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1
「2017NEW環境展」開催記念
廃棄物処理業者向け エコオクション21普及セミナー
排出事業者の選ぶ視点はこう変わる
~企業のCSR取組、国内外の最新動向~
日時 : 2017年5月26日(14:00~16:45)
場所:東京ビッグサイト会議棟 6階 会議室
主催 : 環境省
(一社)持続性推進機構
エコアクション21中央事務局
後藤 敏彦
サステナビリティ日本フォーラム代表理事
2
CSR相関図
・目的
・方針
・戦略
・概念
・CSR
(守りのCSR
プラス 攻めのCSR≒CSVs)
・Sustainability
(・SDGs 17 Goals)
(・コーポレートガバナンス・コード 5章)
(・スチュワードシップ・コード7章)
・企業の社会的責任 (信頼度)
・(社会・企業の) 持続可能性
・活動
・報告
・評価
の 軸
・Triple Bottom line
・ESG
・経済・環境・社会
・環境・社会・ガバナンス
・活動
・報告
・評価
の 指標
・ISO26000
・GRI Guideline
(Standards)
・SDGs 169 Targets
(・コーポレートガバナンス・ コード 73項目)
(・スチュワードシップコード21指針)
・社会的責任の手引き
・CSR報告ガイドライン
・持続可能な開発のための
2030アジェンダ
( この3つの対比表あり)
後藤敏彦の解釈(作成)
Ⅰ. 今の時代
Ⅱ. バリューチェーン・
マネジメント
Ⅲ. ルール形成 & CSR調達
Ⅳ. ESG投資
Ⅴ. 今後に向けて
3
Ⅰ. 今の時代
パラダイム・チェンジ
無限⇒有限
 「低」炭素⇒「脱」炭素
 メタル資源の枯渇(除く、鉄)
Etc.
4
2015 文明のベクトルが変った
 2015 世界での2つの出来事
 9月 国連総会 持続可能な開発のためのアジェンダ2030(SDGs)
 12月 気候変動枠組条約 CoP21 パリ協定
 2015 日本での2つの出来事
 9月 年金基金(GPIF) 国連責任投資原則署名
 10月 トヨタ 環境チャレンジ2050
 ベクトルの変化 = パラダイム・チェンジ
近代(Modern)のベクトル 「進歩(成長)」 (無限→錯覚) ⇒
Post-modern のベクトル 「持続可能な発展」(有限→現実) 5
パラダイム・チェンジ
 産業革命以来の大工業文明
化石燃料文明
気候変動対策→ Low Carbonization
「低」炭素
 パリ協定後の世界
脱化石燃料→ De-Carbonization
「脱」炭素
経済・社会システムの大変換 6
COP21 パリ協定 ①
 この協定は、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に
比べて2℃より十分低く(well below 2℃ )保つとともに、
1.5℃に抑える努力を追求すること、適応能力を向上さ
せること、資金の流れを低排出で気候に強靱な発展に
向けた道筋に適合させること等によって、気候変動の脅
威への世界的な対応を強化することを目的とする。
 今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収源に
よる除去の均衡を達成する(「実質排出ゼロ」という意味)
ために、最新の科学に従って早期の削減を行うことを目
的とする。
 2015年12月12日採択、 2016年11月4日発効 7
パリ協定 ②
各締約国は、COP21決定等に従って、
「貢献」を5年ごとに提出する。
(注:なお、COP21決定において、2025年目標の国
は2020年までに、その後は5年毎に新たな「貢献」
を提出し、2030年目標の国は2020年までに、その
後は5年毎にその「貢献」を提出又は更新すること
を要請。)
「貢献」: Intended Nationally Determined Contribution (INDC)
8
パリ協定 ③
 締約国会議において、この協定の目的及び長期
目標の達成に向けた全体的な進捗を評価するた
め、協定の実施を定期的に確認する。これは衡
平と最新の科学に照らし、包括的かつ促進的な
方法により、緩和、適応、実施手段及び支援につ
いて検討する。
 締約国会議は、締約国会議が別段の決定を行う
場合を除くほか、最初の世界全体の実施
状況の確認を2023年に、その後は5年
ごとに、これを行う。 9
10
持続可能な開発のための2030アジェンダ SDGs
 SDGs (Sustainable Developing Goals)
「持続可能な開発2030アジェンダ」2015.9.25国連採択
1. S あらゆる場所のあらゆる形態の貧困の撲滅
