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公文書館機能普及セミナー In 佐賀 レジュメと講師プロフィール
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公文書館機能普及セミナー In 佐賀 レジュメと講師プロフィール
1.
公文書館機能普及セミナーin 佐賀
2012.8.17 早川和宏 公文書館機能普及セミナー in 佐賀 「つなぐ力 公文書(いま)から歴史的文書(みらい)へ」 基調講演 過去の記録(歴史的文書)を未来に伝える―佐賀県公文書館の役割― 2012.8.17 大宮法科大学院大学准教授 法律事務所フロンティア・ロー客員弁護士 早川和宏 一 はじめに 二 公文書館とは? 1 公文書館法 公文書館法(昭和六十二年十二月十五日法律第百十五号) 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六一号 (目的) 第一条 この法律は、公文書等を歴史資料として保存し、利用に供することの重要性にかんがみ、公文書 館に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「公文書等」とは、国又は地方公共団体が保管する公文書その他の記録(現用 のものを除く。 )をいう。 (責務) 第三条 国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講 ずる責務を有する。 (公文書館) 第四条 公文書館は、歴史資料として重要な公文書等(国が保管していた歴史資料として重要な公文書そ の他の記録を含む。次項において同じ。 )を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究を 行うことを目的とする施設とする。 2 公文書館には、館長、歴史資料として重要な公文書等についての調査研究を行う専門職員その他必要 な職員を置くものとする。 第五条 公文書館は、国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)の定めるもののほか、国又は地方公 共団体が設置する。 2 地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は、当該地方公共団体の条例で定めなけれ ばならない。 2 地方自治法 地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号) 最終改正:平成二四年五月一一日法律第三一号 第十条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権 利を有し、その負担を分任する義務を負う。 1
2.
公文書館機能普及セミナーin 佐賀
2012.8.17 早川和宏 (公の施設) 第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設 (これを公の施設という。 )を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。 )は、正当な理由が ない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならな い。 (公の施設の設置、管理及び廃止) 第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほ か、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 2~11 (略) 3 佐賀県公文書館条例 佐賀県公文書館条例(平成二十四年三月二十三日佐賀県条例第七号) (設置) 第一条 歴史資料としての価値を有すると認められる公文書その他の記録(以下「歴史的文書」という。) を収集し、保存し、及び利用に供し、並びにこれに関連する調査研究を行う等のため、佐賀県公文書館(以 下「公文書館」という。)を設置する。 (位置) 第二条 公文書館は、佐賀市に置く。 (利用の促進) 第三条 知事は、歴史的文書について、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよう努めな ければならない。 (補則) 第四条 この条例に定めるもののほか、公文書館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。 三 過去の記録(歴史的文書)を未来に伝える意味 ~「歴史的文書」(佐賀県公文書館条 例 1 条)「歴史資料として重要な公文書等」 、 (公文書館法 3 条)とは?~ 1 既に「歴史的文書」 「歴史資料として重要な公文書等」になっているもの 2 いずれ「歴史的文書」 「歴史資料として重要な公文書等」になるかもしれないもの(評 価・選別論) 3 歴史のベクトル・仕事のベクトル 2
3.
公文書館機能普及セミナーin 佐賀
2012.8.17 早川和宏 第一段階 過去 ← 現在 → 未来 (歴史) (仕事) ⇓ ⇓ 第二段階 過去 ← 現在 → 未来 (歴史) (仕事) ⇓ ⇓ 第三段階 過去 ← 現在 → 未来 (歴史) (仕事) 「練馬区立施設建築安全調査報告書 概要版(最終報告)(練馬区・平成 24 年 2 月)より抜粋 」 <http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/oshirase/chosa_iinkai.files/gaiyou.pdf> 検査済証の取得状況調査 ●調査対象(300施設・846棟) 小中学校99校 610棟 その他区立施設 201施設 236棟 調査結果 対象施設 検査済証の交付記録 記録あり 56棟 小中学校 記録なし 554棟 その他 記録あり 159棟 区立施設 記録なし 77棟 合 計 846棟 建築時の建築物の安全性 検査済証の取得が確認できた建築物は、建築主事による検査を受けており、建築時の法適合と安全性が確 認できる。検査済証の取得が確認できなかった建築物については、現時点では、建築時の法適合等は確認 できない。また、調査でも、建築時の他の記録や資料は、保存年限を超えるなどしているため、ほとんど 確認ができなかった。 しかし、施設管理課による工事監理および検査、経理用地課による履行検査は、事務執行上必須であるこ とから、区の各担当課が設計どおりに建築されたことを確認し、建築時の安全性が確保されていたと考え られる。 3
4.
