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中小企業の範囲



  業種分野             中小企業基本法の定義
製造業その他       資本金3億円以下 又は従業員数300人以下
卸売業          資本金1億円以下 又は従業員数100人以下
サービス業        資本金5千万円以下 又は従業員数100人以下
小売業          資本金5千万円以下 又は従業員数50人以下



               小規模企業者の定義


      製造業その他         商業・サービス業
      従業員20人以下       従業員5人以下
平成20年度 中小企業政策の重点項目




重点項目         内容
農商工連携        農林水産業と商工業者の連携を強化し、相乗効果を発揮することで、地域活性化を図
             る。
             様々な課題に直面している小規模企業等に対して、つながり力を強化することで、地域
頑張る小規模企業応援   経済の活性化を図る。地域力連携拠点の全国設置。IT、大企業退職者活用。
プラン
事業承継の円滑化     中小企業経営承継円滑化法制定。事業承継支援センターの全国100か所での設置。
             事業承継税制の抜本拡充や、民法上の遺留分制度の制約への対応。

下請適正取引等の推進   下請事業者と元請事業者の適正な取引関係を構築する支援を講じる。下請け駆け込
             み寺設置。
             売掛債権の早期現金化支援、予約保証制度導入におり、資金調達の円滑化。信用保
資金調達の円滑化・中   証協会による債権譲り受けや再生ファンドへの出資推進におり、中小企業再生支援協
小企業の再生支援     議会機能強化。
             地域資源(産地技術、地域の農林水産品、観光資源等)を活用した中小企業の新商
中小企業地域資源活用   品・新サービスの開発・市場化を総合的に支援する。地域産業発展の核となる新事業
プログラムの促進     を5年間で1000創出する。
中小企業基本法
我国経済のダイナミズムの源泉
     ①新たな産業の創出 ③市場における競争を促進
     ②就業の機会の増大④地域経済の活性化

基本理念
第3条  独立した中小企業の多様で活力ある成長発展

基本方針
第5条                        第12条   経営の革新の促進
       経営の革新及び創業の促進        第13条   創業の促進                         中小企業新事業活動促進法
                           第14条   革新的な事業活動の促進
                                                                中小企業ものづくり高度化法
                           第15条   <経営資源の確保>                     中小企業支援法
                                  設備の導入
                                  技術の向上
       中小企業の経営基盤の強化
                                  事業活動に有用な知識の向上
                           第16条   <交流・連携及び共同化の推進>               中小企業組合/高度化
                                  連携等の促進
                                  <集積の活性化>
                           第17条   産業の集積の活性化                     地域産業集積活性化法
                           第18条   商業の集積の活性化                     中心市街地活性化法
                                                                流通業務総合効率化法
                                  <労働施策>
                           第19条   労働に関する施策
                                  <取引の適正化>                      下請代金支払遅延等防止法
                           第20条   取引の適正化                        下請中小企業振興法
                                  <受注機会の確保>
                           第21条   国等からの受注機会の増大
                           第22条                                 経営安定特別相談事業
                                  ・経済的社会環境の変化に対する経営の安定及び事業の転換
                                                                セーフティネット融資
       経済的社会的環境の変化への適応の円
                                  ・中小企業者以外の者による不当な利益の侵害の防止
       滑化
                                  ・連鎖倒産防止                       中小企業倒産防止共済
                                  ・再建・廃業のための制度整備                再生支援協議会
                                                                再生支援融資
                           第23条
       資金の供給の円滑化及び自己資本の充          ・融資・信用補完事業の充実、適正な融資の指導等
       実
                           第24条   投資の円滑化、租税負担の適正化等
第8条    施策実施に当たっての小規模事業への                                        商工会法
       配慮                                                       小規模事業者支援促進法
                                                                小規模事業者等設備導入資金助成法
                                                                小規模企業救済法
                                                                一般対策
農商工連携1
   施策                対象                         支援内容

農商工等連携の促進   ①連携して新事業展開に取り組む中小企業者と    ①農商工等連携促進法に基づいて、中小企業者と農林漁
法に基づく支援     農林漁業者                    業者が連携し新商品・新サービスの開発等を行う農商工等
            ②農商工等連携に対し指導・助言等の支援を行    連携事業計画を共同で作成し、認定を受けると、補助金、
            うNPO・公益法人                低利融資、課税の特例等支援策を利用できる。
                                     ・補助金;補助率2/3
                                     ・マーケティング等の専門家による継続的アドバイス
                                     ・政府系金融機関による低利融資
                                     ・信用保証の特例
                                     ・小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
                                     ・農業改良資金助成法、林業・木材産業改善資金助成法、
                                     沿岸漁業改善資金助成法の特例
                                     ・課税の特例
                                     ②農商工等連携促進法に基づいて、公益法人やNPOが、
                                     中小企業者と農林漁業者との連携を支援する農商工等連
                                     携支援事業計画を作成し、認定を受けると、中小企業とみ
                                     なされ、中小企業信用保険法が適用される
地域力連携拠点     経営力の向上、創業・再チャレンジ、事業承継に   都道府県商工会連合会、商工会、商工会議所、都道府県
            取り組む小規模企業等               中小企業団体中央会、都道府県等中小企業支援センター、
                                     地域金融機関において、応援コーディネーターが中心とな
                                     り、国の支援制度の活用や高度専門人材の派遣等により、
                                     小規模企業等の前向きな取り組みを支援する
事業承継円滑化支援   事業承継でお悩みの中小企業者・後継者       全国9か所の地域ブロック毎に設置された中小企業基盤整
事業                                   備機構の支部(中小企業・ベンチャー総合支援センター)に、
                                     事業承継コーディネーターを配置し、各地の商工会、商工
                                     会議所や各実務家と連携して、事業承継を広範かつ高度
                                     にサポートする事業承継ネットワークを形成して、事業承継
                                     に関する情報提供やアドバイスを行う
農商工連携2
   施策                対象                        支援内容
下請かけこみ寺事業   企業間取引に関して、様々な悩みなどを持つ中   ①各種相談への対応
            小企業                     ②迅速な紛争解決
                                    ③下請適正取引ガイドラインの普及啓発


中小企業地域資源活   地域資源を活用して新商品・新サービスの開    中小企業地域資源活用促進法に基づいて、中小企業者が
用プログラム      発・市場化に取り組む中小企業者         単独または共同で、地域資源を活用して新商品・新サービ
                                    スの開発・市場化を行う地域産業資源活用事業計画を作
                                    成し、認定を受けると、各種支援策を利用できる
                                    ・補助金 補助率2/3
                                    ・マーケティング等の専門家による継続的アドバイス
                                    ・中小企業基盤整備機構主催の商談会、アンテナショップ
                                    等に対する優先的な出展
                                    ・政府系金融機関による低利融資
                                    ・信用保証の特例
                                    ・食品流通構造改善促進機構による債務保証等
                                    ・中小企業投資育成株式会社法の特例
                                    ・課税の特例
農商工連携3
   施策               対象                           支援内容
Japanブランド   ブランド確立に向けて地域一丸となって    ①戦略策定支援
育成支援事業      取り組むプロジェクトに対し、商工会・商   地域の強み・弱み等を徹底的に分析し、明確なブランドコンセプトと基本戦
            工会議所等を通じて支援           略を固めるため、専門家の招聘、マーケットリサーチ、セミナーの開催等の
            商工会・商工会議所において、年1回プ    取り組みに対し支援
            ロジェクトの公募を行う。          500万円/件 定額補助
                                  ②ブランド確立支援
                                  中長期的な視野に立ったブランド確立への取り組みを支援するため、最大
                                  3カ年にわたり、デザイナー・アドバイザー招聘、新商品開発・デザイン開
                                  発、国内外の展示会出展などの取り組みに対し支援
                                  3000万円/件 2/3補助(補助額2000万円)
                                  ③先進的ブランド展開支援
                                  先進的プロジェクトを選定し、重点的に支援。また、先進事例として分析し、
                                  他の中小企業者が活用できるように情報提供する。
                                  3000万円/件 2/3補助(補助額2000万円)
地域資源活用      ①地域資源活用売れる商品づくり支援     ①地域資源を活用して行う新規性の高い商品・サービスの開発または、
新事業展開支      事業                    販路開拓等の取り組みに対し、市場調査、試作品開発等にかかる経費の
援事業費補助      地域資源を活用した新商品・新サービス    一部を補助。
金           の開発・販売などに取り組む中小企業資    補助金額:1認定事業計画あたり3000万円(下限100万円)
            源活用促進法に基づく計画認定を受け     補助率:国2/3以内
            た地域の中小企業者、組合等。
                                  ②地域資源を勝男うした商品・サービスの販路開拓等の取り組みに対し、
            ②地域資源活用販路開拓等支援事業      展示会出展等に係る経費の一部を補助。
            地域資源を活用した商品・サービスの販    補助金額:なし(下限100万円)
            路開拓などに地域一体で取り組む組合、    補助率:国1/2以内
            公益法人等。
                                  経済産業局へ申請。経済補助金額:1認定事業計画あたり3000万円(下
                                  限100万円)
            経済産業局で審査、補助金交付。       補助率:国2/3以内
            経済産業局に対し、事業成果を報告。
中小ものづくり高度化法1
   施策                対象                           支援内容

戦略的基盤技術高度   経済産業大臣指定、特定ものづくり基盤技術高    川下分野横断枠:
化支援事業       度化研究開発に取り組む中小企業者で認定受     交付元 経済産業局 1億5千万以下/テーマ
            けたもの                     一般枠:
                                     交付元 経済産業局 6千万以下/テーマ

信用保証制度      中小企業者でほとんどの業種が対象(農業、林    普通保証:2億円以内
            業、漁業、金融・保険業等を除く)         無担保保証:8千万円以内
                                     無担保無保証人保証:1250万円以内
                                     保証料率:0.45%から2.2%(9段階)
中小企業投資育成株   資本金額が3億円以下               投資事業:株式、新株予約権、新株予約権付社債引き受け
式会社法の特例     資本金額が3億円を超えるものも特例;中小企    育成事業(コンサルテーション事業):株式、新株予約権、新
            業地域資源活用促進法、新事業活動促進法、     株予約権付社債引き受けている企業の個別経営相談
            ものづくり高度化法、流通業務の総合化及び効
            率化促進法、
特許料等の軽減     ①売上高に対する試験研究費比率が3%超の     審査請求手数料の1/2軽減
            中小企業が行う出願 ②SBIRの補助金交付事   特許料(第1年から第3年)の1/2軽減
            業の成果にかかる出願 ③承認経営革新計画     *ものづくり高度化法に基づく認定計画に従って行われる
            における技術に関する研究開発事業の成果に     研究開発等の成果については第1年から第6年
            かかる出願 ④認定異分野連携新事業分野開
            拓計画における技術に関する研究開発事業の
            成果にかかる出願⑤ものづくり高度化法に基づ
            く認定計画に従い行われる研究開発等の成果
            にかかる出願
            ②から⑤については、上記事業(または計画)開
            始から事業(または計画)終了後2年以内の出
            願に限る
中小ものづくり高度化法2

      施策                 対象                       支援内容
企業活力強化資金          経済産業大臣認定受けた方で、か     ・貸付限度額
                  つ次のいずれかの要件を満たす方     直接貸し付け 7億2千万円(うち長期運転資金は2億5千万
                  ①直近決算において償却後経常損     円)
                  益が赤字また利益準備金及び任意     ・貸付利率
                  積立金の合計額を上回る繰越欠損     特別利率③
                  金を有する方
                                      ・貸付期間
                  ②最近の売上高が前3年以内の
                                      設備資金20年以内
                  対応する期間に比して10%以上減
                  尐している方              長期運転資金 原則5年以内 特に必要と認められる場合
                                      7年以内
                  ③①②と同様に困難な経営状況と
                  にあると認められる方          ・取り扱い金融機関
                                      中小企業金融公庫
川上・川下ネットワーク構築支援   ものづくり基盤技術を有する       川上・川下フォーラムの設置:情報共有・連携促進
事業                中小企業者で販路開拓や共同研究     ジョイントコーディネータの配置:川上・川下間のシーズ・
                  開発の実施をめざすもの         ニーズのマッチング、連携をコーディネートする人材配置
                                      川上・川下交流会の開催
                                      販路開拓事業:展示会・マッチングセッション開催
計量標準供給基盤強化事業      JCSS制度に基づく登録事業者とし   補助対象費用:校正事業に必要となる標準器等の購入費
                  ての資格取得と、中小企業を対象     や技能の修得のための研究費、施設等の環境整備費等
                  とした校正事業、制度管理事業の     補助金額:総事業費に対して1/2補助、1件当たり2600万円
                  立ち上げを予定している試験検査     上限
                  機関等
中小企業基盤技術継承支援事業    熟練技能者の技術ノウハウを残し     独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
                  たい                  (NEDO)へ研究開発費等を補助し、NEDOが(独)産業技
                  方法がわからない            術総合研究所と(独)理化学研究所へ研究開発を委託
                  人手も時間も経費もかけずに残し
                  たい
新事業活動促進法ー創業
   施策                  対象                           支援内容

エンジェル税制   創業期(創立10年未満)の中小企業者であって、I~IIIのい   [投資を行った場合]
          ずれかに該当する未上場の株式会社                 ①(ベンチャー企業への投資額ー5千円)をその年
          *投資時点の優遇措置①の対象となる企業は上記中小企        の総所得金額等から控除することができる(控除
          業者のうち、創業(設立)1年未満(但し最初の事業年度が      可能となる投資額の上限は、総所得金額x40%と
          経過していないもの)で事業計画を有するもの、また創業       1000万円のいずれか低いほう)
          (設立)3年未満でかつ設立以来営業CFが赤字のもので       ②ベンチャー企業への投資額をその年の他の株
          あって、以下のI の要件を満たす企業               式譲渡益から控除することができる(控除可能とな
          I.試験研究費等の売上高に占める割合が3%超(創立5年      る投資額の上限なし)
          以上10年未満の企業にあっては5%超)または売上高成長      ①または②のいずれかを選択できる
          率が25%超であって、かつ外部からの投資を投資時点で       [譲渡等をした時点(投資先の清算、破産を含む]
          1/6以上取り入れている会社                   損失が発生した場合、損失を翌年以降3年間繰り
          II.グリーンシート・エマージング銘柄に指定を受けた会社     越して控除することができる
          III.経済産業大臣が認定した投資事業有限責任組合を通じ     投資時点の優遇措置で控除した投資額、金額分
          て投資を行った会社                        だけ取得価額を引き下げて計算
          <対象となる個人投資家>
          投資契約を締結していること
          金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得している
          こと
          同族会社である場合に、同族会社の判定の基礎となる株
          主グループに属していないこと
新事業活動促進法ー創業
  施策                 対象                         支援内容