2. ES 飢餓の撲滅、食糧安全保障およびすべての人々の十分な栄養摂取の実現、持続可能な農業の促進
3. ES あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活の実現
4. S すべての人々への、公平かつ包括的な質の高い教育および生涯学習の機会の提供
5. S あらゆる場所におけるジェンダー平等ならびに女性および女子のエンパワーメントの実現
6. ES 持続可能な世界に向けた、すべての人々の水と衛生の確保
7. ES すべての人々の、安価かつ持続可能で信頼できる現代的なエネルギーサービスへのアクセスの確保
8. S 強力かつ包括的で持続可能な経済成長およびすべての人々のディーセント・ワーク(適切な雇用)の促進
9. S 持続可能な産業化の促進
10. S 各国内および各国間の不平等の是正
11. ES 包括的かつ安全で持続可能な都市および人間居住の構築
12. ES 持続可能な生産消費形態の促進
13. ES 気候変動に対応するためのあらゆるレベルにおける行動の促進
14. ES 海洋資源および海洋の、保全および持続可能な利用の実現
15. ES 陸域生態系の保護および回復、あらゆる生物多様性の損失の阻止
16. S 平和で包括的な社会、法の支配および有効かつ有用な制度の実現
17. ES 持続可能な開発のための実施手段およびグローバルパートナーシップの強化・向上
“G”はすべてに必要。 すべてビジネスの関与(=ビジネス機会・チャンス)が必須。
ここでのESは後藤私見。 11
トヨタ自動車 2015.10.14
 トヨタ自動車(株)(以下、トヨタ)は、持続可能な社会の実現に貢献するための
新たなチャレンジとして、「トヨタ環境チャレンジ2050」を発表した。
 「トヨタ環境チャレンジ2050」は、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性
の劣化といった地球環境の問題に対し、クルマの持つマイナス要因を限りなく
ゼロに近づけるとともに、社会にプラスをもたらすことを目指して、「もっといいク
ルマ」「もっといいモノづくり」「いい町・いい社会」の3つの領域で6つのチャレン
ジを掲げた。
 併せて、「トヨタ環境チャレンジ2050」の実現に向けて、当面の実行計画であ
る第6次「トヨタ環境取組プラン」を策定し、2016年度から2020年度までの5ヶ
年計画として展開を図る。
 http://newsroom.toyota.co.jp/en/detail/9886860
日産自動車、本田技研など他の自動車メーカーも
以前から類似の様々なチャレンジ
12
「トヨタ環境チャレンジ2050」の6つのチャレンジ(抜粋)
13
1. もっといいクルマ
チャレンジ1 新車CO2ゼロチャレンジ
2050年グローバル新車平均走行時CO2排出量を90%削減(2010年比)
チャレンジ2 ライフサイクルCO2ゼロチャレンジ
ライフサイクル視点で、材料・部品・モノづくりを含めたトータルでのCO2排出ゼロ
2. もっといいモノづくり
チャレンジ3 工場CO2ゼロチャレンジ
2050年グローバル工場CO2排出ゼロ
チャレンジ4 水環境インパクト最小化チャレンジ
各国地域事情に応じた水使用量の最小化と排水の管理
3. いい町・いい社会
チャレンジ5 循環型社会・システム構築チャレンジ
日本で培った「適正処理」やリサイクルの技術・システムのグローバル展開に向けて、
2016年から2つのプロジェクトを開始
チャレンジ6 人と自然が共生する未来づくりへのチャレンジ
自然保全活動を、グループ・関係会社から地域・世界へつなぎ、
そして未来へつなぐために、2016年から3つのプロジェクトを展開
● 世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べ平均2℃未満に抑えるためには、CO2
累積排出量を約 800GtCに抑えることが必要。
● 現時点でのCO2累積排出量は約 500GtC。毎年世界で約 10GtC排出。
● このままの排出が続けば、約 30年で CO2累積排出量が約 800GtCに達する見込み。
(GtC:10億トン・炭素換算、 1870年以降) 出典:IPCC AR5 WG1 政策決定者向け要約 図 SPM.10
14
800
CO2の累積排出量と気温上昇は比例している
IPSuS/EA21 作
観測値 予測値
(℃)
厳しい温暖化対策を
とらなかった場合、
2.6~4.8℃上昇
厳しい温暖化対策をとった場合、0.3~1.7℃上昇
出典:IPCC AR5 WG1 政策決定者向け要約 図 SPM.7
15
世界の平均気温の変化の予測
(1986年~2005年を基準とした21世紀末の変化)
