1
自己紹介 (1)
•   法哲学 専攻、ほか、関連する憲法学、政治哲学。
• 主な研究テーマとして、世代間正義論、法の時間論、
 〈法と映画〉など。英米系が中心。

• なんとなく「時間」でつながったテーマに一貫して
  取り組んでいます。




                              2
自己紹介 (2)
• 現在は、科学技術振興機構・社会技術開発センター委託研究
  プロジェクト「不確実な科学的状況での法的意思決定」
 (代表:中村多美子)に従事。
   → 2013 年 3月にて満了、現在、就職活動中… (-_-;)


• その関係で最近は〈法と科学技術〉とよばれる分野に
  取り組み、科学技術社会論学会などに出入り。
 o 先日の学会では科学技術社会論学会奨励賞を受賞。
 o ワークショップ「世代間倫理と共同体」を主催し、
   斉藤先生にそこでお声かけいただいた次第です。


                                      3
今日の話題
• 科学技術倫理に関係しそうな話題をいくつか取り上げ、
  法哲学と工学倫理の発想の違いや共通点を考えます。

• というか正直、科学技術・工学倫理の議論は読んでいて
  あまりよくわからない ので、「なぜわからないのか」も
  明らかにできればと思っています。




                              4
話の流れと素材
 1.   導入: 法哲学とはどういう学問か
 2.   イタリア・ラクイラ地震判決の「衝撃」
 3.   世代間正義の問題設定
 4.   原子力発電所事故と正義の時間的射程
 5.   震災とプライバシー、そして「絆」
 6.   アーキテクチャ的支配と「自然」

こういった問題について、いろいろ考察します。
つねに 法/正義 との関連を念頭に置きます。

                           5
法哲学って?
• 法学部で開講されています。
• かなり実践的な社会問題から、「法」「正義」「権利」
  といった法(的)概念の原理的探求まで、幅広いです。
• 最近はマイケル・サンデルの「白熱教室」が有名に。


 倫理学、政治思想、社会学などと対象がかぶりますが、
        法制度とのかかわり
        法制度とのかかわりが頭の中にある、
 1. つねに法制度とのかかわり
 2. (一応は) 法解釈のトレーニングを受けている、
          法解釈のトレーニング
 などの点で、発想や議論手法が少し異なってきます。


                              6
7
ラクイラ地震判決
• 2009年1-4月にイタリア中部で発生した
 一連の地震、とくに4月のM6.3の地震で
 300人以上の死者が出た。

• 直前の「安全宣言
      安全宣言」のせいで被害が拡大
      安全宣言
  したとされ、行政委員会およびそれに
   助言」した地震学者らが過失致死罪で
 「助言
   助言
  起訴され、2012年10月、禁錮6年の実刑
  判決がラクイラ地裁で出された。         画像はwikipediaより。



                                            8
科学の不確実性
• 「地震予知の失敗」の責任が問われたわけではない。
 →   というか、予知は基本的に不可能。
 →   科学の不確実性 が典型的にあらわれる場面。
      o 配布『法と科学のハンドブック』をご参照。


• 「科学コミュニケーションの失敗」と捉える向きも
  あるものの、どこまで適切か…?




                               9
法律問題として
• イタリア刑事法の「過失」概念の問題なので、安易な
  一般化は慎むべき。
    法制度・法実践は各国ごとに なることへの意識。
              ごとに異
  → 法制度・法実践は各国ごとに異なる
  → なぜか意外と忘れられがち。

• まだ地裁だし、どうせ控訴するし、という冷めた目も。
  → とはいっても地裁判決はわりと重要?
  → むしろ対比で浮かび上がる、日本の司法の安定性
                 日本の
                 日本 司法の安定性。



                              10
日本だとどうか?
• 刑事裁判は「ありえない」というのが従来の感覚。

• いや、むしろその常識が問い直されている?
  → 刑罰は 社会的非難意識 にわりと左右される。

• 司法は正義の「最後の砦」として(消去法的に?)
  期待されている気配。 ⇔ 科学者・工学者の信用失墜
   • 最高裁勉強会の報道(2012年 8月31日)
   • 東電幹部などへの捜査


                              11
ここまでのまとめ (1)
• 科学技術にかかわる紛争には、さまざまなレベルでの
 不確実性 がつねにつきまとう。
• それでも誰かに 責任 を負わせる必要がある場合も。

【問い (1) 】
「法」は科学的不確実性(因果関係、予測可能性、etc.)を
          統御し、
 1. いかにして統御
          統御
 2. いかにして責任を分配
          責任を
          責任 分配するのか?


