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京王線地下化実現
訴訟の会 📱 080-3413-8153
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京王線の連続立体交差化・複々線化事業は違法です
違法な都市計画決定の上に積み上げられた,変更決定も違法,事業認可もまた違法です
50年以上前に旧都市計画法で大臣許可がないまま決めて
しまった都市計画事業 今の時代に妥当でないとわかって
いても 見直し撤回が困難 これが日本の都市計画実情だ
東京の未来を考え 計画の見直しを
裁判官のご英断を心から期待しています
昭和44年決定の都市計画の原簿に内閣の認可印がありません
一、二審は戦争時の臨時措置法により
内閣の認可無しも有効ととんでもない判断
法律には必ず制定の目
的がるが、臨時措置法
の目的は、「大東亜戦
争遂行の為」に制定さ
れたものであり、戦争
終了時点で効力を失う
のが当然。
未だ大東亜戦争の臨時特例法により承認印無し都市計画決定が生きてるとでも!?
裁判所は,戦時中に制定された許可認可等臨時措
置法(昭和18年法律第76号。「戦時措置法」
という事もある。)に基づく,都市計画法及び同
施行令戦時特例によって,内閣の認可を省略する
ことが認められており,この特例は戦後に「臨時
特例」(勅令)と改称されているため,内閣の認
可を欠く都市計画決定も有効である。と判断した。
旧都市計画法3条には,「都市計画,都市計画事業及毎年度執行スヘキ都市計画事
業ハ都市計画審議会ノ議ヲ経テ主務大臣之ヲ決定シ内閣ノ認可ヲ受クヘシ」との規
定がある。
よって,昭和44年決定に際しては,主務大臣である建設大臣の決定と,内閣の認
可が必要である。
昭和44年決定の都市計画の原簿は関係書類を確認しても,建設大臣欄および政務
次官欄には赤鉛筆でマークのようなものが書かれ「内閣の認可」を示す資料は一切
見いだせなかった。
よって,本件都市計画決定及び変更決定は,旧都市計画法3条により必要とされる
「内閣の認可」が欠落していることになり,法の要求する手続を踏んでいないため,
旧都市計画法に違反し,明らかに違法である。
違法の
構造
原告の
主張
裁判所の
判示
京王線連続立体交差事業認可取消訴訟判決で
都市計画の違法決定を、東京高裁は有効と判決
とんでもない高裁の法律解釈を、最高裁は正せ
。
●
臨
時
特
例
法
と
は
戦
時
中
の
昭
和
18
年
、
東
条
内
閣
時
に
成
立
し
た
「
許
可
認
可
等
臨
時
措
置
法
」
は
、
大
東
亜
戦
争
遂
行
の
為
、
本
来
は
法
律
に
よ
り
定
め
ら
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た
手
続
き
に
よ
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て
許
可
認
可
等
を
実
施
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
を
、
簡
素
化
で
き
る
こ
と
を
定
め
た
臨
時
特
例
法
で
あ
る
昭和44年決定
は旧都市計画法
3条違反
◎要するに、大東亜戦争遂行の為の戦時生産体制強
化のために、法律を無視して勅令で法律行為を行える
という、まさに戦時の臨時法である。
防災緑
道
高架
騒音・買収
地下
一審東京地裁は「東京都が, 同都市計画等について, 平成24年決定を含む幾度もの変更決定を重ね, その都度, 変更後の都市計
画を是認してきたことにより, 上記の瑕疵は治癒され, 本件鉄道都市計画にはその瑕疵が承継されなかった」とした。しかし
「瑕疵」そのものは「「大東亜戦争に際し」との文言を当該法律の制定の動機を示したにすぎないものと断じてしまうことは,
その文理上無理があるものといわざるを得ないし,また, 臨時措置法の下位規範である臨時特例の改廃の経緯は, 臨時措置法の
効力の消長に影響を及ぼすものではない。したがって,上記のような解釈を前提とすれば, 昭和44年決定には旧都市計画法3条1
項の規定による内閣の認可を受けなかった瑕疵が存する可能性があるものということができる。」として「瑕疵を認めた」
臨時特例法の目的は、法律の前文に明示
東京高裁は臨時措置法は「大東亜戦争に際し行政簡素化のため」に制定された法律である、その目的は行政の簡素化を
図ることにあることは明らかであるところ,かかる目的は大東亜戦争の終結により消滅するものではないから,「大東亜
戦争に際し」との文言をもって大東亜戦争の終結とともに臨時措置法が当然に失効すると解することはできない。「大東
亜戦争に際し」との文言は法制定の動機を示したものにすぎない、と判示し、瑕疵を認めた地裁判決すらも覆した。
東京高裁は、帝国議会における東條英機首相の臨時措置法案の下記提案理由の発言から、
●最高裁判所は、こうした誤った法解釈
を正すとともに、三権分立の一翼を
担う司法の最高機関として、環境・防災
等で極めて問題の多い本計画を事業認可
した行政の怠慢を厳正に正していただく
ことを強く要望します。
一審:臨時特例法による44年決定は瑕疵はあるが治癒?!
二審:臨時特例法の「大東亜戦争に際し」は、「法制定の動機を示したに
過ぎず行政簡素化が目的」と、とんでもない法解釈?!
「次に許可認可等臨時措置法案に付きまして御説明致します,政府は大東亜戦争の完遂,大東亜建設完成
の為には行政の簡素強力化を徹底的に断行することが是非共必要と考へまして,ここに行政機構の改編及
び職員定員の減少を実施致しますると共に,行政事務其のものに付きましても出来得る限り簡素化を図っ
て参ったのであります」
「而して」「従来各種法制に基く許可認可等を要する事項が多数に上り,かつ重複併存致して居ることは,
行政事務を複雑煩項ならしめ,延いては或は生産力拡充を阻碍し,(中略)其の他許可認可等の手続或は処
理の簡素化をなし得るの途を開かんとして居る次第であります」
「大東亜戦争の完遂,大東亜建設完成の為には」の前段を引用せず後段の「手続或は処理の簡素化をなし得るの途を開かん
として」の部分のみを引用し「行政の簡素化を図ることであることは明らかである」と強引に結び付けたのである。
京王線連続立体交差事業認可取消訴訟判決で
東京高裁がとんでもない法律解釈
●戦時措置法は,大東亜戦争(太平洋
戦争)がポツダム宣言の受諾により
終結したと同時に失効した。
昭和44年決定時には,効力を失っ
ていた。それが法律家として,当然
の解釈である。
京王線地下化
実現訴訟の会
災 害 時
防 災 緑 道 が 多 く の 命 を 救 い ま す
そ の 時 後 悔 し な い た め に も 地 下 化 を
扉
都市計画は人の為にあり
司 法 の
この状況を打破できる
のは裁判所だけ
開いて
ください
「
大
東
亜
戦
争
に
際
し
、
行
政
簡
素
化
の
た
め
必
要
あ
る
と
き
は
、
勅
令
の
定
め
る
所
に
よ
り
、
法
律
に
よ
り
許
可
、
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、
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許
、
特
許
、
承
認
、
検
査
、
協
議
、
届
出
、
報
告
等
を
要
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る
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項
に
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、
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置
を
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1
.
許
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特
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、
承
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、
検
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、
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、
届
出
、
報
告
等
を
要
せ
ざ
る
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る
こ
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