中小企業等基盤   青色申告書提出個人事業者または資本金1億円以下中小   ①②③④に該当する者
強化税制      法人等で、                       機械・装置で1台または1基の取得原価が280万
          ①卸売業、小売業、サービス業              円以上
          ②中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画承認   ①に該当する者
          受けた中小企業                     器具・備品(電子計算機については、処理語長16
          ③中小企業地域資源活用促進法に基づく計画認定うけた   ~32ビット、主記憶容量32メガバイト以下のものに
          もののうち、一定の基準を満たす中小企業         限る)で1台または1基の取得原価が120万円以上
          ④農商工等連携促進法に基づく計画認定うけた中小企業   ⑤に該当する者
          ⑤労務費に占める教育訓練費割合が一定水準以上の者    対象となる設備について 7%の税額控除また
          ②③④については、基本法の中小企業が対象        は30%の特別償却
                                      リースの場合 税額控除のみを利用できる
                                      対象となる教育訓練費について、8~12%の税額
                                      控除を受けることができる
新事業活動促進法ー創業
   施策                対象                        支援内容

留保金課税の特例    株主等の1人及びその同族関係者等で、その    留保金控除額:次のうち最も多い金額が控除される
            持ち株割合等が50%超となる会社(特定同族   ①所得等の金額の40% ②年2000万円
            会社)                     ③利益積立金額が資本金額の25%に満たない場合にお
            ただし資本金または出資金が1億円以下の場    けるその満たない部分の金額に相当する金額
            合は対象外                   認定を受けた場合の不適用措置
                                    経営革新計画承認を受けた中小企業は留保金課税が不
                                    適用
新創業融資制度     次のいずれかに該当する方            貸付機関:国民生活金融公庫 沖縄振興開発金融公庫
            ①雇用創出を伴う事業を始める方         貸付限度額:1000万円以内
            ②技術やサービス等に工夫を加え、多様な     貸付利率:基準利率 (2.2%~)+1.20%
            ニーズに対応する事業を始める方         貸付期間:運転資金5年、設備資金7年以内
            ③①または②いずれかにより開業された方で    無担保・無保証人
            税務申告を2期終えていない方
            開業前または開業後税務申告を終えていない
            方は、開業資金総額の1/3以上の自己資金が
            確認できることが必要
中小企業投資育成株   資本金額が3億円以下              投資事業:株式、新株予約権、新株予約権付社債引き受
式会社法の特例     資本金額が3億円を超えるものも特例;中小企   け
            業労働力確保法、省エネ・リサイクル支援法、   育成事業(コンサルテーション事業):株式、新株予約権、
            中小企業地域資源活用促進法、新エネルギー    新株予約権付社債引き受けている投資先企業の支援
            利用等の促進に関する特別措置法、新事業活    ・経営権安定化
            動促進法、ものづくり高度化法、流通業務の総   ・事業承継支援
            合化及び効率化促進法、等々
                                    ・株式上場支援
                                    ・ビジネスマッチング
                                    ・人材育成支援
新事業活動促進法ー創業
   施策                  対象                          支援内容

スタートアップ支   技術シーズ、ビジネスアイデアを事業化しようとする中小企   ①実用化研究開発事業
援事業        業者等                           補助金額:100万円~2000万円
           ①実用化研究開発事業                    補助率:2/3以内
            実用化研究開発を行う際に要する経費の一部について補
           助を受けることができる。またビジネスプランの具体化に向   ②事業化支援事業
           けたコンサルティングを一体的に受けることができる。
                                         助成金額:100万円~500万円
           経済産業局に、計画書提出。経済産業局から補助金受給。
                                         助成率:1/2以内
           経済産業局に事業成果を報告。
           ②事業化支援事業
            事業化活動(知的財産取得、販路開拓等)を行う際に要
           する経費の一部について助成を受けることができる。またビ
           ジネスプランの具体化に向けたコンサルティングを一体的
           に受けることができる。
           中小企業基盤整備機構に、計画書提出。中小企業基盤整
           備機構から助成金受給。
           中小企業基盤整備機構に事業成果を報告。
新事業活動促進法ー経営革新支援

    施策                 対象                        支援内容
経営革新支援事業       経営革新計画を作成し、都道府県または     ・政府系金融機関による低利融資制度
               国の承認を受けた中小企業者、組合等      ・信用保証の特例
               事業内容:                  ・課税の特例(設備投資減税)
               ・新商品の開発や生産             ・特許料等の減免措置
               ・新役務の開発や提供             ・販路開拓コーディネート事業
               ・商品の新たな生産方式や販売方式の導     ・中小企業総合展
               入
               ・役務の新たな提供方法の導入その他の
               新たな事業活動
               経営目標:
               付加価値額または従業員1人あたりの付
               加価値額が年率平均3%以上伸び、かつ
               経常利益が年率平均1%以上伸びる計画
新たな事業活動を支援する   ・地域産業資源活用事業計画に基づく事     ・貸付限度額
融資制度           業を行う方(中小公庫、国民公庫)       中小公庫 設備資金7億2千万円 運転資金2億5千万円
               ・異分野連携新事業分野開拓計画に参加     国民公庫 設備資金7200万円 運転資金4800万円
               する方                    商工中金 設備資金7億2千万円 運転資金2億5千万円
               ・経営革新計画に基づく事業を行う方      ・貸付期間 設備資金20年以内 運転資金7年以内
               ・SBIR特定補助金により研究開発した技   ・担保・保証条件
               術を活用する方(中小公庫のみ)
                                      担保の全部または一部を不要とする融資、経営者本人の
               ・経営資源再活用計画に基づく事業を行う    個人保証を免除する制度 及び 新創業融資制度 及び
               方(中小公庫のみ)              第3者保証人等を不要とする融資制度利用可能
               ・上記に該当しない方で第二創業に取り組
               む方
新事業活動促進法ー経営革新支援

   施策                対象                         支援内容

政府系金融機関の   中小企業者で、一部の業種(金融・保険業等)を除   ・一般貸付 貸付限度額
融資制度       きほとんどの業種の方が対象             中小公庫 4億8千万円
                                     国民公庫 4800万円
                                     商工中金 特別貸付と合わせて原則200億円(組合) また
                                     は20億円(組合員)
                                     ・特別貸付
                                     ①チャレンジ融資
                                     創業・再チャレンジ
                                     経営革新、新連携、第二創業
                                     IT設備導入し効率化図るための資金
                                     環境保護に対応した設備導入資金
                                     ②セーフティネット・再生融資
                                     経営環境の変化に対応するための一時的な運転資金
                                     災害からの復旧資金
                                     経営の再建のための資金
小規模企業設備    ①従業員20人(商業サービス業は5人)       貸付限度額 4千万円(所要資金の1/2以内)
資金貸付制度     ②従業員50人以下の中小企業者で一定の要件を    ①創業後1年以上の創業者→貸付限度額6千万円(所要資
           満たしている方                   金の1/2以内)
           ③創業者(1ヶ月以内に創業する方、創業後5年以   ②産業活力再生特別措置法による経営資源活用事業計
           内で①②に該当する方)               画・新事業活動促進法による経営革新計画承認企業者
           <貸付対象設備>                  →貸付限度額6千万円(所要資金の2/3以内)
           ①創業者が事業を行うのに必要な設備         ③中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促
           ②次に該当するもの                 進に関する法律による農商工等連携事業計画の認定企業
           (ア)付加価値または従業員1人あたりの付加価値   者及び企業立地の促進等による産業集積の形成及び活性
           額が一定以上向上すると見込まれる設備        化に関する法律の承認企業者
           (イ)公害防止等設備として定められている設備    貸付利率:無利子 償還期間:7年以内
                                     連帯保証人または物的担保が必要
新事業活動促進法ー経営革新支援

   施策                対象                          支援内容
高度化事業       ①経営戦略実現や経営上の問題解決に事業     貸付条件:
            協同組合などを設立し共同で取り組む中小企    貸付限度額なし
            業者が対象                   貸付割合:原則80%以内
            ②地元の中小企業を支援するために第3セク    貸付対象:設備資金
            ター、商工会・会議所等が行う、<地域産業創
                                    貸付利率:年1.10 %または無利子(特別の法律に基づく事
            造基盤整備事業>、<商店街整備等支援事
            業>                      業)
                                    貸付期間:20年以内
                                    担保保証人:都道府県または中小基盤整備機構の規定に
                                    より徴求
                                    診断の実施:事前に都道府県が中小企業診断士等の専門
                                    家を活用し診断・助言(計画内容により中小基盤整備機構
                                    も参加) 貸付後も運営診断・アドバイスは随時行う
信用保証制度      中小企業者でほとんどの業種が対象(農業、    普通保証:2億円以内
            林業、漁業、金融・保険業等を除く)       無担保保証:8千万円以内
                                    無担保無保証人保証:1250万円以内
                                    保証料率:0.45%から2.2%(9段階)
中小企業投資育成株   資本金額が3億円以下              投資事業:株式、新株予約権、新株予約権付社債引き受け
式会社法の特例     資本金額が3億円を超えるものも特例;中小企   育成事業(コンサルテーション事業):株式、新株予約権、新
            業労働力確保法、省エネ・リサイクル支援法、   株予約権付社債引き受けている投資先企業の支援
            中小企業地域資源活用促進法、新エネルギー    ・経営権安定化
            利用等の促進に関する特別措置法、新事業活    ・事業承継支援
            動促進法、ものづくり高度化法、流通業務の総
            合化及び効率化促進法、等々           ・株式上場支援
                                    ・ビジネスマッチング
                                    ・人材育成支援
新事業活動促進法ー経営革新支援

    施策                対象                       支援内容
中小企業等基盤強化税制   青色申告書提出個人事業者または資本     ①②③④に該当する者
              金1億円以下中小法人等で、         機械・装置で1台または1基の取得原価が280万円以上
              ①卸売業、小売業、サービス業        ①に該当する者
              ②中小企業新事業活動促進法に基づく経    器具・備品(電子計算機については、処理語長16~32ビッ
              営革新計画承認受けた中小企業        ト、主記憶容量32メガバイト以下のものに限る)で1台また
              ③中小企業地域資源活用促進法に基づく    は1基の取得原価が120万円以上
              計画認定うけたもののうち、一定の基準を   ⑤に該当する者
              満たす中小企業               対象となる設備について 7%の税額控除または30%の
              ④農商工等連携促進法に基づく計画認定    特別償却
              うけた中小企業               リースの場合 税額控除のみを利用できる
              ⑤労務費に占める教育訓練費割合が一     対象となる教育訓練費について、8~12%の税額控除を受
              定水準以上の者               けることができる
              ②③④については、基本法の中小企業が
              対象
留保金課税の特例      株主等の1人及びその同族関係者等で、    留保金控除額:次のうち最も多い金額が控除される
              その持ち株割合等が50%超となる会社    ①所得等の金額の40% ②年2000万円
              (特定同族会社)              ③利益積立金額が資本金額の25%に満たない場合におけ
              ただし資本金または出資金が1億円以下    るその満たない部分の金額に相当する金額
              の場合は対象外               認定を受けた場合の不適用措置
                                    経営革新計画承認を受けた中小企業は留保金課税が不
                                    適用
新事業活動促進法ー経営革新支援

     施策                対象                        支援内容
特許料等の軽減        ①売上高に対する試験研究費比率が3%     審査請求手数料の1/2軽減
               超の中小企業が行う出願 ②SBIRの補助   特許料(第1年から第3年)の1/2軽減
               金交付事業の成果にかかる出願 ③承認     *ものづくり高度化法に基づく認定計画に従って行われる
               経営革新計画における技術に関する研究     研究開発等の成果については第1年から第6年
               開発事業の成果にかかる出願 ④認定異
               分野連携新事業分野開拓計画における技
               術に関する研究開発事業の成果にかかる
               出願⑤ものづくり高度化法に基づく認定計
               画に従い行われる研究開発等の成果にか
               かる出願
               ②から⑤については、上記事業(または計
               画)開始から事業(または計画)終了後2年
               以内の出願に限る
販路開拓コーディネート事   新事業活動促進法に基づく経営革新計画     東京・大阪の中小企業・ベンチャー総合支援センターに商
業              の承認を受けた中小企業者           社OB等の販路開拓の専門家配置し、経営革新計画承認
                                      企業等が開発した新商品等を商社企業等に紹介または取
                                      次ぎし、市場へのアプローチを支援
ベンチャーファンド      国内成長初期段階にある有望な中小ベン     民間のVCが運営するベンチャーファンドに対して中小基盤
               チャー企業等で新事業に必要な資金をVC    整備機構が出資(ファンド総額の1/2以内)を行う
               が運営するベンチャーファンドからの投資    投資及び育成支援をうける為にはベンチャーファンドを運
               により調達することを希望される方       営するVCの審査が必要
がんばれ!中小企業ファン   新分野進出、新商品の開発など新事業展     目利き能力や販路ネットワークを有する民間の事業会社が
ド              開にチャレンジしている中小企業であって、   運営するファンドに対して中小基盤整備機構が出資(ファン
               民間の事業会社等が運営するファンドから    ド総額の1/2以内)を行う
               事業に必要な資金調達や経営支援を受け     なお、これらのファンドを運営する事業会社の審査を通過
               ることを希望される方             すれば、資金供給と販路拡大等の踏み込んだ経営支援
                                      (ハンズオン支援)を受けることができる
新事業活動促進法ー新連携

