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「ソフトウェアと知財」
 クイックレッスン



  日本IT特許組合/さわべ特許事務所




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目   次
1.知的財産権とは              3.特許出願~登録
   • 知的財産権とは              • 特許出願の流れ
   • 特許権とは                • 特許出願の審査順番待ち期間
   • 商標権とは                • 審査結果を早く得るためには
   • 意匠権とは                • 拒絶査定を受けたら
   • 実用新案権とは              • 外国に特許出願するには
   • 著作権とは
                       4.特許侵害
   • 営業秘密とは
                          • 特許侵害警告を受けたら
   • 特許権と著作権の違い
                          • 他社の特許を侵害しないために
   • 特許権と営業秘密の使い分け
                          • 特許侵害訴訟の例 (ジャスト・松下事件)
2.ソフトウェア特許
                       5.特許権の活用
   • ソフトウェア特許とは
                          • 自社で実施する
   • 特許をとるための条件
                          • 使用許諾(ライセンス)する
   • ソフトウェアの発明とは
                          • 権利を譲渡する
   • 新規性とは
                          • クロスライセンスする
   • 進歩性とは
   • 進歩性が認められない例
   • 先願とは
   • ビジネスモデル特許とは
   • ビジネスモデル特許の登録可能性

                                             2
1.ソフトウェアビジネスに必要な知的財産権
    知的財産権とは
•   知的財産権とは、発明やデザインなど、広く創造活動を保護する権利です。知的財
    産権は、次の表に示した通り、産業財産権(工業所有権)と著作権が主要なものと
    なっています。
•   産業財産権(工業所有権)は、特許庁に出願して登録を受けることが必要です。こ
    の中では、特許権と商標権が特に重要です。
•   著作権は、特にコンピュータ・ソフトウェアや、アニメや映画などのコンテンツで
    問題となるものです。出願等の方式は不要で、著作物の創作と同時に発生する点
    が、産業財産権と異なります。
•   その他の中では、特許以外に技術やノウハウを守るための権利として、特に営業秘
    密保持権については注意が必要です。



                    特許権  … 発明を保護
          ①産業財産権    実用新案権 … 考案(小発明)を保護
                    意匠権  … 物品の形態(デザイン) を保護
                    商標権  … 商品・サービスを表す標識を保護

          ②著作権   … 小説や絵画などの著作物の表現を保護

                    半導体集積回路に関する権利
          ③その他      営業秘密
                    … 他
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コンピュータプログラムと知的財産権

 ソフトウェアパッケージ商品を例にあげると、以下の権利が存在します。


 商標権     ハウスマーク
         トレードマークなど




 アイデア
                            ソース・コード
アルゴリズム
                            オブジェクト・
                            コード

  特許権
              プログラム
                              著作権



                                     4
特許権とは

• 自然法則を利用した技術的思想の創作である発明を保護する権利です。
• 特許権を取得すると、その発明については絶対的な独占権が認められま
  す。特許権が発生していれば、第三者は例え自ら発明したとしても、ま
  た特許権の存在を知らなかったとしても、原則として特許発明を実施す
  ることができません。もし第三者が他人の特許発明を実施すれば、特許
  発明実施の差止めや損害賠償を請求される非常に強い権利です。
• また.刑事罰の適用もあります。
<ポイント>
• 特許権を取得すれば、特許発明を出願から20年間独占的に実施でき、
  第三者が特許発明を実施することを阻止できます。
• 反面、特許出願した発明は、出願から1年6ヶ月経過すると公開されま
  すので、特許発明を秘密にすることはできません。
• 特許権を取得した場合でも出願から20年経過後は第三者が自由に実施
  できます。
• 特許庁で審査を受けて登録を受けることが必要です。




                                     5
商標権とは
 • 商品・サービスに使用するマークを保護するための権利です。競合商品
   や競合サービスと機能自体に大差がなく、需要者が商品やサービスに付
   されているマークを頼りに商品やサービスを選択する傾向が強い場合に
   は、特に重要な権利となります。
 <ポイント>
 • 権利者は登録から10年間登録商標を独占的に使用できます。さらに更
   新登録することによって半永久的に独占権を維持することができます。
 • 商標を使用する商品やサービスを特定して、登録を受けることが必要で
   す。
 • 特許庁で審査を受けて登録を受けることが必要です。
商標登録の主な要件
     1.識別力があること
       指定商品・指定役務との関係で、普通名称、慣用商標、質表示等は登録
     不可
        (ex. コンピュータに「パソコン」、ソフトウェアに「Webブラウ
     ザ」 etc.)
     2.他人の登録商標の類似範囲にないこと
     3.他人の業務にかかる商品・役務と混同を生じる恐れがないこと
     4.商品の品質・役務の質の誤認を生じる恐れがないこと
     5.指定商品・指定役務が明確かつ正しく指定されていること
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意匠権とは
物品の形状等のデザインを保護するための権利です。平成19年4月1日以
降の出願から画面デザイン(物品の機能を発揮するための操作に使用される
画像)も保護されるようになり、ソフトウェア開発企業でも意匠権を活用で
きる場面がでてきました。
<ポイント>
•   権利者は登録から20年間登録意匠を独占的に実施できます。
•   特許庁で審査を受けて登録を受けることが必要です。
•   権利内容が物品の外観ですから、他社の侵害を発見することがソフト
    ウェアの特許と比べて容易です。

実用新案権とは
  物品の形状等のアイデアを保護するための権利です。
<ポイント>
• 権利者は出願から10年間登録実用新案を独占的に実施できます。
• 特許庁に出願すれば形式審査のみで権利が発生します。
  (実態審査は行われません)
• 実態審査がなく権利化されるため、権利行使には一定の制限があります。


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著作権とは
• 文芸、学術、美術、音楽、プログラムの「表現」を保護するための権利
  です。
• プログラムに含まれる「アイデア」は保護することができません。
<ポイント>
• 著作物の創作時から、著作者の死後50年間保護されます(法人の著作
  物は公表から50年、映画の著作物は公表から70年保護されます)。
• 著作権は、出願や登録をする必要はなく、著作物を創作した時点で自然
  に発生します。文化庁やSOFTIC(財団法人ソフトウェア情報セン
  ター)の登録は、裁判での立証資料や第三者対抗要件となります。
• 著作者には著作者人格権が発生し、この権利は一身専属で譲渡できませ
  ん。
 特にソフトウェアを受託開発する場合には、プログラムの著作権を譲渡せず
 保有しておかないと、他の開発で類似の開発案件を受託した際に、いままで
 開発したプログラムを流用することができず、生産性を著しく低下させてし
 まうことになります。

