ゼロレーティングの現況について
2016/8/1(月)
石田慶樹
自己紹介
氏名:石田慶樹(いしだよしき)
所属:
日本ネットワークイネイブラー株式会社
経歴:
1988年 東京大学助手
1994年 九州大学講師
1998年 インターネット事業会社へ転職
2007年 日本インターネットエクスチェンジ株式会社
2016年(6月)より現職
2
本日の講演内容は、
JANOG38(2016/07/07)
「ゼロレーティングを支える技術とローカルレギュレーション」
の内容を一部引用しております。
本日の内容のSNSの書き込みはご遠慮ください。
本日の内容
• イントロダクション
• ネットワーク中立性とは
• ゼロレーティング
• 論点
本日の内容
• イントロダクション
• ネットワーク中立性とは
• ゼロレーティング
• 論点
The Current Structure of the
Internet
ISP ISP ISP
ISP
Global Tier-1
National Backbone
Local Access Provider
Mobile
IXIX
ISP
ISP
ISPISP
ISP
Customer
(Consumer/Organization)
Hyper Giants
6
Contents
Eyeball
Traffic
Edge Cache
昨今の日本のトラフィック状況
• 固定ブロードバンドサービスにおいてユーザ数はそ
れほど増えてないがトラフィックは増大傾向は勢
いを増している
– ユーザ・デバイスの変化(PCからスマフォ・タブレット
へ)によるダウンロード方向の増加
– 動画コンテンツの増加(ライブ・ダウンロード共に)
– アクセス回線の高速化(ギガサービス)
– モバイル回線の従量制への回帰
• 加えてイベントトラフィックによりバーストの発生
– イベントトラフィック発生後は元に戻りきらない
7月22日(金)のトラフィック
これの影響です
Pokemon Go の通信を取り巻く動き
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1607/15/news084.html
米T-Mobileは7月14日(現地時間)、毎週
提供しているユーザー感謝サービス「T-
Mobile Tuesday」の次の回で、「Pokemon
GO」関連の特典を提供すると発表した。
特典は以下の通り。データ通信料無料以外
は1日限りのサービスだ。
• 向こう1年間(2017年8月まで)、
Pokemon GOアプリのデータ通信料は無
料
• ポケストップあるいはジムが目的地の場
合、米Lyftの料金は無料(15ドル分まで)
• Pokemon GOでのハンティング中であれ
ばWendy'sのフロスティが無料
• T-Mobileショップでのバッテリーパックな
どを50%オフ
ゼロレーティング
• 特定のアプリやサービスについては課金するトラ
フィックに算入しない(モバイル事業者が主導)
転じて
特定のプレイヤが支援して新興国や開発途上国
においてインターネット・アクセス(フル・アクセス
ではなく特定のアプリやサービスへのアクセスの
み)を無料で提供する場面でも言われるように
なった
ゼロレーティングを取り巻くもの
通信の秘密
ネットワーク中立性
通信コスト
技術
||
DPI
制度
マーケット
/
ビジネス
法制度
• 通信の公平性(ネットワーク中立性)
– 電気通信事業法
第6条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不
当な差別的取扱いをしてはならない。
• 通信の秘密
– 日本国憲法
第二十一条2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、
これを侵してはならない
– 電気通信事業法
第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵し
てはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の
取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなけれ
ばならない。その職を退いた後においても、同様とする。
本日の内容
• イントロダクション
• ネットワーク中立性
• ゼロレーティング
• 論点
ネットワーク中立性
• ネットワーク中立性(network neutrality)とは、
ユーザー、コンテンツ、サイト、プラットフォーム、
アプリケーション、接続している装置、通信
モードによって差別あるいは区別することなく、
インターネットサービスプロバイダ(インターネッ
ト接続業者)や各国政府が、インターネット上
の全てのデータを平等に扱うべきだとする考え
方である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/ネットワーク中立性 より
ネットワーク中立性
情報の
自由な流通
vs
適切な制御
ネットワーク中立性
自由な流通
• 基本的人権
– 情報への自由なアクセ
ス
• 現状肯定
– 役割分担
適切な制御
• 政策
– 国家安全保障
テロ、治安維持…
– 犯罪抑止
児童ポルノ、フィシング、
DDOS…
• テクノロジー
– 公平性
– OTT
• コスト
輻輳が発生したらどうするか?