    施策                 対象                        支援内容

新連携支援地域戦略会議    2社以上の異分野の中小企業(他に大企     全国9箇所の地域ブロックごとに設置された新連携支援地
推進事業           業、大学、研究機関、NPO、組合等を含ん   域戦略会議において各種サポートを受けることができる
               でも良い)で連携して新たな製品の製造や    ・連携体の運営方法のアドバイス
               サービスの事業化に取り組む方         ・連携体に不足している連携先のマッチング
                                      ・ビジネスプラン作りにあたっての問題発掘、仮説の提供、
                                      検証
                                      ・資金調達、特許契約締結への課題対応
                                      ・販路開拓アドバイス
新連携支援対策事業      ①事業化・市場化を目的とした、2社以上    ①連携体構築支援事業
               の異分野の中小企業による連携構築した     補助金額:上限500万円
               い方                     補助率:2/3以内
               ② 2社以上の異分野の中小企業で連携し    ②事業化・市場化支援事業
               て新たな事業活動に取り組む方で、中小
               企業新事業活動促進法第11条の異分野     補助金額:上限2500万円
               連携新事業分野開拓計画の認定を受けた     補助率:2/3以内
               代表者
新たな事業活動を支援する   ・地域産業資源活用事業計画に基づく事     ・貸付限度額
融資制度           業を行う方(中小公庫、国民公庫)       中小公庫 設備資金7億2千万円 運転資金2億5千万円
               ・異分野連携新事業分野開拓計画に参加     国民公庫 設備資金7200万円 運転資金4800万円
               する方                    商工中金 設備資金7億2千万円 運転資金2億5千万円
               ・経営革新計画に基づく事業を行う方      ・貸付期間 設備資金20年以内 運転資金7年以内
               ・SBIR特定補助金により研究開発した技   ・担保・保証条件
               術を活用する方(中小公庫のみ)
                                      担保の全部または一部を不要とする融資、経営者本人の
               ・経営資源再活用計画に基づく事業を行う    個人保証を免除する制度 及び 新創業融資制度 及び
               方(中小公庫のみ)              第3者保証人等を不要とする融資制度利用可能
               ・上記に該当しない方で第二創業に取り組
               む方
新事業活動促進法ー新連携

    施策                対象                       支援内容

政府系金融機関の融資制   中小企業者で、一部の業種(金融・保険業   ・一般貸付 貸付限度額
度             等)を除きほとんどの業種の方が対象     中小公庫 4億8千万円
                                    国民公庫 4800万円
                                    商工中金 特別貸付と合わせて原則200億円(組合) また
                                    は20億円(組合員)
                                    ・特別貸付
                                    ①チャレンジ融資
                                    創業・再チャレンジ
                                    経営革新、新連携、第二創業
                                    IT設備導入し効率化図るための資金
                                    環境保護に対応した設備導入資金
                                    ②セーフティネット・再生融資
                                    経営環境の変化に対応するための一時的な運転資金
                                    災害からの復旧資金
                                    経営の再建のための資金
新事業活動促進法ー新連携

    施策                対象                         支援内容
中小企業等基盤強化税制   青色申告書提出個人事業者または資本     ①②③④に該当する者
              金1億円以下中小法人等で、         機械・装置で1台または1基の取得原価が280万円以上
              ①卸売業、小売業、サービス業        ①に該当する者
              ②中小企業新事業活動促進法に基づく経    器具・備品(電子計算機については、処理語長16~32ビッ
              営革新計画承認受けた中小企業        ト、主記憶容量32メガバイト以下のものに限る)で1台また
              ③中小企業地域資源活用促進法に基づく    は1基の取得原価が120万円以上
              計画認定うけたもののうち、一定の基準を   ⑤に該当する者
              満たす中小企業               対象となる設備について 7%の税額控除または30%の
              ④農商工等連携促進法に基づく計画認定    特別償却
              うけた中小企業               リースの場合 税額控除のみを利用できる
              ⑤労務費に占める教育訓練費割合が一     対象となる教育訓練費について、8~12%の税額控除を受
              定水準以上の者               けることができる
              ②③④については、基本法の中小企業が
              対象
信用保証制度        中小企業者でほとんどの業種が対象(農    普通保証:2億円以内
              業、林業、漁業、金融・保険業等を除く)   無担保保証:8千万円以内
                                    無担保無保証人保証:1250万円以内
                                    保証料率:0.45%から2.2%(9段階)
中小企業投資育成株式会   資本金額が3億円以下            投資事業:株式、新株予約権、新株予約権付社債引き受け
社法の特例         資本金額が3億円を超えるものも特例;中   育成事業(コンサルテーション事業):株式、新株予約権、新
              小企業労働力確保法、省エネ・リサイクル   株予約権付社債引き受けている投資先企業の支援
              支援法、中小企業地域資源活用促進法、    ・経営権安定化
              新エネルギー利用等の促進に関する特別    ・事業承継支援
              措置法、新事業活動促進法、ものづくり高
                                    ・株式上場支援
              度化法、流通業務の総合化及び効率化促
              進法、等々                 ・ビジネスマッチング
                                    ・人材育成支援
新事業活動促進法ー新連携

        施策           対象                        支援内容
特許料等の軽減      ①売上高に対する試験研究費比率が       審査請求手数料の1/2軽減
             3%超の中小企業が行う出願 ②SBIRの   特許料(第1年から第3年)の1/2軽減
             補助金交付事業の成果にかかる出願       *ものづくり高度化法に基づく認定計画に従って行われる
             ③承認経営革新計画における技術に関      研究開発等の成果については第1年から第6年
             する研究開発事業の成果にかかる出願
             ④認定異分野連携新事業分野開拓計画
             における技術に関する研究開発事業の
             成果にかかる出願⑤ものづくり高度化法
             に基づく認定計画に従い行われる研究開
             発等の成果にかかる出願
             ②から⑤については、上記事業(または
             計画)開始から事業(または計画)終了後
             2年以内の出願に限る
IPA債務保証                             IT活用の為のソフトウェア関連資金の債務保証(無担保保
                                    証)
                                    ・ソフトウェアの開発、購入
                                    ・ソフトウェア開発者の教育研修資金
                                    独立行政法人 情報処理推進機構


高度化融資        前掲高度化事業参照
新事業活動促進法ー支援体制

     施策               対象                            支援内容

中小企業技術革新制度     新技術に関する研究開発のため補助   ①特許料等の軽減
(SBIR)に基づく支援   金・委託費等の交付を受けた中小企   ②中小企業信用保険法の特例(新事業開拓保険制度の債務保証
               業者及び事業を営んでいない個人    枠の拡大)

                                                    一般中小企   特定補助金等を活用した
                                                    業者      中小企業者
                                      債務保証     企業   2億円     3億円
                                      限度額
                                               組合   4億円     6億円

                                      うち無担保枠        5千万円    7千万円

                                      うち無担保枠・第      ー       2千万円
                                      三者保証人不要枠


                                  ③中小企業金融公庫の特別貸付制度(新事業活動促進資金)
                                  ・使途:設備資金・長期運転資金
                                  ・限度:直接貸付 7億2千万円(うち運転資金は2億5千万円)
                                  ・利率:基準金利
                                  ・期間:20年以内
                                  ・据置:2年以内
                                  ④中小企業投資育成株式会社法の特例
                                  ⑤小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
                                  小規模企業設備資金制度の貸付割合を拡充(1/2→2/3)
新事業活動促進法ー支援体制

    施策         対象                 支援内容
地域プラットフォーム            中小企業経営資源強化対策費補助金
整備                    小規模企業設備導入資金助成法に基づく貸与機関の要件緩和
                      の特例
高度技術産学連携地域            大学連携型起業家育成施設の整備
等の活用                  新事業支援施設整備費補助金
経営基盤強化ー連携等の促進

    施策              対象                        支援内容

中小企業組合制度につ   連携して事業を行う個人、中小企業    不足する経営資源の相互補完を図るためのもの
いて           者等                  事業協同組合(総数38000):
                                 新事業展開・経営革新を目指して事業の共同化→経営資源を補
                                 完しあい経営革新
                                 企業組合(総数2400):
                                 簡易な法人組織で創業
                                 協業組合(総数1200):
                                 中小企業の事業の統合・集約化の促進→事業の統合により生産
                                 性の向上
高度化事業        ①経営戦略実現や経営上の問題解     貸付条件:
             決に事業協同組合などを設立し共同    貸付限度額なし
             で取り組む中小企業者が対象       貸付割合:原則80%以内
             ②地元の中小企業を支援するために    貸付対象:設備資金
             第3セクター、商工会・会議所等が行
                                 貸付利率:年1.10 %または無利子(特別の法律に基づく事業)
             う、<地域産業創造基盤整備事業>、
             <商店街整備等支援事業>        貸付期間:20年以内
                                 担保保証人:都道府県または中小基盤整備機構の規定により徴
                                 求
                                 診断の実施:事前に都道府県が中小企業診断士等の専門家を活
                                 用し診断・助言(計画内容により中小基盤整備機構も参加) 貸付
                                 後も運営診断・アドバイスは随時行う
経営基盤強化ー商業活性化

    施策              対象                       支援内容

戦略的中心市街地商業   商工会議所・商工会、商店街振興組   補助率: 国(2/3、1/2)
等活性化支援事業     合、第3セクター、民間事業者等    補助対象事業:
                                ①ハード事業 テナントミックス店舗、集客核施設設置、駐車場、
                                催事場、案内コーナー等の設置
                                ②ソフト事業
                                 地域コミュニティとの連携事業 駐車サービス管理システム 中
                                心市街地活性化協議会事務局経費支援等
中心市街地商業活性化   中心市街地活性化協議会または、中   協議会、商店街等が行う商業活性化の取り組みを支援するため、
診断・サポート事業    心市街地活性化協議会を組織しよう   中小企業基盤整備機構におけるに専門的ノウハウを活用し、以下
             とするもの              の事業を行う。
                                ○中心市街地商業活性化診断事業
                                ○中心市街地商業活性化サポート事業

中心市街地商業活性化   ・[中心市街地商業活性化アドバイ   独立行政法人中小企業基盤整備機構に登録されたアドバイザー
アドバイザー派遣事業   ザー(協議会)]           を派遣(一定期間を超える場合、アドバイザー謝金の1/3は自己負
             中心市街地活性化協議会または、中   担)
             心市街地活性化協議会を組織しよう   ・[中心市街地商業活性化アドバイザー(協議会)]
             とするもの              協議会の組織体制の整備 運営商業機能の整備 ソフト事業
             ・[中心市街地商業活性化アドバイ   の実施
             ザー(商店街)]           ・[中心市街地商業活性化アドバイザー(商店街)]
             または認定中心市街地活性化基本    個店お販売促進 イベントの実施
             計画に基づく中心市街地区域内の商
             店街振興組合、商店街の事業協同組
             合、共同店舗組合等
経営基盤強化ー商業活性化

    施策               対象                       支援内容

中心市街地に対する税    税制支援                税制支援
制支援措置・低利融資制   ①各地方公共団体            ①地方税の不均一課税実施に対する減収補填措置
度
              ②中小小売商業化事業の用に供する    商業基盤施設を設置した事業者に対し、地方公共団体が条例を
              ために土地を譲渡したもの        定めて不動産取得税、固定資産税の軽減を行った場合に、減収
              低利融資                分の一部を国が地方交付税交付金で補填
              中心市街地・商店街に出店・事業を行   ②土地を譲渡した際の譲渡所得の特別控除
              う卸・小売・飲食店・サービス業者    中小小売商業高度化事業の用に供するために自己の土地を譲渡
                                  した場合、当該土地の譲渡所得から1500万円を特別控除
                                  低利融資
                                   貸付利率:特別利率3
                                  限度額:
                                  中小公庫7.2億円(特利適用資金は2.7億円)
                                  国民公庫7200万円
商店街振興組合の活動    ・商店街振興組合法に基づく全国商    ①指導事業
支援事業          店街振興組合連合会傘下の商店街     ②商店街近代化調査研究普及事業
              振興組合および商店街振興組合連合    ③職員講習会等の開催
              会
                                  ④教育情報の提供
              ・その他商店街関係者(支援内容⑥
              のみ)                 ⑤活性化成功商店街普及支援事業
                                  ⑥商店街支援ポータルサイト構築運営事業
経営基盤強化ー商業活性化

    施策              対象                          支援内容

流通業務総合効率化法   中小企業組合、中小企業主体の任意      1.融資制度
に基づく支援       グループ等                 ①高度化融資制度(中小基盤整備機構、各都道府県)
             ・総合効率化計画作成            2.その他の資金調達
             ・都道府県知事、地方経済産業局長、     ①中小企業信用保険法の特例
             地方運輸局長、地方農政局長が認定      ②中小企業投資育成株式会社法の特例
                                   3.補助金・アドバイス
                                   ①物流効率化推進事業
                                   ②物流効率化専門指導員派遣事業(中小企業基盤整備機構)
物流効率化推進事業    ・中小企業組合、公益法人及び任意      1.調査研究・基本計画策定事業
             グループ等であって主として中小企業     物流効率化・強化のための調査・分析及び方向性を決める調査・
             者で構成されるもの。            研究を策定する事業
             ・中小企業の物流の効率化・強化を      2.事業計画・システム設計事業
             図るための「調査研究・基本計画策定     物流効率化・強化のための方向性のみならず、何らかの具体的な
             事業」、「事業計画・システム設計事     解決策を意図した事業計画またはシステム設計を行う事業
             業」、「実験的事業運営事業」を行う方。
                                   3.実験的事業運営事業
                                   物流効率化・強化のための新規制、普及可能性のある事業をモデ
             各経済産業局または全国卸商業団       ル事業として開発し、実験的に運営する事業
             地協同組合連合会(以下商団連)に
             事業計画書を提出。
                                   事業にかかる経費の6/10以内の補助を受けられる。
             経済局または中小企業庁(商団連
             分)において、審査。            補助限度額
             経済局または中小企業庁(商団連       1.644万円以下
             分)に対し、事業成果報告。         2.1065万円以下
                                   3.1620万円以下
経営基盤強化ー労働対策

    施策              対象                          支援内容

中小企業基盤人材確保   創業・異業種進出に伴って経営基盤    1.支給金額
助成金          の強化に資する人材、又は生産性の    ①創業・異業種進出分
             向上に必要な人材を雇用保険の一般     ・1人当たり140万円(最大5人)
             被保険者として雇い入れた中小企業
                                   (雇用改善の弱い地域:210万円/人)
                                  ・基盤人材の雇い入れに合わせて雇い入れた一般労働者
             ・創業・異業種進出(準備後6カ月以
                                   30万円/人(最大:基盤人材と同数)
             内)または生産性向上に係る雇用管
             理に関する改善計画を作成し、都道    ②生産性向上分
             府県知事に提出。             ・1人当たり140万円(最大5人)
             ・労働者の雇い入れ(生産性向上に      (小規模事業所における雇い入れ:180万円/人)
             係る改善事業は受け入れも含む)を     ・生産性向上人材の雇い入れに合わせて雇い入れた
             行う前に、新分野進出等(生産性向      一般労働者 30万円/人
             上)基盤人材確保実施計画(変更)認
                                   (小規模事業所における雇い入れ:40万円/人)
             定申請書に必要書類を添付して雇
             用・能力開発機構の都道府県セン
             ター所長に提出