 一方、ソフトウェア開発を委託する場合には、外注先から著作権(翻案権等
 を含む)の譲渡および著作者人格権の不行使を定めておかなければ、自社で
 の改良や修正ができなくなります。
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特許権と著作権の違いは
•   保護対象は、特許権が技術的なアイデアであることに対して、著作権は
    著作物の表現を保護します。従って、著作権ではアイデアを保護するこ
    とはできません。
•   特許権はその取得のために、特許庁への出願が必要です。出願後、審査
    で特許査定をされ、特許原簿に登録されることによって権利が発生しま
    す。
•   これに対して、著作権は著作者が著作物を創作したときに発生するもの
    で、出願などの手続きは必要としません。
•   特許権はその権利の存在を知らずに侵害した第三者に対しても、権利の
    行使ができる絶対的な権利ですが、著作権は表現の模倣や盗用を防止す
    るための権利ですので、他人の著作物とよく似た著作物であっても他人
    の著作物の存在を知らずに自ら創作した場合には権利の侵害にはなりま
    せん。
               特許権       著作権
      保護対象     技術的思想     表現
      権利の成立    出願→審査→登録の過 創作と同時に発生
               程を経て権利が発生  (登録は対抗要件)

      独占権の効力   絶対的       相対的



                                       9
例えば、特許権者甲がアイデアXについて特許権を取得し、アイデアXを実
装した
ソフトウェアAを制作した場合について考えます。
•   権利者でない乙が、ソフトウェアAをデッドコピーすると、プログラムの著作物を
    複製しているので著作権侵害になり、アイデアXもそのまま使われているため特許
    権侵害にも該当します。
•   権利者でない乙がソフトウェアAをデットコピーせずに、ソフトウェアAからアイ
    デアを抽出し新たにソフトウェアAとは異なるソフトウェアBを制作した場合はど
    うでしょうか。
•   権利者でない乙は、ソフトウェアBをソフトウェアAにコピーして作成していない
    ため著作権侵害にはなりませんが、特許権者甲のアイデアXを盗用しているため特
    許権侵害にはなります。




     このように、ソフトウェアのデットコピーは著作権で防ぐことができますが、
     アイデア自体を保護するためには、特許権の取得が必要になります。
                                            10
営業秘密とは
•   営業上の秘密情報や非公開の技術・ノウハウなどは、一定の要件を満た
    すことにより「営業秘密」として法的な保護が与えられます。
•   特許出願による内容の公開を避けたい技術や、要件を満たさないために
    特許の対象とならないノウハウ等を保護する場合に有益な手段となりま
    す。

<ポイント>
  ①秘密管理性(秘密として管理されていること)
  ②有用性(事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること)
  ③非公知性(公然と知られていないこと)

    ①~③を満たす情報は、営業秘密として保護されます。




                                       11
特許権と営業秘密の使い分け
•   特許権は、特許権によって保護されていることを知らずに、他人の特許発明を実施
    した第三者に対しても権利行使ができる強い権利ですが、権利を取得するためには
    発明を公開することが必要です。審査の結果、特許として認められない場合には、
    第三者は公開された発明を自由に実施することができます。
•   従って、発明を公開しなければ模倣される可能性が低い場合は、特許出願を行わず、
    むしろ発明を秘密にすることによって長期間にわたり実質的に技術を守ることがで
    きます。
•   秘密にした発明について法律上の保護を受けるためには、この発明を営業秘密に該
    当するための要件に従って秘密に管理することが必要です。
•   また、営業秘密として差止請求や損害賠償などの保護を受けるには、相手方が営業
    秘密を不正に取得したり、使用したことが必要です。




          特許権                   営業秘密
    根拠法   特許法                   不正競争防止法

    利点    善意の第三者にも権利行使可能        存続期間の制限がない

          ・存続期間(出願後20年)の制限がある   ・所定の不正行為にしか対抗できない
    欠点
          ・発明の公開が必要             ・公知となれば保護されない

                                                    12
2.ソフトウェア特許

ソフトウェア特許とは
ソフトウェア特許とは、ソフトウェア関連発明(その発明の実施にソフト
ウェアを必要とする発明)に対して付与される特許で、次のような形態があ
ります。

•   時系列的につながった一連の処理又は操作、すなわち手順の発明(方法
    の発明)
•   プログラムの発明
•   プログラムを格納した記憶媒体の発明
•   プログラムを実行する装置やシステムの発明
•   ビジネス関連発明(ハードウェアとソフトウェアを一体に用いてビジネ
    ス方法を具体的に実現している発明)

なお、いずれの形態でも、ハードウェアとの協働が必須条件になります。




                                       13
特許をとるための条件
 特許権は、特許出願した発明が次の条件を満たす場合に与えられます。
1)特許法上の発明である・・・自然法則を利用した技術的なアイデアである

2)新規性がある・・日本および外国で公知になっていない

3)進歩性がある・・同じ技術分野で通常の知識を有する人が容易に思いつかないもの
である

4)他人が先に出願していない・・・同一の発明には1つの権利しか与えられない
そのほか、公序良俗や公衆衛生を害さないことなども条件になります。

ソフトウェアの発明とは
「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されてい
る」場合、当該ソフトウエアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」であり、特許
法上の発明に該当します。
ここで、「ソフトウエアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現され
ている」とは、ソフトウエアがコンヒュータに読み込まれることにより、ソフトウエア
とハードウェア資源とが協働した具体的手段で、使用目的に応じた情報の演算又は加工
を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法
が構築されることをいいます。
従って、上記使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法は「自然法
則を利用した技術的思想の創作」、すなわち特許法上の発明となり、特許権によって保
護される可能性があります。
                                           14
新規性とは
新規性とは、発明が新しい(国内、国外で実施されたり、文献等で公開されてい
ない)ことです。
新規性を満たしていなければ発明は特許されません。
新規性に関して発明者や出願人が出願前に注意しなければならない点は、次のと
おりです。
  ・社外の人間に発明の内容を話さない