                              12
13
正義の時間的延長
• 科学技術の影響の時間的範囲がのびるにつれ、
  それに応じた新しい倫理のあり方が求められるように。
  →   「責任という原理」[Jonas 1979]
  →   影響力と責任の
      影響力と責任の比例関係         cf. 応能説/利益説

【学説史】
• J. Rawls (1971) の「貯蓄原理 (saving principle)」
• D. Parfit (1984) の「厭わしき結論」「非同一性問題」
• 加藤尚武 (1991)の「応用倫理学」


                                               14
責任帰属の不確実性
技術(作られたモノ)と被害に時間的距離
              時間的距離がある場合…
              時間的距離
1.   加害主体の不確実性
      → 「誰が」害をなしたといえるのか?
      → それは責任帰属対象と同じか、違うか?
2.   加害対象の不確実性
      → 「これから生まれてくる誰か」への加害?
      → Parfit的「非同一性問題」の毒牙
3.   加害内容の不確実性
      → そもそも将来世代にとって「害」とは?


                              15
16
原発事故の場合
1. 加害主体:   特定の個人?     東京電力という法人?
    →   原発事故の複合性、加害行為同定の
        原発事故の複合性、加害行為同定の困難
    →   そして数十年、数百年先だとどうなるか
    →    法的擬制」としての責任主体
        「法的擬制
         法的擬制
    →   責任内容: 事後的賠償/事前差止め

2. 加害対象:   現在の人々、将来世代、過去世代は…?
    → さらにその内部の多様性: 脱原発/脱貧困
    → 世界正義 (global justice) 問題としての「原発輸出」

3. 加害内容:   予防原則 的対応の必要?

                                           17
責任分配としての法実践
• 原発賠償は 無過失責任 cf. 消費者契約法
   → 「便利だった」過失責任主義の修正
   → 法実践: 各種の不確実性を責任として分配
             不確実性を責任として分配
             不確実性   として

• 責任分配は科学的な「正しさ」と調和するか?
   → 科学的不確実性の「埋め合わせ」としての法?
   → 民主政の近視性 cf. 「将来世代の投票権」

もろもろの不確実性や多様性を根こそぎにして(?)責任を分配する
あやうい営みとしての法実践、その手段としての法的擬制。


                                  18
ここまでのまとめ (2)
• 科学技術の影響力の時間的延長は、それに応じた責任の
  あり方を要請する。
• 原発など最先端の科学技術は「加害」の主体・対象・
  内容にさまざまな不確実性をもたらす。
• 法による責任分配
   による責任分配は擬制によってそれを「解消」する。
      責任分配

【問い (2)】
法による責任分配は科学の「埋め合わせ」か、
それともまた別の原理(正義? 民主政?)によるか?

                              19
20
将来への責任意識
• 将来世代への責任を育むにあたっては、近視的な自己
  利益からの何らかの跳躍が必要? ⇔ 民主政?
   → 自己利益最大化 だけでどこまでいける?
   → 民主政 は将来を扱うのに限界のある仕組み?

                     ネーション意識
• 想像力の媒介 (medium)としてのネーション意識
                     ネーション
   → 震災後の「絆」
          絆
   → 将来をぼんやりと包み込む共同体の出現?



                               21
震災とプライバシー
• 避難所でのプライバシー確保の試みの二面性
   → QOLの向上(特に若い女性)
   → 病人の発見の遅れ(老人)

• 「絆」の病理?
「皆さん私たちは家族です。衝立ては
 いらないですね」
「衝立てはいらない。家族なのだから」
         [武信・赤石編 2012]


                         http://suumo.jp/journal/2011/04/29/1005/



                                                             22
「絆」の工学的操作性
• 仕切りの高さによるプライバシー意識の変化の実証研究
   → プライバシーの工学的操作可能性
   → アーキテクチャ的支配 のひとつ?
     アーキテクチャ的支配
• 「絆」「ネーション」意識の工学的操作可能性の例
   → コミュニティ形成の「自発性」「自由」は幻想か?
   → 最終形態としての技術者の死と忘却

• 技術の時間的影響の二段階
   1. 目に見える加害
   2. 設計意思も被支配意識も忘却された「技術」
   → 2をときに暴力的に明るみに出す「自然」の力

                               23
ご清聴ありがとうございました。
   常磐大学嘱託研究員(本務、~2013年 3月)
   明治大学法科大学院ジェンダー法センター客員研究員
         弁護士法人リブラ法律事務所学術研究員


