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弁護団 海渡 雄一
花垣 存彦
海渡 双葉
1
現代の都市計画の重点
2
 本件都市計画の理念は、右肩上がりの経済成長期に、伸び
続ける輸送需要に対して、できる限り安上がりの経済的な工
事計画を立てるというものであったと考えられる。
 しかし、このような都市計画理念は二つの点で、著しく変化。
①高度経済成長は終了し、沿線住民の高齢化と人口減少に
より、むしろ輸送需要は伸び悩んでいる。
②また、1970年代から公害問題が騒がれ、公害基本法、さ
らには環境基本法が制定され、公害がなく、良好な都市環境を
作っていくことが都市計画の大きな目的となった。東日本大震
災の後は、国土強靱化基本法が制定され、国土計画は災害対
策を最重点に行うことが国の法制度の上からも明確にされた。
3
 本件都市計画は、高架線を作ってから、地下に線増
線を作る。
 これによると、作ったばかりの高架線の基礎の部分
を受け替えて撤去しなければならず、経費的にも、
工事の合理性からも重大な疑問がある。事前施行
案と同一のコストでできるわけがない。コスト上莫大
な追加費用を要するだけでなく、長期耐用性にも大
きな疑問がある設備となってしまう。
 地下の線増線の計画は現実的なものなのか。
4
東京都の2015年7月に公表された「広域交通ネッ
トワーク計画について <<交通政策審議会答申に
向けた検討のまとめ>>」によると、
 「東京10号線複々線化(調布~笹塚)」は累積資金
収支黒字転換年が41年以上を要する。
 収支採算性がB判定。
 「整備について優先的に検討すべき路線」の五本か
らは外れ、「整備について検討すべき路線」に整理さ
れた。
5
 新国立競技場について、国と都は、多くの市民の疑
問の声を受けて方針転換をした。
 本件線増線計画の不合理性や、東京オリンピックを
2020年に控えて、工事費は大幅に上がっているこ
となども直視するべき。
 東京都は訴訟対応を離れても、防災・環境の観点か
ら優れていることの明らかな、地下案を採用するとい
う政策転換の判断をしてほしい。
6
 もし国と都が方針転換をしないなら、司法はためら
うことなく、国法上も都市計画行政上の優先考慮要
素となった防災と環境という「時代の要求」に応え、
合理的な行政判断のあり方を司法判断として示す
べきである。
 本件事業認可を取り消すべきである。
7
8
9
 平成21年報告書のE案(左図)が選択された後,都市計画事業(右図)で
は,杭の位置が異なっている!
10
 都市計画事業のような杭の位置では,
高架線完成後,地下の線増線の工事
のためにシールドマシンで掘削を行う
ことは著しく困難
 杭を仮受けして工事をするなど,複雑
な工程を経る必要が生じ,莫大な費
用がかかる
代田橋駅~明大前駅付近の区
間では、線増線のトンネルはこ
のように杭とぶつかる位置に掘
られる。
11
「本件連続立体交差事業において事業認可構造を構築した
後に、本件線増事業においてアンダーピニング工法を用いてE
案構造を構築することは可能である。」と主張する。
しかし……
12
東京都の主張するアンダーピニング工法で線増線を作る工事
が困難を極めることは明らか
具体例を3つ挙げる
 一般の高架橋の杭の仮受け/受替えの問題
 線増線工事の際の明大前駅構内における作業の問題
 大きなスパンを持つ橋状の構造物の受替えの問題
13
代田橋駅~明大前駅の中間部
において、
線増線のトンネルは、
先に構築した連続立体化の構造の
杭に当たる位置に掘られること
になる。
14
赤矢印で示した杭は,線増線のシールドトンネルに支障
白矢印で示した杭は,線増線のシールドトンネルに近接
→ いずれも,受替えの対象になる
15
高架橋完成後,
線増線施工前の状況
シールドトンネルに杭が支障するとき,
どのような施工がなされるのか?
