体制がある。 そして、私たちの子どもや孫の世代まで いつまでも日本が繁栄し続けると確信できる国 そんな「永続的な経済繁栄」を追い求め、日本という国は再び歩き始めるのです。 私たちつばめ組の憲法改正案は 「不屈の経済大国」になるべく、「成長への覚悟」を信念とし 日本が今後さらなる繁栄を享受するために提唱する、新たな成長モデルです。 世界でも類を見ない「経済繁栄」を追い求める国になるために 私たちは覚悟を決め、一丸となって 国と国民が、それぞれの出せる最大限の力を振り絞って 日本の繁栄の為に力を尽くすのです。 変化を恐れ、現状維持を唱えていては日本は確実に衰退の道をたどるでしょう。 これまで長い年月をかけて築き上げてきた この「豊かで安全な暮らし」をいつまでも続けていくためには 変化を恐れず、新しい 1 歩を踏み出さねばなりません。 変化は苦痛だ。だがそれは常に必要なものなのだ。 カー・ライル 今こそ、私たち日本人が時代を超えて追い求める 「平和と繁栄」の先にある 「不屈の経済大国」日本へ向かって、歩き出しましょう。 明日は今日より良くなると信じて。
  • 7. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 6 ― なぜ、いま憲法改正なのか? 私たちつばめ組は、不屈の経済大国としての地位を築くため、 日本人が豊かな暮らしを送り続けるために、改憲を提唱しています。 何故、経済成長のために憲法改正なのでしょうか。 経済問題は法律の整備や、経済政策でやるべきで、 憲法ではどうしようもないと考えるかもしれません。 しかし、豊かな実りは貧弱な土壌からはうまれません。 小石を取り除いて土を耕さなければならないのです。 70 年間使い続けた、現憲法という日本の土壌。 解釈という名の肥料を使って、この土壌で最大限成長してきました。 いま、日本は失われた 20 年という、長い経済の冬が訪れています。 来たるべき春に備えて、いま良き土壌をつくらなければ 春がきても何も得られないのです。
  • 8. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 7 ― 日本国憲法改正草案 前文 荘厳な歴史と和の文化を継承する我らが日本国民は、国の主権者として、国民の自由かつ公平 の人権を重んじ、平和主義の使命に立脚して、民主主義と自由主義を人類普遍の価値として受け 継ぎ、われらとわれらの子孫のために、わが国全土にわたる恵沢の確保と、平和を築くためのた ゆまぬ努力を誓い、ここに本憲法を制定する。統べる国政の権威は、国民に由来するものであ り、この憲法に反する一切の憲法、法令及び詔勅は認めない。 日本国民は、先の大戦の反省から、恒久の平和を強く願い、また国家の繁栄と維持をその務め として、覚悟を持ち、豊かで泰平な不撓不屈の地位を築くことを決意する。いかなる苦境におい ても、自らの自由と生存のために力を尽くすことは、われらの責務であると信じる。その利福を 土台とし、圧制や偏狭に怯えることなく、良好な環境の下に生活を営むことは、国民の純然たる 権利とする。 またわれらは、国際社会の成員として、人類共栄のための役割と責任を果たし、他国との信頼 関係を築くとともに、人類存続の基盤としての地球環境の有限性を自覚し、その悠久な保全に努 める。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの誉れ高い理想と目的を達成することを誓 う。
  • 9. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 8 ― 第一章 天皇 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日 本国民の総意に基く。 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところに よ り、これを継承する。 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任 を負ふ。 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する 行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の 議決に基かなければならない。 第二章 平和主義 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争 を永久に放棄する。 (二) 国は、日本の永続的繁栄を目指し、国民の生命及び我が国の独立と財産を守り、平和を 保持するための自衛の権利を有する。 (三) 前項の理念に基づき、武力による威嚇及び武力の行使は自衛以外の目的としては認めな い。 平和主義の保持と自衛権の明記、侵略戦争の禁止。日本が武力を用いるのは、日本人の命や領土に加 え、日本の永続的な経済繁栄がおびやかされる危機がある場合に限る。したがって集団的自衛権は条 件付き容認である。この条項を、他国からの要請に応じるかどうかの判断軸とする。
  • 10. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 9 ― 第九条の二 自衛隊の活動【新設】 我が国の独立と財産を守り、並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮 官とする自衛隊を保持する。 (二) 自衛隊は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会 の承認に服する。 (三) 自衛隊は、第一項に規定する任務を遂行するための活動に加え、法律の定めるところ により、国際社会の平和と安全を確保する目的の下、他国と協調しながら国際秩序を維持するための 活動を行うことができる。 (四) 前二項に定めるもののほか、自衛隊の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法 律によってこれを定める。 自衛隊の存在と活動内容を明記。日本の国益を守ることに加え、国際貢献活動も行えることを明記す る。 第九条の三 国際貢献【新設】 国際秩序の維持は、国際平和のためのみならず、日本国民の生命及び財産の保持ならびに我が国 の永続的繁栄のために必要不可欠なものと理解し、国は他国と協調してその実現に努めなければなら ない。 日本が国際貢献する意義とスタンス。国際秩序の維持は単なる慈善活動ではなく、日本の繁栄のため に必要であるとの考えを明記する。その上で国に国際秩序維持の努力義務を課する。 第三章 国民の権利及び義務 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的 人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持し なければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこ れを利用する責任を負ふ。
  • 11. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 10 ― (二) この憲法に一定の権利を列挙したことを根拠に、われらが持つその他の諸権利を否定 し、または軽視したものと解釈してはならない。 時代の変化によって今後新たな権利が生じてくることを鑑み、私たちの権利とは憲法に明記されたも ののみではないと確認する必要があるため。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に ついては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第十三条の二 【プライバシーの保護】 何人も、個人として尊重されるべきであり、個人の秘密や私生活にかかわる情報は、公共の福祉 に反する場合を除き、これを侵してはならない。 国民が安心できる暮らしをし、健全な経済活動を営むために、私たちの個人情報は保護される必要が ある。 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によ り、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 (二) 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 (三) 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれ を有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 (二) すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 (三) 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 (四) すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関 し公的にも私的にも責任を問はれない。 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他 の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受 けない。 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、 国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その 意に反する苦役に服させられない。