公文書館機能普及セミナーin 佐賀
2012.8.17 早川和宏 札幌市公文書管理条例(平成24年6月13日札幌市条例第31号) (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) ~(3) (略) (4) 重要公文書 公文書のうち、市政の重要事項に関わり、将来にわたって市の活動又は歴史を検証する 上で重要な資料となるものをいう。 (5) 特定重要公文書 次に掲げるものをいう。 ア 重要公文書のうち、第8条第1項の規定により市長が引き続き保存の措置を採ったもの及び同条 第2項の規定により市長に移管されたもの イ 重要公文書のうち、第12条第4項の規定により市長に移管されたもの ウ 法人その他の団体(実施機関を除く。 )又は個人から市長に対し寄贈又は寄託の申出があった文書 で、市政の重要事項に関わり、将来にわたって市の活動又は歴史を検証する上で重要な資料となる と市長が認め、寄贈又は寄託を受けた文書 四 過去の記録(歴史的文書)を未来に伝える前提 1 公文書(いま)の文書管理の徹底 2 公務員の文書から住民の文書へ 3 県の独断(文書管理規則・規程)による文書管理から住民の同意(条例)に基づく 文書管理へ 五 公文書館が設置されたことの効果 1 公文書館法 3 条の「責務」を果たすことができる 2 公文書等の管理に関する法律 34 条の要請を(一部)満たすことができる 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年七月一日法律第六十六号) 最終改正:平成二三年八月一〇日法律第九四号 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 行政文書の管理 第一節 文書の作成(第四条) 第二節 行政文書の整理等(第五条―第十条) 第三章 法人文書の管理(第十一条―第十三条) 第四章 歴史公文書等の保存、利用等(第十四条―第二十七条) 第五章 公文書管理委員会(第二十八条―第三十条) 第六章 雑則(第三十一条―第三十四条) 附則 (地方公共団体の文書管理) 第三十四条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要 な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。 3 情報公開条例・個人情報保護条例が適用されない「歴史的文書」を利用する権利の 創設 4
5.
公文書館機能普及セミナーin 佐賀
2012.8.17 早川和宏 佐賀県情報公開条例(昭和六十二年七月十六日条例第十七号) 最終改正:平成 22 年 03 月 25 日条例第 11 号 (目的) 第一条 この条例は、公文書の開示を請求する権利を明らかにし、情報の公開に関し必要な事項を定める ことにより、県民の知る権利を尊重するとともに、県政に関し県民に説明する県の責務が全うされるよ うにし、もつて地方自治の本旨に即した県政の発展に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、 監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管 理委員会、県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一 項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)並びに佐賀県土地開発公社、佐賀県住宅供給公社及 び佐賀県道路公社(以下「佐賀県土地開発公社等」という。)をいう。 2 この条例において「公文書」とは、実施機関(議会にあつては議長。第二十一条及び第二十三条を除き、 以下同じ。)が作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。 以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができ ない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関が組織的に用いるものとして、当 該実施機関が管理しているものをいう。 3 (略) (開示請求権) 第五条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の管理する公文書の開 示を請求することができる。 (他の制度等との調整) 第十六条 1、2(略) 3 この章の規定(※第二章 公文書の開示(第五条―第十六条))は、佐賀県立図書館その他の県の施設、 県が設立した地方独立行政法人の施設又は佐賀県土地開発公社等の施設において、県民の利用に供する ことを目的として管理している公文書については、適用しない。 (出資法人等の情報公開) 第二十四条 県が出資金、基本金、補助金その他これらに準ずるものを出資している法人等であつて実施 機関が定めるもの(次項において「出資法人等」という。)は、その性格及び業務内容に応じ、管理する 情報の公開に努めるものとする。 2 実施機関は、出資法人等に対し、その管理する情報の公開が推進されるよう必要な指導に努めるものと する。 (指定管理者の情報公開) 第二十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により指定管理 者として公の施設の管理を行う法人等は、その管理する公の施設の管理に係る情報の公開に努めるもの とする。 2 実施機関は、前項に定める法人等に対し、その管理する公の施設の管理に係る情報の公開が推進される よう必要な指導に努めるものとする。 4 公文書館の保存する歴史的文書の利用に係る処分について、行政不服審査法、行政 5
6.
