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3.11を忘れない!福島原発事故から7年目
『あなたの隣の放射能汚染ゴミ』
まさのあつこ(ジャーナリスト)
主催:千葉県放射性廃棄物を考える住民連絡会
2017年5月21日(日) 13:30~15:30 千葉県教育会館 604会議室
2015年5月23日富岡町で撮影
話の流れ
1.東電事故で何が起きたか
2.放射能ゴミはどこにあるのか
3.放射能汚染物質対処特別措置法に基づいて起
きていること
・除染 ・減容化
・指定廃棄物 ・中間貯蔵
4.全国の公共事業で8千ベクレル/㎏以下を再
利用?
5.何をしなければならないか
(誰の隣にも放射能ゴミが強制されないために)
1.東電事故で何が起きたか
空間線量高さ1m
東京電力福島第一原発事故
=広島原爆の168.5個分
(セシウム137換算、
原子力安全・保安院資料)
原子力災害特別措置法に基づく
「原子力緊急事態宣言」
地表面へ
のセシウ
ム134、
137の沈
着量の合
計
文科省発表 2011年9月27日:8 月23 日~9 月8 日測定
薄茶色-1万ベクレル/m2
赤色-300万ベクレル/m2
青-6~30万ベクレル/m2
原子力災害対策特別措置法に基づく
「原子力緊急事態宣言」(概要)
第十五条
1.原子力規制委員会→内閣総理大臣に対し、指示の案を提出
・放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以
上である場合など
2.内閣総理大臣は、「原子力緊急事態宣言」をする
一 緊急事態応急対策を実施すべき区域
二 原子力緊急事態の概要
三 区域内の居住者等に対し周知させるべき事項
3 内閣総理大臣→市町村長及び都道府県知事に、避難のための立退き
又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応
急対策に関する事項を指示。
4 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、必要がなくなったと認
めるときは、速やかに、原子力緊急事態解除宣言をする
避難区域の状況(平成23年4月22日時点)
図:福島県
避難区域の状況(平成28年10月28日更新)避難区域の状況( 2017年4月1日時点)
原子力緊急事態宣言
地表面への
セシウム134、
137の沈着量
の合計
原子力緊急事態宣言が及ぶ範囲
避難させずに除染過小評価
300万Bq~
1万Bq以下
選ばれなかった政策
オルタナティブズ(選択肢)
• 住民参加で正しい情報をもとに合意形成する
こと
• 年間1ミリシーベルト以上の汚染地域の住民
に避難・移住を選択する権利と補償
• 居住を選択する住民には、健康管理、保養の
保障と、健康被害が出た場合の補償
チェルノブイリ原発事故による
汚染地域の避難指示
汚染状況
(kBq/m2
)
37~185 185~555 555~1480 1480~
(Bq/m2
) 3.7~18.5万 18.5~55.5万 55.5~148万 148万~
環境省が空間
線量に換算した
汚染状況
(μSv/時)
0.078~0.39 0.39~1.2 1.2~3.1 3.2~
避難指示
管理必要
区域
移住奨励 強制移住 強制避難
環境省が除染政策を決めるときに開いた環境回復検討会 2011年9月
第1回資料「チェルノブイリ原子力発電所事故時の除染等について 」より
http://josen.env.go.jp/material/session/pdf/001/mat01-5.pdf
お母さんたちが運動をして撤回させるまでは、
福島の校庭では3.8μSv/時が許容されていた。
放射性物質汚染対処特別措置法
別名:除染特措法
2011年5月から、「 (クリアランスレベルは)今回の災害廃棄物に
当てはめることは適当ではない」スタンス
2011年8月に議員立法で成立
2011年11月に基本方針
年20mSv以上 段階的縮小
年20mSv未満→1mSvは長期目標
2011年12月放射線審議会→環境省令
0.23μSv/時以上は除染
8000ベクレル/㎏超は指定廃棄物
8000 (10万)ベクレル/ ㎏以下は管理型処分場埋立処分可
居住(被ばく)させながら除染→帰還の推進
法律で取り入れていない
ICRP2007年勧告
(年1~20mSv)を絡ませ
→放射能汚染ごみ増大
2.どこに放射能ゴミはあるのか
◎Before 前提 =苛酷事故・放射性物質の拡散はない。
○原子炉等規制法
原発などの施設内に放射性物質を封じ込める制度
○原子力災害対策特別措置法
1999年茨城県東海村の核燃料の加工施設(JCO)の臨界
