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働く人の健康と命が平等に保たれる社会を実現したい
黍田 龍平/Kibita Ryuhei
現
在
未
来
生 活 や ス キル な ど の 理 由 か ら
過 酷 な 職 場 で も 働 か ざ る を 得 な い 社 会
働く人の健康と命が平等に保たれる社会
”空気”の分析と考察及び 企 業の現状と分析
CHAPTER1
1 - 1 . 空 気 と は
現 在 の 私 で は 、 空 気 に 明 確 な 定 義 付 け を つ け る こ と は 難 し い 。 常 に 〇
〇 な 空 気 と い っ た 形 で、 前 に 具 体 的 な 言 動 を 踏 ま え た 上 で し か 表 す こ
と が で き ず、 一 般 化 す る こ と は 困 難 で あ る 。 ま た 、 こ の 空 気 は 人 が 、 3
人 以 上 集 ま る 場 所 ( コ ミ ュニ テ ィ ) すべ て に 存 在 し 、 こ れ が 原 因 でよ り
空 気 の 一 般 化 を 難 し く して る 。 だ か ら こそ 、 今 日 ま で こ の 空 気 に 問 題
意 識 を 持 っ た 先 人 た ち は い た が 、 分 析 す る こ と は で き た と して も 、 解 決
す る こ と は で き な か っ た の だ 。 空 気 の 研 究 者 と して 私 は 、 こ の 空 気 が
醸 成 さ れ る 場 所 を 「 企 業 」 に 限 定 し 、 分 析 ・ 解 決 を 行 っ て い く 。
1 - 2 . 空 気 が 醸 成 さ れ る 仮 説
私 は 空 気 が 醸 成 さ れ る 原 因 は 、 組 織 内 に お いて 「 い ざ と い う と き
に 、 本 音 を 言 い 出 す こ と が で き な い 人 間 関 係 」 に あ る と 考 え る 。 具
体 的 に は 、 相 手 の 話 を 耳 を 傾 け ず 理 不 尽 な 要 求 を 強 い る 人 。 そ れ に
対 して 何 も 言 えず に 怯 えて い る 人 。 こ れ ら 一 連 の や り 取 り を た だ 傍
観 して い る 人 。 の よ う な 行 動 を とる 人 間 に よ っ て、 空 気 が 生 み 出
さ れて い る と 考 え る 。
す、すみません…
この雑魚が!
ざまぁww
興味ない
次は自分の番かもしれない…
1 - 3 . ブ ラ ッ ク 企 業
前 述 し た 空 気 が 蔓 延 っ て い る 企 業 が 、 い わ ゆ る 「 ブ ラ ッ ク 企 業 」 だ と
私 は 考 え る 。 ブ ラ ッ ク 企 業 と は 、 労 働 者 の 生 存 権 を 脅 か す 働 か せ 方 を す
る 企 業 、 労 働 者 の 使 い 捨 て に よ っ て 利 益 を 上 げ る ビ ジ ネ ス を す る 企 業 を
指 す。 し か し 、 厚 生 労 働 省 に よ る 具 体 的 な 定 義 を 示 して お ら ず、 定 義 は 人
そ れ ぞ れ 持 っ て い る た め 、 統 一 さ れて い な い 。
1 - 4 . ブ ラ ッ ク 企 業 の 現 状
ブ ラ ッ ク 企 業 と は 、 正 確 な 定 義 は 定 ま っ て い な い 。 が 、 私 は 、 「 若 い
従 業 員 を 使 い 捨 て、 自 殺 者 や 精 神 病 を 患 う 人 を 生 み 出 す 法 令 に 違 反 し
た 業 務 を 行 う 企 業 」 を ブ ラ ッ ク 企 業 と 定 義 して い る 。 こ の よ う な 企 業
は 、 現 在 、 約 7 割 も あ り ( 平 成 2 8 年 厚 生 労 働 省 労 働 基 準 監 督 年 報 ) 、 こ れ ら
の 企 業 で は 、 法 令 を 違 反 し た 過 重 な 長 時 間 労 働 や 職 場 で の パ ワ ーハラ
ス メ ン ト な ど が 行 わ れて い る 。
Why
なぜ、組織内に 空気 は生まれたのか
な ぜ、 企 業 内 に 空 気 が 生 ま れ た の か 。 私 は 、 日 本 経 営 三 種 の 神
器 が 関 わ っ て い る の で は な い か と 考 え る 。 経 営 三 種 の 神 器 と は 、
① 年 功 序 列 ② 終 身 雇 用 ③ 企 業 別 労 働 組 合 の こ と で あ る 。
こ れ が ど の よ う に 組 織 内 の 空 気 に 繋 が る の か ・ ・ ・ 次 に 続 く
年 功 序 列 ・ ・ ・
年 功 序 列 と は 、 年 齢 が 上 が る ご と に 賃 金 が 上 が っ て い く と い う 考
えで あ る 。 こ の 考 え 方 と 「 終 身 雇 用 制 度 」 が あ る た め 、 若 い 世 代
の パ ワ ハラ や 過 重 労 働 は 「 仕 方 な い 」 「 我 慢 を す れ ば 、 賃 金 が 上
が る 」 と い う 考 え が あ る 。 し か し 、 こ れ は 、 好 景 気 経 済 だ っ た と
き の 話 の た め 、 現 在 の 企 業 は 、 1 人 の 人 間 を 定 年 ま で 雇 う 安 定 性 は
な く な り つ つ あ る 。
終 身 雇 用 と は ・ ・ ・ 次 に 続 く
1 - 5 . 組 織 内 で 空 気 が 醸 成 さ れ る 原 因
1 - 6 . 組 織 内 で 空 気 が 醸 成 さ れ る 原 因
終 身 雇 用 ・ ・ ・
終 身 雇 用 と は 、 退 職 す る ま で 1 つ の 企 業 で 雇 わ れ る こ と が 、 約 束 さ
れて い る 制 度 の こ と だ 。 こ の 制 度 が 、 ど の よ う に ブ ラ ッ ク 企 業 に
影 響 して い る の か と 言 う と 、 こ の 制 度 が 考 え の 根 底 に あ り 、 退 職
す る ま で 企 業 に 勤 め ら れ る と 考 えて い る た め 、 若 い 時 代 の パ ワ ハ
ラ や 過 重 労 働 の 被 害 を 受 け た と して も 「 仕 方 な い 」 と 思 っ て い
る 。 こ れ ら が 原 因 で ブ ラ ッ ク 企 業 が 生 ま れ た と 私 は 考 え る 。 ブ
