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商標制度の基本と
音楽ビジネスにおける活用


 栗原 潔
 株式会社テックバイザージェイピー
 kkurihara@techvisor.jp




                          TechVisor.JP
自己紹介
 ITコンサルタント
     主にインフラ系、データ・マネジメント系
 弁理士
     主にソフトウェア特許、商標関係
 翻訳家
     IT、経営学、知財専門
 金沢工業大学客員教授
     今年は虎ノ門校知的創造システム専攻(社会人向け大学院)で「知
      財特論」、「IT要論」を担当
 ライター/ブロガー
       公式ブログ(http://techvisor.jp/blog)
       Twitter: kurikiyo
       ITmedia, CNET, IT Leaders, EnterpriseZine, IT Initiative
        などの媒体に不定期寄稿
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キャラクター/グッズ・ビジネスの意義
 コンテンツはコピーしやすい
    「コピーしてはいけない」、「コピーは犯罪である」という話とは別に否
     が応でもコピーは蔓延していく
 エクスペリエンス(体験)はコピーできない
    仮にコンテンツは無料で入手できても、場をリアルタイムで共有する
     というエクスペリエンスには価値を認める人が多い(おそらく、今後も
     多いと想われる)
    グローバルな音楽ビジネスにおいてコンサートによる収益の割合が
     増えつつある
 ブランド化したアーティストの価値もコピーしにくい
    アーティスト・グッズ、キャラクター商品などの物理的商品はコピーし
     にくい
    消費者の立場から言えば「本物」を持つことに意味がある
    ただし、不法ビジネスとしてのコピー商品は防ぐ必要がある
10/10/22           3            TechVisor.JP
知的財産法の分類
 知的創作物を守る
      特許法: 発明(技術的アイデア)
      実用新案法: 考案(発明よりシンプルな技術的アイデア)
      意匠法: 意匠(工業デザイン)
      著作権法: 著作物(芸術)
      不正競争防止法: 営業秘密(ノウハウ、顧客リスト等)
      種苗法: 植物の品種


 営業標識を守る
    商標法: 商標                    本日の中心テーマ
    不正競争防止法: ドメイン、商品形態、商品等表示




10/10/22             4           TechVisor.JP
商標法に関する重要ポイント
 商標は商品(サービス)と共に業務上で使う名前やマーク
  のこと
  商売で(業として)使われるのでなければ商標ではない
  商品(サービス)と共に使うのでなければ商標ではない
 商標権
     商標権は商標を独占的に使用できる権利(著作権と基本的に同じ)
     商標権は特許庁に出願し、審査を受けて、登録されることにより発生
       する(創作すれば自動的に発生する著作権とは違う)
     基本的には出願は早い者勝ち(先願主義)
     出願の際にどのような商品(サービス)に使うかを指定する(指定商品
       (役務))
     商標権は指定商品(役務)ごとに発生する
     商標権の効力は類似範囲にも及ぶ
     商標権の侵害には刑事罰が適用されることがある(著作権と同じ)
     商標権の存続期間は10年だが(料金さえ払えば)何回でも更新可能
10/10/22            5           TechVisor.JP
商標の例
    文字商標(ロゴ)        文字商標(文字のみ)         図形商標(マーク)

                      初音ミク
                  権利者:クリプトン・フュー
                  チャー・メディア(株)
権利者:本田技研工業(株)
                  指定商品・役務:人形、おも
指定商品・役務:自動二輪車、自動車                   権利者:トヨタ自動車(株)
                  ちゃ...
およびこれらの部品及び附属品                      指定商品・役務:自動車並びにその
                                    部品及び附属品

                     立体商標              図形商標(イラスト)
  結合商標(ロゴ+図形)




権利者:日本電信電話(株)                         権利者:彦根市
指定商品・役務:電気通信機械器具,                     指定商品・役務:キー・ホルダー
電子応用機械器具及びその部品...   権利者:(株)不二家
                    指定商品・役務:飲食物の提供... おもちゃ...