事故で、原子力災害が起きることが認識され成立。
◎After ◎ 東京電力福島第一原発事故
○原子力災害対策特別措置法
「原子力緊急事態宣言」(2011年3月11日~現在未解除)
=緊急事態条項のような状態
○災害対策基本法 (原子力災害対策指針→帰還政策)
○放射能汚染物質対処特別措置法
2011年8月~ 現在
→別名「除染特措法」
結果的に「放射能ゴミ製造法」
→限定的避難
3.放射能汚染物質対処特別措置法
に基づいて起きていること
・指定廃棄物 (8000ベクレル/kg以上)
・除染(0.23マイクロシーベルト/時以上)
・減容化(=分別、焼却)
下水汚泥 件 数量(t)
福島県 85 10,685
茨城県 2 926
栃木県 8 2,200
群馬県 5 514
千葉県 1 542
合計 101 14,867
生活ゴミ
焼却灰
件 数量(t)
岩手県 8 200
福島県 378 112,685
茨城県 20 2,380
栃木県 24 2,447
千葉県 47 2,723
東京都 1 981
合計 478 121,416
浄水発生土
(水道)
浄水発生土
(工業用水)
件 数量(t) 件 数量(t)
宮城県 9 1,014 0 0
福島県 35 2,261 5 203
栃木県 14 662 1 66
群馬県 6 546 1 127
新潟県 4 1,018 0 0
合計 68 5,501 6 396
農林業系
副産物
件 数量(t)
宮城県 3 2,272
福島県 40 3,834
栃木県 27 8,137
合計 70 14,242
○指定廃棄物
昨年9月時点環境省調べ
○指定廃棄物
• 環境大臣に申請し、国がそれを引き取る日まで、「指
定廃棄物」として申請者がそれを保管する仕組み。
• 申請は義務ではないので、未申請の指定廃棄物もあ
る。
• 環境省は、福島県内の「指定廃棄物」は県内(管理型
処分場/中間貯蔵施設)で処理するが、
• 県外の「指定廃棄物」については環境省の決めた選
定方法で各県一つづつの「長期管理施設」を作って管
理する方針を立てた。
• 折り合いを付けつつある県と付かない県(宮城県、茨
城県、栃木県、群馬県、千葉県)がある。
○除染
○除染特別地域:国が除染
年間20ミリシーベルト超
東京電力福島第一原子力発電所から半径20km圏内
○除染実施区域:自治体が除染
年間1ミリシーベルト超
=「汚染状況重点調査地域」
・0.23マイクロシーベルト/時を超えて汚染された地域
を除染
2017年5月12日福島県発表
岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉県56市町村で
除染実施計画に基づく面的除染が100%完了。
除去土壌の収集、運搬、保管及び処分は含まない。
→除去土壌
○除染 →除去土壌
除染(県外/例 横須賀市) →除去土壌
監視住民・市議がいてこそ
「横須賀の学校教職員・子どもを守りたい
ピースムーブ・ヨコスカ」など
2017年3月15日
2017年5月
市立学校43校から1箇所8千㏃/㎏超を検出
相馬市広野町
燃やせるものは燃やしてかさを減らすこと
○減容化
→焼却灰(主灰/飛灰)・解体ゴミ
南相馬市
監視住民・市議がいてこそ。
「放射能ごみ焼却を考える
ふくしま連絡会」など
○中間貯蔵
双葉町(約5km2) | 大熊町(約11km2)
福島県内の除去土壌などは県内の中間貯蔵施設に入れ、
30年以内にそれを県外に出して最終処分する方針を根拠付け
(放射性物質汚染対処特措法/中間貯蔵・環境安全事業株式会社法)
中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会(第5回)資料平成28年12月12日
伊藤忠彦
環境副大臣
帰宅困難
区域で
起工式
2016年9月13日撮影
出典:中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技
術開発戦略検討会(第1回)
資料3 除染、中間貯蔵施設等の現状について
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commissi
on/pdf/proceedings_150721_03.pdf
中間貯蔵
出典:中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技
術開発戦略検討会(第1回)
資料3 除染、中間貯蔵施設等の現状について
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commissi
on/pdf/proceedings_150721_03.pdf
中間貯蔵
4.全国の公共事業で
8千ベクレル/㎏以下を再利用?