1880年から2012年の間で
0.85℃上昇している
地球の平均気温は、今後も上昇する
作成IPSuS/EA21
2030年INDC目標と2050年▲80%
162030年 2050年
2013年比
▲26%
100%削減
80%削減
2015年
2030年▲26%と2050年▲80%
2050年▲80%では、
2030~2050年に26%
削減を4.3回やること
に相当
IPSuS/EA21 作成
17環境省による『平成23年版 環境・循環型
社会・生物多様性白書』から
18
Stranded asset(座礁資産) とDivestment(投資引揚)
19
出展: http://www.wwf.or.jp/activities/lib/lpr/WWF_LPR_2014.pdf
20
経済的・環境的・地政学的・社会的・テクノ的
異常気象
大規模難民
巨大自然災害
大規模テロ
データ詐欺/
窃盗大事件
大量殺りく
兵器
異常気象
水危機
巨大自然災害
気候変動への
緩和・適応
失敗
2007~2017
発生確率トップ5
インパクト確率トップ5
出典: WEF, The Global Risks Report 2017 12th Edition
世界課題
 つまるところ2つ
(人口問題を抱えた人類が引き起こした)
○ 気候変動
○ 生物多様性の毀損
 企業にとっては、これをリスク要因としてのみと
らえて対応するのではなく、リターン要因として
如何に他者との差異化をはかりビジネスの成
長につなげるかが勝負どころになってきている
。 21
■地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府が地球温暖化対策法に
基づいて 策定する、我が国唯一の地球温暖化に関する総合計画
■温室効果ガスの排出抑制及び吸収の目標、事業者、国民等が講ずべき措置に関する
基本的事 項、目標達成のために国、地方公共団体が講ずべき施策等について記載
■中期目標(2030年度削減目標)の達成に向けた取組
・国内の排出削減・吸収量の確保により、2030年度において、2013年度比26.0%減(
2005年度比25.4%減)の水準にす るとの中期目標の達成に向けて着実に取り組む。
■長期的な目標を見据えた戦略的取組
・パリ協定を踏まえ、全ての主要国が参加する公平かつ実効性ある国際枠組みのもと、主
要排出国がその能力に応じた排出削減に 取り組むよう国際社会を主導し、地球温暖
化対策と経済成長を両立させながら、長期的目標として2050年までに80%の温室効
果ガスの排出削減を目指す。このような大幅な排出削減は、従来の取組の延長では実
現が困難である。したがって、抜本的排出削 減を可能とする革新的技術の開発・普及
などイノベーションによる解決を最大限に追求するとともに、国内投資を促し、国際競争
力を 高め、国民に広く知恵を求めつつ、長期的、戦略的な取組の中で大幅な排出削減
を目指し、また、世界全体での削減にも貢献して いくこととする。
■世界の温室効果ガスの削減に向けた取組
・地球温暖化対策と経済成長を両立させる鍵は、革新的技術の開発である。「環境エネル
ギー技術革新計画」等を踏まえつつ開発 実証を進めるとともに、「エネルギー・環境イ
ノベーション戦略」に基づき、革新的技術の研究開発を強化していく。また、我が国が有
する 優れた技術を活かし、世界全体の温室効果ガスの排出削減に最大限貢献する。
地球温暖化対策計画について(平成28年5月13日閣議決定)
22
23
○ G7富山環境大臣会合(2016年5月15-16日)のコミュニケ附属書として採択
。
○ G7として、 「共通のビジョン」を掲げ、協力して具体的な「野心的な行動」に
取り組むもの。
○ 持続可能な開発目標(SDGs)及びパリ協定の実施も見据え、国際的に協
調して資源効率性や3Rに取り組むという 強い意志を示した世界の先進事
例ともいうべき国際的枠組。
資源効率性向上・3R推進に関するG7共通ビジョン
○ 我々の共通の目標は、関連する概念やアプローチを尊重しつつ、地球の環
境容量内に収まるように天然資源の消費を抑制し、再 生材や再生可能資
源の利用を進めることにより、ライフサイクル全体にわたりストック資源を含
む資源が効率的かつ持続的に使われ る社会を実現することである。
○ このような社会は、廃棄物や資源の問題への解決策をもたらすのみならず
、雇用を産み,競争力を高め,グリーン成長を実現し得 る,自然と調和した
持続的な低炭素社会も実現するものである。
2016富山物質循環フレームワーク
Ⅱ. バリューチェーン・
マネジメント
24
バリューチェーンで起きていること
NGOの戦略 レピュテーション(世論)の活用
テーマは環境、人権・労働、腐敗防止、何でもあり。