  ・取引先に発明の内容を話す場合は、事前に秘密保持契約を結ぶ

  ・ホームページやブログ等インターネット上で発明の内容を公開しない

  ・学会の予稿集に発明の内容を載せない、学会で発表しない
   発明者自身の行為でも新規性を失う場合がありますので、十分注意してく
  ださい。

なお、集会・セミナー等(特許庁長官の指定のない学会等)で公開された発明、テレビ・ラ
ジオ等で公開された発明、販売によって公開された発明、技術的な試験、刊行物の発行、イ
ンターネット、学会での発表や第三者が無断で発表した場合などは、新規性を喪失した日か
ら6ヶ月以内に出願すれば新規性喪失の例外を認められる場合があります。
しかし、これは例外的な規定であり、適用期間も短いですから、出願する前は公開にしない
ことを原則としてください。
                                            15
進歩性とは
•   「発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(当業者)が公知技術に基
    いて容易に発明することができないものであること」と定義されています。
•   例えば、従来技術Aと従来技術Bを組み合わせてあらたな発明Cを考えた場合に
    は、一般的に単なる技術の寄せ集めであると判断され進歩性が認められません。
•   しかし、AとBを組み合わせることによって異質の効果または同質であるが極めて
    大きな効果を実現できる場合や、AとBの組み合わせが従来困難であったにもかか
    わらず組み合わせることに成功した場合は、特許として認められます。


進歩性が認められない例
• ある技術分野で用いられた手順や手段を他の技術分野に適用しただけのもの
  例えば、従来技術として「ファイル検索システム」がある場合に、
  検索のための具体的構成を医療情報システムに適用した「医療情報検索システム」
• システムの構成要素として周知慣用手段を付加したり、システムの一部の構成要素を均
  等手段によって置換したもの
  例えば、システムの入力手段として、キーボード入力にバーコード入力やマウス入力を
付加する
• 回路などのハードウェアで行っている機能をソフトウェアで実現したもの
  例えば、ハードウエアであるコード比較回路をソフトウエアで実現する
• 人間が行なっている業務をシステム化してコンピュータによって実現したもの
  例えば、これまでFAXや電話で注文を受け付けていたことを、単にインターネット上の
ホームペー
  ジで受け付ける
                                             16
ビジネスモデル特許とは

•   ソフトウェア特許の一種で、ビジネス関連発明の俗称です。すなわち、ビジネス方
    法をハードウェアとソフトウェアを用いて実現する発明に対して付与される特許で
    す。ビジネス方法そのものは、特許の対象ではなく、あくまでもビジネス方法を実
    現するプログラムや装置、システム、方法が特許の対象になります。これは、事業
    者から見れば、ビジネス方法を実現するプログラムや装置、システム、方法につい
    て特許権を取得することによって、コンピュータを利用したビジネス方法が保護さ
    れることになります。

•   ビジネスモデル特許の登録可能性は (特許庁)
    ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率
    ・・・・・ 2003年~2006年では8%程度(全分野の平均値は約50%)
    ・・・・・ 2007年以降上昇傾向にあり、2009年には暫定値で約22%
    (全分野の平均値は50.2%)

•   このように、ビジネスモデル特許出願ブームだった2000年頃は、出願側、審査側と
    も審査結果の蓄積が少なく対応が不十分であったため、特許査定率8%程度と低く
    なっていましたが、それ以降の2007年は約15%、2008年は約19%、2009年は暫定値で
    22%と向上しており、この分野でも徐々に特許を取り易くなっています。


    (注)特許査定率=
       特許査定件数/(特許査定件数+拒絶査定件数+一次審査後取下・放棄 件数)
                                                     17
ビジネスモデルと知的財産権
                                                センターコンピュー
                                                    タ




                              営業秘密                          特許権
                                   ビジネスモデルを実現する
サービスマーク                             ための固有のシステム
            商標権                                              データベース
      ・・
      ・・
       ・                                                          著作権
                  インターネッ
                    ト
端末用プログラ
   ム
著作権                            Webサー              ビジネスモデルを実現する
                                 バ                  ための固有の装置


      ・・・
      ・・・
      ・・・

                     Copyrights 2006   T.Habu                      18
3.特許出願~登録
特許出願の流れ
特許出願の流れは、次のとおりです。

特許出願

出願公開     出願から1年6ヶ月経過後、特許出願の内容が公開されます。

審査請求     出願から3年までの間に請求します。その期間に審査請求しなければ、
         出願は取り下げたものとみなされ、 以後権利を取得することはできま
         せん。

審査       特許庁審査官は出願が特許要件を備えているか否かを審査します。

拒絶理由通知   審査官が審査において出願を特許できない理由を発見した場合に出願人
          (または代理人である弁理士)に拒絶理由を通知します。
         出願人は、拒絶理由を検討し、反論を記載した意見書や、拒絶理由を解
         消するための補正をした補正書を特許庁に提出します。
特許査定/    審査官が拒絶理由が解消されたと判断すれば、特許査定がなされます。
拒絶査定     拒絶理由が解消されていないと判断された場合は、拒絶査定がなされま
         す。拒絶査定の理由が納得できない場合は、拒絶査定不服審判を請求す
         ることができます。
特許料納付    特許査定された場合には、1〜3年分の特許料を特許庁に納付します。

登録(特許権   特許料を納付すると、特許原簿に設定登録され、特許権が発生します。
発生)      権利発生後特許庁から特許証が送付されます。              19
特許出願の審査順番待ち期間は
審査請求された特許出願は、原則として審査請求順に審査官によって審査されます。審
査請求から審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間(審査順番待ち期間)は28~
29ヶ月程度です(2008年~2010年実績)。