あなたの隣に放射能
汚染ゴミは来るのか?
2016年4月(環境省)
「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」
=福島県内の除染等で生じた土壌や廃棄物について、
中間貯蔵の開始後 30 年以内に福島県外で最終処分を
完了する
→県外にその最終処分場を確保するのは「実現性が乏
しい」
→ 減容化、再生資材・再利用、最終処分
→ 8000ベクレル/kg以下のものは、全国で資材として
「管理技術を確立して」公共事業で利用する
2016年6月 (環境省)
「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考
え方について」
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/investigative_commission_text.pdf
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/investigative_commission_160630.p
df
2016年1月~ 5月 (秘密会→議事録公開)
環境省→日本原子力研究開発機構(事務局)
除去土壌等の再生利用に係る放射線影響に関する安全性
評価検討ワーキンググループ
誰が決めたのか?
2015年8月~2016年2月(秘密会/議事録非公開)
環境省→日本原子力研究開発機構→土木学会(再委託)
土木学会の「中間貯蔵施設における除去土壌等の減容・再生
利用方策検討ワーキンググループ 」
2015年7月~2017年3月(公開→議事録あり)
環境省
「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」
土木学会WGの情報を開示請求してみると?(例1)
黒塗りの嵐!
土木学会WGの情報を開示請求してみると?(例2)
黒塗りの嵐!
環境省
日本原子力
研究開発機構
土木学会
もんじゅの運営主体失格の烙印を押された組織が
事務局(下請け)→土木学会(孫請け)
土木学会WGの情報を開示請求してみると?(例3)
黒塗りの嵐!
2044年度までに
最終処分完了
戦略の進行管理
減容・再生利用技術
の開発
再生利用の推進
最終処分の方向性の
検討
全国民的な理解の
醸成等
30年
全国の公共事業で
放射能汚染ごみを
再生利用する
環境省の戦略(法的な根拠なし)
福島県外(全国)で、30年以内に、中間貯蔵施設の放射能
ゴミを再生資材として再生利用
「再生資材」
除去土壌を(前処理後)、用途先で用いられる部材の条件に
適合するよう品質調整等の工程を経て利用可能となったもの。
「再生利用」
利用先を管理主体や責任体制が明確な公共事業等で
人為的な形質変更が想定されない盛土材等の構造基盤で
追加被ばく線量を制限し、適切な管理の下で再利用
・放射能濃度の設定、
・覆土等の遮へい、
・飛散・流出の防止、
・記録の作成・保管等
再生資材については
環境放射能除染学会などが
研究開発中!
「分級処理」
「化学処理」「熱処理」
「分級処理」「化学処理」「熱処理」
◎分級処理
セシウムがより小さな粒子に付着しやすい(表面積が大きい)
性質を利用した処理。 ふるいにかけて、粒の大きなものを取り
除くと、小さな粒の方に多くセシウムが吸着して、より高濃度にな
る。それを取り除けば、比較的低濃度の土が残る。
◎化学処理
溶液中でセシウムを吸着しやすい他の物質と混ぜて取り除く
◎熱処理
セシウムが分離しやすくさせる他の物質を混ぜた上で、熱して
空気中に気化させたものを冷却して捕らえる
=いずれも、副産物(高濃度)をどうするかは考えていない。
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/investigative_commission_wg_text.pdf
環境省の戦略(法的な根拠なし)
8千㏃/㎏以下は、福島県外(全国)で、30年以内に、
再生資材として再生利用
8,000 Bq/kg 以下を原則
工事期間や遮蔽の厚さで異なる。
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/investigative_commission_wg_text.pdf
年に使い始めると
100年、200年後に誰がどう責任を取るのか
大丈夫なのか?
