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4.5肝移植(制度 統計を中心に)
- 1. 肝移植
(制度統計を中心に)
2014.6.6
08211011 河内健二
参考文献
金沢大学附属病院http://www15.ocn.ne.jp/~itoda/koue3.pdf
京大病院
http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~transplant/Guide.pdf
肝移植のup to date2001
- 3. 肝移植とは
意義:
• これを受けない場合近いうちに必ず亡くなるであろうと危惧さ
れる患者さんを、この治療法により健康人と同じような生活
を取り戻させる可能性がある
現状:重症肝臓病の治療として確立されつつある
• ドナー(肝臓提供者)の安全性はこの手術で最大の要件
- 11. 社会的制度の整備
①法としての整備
• 臓器移植法=脳死下での扱いの法律
• 1997年制定
• 本人生前遺族賛成15歳以上
• 2010年改正
• 親族優先本人不明→家族の承諾でOK 15歳未満OK
②運用上の整備
• 臓器移植ネットワーク
→臓器の分配公平性を保つ
• ③お金・保険系
• 2006年ver
- 12. 費用
• ドナーの費用
一旦自費でお支払いして頂いた後、移植手術後に返金
ドナーの適応になられなかった場合は自費になる
一般の保険会社の多くは、ドナーの費用を傷病補償の対象とし
ていません。
- 17. 生体部分肝臓移植
• 健康な人から一部わけてもらう
子どもを対象に、母親などから臓器の提供が主として行なわれ
てきている
生きている二人にドナーとレシピエントという関係が生じ、
移植施設ごとの倫理委員会と適応基準審査
日本開始1989年島根医科大学(小児)
世界開始1988年
移植の部位:小児→一番小さな左葉外側区域S2 S3
成人→大きな右葉
- 19. レシピエント適応基準
• 各移植施設には移植の適応を判断するための基準がある
• (1)病気の原因が肝臓にあり、肝臓移植によって元気に生活できる可能
性があること。
• (2)従来の治療方法
• (内科的、外科的、放射線科的)では生命を救うことができない病気であ
り、その治療が限界であること。
• (3)他の主要臓器に大きな障害がないこと。
• (4)他の臓器に悪性腫瘍がないこと。
• (5)肝臓癌の場合は肝臓内にとどまり、門脈や肝静脈という太い血管へ
の浸潤がないこと。
• 肝臓の外に転移が認められないこと。
• *肝臓の外に癌が転移していた場合、移植後に投与する免疫抑制剤
等の作用により、全身に腫瘍がひろがる可能性が大きく、かえって寿
命を縮めてしまう結果になることがあるので、移植の適応にはなりません。
- 20. 生体肝移植ドナーの条件
• ① 自発的かつ明確な意志の表明
• ② 6親等以内の血族または3親等以内の姻族配
偶者
• ③ 16(20)歳~60歳前後
• ④ 心身ともに健康
• ⑤ レシピエントの標準肝容積の30%以上,もしく
は
• 標準体重の0.8%以上のグラフトが確保される
※グラフト=移植片
- 21. 生体肝移植の問題点
• ドナー側に
• 健康体(本来手術される理由のない人)に
• にメスを入れる
• 京大でドナーが1例死亡(NASH)
• 群馬大学でドナーが1例下半身麻痺となる
• 過小グラフト症候群
あちらを立てればこちらが立たず
症状: 大量腹水、黄疸の遷延、凝固脳障害、感染症
- 22. 移植手術における
インフォームドコンセントの必要性
=術後の合併症について
• レシピエントに手術後の合併症
• 術後1-2週目に約30%の方に急性拒絶反応=風邪に類似した症
状(発熱、全身倦怠感)とともに上腹部痛が出現することがある
• (慢性拒絶反応免疫抑制剤による副作用胆管狭窄)も多く、
生涯にわたる免疫抑制剤の内服や定期的な外来通院といった管理
が必要である
• ドナーのほうも日常生活に支障きたすほどの合併症がおこること
もあり得る
- 23. 世界各国の脳死臓器移植に関する法律
• 脳死について→法律で脳死を死と定めている国,
→あるいは法律には規定せず,医学会・医師会などの判断
によって脳死を死と認めている国がある.
日本国における法的な脳死の定義については「臓器の移植に関する法律」第6条の
規定による。すなわち、現在の日本において法的に脳死と認められるのは、臓器提
供のために法的脳死判定を行った場合のみに限られる
• 本人の意思が不明な場合は,家族が提供を承諾すれば可能とする国→アメリカ,
カナダ,オーストラリア現在の日本など
・本人が臓器提供を拒否する意思表示をしていなければ,臓器提供が可能という「推
定同意」の法律を制定している国
→スペイン,ベルギー,オーストリアヨーロッパ
• 世界保健機構(WHO)による「臓器移植に関する指導指針」(1991年5月)
臓器を提供できる条件は「本人意思が最優先で,不明の場合は遺族の意思による」
とされている.あわせて同指針では,臓器提供者となりうる患
者の死亡判定に移植医は関与できないこと,臓器売買の禁止,レシピエント
は公平・公正に決められなければならないことなどが,国際社会の移植に関するコン
センサスとして示されている.