             助成期間:独)雇用・能力開発機構
中小企業退職金共済制   事業主の相互共済の仕組みと国の援    事業主に掛け金(5000円から30000万円までの16種類)の1/2(従
度            助によって、中小企業独力では困難    業員ごと上限5000円)を加入後4カ月目から1年間、国が助成する。
             な退職金制度を支援する。
             中小企業者が従業員ごとに独立行政
             法人勤労者退職金共済機構と退職金
             共済契約を締結し、毎月一定金額の
             掛金を納付すると、従業員が退職し
             たときに所定の退職金が直接従業員
             に支払われる。
経営基盤強化ー取引適正化

   施策            対象                        支援内容

「下請代金支払遅延   物品の製造や修理、情報     「下請代金支払遅延等防止法」は、親事業者の不公正な取引を規制し、下請事
等防止法」の規制に   成果物(ソフトウェアなど)   業者の利益を保護することを図るもの。中小企業庁と公正取引委員会により、親
ついて         の作成、役務(運送、情報    事業者が法律のルールを遵守しているかどうか調査が行われ、違反事業者に対
            処理、ビルメンテナンスな    しては同法に遵守するよう求められます。
            ど)の提供を下請事業者     ①物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委託(プ
            に委託する親事業者が対     ログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)
            象               親事業者           下請事業者
                            資本金3億円超      →資本金3億円以下
                            資本金1千万円超3億円以下→資本金1千万円以下
                            ②政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託(プログラム作成、運
                            送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るものを除く)
                            親事業者           下請事業者
                            資本金5千万円超      →資本金5千万円以下
                            資本金1千万円超5千万円以下→資本金1千万円以下
「下請中小企業振興   下請取引を行う方        「振興基準」
法」に基づく支援                    親事業者と下請事業者の間における望ましい関係の在り方に関する一般的な基
                            準
                            「振興事業計画」を通じた支援
                            下請事業者で構成している事業協同組合やその他の団体が、親事業者の協力
                            を得て、下請事業者の施設又は設備の導入、共同利用施設の設置、技術の向上、
                            事業の共同化等の事業について「振興事業計画」を作成し、国の承認を受けると
                            次の支援措置が活用できる
                            ①高度化資金貸付(中小基盤整備機構、各都道府県)
                            無利子貸付
                            ②中小企業信用保険法の特例
                            付保限度額の別枠化(2億円→4億円)
                            保険料率の引き下げ(0.46%→0.29%)
経済的社会的環境変化への適応の円滑化支援

   施策             対象                          支援内容

中小企業再生支援    過剰債務により経営悪化して    各都道府県にそれぞれ1箇所設置された中小企業再生支援協議会は、専門
協議会         いるが、再生可能な中小企業    化が常駐し中小企業者の再生に関する相談に対して、適切なアドバイスを実
            者                施。
                             再生のためには財務や事業の抜本的見直しが必要な企業については、常駐
                             専門家が中心となり、外部専門家と個別支援チームを編成し、再生計画策定
                             を支援。
                             再生計画策定支援にあたっては、政府系金融機関を始め関係機関と連携を
                             図りながら公正中立的な立場で金融機関などの関係者間との調整を手伝う
地域中小企業再生    過剰債務により経営悪化して    中小企業再生支援協議会の支援を受けて再生を図ろうとする中小企業者は、
ファンド        いるが、再生可能な中小企業    地域中小企業再生ファンドにより、出資、融資、債権の買取、社債の買取等
            者                の投資を受けるとともに経営支援も受けられる

経営安定特別相談    ・経営に不安のある方や、経営   全国の主要な商工会議所または都道府県商工会連合会に設けられている経
事業          難を打破し、その立て直しを図   営安定特別相談室で相談に応じる
            りたい方             中小企業診断士、弁護士、公認会計士、税理士などの専門家が相談に応じ
            ・民事再生法などの倒産関係    る
            法律を活用したい方
経営セーフティ共済   1年以上継続して事業を行って   加入後6ヶ月以上経過して取引先企業が倒産した場合、売掛金や受取手形な
(中小企業倒産防止   いる中小企業者          どの回収が困難となった額と積み立てた掛金総額の10倍に相当する額のい
共済制度)                        ずれか尐ない額(貸付限度額3200万円)の貸付をうけることができる
                             毎月の掛金:
                             掛金月額は5000円から80000円の範囲内(5000円きざみ)で設定。掛金総額
                             が320万円まで積立可能
                             税法上の特典:毎年の掛金は必要経費または損金に算入
                             共済金の貸付条件:無担保・無保証人、無利子(貸付を受けた共済金の1/10
                             に相当する額が掛金総額から控除される)
                             一時貸付制度:
                             臨時に事業資金必要なとき、解約手当金の範囲内で貸付
経済的社会的環境変化への適応の円滑化支援
   施策            対象                        支援内容

セーフティネット   経営環境変化対応資金       貸付限度額
貸付制度       社会的、経済的環境の変化に    中小公庫 一般貸付と合わせて4億8千万円
           より一時的に売上高や利益が    国民公庫 一般貸付と合わせて4800万円
           減尐しているものの、中長期的   商工中金 4億8千万円
           にはその業況が回復すること
           が見込まれる方          貸付利率: 基準利率
                            貸付期間:設備資金15年以内 運転資金7年以内
                            担保・保証条件:
                            担保の全部または一部を不要とする融資、経営者個人の保証を免除する制度及
                            び第3者保証人等を不要とする融資制度利用可能
           金融環境変化対応資金       貸付限度額
           金融機関との取引状況の変化    中小公庫 別枠2億円
           により一時的に資金繰りに困    国民公庫 別枠3000万円
           難をきたしているものの、中長   商工中金 2億円
           期的には資金繰りが改善し経
                            貸付利率: 基準利率
           営が安定することが見込まれ
           る方               貸付期間:運転資金7年以内
                            担保・保証条件:
                            担保の全部または一部を不要とする融資、経営者個人の保証を免除する制度及
                            び第3者保証人等を不要とする融資制度利用可能
           取引企業倒産対応資金       貸付限度額
           関連企業の倒産により経営に    中小公庫 別枠1億5千万円
           困難をきたしているものの、中   国民公庫 別枠3000万円
           長期的には業況が回復するこ    商工中金 1億5千万円
           とが見込まれる方
                            貸付利率: 基準利率
                            貸付期間:運転資金7年以内
                            担保・保証条件:
                            担保の全部または一部を不要とする融資、経営者個人の保証を免除する制度及
                            び第3者保証人等を不要とする融資制度利用可能
経済的社会的環境変化への適応の円滑化支援
   施策           対象                           支援内容

セーフティネット   経済環境の急激な変化に直面    保証限度額の別枠化
保証制度       し、経営の安定に支障をきたし   一般保証限度額
           ている中小企業者であって、事   普通保証:2億円以内
           業所の所在地を管轄する市町
                            無担保保証:8千万円以内
           村長または特別区長の認定を
           受けた方             無担保無保証人保証:1250万円以内
                              +
                            別枠保証限度額
                            普通保証:2億円以内
                            無担保保証:8千万円以内
                            無担保無保証人保証:1250万円以内
                            保証料:おおむね1%以内
資金供給円滑化
  施策            対象                           支援内容

中小企業に適用   青色申告書を提出する個人事業者   □個人事業者の為の措置
される税制     または中小企業等          所得税における基礎控除、配偶者控除、扶養控除
                            事業専従者給与控除、青色申告特別控除、小規模企業共済掛金控除等
                            地方税においても住民税や事業税の専従者給与控除、事業税の事業主控
                            除
                            □法人企業のための措置
                            中小法人(資本金1億円以下)については、法人税について軽減税率(所得
                            800万円まで22%、800万を超える部分は30%)、交際費の一部(年400万円
                            までの交際費支出のうち9割まで)損金算入制度
                            □協同組合等のための措置
                            協同組合など特別法人は法人税率が普通法人(30%)よりも軽減(22%)され
                            ているほか、組合事業の利用分量配当の損金算入、組合加入金の益金不
                            算入、留保所得の損金算入などの制度
                            □その他
                            中小企業の近代化・合理化のための設備投資や試験研究を支援するため
                            の以下の制度
                            ①中小企業投資促進税制 ②中小企業等基盤強化税制
                            ③中小企業技術基盤強化税制等
                            ④中小企業の尐額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
欠損金の繰越控   青色申告書を提出する法人      1.欠損金の繰越控除
除制度、繰戻還                     事業年度に欠損金が生じた場合、翌年度から7年間は所得金額からその欠
付制度                         損金を損金算入する形で順次繰り越して控除 7年間の繰り越し控除は平
                            成13年4月1日以降に開始した事業年度に生じた欠損金について適用される
                            2.欠損金の繰戻還付
                            創立5年以内の青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小法人等
                            事業年度に欠損金が生じた場合、当事業年度の欠損金額を前事業年度の
                            所得金額で除した値に、前事業年度の法人税額を乗じて得た金額の還付を
                            受けることができる
小規模企業への配慮
  施策           対象                             支援内容

小企業等経営改   常時使用する従業員が20人以   対象資金:設備資金 運転資金
善資金融資制度   下(商業サービス業は5人以の   貸付限度額:1000万円(550万円+別枠450万円)
(マル経融資)   下)の法人・個人事業主の方    貸付利率:1.90%
          で以下の要件を全て満たす方
                            利率算出:国民生活金融公庫基準金利ー0.3%
          ・商工会・商工会議所の経営
                           貸付期間:設備資金7年以内 運転資金5年以内
          指導員による経営指導を原則
          6ヶ月以上受けていること     貸し付け条件:無担保・無保証人
          ・所得税・法人税・事業税・都
          道府県民税などの税金を完納
          していること
          ・原則として同一地区で1年以
          上事業を行っていること
          ・商工業者であり、かつ国民生
          活金融公庫の融資対象業種を
          営んでいること
小規模企業共済   ・常時使用する従業員が20人   廃業、死亡、老齢または役員を退職した場合に掛金の納付月数・総額に応じ共
制度        以下(商業サービス業は5人以   済金が支払われる
          の下)の個人事業主または会    毎月の掛金:月額は1000円から70000円の範囲内(500円きざみ)
          社の役員
                           税法上の特典:その年に納付した掛金はその年分の総所得金額から全額所得
          ・事業に従事する組合員の数    控除
          が20人以下の企業組合の役    一括して受け取られる共済金は退職所得、10年または15年で支払われる分割共
          員                済金について公的年金などと同様の雑所得として取り扱われる
          ・常時使用する従業員の数が    解約の場合は一時所得として扱われる
          20人以下の協業組合の役員
                           契約者貸付制度:納付した掛金総額の範囲内で事業資金などの貸付を受けるこ
          ・常時使用する従業員の数が    とができる
          20人以下であって、農業の経
          営を主として行っている農事組
          合法人の役員
          運営主体:中小企業基盤整備
          機構
小規模企業への配慮
  施策               対象                          支援内容

小規模企業設備   ①従業員20人(商業サービス業は5人)    貸付限度額 4千万円(所要資金の1/2以内)
資金貸付制度    ②従業員50人以下の中小企業者で一定の    ①創業後1年以上の創業者→貸付限度額6千万円(所要資金の1/2
          要件を満たしている方             以内)
          ③創業者(1ヶ月以内に創業する方、創業後   ②産業活力再生特別措置法による経営資源活用事業計画・新事
          5年以内で①②に該当する方)         業活動促進法による経営革新計画承認企業者
          <貸付対象設備>               →貸付限度額6千万円(所要資金の2/3以内)
          ①創業者が事業を行うのに必要な設備      ③中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関
          ②次に該当するもの              する法律による農商工等連携事業計画の認定企業者及び企業立
          (ア)付加価値または従業員1人あたりの付   地の促進等による産業集積の形成及び活性化に関する法律の承
                                 認企業者
          加価値額が一定以上向上すると見込まれる
          設備                     貸付利率:無利子 償還期間:7年以内
          (イ)公害防止等設備として定められている   連帯保証人または物的担保が必要
          設備
          申込先:都道府県中小企業支援センター
小規模企業設備   ①従業員20人(商業サービス業は5人)    ・貸与設備限度額:6千万円
貸与制度      ②従業員50人以下の中小企業者で一定の      *創業後1年未満の創業者は、3千万円
          要件を満たしている方             ・割賦金利・リース料率等:
          ③創業者(1ヶ月以内に創業する方、創業後    割賦販売 実質金利3%以下、保証金10%以下
          5年以内で①②に該当する方)          リース 月額リース料率(3年リースは3%、5年リースは約1.8%)
          <貸付対象設備>               ・割賦・リース期間
          ①創業者が事業を行うのに必要な設備       割賦販売 7年以内(公害防止等施設は12年以内)
          ②次に該当するもの               リース 原則3年以上7年以内の範囲で貸与設備の耐用年数によ
          (ア)付加価値または従業員1人あたりの付   り定める
          加価値額が一定以上向上すると見込まれる    ・担保・保証条件
          設備
                                 原則として保証人必要 物的担保が必要となる場合もある
          (イ)公害防止等設備として定められている
          設備
          申込先:都道府県中小企業支援センター
その他

    施策              対象                       支援内容

産業財産権情報の活用   産業財産権情報を活用して研究開発    1.特許電子図書館(IPDL)
に関する支援       を効率的に行いたい中小企業者      特許・実用新案・意匠・商標に関する公報情報や出願の審査状況
                                 が確認できる経過情報等、産業財産権情報を検索できる
                                 2.特許情報活用に関する指導・相談
                                 特許情報活用支援アドバイザーによる指導・相談
                                 3.特許出願技術動向調査


産業財産権の活用に関   産業財産権を活用しようとする中小企   1.特許流通アドバイザー
する支援         業者                  特許流通アドバイザーは技術移転の専門家であり、全国の都道
                                 府県・技術移転機関(TLO)に派遣されている
                                 企業・大学・研究機関が保有する提供可能な特許の把握と中小企
                                 業等の特許導入ニーズを発掘し、両者のマッチングのアドバイス
                                 実施
                                 2.特許流通データベース、開放特許活用例集、特許流通支援
                                 チャート
                                 ・データベースへの登録・検索は無料 IPDLともリンク
                                 ・特許流通支援チャートは技術テーマごとに過去10年間の特許情
                                 報を分析し、技術の成熟度、技術開発課題に対する解決手段等
                                 の動向を解説したパテントマップ
                                 3.特許ビジネス市
                                 特許技術などのシーズを保有する企業が、特許技術の内容やビ
                                 ジネスプランを提示し、当該技術についてライセンスや共同研究、
                                 資金提供等の各種提携の申し出を募る場
信用保証協会による社債(私募債)保証制度