審査結果を早く得るためには
特許出願の審査は、原則として審査請求がなされた順に行われますが、特別の事情があ
る場合は、下記の制度を利用して審査期間を短縮することができます。
<早期審査制度>
  早期審査の対象になる出願は、次の通りです。
1.中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
2.外国関連発明
  出願人がその発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願して
いる特許出願
(国際出願を含む)であるもの
3.実施関連出願
  出願人自身又は出願人からその出願に係る発明について実施許諾を受けた者か 、そ
の発明を実施している(2年以内に実施予定の場合と処分を受けるために必要な手続を
行っている場合を含む)特許出願であるもの
4.クリーン関連出願
  クリーン発明(省エネ、CO2削減等の効果を有する発明)について特許を受けようとす
る特許出願であるもの
5.震災復興支援関連出願(平成23年8月1日から当面の間)
  早期審査請求から審査着手までの期間は、平均1.7か月(2010年実績)です。
                                             20
<優先審査制度>
• 第三者が出願公開後・特許査定前に特許出願に係る発明を業として実施している場
  合で、出願人と実施者の間で発生している紛争を早期に決着する必要があるとき
  に、その特許出願を優先審査の対象とすることができます。
• 出願人であっても、発明を実施している第三者であっても、「優先審査に関する事
  情説明書」を提出することによって、対象である特許出願を優先審査の対象とする
  ことができます。
拒絶査定を受けたら(審査で特許されなかったら)
• 特許出願に対して拒絶査定を受けたときに、その理由に納得できない場合には拒絶
  査定不服審判を請求することができます。拒絶査定不服審判の審理において特許さ
  れるべき理由を主張し、審判官が納得すれば特許査定を受けることができます。
• 審判請求時に補正を行うと、原則として審査をした審査官が再審査を行います。補
  正がない場合や再審査で特許査定がされなかった場合には3〜5名の審判官の合議
  体によって審理が行われます。
• この審判においても特許されずその理由が納得できない場合には、さらに東京高裁
  (知的財産高等裁判所)に出訴することもできます。
外国に特許出願するには
• 外国の特許権を取得するためには、大きく分けて二つのルートがあります。一つは
  日本の特許庁を経由して一つの手続きで複数国に一度に出願することができるPC
  T出願ルート、もう一つは各国ごとに直接出願手続をするパリルートです。
• いずれの場合も、権利化の手続きは各国の特許法に従ってなされ、各国ごとに審査
  や登録がなされます。従って、外国のある国では特許になっても、日本では特許に
  ならないという場合もあります。
• なお、外国出願に際しての費用は、通常国内出願の費用プラス翻訳料などが必要と
  なりますので予算を決める際には注意が必要です。
                                          21
4.特許侵害
 特許侵害警告を受けたら
 近年、多くの特許を保有している大手製造業知財部のミッションのひとつが、保有特許
 の現金化、すなわち他社にライセンスしたり譲渡したりすることになりつつあります。
 ライセンス先は、特許侵害の可能性のある商品やサービスを提供している企業が最適な
 候補となります。従って、大企業からの侵害警告もこのところ増えているようです。
  このような状況も踏まえ、警告書が受け取っても慌てることなく、弁理士と相談して
 次の点を確認しながら相手方に対応していくことをお奨めします。

  1.   相手方の特許は有効なのか、相手方は正当な権利者なのか
  2.   相手方の特許発明の技術的範囲に自社製品が含まれているのか
  3.   相手方の特許を無効にすることができないか
  4.   自社に正当な権原(先使用権など)はないか

 これらの情報を基に、自社が相手方の特許を侵害しているかしていないかを判断しま
 す。自社が相手方の特許を侵害していないと判断した場合は、侵害行為ではない理由を
 述べた回答書を送付して相手方の誤解を解き、無用な紛争を避けます。法的な対応とし
 ては、無効理由がある場合は特許庁に特許無効審判を請求したり、裁判所に特許権を侵
 害していないことの確認を求める差止請求権不存在確認訴訟などを提訴することができ
 ます。自社が相手方の特許を侵害していると判断した場合は、侵害行為を中止し、相手
 方とのライセンス契約や製品の設計変更などを行うことが必要になります。
 また、上記の確認や調査は素早く対応して十分な情報を集めることが必要ですが、交渉
 全般については、安易に相手のペースに合わせず、じっくり交渉していくことが肝要で
 す。
                                           22
他社の特許を侵害しないために
特許権は、権利者のみがその特許発明を独占的に実施できる権利です。第三者は、例え自ら発
明したとしても、また特許権の存在を知らなかったとしても、原則として特許発明を実施する
ことができません。
従って、他人の特許権を侵害しないためには、商品やサービスの開発時に特許調査を行うこと
が必要です。
しかしながら、ソフトウェア分野は技術革新のスピードが大変早いため、一度で完全な調査を
行うことは、技術面、費用面、公開のタイミングなどから考えてもなかなか困難です。
このような現状を認識したうえで、自社事業の技術分野での他社の出願内容や特許内容につい
て、一定期間ごとに継続して調査しておくことが望まれます。これによって、多角的に調査す
ることが可能となり、自社事業にかかわる他社特許の発見の可能性が高くなります。特許公報、
公開公報のどちらも特許庁の特許電子図書館で無料閲覧できます。


  特許侵害訴訟の例(ジャスト・松下事件)
   ソフトウェア特許に関して皆さんの記憶に残っているであろうニュースと
  して2005年の「ジャスト・松下事件」があげられます。
   この事件は、ジャストシステムの「一太郎」のヘルプアイコン機能が松下
  電器の特許を侵害しているとして争われ、一審では松下電器が勝訴、ジャ
  ストシステムに対し一太郎の製造販売中止が命じられました。

   ジャストシステムは、製品の販売にあたり、製造販売中止の対象になっ
  た機能を修正して侵害を回避するとともに、この特許の有効性について公
  知文献を示して控訴した結果、この特許は無効にされるべきものと判断さ
  れ、ジャストシステムの逆転勝訴となりました。
                                              23
5.特許権の活用
自社で実施する
•   特許発明は、自社の商品やサービスに実施することができます。競合他社は、その
    特許を侵害する商品やサービスを生産、販売することはできません。ソフトウェア
    特許は、このように自社で実施するケースがほとんどです。
•   自社で特許発明を実施する場合には、カタログや広告に特許権の存在を明示するこ
    とによって、自社の独自技術であることをアピールすることができます。また、他
    社とアライアンスを組んで事業を進める際にも、自社の独自技術の権利範囲を明確
    にでき、対等な立場で恊働することができます。


実施許諾(ライセンス)する
•   他社に対して特許発明の実施許諾(ライセンス)契約を結ぶことによって、実施料
    収入を得ることができます。実施料は一般的な基準はなく、相手方との交渉で決ま
    ります。
•   相手方に実施許諾をもちかける方法として、直接売り込む方法と、特許発明を実施
    していると思われる商品やサービスを発見し相手方に特許侵害警告を行なったうえ
    で、最終的に実施を許諾する方法が考えられます。



                                            24
権利を譲渡する
•   自社で特許発明を実施する商品やサービスの開発・販売を行っていない、あるいは
    中止したり、将来も特許発明を実施する予定がない場合は、その特許発明の実施を
    希望するする企業に、特許権を譲渡することも考えられます。
•   譲渡金額は、実施許諾のケースと同様に、双方の話し合いで決まるのが一般的です。


クロスライセンスする
•   実施許諾の一種ですが、相手方の特許発明を実施したい場合に、自社が保有する特
    許を相手方に実施許諾し、その代わりに相手方の特許の実施を許諾してもらう契約
    です。
•   すなわち、特許権をもっている企業同士が互いに特許権をライセンスしあうという
    ものです。これによって、実施料を相殺したり、安価に抑えることができます。