ラ ッ ク 企 業 が 生 み 出 さ れ る 背 景 に は 、 こ の よ う な 制 度 的 な 問 題 が
あ る 。 し か し 、 現 在 で も こ の よ う な 組 織 に 対 して 策 を 講 ず て い
る 。 に も か か ら ず、 な ぜ 苦 し む 人 々 が い る の だ ろ う か 。
で は 、 実 際 ど ん な 策 を 講 じ て お り 、 な ぜ 作 用 し な い の か ・ ・ ・ 次 へ 続 く
2 . ブ ラ ッ ク 企 業 に 対 す る 現 状 あ る 解 決 策
① 教育
こ こ で い う 「 教 育 」 は 、 ス キル 面 も 含 んで い る が 、 法 律 に 関 す る 知 識
や N P O 法 人 な ど の 存 在 を 教 え る と い う 「 教 育 」 で も あ る 。 も し 自 分
が 働 いて い る 職 場 が 、 も し く は こ れ か ら 入 る 会 社 が ブ ッ ラ ク 企 業 だ っ
た ら ど う す る か 。 自 分 の 身 は 自 分 で 守 ら な く て は な ら な い 。 そ の た め
に は 知 識 が 必 要 で あ る 。 例 え ば 、 現 在 働 い て い る 人 で も 労 働 基 準 監 督
署 の 存 在 を 知 ら な い 人 も 多 く い る の で は な い だ ろ う か 。 そ れ ら の 人 に
対 して、 法 の 知 識 や 外 部 機 関 の 利 用 方 法 な ど を 「 教 育 」 で 補 う 。
Why
なぜ、教育では解決できないのか
教 育 と い う 解 決 策 で は 、 応 急 処 置 的 な 解 決 策 に し か な ら ず、 持 続 可 能
な 解 決 策 に し な け れ ば な ら な い 。 な ぜ な ら 、 ス キル 面 や 知 識 な ど を 植
え 付 け る 教 育 を 行 っ た と して も 、 そ れ は 一 つ 一 つ の 職 場 の 問 題 を 抽 象
化 し た 解 決 策 に 過 ぎ な い 。 そ の 上 、 教 育 に よ っ て 植 え 付 け ら れ た 知 識
は 、 特 定 の 問 題 し か 解 決 す る こ と が で き ず、 新 た な 問 題 が 生 ま れ た と
き に 対 処 す る こ と が で き な い 。 ま た 、 ス キル 面 を 教 育 す る と い う 解 決
策 も 、 結 局 、 ス キル を つ け て 転 職 し た と して も 、 そ の 転 職 先 が ブ ラ ッ
ク 企 業 で あ れ ば 、 解 決 に は 至 ら な い 。
2 . ブ ラ ッ ク 企 業 に 対 す る 現 状 あ る 解 決 策
② 法
法 律 を 制 定 す る こ と で、 働 く 人 の メ ン タル ヘ ルス や 職 場 の 改 善 を 行
い 、 ブ ラ ッ ク 企 業 の 問 題 を 解 決 を 図 る と い う 解 決 策 で あ る 。
で は 、 現 在 ど の よ う な 法 律 が 存 在 す る の か ・ ・ ・ 次 に 続 く
2 . ブ ラ ッ ク 企 業 に 対 す る 現 状 あ る 解 決 策
- パワハラ防止法 -
社会的な地位や権力などを使い、立場の低い人に嫌がらせをするパワーハラスメン
ト(以下、パワハラ)を防ぐためにパワハラ防止法が、2020年6月1日に施行された。
厚生労働省はこのパワハラの定義は、①優越的な関係を背景とした言動 ②業務用
必要かつ相当な範囲超えたもの ③労働者の集合環境が害される。と定めている。
② 法
What
なにが、変わったのか
職 場 に お け る パ ワ ハラ 対 策 が 事 業 主 の 義 務 と な っ た こ と 。 労 働 施 策 総
合 推 進 法 に は 、 法 改 正 で 「 第 8 章 職 場 に お け る 優 越 的 な 関 係 を 背 景 と
し た 言 動 に 起 因 す る 問 題 に 関 して 事 業 主 の 講 ずべ き 措 置 等 」 が 新 た に
設 け ら れ た 。
「 第 8 章 職 場 に お け る 優 越 的 な 関 係 を 背 景 と し た 言 動 に 起 因 す る 問 題
に 関 して 事 業 主 の 講 ずべ き 措 置 等 」 と は ・ ・ ・ 次 に 続 く
② 法パワハラ防止法
「 第 8 章 職 場 に お け る 優 越 的 な 関 係 を 背 景 と し た 言 動 に 起 因 す る 問 題
に 関 して 事 業 主 の 講 ずべ き 措 置 等 」 に は 、 上 記 の よ う な 文 言 が 盛 り 込
ま れて い る 。 詳 し く 読 み 解 く と 、 「 職 場 の 優 越 的 な 関 係 で、 労 働 者 の
就 業 環 境 が 害 さ れ な い よ う に 」 と 定 め ら れて い る 。
パワーハラスメント対 の法制化
~ 合 法の ~
公 後1年 内の政 で定める日
※ パワーハラスメントの については、中小
業は、公 後3年 内の政 で定める日までの間は、
力 となります。
中 業 定 :https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
○ 場におけるパワーハラスメント のために、 用 理上 要な を じるこ
とが事業主の となります( な を じていない場合には の対 と
なります)。
○ パワーハラスメントに関する が生じた場合、調 など 決 の 出
を行うことができるようになります。
※ 業 によって 化の時期が なりますのでご 意ください。
に するQ&A な とはどのような
を しますか?
「 場のパワーハラスメント 対 に関する 会
」においては、パワハラを ける 者が行 者に対して
は することができない 性が高い関 に づい
て行われることで、 えば、 下の場合も むとされていま
す。
・ 上の地 が上 の者による行 ・同 は部下による
行 で、当 行 を行う者が業 上 要な や な経
を しており、当 者の 力を なければ業 の円 な 行
を行うことが であるもの
とはどこまでを
みますか?
「 政 議会 議」においては、
「 場」とは、業 を 行する場 を
しますが、通 業している場
外の場 であっても、業 を 行する
場 については「 場」に むことを
で すことが 当とされています。
イ 1
※いずれも、 については、 において される 定です。
ー が の となります!
