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「フェイク」の時代における
アート/ミュージアム・ドキュ
メンテーションの倫理のあり方
と、その実践に関する一考察
―「ロンドン憲章:文化遺産のコン
ピュータ・ビジュアリゼーションの
ために」を出発点として―
2019年度 アート・ドキュメンテーション学会(JADS)
年次大会 研究発表会 【ウェブ公開版】
(2019年6月9日 成安造形大学 <滋賀県大津市>)
古賀 崇(天理大学)
https://researchmap.jp/T_Koga_Govinfo/
1Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
本日の内容
• 導入
• ロンドン憲章について
• 現行版(Ver. 2.1、2009)の「原則4 ドキュメンテー
ション」を中心に
• 関連文献紹介
• AI・「フェイク」の時代における、ロンドン憲章
の意義と射程を考える
• 写真をめぐる事例などをもとに
• おわりに
• 今回はとりあえずの問題提起
• ドキュメンテーションの文脈で、またそれを超えて、
よりよい議論につなげられれば
2Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
はじめに
(音声の紹介)
3Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
紹介記事
(実際には字幕付き動画として提示)
• Steve Hendrix, Is technology bringing history to life or
distorting it?, Washington Post (Web edition), May 10,
2018.
• https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2018/
05/10/is-technology-bringing-history-to-life-or-distorting-it/
• 当該音声は、以下3社の共同プロジェクトの成果
• Rothco:アイルランドの広告代理店
• The Times:英国ロンドンの新聞社
• CereProc:アイルランドのデジタル音声開発会社
• 現存する831点のJ. F. ケネディ(JFK)の演説・イン
タビュー音声をもとに、JFKが暗殺されずにダラス
の祝典会場に到着していたら行ったであろう演説
を想定して、音声を作成
4Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
Rothco社のウェブページ
“JFK Unsilenced”
https://rothco.ie/work/jfk-unsilenced/
• 広告としての成果を強調
• 「2018年カンヌ広告賞グランプリ」ほか、受賞多数
5Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
当該音声が意味するもの
• データ処理とAIの性能向上 → JFKの「偽の演説音
声」が、ほぼスムーズな形で作成できてしまう!
• 画像・動画なども、同様の処理が可能
• 広告といった用途を含め、「(デジタル)アーカ
イブ」を管理・活用する上でも、「踏み越えては
いけない一線」をいかに考えるか?
• 「アート」に係る側面も考慮しつつ
↓
• その手がかりとしての「ロンドン憲章」
6Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
「ロンドン憲章」
とは?
7Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
正式名称
• 改訂(現行)版(Ver. 2.1, 2009):「ロンド
ン憲章:文化遺産のコンピュータ・ビジュ
アリゼーションのために(London Charter
for the Computer-Based Visualisation of
Cultural Heritage)」
• 初版(Ver. 1.1, 2006):「ロンドン憲章:文化遺
産の研究とコミュニケーションにおける3次元ビ
ジュアライゼーションの利用のために(London
Chanter for the Use of 3-Dimensional Visualisation in
the Research and Communication of Cultural
Heritage)」
8Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
概要
• 目的:文化遺産のデジタル化とその利用
について、知的透明性を確保するための
手順と倫理を提案
• もとは遺跡等の3D表現を念頭に置く
• ロンドン=キングス・カレッジ・ロンドン
(中心的策定者の所属機関)
• 履歴
• Version (Draft) 1.1:2006年6月
• Version (Draft) 2.1:2009年2月
• 本発表はVer. 2.1に基本的に準拠
9Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
普及状況 (1/2)
• Ver. 1.1、Ver. 2.1とも、原文および訳文(日本
語訳含め)は公式サイトにて公開
• http://www.londoncharter.org
• 日本語訳は両版とも、門林理恵子、杉本豪の両氏が
担当
• Ver. 1.1は英語+3言語、Ver. 2.1は英語+10言語で全
文公開
• 憲章に関するワークショップなどの情報も、公
式サイトにて公開
10Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
普及状況 (2/2)
• Google Scholarでの被引用状況を調べると…
• A new introduction to the London Charter(2009. Ver. 2.1
への解説)については74件、2018年以降では21件
• 「文化遺産のデジタル化」や「エデュテイメント」
「シリアスゲーム」の成果を提示する論文で、ロンド
ン憲章に言及される
• 日本語の文献として、本憲章を取り上げたもの
はごくわずか
• 門林(2006)、後藤(2008)がそれぞれ、文化遺産
のデジタル化をめぐる論考を上梓した際に、本憲章の
初版(Ver. 1.1)を検討対象のひとつに取り上げたのみ
• 本憲章Ver. 2.1について取り上げたものは皆無??
11Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
「ロンドン憲章」Ver. 2.1
(2009)の内容
• 「ドキュメンテーションの原則」を含め
• 日本語訳は門林・杉本のものに依拠
• 憲章本文にかかる強調は引用者による
12Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
6つの原則
• 原則1 実装
• 原則2 目的と方法
• 原則3 研究資源
• 原則4 ドキュメンテーション
• 原則5 持続可能性
• 原則6 アクセス
• 補足
• Ver. 1.1(2006)では8つの原則を示し、名称にも違いが
ある(例:情報源←→研究資源)
• しかしドキュメンテーション原則はVer. 1.1から設定
13Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
各原則の前文(1/2、原則4は別掲)
• 原則1 実装:ロンドン憲章の原則は、コン
ピュータ・ビジュアリゼーションが文化遺産の
研究や普及に適用可能なすべてのドメインにお
いて有効である。
• 原則2 目的と方法:コンピュータ・ビジュア
リゼーション手法は、通常はそれがもっとも適
切な方法である場合の目的に対処するためにの
み使用されるべきである。
• 原則3 研究資源:コンピュータ・ビジュアリ
ゼーション手法と成果の知的完全性を保証する
ために、関連する研究資源は構造的で文書化さ
れた方法で、特定され、評価されねばならない。
14Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
各原則の前文(2/2、原則4は別掲)
• 原則5 持続可能性:文化遺産に関するコン
ピュータ・ビジュアリゼーションの成果物とド
キュメンテーションは、この発展しつつある人
間の知的、社会的、経済的、文化的遺産の消失
を避けるために、持続可能性を保証するための
戦略が計画され実施されるべきである。
• 原則6 アクセス:コンピュータ・ビジュアリ
ゼーションの作成と普及は、文化遺産の研究、
理解、解釈、保存、管理に最大限の利益を保証
するような方法で計画されねばならない。
15Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
「原則4 ドキュメンテーション」
の前文
“コンピュータ・ビジュアリ
ゼーションの手法と成果物は、
それが実施されたコンテキス
トと目的に関して理解し評価
することが可能になるように、
十分な情報を文書化し、普及
させなければならない。”
16Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
「原則4 ドキュメンテーション」
が掲げる7領域・12項目 (1/3)
• 以下、便宜的に「コンピュータ・ビジュアリ
ゼーション」を「CV」と略記
• 4.1~4.3 「実践の強化」
• CVの実践強化への寄与(4.1)、CVの比較評価への
寄与(4.2)、知財管理への寄与(4.3)
• 4.4 「主張知識のドキュメンテーション」
• CVは何を表現しようとしているか、事実とのズレ
の度合いはどうか、を明示せよ
• 4.5 「研究資源の普及」
• CVのために「使用した研究資源とその由来情報の
完全なリスト」を明示し伝達せよ
17Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
「原則4 ドキュメンテーション」
が掲げる7領域・12項目(2/3)
•4.6 「過程のドキュメンテーショ
ン(パラデータ)」
“ビジュアリゼーションの過程で行っ
た評価、分析、推測、創造に関する
決定事項のドキュメンテーションは、
研究資源、暗黙の知識、明示的理由
づけ、ビジュアリゼーション成果物
の関係が理解されるような方法で普
及させるべきである。”
18Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
「原則4 ドキュメンテーション」
が掲げる7領域・12項目 (3/3)
• 4.7~4.9 「手法のドキュメンテーション」
• CVについて特定の手法を選択したことへの説明責
任(4.7)、独自の手法を普及させるための努力義
務(4.8)、暗黙的な知識の明確化(4.9)
• 4.10 「依存関係のドキュメンテーション」
• CV成果物の各要素間の依存関係を明示せよ
• 4.11・4.12 「フォーマットと標準のドキュメ
ンテーション」
• 利用可能な最適なメディア(フォーマット)を利用
せよ(4.11)、適切な標準やオントロジーを採用せ
よ(4.12)
19Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
用語集より:「パラデータ」
“人間がデータオブジェクトの理解と解釈を
