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コンテンツ取引市場 1. 2. 【目次】第一章・第二章 序文 第一章 コンテンツ産業 1.1 コンテンツ産業の定義 1.2 コンテンツ産業の基本データ 1.2-1 コンテンツ産業規模と海外依存度 1.2-2 日本のコンテンツ市場の内訳 1.3 番組制作会社 1.3-1 番組制作会社の特徴 1.4 「あるある大辞典Ⅱ」問題にみる制作会社の労働環境 1.4-1 問題となった納豆ダイエットの番組内容 1.4-2 納豆ダイエット捏造内容 1.4-3 あるあるⅡ捏造問題の背景 1.4-4 あるあるⅡ捏造問題と制作会社が抱える問題の互換性 第二章 放送局と制作会社の上下関係とマルチユースへの影響 2.1 放送局の制作会社に対する優越性と権利帰属 2.1-1 「著作権のねじれ」の問題 2.1-2 著作権・窓口権とは 2.1-3 複雑な著作権処理 2.2 放送局のマルチユースへのインセンティブ 2.2-1 強固な地上波ネットワーク 2.2-2 在京キー局と地方局の関係 2.2-3 在京キー局から地方局への資金流入 2.2-4 新作主義 2.2-5 制作会社と放送局の歴史的な関係 2.2-6 放送局の寡占 2.3 総括 3. 【目次】第三章~結論 第三章 コンテンツ流通の為の政府の 介入 3.1 政府の介入 3.2 各国事例 3.2-1 アメリカ 3.2-2 EU 3.2-3 イギリス 3.2-4 韓国 3.3 直接的介入への日本政府の動き 3.3-1 「通信・放送の在り方に関する懇談会」 3.3-2 知財本部による著作権法改正 3.3-3 直接的介入の日本での実現可能性 3.4 間接的介入「コンテンツ取引場」 3.4-1 コンテンツ取引市場の目的 3.4-2 コンテンツ取引市場の背景 3.5 コンテンツ取引市場のイメージ 3.5-1 対象コンテンツ 3.6 各プレイヤーの紹介とそれぞれのインセンティブ 3.6-1 各プレイヤーのコンテンツ取引市場へのイセンティブ 3.6-2 プレイヤーの役割 3.7 コンテンツ取引市場の機能 3.7-1 コンテンツの評価 3.7-2 多様な資金調達方式 3.7-3 コンテンツ取引市場のための権利処理 3.8 「コンテンツ取引市場」実証実験 3.8-1 実証実験の重要性 3.8-2 コンテンツ取引市場の評価 第 4 章 進化するコンテンツ取引市場 4.1 新規コンテンツ取引市場 4.2 過去コンテンツ取引市場と新規コンテンツ取引市場の連携 4.3 Future Contents 市場 4.4 Future Contents 市場のメカニズム 第五章 結論 4. 5. 潜在的経済力とコンテンツのニーズ 5 兆円増 15 万人増 日本コンテンツ産業の規模と可能性 海外進出= 文化的波及効果+ 経済的波及効果 コンテンツ産業の展望 ( 経済成長戦略大網より ) 世界銀行 HP 、 DCAJ 白書、 DCAJ 調査のデータにより、コンテンツ課が作成 市場規模: 13.6 兆円-> 18.7 兆円 雇用規模: 185 万人-> 200 万人 (2006 年-> 2015 年 ) 3.20% 40.6 兆ドル 1.3 兆ドル 世界 17.80% 5.10% 11.7 兆ドル 0,6 兆ドル 米国 1.90% 2.20% 4.6 兆ドル 0.1 兆ドル (13.7 兆 ) 日本 海外売上 コンテンツ /GDP GDP コンテンツ規模 2004 6. コンテンツ産業と放送コンテンツ 地上波コンテンツは一次流通市場の 29 %と一次市場では最大の流通量 今後視聴したい放送コンテンツ ドラマ・音楽番組・ コンテンツ最大の流通量・高いニーズがあるのにも関わらずマルチユースは行われていないのが現状 「メディア・ソフトの市場規模」(総務省「メディア・ソフトの制作及び流通の実態」より作成) 総務省「メディア・ソフトの政策及び流通の実態」より) 7. 番組制作会社の特徴 全国に約 3000 社以上 殆どが中小零細企業 1社当たりの番組制作業務平均売上高: 10 億 300 万(年々上昇) 10 億円を下回る事業者が全体の 74.2 % 年収 30 歳で年収約 400 万 (電通総研「情報メディア白書 2007 」より作成) 8. あるあるⅡ捏造問題で露呈した制作会社の現状 不当な契約内容による優越的地位の濫用 ピラミッド構造下の不当な契約 27 社:発注費のキックバックや接待の要求 ( 独禁法違反 ) 2. 監視役の不在:指揮官であるプロデューサーに関する問題 自らが考えた企画や予算でない番組に対し、責任だけ負わされる環境 アシスタントディレクターからディレクターへ、ディレクターからプロデューサーへという階級構造的な制作スタッフの処遇 契約書内容 ・「専従義務と称して再委託制作会社が他の業務をおこなう場合はテレワークの承諾を得ること」 「再委託制作会社の従業員がテレワークの業務を履行するに当たって死亡・負傷・疾病にかかった場合でもテレワークは一切の責任を負わない」 図 契約書内容(あるあるⅡ調査報告書より作成 ) 不当契約による創造へのモチベーション・制作モラルの低下 プロデューサーのモチベーション低下・競争原理の働かない人材育成 9. あるあるⅡ捏造問題で露呈した制作会社の現状 1.必要資金が十分に賄えない制作会社 2.視聴率本位と良質コンテンツが生まれない環境 全体の 4 割が、「あるある捏造問題」の背景に対し、 「特殊なケースでない」 「やらせ捏造の温床はどこにでもあり、追い込まれると芽を出す」 制作予算: 3205 万円->孫請け 807 万円 ATP の高村理事「とてもじゃないが、まともな取材ができない金額。