~ ア の も されます~
における ー ス とは、 下の3つの をすべて たすものです
な を とした
かつ な を えた により
を すること( しくは な を えること)
※ な の業 や についてはパワハラに当たりません
○ 場のパワーハラスメントの定 や事業主が ずべき の 体的内 について
は、今後 において す 定です。
○ 用 理上の の 体的内 ( 行のセクハラ の の内 を まえて今後 )
事業主によるパワハラ の社内方 の明 化と ・ 発
などに対する相 体制の
を けた 者へのケアや 発
年6月5日時
※ 法は 年6月5日に公 。
1 セクハラ の 止に関する国・ ・ の が ※されます
(パワハラ、いわゆるマタハラも同 (2、4も同じ。))
※ セクハラ は行ってはならないものであり、事業主・ 者の 務として、 の 者に対する言
動に 意を うよう めるものとされています。
2 事業主にセクハラ に関して相 した 者に対して事業主が な い
を うことが されます
3 事業主は、自社の 者が 社の 者にセクハラを行い、 社が実施する 用
理上の 置(事実確認 )への を められた にこれに じるよう める
こととされます
※ あわせて、自社の 者が 社の 者 からセクハラを受けた場合も、相 に じる の
置 務の対 となることを指 で明確化します。
4 調 の出 ・意見 取の対 者が 大※されます
※ セクハラ の調 制度について、 調 委員会が 要を認めた場合には、関係当事者の同意
の有 に関わらず、 場の同 も 考人として出 の求めや意見 取が行えるようになります。
セクシュアルハラスメント 止対策の実 性の向上
~男女 用機会 法、 ・ 業法、 施策総合 進法の改正~
○ ホームページから ・ けパ フ ットや のダウ ードが
できます。 の に ご ください。 でのハラスメ トでお みの へ
都道府県 用 ・ 部( )
・ ( ) 時間8時30分~17時15分( 日 日 年 年 )お い わせ
府県 話番号 府県 話番号 府県 話番号 府県 話番号
北海 011-709-2715 東 京 03-3512-1611 滋 賀 077-523-1190 川 087-811-8924
森 017-734-4211 神奈川 045-211-7380 京 075-241-3212 愛 媛 089-935-5222
岩 手 019-604-3010 新 潟 025-288-3511 大 06-6941-8940 知 088-885-6041
宮 城 022-299-8844 富 山 076-432-2740 兵 庫 078-367-0820 福 岡 092-411-4894
秋 田 018-862-6684 石 川 076-265-4429 奈 良 0742-32-0210 佐 賀 0952-32-7167
山 形 023-624-8228 福 井 0776-22-3947 和歌山 073-488-1170 崎 095-801-0050
福 島 024-536-4609 山 梨 055-225-2851 取 0857-29-1709 熊 本 096-352-3865
茨 城 029-277-8295 026-227-0125 島 根 0852-31-1161 大 分 097-532-4025
栃 木 028-633-2795 岐 058-245-1550 岡 山 086-225-2017 宮 崎 0985-38-8821
群 027-896-4739 岡 054-252-5310 広 島 082-221-9247 児島 099-223-8239
埼 玉 048-600-6210 愛 知 052-857-0312 山 口 083-995-0390 沖 縄 098-868-4380
千 葉 043-221-2307 三 059-226-2318 徳 島 088-652-2718
ポイ ト2
○ ポータルサイト「あかるい 」でパ ーハラスメ トに する を して
おります。 の に ご ください。
② 法パワハラ防止法
Why
なぜ、法では解決できないのか
憲 法 の 中 に 、 部 分 社 会 の 法 理 と い う の が 存 在 す る 。 こ れ は 、 企 業 内 に
政 府 が 、 介 入 す る こ と は で き な い と い う 法 理 で あ る 。 こ の 法 理 が 存 在
す る 理 由 は 、 すべ て の 企 業 を 政 府 が 統 す る こ と が で き ず、 も し 統 括 し
た 場 合 、 政 府 が 破 綻 す る 可 能 性 が あ る か ら だ 。 こ の 憲 法 が 原 因 で、 い
く ら 法 を 制 定 し た と して も 、 問 題 が 起 き る ま で 政 府 が 直 接 的 に 罰 則 を
与 え る こ と が で き ず、 罰 則 は 企 業 の 個 々 人 に 任 せ る と い う カ タ チ に
な っ て い る 。 こ れ ら の 理 由 か ら 私 は 、 法 で は ブ ラ ッ ク 企 業 問 題 の 根 本
的 解 決 は 図 れ な い と 考 え る 。
2 . ブ ラ ッ ク 企 業 に 対 す る 現 状 あ る 解 決 策
③ NPOなどの外部団体の活用
N P O や 外 部 団 体 の 活 用 と は 、 企 業 内 で の 出 来 事 や 悩 み な ど を 相 談
して 解 決 す る こ と を 指 す。 ま た 、 こ こ に は 、 日 本 経 営 の 三 種 の ひ
と つ で あ る 企 業 別 労 働 組 合 も 挙 げ ら れ る 。 一 般 的 に は 、 企 業 に 関
わ ら ず、 客 観 的 立 場 か ら の 意 見 が で る の で、 N P O な ど の 外 部 団 体
の 活 用 が 、 解 決 す る 可 能 性 が 高 い と 言 わ れて い る 。
Why
なぜ、NPOなどの外部組織の活用では解決できないのか
先 述 も し た が 、 N P O な ど の 外 部 団 体 の 活 用 が 、 一 番 解 決 す る 可 能 性
が 高 い と 言 わ れて い る 。 ま た 、 日 本 労 働 組 合 総 合 総 達 連 合 会 の 調 査 に
よ る と 、 会 社 内 の 悩 み を 相 談 す る 相 手 は 、 友 人 ・ 家 族 が 3 割 台 で あ る
一 方 で、 外 部 団 体 の 利 用 は 全 体 の 1 割 未 満 で あ る 。 加 えて、 そ も そ も
相 談 し た こ と が な い 人 が 4 割 以 上 も い る 。 こ の こ と か ら 、 企 業 内 の 問
題 を 専 門 的 に 扱 う N P O や 民 間 団 体 な ど の 外 部 団 体 は 、 組 織 内 の 空