(甲30)
16
1. 仮土留杭
2. 路面覆工
3. 掘削,土留工
17
受替え杭の施工
18
線増線のシールドトンネルの邪魔にならないところに受替えるための杭を
図示した
→A-1,A-2は,連続立体化の都市計画の範囲より南側(上側)に
B-1,B-2は,環境側道の北側境界線に,それぞれはみ出すおそれ
しかも,1kmにわた
って同様の施工が
必要
19
1. 二次掘削
2. プレロード
(受替え梁にかかる荷重をかけ,梁をたわませる)
3. 杭の切断
4. 既設杭と受替え梁に固定
→受替え完了
20
既存杭の撤去
~トンネル下端まで深礎工法で撤去
→撤去後,モルタル填充
21
復旧工
1. 埋戻し
2. 土留工,仮土留杭,路面覆工撤去
3. 路面復旧
22
 以上のように,複雑な工程が必要な工事
 東京都は、アンダーピニング施工案によっても、コストは上がらないと主
張するが、新たに受替え梁を作って既設構造物を受け替え、支持杭を撤
去するという手順を要するという工程を考えると、アンダーピニング施工
案が事前施工案と同一のコストでできるわけがない
 特に、既設の杭の撤去においては、受替え梁の下部の狭小な箇所での
施工となるため機械力を使うことが難しく、人力とならざるをえない作業
が必須となる場所が多発する難工事
23
連続立体線を施工した際に構築した明大前駅付近の電気設備は,杭の受
け替えの工事の際には,どこか別の場所に仮に移転しておく必要がある。
24
 さらに,明大前駅の構内の諸設備や内装類も、続けて施工される線増線
工事の際には、高架橋の杭を受替えるための工事に対応して移転を行
わなくてはならない。
 井の頭線との乗換え客の多い明大前駅の構内において、杭の受替え工
事を行うというのは極めて煩雑で工期もかかる工事になる
 駅のコンコースに穴を掘ることも必要
 工事は夜間終電後に行わざるを得ず、乗客のいる時間帯は覆工板で覆
うにしても、不要となった既設の杭を引き抜くことを考えれば、複数箇所
に作業のための大きな立て坑が必要であり、乗客の利便性に影響の大
きい工事となる。
25
 駅やそれに付随する施設も、仮の移転先を確保し、線増線の完成後ま
で(駅施設や電気設備は)仮の施設を使い続けるなどの対応が必要で、
その費用が膨大になることは明らか
26
 井の頭通りとの交差部付近
(代田橋駅と明大前駅の中間部)
・AとBは,現在の井の頭通りと
京王線の交差部にかかる
橋の橋脚
・CとDは,新たに整備する
放射23号線と京王線の交差部
にかかる橋の橋脚
→線増線の工事に先立って
受替えが必要
27
 明大前駅付近
・EとFは,井の頭線をまたぐ橋
を支える橋脚
・FとGは,新たに建設される
都市計画道路補助154号線
をまたぐ橋を支える橋脚
→線増線の工事に先立って
4本ずつ受替えが必要
28
 E,F,Gの橋脚のフーチングと呼ばれる地中の構造は、ひときわ大きい。
……上部構造の荷重を、杭に均等に分散して負担させ、不等沈下を起こ
させないためにこれだけの巨大な構造が必要だから
 連続立体線の工事の終了後,線増線の工事のために,これらの橋脚の
地下構造部分を改造するに当たっては、相当の困難が予想される。
 橋脚のフーチングの部分は地下のかなり深い部分に構築されており、こ
れを改造して杭の受替えと地中梁の増設、さらには不要となった杭を引
き抜くという一連の工事のためには相当に複雑な手順と、入念な準備を
要する難工事が予想される。
 その施工現場は、明大前の駅構内の各種駅構造物や旅客施設の完成
している場所や井の頭線の線路際の地下であり、この間の乗客の安全
確保や、夜間工事に当たっての周辺への騒音の配慮なども必要
29
 1045mの区間においては、高架橋の杭を受替えなければ
シールドトンネルなどのトンネル工事はできないと考えられ
る。
 構造としては87か所で高架橋の地下の構造(杭)と線増線の
トンネルが干渉する
 実際にトンネルと干渉してしまった杭の数は合計で270本と
なり、このすべてをシールドトンネルと干渉しない位置まで切
除しなければならない。
30
 まず高架橋を作り、その下の杭を受替えてトンネルを掘ると
いうアンダーピニング工法を、1km以上にわたって適用する
という工事
→そのような工事事例はない
 橋梁の間隔が32mから40mにもなる大きな橋梁の橋脚の
杭をことごとく受替えるような計画は健全な計画とは言えない
 施工した直後に一部を破壊して継ぎ足しを行ったものを永久
構造物とする計画を、計画策定の当初から作成すること自
体、土木工学の常識に反するし、そのようにして構築された
