復習(債務不履行) 民法415
意義
要件
効果
履
行
遅
滞
履行が可能である
のに履行期を徒
過した場合
① 債務が履行期に履行可能
② 履行期を徒過した
③ 履行の遅滞が債務者の責めに帰す
べき事由に基づくこと
④ 履行しないことが違法であること
① 遅延賠償の請求
② 本来の給付の請求
③ 履行の強制(414条)
④ 違約金の効力発生、担保権の実行
⑤ 契約から生じた債権の場合、相当な期間を定めて追完を請求
し、債務者がこれに応じないときは、解除・損害賠償請求ができる
(541条)
履
行
不
能
債権成立後に履
行ができなくなっ
た場合
① 履行の不能なこと
② 履行の不能が債務者の責めに帰す
べき事由に基づくこと
③ 履行しないことが違法であること
① 損害賠償(填補賠償)の請求
② 契約から生じた債権
→ 解除権の発生(催告不要、543条)
不
完
全
履
行
債務の履行として
された給付が、債
務の本旨に従って
いない場合
① 不完全な履行があること
② 不完全な履行が債務者の責めに帰
すべき事由に基づくこと
③ 不完全な履行が違法であること
① 追完が不能の場合
→ 履行不能の効果に準じる
② 追完が可能な場合
→ 履行遅滞の効果に準じる