気 に 苦 し む 人 々 の 力 に な っ て お ら ず、 外 部 団 体 の 活 用 は 、 解 決 す る
可 能 性 は 高 い が 、 そ も そ も 、 外 部 団 体 の 認 知 度 が 低 い と い う 現 状 が あ
る 。 ( 次 ペ ー ジ デ ー タ 参 照 )
③NPOなどの外部団体の活用相談相手データ
彼 ら を 救 う 一 つ の 考 え 方 と して、 こ の よ う な 環 境 下 を 逃 げ 出 せ ば 良 い
と い う 考 え 方 が あ る だ ろ う 。 し か し 、 逃 げ 出 す こ と が で き る 人 間 は 一
部 の 人 間 に 限 り 、 大 半 の 人 間 は 、 家 庭 を 持 っ て い る 場 合 や 転 職 す る ほ
ど の ス キル を 持 ち 合 わ せ て な い な ど の 理 由 か ら 容 易 に 逃 げ 出 す こ と は
で き な い 。 こ の よ う な 理 由 か ら 、 自 分 の 家 族 や 友 人 が こ の よ う な 企 業
に よ っ て 苦 し む 可 能 性 が あ る 。 こ れ を 解 決 し な け れ ば 、 自 分 の 家 族 や
友 人 な ど の 大 切 な 人 た ち が 組 織 の 空 気 に よ っ て 苦 し む こ と に な る 。
3 . 転 職 で は だ め な の か
研究まとめ
過労死等防止対策推進法
(平成26年11月1日 施行)
法律上「過労死等」が初めて以下のように定義された(第2条)
1.業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
2.業務における強い心理的負荷による精神疾患を原因とする自殺による死亡
3.死亡には至らないが、これらのの脳血・心臓疾患、精神障害
しかし、これは「業務起因性がある」「業務上災害と認められるもの」
を前提としている。そのため、業務起因性が認めらず、顕在化していな
い、数にカウントされていない過労死者が存在すると私は考えている。
過去5年間に労災認定された「脳・心臓疾患」「精神障害」の業務上事案を年れ階級別でみると、
「脳・心臓疾患」は、40歳∼50歳代が多く、「精神障害」は、30歳∼40歳代が多い結果となって
いる。また、業種別でみると、「脳・心臓疾患」は運輸業、郵便業、小売業、で多く、「精神障
害」は、製造業、小売業で多い結果となっている。
(引用:過労死等防止白書)
研究まとめ
43.6
47.2
60.7 59.7
56.6
58.4 59.2
40%
50%
60%
70%
2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 年
場におけるメンタルヘルス対 の
大 の
目
ストレスチェック を 分 し、その を 用した事業
場 合を60% 上(2022年まで)
大 の
目
事上の 、 み はストレスについて、 場に事業場 資
を めた相 がある 者の 合を90% 上(2022年まで)
大 の
目
メンタルヘルス対 に り んでいる事業場の 合を80% 上(2022年まで)
対策 取 組 事業所 割合
(資 ) 厚 「 安 衛 査(実 査)」(ただし、2011 は厚 「 災害 止 策
重 査」、2012 は厚 「 者健康 況 査」)
○メンタルヘルス対 に り んでいる事業場の 合は、59.2%(2018年)。 が小さい事業 ほどその 合が い。
○ 事上の 、 み はストレスについて、 場に事業場 資 を めた相 がある 者の 合は、73.3%(2018年)
○ストレスチェック を 分 し、その を 用した事業場 合は、63.7%(2018年)
. 01 年 . 01 年 1. 01 年 . 01 年
(資 ) 厚 「 安 衛 査(実 査)」 集計による(資 ) 厚 「 安 衛 査(実 査)」
51.6
63.5
86.0
97.7 99.6 99.2 99.7
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
10 ~
29人
30 ~
49人
50 ~99
人
100 ~
299人
300 ~
499人
500 ~
999人
1,000 人
以上
事業所規模別 01 年
4
図1から、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は増加傾向に
あることがわかる。しかし、図2が示す精神障害・自殺者の推移は、減少ど
ころか増加傾向にある。また、脳・心臓疾患を発症する推移も、常に横ばい
の結果となっており、事業所が行っているメンタルヘルスが正常に機能して
いないことがわかる。
図1 図2
研究まとめ
過労死事案の半数は、50人未満の事業主の事業場で発生している。この背景には、国が
定めるストレスチェック制度の導入が義務付けられている企業は、従業員50人以上の企
業が対象であり、50人未満は対象になっていないからだと考察する。だからこそ、50人
以上・以下関係なく誰もが使えるサービスを創るためには、人類の共有財産であるイン
ターネットを利用すべきだと考えた。
研究まとめ
業種別の該当視点
このデータから各業種で精神障害や自殺事案を起こしている要因に違いがあ
ることを知り、各業種に合わせたパターンを作成しようと考えた。
研究まとめ
過重労働
➀長時間労働
➁心理的負荷
不規則勤務、精神的緊張、拘束性、連続性など
仕事の質・量、裁量権のなさ、無理なノルマなど
生体の変化
代謝(糖、脂質)
炎症性変化、血管障害
脳機能障害
行動の変化
飲酒、不安全行動
睡眠障害等
好ましくないアウトカム:循環器疾患・精神障害・自殺・事故
研究まとめ
まとめ:過労死・過労自殺の実態と予防視点
1.過重労働による脳・心臓疾患の労災事案は横ばいであり、精神疾患は、
 増加傾向にある。
→脳・心臓疾患はほとんどの認定事項は長時間労働
→精神障害は長時間労働以外の要因も半数
2.業種・職種に特徴がある。
→職業性の過重要因、心理的な負荷要因に対して、
 業界・職種・業務の特徴に合わせて対応が必要
3.過重労働・業務の心理的負担は複合要因であり、影響は双方向だけで   
 はなく、多方面にもある。
→複合・双方的要因に対しては、包括的対策で良いが、
多方面(家族など)の場合が、対策が難しい
研究まとめ
アンケート調 査 結果
CHAPTER2
実際に働く人の声を聞くために、
Googleフォームを用いて
150件以上の回答を収集しました。
アンケート調査
アンケート調査
Q2 あなたの年齢を教えて下さい
Q1 性別を教えて下さい
Q3 自分の意見を曲げて、他者に従った経験はありますか?
アンケート調査
Q4「ある」と答えた方に質問です。その行動をとったこと
  に後悔してますか?