  ※米国では音や臭いにも商標権が付与されるがが日本では目に見えるものだけが対象

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登録商標「AKB48」の指定商品(一部)
9録音又は録画済みのビデオテープ・ビデオディスク・CD-ROM・磁気テープ・DVD-ROM,ダウンロード可能な着信音,インターネットからダウンロード可能なデジタル音楽,携帯電話機用ストラップ及
びネックピース,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,眼鏡,スロットマシン,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),
アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タ
イムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命
用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械
式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器
具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器
具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,ウエイトベルト,ウ
エットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィ
ルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物14貴金属製バッジ,身飾品,キーホルダー,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・
卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,貴金属製の
がま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具16トレーディングカード,トレーディングカード用アルバム,ステッカー,ステッ
カー用アルバム,シール,ポスター,写真集,クリアファイル,雑誌,定期刊行物,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式
ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工
用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,
衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て18トートバッグ,
かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革20手鏡,うちわ,せんす,クッション,
座布団,まくら,家具,海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石
製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),
座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),マットレス,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,
盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除
く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオ
ル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,
葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにが
や,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご21マグカップ(貴金属製のものを除く。),カップホルダー,べんとう箱,コップ,水筒ホルダー,食器類(貴
金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,風鈴,デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラ
シ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,
アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),
盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り
分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,
湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,
じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),紙タオル取り出し用
金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツ
リー,コッフェル,ブラシ用豚毛24タオル,ハンカチ,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷
布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製
壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル25ティーシャツ,はっぴ,バンダナ,帽子,手袋,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,
バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴27ビーチマット,壁紙,壁掛け(織物製のものを除く。),敷物,洗い場用マット,畳類,人工芝,体操用マット28アクションフィギュア,人
形,すごろく,電子ゲームおもちゃ(テレビジョン受像機専用のものを除く。),おもちゃ,ぱちんこ器具,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,
歌がるた,将棋用具,さいころ,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆
虫採集用具30べんとう,菓子及びパン,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,コーヒー及びココア,コーンフレーク,アイスクリーム,あめ,チューインガム,チョコレート,食品香料(精油のものを除く。),茶,
氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ミートパイ,ラビオリ,イー
ストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン32清涼飲料,果実飲料,ビール,ビール製造用ホップエ
(以下略)

     10/10/22                                     7                               TechVisor.JP
「独占的に使用できる」とは?
 他人が無断で使用している場合には禁止できる
    仮に相手が「商標登録されているとは知らなかった」と言っても通用
     しない
    損害が発生している場合には損害賠償請求可能
    故意の侵害については刑事罰も適用可能(非親告罪)(cf.著作権法
     は原則親告罪)
 他人とライセンス契約を結んで使用させることもできる
    ライセンス料を徴収することも可能だし、無料で使用してもらうことも
     可能
    その他様々な条件(例:特定地域のみで販売、エロ商品には使用禁
     止等)を契約条件として付加することも可能
 商標権を他人に売却することもできる
    会社が合併した場合には、商標権も資産のひとつとして移転する
    会社が倒産した場合には、商標権も資産のひとつとして処分される
10/10/22           8           TechVisor.JP
商標の機能
 自他商品識別機能
  商標の最も本質的な機能/他の機能はこの機能から派生する
  自他商品識別機能がない商標は登録されない
 出所表示機能
  たとえば、OEM製品等、必ずしも商標=出所とは限らないこともあ
   るが、消費者に対してひとつの目安になる
 品質保証機能
  同じ商標を長期的に使用することにより、xxxブランドなら安心とい
   う感覚が消費者に生まれる
 広告宣伝機能
     「もの言わぬセールスマン」
 ※ 商標の価値は商標自身の価値というよりも、商標から連想されるブ
 ランド・イメージや業務上の信用の価値にある(業務上の信用が損なわ
 れれば、商標の価値も損なわれる)
10/10/22            9        TechVisor.JP
登録されない商標の例
   普通名称・慣用商標
   記述的商標(商品の特性そのまんまの商標)
   あまりに単純、ありふれている商標
   他人の氏名・名称、著名な芸名等を含む
   周知商標と類似
   他人の先願商標と類似
   他人の業務に関する商品(サービス)と混同を生じる商標
   商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標
   外国の周知商標を不正の目的で使用する場合
   公序良俗違反
※ 他にもいろいろありますが省略、また、商標の長期的使用により市場で識別力
  を獲得していれば登録され得るものもありますが説明省略
※ 基本的には自他商品識別機能がないもの、また、登録すると業界秩序が乱れ
  るものは登録されないと考えればよい