       下記の要件を満たす中小企業者が発行する私募債について、信用保証協会による債務保証が行われる

       ・保証限度額 :4億5千万円(保証割合が80%であることから、発行価額は5億6千万円が限度)
       ただしセーフティネット保証を除く普通保証、無担保保証と合計での限度額が5億円
       ・保証料率:おおむね社債総額の0.45%から1.90%の範囲で各都道府県の信用保証協会が決定


純資産額              1億円以上3億円未満    3億円以上5億円未満   5億円以上

自己資本比率            20%以上         20%以上        15%以上
                                                            いずれか
純資産倍率             2倍以上          1.5倍以上       1.5倍以上

使用総資本事業利益率        10%以上         10%以上        5%以上
                                                            いずれか
インタレストカバレッジレシオ    2倍以上          1.5倍以上       1倍以上




                   純資産                       営業利益+受取利息・受取配当金
         純資産倍率=                使用総資本事業利益率=
                   資本金                                資産額

                           営業利益+受取利息・受取配当金
         インタレストカバレージレシオ=
                                 支払利息+割引料

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中小企業施策内容2009

  • 1. 中小企業の範囲 業種分野 中小企業基本法の定義 製造業その他 資本金3億円以下 又は従業員数300人以下 卸売業 資本金1億円以下 又は従業員数100人以下 サービス業 資本金5千万円以下 又は従業員数100人以下 小売業 資本金5千万円以下 又は従業員数50人以下 小規模企業者の定義 製造業その他 商業・サービス業 従業員20人以下 従業員5人以下
  • 2. 平成20年度 中小企業政策の重点項目 重点項目 内容 農商工連携 農林水産業と商工業者の連携を強化し、相乗効果を発揮することで、地域活性化を図 る。 様々な課題に直面している小規模企業等に対して、つながり力を強化することで、地域 頑張る小規模企業応援 経済の活性化を図る。地域力連携拠点の全国設置。IT、大企業退職者活用。 プラン 事業承継の円滑化 中小企業経営承継円滑化法制定。事業承継支援センターの全国100か所での設置。 事業承継税制の抜本拡充や、民法上の遺留分制度の制約への対応。 下請適正取引等の推進 下請事業者と元請事業者の適正な取引関係を構築する支援を講じる。下請け駆け込 み寺設置。 売掛債権の早期現金化支援、予約保証制度導入におり、資金調達の円滑化。信用保 資金調達の円滑化・中 証協会による債権譲り受けや再生ファンドへの出資推進におり、中小企業再生支援協 小企業の再生支援 議会機能強化。 地域資源(産地技術、地域の農林水産品、観光資源等)を活用した中小企業の新商 中小企業地域資源活用 品・新サービスの開発・市場化を総合的に支援する。地域産業発展の核となる新事業 プログラムの促進 を5年間で1000創出する。
  • 3. 中小企業基本法 我国経済のダイナミズムの源泉   ①新たな産業の創出 ③市場における競争を促進 ②就業の機会の増大④地域経済の活性化 基本理念 第3条 独立した中小企業の多様で活力ある成長発展 基本方針 第5条 第12条 経営の革新の促進 経営の革新及び創業の促進 第13条 創業の促進 中小企業新事業活動促進法 第14条 革新的な事業活動の促進 中小企業ものづくり高度化法 第15条 <経営資源の確保> 中小企業支援法 設備の導入 技術の向上 中小企業の経営基盤の強化 事業活動に有用な知識の向上 第16条 <交流・連携及び共同化の推進> 中小企業組合/高度化 連携等の促進 <集積の活性化> 第17条 産業の集積の活性化 地域産業集積活性化法 第18条 商業の集積の活性化 中心市街地活性化法 流通業務総合効率化法 <労働施策> 第19条 労働に関する施策 <取引の適正化> 下請代金支払遅延等防止法 第20条 取引の適正化 下請中小企業振興法 <受注機会の確保> 第21条 国等からの受注機会の増大 第22条 経営安定特別相談事業 ・経済的社会環境の変化に対する経営の安定及び事業の転換 セーフティネット融資 経済的社会的環境の変化への適応の円 ・中小企業者以外の者による不当な利益の侵害の防止 滑化 ・連鎖倒産防止 中小企業倒産防止共済 ・再建・廃業のための制度整備 再生支援協議会 再生支援融資 第23条 資金の供給の円滑化及び自己資本の充 ・融資・信用補完事業の充実、適正な融資の指導等 実 第24条 投資の円滑化、租税負担の適正化等 第8条 施策実施に当たっての小規模事業への 商工会法 配慮 小規模事業者支援促進法 小規模事業者等設備導入資金助成法 小規模企業救済法 一般対策
  • 4. 農商工連携1 施策 対象 支援内容 農商工等連携の促進 ①連携して新事業展開に取り組む中小企業者と ①農商工等連携促進法に基づいて、中小企業者と農林漁 法に基づく支援 農林漁業者 業者が連携し新商品・新サービスの開発等を行う農商工等 ②農商工等連携に対し指導・助言等の支援を行 連携事業計画を共同で作成し、認定を受けると、補助金、 うNPO・公益法人 低利融資、課税の特例等支援策を利用できる。 ・補助金;補助率2/3 ・マーケティング等の専門家による継続的アドバイス ・政府系金融機関による低利融資 ・信用保証の特例 ・小規模企業者等設備導入資金助成法の特例 ・農業改良資金助成法、林業・木材産業改善資金助成法、 沿岸漁業改善資金助成法の特例 ・課税の特例 ②農商工等連携促進法に基づいて、公益法人やNPOが、 中小企業者と農林漁業者との連携を支援する農商工等連 携支援事業計画を作成し、認定を受けると、中小企業とみ なされ、中小企業信用保険法が適用される 地域力連携拠点 経営力の向上、創業・再チャレンジ、事業承継に 都道府県商工会連合会、商工会、商工会議所、都道府県 取り組む小規模企業等 中小企業団体中央会、都道府県等中小企業支援センター、 地域金融機関において、応援コーディネーターが中心とな り、国の支援制度の活用や高度専門人材の派遣等により、 小規模企業等の前向きな取り組みを支援する 事業承継円滑化支援 事業承継でお悩みの中小企業者・後継者 全国9か所の地域ブロック毎に設置された中小企業基盤整 事業 備機構の支部(中小企業・ベンチャー総合支援センター)に、 事業承継コーディネーターを配置し、各地の商工会、商工 会議所や各実務家と連携して、事業承継を広範かつ高度 にサポートする事業承継ネットワークを形成して、事業承継 に関する情報提供やアドバイスを行う
  • 5. 農商工連携2 施策 対象 支援内容 下請かけこみ寺事業 企業間取引に関して、様々な悩みなどを持つ中 ①各種相談への対応 小企業 ②迅速な紛争解決 ③下請適正取引ガイドラインの普及啓発 中小企業地域資源活 地域資源を活用して新商品・新サービスの開 中小企業地域資源活用促進法に基づいて、中小企業者が 用プログラム 発・市場化に取り組む中小企業者 単独または共同で、地域資源を活用して新商品・新サービ スの開発・市場化を行う地域産業資源活用事業計画を作 成し、認定を受けると、各種支援策を利用できる ・補助金 補助率2/3 ・マーケティング等の専門家による継続的アドバイス ・中小企業基盤整備機構主催の商談会、アンテナショップ 等に対する優先的な出展 ・政府系金融機関による低利融資 ・信用保証の特例 ・食品流通構造改善促進機構による債務保証等 ・中小企業投資育成株式会社法の特例 ・課税の特例
  • 6. 農商工連携3 施策 対象 支援内容 Japanブランド ブランド確立に向けて地域一丸となって ①戦略策定支援 育成支援事業 取り組むプロジェクトに対し、商工会・商 地域の強み・弱み等を徹底的に分析し、明確なブランドコンセプトと基本戦 工会議所等を通じて支援 略を固めるため、専門家の招聘、マーケットリサーチ、セミナーの開催等の 商工会・商工会議所において、年1回プ 取り組みに対し支援 ロジェクトの公募を行う。 500万円/件 定額補助 ②ブランド確立支援 中長期的な視野に立ったブランド確立への取り組みを支援するため、最大 3カ年にわたり、デザイナー・アドバイザー招聘、新商品開発・デザイン開 発、国内外の展示会出展などの取り組みに対し支援 3000万円/件 2/3補助(補助額2000万円) ③先進的ブランド展開支援 先進的プロジェクトを選定し、重点的に支援。また、先進事例として分析し、 他の中小企業者が活用できるように情報提供する。 3000万円/件 2/3補助(補助額2000万円) 地域資源活用 ①地域資源活用売れる商品づくり支援 ①地域資源を活用して行う新規性の高い商品・サービスの開発または、 新事業展開支 事業 販路開拓等の取り組みに対し、市場調査、試作品開発等にかかる経費の 援事業費補助 地域資源を活用した新商品・新サービス 一部を補助。 金 の開発・販売などに取り組む中小企業資 補助金額:1認定事業計画あたり3000万円(下限100万円) 源活用促進法に基づく計画認定を受け 補助率:国2/3以内 た地域の中小企業者、組合等。 ②地域資源を勝男うした商品・サービスの販路開拓等の取り組みに対し、 ②地域資源活用販路開拓等支援事業 展示会出展等に係る経費の一部を補助。 地域資源を活用した商品・サービスの販 補助金額:なし(下限100万円) 路開拓などに地域一体で取り組む組合、 補助率:国1/2以内 公益法人等。 経済産業局へ申請。経済補助金額:1認定事業計画あたり3000万円(下 限100万円) 経済産業局で審査、補助金交付。 補助率:国2/3以内 経済産業局に対し、事業成果を報告。
  • 7. 中小ものづくり高度化法1 施策 対象 支援内容 戦略的基盤技術高度 経済産業大臣指定、特定ものづくり基盤技術高 川下分野横断枠: 化支援事業 度化研究開発に取り組む中小企業者で認定受 交付元 経済産業局 1億5千万以下/テーマ けたもの 一般枠: 交付元 経済産業局 6千万以下/テーマ 信用保証制度 中小企業者でほとんどの業種が対象(農業、林 普通保証:2億円以内 業、漁業、金融・保険業等を除く) 無担保保証:8千万円以内 無担保無保証人保証:1250万円以内 保証料率:0.45%から2.2%(9段階) 中小企業投資育成株 資本金額が3億円以下 投資事業:株式、新株予約権、新株予約権付社債引き受け 式会社法の特例 資本金額が3億円を超えるものも特例;中小企 育成事業(コンサルテーション事業):株式、新株予約権、新 業地域資源活用促進法、新事業活動促進法、 株予約権付社債引き受けている企業の個別経営相談 ものづくり高度化法、流通業務の総合化及び効 率化促進法、 特許料等の軽減 ①売上高に対する試験研究費比率が3%超の 審査請求手数料の1/2軽減 中小企業が行う出願 ②SBIRの補助金交付事 特許料(第1年から第3年)の1/2軽減 業の成果にかかる出願 ③承認経営革新計画 *ものづくり高度化法に基づく認定計画に従って行われる における技術に関する研究開発事業の成果に 研究開発等の成果については第1年から第6年 かかる出願 ④認定異分野連携新事業分野開 拓計画における技術に関する研究開発事業の 成果にかかる出願⑤ものづくり高度化法に基づ く認定計画に従い行われる研究開発等の成果 にかかる出願 ②から⑤については、上記事業(または計画)開 始から事業(または計画)終了後2年以内の出 願に限る
  • 8. 中小ものづくり高度化法2 施策 対象 支援内容 企業活力強化資金 経済産業大臣認定受けた方で、か ・貸付限度額 つ次のいずれかの要件を満たす方 直接貸し付け 7億2千万円(うち長期運転資金は2億5千万 ①直近決算において償却後経常損 円) 益が赤字また利益準備金及び任意 ・貸付利率 積立金の合計額を上回る繰越欠損 特別利率③ 金を有する方 ・貸付期間 ②最近の売上高が前3年以内の 設備資金20年以内 対応する期間に比して10%以上減 尐している方 長期運転資金 原則5年以内 特に必要と認められる場合 7年以内 ③①②と同様に困難な経営状況と にあると認められる方 ・取り扱い金融機関 中小企業金融公庫 川上・川下ネットワーク構築支援 ものづくり基盤技術を有する 川上・川下フォーラムの設置:情報共有・連携促進 事業 中小企業者で販路開拓や共同研究 ジョイントコーディネータの配置:川上・川下間のシーズ・ 開発の実施をめざすもの ニーズのマッチング、連携をコーディネートする人材配置 川上・川下交流会の開催 販路開拓事業:展示会・マッチングセッション開催 計量標準供給基盤強化事業 JCSS制度に基づく登録事業者とし 補助対象費用:校正事業に必要となる標準器等の購入費 ての資格取得と、中小企業を対象 や技能の修得のための研究費、施設等の環境整備費等 とした校正事業、制度管理事業の 補助金額:総事業費に対して1/2補助、1件当たり2600万円 立ち上げを予定している試験検査 上限 機関等 中小企業基盤技術継承支援事業 熟練技能者の技術ノウハウを残し 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 たい (NEDO)へ研究開発費等を補助し、NEDOが(独)産業技 方法がわからない 術総合研究所と(独)理化学研究所へ研究開発を委託 人手も時間も経費もかけずに残し たい
