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最近のシステム開発取引の実務の変化
改正債権法施行の影響等
2020.11.28 情報ネットワーク法学会研究大会
ビジネス法務研究会
登壇者紹介
©Masahiro Ito 2
過去の研究大会振り返り
• 2016年 システム開発契約・紛争全般
請負/準委任の境界,モデル契約,プロジェクトマネジメント責任等
• 2017年 プロジェクトマネジメント義務・協力義務
事例の分析等を通じて
• 2018年 プロジェクトの中止の見極め
タイミングと手法,法的分析
• 2019年 セキュリティ要件におけるベンダ・ユーザの責任分界点
ハッキング事故等の分析
©Masahiro Ito 3
今回のテーマ
•(債権法改正を含む)最近のシステム開
発取引実務の変化
•+クラウドサービスの影響
©Masahiro Ito 4
債権法改正の影響
©Masahiro Ito 5
1-a(請負)契約不適合責任の存続期間
• 改正前民法637条1項
前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は,
仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
• 改正後民法637条1項
前条本文に規定する場合において,注文者がその不適合を知った時か
ら一年以内にその旨を請負人に通知しないときは,注文者は,その不
適合を理由として,履行の追完の請求,報酬の減額の請求,損害賠償
の請求及び契約の解除をすることができない。
©Masahiro Ito 6
1-b(請負)契約不適合責任に基づく代金減額請求権
• 改正前民法634条・635条
瑕疵の修補
瑕疵の修補に代わる又はともにする損害賠償の請求
契約目的が達成できないときの解除
• 改正後民法559条・563条・564条
履行の追完
(追完がないとき等の)代金減額請求
損害賠償請求
解除
©Masahiro Ito 7
IPA/METIモデル契約
©Masahiro Ito 8
(契約不適合責任)
第29条 前条の検収完了後、納入物についてシステム仕様書との不一致(バグも含む。以下本条において「契
約不適合」という。)が発見された場合、甲は乙に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下本条に
おいて「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。但し、甲に不相当な負
担を課するものでないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。
2. (略)
3. 甲は、当該契約不適合(乙の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、乙
に対して損害賠償を請求することができる。
4. 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込み
がない場合で、当該契約不適合により個別契約の目的を達することができないときは、甲は本契約及び個別契
約の全部又は一部を解除することができる。
5. 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、前条の検収完了後〇ヶ月/○年以内【であっ
て、かつ甲が当該契約不適合を知った時から〇ヶ月以内】に甲から当該契約不適合を通知された場合に限るも
のとする。但し、前条の検収完了時において乙が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場
合、又は当該契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。
【〇. 前項にかかわらず、前条の検査によって甲が当該契約不適合を発見することがその性質上合理的に期待で
きない場合、乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、甲が当該契約不適合を知った時から
〇ヶ月以内に甲から当該不適合を通知された場合に限るものとする。】
6. (略)
JEITAモデル契約
©Masahiro Ito 9
(契約不適合責任)
第29条 前条の検収完了後、納入物についてシステム仕様書との不一致(以下「契約不適合」とい
う。)が発見された場合、甲は乙に対して当該契約不適合の修正を請求することができ、乙は、当
該契約不適合を修正するものとする。但し、乙がかかる修正責任を負うのは、乙が契約不適合を重
大な過失により知らなかった場合であっても、前条の検収完了後〇ヶ月以内に甲から契約不適合が
ある旨の通知がなされた場合に限るものとする。
2. 前項にかかわらず、納入物の修正に過分の費用を要する場合、乙は前項所定の修正責任を負わな
いものとする。
3. 第1項の規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示等乙の責に帰さない事由
によって生じたときは適用しない。(略)
4. 契約不適合に関する乙の責任は、本条及び第53条(損害賠償)にて明示的に規定された責任内容
がすべてであるものとする。
「バグを含む」
1-c(請負)完成しなかったときの報酬請求権
©Masahiro Ito 10
注文者に帰責事由 請負人に帰責事由 双方に帰責事由なし
旧法 報酬全額の請求可能
(旧536条2項)
割合報酬の請求可能
(判例)
割合報酬の請求可能
(判例)
改正法 報酬全額の請求可能
(新536条2項)
割合報酬の請求可能
(新634条)
割合報酬の請求可能
(新634条)
新634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
次に掲げる場合において,請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注
文者が利益を受けるときは,その部分の仕事の完成とみなす。この場合において,請負人は,
注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
① 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなっ
たとき。
② 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
