種苗法改定
- 17. 参照 / reference
17
自家採種禁止に対する、農水省の主張
● 自家採種禁止に「在来種(一般品種)」は入らないから
問題が無い。としているのが農水省の主張
※登録(開発)品種のみが対象となると主張
● 在来種とは、特定の土地においてある期間育てられ続け、
その土地の気候風土や環境に適応したもの
● 自家採種は基本的に「在来種」からなされる
※在来種の他に「F1種」があるが、F1は一世代しか育たない種である
ため、自家採種ができない種となっている
- 22. 参照 / reference
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遺伝子解析や現物比較でなく特性表で判断する理由
遺伝子解析(DNAマーカー) 現物での比較
DNAと特性の関係が
ほぼ不明で使えない
開発者側が訴訟を起こした
ときに(種苗は変化するた
め)現物がないケースが多
く、開発者側が不利だから
要は、遺伝子解析は不十分で、現物での比較は開発者の権利を主張す
るのに不利だから、「特性表で判断する」ということを主張している
第6回 優良品種の持続的な利用を可能とする植物新品種の保護に関する検討会(農林水産省)https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/6siryou-2.pdf
国内外における品種保護をめぐる現状(農林水産省)https://www.maff.go.jp/j/council/sizai/syubyou/17/attach/pdf/index-10.pdf
- 25. 参照 / reference
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種苗法に違反した場合の刑罰
「10年」以下の懲役 +「1000万」以下の罰金
共謀罪=関係したとみなされた者も罰する
●例えば、現在も地方を中心に行われている種子の交換会。これらに参加した
人全員が罰則の対象となる
●更に「準備行為」も含まれるため、交換会に向けて「話し合いに参加した」
程度の関わりでも、罰則の対象となる
●この刑罰は併科であり、他の刑法上の罰則と比べても明らかに重いも
●なお、上記は個人の場合であり、法人の場合は「3億円以下の罰金」となる
- 27. 参照 / reference
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影響として予想されること(農家)
● これまで自家採種をしてきた農家は毎年、企業から
種を必ず買わねばならず、コスト負担が甚大に
● あるいちご農家では年間1000万の負担増。あるウドの栽
培農家では年間310万円の負担増(この方は米、麦、大
豆等の主要農作物も自家採種であるため、更に負担増)
● 穀物(米・麦・大豆)を自家採種している農家は種子法
廃止の影響で、企業から購入する可能性が高まる
● いちご、イモ類、サトウキビ、りんご、みかんなどは
自家採種されることが多く、多大な影響をうける
山田正彦丨公式ブログ丨https://ameblo.jp/yamada-masahiko/entry-12575782319.html
一般社団法人心土不二丨タネは誰のもの〜種苗法改定で農家は?丨https://www.youtube.com/watch?v=1SK2uh8qUlM&t=1s
- 29. 参照 / reference
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種苗法改定は国家の食料自給に関わる問題
ETC GROUP(2013レポート)より抜粋 ※モンサント社とバイエル社は2018年合併。デュポン社とダウ社は2017年合併
モンサント デュポン シン
ジェンタ
リマ
グレイン
ランド
オレイクス
KWS バイエル ダウ タキイ
サカタの
タネ
世界における主要な種苗会社売上高
2011年
億ドル
国 内 企 業
種苗法改定により、自家採種が禁止され
農家が毎年タネを買うことになった場合、食生産の根源
である「タネ」を外資系企業に握られてしまうことに。
これは日本の国家安全や、食糧自給に関わる問題として
認識する必要がある。
- 30. 参照 / reference
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自家採種一律禁止は世界の流れと逆行している
国際連合 欧州連合(EU)
ブータン
自家採種する権利を含め、農家の権利
を強調する宣言(2018年)
2020年より有機栽培農家の
自家採種を自由とする
小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言丨https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000485953.pdf
インドやネパール等9カ国と条約を結
び品種改良したタネを相互利用可能に
ITPGR
(食料・農業植物遺伝資源条約)
農民の権利として自家採種の原則自由
を認める(日本は2013年に批准)
- 31. 参照 / reference
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私達の食を守るために種苗法改定に声をあげる
● 種苗法改定の事実を多くの人に知らせる
※本スライドや記事が有用だと思った場合は、引用や転載など
自由にご活用下さい。冒頭のスライドシェアからもDL可能です
● 自治体(市町村・県)や国へ意見書・請願書を提出
https://www.taneomamorukai.com/shubyou ※URLにフォーマット有り
● TV局や雑誌、メディア関係企業へ問い合わせ
● 農水省へ直接問い合わせを行う
https://www.contactus.maff.go.jp/voice/sogo.html
● 周辺の国会議員・地方議員にこの事実を伝える
- 35. 参照 / reference
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自家採種禁止対象が「わずか」という嘘 -2
北海道ばれいしょ 53% 岐阜県栗 50%
青森県りんご 29% 滋賀県小麦 71%
秋田県枝豆 71% 和歌山県ウメ 39%
福島県もも 71% 鳥取県大豆 83%
茨城県アスパラガス 69% 岡山県ナシ 50%
栃木県イチゴ 83% 広島県その他カンキツ 64%
群馬県レタス 50% 香川県キウイフルーツ 71%
千葉県落花生 50% 熊本県甘藷 50%
神奈川県トマト 57% 鹿児島県お茶 44%
山梨県ブドウ 56% 沖縄県サトウキビ 90%
長野県そば 43% 稲(産地品種銘柄) 52%
地方で力を入れている多くの銘柄において登録品種の割合が高い
この点を見ても、登録品種が「わずか」など決して言えない
種苗法改正に関する農水省のQ&Aに一言(印鑰智哉)http://blog.rederio.jp/commentsonpvpactreform