  • 9. 新事業活動促進法ー創業 施策 対象 支援内容 エンジェル税制 創業期(創立10年未満)の中小企業者であって、I~IIIのい [投資を行った場合] ずれかに該当する未上場の株式会社 ①(ベンチャー企業への投資額ー5千円)をその年 *投資時点の優遇措置①の対象となる企業は上記中小企 の総所得金額等から控除することができる(控除 業者のうち、創業(設立)1年未満(但し最初の事業年度が 可能となる投資額の上限は、総所得金額x40%と 経過していないもの)で事業計画を有するもの、また創業 1000万円のいずれか低いほう) (設立)3年未満でかつ設立以来営業CFが赤字のもので ②ベンチャー企業への投資額をその年の他の株 あって、以下のI の要件を満たす企業 式譲渡益から控除することができる(控除可能とな I.試験研究費等の売上高に占める割合が3%超(創立5年 る投資額の上限なし) 以上10年未満の企業にあっては5%超)または売上高成長 ①または②のいずれかを選択できる 率が25%超であって、かつ外部からの投資を投資時点で [譲渡等をした時点(投資先の清算、破産を含む] 1/6以上取り入れている会社 損失が発生した場合、損失を翌年以降3年間繰り II.グリーンシート・エマージング銘柄に指定を受けた会社 越して控除することができる III.経済産業大臣が認定した投資事業有限責任組合を通じ 投資時点の優遇措置で控除した投資額、金額分 て投資を行った会社 だけ取得価額を引き下げて計算 <対象となる個人投資家> 投資契約を締結していること 金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得している こと 同族会社である場合に、同族会社の判定の基礎となる株 主グループに属していないこと
  • 10. 新事業活動促進法ー創業 施策 対象 支援内容 中小企業等基盤 青色申告書提出個人事業者または資本金1億円以下中小 ①②③④に該当する者 強化税制 法人等で、 機械・装置で1台または1基の取得原価が280万 ①卸売業、小売業、サービス業 円以上 ②中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画承認 ①に該当する者 受けた中小企業 器具・備品(電子計算機については、処理語長16 ③中小企業地域資源活用促進法に基づく計画認定うけた ~32ビット、主記憶容量32メガバイト以下のものに もののうち、一定の基準を満たす中小企業 限る)で1台または1基の取得原価が120万円以上 ④農商工等連携促進法に基づく計画認定うけた中小企業 ⑤に該当する者 ⑤労務費に占める教育訓練費割合が一定水準以上の者 対象となる設備について 7%の税額控除また ②③④については、基本法の中小企業が対象 は30%の特別償却 リースの場合 税額控除のみを利用できる 対象となる教育訓練費について、8~12%の税額 控除を受けることができる
  • 11. 新事業活動促進法ー創業 施策 対象 支援内容 留保金課税の特例 株主等の1人及びその同族関係者等で、その 留保金控除額:次のうち最も多い金額が控除される 持ち株割合等が50%超となる会社(特定同族 ①所得等の金額の40% ②年2000万円 会社) ③利益積立金額が資本金額の25%に満たない場合にお ただし資本金または出資金が1億円以下の場 けるその満たない部分の金額に相当する金額 合は対象外 認定を受けた場合の不適用措置 経営革新計画承認を受けた中小企業は留保金課税が不 適用 新創業融資制度 次のいずれかに該当する方 貸付機関:国民生活金融公庫 沖縄振興開発金融公庫 ①雇用創出を伴う事業を始める方 貸付限度額:1000万円以内 ②技術やサービス等に工夫を加え、多様な 貸付利率:基準利率 (2.2%~)+1.20% ニーズに対応する事業を始める方 貸付期間:運転資金5年、設備資金7年以内 ③①または②いずれかにより開業された方で 無担保・無保証人 税務申告を2期終えていない方 開業前または開業後税務申告を終えていない 方は、開業資金総額の1/3以上の自己資金が 確認できることが必要 中小企業投資育成株 資本金額が3億円以下 投資事業:株式、新株予約権、新株予約権付社債引き受 式会社法の特例 資本金額が3億円を超えるものも特例;中小企 け 業労働力確保法、省エネ・リサイクル支援法、 育成事業(コンサルテーション事業):株式、新株予約権、 中小企業地域資源活用促進法、新エネルギー 新株予約権付社債引き受けている投資先企業の支援 利用等の促進に関する特別措置法、新事業活 ・経営権安定化 動促進法、ものづくり高度化法、流通業務の総 ・事業承継支援 合化及び効率化促進法、等々 ・株式上場支援 ・ビジネスマッチング ・人材育成支援
  • 12. 新事業活動促進法ー創業 施策 対象 支援内容 スタートアップ支 技術シーズ、ビジネスアイデアを事業化しようとする中小企 ①実用化研究開発事業 援事業 業者等 補助金額:100万円~2000万円 ①実用化研究開発事業 補助率:2/3以内 実用化研究開発を行う際に要する経費の一部について補 助を受けることができる。またビジネスプランの具体化に向 ②事業化支援事業 けたコンサルティングを一体的に受けることができる。 助成金額:100万円~500万円 経済産業局に、計画書提出。経済産業局から補助金受給。 助成率:1/2以内 経済産業局に事業成果を報告。 ②事業化支援事業 事業化活動(知的財産取得、販路開拓等)を行う際に要 する経費の一部について助成を受けることができる。またビ ジネスプランの具体化に向けたコンサルティングを一体的 に受けることができる。 中小企業基盤整備機構に、計画書提出。中小企業基盤整 備機構から助成金受給。 中小企業基盤整備機構に事業成果を報告。
  • 13. 新事業活動促進法ー経営革新支援 施策 対象 支援内容 経営革新支援事業 経営革新計画を作成し、都道府県または ・政府系金融機関による低利融資制度 国の承認を受けた中小企業者、組合等 ・信用保証の特例 事業内容: ・課税の特例(設備投資減税) ・新商品の開発や生産 ・特許料等の減免措置 ・新役務の開発や提供 ・販路開拓コーディネート事業 ・商品の新たな生産方式や販売方式の導 ・中小企業総合展 入 ・役務の新たな提供方法の導入その他の 新たな事業活動 経営目標: 付加価値額または従業員1人あたりの付 加価値額が年率平均3%以上伸び、かつ 経常利益が年率平均1%以上伸びる計画 新たな事業活動を支援する ・地域産業資源活用事業計画に基づく事 ・貸付限度額 融資制度 業を行う方(中小公庫、国民公庫) 中小公庫 設備資金7億2千万円 運転資金2億5千万円 ・異分野連携新事業分野開拓計画に参加 国民公庫 設備資金7200万円 運転資金4800万円 する方 商工中金 設備資金7億2千万円 運転資金2億5千万円 ・経営革新計画に基づく事業を行う方 ・貸付期間 設備資金20年以内 運転資金7年以内 ・SBIR特定補助金により研究開発した技 ・担保・保証条件 術を活用する方(中小公庫のみ) 担保の全部または一部を不要とする融資、経営者本人の ・経営資源再活用計画に基づく事業を行う 個人保証を免除する制度 及び 新創業融資制度 及び 方(中小公庫のみ) 第3者保証人等を不要とする融資制度利用可能 ・上記に該当しない方で第二創業に取り組 む方
  • 14. 新事業活動促進法ー経営革新支援 施策 対象 支援内容 政府系金融機関の 中小企業者で、一部の業種(金融・保険業等)を除 ・一般貸付 貸付限度額 融資制度 きほとんどの業種の方が対象 中小公庫 4億8千万円 国民公庫 4800万円 商工中金 特別貸付と合わせて原則200億円(組合) また は20億円(組合員) ・特別貸付 ①チャレンジ融資 創業・再チャレンジ 経営革新、新連携、第二創業 IT設備導入し効率化図るための資金 環境保護に対応した設備導入資金 ②セーフティネット・再生融資 経営環境の変化に対応するための一時的な運転資金 災害からの復旧資金 経営の再建のための資金 小規模企業設備 ①従業員20人(商業サービス業は5人) 貸付限度額 4千万円(所要資金の1/2以内) 資金貸付制度 ②従業員50人以下の中小企業者で一定の要件を ①創業後1年以上の創業者→貸付限度額6千万円(所要資 満たしている方 金の1/2以内) ③創業者(1ヶ月以内に創業する方、創業後5年以 ②産業活力再生特別措置法による経営資源活用事業計 内で①②に該当する方) 画・新事業活動促進法による経営革新計画承認企業者 <貸付対象設備> →貸付限度額6千万円(所要資金の2/3以内) ①創業者が事業を行うのに必要な設備 ③中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促 ②次に該当するもの 進に関する法律による農商工等連携事業計画の認定企業 (ア)付加価値または従業員1人あたりの付加価値 者及び企業立地の促進等による産業集積の形成及び活性 額が一定以上向上すると見込まれる設備 化に関する法律の承認企業者 (イ)公害防止等設備として定められている設備 貸付利率:無利子 償還期間:7年以内 連帯保証人または物的担保が必要
  • 15. 新事業活動促進法ー経営革新支援 施策 対象 支援内容 高度化事業 ①経営戦略実現や経営上の問題解決に事業 貸付条件: 協同組合などを設立し共同で取り組む中小企 貸付限度額なし 業者が対象 貸付割合:原則80%以内 ②地元の中小企業を支援するために第3セク 貸付対象:設備資金 ター、商工会・会議所等が行う、<地域産業創 貸付利率:年1.10 %または無利子(特別の法律に基づく事 造基盤整備事業>、<商店街整備等支援事 業> 業) 貸付期間:20年以内 担保保証人:都道府県または中小基盤整備機構の規定に より徴求 診断の実施:事前に都道府県が中小企業診断士等の専門 家を活用し診断・助言(計画内容により中小基盤整備機構 も参加) 貸付後も運営診断・アドバイスは随時行う 信用保証制度 中小企業者でほとんどの業種が対象(農業、 普通保証:2億円以内 林業、漁業、金融・保険業等を除く) 無担保保証:8千万円以内 無担保無保証人保証:1250万円以内 保証料率:0.45%から2.2%(9段階) 中小企業投資育成株 資本金額が3億円以下 投資事業:株式、新株予約権、新株予約権付社債引き受け 式会社法の特例 資本金額が3億円を超えるものも特例;中小企 育成事業(コンサルテーション事業):株式、新株予約権、新 業労働力確保法、省エネ・リサイクル支援法、 株予約権付社債引き受けている投資先企業の支援 中小企業地域資源活用促進法、新エネルギー ・経営権安定化 利用等の促進に関する特別措置法、新事業活 ・事業承継支援 動促進法、ものづくり高度化法、流通業務の総 合化及び効率化促進法、等々 ・株式上場支援 ・ビジネスマッチング ・人材育成支援
  • 16. 新事業活動促進法ー経営革新支援 施策 対象 支援内容 中小企業等基盤強化税制 青色申告書提出個人事業者または資本 ①②③④に該当する者 金1億円以下中小法人等で、 機械・装置で1台または1基の取得原価が280万円以上 ①卸売業、小売業、サービス業 ①に該当する者 ②中小企業新事業活動促進法に基づく経 器具・備品(電子計算機については、処理語長16~32ビッ 営革新計画承認受けた中小企業 ト、主記憶容量32メガバイト以下のものに限る)で1台また ③中小企業地域資源活用促進法に基づく は1基の取得原価が120万円以上 計画認定うけたもののうち、一定の基準を ⑤に該当する者 満たす中小企業 対象となる設備について 7%の税額控除または30%の ④農商工等連携促進法に基づく計画認定 特別償却 うけた中小企業 リースの場合 税額控除のみを利用できる ⑤労務費に占める教育訓練費割合が一 対象となる教育訓練費について、8~12%の税額控除を受 定水準以上の者 けることができる ②③④については、基本法の中小企業が 対象 留保金課税の特例 株主等の1人及びその同族関係者等で、 留保金控除額:次のうち最も多い金額が控除される その持ち株割合等が50%超となる会社 ①所得等の金額の40% ②年2000万円 (特定同族会社) ③利益積立金額が資本金額の25%に満たない場合におけ ただし資本金または出資金が1億円以下 るその満たない部分の金額に相当する金額 の場合は対象外 認定を受けた場合の不適用措置 経営革新計画承認を受けた中小企業は留保金課税が不 適用
  • 17. 新事業活動促進法ー経営革新支援 施策 対象 支援内容 特許料等の軽減 ①売上高に対する試験研究費比率が3% 審査請求手数料の1/2軽減 超の中小企業が行う出願 ②SBIRの補助 特許料(第1年から第3年)の1/2軽減 金交付事業の成果にかかる出願 ③承認 *ものづくり高度化法に基づく認定計画に従って行われる 経営革新計画における技術に関する研究 研究開発等の成果については第1年から第6年 開発事業の成果にかかる出願 ④認定異 分野連携新事業分野開拓計画における技 術に関する研究開発事業の成果にかかる 出願⑤ものづくり高度化法に基づく認定計 画に従い行われる研究開発等の成果にか かる出願 ②から⑤については、上記事業(または計 画)開始から事業(または計画)終了後2年 以内の出願に限る 販路開拓コーディネート事 新事業活動促進法に基づく経営革新計画 東京・大阪の中小企業・ベンチャー総合支援センターに商 業 の承認を受けた中小企業者 社OB等の販路開拓の専門家配置し、経営革新計画承認 企業等が開発した新商品等を商社企業等に紹介または取 次ぎし、市場へのアプローチを支援 ベンチャーファンド 国内成長初期段階にある有望な中小ベン 民間のVCが運営するベンチャーファンドに対して中小基盤 チャー企業等で新事業に必要な資金をVC 整備機構が出資(ファンド総額の1/2以内)を行う が運営するベンチャーファンドからの投資 投資及び育成支援をうける為にはベンチャーファンドを運 により調達することを希望される方 営するVCの審査が必要 がんばれ!中小企業ファン 新分野進出、新商品の開発など新事業展 目利き能力や販路ネットワークを有する民間の事業会社が ド 開にチャレンジしている中小企業であって、 運営するファンドに対して中小基盤整備機構が出資(ファン 民間の事業会社等が運営するファンドから ド総額の1/2以内)を行う 事業に必要な資金調達や経営支援を受け なお、これらのファンドを運営する事業会社の審査を通過 ることを希望される方 すれば、資金供給と販路拡大等の踏み込んだ経営支援 (ハンズオン支援)を受けることができる