  • 12. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 11 ― 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受 け、又は政治上の権力を行使してはならない。 (二) 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 (三) 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 (二) 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第二十一条の二 [知る権利と機密情報の保護] 国民は、国政に参加し、自らの意見を形成するために、公的情報を自由かつ十分に知る権利を有す る。 (二) 国は国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。ただし、国防・外交・公安上の機密 情報など、国益に著しく関与する情報は、法律の定めによって保護される。 経済成長を続けるために、国は健全な競争環境を確保する必要がある。そのため、国政を広くチェッ クできる権利を私たちは有し、それに対して国は情報を開示する義務を負わなければならない。ただ し、防衛機密・外交機密などの国益に関する情報は保護されなければならない。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 (二) 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本と して、相互の協力により、維持されなければならない。 (二) 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の 事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 (二) 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に 努めなければならない。 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける 権利を有する。
  • 13. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 12 ― (二) すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる 義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 (三) 国は一項の権利を行使できる教育環境の整備に努めなくてはならない。 現憲法では、国民の権利と義務のみが明記されており、国がそれらの達成に取り組む規定がなかった ため、第二十六条三項としてこれを盛り込んだ。 教育は我々が目指す経済繁栄への未来投資となると 考え、よりよい教育環境の整備はそれに必要であると考える。 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 (二) 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 (三) 児童は、これを酷使してはならない。 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 (二) 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 (三) 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はそ の他の刑罰を科せられない。 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且 つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなけ れば、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、そ の理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのな い権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収 する物を明示する令状がなければ、侵されない。 (二) 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
  • 14. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 13 ― 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を 有する。 (二)刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己の ために強制的手続により証人を求める権利を有する。 (三)刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人 が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 (二)強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、 これを証拠とすることができない。 (三)何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰 を科せられない。 第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上 の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところによ り、国にその補償を求めることができる。 第四章 国会 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 (二)両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性 別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終 了する。 第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
  • 15. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 14 ― 第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 この場合においては、法の下の平等の精神に基づき、選挙区は人口、行政区画、地勢等を総合的に考 慮して定めなければならない。 法の下の平等において違憲状態である、一票の格差問題を積極的に政府に解決させるため、選挙区割 り振りの事項を憲法に明記する必要がある。 第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕 された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれな い。 第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分 の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、 その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 (二)衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必 要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 (三)前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十 日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせる には、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決すること ができない。 (二)両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを 決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したとき は、秘密会を開くことができる。