公文書館機能普及セミナーin 佐賀
2012.8.17 早川和宏 事件訴訟法、佐賀県行政手続条例が適用される 5 著作権法の一部を改正する法律(平成 24 年法律第 43 号)への対応(ただし、現状 では不十分であると思われる) 第十八条 (略) 2 (略) 3 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。 一、二 (略) 三 その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政法人に提供した場合(開 示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。 情報公開条例(地方公共団体又は地 ) 方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条 例をいう。以下同じ。 の規定により当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が当該著作物を公 ) 衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等が当該地方公共団体又は地方独立行 政法人から公文書管理条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等の適切な保 存及び利用について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。 )に基づき地方公文書館等(歴 史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設をいう。以下同じ。 ) に移管された場合(公文書管理条例の規定(公文書管理法第十六条第一項の規定に相当する規定に限 る。以下この条において同じ。 による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の ) 意思表示をした場合を除く。 )にあつては、公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長(地方公 文書館等が地方公共団体の施設である場合にあつてはその属する地方公共団体の長をいい、地方公文 書館等が地方独立行政法人の施設である場合にあつてはその施設を設置した地方独立行政法人をい う。以下同じ。 )が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。。 ) 四 (略) 五 その著作物でまだ公表されていないものを地方公文書館等に提供した場合(公文書管理条例の規定 による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。 公文書管理条例の規定 ) により地方公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。 4 (略) ※ 氏名表示権、複製権についても同様の改正あり 六 公文書管理法時代の公文書館 1 佐賀県文書規程による文書管理の限界への自覚 (1) 「私の携帯メールを見てもいいです。でも、メールを作成する・しないの判断は、 私がします」 (2) 「私の携帯メールを見てもいいです。でも、どのメールを何年保存しておくかは、 私が決めます」 (3) 「私の歴史的携帯メールを見てもいいです。でも、どのメールを歴史的携帯メー ルとし、どのメールを廃棄するかは、私が決めます」 佐賀県文書規程(昭和五十五年三月十八日佐賀県訓令甲第一号:本庁・現地機関) 最終改正:平成 24 年 03 月 30 日訓令甲第 9 号 (完結文書の保管及び保存) 6
7.
公文書館機能普及セミナーin 佐賀
2012.8.17 早川和宏 第四十三条 保存期間が十年に満たない完結文書(電磁的記録を除く。)は、主務課又は所の主務課におい て保管するものとする。 2 保存期間が十年以上の完結文書(電磁的記録を除く。)は、佐賀県公文書館長(以下「公文書館長」とい う。)が保存するものとする。ただし、次に掲げるものは、その必要とする期間に限り、主務課又は所に おいて保管することができる。 一 秘密を要する完結文書 二 例規、図書、諸帳簿等で、主務課又は所で保管することが事務処理上特に必要なもの (保存期間) 第四十四条 完結文書の保存期間は、永久、十年、五年、三年及び一年の五区分とし、その区分は、別表 第三のとおりとする。