  • 18. 新事業活動促進法ー新連携 施策 対象 支援内容 新連携支援地域戦略会議 2社以上の異分野の中小企業(他に大企 全国9箇所の地域ブロックごとに設置された新連携支援地 推進事業 業、大学、研究機関、NPO、組合等を含ん 域戦略会議において各種サポートを受けることができる でも良い)で連携して新たな製品の製造や ・連携体の運営方法のアドバイス サービスの事業化に取り組む方 ・連携体に不足している連携先のマッチング ・ビジネスプラン作りにあたっての問題発掘、仮説の提供、 検証 ・資金調達、特許契約締結への課題対応 ・販路開拓アドバイス 新連携支援対策事業 ①事業化・市場化を目的とした、2社以上 ①連携体構築支援事業 の異分野の中小企業による連携構築した 補助金額:上限500万円 い方 補助率:2/3以内 ② 2社以上の異分野の中小企業で連携し ②事業化・市場化支援事業 て新たな事業活動に取り組む方で、中小 企業新事業活動促進法第11条の異分野 補助金額:上限2500万円 連携新事業分野開拓計画の認定を受けた 補助率:2/3以内 代表者 新たな事業活動を支援する ・地域産業資源活用事業計画に基づく事 ・貸付限度額 融資制度 業を行う方(中小公庫、国民公庫) 中小公庫 設備資金7億2千万円 運転資金2億5千万円 ・異分野連携新事業分野開拓計画に参加 国民公庫 設備資金7200万円 運転資金4800万円 する方 商工中金 設備資金7億2千万円 運転資金2億5千万円 ・経営革新計画に基づく事業を行う方 ・貸付期間 設備資金20年以内 運転資金7年以内 ・SBIR特定補助金により研究開発した技 ・担保・保証条件 術を活用する方(中小公庫のみ) 担保の全部または一部を不要とする融資、経営者本人の ・経営資源再活用計画に基づく事業を行う 個人保証を免除する制度 及び 新創業融資制度 及び 方(中小公庫のみ) 第3者保証人等を不要とする融資制度利用可能 ・上記に該当しない方で第二創業に取り組 む方
  • 19. 新事業活動促進法ー新連携 施策 対象 支援内容 政府系金融機関の融資制 中小企業者で、一部の業種(金融・保険業 ・一般貸付 貸付限度額 度 等)を除きほとんどの業種の方が対象 中小公庫 4億8千万円 国民公庫 4800万円 商工中金 特別貸付と合わせて原則200億円(組合) また は20億円(組合員) ・特別貸付 ①チャレンジ融資 創業・再チャレンジ 経営革新、新連携、第二創業 IT設備導入し効率化図るための資金 環境保護に対応した設備導入資金 ②セーフティネット・再生融資 経営環境の変化に対応するための一時的な運転資金 災害からの復旧資金 経営の再建のための資金
  • 20. 新事業活動促進法ー新連携 施策 対象 支援内容 中小企業等基盤強化税制 青色申告書提出個人事業者または資本 ①②③④に該当する者 金1億円以下中小法人等で、 機械・装置で1台または1基の取得原価が280万円以上 ①卸売業、小売業、サービス業 ①に該当する者 ②中小企業新事業活動促進法に基づく経 器具・備品(電子計算機については、処理語長16~32ビッ 営革新計画承認受けた中小企業 ト、主記憶容量32メガバイト以下のものに限る)で1台また ③中小企業地域資源活用促進法に基づく は1基の取得原価が120万円以上 計画認定うけたもののうち、一定の基準を ⑤に該当する者 満たす中小企業 対象となる設備について 7%の税額控除または30%の ④農商工等連携促進法に基づく計画認定 特別償却 うけた中小企業 リースの場合 税額控除のみを利用できる ⑤労務費に占める教育訓練費割合が一 対象となる教育訓練費について、8~12%の税額控除を受 定水準以上の者 けることができる ②③④については、基本法の中小企業が 対象 信用保証制度 中小企業者でほとんどの業種が対象(農 普通保証:2億円以内 業、林業、漁業、金融・保険業等を除く) 無担保保証:8千万円以内 無担保無保証人保証:1250万円以内 保証料率:0.45%から2.2%(9段階) 中小企業投資育成株式会 資本金額が3億円以下 投資事業:株式、新株予約権、新株予約権付社債引き受け 社法の特例 資本金額が3億円を超えるものも特例;中 育成事業(コンサルテーション事業):株式、新株予約権、新 小企業労働力確保法、省エネ・リサイクル 株予約権付社債引き受けている投資先企業の支援 支援法、中小企業地域資源活用促進法、 ・経営権安定化 新エネルギー利用等の促進に関する特別 ・事業承継支援 措置法、新事業活動促進法、ものづくり高 ・株式上場支援 度化法、流通業務の総合化及び効率化促 進法、等々 ・ビジネスマッチング ・人材育成支援
  • 21. 新事業活動促進法ー新連携 施策 対象 支援内容 特許料等の軽減 ①売上高に対する試験研究費比率が 審査請求手数料の1/2軽減 3%超の中小企業が行う出願 ②SBIRの 特許料(第1年から第3年)の1/2軽減 補助金交付事業の成果にかかる出願 *ものづくり高度化法に基づく認定計画に従って行われる ③承認経営革新計画における技術に関 研究開発等の成果については第1年から第6年 する研究開発事業の成果にかかる出願 ④認定異分野連携新事業分野開拓計画 における技術に関する研究開発事業の 成果にかかる出願⑤ものづくり高度化法 に基づく認定計画に従い行われる研究開 発等の成果にかかる出願 ②から⑤については、上記事業(または 計画)開始から事業(または計画)終了後 2年以内の出願に限る IPA債務保証 IT活用の為のソフトウェア関連資金の債務保証(無担保保 証) ・ソフトウェアの開発、購入 ・ソフトウェア開発者の教育研修資金 独立行政法人 情報処理推進機構 高度化融資 前掲高度化事業参照
  • 22. 新事業活動促進法ー支援体制 施策 対象 支援内容 中小企業技術革新制度 新技術に関する研究開発のため補助 ①特許料等の軽減 (SBIR)に基づく支援 金・委託費等の交付を受けた中小企 ②中小企業信用保険法の特例(新事業開拓保険制度の債務保証 業者及び事業を営んでいない個人 枠の拡大) 一般中小企 特定補助金等を活用した 業者 中小企業者 債務保証 企業 2億円 3億円 限度額 組合 4億円 6億円 うち無担保枠 5千万円 7千万円 うち無担保枠・第 ー 2千万円 三者保証人不要枠 ③中小企業金融公庫の特別貸付制度(新事業活動促進資金) ・使途:設備資金・長期運転資金 ・限度:直接貸付 7億2千万円(うち運転資金は2億5千万円) ・利率:基準金利 ・期間:20年以内 ・据置:2年以内 ④中小企業投資育成株式会社法の特例 ⑤小規模企業者等設備導入資金助成法の特例 小規模企業設備資金制度の貸付割合を拡充(1/2→2/3)
  • 23. 新事業活動促進法ー支援体制 施策 対象 支援内容 地域プラットフォーム 中小企業経営資源強化対策費補助金 整備 小規模企業設備導入資金助成法に基づく貸与機関の要件緩和 の特例 高度技術産学連携地域 大学連携型起業家育成施設の整備 等の活用 新事業支援施設整備費補助金
  • 24. 経営基盤強化ー連携等の促進 施策 対象 支援内容 中小企業組合制度につ 連携して事業を行う個人、中小企業 不足する経営資源の相互補完を図るためのもの いて 者等 事業協同組合(総数38000): 新事業展開・経営革新を目指して事業の共同化→経営資源を補 完しあい経営革新 企業組合(総数2400): 簡易な法人組織で創業 協業組合(総数1200): 中小企業の事業の統合・集約化の促進→事業の統合により生産 性の向上 高度化事業 ①経営戦略実現や経営上の問題解 貸付条件: 決に事業協同組合などを設立し共同 貸付限度額なし で取り組む中小企業者が対象 貸付割合:原則80%以内 ②地元の中小企業を支援するために 貸付対象:設備資金 第3セクター、商工会・会議所等が行 貸付利率:年1.10 %または無利子(特別の法律に基づく事業) う、<地域産業創造基盤整備事業>、 <商店街整備等支援事業> 貸付期間:20年以内 担保保証人:都道府県または中小基盤整備機構の規定により徴 求 診断の実施:事前に都道府県が中小企業診断士等の専門家を活 用し診断・助言(計画内容により中小基盤整備機構も参加) 貸付 後も運営診断・アドバイスは随時行う
  • 25. 経営基盤強化ー商業活性化 施策 対象 支援内容 戦略的中心市街地商業 商工会議所・商工会、商店街振興組 補助率: 国(2/3、1/2) 等活性化支援事業 合、第3セクター、民間事業者等 補助対象事業: ①ハード事業 テナントミックス店舗、集客核施設設置、駐車場、 催事場、案内コーナー等の設置 ②ソフト事業 地域コミュニティとの連携事業 駐車サービス管理システム 中 心市街地活性化協議会事務局経費支援等 中心市街地商業活性化 中心市街地活性化協議会または、中 協議会、商店街等が行う商業活性化の取り組みを支援するため、 診断・サポート事業 心市街地活性化協議会を組織しよう 中小企業基盤整備機構におけるに専門的ノウハウを活用し、以下 とするもの の事業を行う。 ○中心市街地商業活性化診断事業 ○中心市街地商業活性化サポート事業 中心市街地商業活性化 ・[中心市街地商業活性化アドバイ 独立行政法人中小企業基盤整備機構に登録されたアドバイザー アドバイザー派遣事業 ザー(協議会)] を派遣(一定期間を超える場合、アドバイザー謝金の1/3は自己負 中心市街地活性化協議会または、中 担) 心市街地活性化協議会を組織しよう ・[中心市街地商業活性化アドバイザー(協議会)] とするもの 協議会の組織体制の整備 運営商業機能の整備 ソフト事業 ・[中心市街地商業活性化アドバイ の実施 ザー(商店街)] ・[中心市街地商業活性化アドバイザー(商店街)] または認定中心市街地活性化基本 個店お販売促進 イベントの実施 計画に基づく中心市街地区域内の商 店街振興組合、商店街の事業協同組 合、共同店舗組合等
  • 26. 経営基盤強化ー商業活性化 施策 対象 支援内容 中心市街地に対する税 税制支援 税制支援 制支援措置・低利融資制 ①各地方公共団体 ①地方税の不均一課税実施に対する減収補填措置 度 ②中小小売商業化事業の用に供する 商業基盤施設を設置した事業者に対し、地方公共団体が条例を ために土地を譲渡したもの 定めて不動産取得税、固定資産税の軽減を行った場合に、減収 低利融資 分の一部を国が地方交付税交付金で補填 中心市街地・商店街に出店・事業を行 ②土地を譲渡した際の譲渡所得の特別控除 う卸・小売・飲食店・サービス業者 中小小売商業高度化事業の用に供するために自己の土地を譲渡 した場合、当該土地の譲渡所得から1500万円を特別控除 低利融資 貸付利率:特別利率3 限度額: 中小公庫7.2億円(特利適用資金は2.7億円) 国民公庫7200万円 商店街振興組合の活動 ・商店街振興組合法に基づく全国商 ①指導事業 支援事業 店街振興組合連合会傘下の商店街 ②商店街近代化調査研究普及事業 振興組合および商店街振興組合連合 ③職員講習会等の開催 会 ④教育情報の提供 ・その他商店街関係者(支援内容⑥ のみ) ⑤活性化成功商店街普及支援事業 ⑥商店街支援ポータルサイト構築運営事業
  • 27. 経営基盤強化ー商業活性化 施策 対象 支援内容 流通業務総合効率化法 中小企業組合、中小企業主体の任意 1.融資制度 に基づく支援 グループ等 ①高度化融資制度(中小基盤整備機構、各都道府県) ・総合効率化計画作成 2.その他の資金調達 ・都道府県知事、地方経済産業局長、 ①中小企業信用保険法の特例 地方運輸局長、地方農政局長が認定 ②中小企業投資育成株式会社法の特例 3.補助金・アドバイス ①物流効率化推進事業 ②物流効率化専門指導員派遣事業(中小企業基盤整備機構) 物流効率化推進事業 ・中小企業組合、公益法人及び任意 1.調査研究・基本計画策定事業 グループ等であって主として中小企業 物流効率化・強化のための調査・分析及び方向性を決める調査・ 者で構成されるもの。 研究を策定する事業 ・中小企業の物流の効率化・強化を 2.事業計画・システム設計事業 図るための「調査研究・基本計画策定 物流効率化・強化のための方向性のみならず、何らかの具体的な 事業」、「事業計画・システム設計事 解決策を意図した事業計画またはシステム設計を行う事業 業」、「実験的事業運営事業」を行う方。 3.実験的事業運営事業 物流効率化・強化のための新規制、普及可能性のある事業をモデ 各経済産業局または全国卸商業団 ル事業として開発し、実験的に運営する事業 地協同組合連合会(以下商団連)に 事業計画書を提出。 事業にかかる経費の6/10以内の補助を受けられる。 経済局または中小企業庁(商団連 分)において、審査。 補助限度額 経済局または中小企業庁(商団連 1.644万円以下 分)に対し、事業成果報告。 2.1065万円以下 3.1620万円以下
  • 28. 経営基盤強化ー労働対策 施策 対象 支援内容 中小企業基盤人材確保 創業・異業種進出に伴って経営基盤 1.支給金額 助成金 の強化に資する人材、又は生産性の ①創業・異業種進出分 向上に必要な人材を雇用保険の一般 ・1人当たり140万円(最大5人) 被保険者として雇い入れた中小企業 (雇用改善の弱い地域:210万円/人) ・基盤人材の雇い入れに合わせて雇い入れた一般労働者 ・創業・異業種進出(準備後6カ月以 30万円/人(最大:基盤人材と同数) 内)または生産性向上に係る雇用管 理に関する改善計画を作成し、都道 ②生産性向上分 府県知事に提出。 ・1人当たり140万円(最大5人) ・労働者の雇い入れ(生産性向上に (小規模事業所における雇い入れ:180万円/人) 係る改善事業は受け入れも含む)を ・生産性向上人材の雇い入れに合わせて雇い入れた 行う前に、新分野進出等(生産性向 一般労働者 30万円/人 上)基盤人材確保実施計画(変更)認 (小規模事業所における雇い入れ:40万円/人) 定申請書に必要書類を添付して雇 用・能力開発機構の都道府県セン ター所長に提出 助成期間:独)雇用・能力開発機構 中小企業退職金共済制 事業主の相互共済の仕組みと国の援 事業主に掛け金(5000円から30000万円までの16種類)の1/2(従 度 助によって、中小企業独力では困難 業員ごと上限5000円)を加入後4カ月目から1年間、国が助成する。 な退職金制度を支援する。 中小企業者が従業員ごとに独立行政 法人勤労者退職金共済機構と退職金 共済契約を締結し、毎月一定金額の 掛金を納付すると、従業員が退職し たときに所定の退職金が直接従業員 に支払われる。