70.5%
29.5%
アンケート調査 データ
このアンケート結果から、
行動の起こし方が分からず、
空気 に流されていることを
知りました。
Question
空気 を読んで、
「後悔」していると答えた方に質問です。
なぜ、後悔しているのか教えて下さい。
自分の気持ちを抑える行動を積み重ねて
いくと、自分のことを大切にできなく
なってしまう気がしたから。(30代 女性)
自分の思っていることを素直に伝えられな
いことにより、多くの機会やチャンスや
コミュニケーションを失ってしまい、最終
的に精神科に通わざるを得なくなったか
ら。(20代 男性)
本当の自分を出すことができず、もっとし
んどい思いをしたから。(20代 男性)
それが積み重なって体調を崩したから。
(10代 女性)
アンケート調査
参考文 献
CHAPTER3
参 考 文 献
井庭崇.(2018).パターン・ランゲージによる無我の創造のメカニズム:オートポイエーシスのシステム理論による理解
野澤 祥子 ,井庭 崇, 天野 美和子 , 若林 陽子 , 宮 田 まり子 &秋田 喜代美.(2017),保育者の実践知を可視化・共有化
する方法としての 「パターン・ランゲージ」の可能性
厚生労働省.(2018).平成 29 年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況
日本労働総合総連合会.(2011).「働くことを軸とする安心社会」に向けて わが国が目指すべき社会像の提言
浦田泰成 .(2018).職場におけるメンタルヘルス対策と精神保健福祉士の役割
経済産業省.(2018).2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について
「働き方の未来2035:一人ひとりが輝くために」懇談会 .(2016).働き方の未来 2035 一人ひとりが輝くために
労働政策審議会了承.(2019).労働政策審議会労働政策基本部会 報告書 進化する時代の中で、進化する働き方のため
に
日高美咲 & 小杉考司 .(2012).「空気を読む」という表現の社会心理学的研究
江村裕文.(2016).「空気」に関する論考(1)日本人の人間関係と行動 を規定するモノ
総務省統計局.(2018).労働力調査(基本集計)平成30年(2018年)平均(速報)結果の要約
日本労働総合総連合会..(2014).ブラック企業に関する調査
参 考 文 献
厚生労働省.(2018).過労死等防止対策白書
不詳.(不詳),ブラック企業-違法な企業への対策-
住岡美保.(不詳).真の「働き方改革」の実現に向けて-正社員と非正規労働者の抱える課題-
織田肇 .(2017).ブラック企業の実態と対策
今野晴貴 .(2015).「ブラック企業問題」の沿革と展望 ― 概念の定義及び射程を中心に
経済産業省.(2018).2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について
武石恵美子, 佐藤 厚 & 後藤 嘉代 .(2016).「ブラック的」な働き方の背景と それへの対応行動に関する研究
小口浩基.(不詳).自らの労働を搾取されないために ―ブラック企業から抜け出すための政策の考察―
山本七平.「空気」の研究,文春文庫,(1983)
鈴木博毅.「超」入門 空気の研究 日本人の思考と行動を支配する27の見えない圧力,ダイヤモンド社,(2018)
鴻上尚史.「空気」と「世間」,講談社現代新書,(2009)
今野晴貴.ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪,文集新書,(2012)
井庭崇,中埜博,江渡浩一郎,中西泰人,竹中平蔵 & 羽生田栄一,パターン・ランゲージ: 創造的な未来をつくるための言語,リ
アリティ・プラス,(2013)
参 考 文 献
井庭崇.(2017).「創造的な学びを促すパターン・ランゲージ」,PCカンファレンス2017基調講演
田村学,山下雄生,井庭崇,.(2018),探究PLカード:創造的な探究のためのパターン・ランゲージ ,ORF2018
井庭崇.(2019).「クリエイティブ・ラーニング:これからの学びと、学校・書店・図書館の新しい役割」
井庭崇.(2020).みつかる+わかる 面白ゼミ(第2回)井庭トーク

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  • 2.
  • 3. 現 在 未 来 生 活 や ス キル な ど の 理 由 か ら 過 酷 な 職 場 で も 働 か ざ る を 得 な い 社 会 働く人の健康と命が平等に保たれる社会
  • 5. 1 - 1 . 空 気 と は 現 在 の 私 で は 、 空 気 に 明 確 な 定 義 付 け を つ け る こ と は 難 し い 。 常 に 〇 〇 な 空 気 と い っ た 形 で、 前 に 具 体 的 な 言 動 を 踏 ま え た 上 で し か 表 す こ と が で き ず、 一 般 化 す る こ と は 困 難 で あ る 。 ま た 、 こ の 空 気 は 人 が 、 3 人 以 上 集 ま る 場 所 ( コ ミ ュニ テ ィ ) すべ て に 存 在 し 、 こ れ が 原 因 でよ り 空 気 の 一 般 化 を 難 し く して る 。 だ か ら こそ 、 今 日 ま で こ の 空 気 に 問 題 意 識 を 持 っ た 先 人 た ち は い た が 、 分 析 す る こ と は で き た と して も 、 解 決 す る こ と は で き な か っ た の だ 。 空 気 の 研 究 者 と して 私 は 、 こ の 空 気 が 醸 成 さ れ る 場 所 を 「 企 業 」 に 限 定 し 、 分 析 ・ 解 決 を 行 っ て い く 。
  • 6. 1 - 2 . 空 気 が 醸 成 さ れ る 仮 説 私 は 空 気 が 醸 成 さ れ る 原 因 は 、 組 織 内 に お いて 「 い ざ と い う と き に 、 本 音 を 言 い 出 す こ と が で き な い 人 間 関 係 」 に あ る と 考 え る 。 具 体 的 に は 、 相 手 の 話 を 耳 を 傾 け ず 理 不 尽 な 要 求 を 強 い る 人 。 そ れ に 対 して 何 も 言 えず に 怯 えて い る 人 。 こ れ ら 一 連 の や り 取 り を た だ 傍 観 して い る 人 。 の よ う な 行 動 を とる 人 間 に よ っ て、 空 気 が 生 み 出 さ れて い る と 考 え る 。 す、すみません… この雑魚が! ざまぁww 興味ない 次は自分の番かもしれない…
  • 7. 1 - 3 . ブ ラ ッ ク 企 業 前 述 し た 空 気 が 蔓 延 っ て い る 企 業 が 、 い わ ゆ る 「 ブ ラ ッ ク 企 業 」 だ と 私 は 考 え る 。 ブ ラ ッ ク 企 業 と は 、 労 働 者 の 生 存 権 を 脅 か す 働 か せ 方 を す る 企 業 、 労 働 者 の 使 い 捨 て に よ っ て 利 益 を 上 げ る ビ ジ ネ ス を す る 企 業 を 指 す。 し か し 、 厚 生 労 働 省 に よ る 具 体 的 な 定 義 を 示 して お ら ず、 定 義 は 人 そ れ ぞ れ 持 っ て い る た め 、 統 一 さ れて い な い 。