                      <参考文献、参考HP>
                      1.特許庁HP http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
                      2. 「ソフトウェアビジネスのための知財・実践マニュアル」、
                          弁理士土生哲也氏/弁理士谷川英和氏
                      3. 「知財実践テキスト」、弁理士工藤一郎氏




                                                                25

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  • 1. 「ソフトウェアと知財」 クイックレッスン 日本IT特許組合/さわべ特許事務所 1
  • 2. 次 1.知的財産権とは 3.特許出願~登録 • 知的財産権とは • 特許出願の流れ • 特許権とは • 特許出願の審査順番待ち期間 • 商標権とは • 審査結果を早く得るためには • 意匠権とは • 拒絶査定を受けたら • 実用新案権とは • 外国に特許出願するには • 著作権とは 4.特許侵害 • 営業秘密とは • 特許侵害警告を受けたら • 特許権と著作権の違い • 他社の特許を侵害しないために • 特許権と営業秘密の使い分け • 特許侵害訴訟の例 (ジャスト・松下事件) 2.ソフトウェア特許 5.特許権の活用 • ソフトウェア特許とは • 自社で実施する • 特許をとるための条件 • 使用許諾(ライセンス)する • ソフトウェアの発明とは • 権利を譲渡する • 新規性とは • クロスライセンスする • 進歩性とは • 進歩性が認められない例 • 先願とは • ビジネスモデル特許とは • ビジネスモデル特許の登録可能性 2
  • 3. 1.ソフトウェアビジネスに必要な知的財産権 知的財産権とは • 知的財産権とは、発明やデザインなど、広く創造活動を保護する権利です。知的財 産権は、次の表に示した通り、産業財産権(工業所有権)と著作権が主要なものと なっています。 • 産業財産権(工業所有権)は、特許庁に出願して登録を受けることが必要です。こ の中では、特許権と商標権が特に重要です。 • 著作権は、特にコンピュータ・ソフトウェアや、アニメや映画などのコンテンツで 問題となるものです。出願等の方式は不要で、著作物の創作と同時に発生する点 が、産業財産権と異なります。 • その他の中では、特許以外に技術やノウハウを守るための権利として、特に営業秘 密保持権については注意が必要です。 特許権 … 発明を保護 ①産業財産権 実用新案権 … 考案(小発明)を保護 意匠権 … 物品の形態(デザイン) を保護 商標権 … 商品・サービスを表す標識を保護 ②著作権 … 小説や絵画などの著作物の表現を保護 半導体集積回路に関する権利 ③その他 営業秘密 … 他 3
  • 4. コンピュータプログラムと知的財産権 ソフトウェアパッケージ商品を例にあげると、以下の権利が存在します。 商標権 ハウスマーク トレードマークなど アイデア ソース・コード アルゴリズム オブジェクト・ コード 特許権 プログラム 著作権 4
  • 5. 特許権とは • 自然法則を利用した技術的思想の創作である発明を保護する権利です。 • 特許権を取得すると、その発明については絶対的な独占権が認められま す。特許権が発生していれば、第三者は例え自ら発明したとしても、ま た特許権の存在を知らなかったとしても、原則として特許発明を実施す ることができません。もし第三者が他人の特許発明を実施すれば、特許 発明実施の差止めや損害賠償を請求される非常に強い権利です。 • また.刑事罰の適用もあります。 <ポイント> • 特許権を取得すれば、特許発明を出願から20年間独占的に実施でき、 第三者が特許発明を実施することを阻止できます。 • 反面、特許出願した発明は、出願から1年6ヶ月経過すると公開されま すので、特許発明を秘密にすることはできません。 • 特許権を取得した場合でも出願から20年経過後は第三者が自由に実施 できます。 • 特許庁で審査を受けて登録を受けることが必要です。 5
  • 6. 商標権とは • 商品・サービスに使用するマークを保護するための権利です。競合商品 や競合サービスと機能自体に大差がなく、需要者が商品やサービスに付 されているマークを頼りに商品やサービスを選択する傾向が強い場合に は、特に重要な権利となります。 <ポイント> • 権利者は登録から10年間登録商標を独占的に使用できます。さらに更 新登録することによって半永久的に独占権を維持することができます。 • 商標を使用する商品やサービスを特定して、登録を受けることが必要で す。 • 特許庁で審査を受けて登録を受けることが必要です。 商標登録の主な要件 1.識別力があること 指定商品・指定役務との関係で、普通名称、慣用商標、質表示等は登録 不可 (ex. コンピュータに「パソコン」、ソフトウェアに「Webブラウ ザ」 etc.) 2.他人の登録商標の類似範囲にないこと 3.他人の業務にかかる商品・役務と混同を生じる恐れがないこと 4.商品の品質・役務の質の誤認を生じる恐れがないこと 5.指定商品・指定役務が明確かつ正しく指定されていること 6
  • 7. 意匠権とは 物品の形状等のデザインを保護するための権利です。平成19年4月1日以 降の出願から画面デザイン(物品の機能を発揮するための操作に使用される 画像)も保護されるようになり、ソフトウェア開発企業でも意匠権を活用で きる場面がでてきました。 <ポイント> • 権利者は登録から20年間登録意匠を独占的に実施できます。 • 特許庁で審査を受けて登録を受けることが必要です。 • 権利内容が物品の外観ですから、他社の侵害を発見することがソフト ウェアの特許と比べて容易です。 実用新案権とは 物品の形状等のアイデアを保護するための権利です。 <ポイント> • 権利者は出願から10年間登録実用新案を独占的に実施できます。 • 特許庁に出願すれば形式審査のみで権利が発生します。 (実態審査は行われません) • 実態審査がなく権利化されるため、権利行使には一定の制限があります。 7
  • 8. 著作権とは • 文芸、学術、美術、音楽、プログラムの「表現」を保護するための権利 です。 • プログラムに含まれる「アイデア」は保護することができません。 <ポイント> • 著作物の創作時から、著作者の死後50年間保護されます(法人の著作 物は公表から50年、映画の著作物は公表から70年保護されます)。 • 著作権は、出願や登録をする必要はなく、著作物を創作した時点で自然 に発生します。文化庁やSOFTIC(財団法人ソフトウェア情報セン ター)の登録は、裁判での立証資料や第三者対抗要件となります。 • 著作者には著作者人格権が発生し、この権利は一身専属で譲渡できませ ん。 特にソフトウェアを受託開発する場合には、プログラムの著作権を譲渡せず 保有しておかないと、他の開発で類似の開発案件を受託した際に、いままで 開発したプログラムを流用することができず、生産性を著しく低下させてし まうことになります。 一方、ソフトウェア開発を委託する場合には、外注先から著作権(翻案権等 を含む)の譲渡および著作者人格権の不行使を定めておかなければ、自社で の改良や修正ができなくなります。 8
