"空気"の研究
- 3. 現
在
未
来
生 活 や ス キル な ど の 理 由 か ら
過 酷 な 職 場 で も 働 か ざ る を 得 な い 社 会
働く人の健康と命が平等に保たれる社会
- 5. 1 - 1 . 空 気 と は
現 在 の 私 で は 、 空 気 に 明 確 な 定 義 付 け を つ け る こ と は 難 し い 。 常 に 〇
〇 な 空 気 と い っ た 形 で、 前 に 具 体 的 な 言 動 を 踏 ま え た 上 で し か 表 す こ
と が で き ず、 一 般 化 す る こ と は 困 難 で あ る 。 ま た 、 こ の 空 気 は 人 が 、 3
人 以 上 集 ま る 場 所 ( コ ミ ュニ テ ィ ) すべ て に 存 在 し 、 こ れ が 原 因 でよ り
空 気 の 一 般 化 を 難 し く して る 。 だ か ら こそ 、 今 日 ま で こ の 空 気 に 問 題
意 識 を 持 っ た 先 人 た ち は い た が 、 分 析 す る こ と は で き た と して も 、 解 決
す る こ と は で き な か っ た の だ 。 空 気 の 研 究 者 と して 私 は 、 こ の 空 気 が
醸 成 さ れ る 場 所 を 「 企 業 」 に 限 定 し 、 分 析 ・ 解 決 を 行 っ て い く 。
- 6. 1 - 2 . 空 気 が 醸 成 さ れ る 仮 説
私 は 空 気 が 醸 成 さ れ る 原 因 は 、 組 織 内 に お いて 「 い ざ と い う と き
に 、 本 音 を 言 い 出 す こ と が で き な い 人 間 関 係 」 に あ る と 考 え る 。 具
体 的 に は 、 相 手 の 話 を 耳 を 傾 け ず 理 不 尽 な 要 求 を 強 い る 人 。 そ れ に
対 して 何 も 言 えず に 怯 えて い る 人 。 こ れ ら 一 連 の や り 取 り を た だ 傍
観 して い る 人 。 の よ う な 行 動 を とる 人 間 に よ っ て、 空 気 が 生 み 出
さ れて い る と 考 え る 。
す、すみません…
この雑魚が!
ざまぁww
興味ない
次は自分の番かもしれない…
- 7. 1 - 3 . ブ ラ ッ ク 企 業
前 述 し た 空 気 が 蔓 延 っ て い る 企 業 が 、 い わ ゆ る 「 ブ ラ ッ ク 企 業 」 だ と
私 は 考 え る 。 ブ ラ ッ ク 企 業 と は 、 労 働 者 の 生 存 権 を 脅 か す 働 か せ 方 を す
る 企 業 、 労 働 者 の 使 い 捨 て に よ っ て 利 益 を 上 げ る ビ ジ ネ ス を す る 企 業 を
指 す。 し か し 、 厚 生 労 働 省 に よ る 具 体 的 な 定 義 を 示 して お ら ず、 定 義 は 人
そ れ ぞ れ 持 っ て い る た め 、 統 一 さ れて い な い 。
- 8. 1 - 4 . ブ ラ ッ ク 企 業 の 現 状
ブ ラ ッ ク 企 業 と は 、 正 確 な 定 義 は 定 ま っ て い な い 。 が 、 私 は 、 「 若 い
従 業 員 を 使 い 捨 て、 自 殺 者 や 精 神 病 を 患 う 人 を 生 み 出 す 法 令 に 違 反 し
た 業 務 を 行 う 企 業 」 を ブ ラ ッ ク 企 業 と 定 義 して い る 。 こ の よ う な 企 業
は 、 現 在 、 約 7 割 も あ り ( 平 成 2 8 年 厚 生 労 働 省 労 働 基 準 監 督 年 報 ) 、 こ れ ら
の 企 業 で は 、 法 令 を 違 反 し た 過 重 な 長 時 間 労 働 や 職 場 で の パ ワ ーハラ
ス メ ン ト な ど が 行 わ れて い る 。
- 9. Why
なぜ、組織内に 空気 は生まれたのか
な ぜ、 企 業 内 に 空 気 が 生 ま れ た の か 。 私 は 、 日 本 経 営 三 種 の 神
器 が 関 わ っ て い る の で は な い か と 考 え る 。 経 営 三 種 の 神 器 と は 、
① 年 功 序 列 ② 終 身 雇 用 ③ 企 業 別 労 働 組 合 の こ と で あ る 。