  • 8. 1 - 4 . ブ ラ ッ ク 企 業 の 現 状 ブ ラ ッ ク 企 業 と は 、 正 確 な 定 義 は 定 ま っ て い な い 。 が 、 私 は 、 「 若 い 従 業 員 を 使 い 捨 て、 自 殺 者 や 精 神 病 を 患 う 人 を 生 み 出 す 法 令 に 違 反 し た 業 務 を 行 う 企 業 」 を ブ ラ ッ ク 企 業 と 定 義 して い る 。 こ の よ う な 企 業 は 、 現 在 、 約 7 割 も あ り ( 平 成 2 8 年 厚 生 労 働 省 労 働 基 準 監 督 年 報 ) 、 こ れ ら の 企 業 で は 、 法 令 を 違 反 し た 過 重 な 長 時 間 労 働 や 職 場 で の パ ワ ーハラ ス メ ン ト な ど が 行 わ れて い る 。
  • 9. Why なぜ、組織内に 空気 は生まれたのか な ぜ、 企 業 内 に 空 気 が 生 ま れ た の か 。 私 は 、 日 本 経 営 三 種 の 神 器 が 関 わ っ て い る の で は な い か と 考 え る 。 経 営 三 種 の 神 器 と は 、 ① 年 功 序 列 ② 終 身 雇 用 ③ 企 業 別 労 働 組 合 の こ と で あ る 。 こ れ が ど の よ う に 組 織 内 の 空 気 に 繋 が る の か ・ ・ ・ 次 に 続 く
  • 10. 年 功 序 列 ・ ・ ・ 年 功 序 列 と は 、 年 齢 が 上 が る ご と に 賃 金 が 上 が っ て い く と い う 考 えで あ る 。 こ の 考 え 方 と 「 終 身 雇 用 制 度 」 が あ る た め 、 若 い 世 代 の パ ワ ハラ や 過 重 労 働 は 「 仕 方 な い 」 「 我 慢 を す れ ば 、 賃 金 が 上 が る 」 と い う 考 え が あ る 。 し か し 、 こ れ は 、 好 景 気 経 済 だ っ た と き の 話 の た め 、 現 在 の 企 業 は 、 1 人 の 人 間 を 定 年 ま で 雇 う 安 定 性 は な く な り つ つ あ る 。 終 身 雇 用 と は ・ ・ ・ 次 に 続 く 1 - 5 . 組 織 内 で 空 気 が 醸 成 さ れ る 原 因
  • 11. 1 - 6 . 組 織 内 で 空 気 が 醸 成 さ れ る 原 因 終 身 雇 用 ・ ・ ・ 終 身 雇 用 と は 、 退 職 す る ま で 1 つ の 企 業 で 雇 わ れ る こ と が 、 約 束 さ れて い る 制 度 の こ と だ 。 こ の 制 度 が 、 ど の よ う に ブ ラ ッ ク 企 業 に 影 響 して い る の か と 言 う と 、 こ の 制 度 が 考 え の 根 底 に あ り 、 退 職 す る ま で 企 業 に 勤 め ら れ る と 考 えて い る た め 、 若 い 時 代 の パ ワ ハ ラ や 過 重 労 働 の 被 害 を 受 け た と して も 「 仕 方 な い 」 と 思 っ て い る 。 こ れ ら が 原 因 で ブ ラ ッ ク 企 業 が 生 ま れ た と 私 は 考 え る 。 ブ ラ ッ ク 企 業 が 生 み 出 さ れ る 背 景 に は 、 こ の よ う な 制 度 的 な 問 題 が あ る 。 し か し 、 現 在 で も こ の よ う な 組 織 に 対 して 策 を 講 ず て い る 。 に も か か ら ず、 な ぜ 苦 し む 人 々 が い る の だ ろ う か 。 で は 、 実 際 ど ん な 策 を 講 じ て お り 、 な ぜ 作 用 し な い の か ・ ・ ・ 次 へ 続 く
  • 12. 2 . ブ ラ ッ ク 企 業 に 対 す る 現 状 あ る 解 決 策 ① 教育 こ こ で い う 「 教 育 」 は 、 ス キル 面 も 含 んで い る が 、 法 律 に 関 す る 知 識 や N P O 法 人 な ど の 存 在 を 教 え る と い う 「 教 育 」 で も あ る 。 も し 自 分 が 働 いて い る 職 場 が 、 も し く は こ れ か ら 入 る 会 社 が ブ ッ ラ ク 企 業 だ っ た ら ど う す る か 。 自 分 の 身 は 自 分 で 守 ら な く て は な ら な い 。 そ の た め に は 知 識 が 必 要 で あ る 。 例 え ば 、 現 在 働 い て い る 人 で も 労 働 基 準 監 督 署 の 存 在 を 知 ら な い 人 も 多 く い る の で は な い だ ろ う か 。 そ れ ら の 人 に 対 して、 法 の 知 識 や 外 部 機 関 の 利 用 方 法 な ど を 「 教 育 」 で 補 う 。
  • 13. Why なぜ、教育では解決できないのか 教 育 と い う 解 決 策 で は 、 応 急 処 置 的 な 解 決 策 に し か な ら ず、 持 続 可 能 な 解 決 策 に し な け れ ば な ら な い 。 な ぜ な ら 、 ス キル 面 や 知 識 な ど を 植 え 付 け る 教 育 を 行 っ た と して も 、 そ れ は 一 つ 一 つ の 職 場 の 問 題 を 抽 象 化 し た 解 決 策 に 過 ぎ な い 。 そ の 上 、 教 育 に よ っ て 植 え 付 け ら れ た 知 識 は 、 特 定 の 問 題 し か 解 決 す る こ と が で き ず、 新 た な 問 題 が 生 ま れ た と き に 対 処 す る こ と が で き な い 。 ま た 、 ス キル 面 を 教 育 す る と い う 解 決 策 も 、 結 局 、 ス キル を つ け て 転 職 し た と して も 、 そ の 転 職 先 が ブ ラ ッ ク 企 業 で あ れ ば 、 解 決 に は 至 ら な い 。
  • 14. 2 . ブ ラ ッ ク 企 業 に 対 す る 現 状 あ る 解 決 策 ② 法 法 律 を 制 定 す る こ と で、 働 く 人 の メ ン タル ヘ ルス や 職 場 の 改 善 を 行 い 、 ブ ラ ッ ク 企 業 の 問 題 を 解 決 を 図 る と い う 解 決 策 で あ る 。 で は 、 現 在 ど の よ う な 法 律 が 存 在 す る の か ・ ・ ・ 次 に 続 く
  • 15. 2 . ブ ラ ッ ク 企 業 に 対 す る 現 状 あ る 解 決 策 - パワハラ防止法 - 社会的な地位や権力などを使い、立場の低い人に嫌がらせをするパワーハラスメン ト(以下、パワハラ)を防ぐためにパワハラ防止法が、2020年6月1日に施行された。 厚生労働省はこのパワハラの定義は、①優越的な関係を背景とした言動 ②業務用 必要かつ相当な範囲超えたもの ③労働者の集合環境が害される。と定めている。 ② 法
  • 16. What なにが、変わったのか 職 場 に お け る パ ワ ハラ 対 策 が 事 業 主 の 義 務 と な っ た こ と 。 労 働 施 策 総 合 推 進 法 に は 、 法 改 正 で 「 第 8 章 職 場 に お け る 優 越 的 な 関 係 を 背 景 と し た 言 動 に 起 因 す る 問 題 に 関 して 事 業 主 の 講 ずべ き 措 置 等 」 が 新 た に 設 け ら れ た 。 「 第 8 章 職 場 に お け る 優 越 的 な 関 係 を 背 景 と し た 言 動 に 起 因 す る 問 題 に 関 して 事 業 主 の 講 ずべ き 措 置 等 」 と は ・ ・ ・ 次 に 続 く
  • 17. ② 法パワハラ防止法 「 第 8 章 職 場 に お け る 優 越 的 な 関 係 を 背 景 と し た 言 動 に 起 因 す る 問 題 に 関 して 事 業 主 の 講 ずべ き 措 置 等 」 に は 、 上 記 の よ う な 文 言 が 盛 り 込 ま れて い る 。 詳 し く 読 み 解 く と 、 「 職 場 の 優 越 的 な 関 係 で、 労 働 者 の 就 業 環 境 が 害 さ れ な い よ う に 」 と 定 め ら れて い る 。