  • 9. 特許権と著作権の違いは • 保護対象は、特許権が技術的なアイデアであることに対して、著作権は 著作物の表現を保護します。従って、著作権ではアイデアを保護するこ とはできません。 • 特許権はその取得のために、特許庁への出願が必要です。出願後、審査 で特許査定をされ、特許原簿に登録されることによって権利が発生しま す。 • これに対して、著作権は著作者が著作物を創作したときに発生するもの で、出願などの手続きは必要としません。 • 特許権はその権利の存在を知らずに侵害した第三者に対しても、権利の 行使ができる絶対的な権利ですが、著作権は表現の模倣や盗用を防止す るための権利ですので、他人の著作物とよく似た著作物であっても他人 の著作物の存在を知らずに自ら創作した場合には権利の侵害にはなりま せん。 特許権 著作権 保護対象 技術的思想 表現 権利の成立 出願→審査→登録の過 創作と同時に発生 程を経て権利が発生 (登録は対抗要件) 独占権の効力 絶対的 相対的 9
  • 10. 例えば、特許権者甲がアイデアXについて特許権を取得し、アイデアXを実 装した ソフトウェアAを制作した場合について考えます。 • 権利者でない乙が、ソフトウェアAをデッドコピーすると、プログラムの著作物を 複製しているので著作権侵害になり、アイデアXもそのまま使われているため特許 権侵害にも該当します。 • 権利者でない乙がソフトウェアAをデットコピーせずに、ソフトウェアAからアイ デアを抽出し新たにソフトウェアAとは異なるソフトウェアBを制作した場合はど うでしょうか。 • 権利者でない乙は、ソフトウェアBをソフトウェアAにコピーして作成していない ため著作権侵害にはなりませんが、特許権者甲のアイデアXを盗用しているため特 許権侵害にはなります。 このように、ソフトウェアのデットコピーは著作権で防ぐことができますが、 アイデア自体を保護するためには、特許権の取得が必要になります。 10
  • 11. 営業秘密とは • 営業上の秘密情報や非公開の技術・ノウハウなどは、一定の要件を満た すことにより「営業秘密」として法的な保護が与えられます。 • 特許出願による内容の公開を避けたい技術や、要件を満たさないために 特許の対象とならないノウハウ等を保護する場合に有益な手段となりま す。 <ポイント> ①秘密管理性(秘密として管理されていること) ②有用性(事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること) ③非公知性(公然と知られていないこと) ①~③を満たす情報は、営業秘密として保護されます。 11
  • 12. 特許権と営業秘密の使い分け • 特許権は、特許権によって保護されていることを知らずに、他人の特許発明を実施 した第三者に対しても権利行使ができる強い権利ですが、権利を取得するためには 発明を公開することが必要です。審査の結果、特許として認められない場合には、 第三者は公開された発明を自由に実施することができます。 • 従って、発明を公開しなければ模倣される可能性が低い場合は、特許出願を行わず、 むしろ発明を秘密にすることによって長期間にわたり実質的に技術を守ることがで きます。 • 秘密にした発明について法律上の保護を受けるためには、この発明を営業秘密に該 当するための要件に従って秘密に管理することが必要です。 • また、営業秘密として差止請求や損害賠償などの保護を受けるには、相手方が営業 秘密を不正に取得したり、使用したことが必要です。 特許権 営業秘密 根拠法 特許法 不正競争防止法 利点 善意の第三者にも権利行使可能 存続期間の制限がない ・存続期間(出願後20年)の制限がある ・所定の不正行為にしか対抗できない 欠点 ・発明の公開が必要 ・公知となれば保護されない 12
  • 13. 2.ソフトウェア特許 ソフトウェア特許とは ソフトウェア特許とは、ソフトウェア関連発明(その発明の実施にソフト ウェアを必要とする発明)に対して付与される特許で、次のような形態があ ります。 • 時系列的につながった一連の処理又は操作、すなわち手順の発明(方法 の発明) • プログラムの発明 • プログラムを格納した記憶媒体の発明 • プログラムを実行する装置やシステムの発明 • ビジネス関連発明(ハードウェアとソフトウェアを一体に用いてビジネ ス方法を具体的に実現している発明) なお、いずれの形態でも、ハードウェアとの協働が必須条件になります。 13
  • 14. 特許をとるための条件 特許権は、特許出願した発明が次の条件を満たす場合に与えられます。 1)特許法上の発明である・・・自然法則を利用した技術的なアイデアである 2)新規性がある・・日本および外国で公知になっていない 3)進歩性がある・・同じ技術分野で通常の知識を有する人が容易に思いつかないもの である 4)他人が先に出願していない・・・同一の発明には1つの権利しか与えられない そのほか、公序良俗や公衆衛生を害さないことなども条件になります。 ソフトウェアの発明とは 「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されてい る」場合、当該ソフトウエアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」であり、特許 法上の発明に該当します。 ここで、「ソフトウエアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現され ている」とは、ソフトウエアがコンヒュータに読み込まれることにより、ソフトウエア とハードウェア資源とが協働した具体的手段で、使用目的に応じた情報の演算又は加工 を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法 が構築されることをいいます。 従って、上記使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法は「自然法 則を利用した技術的思想の創作」、すなわち特許法上の発明となり、特許権によって保 護される可能性があります。 14