こ れ が ど の よ う に 組 織 内 の 空 気 に 繋 が る の か ・ ・ ・ 次 に 続 く
- 10. 年 功 序 列 ・ ・ ・
年 功 序 列 と は 、 年 齢 が 上 が る ご と に 賃 金 が 上 が っ て い く と い う 考
えで あ る 。 こ の 考 え 方 と 「 終 身 雇 用 制 度 」 が あ る た め 、 若 い 世 代
の パ ワ ハラ や 過 重 労 働 は 「 仕 方 な い 」 「 我 慢 を す れ ば 、 賃 金 が 上
が る 」 と い う 考 え が あ る 。 し か し 、 こ れ は 、 好 景 気 経 済 だ っ た と
き の 話 の た め 、 現 在 の 企 業 は 、 1 人 の 人 間 を 定 年 ま で 雇 う 安 定 性 は
な く な り つ つ あ る 。
終 身 雇 用 と は ・ ・ ・ 次 に 続 く
1 - 5 . 組 織 内 で 空 気 が 醸 成 さ れ る 原 因
- 11. 1 - 6 . 組 織 内 で 空 気 が 醸 成 さ れ る 原 因
終 身 雇 用 ・ ・ ・
終 身 雇 用 と は 、 退 職 す る ま で 1 つ の 企 業 で 雇 わ れ る こ と が 、 約 束 さ
れて い る 制 度 の こ と だ 。 こ の 制 度 が 、 ど の よ う に ブ ラ ッ ク 企 業 に
影 響 して い る の か と 言 う と 、 こ の 制 度 が 考 え の 根 底 に あ り 、 退 職
す る ま で 企 業 に 勤 め ら れ る と 考 えて い る た め 、 若 い 時 代 の パ ワ ハ
ラ や 過 重 労 働 の 被 害 を 受 け た と して も 「 仕 方 な い 」 と 思 っ て い
る 。 こ れ ら が 原 因 で ブ ラ ッ ク 企 業 が 生 ま れ た と 私 は 考 え る 。 ブ
ラ ッ ク 企 業 が 生 み 出 さ れ る 背 景 に は 、 こ の よ う な 制 度 的 な 問 題 が
あ る 。 し か し 、 現 在 で も こ の よ う な 組 織 に 対 して 策 を 講 ず て い
る 。 に も か か ら ず、 な ぜ 苦 し む 人 々 が い る の だ ろ う か 。
で は 、 実 際 ど ん な 策 を 講 じ て お り 、 な ぜ 作 用 し な い の か ・ ・ ・ 次 へ 続 く
- 12. 2 . ブ ラ ッ ク 企 業 に 対 す る 現 状 あ る 解 決 策
① 教育
こ こ で い う 「 教 育 」 は 、 ス キル 面 も 含 んで い る が 、 法 律 に 関 す る 知 識
や N P O 法 人 な ど の 存 在 を 教 え る と い う 「 教 育 」 で も あ る 。 も し 自 分
が 働 いて い る 職 場 が 、 も し く は こ れ か ら 入 る 会 社 が ブ ッ ラ ク 企 業 だ っ
た ら ど う す る か 。 自 分 の 身 は 自 分 で 守 ら な く て は な ら な い 。 そ の た め
に は 知 識 が 必 要 で あ る 。 例 え ば 、 現 在 働 い て い る 人 で も 労 働 基 準 監 督
署 の 存 在 を 知 ら な い 人 も 多 く い る の で は な い だ ろ う か 。 そ れ ら の 人 に
対 して、 法 の 知 識 や 外 部 機 関 の 利 用 方 法 な ど を 「 教 育 」 で 補 う 。
- 13. Why
なぜ、教育では解決できないのか
教 育 と い う 解 決 策 で は 、 応 急 処 置 的 な 解 決 策 に し か な ら ず、 持 続 可 能
な 解 決 策 に し な け れ ば な ら な い 。 な ぜ な ら 、 ス キル 面 や 知 識 な ど を 植
え 付 け る 教 育 を 行 っ た と して も 、 そ れ は 一 つ 一 つ の 職 場 の 問 題 を 抽 象
化 し た 解 決 策 に 過 ぎ な い 。 そ の 上 、 教 育 に よ っ て 植 え 付 け ら れ た 知 識
は 、 特 定 の 問 題 し か 解 決 す る こ と が で き ず、 新 た な 問 題 が 生 ま れ た と