  • 18. パワーハラスメント対 の法制化 ~ 合 法の ~ 公 後1年 内の政 で定める日 ※ パワーハラスメントの については、中小 業は、公 後3年 内の政 で定める日までの間は、 力 となります。 中 業 定 :https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html ○ 場におけるパワーハラスメント のために、 用 理上 要な を じるこ とが事業主の となります( な を じていない場合には の対 と なります)。 ○ パワーハラスメントに関する が生じた場合、調 など 決 の 出 を行うことができるようになります。 ※ 業 によって 化の時期が なりますのでご 意ください。 に するQ&A な とはどのような を しますか? 「 場のパワーハラスメント 対 に関する 会 」においては、パワハラを ける 者が行 者に対して は することができない 性が高い関 に づい て行われることで、 えば、 下の場合も むとされていま す。 ・ 上の地 が上 の者による行 ・同 は部下による 行 で、当 行 を行う者が業 上 要な や な経 を しており、当 者の 力を なければ業 の円 な 行 を行うことが であるもの とはどこまでを みますか? 「 政 議会 議」においては、 「 場」とは、業 を 行する場 を しますが、通 業している場 外の場 であっても、業 を 行する 場 については「 場」に むことを で すことが 当とされています。 イ 1 ※いずれも、 については、 において される 定です。 ー が の となります! ~ ア の も されます~ における ー ス とは、 下の3つの をすべて たすものです な を とした かつ な を えた により を すること( しくは な を えること) ※ な の業 や についてはパワハラに当たりません ○ 場のパワーハラスメントの定 や事業主が ずべき の 体的内 について は、今後 において す 定です。 ○ 用 理上の の 体的内 ( 行のセクハラ の の内 を まえて今後 ) 事業主によるパワハラ の社内方 の明 化と ・ 発 などに対する相 体制の を けた 者へのケアや 発 年6月5日時 ※ 法は 年6月5日に公 。 1 セクハラ の 止に関する国・ ・ の が ※されます (パワハラ、いわゆるマタハラも同 (2、4も同じ。)) ※ セクハラ は行ってはならないものであり、事業主・ 者の 務として、 の 者に対する言 動に 意を うよう めるものとされています。 2 事業主にセクハラ に関して相 した 者に対して事業主が な い を うことが されます 3 事業主は、自社の 者が 社の 者にセクハラを行い、 社が実施する 用 理上の 置(事実確認 )への を められた にこれに じるよう める こととされます ※ あわせて、自社の 者が 社の 者 からセクハラを受けた場合も、相 に じる の 置 務の対 となることを指 で明確化します。 4 調 の出 ・意見 取の対 者が 大※されます ※ セクハラ の調 制度について、 調 委員会が 要を認めた場合には、関係当事者の同意 の有 に関わらず、 場の同 も 考人として出 の求めや意見 取が行えるようになります。 セクシュアルハラスメント 止対策の実 性の向上 ~男女 用機会 法、 ・ 業法、 施策総合 進法の改正~ ○ ホームページから ・ けパ フ ットや のダウ ードが できます。 の に ご ください。 でのハラスメ トでお みの へ 都道府県 用 ・ 部( ) ・ ( ) 時間8時30分~17時15分( 日 日 年 年 )お い わせ 府県 話番号 府県 話番号 府県 話番号 府県 話番号 北海 011-709-2715 東 京 03-3512-1611 滋 賀 077-523-1190 川 087-811-8924 森 017-734-4211 神奈川 045-211-7380 京 075-241-3212 愛 媛 089-935-5222 岩 手 019-604-3010 新 潟 025-288-3511 大 06-6941-8940 知 088-885-6041 宮 城 022-299-8844 富 山 076-432-2740 兵 庫 078-367-0820 福 岡 092-411-4894 秋 田 018-862-6684 石 川 076-265-4429 奈 良 0742-32-0210 佐 賀 0952-32-7167 山 形 023-624-8228 福 井 0776-22-3947 和歌山 073-488-1170 崎 095-801-0050 福 島 024-536-4609 山 梨 055-225-2851 取 0857-29-1709 熊 本 096-352-3865 茨 城 029-277-8295 026-227-0125 島 根 0852-31-1161 大 分 097-532-4025 栃 木 028-633-2795 岐 058-245-1550 岡 山 086-225-2017 宮 崎 0985-38-8821 群 027-896-4739 岡 054-252-5310 広 島 082-221-9247 児島 099-223-8239 埼 玉 048-600-6210 愛 知 052-857-0312 山 口 083-995-0390 沖 縄 098-868-4380 千 葉 043-221-2307 三 059-226-2318 徳 島 088-652-2718 ポイ ト2 ○ ポータルサイト「あかるい 」でパ ーハラスメ トに する を して おります。 の に ご ください。 ② 法パワハラ防止法
  • 19. Why なぜ、法では解決できないのか 憲 法 の 中 に 、 部 分 社 会 の 法 理 と い う の が 存 在 す る 。 こ れ は 、 企 業 内 に 政 府 が 、 介 入 す る こ と は で き な い と い う 法 理 で あ る 。 こ の 法 理 が 存 在 す る 理 由 は 、 すべ て の 企 業 を 政 府 が 統 す る こ と が で き ず、 も し 統 括 し た 場 合 、 政 府 が 破 綻 す る 可 能 性 が あ る か ら だ 。 こ の 憲 法 が 原 因 で、 い く ら 法 を 制 定 し た と して も 、 問 題 が 起 き る ま で 政 府 が 直 接 的 に 罰 則 を 与 え る こ と が で き ず、 罰 則 は 企 業 の 個 々 人 に 任 せ る と い う カ タ チ に な っ て い る 。 こ れ ら の 理 由 か ら 私 は 、 法 で は ブ ラ ッ ク 企 業 問 題 の 根 本 的 解 決 は 図 れ な い と 考 え る 。
  • 20. 2 . ブ ラ ッ ク 企 業 に 対 す る 現 状 あ る 解 決 策 ③ NPOなどの外部団体の活用 N P O や 外 部 団 体 の 活 用 と は 、 企 業 内 で の 出 来 事 や 悩 み な ど を 相 談 して 解 決 す る こ と を 指 す。 ま た 、 こ こ に は 、 日 本 経 営 の 三 種 の ひ と つ で あ る 企 業 別 労 働 組 合 も 挙 げ ら れ る 。 一 般 的 に は 、 企 業 に 関 わ ら ず、 客 観 的 立 場 か ら の 意 見 が で る の で、 N P O な ど の 外 部 団 体 の 活 用 が 、 解 決 す る 可 能 性 が 高 い と 言 わ れて い る 。