ただし、法令に保存期間の定めがあるもの及びこれにより難いものの保存期間は、 それぞれ法令で定める期間又は必要な期間とする。 2~5 (略) (完結文書の公文書館長への引継ぎ) 第四十五条 主務課長及び所長は、第四十三条第二項の規定に基づき公文書館長が保存する完結文書につ いては、年度整理のものは完結年月日の属する年度の翌年度の七月三十一日までに、暦年整理のものは 完結年月日の属する年の翌年の三月三十一日までに保存文書引継目録(様式第八号)及び件名目次を添え て、公文書館長に引き継がなければならない。 2 公文書館長は、前項の規定による引継ぎを受けたときは、保存文書引継目録に配架した書架の記号番号 を記入しなければならない。 (保管文書の廃棄) 第四十八条 主務課長及び所長は、保存期間が満了した保管文書を廃棄しようとするときは、廃棄文書目 録(様式第十二号)を作成し、これを公文書館長に提出しなければならない。この場合において、公文書 館長から佐賀県公文書館条例(平成二十四年佐賀県条例第七号)第一条に規定する歴史的文書(以下「歴史 的文書」という。)として保存する必要があるものとして文書の引継ぎを求められたときは、当該文書を 公文書館長に引き継ぐものとする。 2 主務課長及び所長は、前項の規定により公文書館長に引き継ぐものを除き、保存期間の満了した保管文 書を速やかに廃棄するものとする。 (保存文書の廃棄) 第四十九条 公文書館長は、保存文書が保存期間を満了したときは、廃棄文書目録を作成し、主務課長又 は所長に保存期間を延長しない旨の確認を得なければならない。 2 公文書館長は、前項の規定により保存期間の延長をしない旨の確認を得た保存文書については、別に定 めるところにより歴史的文書として選別したものを除き、速やかに廃棄しなければならない。 2 文書のライフサイクル全般を見通した文書管理の必要性 3 法人文書管理の必要性 4 公文書管理委員会に類する組織の必要性 七 おわりに 1 公文書館の設置は「はじめの一歩」 2 「古い文書=歴史的文書」から「未来に伝えるべきもの=歴史的文書」へ 3 未来へのバトンとしての公文書 7
8.
公文書館機能普及セミナーin 佐賀
2012.8.17 早川和宏 公文書館機能普及セミナーin 佐賀(8/17) 講師について 早川和宏氏 はやかわ・かずひろ。 大宮法科大学院大学准教授(行政法) 。 弁護士(第二東京弁護士会所属) 。成城大学大学院法学研究 科博士課程後期単位取得退学、高岡法科大学助教授を経て 2007 年から現職。博士課程後期在学中に国立公文書館での 勤務を経験。 早くから公文書関連法に関する研究を発表して いる。講義の内容は法学者らしく明確、しかしながら語り口 はコメディアンのように面白いという評判あり。 <公文書関連の論考> 「神奈川県立公文書館の諸問題にかかる法的検討」 (論説)高岡法科大学紀要第 18 号 1 頁~43 頁(平成 19 年・高岡法科大学) 「文書の管理と法」 (論説)大宮ローレビュー5 号 57 頁~95 頁(平成 21 年・大宮法科 大学院大学) 佐賀県および佐賀県内市町の行政職員の皆さまへ 行政活動が文書主義によって動いている以上、「公文書等の管理」は、行政職員にと って基本中の基本の仕事です。しかしながら、この基本的な仕事は職場ごとの慣習によ ってなされているケースが多く(異動したら文書管理の方法が違っていたなんてこと、 ありませんか?)「誰のために」 、 「どのような考え方で」 「どのように」公文書等を管理 すべきかを、自ら考えたことのある行政職員は少ないのではないでしょうか? 今回の講演では、その発生から歴史的文書に至るまで、公文書等の管理に必要な基本 的視座をお話ししたいと思います。 佐賀県民の皆さまへ 東日本大震災関連の 10 会議で議事録が未作成だった問題は、記憶に新しいことと思 います。また、マスコミ報道等は鳴りを潜めてしまいましたが、消えた年金記録問題を ご記憶の方も多いでしょう。なぜ、このような問題が発生してしまったのでしょうか? この 2 つの問題に共通しているのは「不適切な公文書等の管理」です。平成 23 年 4 月から全面施行されている「公文書等の管理に関する法律」の 1 条は、公文書等を「国 民共有の知的資源」であるとしています。つまり、私たちの知的資源が適切に管理され ていなかったから、問題が発生したのです。 県・市町村の公文書等は、 「県民共有の知的資源」です。それを、適切に管理しても らうためには何が必要か。今回の講演をきっかけに、一緒に考えてみませんか? 8
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