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2021in law systemdevelopment_ito
- 3. 過去の研究大会振り返り
• 2016年 システム開発契約・紛争全般
請負/準委任の境界,モデル契約,プロジェクトマネジメント責任等
• 2017年 プロジェクトマネジメント義務・協力義務
事例の分析等を通じて
• 2018年 プロジェクトの中止の見極め
タイミングと手法,法的分析
• 2019年 セキュリティ要件におけるベンダ・ユーザの責任分界点
ハッキング事故等の分析
• 2020年 システム開発取引における債権法改正の影響
主に契約不適合について
©Masahiro Ito 3
- 10. 第2版公表までの流れ
©Masahiro Ito 10
2018年 経産省「DXレポート~IT「2025年の崖」克服とDXの
本格的な展開~」公表
契約の在り方の見直しの提言
2019年 経産省⇒IPA「モデル取引・契約書見直し検討部会」
立上げ
民法改正対応モデル契約見直し検討WG
DX対応モデル契約見直し検討WG
2019年12月 民法改正を踏まえたモデル契約見直し版公表
2020年4月 改正民法施行
2020年12月 モデル契約第2版公表
- 20. (請負)完成しなかったときの報酬請求権
©Masahiro Ito 20
注文者に帰責事由 請負人に帰責事由 双方に帰責事由なし
旧法 報酬全額の請求可能
(旧536条2項)
割合報酬の請求可能
(判例)
割合報酬の請求可能
(判例)
改正法 報酬全額の請求可能
(新536条2項)
割合報酬の請求可能
(新634条)
割合報酬の請求可能
(新634条)
新634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
次に掲げる場合において,請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって
注文者が利益を受けるときは,その部分の仕事の完成とみなす。この場合において,請負
人は,注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
① 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなく
なったとき。
② 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
- 22. (準委任)中途終了時の報酬請求権
©Masahiro Ito 22
委任者に帰責事由 受任者に帰責事由 双方に帰責事由なし
旧法 報酬全額の請求可能
(旧536条2項)
割合報酬の請求可能
(旧648条3項)
割合報酬の請求可能
(旧648条3項)
改正法 報酬全額の請求可能
(新536条2項)
割合報酬の請求可能
(新648条3項)
割合報酬の請求可能
(新648条3項)
新648条(受任者の報酬)
3 受任者は,次に掲げる場合には,既にした仕事の割合に応じて報酬を
請求することができる。
① 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行を
完成することができなくなったとき。
② 委任が履行の中途で終了したとき。