              吉良 貴之(法哲学)

                     jj57010@gmail.com
             http://jj57010.web.fc2.com


                                      24

2012.12.15 関西工学倫理研究会

  • 1.
  • 2.
    自己紹介 (1) • 法哲学 専攻、ほか、関連する憲法学、政治哲学。 • 主な研究テーマとして、世代間正義論、法の時間論、 〈法と映画〉など。英米系が中心。 • なんとなく「時間」でつながったテーマに一貫して 取り組んでいます。 2
  • 3.
    自己紹介 (2) • 現在は、科学技術振興機構・社会技術開発センター委託研究 プロジェクト「不確実な科学的状況での法的意思決定」 (代表:中村多美子)に従事。 → 2013 年 3月にて満了、現在、就職活動中… (-_-;) • その関係で最近は〈法と科学技術〉とよばれる分野に 取り組み、科学技術社会論学会などに出入り。 o 先日の学会では科学技術社会論学会奨励賞を受賞。 o ワークショップ「世代間倫理と共同体」を主催し、 斉藤先生にそこでお声かけいただいた次第です。 3
  • 4.
    今日の話題 • 科学技術倫理に関係しそうな話題をいくつか取り上げ、 法哲学と工学倫理の発想の違いや共通点を考えます。 • というか正直、科学技術・工学倫理の議論は読んでいて あまりよくわからない ので、「なぜわからないのか」も 明らかにできればと思っています。 4
  • 5.
    話の流れと素材 1. 導入: 法哲学とはどういう学問か 2. イタリア・ラクイラ地震判決の「衝撃」 3. 世代間正義の問題設定 4. 原子力発電所事故と正義の時間的射程 5. 震災とプライバシー、そして「絆」 6. アーキテクチャ的支配と「自然」 こういった問題について、いろいろ考察します。 つねに 法/正義 との関連を念頭に置きます。 5
  • 6.
    法哲学って? • 法学部で開講されています。 • かなり実践的な社会問題から、「法」「正義」「権利」 といった法(的)概念の原理的探求まで、幅広いです。 • 最近はマイケル・サンデルの「白熱教室」が有名に。 倫理学、政治思想、社会学などと対象がかぶりますが、 法制度とのかかわり 法制度とのかかわりが頭の中にある、 1. つねに法制度とのかかわり 2. (一応は) 法解釈のトレーニングを受けている、 法解釈のトレーニング などの点で、発想や議論手法が少し異なってきます。 6
  • 7.
  • 8.
    ラクイラ地震判決 • 2009年1-4月にイタリア中部で発生した 一連の地震、とくに4月のM6.3の地震で 300人以上の死者が出た。 • 直前の「安全宣言 安全宣言」のせいで被害が拡大 安全宣言 したとされ、行政委員会およびそれに 助言」した地震学者らが過失致死罪で 「助言 助言 起訴され、2012年10月、禁錮6年の実刑 判決がラクイラ地裁で出された。 画像はwikipediaより。 8
  • 9.
    科学の不確実性 • 「地震予知の失敗」の責任が問われたわけではない。 → というか、予知は基本的に不可能。 → 科学の不確実性 が典型的にあらわれる場面。 o 配布『法と科学のハンドブック』をご参照。 • 「科学コミュニケーションの失敗」と捉える向きも あるものの、どこまで適切か…? 9
  • 10.
    法律問題として • イタリア刑事法の「過失」概念の問題なので、安易な 一般化は慎むべき。 法制度・法実践は各国ごとに なることへの意識。 ごとに異 → 法制度・法実践は各国ごとに異なる → なぜか意外と忘れられがち。 • まだ地裁だし、どうせ控訴するし、という冷めた目も。 → とはいっても地裁判決はわりと重要? → むしろ対比で浮かび上がる、日本の司法の安定性 日本の 日本 司法の安定性。 10
  • 11.
    日本だとどうか? • 刑事裁判は「ありえない」というのが従来の感覚。 • いや、むしろその常識が問い直されている? → 刑罰は 社会的非難意識 にわりと左右される。 • 司法は正義の「最後の砦」として(消去法的に?) 期待されている気配。 ⇔ 科学者・工学者の信用失墜 • 最高裁勉強会の報道(2012年 8月31日) • 東電幹部などへの捜査 11
  • 12.
    ここまでのまとめ (1) • 科学技術にかかわる紛争には、さまざまなレベルでの 不確実性 がつねにつきまとう。 • それでも誰かに 責任 を負わせる必要がある場合も。 【問い (1) 】 「法」は科学的不確実性(因果関係、予測可能性、etc.)を 統御し、 1. いかにして統御 統御 2. いかにして責任を分配 責任を 責任 分配するのか? 12