10/10/22          10             TechVisor.JP
微妙なポイント
 CD/書籍等のタイトル、アーティスト名
    そもそも、商標的使用ではないので、商標登録は不要(商品の出所
     を示すものとはみなされない)
    ただし、雑誌のタイトル、シリーズ化している作品のシリーズ名等は
     商標登録され得る
           •   例)できるシリーズ(インプレス社)、究極のベスト!(ワーナーミュー
               ジック)
 記述的商標
    原則登録されないはずだが、「スベラーズ」、「ケロリン」等々グレー
     ゾーンあり
 キャッチフレーズ
    原則キャッチフレーズは登録されない運用だったが最近はそうでも
     なくなっている(例:「がんばれ!ニッポン!」(JOA))
 地名
    昔はおおらかだった(例:「フランスベッド」)が、最近は非常に厳しい
     (例:コーヒーの「GEORGIA」(コカコーラ)は当初拒絶)
10/10/22                   11             TechVisor.JP
商標的使用でない事例
 商標"Under The Sun"の権利(指定商品:CD)を持つ
  企業が、同名のCDを販売したレコード会社を訴えた事例
  → CDのタイトルは商標ではないので訴え棄却
 商標"BOSS"の権利(指定商品:衣服)を持つ企業が、エ
  フェクターのブランドであるBOSSのロゴが入った販促用T
  シャツの提供に関して訴え → 市場で流通しない販促用T
  シャツは(商標法上の)商品ではないため訴え棄却
 「明日のために。未来のために。守りたい「ひと」がいる。」
  というコピーのポスターを作成した埼玉県警が、陸上自衛
  隊が「守りたい人がいる」という商標登録(指定役務:パン
  フレット等)を行っていることを知り、ポスターを回収 → 訴
  訟問題にはならなかったが、ポスターのコピー分は商標で
  はないので回収は不要であったと思われる
10/10/22        12           TechVisor.JP
事例:アスキーアートの商標登録出願
 ギコ猫、モナー等のネットの世界で一般化したアスキー・
  アートを抜け駆け的に商標登録出願してしまう事例が見ら
  れた
    アスキー・アートは美術の著作物と考えられるものが多い
    他人の著作物を含む商標登録出願は実務上は「公序良俗違反」と
     して登録されない
    しかし、ネット上のアスキー・アートには明確な著作者が存在しない
    結果的にこれらの商標登録出願は「公序良俗違反」として特許庁に
     拒絶されるか、あるいは、消費者からの抗議により出願人が出願を
     取り下げることがケリがついている(商標法の「公序良俗違反」の規
     定は「これを登録したら業界の秩序が乱れる」というケースにかなり
     広く適用されることが多い)
 一般に、今日の知財法は「ネット上の共有財産」という概
  念を想定していないので難しい問題が生じている

10/10/22          13          TechVisor.JP
登録商標の普通名称化
     商標が普通名詞化しても(更新さえしていれば)権利は残るが権利行
      使の際に効力なしとされる
     商標マネージメントにおいては商標を普及させると共に普通名詞化さ
      せない(希釈化させない)努力が必要
       自分の登録商標を自分で使う時には登録商標であることを明記(法律的に
        は義務ではないが推奨されている)
       他人の登録商標を使用する時も、登録商標であることと権利者を注記する
        のが礼儀(法的義務ではない)
      ※ 登録商標でないものに登録商標と記すと刑事罰に問われ得る

裁判所で普通名称化したと判断されているもの        •うどんすき (美々卯の登録商標だった)
                             •正露丸 (大幸薬品の登録商標だった)
商標権が放棄されたもので普通名称化を理由とすると     •エスカレータ(米オーチス社の登録商標だった)
推定されるもの                      •ホッチキス(イトーキの登録商標だった)
                             •ホームシアター(富士通ゼネラルの登録商標だった)
登録はされているが普通名称化したと判断できそうなも    •デジカメ(三洋電機の登録商標)
の(栗原私見)                      •着メロ(アステル東京→YOZAN→ビジュアルアーツ)

一般には普通名称的に扱われることもあるが、実際に     •味の素
は普通名称化していないと判断されるもの(栗原私見)    •エレクトーン

  10/10/22                  14                TechVisor.JP
海外における商標
 商標権が効力を持つのはそれが登録された国内のみ
    著作権はそもそも登録がなくても権利が発生するため、ベルヌ条約
     加盟国であれば自動的に保護される
 外国で商標権を得るためにはその国に出願を行う必要が
  ある
    国際登録出願(通称:マドプロ(マドリッド・プロトコル))の制度により、
     複数カ国でまとめて権利を取ることが可能
 海外の商標権で特に注意したいのは中国
    制度的に先願主義(早い者勝ち)の要素が強い
    外国の商標を関係ない人が先取りしてしまうケース(冒認出願)の
     ケースが見られる(異議申立は可能だが現実にはかなりやっかい)
           •   青森
           •   クレヨンしんちゃん
           •   無印良品 ....