  • 16. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 15 ― (二)両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認めら れるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 (三)出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなけれ ばならない。 第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 (二)両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩 序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の 多数による議決を必要とする。 第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律とな る。 (二)衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の過半 数の多数で再び可決したときは、法律となる。 ねじれ国会となっても、スムーズな国会運営、スピーディーな立法を可能にする。そうすることで、 急速に変化し続ける国際情勢・国内問題に柔軟に対応できるようになる。 (三)前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求め ることを妨げない。 (四)参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以 内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 (二)予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところによ り、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け 取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決 とする。 第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記 録の提出を要求することができる。 第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはら ず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席 を求められたときは、出席しなければならない。
  • 17. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 16 ― 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判 所を設ける。 (二)弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 第五章 内閣 第六十五条 行政権は、内閣に属する。 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣 でこれを組織する。 (二)内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 (三)内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他の すべての案件に先だつて、これを行ふ。 (二)衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議 院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間 を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その全ては、国会議員の中から選ばれな ければならない。 行政権を保持する内閣は、国民が選んだ国会議員から選出されるべきであり、それによってより国民 の意思が反映された国政にすることが目的。 (二)内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日 以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたとき は、内閣は、総辞職をしなければならない。 第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務 を行ふ。
  • 18. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 17 ― 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について 国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とす る。 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 五 予算を作成して国会に提出すること。 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法 律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必 要とする。 第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これ がため、訴追の権利は、害されない。 第六章 司法 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属す る。 (二)特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふこと ができない。 (三)すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束 される。 第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関す る事項について、規則を定める権限を有する。 (二)検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
  • 19. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 18 ― (三)最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することがで きる。 第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場 合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふ ことはできない。 第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成 し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 (二)最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審 査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も 同様とする。 (三)前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷 免される。 (四)審査に関する事項は、法律でこれを定める。 (五)最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 (六)最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これ を減額することができない。 第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命す る。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時 には退官する。 (二)下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これ を減額することができない。 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定す る権限を有する終審裁判所である。 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 (二)裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合 には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの 憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければなら ない。
  • 20. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 19 ― 第七章 財政 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 (二)国と地方自治体は健全な財政の維持と運営に努めなければならない。 国の経済繁栄には財政の健全な運営が不可欠であると考えたため、第二項にその責任を明記した。 第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によ ることを必要とする。 第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なけれ ばならない。 第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任で これを支出することができる。 (二)すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経 なければならない。 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため に支出、又はその利用に供してはならない。 (二) 公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体、その他の公共団体の監督が及ばない 慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。 現憲法第26条との矛盾により、私学助成が違憲と解釈される場合があるので、それを合憲とするべ く文言を修正した。 第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、そ の検査報告とともに、これを国会に提出し、審議を受けなければならない。 また、その調査報告は 次の年度の予算案に反映させることとする。