き に 対 処 す る こ と が で き な い 。 ま た 、 ス キル 面 を 教 育 す る と い う 解 決
策 も 、 結 局 、 ス キル を つ け て 転 職 し た と して も 、 そ の 転 職 先 が ブ ラ ッ
ク 企 業 で あ れ ば 、 解 決 に は 至 ら な い 。
- 14. 2 . ブ ラ ッ ク 企 業 に 対 す る 現 状 あ る 解 決 策
② 法
法 律 を 制 定 す る こ と で、 働 く 人 の メ ン タル ヘ ルス や 職 場 の 改 善 を 行
い 、 ブ ラ ッ ク 企 業 の 問 題 を 解 決 を 図 る と い う 解 決 策 で あ る 。
で は 、 現 在 ど の よ う な 法 律 が 存 在 す る の か ・ ・ ・ 次 に 続 く
- 15. 2 . ブ ラ ッ ク 企 業 に 対 す る 現 状 あ る 解 決 策
- パワハラ防止法 -
社会的な地位や権力などを使い、立場の低い人に嫌がらせをするパワーハラスメン
ト(以下、パワハラ)を防ぐためにパワハラ防止法が、2020年6月1日に施行された。
厚生労働省はこのパワハラの定義は、①優越的な関係を背景とした言動 ②業務用
必要かつ相当な範囲超えたもの ③労働者の集合環境が害される。と定めている。
② 法
- 16. What
なにが、変わったのか
職 場 に お け る パ ワ ハラ 対 策 が 事 業 主 の 義 務 と な っ た こ と 。 労 働 施 策 総
合 推 進 法 に は 、 法 改 正 で 「 第 8 章 職 場 に お け る 優 越 的 な 関 係 を 背 景 と
し た 言 動 に 起 因 す る 問 題 に 関 して 事 業 主 の 講 ずべ き 措 置 等 」 が 新 た に
設 け ら れ た 。
「 第 8 章 職 場 に お け る 優 越 的 な 関 係 を 背 景 と し た 言 動 に 起 因 す る 問 題
に 関 して 事 業 主 の 講 ずべ き 措 置 等 」 と は ・ ・ ・ 次 に 続 く
- 17. ② 法パワハラ防止法
「 第 8 章 職 場 に お け る 優 越 的 な 関 係 を 背 景 と し た 言 動 に 起 因 す る 問 題
に 関 して 事 業 主 の 講 ずべ き 措 置 等 」 に は 、 上 記 の よ う な 文 言 が 盛 り 込
ま れて い る 。 詳 し く 読 み 解 く と 、 「 職 場 の 優 越 的 な 関 係 で、 労 働 者 の
就 業 環 境 が 害 さ れ な い よ う に 」 と 定 め ら れて い る 。
- 18. パワーハラスメント対 の法制化
~ 合 法の ~
公 後1年 内の政 で定める日
※ パワーハラスメントの については、中小
業は、公 後3年 内の政 で定める日までの間は、
力 となります。
中 業 定 :https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
○ 場におけるパワーハラスメント のために、 用 理上 要な を じるこ
とが事業主の となります( な を じていない場合には の対 と
なります)。
○ パワーハラスメントに関する が生じた場合、調 など 決 の 出
を行うことができるようになります。
※ 業 によって 化の時期が なりますのでご 意ください。
に するQ&A な とはどのような
を しますか?
「 場のパワーハラスメント 対 に関する 会
」においては、パワハラを ける 者が行 者に対して
は することができない 性が高い関 に づい
て行われることで、 えば、 下の場合も むとされていま
す。
・ 上の地 が上 の者による行 ・同 は部下による
行 で、当 行 を行う者が業 上 要な や な経
を しており、当 者の 力を なければ業 の円 な 行
を行うことが であるもの
とはどこまでを
みますか?
「 政 議会 議」においては、
「 場」とは、業 を 行する場 を
しますが、通 業している場
外の場 であっても、業 を 行する
場 については「 場」に むことを
で すことが 当とされています。
イ 1
※いずれも、 については、 において される 定です。
ー が の となります!