  • 15. 新規性とは 新規性とは、発明が新しい(国内、国外で実施されたり、文献等で公開されてい ない)ことです。 新規性を満たしていなければ発明は特許されません。 新規性に関して発明者や出願人が出願前に注意しなければならない点は、次のと おりです。 ・社外の人間に発明の内容を話さない ・取引先に発明の内容を話す場合は、事前に秘密保持契約を結ぶ ・ホームページやブログ等インターネット上で発明の内容を公開しない ・学会の予稿集に発明の内容を載せない、学会で発表しない 発明者自身の行為でも新規性を失う場合がありますので、十分注意してく ださい。 なお、集会・セミナー等(特許庁長官の指定のない学会等)で公開された発明、テレビ・ラ ジオ等で公開された発明、販売によって公開された発明、技術的な試験、刊行物の発行、イ ンターネット、学会での発表や第三者が無断で発表した場合などは、新規性を喪失した日か ら6ヶ月以内に出願すれば新規性喪失の例外を認められる場合があります。 しかし、これは例外的な規定であり、適用期間も短いですから、出願する前は公開にしない ことを原則としてください。 15
  • 16. 進歩性とは • 「発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(当業者)が公知技術に基 いて容易に発明することができないものであること」と定義されています。 • 例えば、従来技術Aと従来技術Bを組み合わせてあらたな発明Cを考えた場合に は、一般的に単なる技術の寄せ集めであると判断され進歩性が認められません。 • しかし、AとBを組み合わせることによって異質の効果または同質であるが極めて 大きな効果を実現できる場合や、AとBの組み合わせが従来困難であったにもかか わらず組み合わせることに成功した場合は、特許として認められます。 進歩性が認められない例 • ある技術分野で用いられた手順や手段を他の技術分野に適用しただけのもの 例えば、従来技術として「ファイル検索システム」がある場合に、 検索のための具体的構成を医療情報システムに適用した「医療情報検索システム」 • システムの構成要素として周知慣用手段を付加したり、システムの一部の構成要素を均 等手段によって置換したもの 例えば、システムの入力手段として、キーボード入力にバーコード入力やマウス入力を 付加する • 回路などのハードウェアで行っている機能をソフトウェアで実現したもの 例えば、ハードウエアであるコード比較回路をソフトウエアで実現する • 人間が行なっている業務をシステム化してコンピュータによって実現したもの 例えば、これまでFAXや電話で注文を受け付けていたことを、単にインターネット上の ホームペー ジで受け付ける 16
  • 17. ビジネスモデル特許とは • ソフトウェア特許の一種で、ビジネス関連発明の俗称です。すなわち、ビジネス方 法をハードウェアとソフトウェアを用いて実現する発明に対して付与される特許で す。ビジネス方法そのものは、特許の対象ではなく、あくまでもビジネス方法を実 現するプログラムや装置、システム、方法が特許の対象になります。これは、事業 者から見れば、ビジネス方法を実現するプログラムや装置、システム、方法につい て特許権を取得することによって、コンピュータを利用したビジネス方法が保護さ れることになります。 • ビジネスモデル特許の登録可能性は (特許庁) ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率 ・・・・・ 2003年~2006年では8%程度(全分野の平均値は約50%) ・・・・・ 2007年以降上昇傾向にあり、2009年には暫定値で約22% (全分野の平均値は50.2%) • このように、ビジネスモデル特許出願ブームだった2000年頃は、出願側、審査側と も審査結果の蓄積が少なく対応が不十分であったため、特許査定率8%程度と低く なっていましたが、それ以降の2007年は約15%、2008年は約19%、2009年は暫定値で 22%と向上しており、この分野でも徐々に特許を取り易くなっています。 (注)特許査定率= 特許査定件数/(特許査定件数+拒絶査定件数+一次審査後取下・放棄 件数) 17
  • 18. ビジネスモデルと知的財産権 センターコンピュー タ 営業秘密 特許権 ビジネスモデルを実現する サービスマーク ための固有のシステム 商標権 データベース ・・ ・・ ・ 著作権 インターネッ ト 端末用プログラ ム 著作権 Webサー ビジネスモデルを実現する バ ための固有の装置 ・・・ ・・・ ・・・ Copyrights 2006 T.Habu 18
  • 19. 3.特許出願~登録 特許出願の流れ 特許出願の流れは、次のとおりです。 特許出願 出願公開 出願から1年6ヶ月経過後、特許出願の内容が公開されます。 審査請求 出願から3年までの間に請求します。その期間に審査請求しなければ、 出願は取り下げたものとみなされ、 以後権利を取得することはできま せん。 審査 特許庁審査官は出願が特許要件を備えているか否かを審査します。 拒絶理由通知 審査官が審査において出願を特許できない理由を発見した場合に出願人 (または代理人である弁理士)に拒絶理由を通知します。 出願人は、拒絶理由を検討し、反論を記載した意見書や、拒絶理由を解 消するための補正をした補正書を特許庁に提出します。 特許査定/ 審査官が拒絶理由が解消されたと判断すれば、特許査定がなされます。 拒絶査定 拒絶理由が解消されていないと判断された場合は、拒絶査定がなされま す。拒絶査定の理由が納得できない場合は、拒絶査定不服審判を請求す ることができます。 特許料納付 特許査定された場合には、1〜3年分の特許料を特許庁に納付します。 登録(特許権 特許料を納付すると、特許原簿に設定登録され、特許権が発生します。 発生) 権利発生後特許庁から特許証が送付されます。 19
  • 20. 特許出願の審査順番待ち期間は 審査請求された特許出願は、原則として審査請求順に審査官によって審査されます。審 査請求から審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間(審査順番待ち期間)は28~ 29ヶ月程度です(2008年~2010年実績)。 審査結果を早く得るためには 特許出願の審査は、原則として審査請求がなされた順に行われますが、特別の事情があ る場合は、下記の制度を利用して審査期間を短縮することができます。 <早期審査制度> 早期審査の対象になる出願は、次の通りです。 1.中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願 2.外国関連発明 出願人がその発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願して いる特許出願 (国際出願を含む)であるもの 3.実施関連出願 出願人自身又は出願人からその出願に係る発明について実施許諾を受けた者か 、そ の発明を実施している(2年以内に実施予定の場合と処分を受けるために必要な手続を 行っている場合を含む)特許出願であるもの 4.クリーン関連出願 クリーン発明(省エネ、CO2削減等の効果を有する発明)について特許を受けようとす る特許出願であるもの 5.震災復興支援関連出願(平成23年8月1日から当面の間) 早期審査請求から審査着手までの期間は、平均1.7か月(2010年実績)です。 20