するプロセスについての情報。パラデータ
の例としては、遺物を解釈するためにどの
ように証拠が使用されたかという構造化さ
れたデータセットに含まれる記述、そして
研究出版物内の方法論的根拠へのコメント
などがある。“コンテキスト・メタデータ”
と密接に関連するが、後者は一つあるいは
複数の遺物が取り扱われ解釈されるプロセ
スよりもむしろ、遺物やコレクションの解
釈を伝達する傾向があり、強調という点に
おいて幾分異なる。”
20Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
用語集より:「知的透明性」
“コンピュータ・ビジュアリゼーションの成
果物によって作成された“知的主張”の性質
と範囲を利用者が理解するための、あらゆ
るメディアあるいは形式で表現された情報
の提供。”
21Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
「パラデータ」を
めぐる実践と考察
関連文献紹介
22Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
Paradata and Transparency in
Virtual Heritage (2012)
• Anna Bentkowska-Kafel, et al.
(eds.), Ashgate.
• Digital Research of Arts and
Humanitiesシリーズ
(Ashgate → Routledge)の
ひとつ
• 既刊33巻
https://www.routledge.com/Paradata-and-
Transparency-in-Virtual-Heritage-1st-
Edition/Bentkowska-Kafel-
Denard/p/book/9780754675839
23Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
主な内容
• パラデータの位置づけ
• モノ自体ではなく、モノをコンピュータ上で表現
(Computer Generated Images: CGI)する際の過程に関す
るデータ
• CGIの活用と、知的透明性
• 例:「デジタル考古学(digital archaeology)」とその成
果をめぐって
• 英国BBCによる「ウォーキングwithダイナソー:驚異の恐竜王
国」ほか、CGIドキュメンタリー(エデュテイメント)にも波及
• 既存のメタデータの枠組みで、知的透明性をどこま
で保障できるか
• CIDOC CRMへの言及も
• ロンドン憲章Ver. 2.1の紹介と全文転載
24Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
AI・「フェイク」の時代
における、ロンドン憲章
の意義と射程を考える
25Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
ロンドン憲章策定・改訂時(2006、
2009)と現状とのギャップ
• ビッグデータやAI を用いての、文化遺産や歴
史的事物等のデジタル表現
↓
• 実際の事象の再現? あるいは「フェイク」?
• 「パラデータ」の必要性はいっそう増すはず
• 「研究資源(元データ)」について、どのような考
え方(暗黙の知識)と手法に基づき、成果物の生成
につなげたか
• なぜそうしたか(目的・手法の明確な理由づけ)
26Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
写真等をめぐって(1/2)
• 白黒形態でしか記録できなかった写真・映像に
つき、AI 技術も応用してカラー化する取り組み
• Hendrix (2018)でも事例を紹介
↓
• 人々の歴史的事象に対する新たな認識を促す効果へ
• 渡邉(2018)のいう、カラー化による「記憶の解凍」:
広島、沖縄などでの実践、2019年にはARアプリも
• Hendrixのいう、“technology bringing history to life”
• しかし、カラー化のプロセスについて、ドキュメン
テーションないしパラデータによって知的透明性の
確保と説明責任を果たす必要性はどうか?
• 例:ニューラルネットワークによるカラー化を正当化で
きる根拠は? (決して渡邉教授らの成果を「フェイ
ク」と誹謗する意図ではない!)
27Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
写真等をめぐって(2/2)
• 顔写真(各パーツに分解)のビッグデータを加
工・処理し、「実際には存在しない人物」を提示
するのも可能に
• NVIDIA社による開発と成果:
https://arxiv.org/pdf/1812.04948.pdf
• プライバシーや肖像権への配慮? あるいは、ただの
フェイク?
