ビジネスにおける自分の立ち位置を確認しよう
   ~ 会社法・労働法・ CSR ・コンプライアンス ~
     GAKUSYOKUセミナー  平成 2 4年 6 月 18 日



             竹田・長谷川法律事務所
            弁護士/弁理士 長谷川卓也




               1
本日の内容
       会社法と CSR
       コンプライアンスとそのしくみ
       労働法(1)労働契約と就業規則
       労働法(2)セクハラ・パワハラ



2
会社法と CSR


3
会社法上の会社…株主と経営者

       所有と経営の分離




4
会社と従業員

             会社法上の会社



    広い意味での
      「会社」
                 労働契約


               従業員
5
CSR (Corporate Social Responsibility)
                         企業の社会的責任
       企業が、単に事業活動
        による社内の利潤をあ
        げることだけを目指す
        のではなく、さまざま
        な利害関係人(ステー
        クホルダー)との関係
        を重視しながら持続可
        能な社会を実現するた
        めに果たすべき社会的
        責任
6
コンプライアンスと
    その仕組み


 7
コンプライアンスとは何か




8
コーポレートガバナンス
       企業の意思決定過程(特
        に取締役における意思決
        定)において、不適切な
        判断がなされ企業不祥事
        に至るのを防止するため
        の統治体制

    (右図出典:東京証券取引
     所 コーポレート・ガバ
     ナンスに関する報告書の
     サンプル)




9
内部統制(1)
     内部統制システム構築の手順




10
内部統制(2)
     PDCA サイクル




11
労働法(1)
労働契約と就業規則


  12
まず従業員の区分の正しい理解を
           「正社員」「契約社員」「パート」「アルバイト
            」という名称による従業員の分類は、法律上の区
            分とは対応していない
           区分の基準1:労働契約の期間の定めがあるか…
            契約の期間満了の有無の問題
           区分の基準2:短時間労働者であるかどうか…い
            わゆるパートタイム労働法の適用の有無の問題
           それ以外の労働法制の適用は、ほとんど違いがな
            いと思っておくべき

         
13
労働契約
        労働者が使用者に使用されて労働し
         、使用者がこれに対して賃金を支払
         うことを内容とする労働者と使用者
         の間の契約(労働契約法6条)




14
就業規則
        常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則
         を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければな
         らない(労基法第89条)

        使用者側が労働者代表等との意見を聴取するだけで一方
         的に作成できる

        労働者と使用者が労働契約を締結する際に、労働条件を
         詳細に定めずに就職した場合において、就業規則が有効
         要件を満たす場合には、労働者の労働条件は、その就業
         規則に定める労働条件による(労働契約法7条)

        労働者と使用者が就業規則とは違う内容の労働条件を個
         別に合意していた場合には、その合意していた内容が、
         労働者の労働条件になる(労働契約法7条ただし書き)
15
労働法(2)
セクハラとパワハラ


  16
セクハラについて
        (別紙レジュメ「セクシュアル・ハ
         ラスメント防止セミナー」参照)




17
パワハラについて
        (別紙・厚労省ワーキンググループ
         報告参照)




18
ご清聴ありがとうございました。




                弁護士/弁理士 長谷川卓也

                         竹田・長谷川法律事務所
                            http://hasegawa-sogo.jp/
          〒 100-0014 東京都千代田区永田町 2-14-3
                                赤坂東急ビル 10 階
               TEL.03-3519-2233 FAX.03-3519-2231
19

GAKUSYOKU セミナー 第一回 2012/06/17

  • 1.
    ビジネスにおける自分の立ち位置を確認しよう   ~会社法・労働法・ CSR ・コンプライアンス ~ GAKUSYOKUセミナー  平成 2 4年 6 月 18 日 竹田・長谷川法律事務所 弁護士/弁理士 長谷川卓也 1
  • 2.
    本日の内容  会社法と CSR  コンプライアンスとそのしくみ  労働法(1)労働契約と就業規則  労働法(2)セクハラ・パワハラ 2
  • 3.
  • 4.
    会社法上の会社…株主と経営者  所有と経営の分離 4
  • 5.
    会社と従業員 会社法上の会社 広い意味での   「会社」 労働契約 従業員 5
  • 6.
    CSR (Corporate SocialResponsibility) 企業の社会的責任  企業が、単に事業活動 による社内の利潤をあ げることだけを目指す のではなく、さまざま な利害関係人(ステー クホルダー)との関係 を重視しながら持続可 能な社会を実現するた めに果たすべき社会的 責任 6
  • 7.
  • 8.
  • 9.
    コーポレートガバナンス  企業の意思決定過程(特 に取締役における意思決 定)において、不適切な 判断がなされ企業不祥事 に至るのを防止するため の統治体制 (右図出典:東京証券取引 所 コーポレート・ガバ ナンスに関する報告書の サンプル) 9
  • 10.
    内部統制(1) 内部統制システム構築の手順 10
  • 11.
    内部統制(2) PDCA サイクル 11
  • 12.
  • 13.
    まず従業員の区分の正しい理解を  「正社員」「契約社員」「パート」「アルバイト 」という名称による従業員の分類は、法律上の区 分とは対応していない  区分の基準1:労働契約の期間の定めがあるか… 契約の期間満了の有無の問題  区分の基準2:短時間労働者であるかどうか…い わゆるパートタイム労働法の適用の有無の問題  それ以外の労働法制の適用は、ほとんど違いがな いと思っておくべき   13
  • 14.
    労働契約  労働者が使用者に使用されて労働し 、使用者がこれに対して賃金を支払 うことを内容とする労働者と使用者 の間の契約(労働契約法6条) 14
  • 15.
    就業規則  常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則 を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければな らない(労基法第89条)  使用者側が労働者代表等との意見を聴取するだけで一方 的に作成できる  労働者と使用者が労働契約を締結する際に、労働条件を 詳細に定めずに就職した場合において、就業規則が有効 要件を満たす場合には、労働者の労働条件は、その就業 規則に定める労働条件による(労働契約法7条)  労働者と使用者が就業規則とは違う内容の労働条件を個 別に合意していた場合には、その合意していた内容が、 労働者の労働条件になる(労働契約法7条ただし書き) 15
  • 16.
  • 17.
    セクハラについて  (別紙レジュメ「セクシュアル・ハ ラスメント防止セミナー」参照) 17
  • 18.
    パワハラについて  (別紙・厚労省ワーキンググループ 報告参照) 18
  • 19.
    ご清聴ありがとうございました。 弁護士/弁理士 長谷川卓也 竹田・長谷川法律事務所 http://hasegawa-sogo.jp/ 〒 100-0014 東京都千代田区永田町 2-14-3 赤坂東急ビル 10 階 TEL.03-3519-2233 FAX.03-3519-2231 19