〇 マレーシャのケース 日立 人権・労働
〇 インドネシアのケース 紙・パルプ 環境
〇 タスマニアのケース 三井住商建材 環境
○ 中国のケース アップル 環境・労働
○ ネッスル キットカットのケース 環境・人権
○ ユニクロのケース 環境・労働
○ マレーシャ・サラワク州 腐敗(贈収賄)・環境
○ バングラディッシュ縫製ビル崩壊 労働・人権・環境
○ インドネシア 石炭火力発電所(2015.7.29 NCP) 人権・環境
○ アラスカ 石炭採掘 Jパワー(2011.5.5 NCP) 人権・環境
○ 中国 マクドナルド腐肉事件 環境・安全・衛生
その他、数々の企業不祥事 33
ISO26000
国際標準化機構(ISO)
社会的責任に関する手引 ISO26000
2001.4 発議
2005. 規格検討開始
2010.11.1 規格発行
6セクター 政府・企業・労組・
NGO・消費者団体・その他専門家
99カ国 470人余のエキスパート
26
SRの定義
組織の決定及び活動が社会及び環境に及ぼす影響に対して、
次のような透明かつ倫理的な行動を通じて組織が担う責任:
― 健康及び社会の福祉を含む持続可能な発展に貢献する。
― ステークホルダーの期待に配慮する。
― 関連法令を順守し、国際行動規範と整合している。
― その組織全体に統合され、
その組織の関係の中で実践される。
参考1 活動は製品、サービス及びプロセスを含む。
参考2 関係とは、組織の影響力の範囲内の活動を指す。
7.3 組織の社会的責任の理解
7.3.1 デュー・ディリジェンス
 社会的責任という背景の中でのデューディリジェンス
は、組織の決定及び活動が及ぼす、実際の及び潜在
的なマイナスの社会的、環境的及び経済的影響を回
避し、緩和することを目的として、これらの影響を明確
化するための包括的で積極的なプロセスである。
サプライチェーンに対するCSR監査の必要性
28
加担
 法的でない意味においては,加担は,行動に対する
広範な社会期待から派生している。このような意味
においては,組織は,国際行動規範とは整合しない,
又はこれを無視した他者の不法行為で,デューディ
リジェンスを用いることで,社会、経済又は環境に重
大なマイナスの影響を及ぼす可能性があることをそ
の組織が知っていた,又は知っていたはずの違法
行為を助けた場合に,加担したものとみなされるか
もしれない。また、組織は,こうした不法行為に対し
て沈黙していた場合,又はこうした不法行為から利
益を得た場合にも,加担したものとみなされるかもし
れない。
29
Ⅲ. ルール形成 &
CSR調達
気候変動に伴い調達先を変更するリスク・機会や、
特に鉱物資源枯渇に伴う調達先変更や代替資源開発
等々に伴うリスク・機会については今回は触れない。
30
経産省 ルール形成戦略室 2014.3
当省は、我が国企業の高い技術力を活かせる基準、規制等の国際ルール作り
を目的として、通商政策局に新たに「ルール形成戦略室」を設置しました。
ルール形成戦略室では、関係省庁や産業界との連携、各国政府や国際機関と
の協力などにより、市場開拓に資する国際ルール作りを進めていきます。
海外事業戦略の一環として、ルール形成に向けた働きかけに御関心を有する
企業の方は、是非ご相談ください。
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade/rules.html
ルール形成に向けて(パンフレット)(PDF形式:1,103KB)
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/tsusho_boueki/pdf/001_03_0
0.pdf
新思考の通商政策『ルール形成戦略』(PDF形式:3,769KB)
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade/downloadfiles/rules/r
ulespresentation.pdf
31
ハード・ローとソフト・ロー
 ハード・ロー(法律・条約等) 法的拘束力
 ソフト・ロー
○ デジュール・スタンダード(de jure standard)
ISOの技術標準など 拘束力 強
○ デ・ファクト・スタンダード(de facto standard)
ISO14000s・ISO26000・倫理・SDGsなど
拘束力 弱~強
32
ディファクト・スタンダード
○ マクロからのルール化・制度化→ 困難度大
(特に、グローバルには)
↓
○ ミクロからのルール化・制度化
△ 各国での自主ルール
△ 個社の自主方針策定→オープンなプラットホーム開
設→業界のルール化→ディファクト・スタンダード
ex. ユニリーバ、ウォルマート etc.