  • 21. <優先審査制度> • 第三者が出願公開後・特許査定前に特許出願に係る発明を業として実施している場 合で、出願人と実施者の間で発生している紛争を早期に決着する必要があるとき に、その特許出願を優先審査の対象とすることができます。 • 出願人であっても、発明を実施している第三者であっても、「優先審査に関する事 情説明書」を提出することによって、対象である特許出願を優先審査の対象とする ことができます。 拒絶査定を受けたら(審査で特許されなかったら) • 特許出願に対して拒絶査定を受けたときに、その理由に納得できない場合には拒絶 査定不服審判を請求することができます。拒絶査定不服審判の審理において特許さ れるべき理由を主張し、審判官が納得すれば特許査定を受けることができます。 • 審判請求時に補正を行うと、原則として審査をした審査官が再審査を行います。補 正がない場合や再審査で特許査定がされなかった場合には3〜5名の審判官の合議 体によって審理が行われます。 • この審判においても特許されずその理由が納得できない場合には、さらに東京高裁 (知的財産高等裁判所)に出訴することもできます。 外国に特許出願するには • 外国の特許権を取得するためには、大きく分けて二つのルートがあります。一つは 日本の特許庁を経由して一つの手続きで複数国に一度に出願することができるPC T出願ルート、もう一つは各国ごとに直接出願手続をするパリルートです。 • いずれの場合も、権利化の手続きは各国の特許法に従ってなされ、各国ごとに審査 や登録がなされます。従って、外国のある国では特許になっても、日本では特許に ならないという場合もあります。 • なお、外国出願に際しての費用は、通常国内出願の費用プラス翻訳料などが必要と なりますので予算を決める際には注意が必要です。 21
  • 22. 4.特許侵害 特許侵害警告を受けたら 近年、多くの特許を保有している大手製造業知財部のミッションのひとつが、保有特許 の現金化、すなわち他社にライセンスしたり譲渡したりすることになりつつあります。 ライセンス先は、特許侵害の可能性のある商品やサービスを提供している企業が最適な 候補となります。従って、大企業からの侵害警告もこのところ増えているようです。 このような状況も踏まえ、警告書が受け取っても慌てることなく、弁理士と相談して 次の点を確認しながら相手方に対応していくことをお奨めします。 1. 相手方の特許は有効なのか、相手方は正当な権利者なのか 2. 相手方の特許発明の技術的範囲に自社製品が含まれているのか 3. 相手方の特許を無効にすることができないか 4. 自社に正当な権原(先使用権など)はないか これらの情報を基に、自社が相手方の特許を侵害しているかしていないかを判断しま す。自社が相手方の特許を侵害していないと判断した場合は、侵害行為ではない理由を 述べた回答書を送付して相手方の誤解を解き、無用な紛争を避けます。法的な対応とし ては、無効理由がある場合は特許庁に特許無効審判を請求したり、裁判所に特許権を侵 害していないことの確認を求める差止請求権不存在確認訴訟などを提訴することができ ます。自社が相手方の特許を侵害していると判断した場合は、侵害行為を中止し、相手 方とのライセンス契約や製品の設計変更などを行うことが必要になります。 また、上記の確認や調査は素早く対応して十分な情報を集めることが必要ですが、交渉 全般については、安易に相手のペースに合わせず、じっくり交渉していくことが肝要で す。 22
  • 23. 他社の特許を侵害しないために 特許権は、権利者のみがその特許発明を独占的に実施できる権利です。第三者は、例え自ら発 明したとしても、また特許権の存在を知らなかったとしても、原則として特許発明を実施する ことができません。 従って、他人の特許権を侵害しないためには、商品やサービスの開発時に特許調査を行うこと が必要です。 しかしながら、ソフトウェア分野は技術革新のスピードが大変早いため、一度で完全な調査を 行うことは、技術面、費用面、公開のタイミングなどから考えてもなかなか困難です。 このような現状を認識したうえで、自社事業の技術分野での他社の出願内容や特許内容につい て、一定期間ごとに継続して調査しておくことが望まれます。これによって、多角的に調査す ることが可能となり、自社事業にかかわる他社特許の発見の可能性が高くなります。特許公報、 公開公報のどちらも特許庁の特許電子図書館で無料閲覧できます。 特許侵害訴訟の例(ジャスト・松下事件) ソフトウェア特許に関して皆さんの記憶に残っているであろうニュースと して2005年の「ジャスト・松下事件」があげられます。 この事件は、ジャストシステムの「一太郎」のヘルプアイコン機能が松下 電器の特許を侵害しているとして争われ、一審では松下電器が勝訴、ジャ ストシステムに対し一太郎の製造販売中止が命じられました。 ジャストシステムは、製品の販売にあたり、製造販売中止の対象になっ た機能を修正して侵害を回避するとともに、この特許の有効性について公 知文献を示して控訴した結果、この特許は無効にされるべきものと判断さ れ、ジャストシステムの逆転勝訴となりました。 23
  • 24. 5.特許権の活用 自社で実施する • 特許発明は、自社の商品やサービスに実施することができます。競合他社は、その 特許を侵害する商品やサービスを生産、販売することはできません。ソフトウェア 特許は、このように自社で実施するケースがほとんどです。 • 自社で特許発明を実施する場合には、カタログや広告に特許権の存在を明示するこ とによって、自社の独自技術であることをアピールすることができます。また、他 社とアライアンスを組んで事業を進める際にも、自社の独自技術の権利範囲を明確 にでき、対等な立場で恊働することができます。 実施許諾(ライセンス)する • 他社に対して特許発明の実施許諾(ライセンス)契約を結ぶことによって、実施料 収入を得ることができます。実施料は一般的な基準はなく、相手方との交渉で決ま ります。 • 相手方に実施許諾をもちかける方法として、直接売り込む方法と、特許発明を実施 していると思われる商品やサービスを発見し相手方に特許侵害警告を行なったうえ で、最終的に実施を許諾する方法が考えられます。 24
  • 25. 権利を譲渡する • 自社で特許発明を実施する商品やサービスの開発・販売を行っていない、あるいは 中止したり、将来も特許発明を実施する予定がない場合は、その特許発明の実施を 希望するする企業に、特許権を譲渡することも考えられます。 • 譲渡金額は、実施許諾のケースと同様に、双方の話し合いで決まるのが一般的です。 クロスライセンスする • 実施許諾の一種ですが、相手方の特許発明を実施したい場合に、自社が保有する特 許を相手方に実施許諾し、その代わりに相手方の特許の実施を許諾してもらう契約 です。 • すなわち、特許権をもっている企業同士が互いに特許権をライセンスしあうという ものです。これによって、実施料を相殺したり、安価に抑えることができます。 <参考文献、参考HP> 1.特許庁HP http://www.jpo.go.jp/indexj.htm 2. 「ソフトウェアビジネスのための知財・実践マニュアル」、 弁理士土生哲也氏/弁理士谷川英和氏 3. 「知財実践テキスト」、弁理士工藤一郎氏 25