2-a(準委任)成果報酬型準委任の位置づけ
• 改正前民法
明文なし
• 改正後民法648条の2
1. 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約
した場合において,その成果が引渡しを要するときは,報酬は,そ
の成果の引渡しと同時に,支払わなければならない。
2. 第634条の規定は,委任事務の履行により得られる成果に対して報酬
を支払うことを約した場合について準用する。
©Masahiro Ito 11
2-b(準委任)中途終了時の報酬請求権
©Masahiro Ito 12
委任者に帰責事由 受任者に帰責事由 双方に帰責事由なし
旧法 報酬全額の請求可能
(旧536条2項)
割合報酬の請求可能
(旧648条3項)
割合報酬の請求可能
(旧648条3項)
改正法 報酬全額の請求可能
(新536条2項)
割合報酬の請求可能
(新648条3項)
割合報酬の請求可能
(新648条3項)
新648条(受任者の報酬)
3 受任者は,次に掲げる場合には,既にした仕事の割合に応じて報酬を請求することがで
きる。
① 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行を完成することがで
きなくなったとき。
② 委任が履行の中途で終了したとき。
IPA/METIモデル契約
• 現行の第 38 条のほかに、中途解除における委託料の清算に関
する条項を置かないこととし、改正後民法の規律又は個別の合
意に委ねることとした。また、今回の改正で新たに設けられた
成果報酬型準委任についても、モデル契約が想定している取引
においては成果報酬型がなじむものは少ないように思われるも
のの、当事者においてそのような形が望ましいと判断した際に
合意で委託料の体系をそのように設定すればよいという考え方
から、特段モデル契約の条項として言及しないこととした
©Masahiro Ito 13
IPA/METIモデル契約
©Masahiro Ito 14
(変更の協議不調に伴う契約終了)
第38条 前条の協議の結果、変更の内容が作業期間又は納期、委託料及びその他の
契約条件に影響を及ぼす等の理由により、甲が個別契約の続行を中止しようとす
るときは、甲は乙に対し、中止時点まで乙が遂行した個別業務についての委託料
の支払い及び次項の損害を賠償した上、個別業務の未了部分について個別契約を
解約することができる。
2. 甲は、前項により個別業務の未了部分について解約しようとする場合、解約に
より乙が出捐すべきこととなる費用その他乙に生じた損害を賠償しなければなら
ない。
JEITAモデル契約
©Masahiro Ito 15
(変更の協議不調に伴う契約終了)
第38条 前条第1項の協議期間内に協議が調わなかった場合、甲又は乙は、個別業
務の未了部分に係る当該個別契約を解約することができる。
2. 前項により個別業務の一部が解約された場合、甲は、それまで乙が遂行した個
別契約に係る委託料、及びその他乙の支出した費用を支払うものとする。
JISAモデル契約
• 「無形の成果であるソフトウェアの開発に関連する業務(特に
請負形態の業務)においては,契約解除時に仕事の結果につい
てどこまで可分性が認められるかの問題が存在する。
そのため,第4項を新設して,契約が解除された場合において,
解除時点までに受託者が既に履行した個別業務については可分
性が認められるものとして,委託者が当該個別業務に関する報
酬の支払い義務を負う旨を明確に規定した。
©Masahiro Ito 16
(解除)
第52条 (略)
4. 乙の責に帰すべき事由により、第1項又は第2項の規定に基づき個別契約が解除
された場合であっても、甲は、解除の時点までに遂行した個別業務についての委
託料を乙に対して支払うものとする。
3(解除)帰責事由を要しない場合の解除
• 改正前民法543条但書
履行不能について債務者の帰責事由がない場合には解除できない
• 改正後民法
催告解除(新541条)軽微の場合の制限(同条但書)
無催告解除(①全部履行不能,②履行拒絶,③一部不能等&契約目的
不達成など)(新542条1項)
債権者に帰責事由がある場合の解除の制限(新543条)
©Masahiro Ito 17
JEITAモデル契約(プロジェクトマネジメント)
©Masahiro Ito 18
(複数ベンダによる開発の場合の全体管理責任)
第13条 甲が、本件ソフトウェアの開発等を全体のシステムの一部として乙に分割
発注しており、本件ソフトウェアと連携する他のソフトウェアを第三者が開発し
ている場合、当該他のソフトウェアと本件ソフトウェアの機能の整合性、開発ス
ケジュールの調整並びに当該第三者と乙の開発進捗管理及び調整等の全体管理に
係る事項については、甲がその責任を負うものとする。
2. 甲が、前項の全体管理を円滑に遂行するために、本件業務に関する範囲で乙の
協力を要請する場合、必要となる条件を個別契約で定めるものとし、乙は個別契
約に従い、甲の全体管理に必要な協力を行うものとする。
JEITAモデル契約
• 契約形態によって責任は異なる
©Masahiro Ito 19
影島先生のパート
©Masahiro Ito 20
ディスカッション
©Masahiro Ito 21
瑕疵担保責任から契約不適合責任へと変
更されたことによる影響は?
保証期間の起算点については
©Masahiro Ito 22
履行割合型,成果報酬型準委任契約の利
用状況はどうか?
©Masahiro Ito 23
プロジェクトマネジメント義務,協力義
務に関する裁判例は,契約実務にどのよ
うな影響を与えたか。
©Masahiro Ito 24
損害賠償・解除・責任限定条項に関する
変化はあるか。
©Masahiro Ito 25
仕様変更でもめた場合の処置について手
当されているか。
中断のほか,解除を認めるか。
解除権はベンダにも与えるか。
解除の場合の処理をどうするか。
©Masahiro Ito 26
大井先生のパート
©Masahiro Ito 27
クラウドサービス規約に変更を求めるこ
とは可能か。
変更するとしたらその方法は?
©Masahiro Ito 28
クラウドサービスの利用が増えたことに
よって,開発契約・保守契約への実務の
変化はあるか。
©Masahiro Ito 29
セキュリティインシデントに対する契約
実務の対応に変化はあるか?
©Masahiro Ito 30

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