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- 3. 過去の研究大会振り返り
• 2016年 システム開発契約・紛争全般
• 2017年 プロジェクトマネジメント義務・協力義務
• 2018年 プロジェクトの中止の見極め
• 2019年 セキュリティ要件におけるベンダ・ユーザの責任分界点
• 2020年 システム開発取引における債権法改正の影響
• 2021年 実務家から見た 情報システム・モデル契約書
• 2022年 システム障害におけるユーザ・ベンダの責任分界と損害の範囲
©Masahiro Ito 3
- 9. 債権法改正時
• 中間試案(平成25年4月)
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同一の当事者間で締結された複数の契約につき,それらの契約の内容が相
互に密接に関連付けられている場合において,そのうち一の契約に債務不
履行による解除の原因があり,これによって複数の契約をした目的が全体
として達成できないときは,相手方は,当該複数の契約の全てを解除する
ことができるものとする。
(注)このような規定を設けないという考え方がある。
- 10. 債権法改正時
• 中間試案(平成25年4月)同補足説明
©Masahiro Ito 10
上記①の「それらの契約の目的とするところ」の「目的」は,「契約をした目的」(民法
第566条第1項)のような契約をした狙いという意味での「目的」ではなく(上記②の
「目的」はこのような意味であると理解される。),むしろ契約に基づく給付の内容とい
う意味であるとの指摘があることを踏まえ,①の「目的とするところ」を「契約の内容」
と表現することとしている。
複数契約の解除については,同一当事者間の複数契約に限らず,それ以外の場合,例えば,
AB間の契約とAC間の契約が一定の密接な関係にある場合も,AB間の契約の不履行を
理由にAB間の契約とAC間の契約の両方を解除できるとする規定を設けるべきであると
の考え方もある。
その後、法制審では議論されず、要綱案(平成27年12月)からは本テーマは外れている。