構造物に長期的に耐久性等の性能が保障されることは疑わ
しい
31
 東京都は,アンダーピニング施工案によっても、コストは上が
らないと主張するが、新たに受替え梁を作って既設構造物を
受け替え、支持杭を撤去するという手順を要するという工程
を考えると、アンダーピニング施工案が事前施工案と同一の
コストでできるわけがない
 そもそも、本件連立事業調査(甲1)において、工事費につい
ては、「調布駅付近連続立体交差事業における高架案、地下
案の事業費から算出する」とのみ記載されているだけで、現
在線を仮受するための仮設工事の費用が計上された形跡は
見当たらない。
32
 本件線増線事業は、概算事業費が約1700億円
(延長約11.9kmについて)という試算もある。
→本件都市計画決定での2線高架・2線地下案にお
ける線増線事業が、約700億円(延長約7.2kmに
ついて)とされていたことと比較しても、高額化。
 本件線増線事業の収支採算性については、累積資
金収支黒字転換年は「42年」とされ、40年以上に
渡って、投下資本を経済的に回収できない。
 京王電鉄自身も、線増線事業を経営方針として決定
するのを見送っている状況。
33
 参加人は本件都市計画決定を撤回して、単純な2線
高架案と2線地下案とを比較検討し、決定をし直す
べきである。
 もしも参加人が撤回せず、あくまで「線増連続立体交
差事業」であると強弁するのであれば、極めて不合
理な線増線事業部分を含むことになり、事業的条件
ないし事業費算出という、判断の基礎とされた重要
な事実に誤認があることになり、取消を免れない。
34
35
 在来線指針のうち、「新線」においては明確な数値指針があ
るのに対して、「大規模改良線」においては数値指針がない
ことは、単なる救済措置。
 そのことは、丙20に「大規模改良線については、状況は極め
て複雑であり、必ずしも新線と同様の騒音レベルに抑えるこ
とは容易ではないので」対応指針としたとの記載があること
からも明らか。
↓
 指針を満たしてさえいればそれで全く問題ないという趣旨で
はなく、騒音問題の解消に向けたより良い方策があるのであ
れば、それについて十分に考慮することを求めている。
36
 今回、原告は、東京都環境科学研究所で勤務してい
た末岡伸一氏の意見書を提出。
 これまでは軌道から中距離の住宅において、連坦し
て立ち並ぶ住居等による騒音減衰効果があったが、
高架化によりその効果が減少し、騒音が上昇。
 高層住宅においては、直接騒音が到達して防音塀
などの効果が期待できず、音源の位置が近づくこと
から深刻な騒音問題が発生。
37
 用地買収問題による工事期間の長期化について、参加人は、
「いずれの構造形式を選択した場合にも、用地買収は必要」
などと主張する。
 しかし、2線高架2線地下案の方が用地買収の面積が大きい
上、高架化に反対する住民は用地買収に応じないため、工
事期間は長くなる。
↓
 工事期間中の騒音の規制が比較的に緩いのは、工事期間
が短期的なものであることを前提としている。
 10年もの工事期間を要し、しかも、用地買収をめぐって工事
期間が長期化していくことは、前提を覆す事情と言える。
38
 原告が、地下案であれば、地上の鉄道跡地を防災緑道等に利
用できて防災の観点から優れていると主張していたのに対し、
参加人は、「事業完了後の鉄道跡地は京王電鉄の所有に属す
るものであり、避難路や防災緑道として整備するためには、対
価を支払う等して京王電鉄との協議を整える必要がある」と主
張する。
↓
 しかし、まさに、参加人ないし世田谷区や杉並区などの周辺自
治体と、京王電鉄との間で、協議を整えればよいだけのこと。
 京王電鉄は、鉄道跡地の利用について、協議に応じる義務が
ある(丙8の10条)。
39
 現に、世田谷区は、小田急線の地下化に伴い、小田急電鉄
との間で鉄道跡地の利用について協議・調整を重ね、「小田
急線上部利用の施設配置(ゾーイング構想)」をまとめた。
40
41
 参加人は、「防災性の向上をも目的とする関連側道
等が整備されることにより、周辺地域の防災性は格
段に向上」と主張。
 しかし、沿線南側には関連側道が作られないこと、
北側の関連側道についても日影規制のない商業地
域をはじめ駅周辺ではほとんどの箇所で側道の寸
断が起きていることから、専ら日照対策であることは
明らか。
 当該関連側道は、防災の観点からは極めて不十分。
42
 参加人は具体的根拠を示さないまま「安全性が確保されるよ
うな耐震設計」「地震動に耐え得るような耐震補強」と述べて
いるにとどまり、どのような点で耐震上の安全性が確保され