~ ア の も されます~
における ー ス とは、 下の3つの をすべて たすものです
な を とした
かつ な を えた により
を すること( しくは な を えること)
※ な の業 や についてはパワハラに当たりません
○ 場のパワーハラスメントの定 や事業主が ずべき の 体的内 について
は、今後 において す 定です。
○ 用 理上の の 体的内 ( 行のセクハラ の の内 を まえて今後 )
事業主によるパワハラ の社内方 の明 化と ・ 発
などに対する相 体制の
を けた 者へのケアや 発
年6月5日時
※ 法は 年6月5日に公 。
1 セクハラ の 止に関する国・ ・ の が ※されます
(パワハラ、いわゆるマタハラも同 (2、4も同じ。))
※ セクハラ は行ってはならないものであり、事業主・ 者の 務として、 の 者に対する言
動に 意を うよう めるものとされています。
2 事業主にセクハラ に関して相 した 者に対して事業主が な い
を うことが されます
3 事業主は、自社の 者が 社の 者にセクハラを行い、 社が実施する 用
理上の 置(事実確認 )への を められた にこれに じるよう める
こととされます
※ あわせて、自社の 者が 社の 者 からセクハラを受けた場合も、相 に じる の
置 務の対 となることを指 で明確化します。
4 調 の出 ・意見 取の対 者が 大※されます
※ セクハラ の調 制度について、 調 委員会が 要を認めた場合には、関係当事者の同意
の有 に関わらず、 場の同 も 考人として出 の求めや意見 取が行えるようになります。
セクシュアルハラスメント 止対策の実 性の向上
~男女 用機会 法、 ・ 業法、 施策総合 進法の改正~
○ ホームページから ・ けパ フ ットや のダウ ードが
できます。 の に ご ください。 でのハラスメ トでお みの へ
都道府県 用 ・ 部( )
・ ( ) 時間8時30分~17時15分( 日 日 年 年 )お い わせ
府県 話番号 府県 話番号 府県 話番号 府県 話番号
北海 011-709-2715 東 京 03-3512-1611 滋 賀 077-523-1190 川 087-811-8924
森 017-734-4211 神奈川 045-211-7380 京 075-241-3212 愛 媛 089-935-5222
岩 手 019-604-3010 新 潟 025-288-3511 大 06-6941-8940 知 088-885-6041
宮 城 022-299-8844 富 山 076-432-2740 兵 庫 078-367-0820 福 岡 092-411-4894
秋 田 018-862-6684 石 川 076-265-4429 奈 良 0742-32-0210 佐 賀 0952-32-7167
山 形 023-624-8228 福 井 0776-22-3947 和歌山 073-488-1170 崎 095-801-0050
福 島 024-536-4609 山 梨 055-225-2851 取 0857-29-1709 熊 本 096-352-3865
茨 城 029-277-8295 026-227-0125 島 根 0852-31-1161 大 分 097-532-4025
栃 木 028-633-2795 岐 058-245-1550 岡 山 086-225-2017 宮 崎 0985-38-8821
群 027-896-4739 岡 054-252-5310 広 島 082-221-9247 児島 099-223-8239
埼 玉 048-600-6210 愛 知 052-857-0312 山 口 083-995-0390 沖 縄 098-868-4380
千 葉 043-221-2307 三 059-226-2318 徳 島 088-652-2718
ポイ ト2
○ ポータルサイト「あかるい 」でパ ーハラスメ トに する を して
おります。 の に ご ください。
② 法パワハラ防止法
- 19. Why
なぜ、法では解決できないのか
憲 法 の 中 に 、 部 分 社 会 の 法 理 と い う の が 存 在 す る 。 こ れ は 、 企 業 内 に
政 府 が 、 介 入 す る こ と は で き な い と い う 法 理 で あ る 。 こ の 法 理 が 存 在
す る 理 由 は 、 すべ て の 企 業 を 政 府 が 統 す る こ と が で き ず、 も し 統 括 し
た 場 合 、 政 府 が 破 綻 す る 可 能 性 が あ る か ら だ 。 こ の 憲 法 が 原 因 で、 い