33
個社ルール ⇒オープン・プラットホーム
 ウォールマート
○ Walmart sustainability consortium
http://www.sustainabilityconsortium.org/
○ Walmart Sustainability Index
http://corporate.walmart.com/global-
responsibility/sustainability/
 Unilever ユニリーバ
RSPO Round-table on Sustainable Palm Oil
 http://www.rspo.org/
34
CSR調達を促す様々な動き
 食品安全GFSI (Global Food Safety Initiative)
 米国紛争鉱物規制 EUも2021.1.1から(予定)
 欧米豪 違法伐採木材規制
 英国 現代奴隷法(2015)
 アメリカ国務省2015年人身売買報告書
 米国カリフォルニア州サプライチェーン透明法(2012)
 Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of
2015(USA)
 ISO20400 サステナブル調達手引 2017年発行予定
Etc.
35
欧州サーキュラー・エコノミー・パッケージ
 2015.12.02 採択
 2030年までに循環経済システムに変更
 2次原材料についての規格化に要注意
36
Ⅳ. ESG投資
37
責任投資原則
PRI:Principles for Responsible Investment)
。
 2006年当時の国際連合事務総長であるコフ
ィー・アナンが金融業界に対して提唱したイ
ニシアティブである。
 機関投資家の意思決定プロセスにESG課
題(環境、社会、ガバナンス)を受託者責任
の範囲内で反映させるべきとした世界共通
のガイドライン的な性格を持つ。
 国連環境計画(UNEP)並びに国連グローバ
ル・コンパクトが推進する
38
責任投資原則は6つ原則からなり、
35の行動が示されている。
1. 私たちは投資分析と意志決定のプロセスにESGの課題を
組み込みます。
2. 私たちは活動的な(株式)所有者になり、(株式の)所有方針と
(株式の)所有慣習にESG問題を組み入れます。
3. 私たちは、投資対象の主体に対してESGの課題について
適切な開示を求めます。
4. 私たちは、資産運用業界において本原則が受け入れられ、実
行に移されるように働きかけを行います。
5. 私たちは、本原則を実行する際の効果を高めるために、協働
します。
6. 私たちは、本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関
して報告します。 39
年金積立金管理運用独立行政法人
Government Pension Investment Fund(GPIF)
 報道関係者各位
 国連責任投資原則への署名について
 年金積立金管理運用独立行政法人は、平成
27年9月16日、資金運用においてESG(環
境、社会、ガバナンス)の視点を反映させる国
連責任投資原則の署名機関になりました。詳
しくは別紙をご覧ください。
 http://www.gpif.go.jp/topics/2015/pdf/0928
_signatory_UN_PRI.pdf
40
「責任ある機関投資家」の諸原則
≪日本版スチュワードシップ・コード≫について
 本コードにおいて、「スチュワードシップ責任」とは、 機関投資家が、投資先
企業やその事業環境等に関する深い 理解に基づく
建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、
当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促す ことにより、
「顧客・受益者」(最終受益者を含む。以下同じ。)の
中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を意味する。
 本コードは、機関投資家が、顧客・受益者と投資先企業の双方を視野に入れ、
「責任ある機関投資家」として当該スチュワードシップ責任を果た
すに当たり有用と考えられる諸原則を定めるものである。
本コードに沿って、機関投資家が適切にスチュワードシップ責任を果たすこと
は、経済全体の成長にもつながるものである。
2014年公表、2017年改定作業中
金融庁「責任ある機関投資家」の諸原則
~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~
1. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを
公表すべきである。
2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明
確な方針を策定し、これを公表すべきである。
3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切
に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先
企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、
議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先
企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしてい
るのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきであ
る。
7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境
等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断
を適切に行うための実力を備えるべきである。
コーポレートガバナンス・コード原案2014.12/12
2015.03/05 確定【株主の権利・平等性の確保】
1. 上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行う