10/10/22                   15    TechVisor.JP
不正競争防止法
 事業者間の公正な競争を妨げる行為を防止するための法
  律
    他の知財法(商標法、著作権法等)ではカバーできない領域を補完
     的に保護するために使われることが多い
 「不正競争」については明確に定義されている
      周知商品等表示の使用、販売、提供等により消費者を混同させる
      著名商品等表示の使用、販売、提供等
      他人の商品の形態をデッドコピーして販売、提供等
      営業秘密を不正取得
      アクセス制限を回避する機器を販売等
    不正の利益を得る目的で他人の商品等表示と同一・類似のドメイン
     名を取得・保有
     等々....

10/10/22            16         TechVisor.JP
不正競争防止法と商標法
他人が自分のブランド名/ロゴマーク等を勝手に使っていた場合...
 不正競争防止法が便利なところ
  商標登録がなくても権利行使できる
  商標登録の指定商品(サービス)とは別の商品(サービス)に対しても権
   利行使できる
  商標法では直接保護の対象にならない商品形状、ドメイン名などに対し
   ても権利行使できる
 不正競争防止法が使いにくいところ
 商品等表示を差止めるためには、著名商標であること、または、周知商
  標であって、かつ、消費者に混同が生じていることを証明しなければなら
  ない(現実にはかなり大変)(商標法であれば類似していると判断されれ
  ばそれだけで権利行使可能)
 刑事罰の適用にはさらに条件が必要
※ 他人に勝手に使われたくないのであれば商標登録しておくのが無難
10/10/22         17          TechVisor.JP
検討例:初音ミクに関する知的財産権

「初音ミク」により作成した楽曲:          「初音ミク」という名称:
著作権法(音楽の著作物+言語の著作物)       商標法+不正競争防止法




                           「初音ミク」のソフトウェア:
                           著作権法(ソフトウェアの著作物)
「初音ミク」の絵:                  (+特許法(おそらく))
著作権法(美術の著作物)



                          「初音ミク」のおもちゃ:
       「初音ミク」というキャラクター:   著作権法(美術の著作物)
       現在の日本の法律での保護は微妙    +商標法(商標が付されていれば)
                          +不正競争防止法(商品の形態)
                           ※意匠権については「初音ミク」の形態
                           が既に世の中で公知になっているためこ
                           れから権利を獲得するのは不可能

10/10/22             18                TechVisor.JP
キャラクタービジネスにおける留意点
 キャラクター・グッズを展開したい時には商標登録は比較
  的安価な「保険」
    アーティスト名として使用したいだけあれば特に商標登録は不要
    商標を使用した後から出願することも可(ただし、他者に先を越され
     るリスクあり)
    登録に要する費用(1区分あたり10年分):5万円+弁理士手数料
    登録に要する期間:半年~1年(出願しておけば仮保護が得られる)
    ネット系で展開するキャラクターは中国への出願も検討すべき(国際
     登録出願制度利用可能)
 CGM的に消費者の自由に任せたい場合でも、商標権は
  押さえておくべき
    商標権を押さえることと、消費者に自由・原則無料で利用してもらう
     こととは相反するものではない(例:初音ミク)
    完全にフリーにすると権利者の希望しない利用(例:エロ系商品)を
     禁止できない
    他者に先に出願されてしまうとやっかい
10/10/22          19           TechVisor.JP
まとめ
 音楽ビジネスにおいては、コンテンツ以外の要素も重要
 商標とは商品と共にビジネスで使用する名前やマークの
  こと
 商標権とは商標を独占的に使用できる権利
 商標権を得るためには特許庁への出願→審査→登録と
  いうプロセスが必要
 キャラクター・ビジネスやアーティスト・グッズ・ビジネス展
  開時には、コピー商品防止の「保険」として商標登録出願
  を検討すべき
    アーティストとしてCDや配信を行なうだけであれば商標登録は不要

10/10/22          20          TechVisor.JP

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