く ら 法 を 制 定 し た と して も 、 問 題 が 起 き る ま で 政 府 が 直 接 的 に 罰 則 を
与 え る こ と が で き ず、 罰 則 は 企 業 の 個 々 人 に 任 せ る と い う カ タ チ に
な っ て い る 。 こ れ ら の 理 由 か ら 私 は 、 法 で は ブ ラ ッ ク 企 業 問 題 の 根 本
的 解 決 は 図 れ な い と 考 え る 。
- 20. 2 . ブ ラ ッ ク 企 業 に 対 す る 現 状 あ る 解 決 策
③ NPOなどの外部団体の活用
N P O や 外 部 団 体 の 活 用 と は 、 企 業 内 で の 出 来 事 や 悩 み な ど を 相 談
して 解 決 す る こ と を 指 す。 ま た 、 こ こ に は 、 日 本 経 営 の 三 種 の ひ
と つ で あ る 企 業 別 労 働 組 合 も 挙 げ ら れ る 。 一 般 的 に は 、 企 業 に 関
わ ら ず、 客 観 的 立 場 か ら の 意 見 が で る の で、 N P O な ど の 外 部 団 体
の 活 用 が 、 解 決 す る 可 能 性 が 高 い と 言 わ れて い る 。
- 21. Why
なぜ、NPOなどの外部組織の活用では解決できないのか
先 述 も し た が 、 N P O な ど の 外 部 団 体 の 活 用 が 、 一 番 解 決 す る 可 能 性
が 高 い と 言 わ れて い る 。 ま た 、 日 本 労 働 組 合 総 合 総 達 連 合 会 の 調 査 に
よ る と 、 会 社 内 の 悩 み を 相 談 す る 相 手 は 、 友 人 ・ 家 族 が 3 割 台 で あ る
一 方 で、 外 部 団 体 の 利 用 は 全 体 の 1 割 未 満 で あ る 。 加 えて、 そ も そ も
相 談 し た こ と が な い 人 が 4 割 以 上 も い る 。 こ の こ と か ら 、 企 業 内 の 問
題 を 専 門 的 に 扱 う N P O や 民 間 団 体 な ど の 外 部 団 体 は 、 組 織 内 の 空
気 に 苦 し む 人 々 の 力 に な っ て お ら ず、 外 部 団 体 の 活 用 は 、 解 決 す る
可 能 性 は 高 い が 、 そ も そ も 、 外 部 団 体 の 認 知 度 が 低 い と い う 現 状 が あ
る 。 ( 次 ペ ー ジ デ ー タ 参 照 )
- 23. 彼 ら を 救 う 一 つ の 考 え 方 と して、 こ の よ う な 環 境 下 を 逃 げ 出 せ ば 良 い
と い う 考 え 方 が あ る だ ろ う 。 し か し 、 逃 げ 出 す こ と が で き る 人 間 は 一
部 の 人 間 に 限 り 、 大 半 の 人 間 は 、 家 庭 を 持 っ て い る 場 合 や 転 職 す る ほ
ど の ス キル を 持 ち 合 わ せ て な い な ど の 理 由 か ら 容 易 に 逃 げ 出 す こ と は
で き な い 。 こ の よ う な 理 由 か ら 、 自 分 の 家 族 や 友 人 が こ の よ う な 企 業
に よ っ て 苦 し む 可 能 性 が あ る 。 こ れ を 解 決 し な け れ ば 、 自 分 の 家 族 や
友 人 な ど の 大 切 な 人 た ち が 組 織 の 空 気 に よ っ て 苦 し む こ と に な る 。
3 . 転 職 で は だ め な の か
- 26. 43.6
47.2
60.7 59.7
56.6
58.4 59.2
40%
50%
60%
70%
2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 年
場におけるメンタルヘルス対 の
大 の
目
ストレスチェック を 分 し、その を 用した事業
場 合を60% 上(2022年まで)
大 の
目
事上の 、 み はストレスについて、 場に事業場 資
を めた相 がある 者の 合を90% 上(2022年まで)
大 の
目
メンタルヘルス対 に り んでいる事業場の 合を80% 上(2022年まで)
対策 取 組 事業所 割合
(資 ) 厚 「 安 衛 査(実 査)」(ただし、2011 は厚 「 災害 止 策
重 査」、2012 は厚 「 者健康 況 査」)
○メンタルヘルス対 に り んでいる事業場の 合は、59.2%(2018年)。 が小さい事業 ほどその 合が い。
○ 事上の 、 み はストレスについて、 場に事業場 資 を めた相 がある 者の 合は、73.3%(2018年)