  • 21. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 20 ― 現憲法では、毎年会計検査院に調査された国の収入支出の決算を、内閣が次の年度にその検査報告と ともに国会に提出することしか明記されていなかった。審議の義務を明記し、次年度の予算案に反映 させることで、健全な財政運営に努める。 (二)会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報 告しなければならない。 第八章 地方自治 第九十二条 地方公共団体は、自治を行うための財政と行政が適切に機能する地域区分を基本的な 行政単位とする。 (二)地方公共団体は、国から独立した権限と責任を持った地方公共団体が、住民の自由な意思 に基づいた行政を、地域社会の繁栄を目的として自主的かつ総合的に実施することを旨として行う。 (三) 地方公共団体の組織及び運営に関する基本的事項は、法律の定めるところとする。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を 設置す る。 (二) 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団 体の住民が、直接これを選挙する。 第九十四条 地方公共団体は、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条 例を制定することができる。 第九十五条 地方公共団体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税やその他自主的な財 源をもって充てることを基本とし、また地方公共団体は、財政の健全な管理、運営に積極的に努めな ければならない。 第九十六条 国は、地方公共団体が自立した地方自治を支障なく運営するために、自治の独立性が 損なわれない範囲で、必要最小限の財政配分調整によってこれを補助しなければならない。
  • 22. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 21 ― 第九十七条 特定の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地 方自治体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができ ない。 日本国が経済的な繁栄を果たし、国際社会において影響力のある一国となるために、まずは地方レベ ルでの行政の強化、経済の活性化を通して国内の土台固めが重要である。地方のさらなる繁栄のため に、つばめ組は「地方公共団体が、中央政府からの財政的な自立を果たす」という目的に基づいて第 八章の条文改正を行う。自治体が住民の意思を反映しながら自らの権限と責任のもとに自治を進める ことや、中央政府からの補助金のみに頼らず、自主的な財源確保や財政管理を積極的に行うことな ど、自立した地方自治の在り方を明記することによって地方経済の自立した繁栄の道を示す。 第九章 国家緊急事態【新設】 第九十八条 [国家緊急権] 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による 大規模な自然災害などの国家の独立と安全における危機や、国民の生命・財産が脅かされる重大で切 迫した事態において、特に必要があると認めるときは、閣議にかけ、国会の承認を受けて緊急事態の 宣言を発することができる。 (二)内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言 を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるとき は、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。ま た、三十日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、三十日を超えるごとに、事前に国会 の承認を得なければならない。 第九十九条 [国家緊急権の範囲] 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する 政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治 体の長に対して必要な指示をすることができる。 (二) 前項の政令の制定および処分については、法律の定めるところにより、事前又は事後に 国会の承認を得なければならない。
  • 23. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 22 ― (三) 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言 に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その 他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、 第二十一条、その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。 (四) 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が 効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を 設けることができる。衆議院が解散中に緊急事態が起こった場合は、参議院の議決が国会の承認とす る。 (五) 緊急事態に対処するために行われる行為は、基本的人権を最大限尊重し、必要最低限な 範囲に限られる。 緊急事態とは国家の独立と安全における危機や、国民の生命・財産が脅かされる重大で切迫した事態 である。現在の法体制では自治体ごとに対処しているが、個人の権利を抑えてでも対処しなければな らない時がある。権利の制限は法律では難しく、憲法に規定する必要がある。そのような事態に、総 理に情報と権限を集中させて、迅速かつ的確な措置を行えるような体制を整える。この時、国民の基 本的人権は最大限尊重されなければならない。 第十章 改正 第百条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国 民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙 の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 (二) 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成 すものとして、直ちにこれを公布する。 第十一章 最高法規 第百一条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成 果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのでき ない永久の権利として信託されたものである。
  • 24. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 23 ― 第百二条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関 するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 (二) 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とす る。第百三条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重 し擁護する義務を負ふ。 第十二章 補則 第百四条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 (二) この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びに この憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 第百五条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議 院は、国会としての権限を行ふ。 第百六条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とす る。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第百七条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員 で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いて は、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が 選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
  • 25. つばめ組 日本国憲法改憲草案 2015 ― 24 ― 作成者 つばめ組 宮里克明 松本拓也 知念圭佑 須藤慶祐 甲斐晴菜 渡井真矢 梶田真矢 堀田真子 稲留絵美子 月岡愛里 川崎美里 井出史香 前川龍 以上 13 名 2015.06.25
  • 26. 新憲法を考える有識者会議 つばめ組 ※この冊子は埼玉大学教養学部の授業の一環として作成されたものであり、 あらゆる組織団体、 および 人物、 活動や発言、 写真等は実際の組織団体や人物と何ら関係するものではありません。 また、 あら ゆる政治的意図を持つものではありません。