陥没や法面崩壊が生じ
ても、遮へい厚は確保
• 今まで行政は何をやっ
てきたのか?
• 天変地異は?
土壌汚染対策法
本来は、環境基本法の改正に対応し、
土壌汚染対策法改正で、
対策の対象に放射性物質を
加えなければならないところ。
今国会でも提出なし。
再利用は、1.汚染を除去する、 2.形質を変更するなら届
出るという土壌汚染対策法の基本と真逆の政策となる。
「公共事業だから大丈夫」
というわけではない
公共事業に有害物質が
埋められてしまった事例
公共事業で有害「鉄鋼スラグ」を
使っても不起訴
2014年1月、鉄鋼メーカー大同特殊鋼(本社、名古
屋市)の渋川工場が、1995年~96年に群馬県内の公共
事業で、有害「鉄鋼スラグ」を使っていたことが発覚
2015年9月、群馬県が刑事告発(後ろに環境省の廃
棄物処理法担当者と協議)、県警が廃棄物処理法違反の
疑いで捜査。
2015年12月、前橋地検は、大同特殊鋼、大同エコ
メット、佐藤建設工業と各社役員ら5人を不起訴処分。
2016年12月23日産経ニュースによれば、
(1)スラグは廃棄物と認められるのか否か
(2)廃棄物だとして、関係者が廃棄物であると認識していたか
→刑事事件として「嫌疑不十分」
週刊金曜日2014年10月10日
1トン250円
2度儲かる 産廃処理費
が浮く
税金で有害物質
が公共事業に
ばらまかれる
これが
不起訴?
発覚のきっかけ群馬県渋川スカイランドパーク→撤去
水資源開発機構事業でも。これは撤去
国土交通省八ッ場ダム事業では撤去せず
必要な提起
1.土壌汚染対策法を改正し、放射性物質を公害
物質として規制対象とすること
2.無法状態で無料で拡散させてはいけないこと
3.問題が発覚したときに責任と罪を問える体制
を作ることは不可欠(それでも200年という管
理年月には限界がある なぜなら、天変地異は
どこにでも頻繁に起きている)
出典:環境省「平成27年9月関東・東北豪雨に伴う除去土壌等流出事案に対する対応について」
地震による地滑りで荒砥沢ダムへと崩落した山塊
(宮城県栗原市、2008年10月1日撮影)
豪雨で崩れた八ッ場ダム予定地の盛土の片隅2011年8月10日撮影
茨城県
茨城県
茨城県
福島県
東日本大震災被害 2011年5月
福島県
宮城県仙台市 宅地の盛り土
宮城県仙台市 宅地の盛り土
茨城県常総市水害、2015年9月14日~2016年5月撮影
誰でも知っている「公共事業なら大丈夫?」の例
• 東京ガスの精製工場跡地、土壌汚染がある
とわかっていた。
• 行政、有識者、事業者の不明確な責任体制
の下、行われるはずの盛土がなかった。
• 小池知事下で行われた第9回の地下水モニ
タリング調査で初めて、有毒物質ベンゼンが
環境基準の79倍(*)検出。
(*)豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議第4回
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/pdf/expert/04/2_tsuika.pdf
あったはずの盛土なし(豊洲市場)
「公共事業だから管理できる」は
絵に描いた餅
→再利用政策の見直し、集中長期管
理政策の法制化が必要
→だが、進む「あなたの隣に放射能ゴミ」
状態に向けた既成事実化
海岸防災林
盛土(5.3メートル)に
津波堆積土と解体家屋のコンクリートがら
(20キロ圏外は数百㏃/㎏)
南相馬市
平成28年度 除去土壌再生利用実証事業 南相馬市
2015年8月環境省から南相馬市へ8000Bq/Kg再利用の実証事業の相談
→盛土を作り、2017年3月末終了
【その後】来年度モニタリング開始
【使用除去土壌:量】:大型土嚢袋を1000袋(立米)、覆土はバージン材
【使用除去土壌:濃度】 平均2000Bq/Kg
環境省「一定の放射能濃度で高いものは使わない予定」
桜井市長「3000㏃/㎏以下で」→環境事務次官了承→
中間貯蔵チーム「認識しています」
毎年2億円の実証事業 例:「資材化」
5.何をしなければならないか
・ダブルスタンダードの解消
・帰還政策から移住・居住選択権政策へ
・汚染の集中管理
公衆の被ばく線量限度年1mSv
○原子炉等規制法
↓
○実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
第1条第2項第6号 →事故後(第2条2項第6号)
