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2012年8月ガイドライン委員会発表
- 4. WOMマーケティングに関するガイドライン
• <前文>
– 情報社会の進展に伴い、消費者自身が情報発信するソーシャルメディアが影響力を増
している。メディア空間に集積され、再編集された情報は「集合知」として、従来に
ない知の体系を構築しつつあるが、「知」が社会や消費者にとって有用であるために
は、個人の健全で率直な情報発信が妨げられないことが重要となる。このような
「知」こそWOMマーケティングの基盤との考えに基づき、WOMマーケティング協議会
では基本理念とガイドラインを定め、関係する団体や人々と力を合わせ、ソーシャル
メディアの発展に貢献することを目指すこととした。
• <WOMマーケティング基本理念>
– 1. WOMマーケティングに関わるあらゆる人、組織は、正直に、良心に基づいて行動
しなければならない。
– 2. 消費者の利益にならないものは、WOMマーケティングではない。消費者が正しく、
多様な情報を得る権利を最大限尊重する。
– 3. 口コミは自発的なものである。金銭で生み出されない。誰からも強要されず、発信
者の自由意思が尊重される。
• <WOMマーケティング活動ガイドライン>
– 1.(関係性明示の原則)WOMマーケティング事業者は、どのような関係性において、
WOMマーケティングが成立しているかについて、消費者が理解できるようにしなけれ
ばならない。関係性とは、原則として金銭、物品、サービスの提供とする。
– 2.(社会啓発の原則)WOMマーケティング事業者は、1が実現するように必要な啓発
活動を行うとする。 4
- 5. 現行ガイドラインに関する問題意識
• 会員社からの質問から
• 規定が不明確
– 「WOMマーケティング」自体定義がない
– 適用範囲がわからない
– 具体的場面で判断基準にならない
• どこまで「強制」できるのか
– 口コミではないもの、140字のもの・・
– 本来口コミは自由なもののはず
• ガイドライン内部の不整合
– 関係性明示を謳いながら「口コミは強制されない」と
している
5
- 6. 会員社の悩み
• ガイドラインを守っている/守ろうとしている
– そうでなければWOMJに加入しない
• しかし必ずしも「徹底」できていない
– 営業現場の隅々にまで徹底できているか
– 発信する消費者に強制できるか
– 取引先を選べるか
一次請け 二次請け 三次請け…
消費者 消費者
WOMJ WOMJ WOMJ (読み手) (書き手)
会員 会員 会員
発注者 消費者
ex.広告主 (書き手)
消費者 消費者
WOMJ WOMJ WOMJ (読み手) (書き手)
非会員 非会員 非会員
6
- 8. 消費者庁2012.10.28
• インターネット消費者取引における広告
表示のあり方に関する問題意識
8
※消費者庁「「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の公表について」(2011年10月28日)
- 9. 消費者庁2012.5.9
• 「インターネット消費者取引に係る広告
表示に関する景品表示法上の問題点及び
留意事項」の一部改定について
– 「問題事例」に追加
商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿
の代行を行う事業者に依頼し、自己の供給する商品・サービスに
関するサイトの口コミ情報コーナーに口コミを多数書き込ませ、
口コミサイト上の評価自体を変動させて、もともと口コミサイト
上で当該商品・サービスに対する好意的な評価はさほど多くな
かったにもかかわらず、提供する商品・サービスの品質その他の
内容について、あたかも一般消費者の多数から好意的評価を受け
ているかのように表示させること。
9
- 14. 委員会開催の状況(2)
• 1月初旬:食べログやらせ問題などで口コミマーケティングと倫理に
関する関心が高まる
• 1/16:WOMマーケティングガイドラインに関する説明会開催
• 2/6:ガイドライン委員会定例会
– 会員よりガイドラインの解釈に関する説明を求める文書
• 2/10・11:ガイドライン委員会WG合宿開催
• 2/13:合宿を受けてのミーティング開催
• 2/20:WGミーティング開催
• 2/27:WGミーティング開催
• 3/5 :WGミーティング開催
• 3/12:WGミーティング開催
• 3/21:理事懇談会にてガイドライン委員会より活動報告
– 理事が全員参加する臨時理事会を別途開催し、結論を出すことを確認
• 4/2 :臨時理事会開催
– ガイドライン委員会の提案を承認
14
- 15. 委員会開催の状況(3)
• 4/9:理事会からのフィードバック
• 4/20:WGミーティング開催
• 4/26:WGミーティング開催
• 5/10:WGミーティング開催
• 5/14:WOMJサミットにて経過報告
• 5/30-6/9:意見募集
• 6/15:WGミーティング開催
• 6/18:WGミーティング開催
• 7/31:WGミーティング開催
15
- 18. ガイドライン改定案について
• 委員長案
– ガイドライン委員会、および会員社の意見を
反映、議論を集約したもの
– 現時点で合意可能、実行可能なもの
– 完璧なものとは考えていない
– 前文は今回は手を付けず
18
- 19. 1 ガイドラインの目的
1. WOMマーケティング業界の健全なる発展
を実現する
2. 1.の実現のために、情報受信者の「正し
く情報を知る権利」を保護する
「最大限尊重」?