• Kevin Kelly(WIRED誌創設者)のツイート:”The end
of photography as evidence.”
• https://twitter.com/kevin2kelly/status/1073462307932463105
【付記】上記の事例については下記よりご教示を得ました。橋本陽「デジタ
ル・マニュスクリプトの段階的整理:BitCuratorとArchivematicaによる対応
策」日本アーカイブス学会2019年度大会 自由論題研究発表会, 2019年4月21日,
学習院大学.
28Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
おわりに
29Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
今回の発表の射程と限界
• ロンドン憲章がもたらしうる可能性と課題につき、
問題提起を行うのみ
• 政府情報・公的情報の扱いをめぐる危惧も背景に:発
表者の大元の研究関心
• 「JFKの架空の演説音声」をどう説明するか? 「広告
が主目的」といった注記を付すべきか?
• 「このような成果物・展示・ビジュアリゼーショ
ンは、現実(に起きうる/起きたこと)との乖離
がある」と、利用者にきちんと説明できるか
• そのためのドキュメンテーションの役割は、どこ
まで有効か
• ロンドン憲章は、どの程度まで倫理・実践の指針たり
得るか
30Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
アートの場合は?(1/2):
実際には、ロンドン憲章Ver. 2.1の全体の序文で
以下のように断っている…
“本憲章は、学術、教育、学芸、商業分野にわたる
文化遺産の研究と普及を取り扱う。そのため、文化
遺産の復元や再現にみられるエンターテインメント
産業のこうした側面との関連性はあるが、例えば現
代芸術、ファッションやデザインといった分野にお
けるコンピュータ・ビジュアリゼーションの利用の
ためのものではない。ビジュアリゼーション手法の
利用を促す目的は分野ごとにかなり異なるので、原
則1「実装」において、それぞれの分野の実践にふ
さわしい詳細なガイドラインを作成することの重要
性を指摘するにとどめている。”
31Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
アートの場合は?(2/2):
それでも、本憲章の適用の可能性は??
• 「おそらくこれはフェイクだろう」と、鑑賞者
は分かった上で、作品に接している?
• 元のデータやリソースとそれを加工した作品・
表現、および加工・表現に至るまでの過程につ
いて、作者のことば、学芸員/キュレーターの
ことばを、どこまで展示や図録・目録等に付与
するか?
• (フェイクであろうとなかろうと)作品の再現
(再演)・修復についてはどうか?
• 特に、さまざまなメディアを駆使して作成された現
代アート作品について
32Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.
主要参考文献
(スライドにて書誌事項を省略したもの等)
• 門林理恵子「オープンなデジタル文化遺産情報の整備に
関する諸問題」,『じんもんこん2006論文集』(2006年12
月), pp.55-62. http://id.nii.ac.jp/1001/00100521/
• 後藤真「文化遺産学における「デジタル」序説:保存と
共有・活用と表現」, 『情報処理学会研究報告 人文科学
とコンピュータ(CH)』2008-CH-079(2008年7月),
pp.57-64. http://id.nii.ac.jp/1001/00054946/
• 渡邉英徳「「記憶の解凍」:白黒写真のニューラルネッ
トワークによる自動色付け」, HUFFPOST(日本版), 2018
年4月24日. https://www.huffingtonpost.jp/hidenori-
watanave/memory-photos_a_23411943/
• 後藤真「「デジタルアーカイブ」とアーカイブズ、そし
て歴史学を取り巻く現在と未来」,『歴史学研究』第974
号(2018年9月), pp.18-24.
Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright. 33
ありがとうございました
本発表は、JSPS科研費JP19K12708「電子上の情
報資源管理への新たな情報技術の導入に関する
研究:国際比較を通じて」(基盤研究(C)、研究
代表者:古賀崇)による成果の一部です。
6th Floor Museum:米国
ダラスの、JFK狙撃場所
「とされる」建物を博物
館に転用
(2011年8月訪問・撮影) →
34Copyright (C) 2019- Takashi Koga (Licensed under CC BY 4.0). Images may be subject to additional copyright.

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