べきである。また、上場会社は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。少数株主や外国人株主については、株主の権利の実質的な確保、
権 利行使に係る環境や実質的な平等性の確保に課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に配慮を行うべきである。
【株主以外のステークホルダーとの適切な協働】
2. 上場会社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステ
ークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めるべきで
ある。
取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシップを
発揮すべきである。
【適切な情報開示と透明性の確保】
3. 上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に
基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。
その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行う上での基盤となることも踏まえ、そうした情報(とりわけ非財務
情報)が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるようにすべきである。
【取締役会等の責務】
4. 上場会社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効
率等の改善を図るべく、 (1) 企業戦略等の大きな方向性を示すこと (2) 経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと
(3) 独立した客観的な立場から、経営陣(執行役及びいわゆる執行役員を含む)・取締役に対する実効性の高い監督を行うこと
をはじめとする役割・責務を適切に果たすべきである。こうした役割・責務は、監査役会設置会社(その役割・責務の一部は監査役及び監査役会が
担うこととなる)、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社など、いずれの機関設計を採用する場合にも、 等しく適切に果たされるべきであ
る。
【株主との対話】
5. 上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対
話を行うべきである。経営陣幹部・取締役(社外取締役を含む)は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾、その関心・懸念に正当な関心を払うととも
に、自らの経営方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関する
バランスのとれた理解と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めるべきである。
43
地球温暖化対策計画2016.5.13 閣議決定①
2. 分野横断的な施策
(2) その他の関連する分野横断的な施策
(d) 事業活動における環境への配慮の促進
(前段略)環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配
慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)に基づ
く事業者の環境報告書の公表等を通じ、事業者や国民による環境情
報の利用の促進を図り、環境に配慮した事業活動や環境配慮型製
品が社会や市場から高く評価されるための条件整備等を行う。その
ために、例えば、サプライチェーン全体における温室効果ガス排出量
を把握・管理するための基盤整備、カーボンフットプリントの普及・促
進、ICTを利用した情報開示の基盤整備、比較可能性や信
頼性の向上などを進めていく。
44
地球温暖化対策計画2016.5.13 閣議決定②
(g) 金融のグリーン化
(前段略)投融資先の企業の活動を財務面のみなら
ず環境面からも評価し、その結果を投融資活動に
反映することで、環境配慮行動へのインセンテ
ィブを付与する環境格付融資や環境・社会・
ガバナンスに配慮するESG投資、機関投資
家等によるESGの取組に関する方針の公表
など温室効果ガス排出削減に貢献する環境配慮行
動を金融面から促進するための取組を進めていく。
45
丸川プラン 環境省2016年3月29日
パリ協定から始めるアクション50-80 地球の未来のための11の取組
46
47
Ⅴ. 今後に向けて
~生き残りと発展のために~
48
2030年までに確実に起きること
① 少子高齢化
2030年1億116万人、高齢化率40%
多分、75歳まで働かないと社会がもたない。
② パリ協定 5年ごとの見直し
2023、2028、2033、
③ IoT, AI, Robotics の進展
自動運転 ?、 汎用AI 2030 ?、Basic income ?
IA, Intelligence Amplifier ○
④ ESG投資のメインストリーム化
49
不確実・混迷の克服
2016年 混迷の年
○ 英国 EU離脱 ○ 米国 トランプ現象
どちらも 50 vs 50
光はパリ協定の発効
↓
確固たる経済・社会システムの構築
(SDGs, パリ協定)
企業にとっては
イノベーション & バリューチェーン・マネジメント が必至。50
イノベーション &
バリューチェーン・マネジメント
 イノベーション
○新しい社会システムに合うビジネス・モデル
への変更
○ライフサイクル思考
 バリューチェーン・マネジメントはミニマム
○社会へのプラス影響の最大化と、
マイナス影響の最小化
 ESG情報の開示と対話(近い将来中小企業も)
○資金調達のキー(ESG融資) 51
ご清聴ありがとうございました。
52

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