たと言えるのかが不明。
 この件に関して参加人が証拠提出しているのは、
丙23(平成24年7月の基準改定時の通達)
丙24(東日本大震災時に「新幹線」の在来線の高架橋に大
きな損傷が認められなかったことが書かれている報告書)のみ。
↓
参加人は耐震設計および耐震補強に関する自身の主張につ
き、具体的根拠を明らかにするべきである。
43
 参加人は、隣接する高架橋同士が異なる支持層に
よるものであったとしても、連続体としても脆弱性を
有することにはならないなどと主張。
 しかし、高架橋の構造の一部に脆弱性があることが
連続体としての脆弱性につながることは、過去の地
震における高架橋の被災状況から容易に推測でき
る。
44
45
46
 参加人は、構造物の維持補修は、本件事業とは無関係に、
施設管理者である京王電鉄がその費用と責任において実施
すべきものと主張。
 既に老朽化した高架橋を維持することにより今後かかる維持
補修費用を完全に度外視している。
 結局、参加人は、「八幡山高架橋の流用ありき」で計画。
 老朽化した高架橋を維持することにより今後かかる維持補修
費用については一切考慮しないことは、中長期的な視点を欠
くもので、その場しのぎの短絡的な計画と言わざるを得ない。
47
 参加人は、「八幡山駅も地下化するという計画を立案すると
すれば、既存の高架橋をアンダーピニング工法により支えな
がら新しい地下駅を構築した上で、既存の高架橋を解体する
必要があるため、更なる費用を要する」とし、「300億円程度
も高くなるものと試算される」などと主張。
 しかし、原告4線地下案は、現存の八幡山駅の南側に地下駅
を建設し、段階的に高架橋を取り壊すという工程をとるもので
あり、現存の八幡山駅の直下に地下駅を構築することを予定
してない。アンダーピニング工法の必要がない。
 参加人の批判は的外れである。
48
 参加人は、「現状の駅部を改変するか否か(さらに、改変する
場合にはどのように改変するのか)は、事業の費用や期間等
にも影響を及ぼす、構造形式の比較検討に際しての基本的
かつ重要な事項である」などと主張
 しかし、笹塚駅の位置と線形を微修正することで参加人の指
摘する問題は解消するものであり、これは構造物を作り直す
ものではなく線路を敷設し直すだけであるので、さほど工事
費に影響するものではない
49
 原告は、パイプ等により通水を確保して工事を実施するか、
又は、当該史跡部分をアンダーピニング工法という非開削工
法により全て下から土を受けて、その下を工事することが可
能であり、史跡を保護した上での工事が実現可能と主張。
 これに対して、参加人は、原告の主張自体が、 同案について
の必要な検討が十分でないことを強く推認させるなどと主張。
50
 そもそも、工事に当たっては史跡管理者等と協議の上決定す
ることが実務の前提。
 現に、丙19の2には、
「※図はイメージであり、工事に当たっては、管理者等と協議
の上決定する。」
と記載があり、参加人自身も、参考人の本件連続立体交差
事業において、工事実施の詳細は管理者等と協議しないと決
定できないのである。
 参加人は、自らも協議の上決定するものとして詳細を詰めて
いない事項に関して、原告がいずれの方策を選択するかを
決定していないことを理由に、必要な検討が十分でないなど
と論難しているに過ぎない。
51
 原告が、「図面上、仮線の橋脚が玉川上水の土手に
干渉しているようにも読める」と主張したのに対し、
参加人は、「いかなる資料、根拠に基づくものかすら
明らかではない。」などと主張。
 この「図面」とは、平成26年3月に参加人及び京王
電鉄株式会社が作成した「道路と京王電鉄京王線
(笹塚駅~仙川駅間)との連続立体交差事業及びこ
れに関連する街路事業に伴う詳細設計等 施工検
討図」(甲39の1)の「代田橋駅部 施行順序図 平
面図」である。
52
53
 参加人は、「幾つかの工事手順を例示するのみであり、この
主張自体が、同案についての必要な検討が十分でないことを
強く推認させるものと言わざるを得ない。」と主張
 しかし、詳細な工事手順(施工ステップ)は、線形検討を行わ
ないと分からないのであり、現地の詳細な図面も持たない原
告らに可能なことではない。
 そもそも、平成21年報告書の段階で、参加人自身、詳細な
工事手順まで検討して詳細設計をして試算を行ったわけでは
ない。
 詳細な工事手順は、参加人の方で検討すべき課題である
54

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