  • 13.
  • 14.
    正義の時間的延長 • 科学技術の影響の時間的範囲がのびるにつれ、 それに応じた新しい倫理のあり方が求められるように。 → 「責任という原理」[Jonas 1979] → 影響力と責任の 影響力と責任の比例関係 cf. 応能説/利益説 【学説史】 • J. Rawls (1971) の「貯蓄原理 (saving principle)」 • D. Parfit (1984) の「厭わしき結論」「非同一性問題」 • 加藤尚武 (1991)の「応用倫理学」 14
  • 15.
    責任帰属の不確実性 技術(作られたモノ)と被害に時間的距離 時間的距離がある場合… 時間的距離 1. 加害主体の不確実性 → 「誰が」害をなしたといえるのか? → それは責任帰属対象と同じか、違うか? 2. 加害対象の不確実性 → 「これから生まれてくる誰か」への加害? → Parfit的「非同一性問題」の毒牙 3. 加害内容の不確実性 → そもそも将来世代にとって「害」とは? 15
  • 16.
  • 17.
    原発事故の場合 1. 加害主体: 特定の個人? 東京電力という法人? → 原発事故の複合性、加害行為同定の 原発事故の複合性、加害行為同定の困難 → そして数十年、数百年先だとどうなるか → 法的擬制」としての責任主体 「法的擬制 法的擬制 → 責任内容: 事後的賠償/事前差止め 2. 加害対象: 現在の人々、将来世代、過去世代は…? → さらにその内部の多様性: 脱原発/脱貧困 → 世界正義 (global justice) 問題としての「原発輸出」 3. 加害内容: 予防原則 的対応の必要? 17
  • 18.
    責任分配としての法実践 • 原発賠償は 無過失責任cf. 消費者契約法 → 「便利だった」過失責任主義の修正 → 法実践: 各種の不確実性を責任として分配 不確実性を責任として分配 不確実性 として • 責任分配は科学的な「正しさ」と調和するか? → 科学的不確実性の「埋め合わせ」としての法? → 民主政の近視性 cf. 「将来世代の投票権」 もろもろの不確実性や多様性を根こそぎにして(?)責任を分配する あやうい営みとしての法実践、その手段としての法的擬制。 18
  • 19.
    ここまでのまとめ (2) • 科学技術の影響力の時間的延長は、それに応じた責任の あり方を要請する。 • 原発など最先端の科学技術は「加害」の主体・対象・ 内容にさまざまな不確実性をもたらす。 • 法による責任分配 による責任分配は擬制によってそれを「解消」する。 責任分配 【問い (2)】 法による責任分配は科学の「埋め合わせ」か、 それともまた別の原理(正義? 民主政?)によるか? 19
  • 20.
  • 21.
    将来への責任意識 • 将来世代への責任を育むにあたっては、近視的な自己 利益からの何らかの跳躍が必要? ⇔ 民主政? → 自己利益最大化 だけでどこまでいける? → 民主政 は将来を扱うのに限界のある仕組み? ネーション意識 • 想像力の媒介 (medium)としてのネーション意識 ネーション → 震災後の「絆」 絆 → 将来をぼんやりと包み込む共同体の出現? 21
  • 22.
    震災とプライバシー • 避難所でのプライバシー確保の試みの二面性 → QOLの向上(特に若い女性) → 病人の発見の遅れ(老人) • 「絆」の病理? 「皆さん私たちは家族です。衝立ては いらないですね」 「衝立てはいらない。家族なのだから」 [武信・赤石編 2012] http://suumo.jp/journal/2011/04/29/1005/ 22
  • 23.
    「絆」の工学的操作性 • 仕切りの高さによるプライバシー意識の変化の実証研究 → プライバシーの工学的操作可能性 → アーキテクチャ的支配 のひとつ? アーキテクチャ的支配 • 「絆」「ネーション」意識の工学的操作可能性の例 → コミュニティ形成の「自発性」「自由」は幻想か? → 最終形態としての技術者の死と忘却 • 技術の時間的影響の二段階 1. 目に見える加害 2. 設計意思も被支配意識も忘却された「技術」 → 2をときに暴力的に明るみに出す「自然」の力 23
  • 24.
    ご清聴ありがとうございました。 常磐大学嘱託研究員(本務、~2013年 3月) 明治大学法科大学院ジェンダー法センター客員研究員 弁護士法人リブラ法律事務所学術研究員 吉良 貴之(法哲学) jj57010@gmail.com http://jj57010.web.fc2.com 24