○ストレスチェック を 分 し、その を 用した事業場 合は、63.7%(2018年)
. 01 年 . 01 年 1. 01 年 . 01 年
(資 ) 厚 「 安 衛 査(実 査)」 集計による(資 ) 厚 「 安 衛 査(実 査)」
51.6
63.5
86.0
97.7 99.6 99.2 99.7
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
10 ~
29人
30 ~
49人
50 ~99
人
100 ~
299人
300 ~
499人
500 ~
999人
1,000 人
以上
事業所規模別 01 年
4
図1から、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は増加傾向に
あることがわかる。しかし、図2が示す精神障害・自殺者の推移は、減少ど
ころか増加傾向にある。また、脳・心臓疾患を発症する推移も、常に横ばい
の結果となっており、事業所が行っているメンタルヘルスが正常に機能して
いないことがわかる。
図1 図2
研究まとめ
- 38. 参 考 文 献
井庭崇.(2018).パターン・ランゲージによる無我の創造のメカニズム:オートポイエーシスのシステム理論による理解
野澤 祥子 ,井庭 崇, 天野 美和子 , 若林 陽子 , 宮 田 まり子 &秋田 喜代美.(2017),保育者の実践知を可視化・共有化
する方法としての 「パターン・ランゲージ」の可能性
厚生労働省.(2018).平成 29 年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況
日本労働総合総連合会.(2011).「働くことを軸とする安心社会」に向けて わが国が目指すべき社会像の提言
浦田泰成 .(2018).職場におけるメンタルヘルス対策と精神保健福祉士の役割
経済産業省.(2018).2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について
「働き方の未来2035:一人ひとりが輝くために」懇談会 .(2016).働き方の未来 2035 一人ひとりが輝くために
労働政策審議会了承.(2019).労働政策審議会労働政策基本部会 報告書 進化する時代の中で、進化する働き方のため
に
日高美咲 & 小杉考司 .(2012).「空気を読む」という表現の社会心理学的研究
江村裕文.(2016).「空気」に関する論考(1)日本人の人間関係と行動 を規定するモノ
総務省統計局.(2018).労働力調査(基本集計)平成30年(2018年)平均(速報)結果の要約
日本労働総合総連合会..(2014).ブラック企業に関する調査
- 39. 参 考 文 献
厚生労働省.(2018).過労死等防止対策白書
不詳.(不詳),ブラック企業-違法な企業への対策-
住岡美保.(不詳).真の「働き方改革」の実現に向けて-正社員と非正規労働者の抱える課題-
織田肇 .(2017).ブラック企業の実態と対策
今野晴貴 .(2015).「ブラック企業問題」の沿革と展望 ― 概念の定義及び射程を中心に
経済産業省.(2018).2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について
武石恵美子, 佐藤 厚 & 後藤 嘉代 .(2016).「ブラック的」な働き方の背景と それへの対応行動に関する研究
小口浩基.(不詳).自らの労働を搾取されないために ―ブラック企業から抜け出すための政策の考察―
山本七平.「空気」の研究,文春文庫,(1983)
鈴木博毅.「超」入門 空気の研究 日本人の思考と行動を支配する27の見えない圧力,ダイヤモンド社,(2018)
鴻上尚史.「空気」と「世間」,講談社現代新書,(2009)
今野晴貴.ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪,文集新書,(2012)
井庭崇,中埜博,江渡浩一郎,中西泰人,竹中平蔵 & 羽生田栄一,パターン・ランゲージ: 創造的な未来をつくるための言語,リ
アリティ・プラス,(2013)
- 40. 参 考 文 献
井庭崇.(2017).「創造的な学びを促すパターン・ランゲージ」,PCカンファレンス2017基調講演
田村学,山下雄生,井庭崇,.(2018),探究PLカード:創造的な探究のためのパターン・ランゲージ ,ORF2018
井庭崇.(2019).「クリエイティブ・ラーニング:これからの学びと、学校・書店・図書館の新しい役割」
井庭崇.(2020).みつかる+わかる 面白ゼミ(第2回)井庭トーク