  • 21. Why なぜ、NPOなどの外部組織の活用では解決できないのか 先 述 も し た が 、 N P O な ど の 外 部 団 体 の 活 用 が 、 一 番 解 決 す る 可 能 性 が 高 い と 言 わ れて い る 。 ま た 、 日 本 労 働 組 合 総 合 総 達 連 合 会 の 調 査 に よ る と 、 会 社 内 の 悩 み を 相 談 す る 相 手 は 、 友 人 ・ 家 族 が 3 割 台 で あ る 一 方 で、 外 部 団 体 の 利 用 は 全 体 の 1 割 未 満 で あ る 。 加 えて、 そ も そ も 相 談 し た こ と が な い 人 が 4 割 以 上 も い る 。 こ の こ と か ら 、 企 業 内 の 問 題 を 専 門 的 に 扱 う N P O や 民 間 団 体 な ど の 外 部 団 体 は 、 組 織 内 の 空 気 に 苦 し む 人 々 の 力 に な っ て お ら ず、 外 部 団 体 の 活 用 は 、 解 決 す る 可 能 性 は 高 い が 、 そ も そ も 、 外 部 団 体 の 認 知 度 が 低 い と い う 現 状 が あ る 。 ( 次 ペ ー ジ デ ー タ 参 照 )
  • 23. 彼 ら を 救 う 一 つ の 考 え 方 と して、 こ の よ う な 環 境 下 を 逃 げ 出 せ ば 良 い と い う 考 え 方 が あ る だ ろ う 。 し か し 、 逃 げ 出 す こ と が で き る 人 間 は 一 部 の 人 間 に 限 り 、 大 半 の 人 間 は 、 家 庭 を 持 っ て い る 場 合 や 転 職 す る ほ ど の ス キル を 持 ち 合 わ せ て な い な ど の 理 由 か ら 容 易 に 逃 げ 出 す こ と は で き な い 。 こ の よ う な 理 由 か ら 、 自 分 の 家 族 や 友 人 が こ の よ う な 企 業 に よ っ て 苦 し む 可 能 性 が あ る 。 こ れ を 解 決 し な け れ ば 、 自 分 の 家 族 や 友 人 な ど の 大 切 な 人 た ち が 組 織 の 空 気 に よ っ て 苦 し む こ と に な る 。 3 . 転 職 で は だ め な の か
  • 26. 43.6 47.2 60.7 59.7 56.6 58.4 59.2 40% 50% 60% 70% 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 年 場におけるメンタルヘルス対 の 大 の 目 ストレスチェック を 分 し、その を 用した事業 場 合を60% 上(2022年まで) 大 の 目 事上の 、 み はストレスについて、 場に事業場 資 を めた相 がある 者の 合を90% 上(2022年まで) 大 の 目 メンタルヘルス対 に り んでいる事業場の 合を80% 上(2022年まで) 対策 取 組 事業所 割合 (資 ) 厚 「 安 衛 査(実 査)」(ただし、2011 は厚 「 災害 止 策 重 査」、2012 は厚 「 者健康 況 査」) ○メンタルヘルス対 に り んでいる事業場の 合は、59.2%(2018年)。 が小さい事業 ほどその 合が い。 ○ 事上の 、 み はストレスについて、 場に事業場 資 を めた相 がある 者の 合は、73.3%(2018年) ○ストレスチェック を 分 し、その を 用した事業場 合は、63.7%(2018年) . 01 年 . 01 年 1. 01 年 . 01 年 (資 ) 厚 「 安 衛 査(実 査)」 集計による(資 ) 厚 「 安 衛 査(実 査)」 51.6 63.5 86.0 97.7 99.6 99.2 99.7 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10 ~ 29人 30 ~ 49人 50 ~99 人 100 ~ 299人 300 ~ 499人 500 ~ 999人 1,000 人 以上 事業所規模別 01 年 4 図1から、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は増加傾向に あることがわかる。しかし、図2が示す精神障害・自殺者の推移は、減少ど ころか増加傾向にある。また、脳・心臓疾患を発症する推移も、常に横ばい の結果となっており、事業所が行っているメンタルヘルスが正常に機能して いないことがわかる。 図1 図2 研究まとめ
  • 38. 参 考 文 献 井庭崇.(2018).パターン・ランゲージによる無我の創造のメカニズム:オートポイエーシスのシステム理論による理解 野澤 祥子 ,井庭 崇, 天野 美和子 , 若林 陽子 , 宮 田 まり子 &秋田 喜代美.(2017),保育者の実践知を可視化・共有化 する方法としての 「パターン・ランゲージ」の可能性 厚生労働省.(2018).平成 29 年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況 日本労働総合総連合会.(2011).「働くことを軸とする安心社会」に向けて わが国が目指すべき社会像の提言 浦田泰成 .(2018).職場におけるメンタルヘルス対策と精神保健福祉士の役割 経済産業省.(2018).2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について 「働き方の未来2035:一人ひとりが輝くために」懇談会 .(2016).働き方の未来 2035 一人ひとりが輝くために 労働政策審議会了承.(2019).労働政策審議会労働政策基本部会 報告書 進化する時代の中で、進化する働き方のため に 日高美咲 & 小杉考司 .(2012).「空気を読む」という表現の社会心理学的研究 江村裕文.(2016).「空気」に関する論考(1)日本人の人間関係と行動 を規定するモノ 総務省統計局.(2018).労働力調査(基本集計)平成30年(2018年)平均(速報)結果の要約 日本労働総合総連合会..(2014).ブラック企業に関する調査
  • 39. 参 考 文 献 厚生労働省.(2018).過労死等防止対策白書 不詳.(不詳),ブラック企業-違法な企業への対策- 住岡美保.(不詳).真の「働き方改革」の実現に向けて-正社員と非正規労働者の抱える課題- 織田肇 .(2017).ブラック企業の実態と対策 今野晴貴 .(2015).「ブラック企業問題」の沿革と展望 ― 概念の定義及び射程を中心に 経済産業省.(2018).2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について 武石恵美子, 佐藤 厚 & 後藤 嘉代 .(2016).「ブラック的」な働き方の背景と それへの対応行動に関する研究 小口浩基.(不詳).自らの労働を搾取されないために ―ブラック企業から抜け出すための政策の考察― 山本七平.「空気」の研究,文春文庫,(1983) 鈴木博毅.「超」入門 空気の研究 日本人の思考と行動を支配する27の見えない圧力,ダイヤモンド社,(2018) 鴻上尚史.「空気」と「世間」,講談社現代新書,(2009) 今野晴貴.ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪,文集新書,(2012) 井庭崇,中埜博,江渡浩一郎,中西泰人,竹中平蔵 & 羽生田栄一,パターン・ランゲージ: 創造的な未来をつくるための言語,リ アリティ・プラス,(2013)
  • 40. 参 考 文 献 井庭崇.(2017).「創造的な学びを促すパターン・ランゲージ」,PCカンファレンス2017基調講演 田村学,山下雄生,井庭崇,.(2018),探究PLカード:創造的な探究のためのパターン・ランゲージ ,ORF2018 井庭崇.(2019).「クリエイティブ・ラーニング:これからの学びと、学校・書店・図書館の新しい役割」 井庭崇.(2020).みつかる+わかる 面白ゼミ(第2回)井庭トーク