多様で豊かな消費者間のコミュニケーションが交わ
される社会
消費者間のコミュニケーションでは、通常のマーケ
ティング活動に適用される法規制や業界自主規制の
ような、消費者権利保護の仕組みがまだ未整備
19
- 20. 2 ガイドラインの位置づけ
1.WOMマーケティングとはオンライン・オフ
ラインを問わず消費者間のコミュニケーシ
ョンをマーケティング活動に活用すること
2.本ガイドラインは、WOMマーケティングの
中でもオンライン上の消費者間のコミュニ
ケーションに限定し適用
3.WOMJ会員はWOMJの理念を共有する一員と
して、自らの良心に基づき、自らの責任で
本ガイドラインを遵守
20
- 22. 3 言葉の定義
• 情報発信者 情報を発信する消費者
• 情報受信者 情報を受信する消費者
• 情報発信者から発せられる情報
– 情報発信者がオンライン上に表現するもの。言語以
外の表現手法も含む
• 消費者間のコミュニケーション
– 情報発信者から発せられた情報を、情報受信者が受
け取ること
• マーケティング主体
– 一連のWOMマーケティングの主催者のこと。
• 中間事業者はマーケティング主体ではない。
22
- 23. 情報発信者
• 情報を発信する消費者
– テキスト、画像、映像、音声、…
– プロのジャーナリストや著名人も個人の立場
としての情報発信に見える場合は含む
• 商業媒体、ビジネスとしての情報発信は含まない
23
- 35. 消費者行動偽装の禁止
• マーケティング主体と競合関係にある対象
の評判を貶める行為
• マーケティング主体との関係が不明な場所
で、情報発信者から発せられる情報を改ざ
んする行為
• その他、明らかに情報受信者を欺く行為と
WOMJガイドライン委員会が定めるもの。
– 継続的にWOMJガイドライン委員会で協議、決定
35
- 37. 関係性の明示(1)
• 金銭・物品・サービス等の提供の主な目的
がWOMマーケティングではない場合には、
関係性は明示する必要はない
• 金銭・物品・サービス等の提供が重要でな
い場合には、関係性は明示する必要ない
– 情報発信内容に有意な差異が出るか?
– 情報受信者の行動に有意な差異が出るか?
• これらの判断は会員の裁量
– ただし理事会の求めあれば説明義務
37
- 38. 関係性の明示(1)
• 「サービス」
– 情報発信者へのイベントへの参加権利
– 会員向けポイントや特典など、情報発信者が得
をする権利
– 懸賞賞品が当たる権利(情報発信することが、
懸賞の応募条件である場合など)
– 懸賞賞品の当選確率がアップする権利
– WOMJガイドライン委員会が「サービス等」と
定め、WOMJ会員に通知したもの
– その他、社会通念上「重要」と考えられる情報
発信者への経済的利益やインセンティブ
38
- 41. 関係性の明示(2)
• WOMJ会員は情報発信者に対して原則とし
て関係性明示を義務付けるべき
• 関係性明示を義務付けることが難しい場合
にも、関係性明示に向けた最大限の努力
– 有名人等の場合
– 金銭・物品・サービス等を提供するものの、オ
ンライン上での情報発信を要求しない場合
• 金銭・物品・サービス等の提供の主な目的がWOMマ
ーケティングである
• 提供する金銭・物品・サービス等が「重要である」
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- 43. 関係性の明示(3)
• 情報受信者に十分な認知がある場合は、
以下のものも使用可
– 組織・団体の正式名称以外の「通称・略称」
• 例:日本放送協会 ⇒ NHK
– 商品・サービスのブランド名
• 例:「一番搾り」等のマーケティング主体名
– 長期にわたって使用されている広告キャンペ
ーン名称等
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- 45. 関係性の明示(3)
• ティザー型のキャンペーンでは、ティザ
ー期間中に限り、マーケティング主体の
名称の代わりに、キャンペーン名称や
「一時的な仮の名称」も使用可
– ティザー期間終了後は本来のマーケティング
主体の名称を明示
– ティザー期間中はキャンペーン名称や「一時
的な仮の名称」のもとで、消費者からの問い
合わせに答える機能をもつこと
45
- 48. ありがとうございました
Hiroshi YAMAGUCHI
URL: http://www.h-yamaguchi.net/
本ガイドラインに関するご照会はWOMJ事務局まで
http://womj.jp/