「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区
域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が経
済産業大臣(事故後:原子力規制委員会)の定める線量限度を
超えるおそれのないものをいう。
↓
〇実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく
線量限度等を定める告示
第3条 実用炉規則第1条第2項第6号及び貯蔵規則第1条第2項第
3号の経済産業大臣の定める線量限度は、次のとおりとする。
1 実効線量については、1年間(4月1日を始期とする1年間をいう。
以下同じ。)につき1ミリシーベルト
規制法
告示
規則
+
+
原子炉等規制法がかからないところは実は無法地帯。
=憲法違反、立法の不作為、国の瑕疵 →1mSv法定
原子炉等規制法→(クリアランス制度の水平展開)
=放射能を帯びた金属やコンクリート、ガラスなどを、放射性物
質として扱う必要がなくなる基準(クリアランスレベル)
=ICRP1990年勧告を基に、IAEAが1996年に定めた。
=公衆の被ばく線量限度である年1ミリシーベルトから換算して、
放射性物質の放射能許容濃度を決めている。
=一人が受ける線量が年10マイクロシーベルト以内になるよう、
300種の放射線核種について定めた。
=日本では、2005年5月の原子炉等規制法の改正を踏まえ
て、同年12月に、300種のうち、主だった33種類の放射性
物質のクリアランスレベルを決めた。
このうち、セシウム134とセシウム137は
それぞれ100ベクレル/キログラム
(放射能濃度についての確認等)
第61条の2 原子力事業者等は、工場等において用いた資材その他の物
に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防
止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定め
る基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるところ
により、原子力規制委員会の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるとこ
ろによりあらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能濃度の測
定及び評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる放
射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、その結果を記載した申
請書その他原子力規制委員会規則で定める書類を原子力規制委員会
に提出しなければならない。
3 第一項の規定により原子力規制委員会の確認を受けた物は、この法律、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 その他の政令で定める法令の適
用については、核燃料物質によつて汚染された物でないものとして取り
扱うものとする。
原子炉等規制法のクリアランス(第三者が確認する仕組み)
1.放射性物質の濃度(核種×量+核種×量・・・・・)の
計算方法について原子力規制委員会に申請する。
2.原子力規制委員会の定めた基準を超えないか、
確認を受けることができる。
3.核燃料物質で汚染された物でないものとして取り扱う
しかし、社会的な反応が恐ろしくて
どの電力会社も
クリアランスした実績はなし
東電、九電の広報
「まだどこもないだろう」
放射能汚染物質対処特別措置法と戦略による無政府状
態=憲法違反、立法の不作為、国の瑕疵 →是正
まとめ
(誰の隣にも放射能ゴミが強制されないために)
・ダブルスタンダードの解消
公衆の被曝線量限度1mSvを法定
クリアランスレベルの対象拡大
=原子炉等規制法改正で事業者責任を拡大
・帰還政策から移住・居住選択権政策へ
原子力災害対策特別措置法と災害対策基本法の
改正
・汚染物質の集中管理
放射能汚染物質対処特別措置法 改正(内部被ばく
考慮、土壌濃度で管理)→廃止

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