  • 29. 経営基盤強化ー取引適正化 施策 対象 支援内容 「下請代金支払遅延 物品の製造や修理、情報 「下請代金支払遅延等防止法」は、親事業者の不公正な取引を規制し、下請事 等防止法」の規制に 成果物(ソフトウェアなど) 業者の利益を保護することを図るもの。中小企業庁と公正取引委員会により、親 ついて の作成、役務(運送、情報 事業者が法律のルールを遵守しているかどうか調査が行われ、違反事業者に対 処理、ビルメンテナンスな しては同法に遵守するよう求められます。 ど)の提供を下請事業者 ①物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委託(プ に委託する親事業者が対 ログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの) 象 親事業者 下請事業者 資本金3億円超 →資本金3億円以下 資本金1千万円超3億円以下→資本金1千万円以下 ②政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託(プログラム作成、運 送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るものを除く) 親事業者 下請事業者 資本金5千万円超 →資本金5千万円以下 資本金1千万円超5千万円以下→資本金1千万円以下 「下請中小企業振興 下請取引を行う方 「振興基準」 法」に基づく支援 親事業者と下請事業者の間における望ましい関係の在り方に関する一般的な基 準 「振興事業計画」を通じた支援 下請事業者で構成している事業協同組合やその他の団体が、親事業者の協力 を得て、下請事業者の施設又は設備の導入、共同利用施設の設置、技術の向上、 事業の共同化等の事業について「振興事業計画」を作成し、国の承認を受けると 次の支援措置が活用できる ①高度化資金貸付(中小基盤整備機構、各都道府県) 無利子貸付 ②中小企業信用保険法の特例 付保限度額の別枠化(2億円→4億円) 保険料率の引き下げ(0.46%→0.29%)
  • 30. 経済的社会的環境変化への適応の円滑化支援 施策 対象 支援内容 中小企業再生支援 過剰債務により経営悪化して 各都道府県にそれぞれ1箇所設置された中小企業再生支援協議会は、専門 協議会 いるが、再生可能な中小企業 化が常駐し中小企業者の再生に関する相談に対して、適切なアドバイスを実 者 施。 再生のためには財務や事業の抜本的見直しが必要な企業については、常駐 専門家が中心となり、外部専門家と個別支援チームを編成し、再生計画策定 を支援。 再生計画策定支援にあたっては、政府系金融機関を始め関係機関と連携を 図りながら公正中立的な立場で金融機関などの関係者間との調整を手伝う 地域中小企業再生 過剰債務により経営悪化して 中小企業再生支援協議会の支援を受けて再生を図ろうとする中小企業者は、 ファンド いるが、再生可能な中小企業 地域中小企業再生ファンドにより、出資、融資、債権の買取、社債の買取等 者 の投資を受けるとともに経営支援も受けられる 経営安定特別相談 ・経営に不安のある方や、経営 全国の主要な商工会議所または都道府県商工会連合会に設けられている経 事業 難を打破し、その立て直しを図 営安定特別相談室で相談に応じる りたい方 中小企業診断士、弁護士、公認会計士、税理士などの専門家が相談に応じ ・民事再生法などの倒産関係 る 法律を活用したい方 経営セーフティ共済 1年以上継続して事業を行って 加入後6ヶ月以上経過して取引先企業が倒産した場合、売掛金や受取手形な (中小企業倒産防止 いる中小企業者 どの回収が困難となった額と積み立てた掛金総額の10倍に相当する額のい 共済制度) ずれか尐ない額(貸付限度額3200万円)の貸付をうけることができる 毎月の掛金: 掛金月額は5000円から80000円の範囲内(5000円きざみ)で設定。掛金総額 が320万円まで積立可能 税法上の特典:毎年の掛金は必要経費または損金に算入 共済金の貸付条件:無担保・無保証人、無利子(貸付を受けた共済金の1/10 に相当する額が掛金総額から控除される) 一時貸付制度: 臨時に事業資金必要なとき、解約手当金の範囲内で貸付
  • 31. 経済的社会的環境変化への適応の円滑化支援 施策 対象 支援内容 セーフティネット 経営環境変化対応資金 貸付限度額 貸付制度 社会的、経済的環境の変化に 中小公庫 一般貸付と合わせて4億8千万円 より一時的に売上高や利益が 国民公庫 一般貸付と合わせて4800万円 減尐しているものの、中長期的 商工中金 4億8千万円 にはその業況が回復すること が見込まれる方 貸付利率: 基準利率 貸付期間:設備資金15年以内 運転資金7年以内 担保・保証条件: 担保の全部または一部を不要とする融資、経営者個人の保証を免除する制度及 び第3者保証人等を不要とする融資制度利用可能 金融環境変化対応資金 貸付限度額 金融機関との取引状況の変化 中小公庫 別枠2億円 により一時的に資金繰りに困 国民公庫 別枠3000万円 難をきたしているものの、中長 商工中金 2億円 期的には資金繰りが改善し経 貸付利率: 基準利率 営が安定することが見込まれ る方 貸付期間:運転資金7年以内 担保・保証条件: 担保の全部または一部を不要とする融資、経営者個人の保証を免除する制度及 び第3者保証人等を不要とする融資制度利用可能 取引企業倒産対応資金 貸付限度額 関連企業の倒産により経営に 中小公庫 別枠1億5千万円 困難をきたしているものの、中 国民公庫 別枠3000万円 長期的には業況が回復するこ 商工中金 1億5千万円 とが見込まれる方 貸付利率: 基準利率 貸付期間:運転資金7年以内 担保・保証条件: 担保の全部または一部を不要とする融資、経営者個人の保証を免除する制度及 び第3者保証人等を不要とする融資制度利用可能
  • 32. 経済的社会的環境変化への適応の円滑化支援 施策 対象 支援内容 セーフティネット 経済環境の急激な変化に直面 保証限度額の別枠化 保証制度 し、経営の安定に支障をきたし 一般保証限度額 ている中小企業者であって、事 普通保証:2億円以内 業所の所在地を管轄する市町 無担保保証:8千万円以内 村長または特別区長の認定を 受けた方 無担保無保証人保証:1250万円以内 + 別枠保証限度額 普通保証:2億円以内 無担保保証:8千万円以内 無担保無保証人保証:1250万円以内 保証料:おおむね1%以内
  • 33. 資金供給円滑化 施策 対象 支援内容 中小企業に適用 青色申告書を提出する個人事業者 □個人事業者の為の措置 される税制 または中小企業等 所得税における基礎控除、配偶者控除、扶養控除 事業専従者給与控除、青色申告特別控除、小規模企業共済掛金控除等 地方税においても住民税や事業税の専従者給与控除、事業税の事業主控 除 □法人企業のための措置 中小法人(資本金1億円以下)については、法人税について軽減税率(所得 800万円まで22%、800万を超える部分は30%)、交際費の一部(年400万円 までの交際費支出のうち9割まで)損金算入制度 □協同組合等のための措置 協同組合など特別法人は法人税率が普通法人(30%)よりも軽減(22%)され ているほか、組合事業の利用分量配当の損金算入、組合加入金の益金不 算入、留保所得の損金算入などの制度 □その他 中小企業の近代化・合理化のための設備投資や試験研究を支援するため の以下の制度 ①中小企業投資促進税制 ②中小企業等基盤強化税制 ③中小企業技術基盤強化税制等 ④中小企業の尐額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 欠損金の繰越控 青色申告書を提出する法人 1.欠損金の繰越控除 除制度、繰戻還 事業年度に欠損金が生じた場合、翌年度から7年間は所得金額からその欠 付制度 損金を損金算入する形で順次繰り越して控除 7年間の繰り越し控除は平 成13年4月1日以降に開始した事業年度に生じた欠損金について適用される 2.欠損金の繰戻還付 創立5年以内の青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小法人等 事業年度に欠損金が生じた場合、当事業年度の欠損金額を前事業年度の 所得金額で除した値に、前事業年度の法人税額を乗じて得た金額の還付を 受けることができる
  • 34. 小規模企業への配慮 施策 対象 支援内容 小企業等経営改 常時使用する従業員が20人以 対象資金:設備資金 運転資金 善資金融資制度 下(商業サービス業は5人以の 貸付限度額:1000万円(550万円+別枠450万円) (マル経融資) 下)の法人・個人事業主の方 貸付利率:1.90% で以下の要件を全て満たす方 利率算出:国民生活金融公庫基準金利ー0.3% ・商工会・商工会議所の経営 貸付期間:設備資金7年以内 運転資金5年以内 指導員による経営指導を原則 6ヶ月以上受けていること 貸し付け条件:無担保・無保証人 ・所得税・法人税・事業税・都 道府県民税などの税金を完納 していること ・原則として同一地区で1年以 上事業を行っていること ・商工業者であり、かつ国民生 活金融公庫の融資対象業種を 営んでいること 小規模企業共済 ・常時使用する従業員が20人 廃業、死亡、老齢または役員を退職した場合に掛金の納付月数・総額に応じ共 制度 以下(商業サービス業は5人以 済金が支払われる の下)の個人事業主または会 毎月の掛金:月額は1000円から70000円の範囲内(500円きざみ) 社の役員 税法上の特典:その年に納付した掛金はその年分の総所得金額から全額所得 ・事業に従事する組合員の数 控除 が20人以下の企業組合の役 一括して受け取られる共済金は退職所得、10年または15年で支払われる分割共 員 済金について公的年金などと同様の雑所得として取り扱われる ・常時使用する従業員の数が 解約の場合は一時所得として扱われる 20人以下の協業組合の役員 契約者貸付制度:納付した掛金総額の範囲内で事業資金などの貸付を受けるこ ・常時使用する従業員の数が とができる 20人以下であって、農業の経 営を主として行っている農事組 合法人の役員 運営主体:中小企業基盤整備 機構
  • 35. 小規模企業への配慮 施策 対象 支援内容 小規模企業設備 ①従業員20人(商業サービス業は5人) 貸付限度額 4千万円(所要資金の1/2以内) 資金貸付制度 ②従業員50人以下の中小企業者で一定の ①創業後1年以上の創業者→貸付限度額6千万円(所要資金の1/2 要件を満たしている方 以内) ③創業者(1ヶ月以内に創業する方、創業後 ②産業活力再生特別措置法による経営資源活用事業計画・新事 5年以内で①②に該当する方) 業活動促進法による経営革新計画承認企業者 <貸付対象設備> →貸付限度額6千万円(所要資金の2/3以内) ①創業者が事業を行うのに必要な設備 ③中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関 ②次に該当するもの する法律による農商工等連携事業計画の認定企業者及び企業立 (ア)付加価値または従業員1人あたりの付 地の促進等による産業集積の形成及び活性化に関する法律の承 認企業者 加価値額が一定以上向上すると見込まれる 設備 貸付利率:無利子 償還期間:7年以内 (イ)公害防止等設備として定められている 連帯保証人または物的担保が必要 設備 申込先:都道府県中小企業支援センター 小規模企業設備 ①従業員20人(商業サービス業は5人) ・貸与設備限度額:6千万円 貸与制度 ②従業員50人以下の中小企業者で一定の *創業後1年未満の創業者は、3千万円 要件を満たしている方 ・割賦金利・リース料率等: ③創業者(1ヶ月以内に創業する方、創業後 割賦販売 実質金利3%以下、保証金10%以下 5年以内で①②に該当する方) リース 月額リース料率(3年リースは3%、5年リースは約1.8%) <貸付対象設備> ・割賦・リース期間 ①創業者が事業を行うのに必要な設備 割賦販売 7年以内(公害防止等施設は12年以内) ②次に該当するもの リース 原則3年以上7年以内の範囲で貸与設備の耐用年数によ (ア)付加価値または従業員1人あたりの付 り定める 加価値額が一定以上向上すると見込まれる ・担保・保証条件 設備 原則として保証人必要 物的担保が必要となる場合もある (イ)公害防止等設備として定められている 設備 申込先:都道府県中小企業支援センター
  • 36. その他 施策 対象 支援内容 産業財産権情報の活用 産業財産権情報を活用して研究開発 1.特許電子図書館(IPDL) に関する支援 を効率的に行いたい中小企業者 特許・実用新案・意匠・商標に関する公報情報や出願の審査状況 が確認できる経過情報等、産業財産権情報を検索できる 2.特許情報活用に関する指導・相談 特許情報活用支援アドバイザーによる指導・相談 3.特許出願技術動向調査 産業財産権の活用に関 産業財産権を活用しようとする中小企 1.特許流通アドバイザー する支援 業者 特許流通アドバイザーは技術移転の専門家であり、全国の都道 府県・技術移転機関(TLO)に派遣されている 企業・大学・研究機関が保有する提供可能な特許の把握と中小企 業等の特許導入ニーズを発掘し、両者のマッチングのアドバイス 実施 2.特許流通データベース、開放特許活用例集、特許流通支援 チャート ・データベースへの登録・検索は無料 IPDLともリンク ・特許流通支援チャートは技術テーマごとに過去10年間の特許情 報を分析し、技術の成熟度、技術開発課題に対する解決手段等 の動向を解説したパテントマップ 3.特許ビジネス市 特許技術などのシーズを保有する企業が、特許技術の内容やビ ジネスプランを提示し、当該技術についてライセンスや共同研究、 資金提供等の各種提携の申し出を募る場
  • 37. 信用保証協会による社債(私募債)保証制度 下記の要件を満たす中小企業者が発行する私募債について、信用保証協会による債務保証が行われる ・保証限度額 :4億5千万円(保証割合が80%であることから、発行価額は5億6千万円が限度) ただしセーフティネット保証を除く普通保証、無担保保証と合計での限度額が5億円 ・保証料率:おおむね社債総額の0.45%から1.90%の範囲で各都道府県の信用保証協会が決定 純資産額 1億円以上3億円未満 3億円以上5億円未満 5億円以上 自己資本比率 20%以上 20%以上 15%以上 いずれか 純資産倍率 2倍以上 1.5倍以上 1.5倍以上 使用総資本事業利益率 10%以上 10%以上 5%以上 いずれか インタレストカバレッジレシオ 2倍以上 1.5倍以上 1倍以上 純資産 営業利益+受取利息・受取配当金 純資産倍率= 使用総資本事業利益率= 資本金 資産額 営業利益+受取利息・受取配当金 インタレストカバレージレシオ= 支払利息+割引料