倍はかかるのが常識」 納品してから約 75 日後にその委託金を手にするというこの取り決め(改正下請け代金支払い遅延等防止法違反) 各制作会社はコンテンツの納品が遅れた場合、一切の損害賠償義務を負う 「夕方のニュース番組の特集で、 15 分前後のコーナーを 200 万円前後の低予算で制作。取材日数が少なく、到底結果を出せないのに、結果が求められる」 発掘!あるある大辞典」調査委員会,「調査報告書」、 p108 より作成 10. 11. 中括 【現状】 放送局にはマルチユースのインセンティブがない 一方でマルチユースを求める声が本格化している 【 FCM の提案】 制作会社がマルチユースの舵取りを行うべき。 -> 制作会社がマルチユース拡大の主体となることは、コンテンツの需要を満たす他、独自で資金調達を行えるようになることから、下請け・孫請け制作会社と放送局間のイコール・パートナーとしての関係を築くことにもつながる。 【方法論】 第一に制作会社が金銭的に自立する必要がある。制作会社は一部制作資金を負担することで窓口権・放映権の獲得の正当性を得ることができる それを支援し、促す政策が必要 12. 日本政府はどのように介入すればよいか? 米国:フィンシンルール・ PTAR ・シンジ ケーション市場 英国・韓国:外部調達 海外事例 トップダウンの直接的介入が主流 日本の直接的介入 ・「通信・放送の融合に関する懇談会」 ( 竹中・松原懇) ・ 知財本部による著作権法改正 外部調達制は水平分離につながる。安定したビジネスモデルをもつ放送局は断固反対。 直接的介入はマルチユースの可能性をゼロにしてしまう可能性がある。 13. 間接的介入、コンテンツ取引市場 【背景】 ① 竹中松原懇②高まるニーズ③金融環境の整備④日本版 SOX 法 【プレイヤー】 放送局・芸能プロダクション・制作会社・投資家 ( ファンド・証券・信託)・アグリゲーター(広告会社・商社) ->インセンティブ表へ★ 【ロール】 ①運営主体 ②売り手 ③買い手 【対象コンテンツ】 主に放送局が所有する過去のコンテンツ 14. 15. 16. コンテンツ取引市場の評価基準 BY ジョン・マクミラン「市場を創る」 【市場が成功するための 5 つの要素】 情報がスムーズに流れること(情報の非対称性の解消) 人が約束を守ること・信頼することができること(品質保証) 競争が促進されていること(新規参入の受け入れ) 財産権が保護されていること、過度に保護されていないこと(知的所有権と共有のバランス) 第三者に対する副作用が抑制されていること(外部不経済の抑制) 17. 18. 新規コンテンツ取引市場 制作費は直接制作会社へ 企画内容の審査 公募 応募 企業 A (通信・商社・外資系) 制作会社 C 制作会社 A 制作会社 B 共同制作 IP マルチキャスト・モバイル放送などニューメディアも含めたマルチキャスト 企画書 著作権は制作会社へ。 マルチユースやプロモーションは投資企業が行う。 3000 万で番組を作ってほしい。番組制作会社へ企画を公募する。 19. 過去コンテンツ取引市場と 新規コンテンツ取引市場の互換性 企画審査 企業 制作会社 企業共同制作 第一次利用( IP マルチキャスト・ モバイル放送など) 企画書 売り手 コンテンツデータベース マルチユース 自社インフラでマルチユース 投資会社 放送局 通信 商社 過去コンテンツ 新規コンテンツ市場 ファンド 過去コンテンツ市場 収益 収益 収益 収益 新規コンテンツの一次利用後、総務省コンテンツ取引市場で投資家を増やして マルチユースを活性化することが出来る 過去コンテンツのマルチユースにより新たな創造のインセンティブが生まれ、 クリエイティブな新規コンテンツをうむ原動力に 20. Future Contents市場 制作会社 プロシューマ - の アイディア 公募 応募 アイディア・ポータルサイト Youtube 等他サイトと連携 アイディアの選定 企画として新規コンテンツ市場へ提出 企画が採用されれば収益の一部をプロシューマーへ還元 番組の企画のアイディアを募集したい。 ( 映像・音楽・エピソード等 ) 収益 21. 将来のコンテンツ取引市場 アイディア・ポータルサイト Youtube 等他サイトと連携 アイディアの選定 プロシューマ - 公募 審査 企業 制作会社社 企業共同制作 第一次利用 売り手 データベース マルチユース 自社インフラ 局 過去コンテンツ ファンド 過去コンテンツ市場 新規コンテンツ市場 収益 アイディア応募 プロシューマ-からの膨大なアイディアをコンテンツ取引市場全体に反映させたアマチュアのアイディアをプロ作品にして流通させる Future Contents 市場 プロシューマ―のインセンティブ:自分のアイディアが映像コンテンツに反映されること ( 参加型視聴モデルの確立 ) ・アイディアが採用からの収益 22. 結論 仮説: コンテンツ産業は総務省のコンテンツ取引市場を形成することで活性化する コンテンツ産業の復興は総務省のコンテンツ取引市場だけでは不十分。 【総務省のコンテンツ取引市場】 放送局のマルチユースを促進するもの。制作会社事態の状況は変化させない。 真にコンテンツ産業を活性化させるためには、新規コンテンツ取引市場や Future Contents 市場などを創って、番組制作会社へ資金が流入するようなメカニズムが必要。 制作会社への資金の一部を負担することで著作権の正当性を得ることが必要。 ⇒今後の検討課題