これまでの経緯
米国
2003年
Network Neutrality という言葉の提唱
2005年8月
FCCが「オープンインターネットの原則」を発表
① ユーザが法の範囲内でコンテンツへ接続する権利
② アプリケーションを使用する権利
③ デバイスを接続する権利
④ プロバイダを選択する権利
2008年1月
FCCがComCastに是正命令
2010年4月
裁判でFCCが敗訴
2010年12月
FCCが「オープンインターネット命令」を発表
① 開示義務
② 接続義務
③ 公平義務
2014年1月
「オープンインターネット命令」をISPに課す権限がないという判決
2014年1月~
Netflixによる「ファストレーン」の動き
2014年11月
オバマ大統領による声明
2015年3月
FCCによる新たな「オープンインターネット命令」
2016年6月
連邦控訴裁判所がFCCのルールを支持
日本
2006年~2007年
「ネットワークの中立性に関する懇談会」
① 消費者がネットワーク(IP網)を柔軟に利用
して、コンテンツ・アプリケーション・レイヤー
に自由にアクセス可能であること
② 消費者が技術基準に合致した端末をネット
ワーク(IP網)に自由に接続し、端末間の通
信を柔軟に行うことが可能であること
③ 消費者が通信レイヤーおよびプラットフォー
ムレイヤーを適正な対価で公平に利用可能
であること
2008年5月
「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」
• 以降「ネットワーク中立性」の議論は沈静化
• 「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」
の改定が行われている
FCCによる
新「オープンインターネット命令」
1. 通信のブロックの禁止(No Blocking):
ブロードバンドを提供する事業者は合法なコンテンツ、アプリケーション、
サービス、害のないデバイスをブロックしてはならない。
2. 通信速度の制限の禁止(No Throttling):
コンテンツ、アプリケーション、サービス、デバイスの種類によって法的に
問題のないインターネットのトラフィックの制限をしてはならない。
3. 有料トラフィックの優先接続の禁止(No Paid Prioritization):
特定の通信トラフィックを他のトラフィックに対して、どのような理由が
あっても優先させてはならない。(言い換えるとファストレーン(Fast lane)
禁止ということであり、このルールはISP事業者の利益となるコンテンツ
やサービスを優先させることも禁止している)
「米国におけるインターネットの中立性に関する取り組みの現状」/八山幸司/ニューヨークだより2015年4月
https://www.ipa.go.jp/files/000045549.pdf より
• ISPのコモンキャリアへの再分類
但し、除外されている義務もある
中立性に関わる事情
• 社会・政治的事情
– 情報検閲
– 違法コンテンツのブロック
• 運用上の事情
– アクセス網の容量の問題から特定のコンテンツやサービス
のパケットを制限
• ビジネス上の事情
– 自社のコンテンツやサービス利用促進
a. 通信事業者に料金を払い優先してもらう
b. 特定コンテンツ/サービスを利用した場合、データ課金の対象外とする
ゼロレーティング
* ゼロレーティングがネット中立性に反するのかも賛否両論
「ネットワーク中立性」
• 「公平」とは?
– 一部のユーザが大量に帯域を利用する
– 一部のコンテンツが大量に帯域を利用する
• 誰による、何に関する、何のための公平性
– 情報の自由な流通を支えるインフラ
– インフラを支えるためのコスト
– ?ユニバーサル・サービス?
• (事業者側で)誰が強者で誰が弱者か
• 新たな論点としての「ゼロレーティング」
本日の内容
• イントロダクション
• ネットワーク中立性とは
• ゼロレーティング
• 論点
ゼロレーティング(再掲)
• 特定のアプリやサービスについては課金するトラ
フィックに算入しない(モバイル事業者が主導)
転じて
特定のプレイヤが支援して新興国や開発途上国
においてインターネット・アクセス(フル・アクセス
ではなく特定のアプリやサービスへのアクセスの
み)を無料で提供する場面でも言われるように
なった
ゼロレーティングを取り巻く賛否両論
賛成
反対
先進国 新興国/開発途上国
自由な競争:
経済的利点からの選択の自由
消費者保護:
ゼロレーティング対象以外の
アクセスへの高額の課金・容量制限
インターネットを知るきっかけ:
経済的理由からアクセスしないと
知る機会もない
その他コンテンツ・サービスの利用
に広がる効果を期待
自社のコンテンツ促進:
コンテンツ事業者
自社接続サービス促進:
無料コンテンツ・サービスで
ユーザ勧誘
Walled Garden:
限られたコンテンツを
インターネットと誤解する危険性
公平な選択の阻害:
参照するコンテンツの偏り
ゼロレーティングと
ネットワーク中立性
特定のアプリ/サービスについては
課金トラフィックに算入しない
特定のアプリにのみ特化した
デジタルネットワークインフラの構築
特定のプレイヤのみがユーザに
限定的サービス提供
インターネットへの自由なアクセスが
制限される可能性
特定のプレイヤのみが有利!!
ネットワーク中立性をViolateしてないか?
先進国
新興国/開発途上国
ゼロレーティングに関するMozillaの見解
• Mozillaはネットワーク中立性を支
持
• Zero-ratingそのものには懸念
• Zero-ratingによってつながってい
ない人をつなげることにわならない
• Zero-ratingによりネットワーク中
立性に悪影響を及ぼす可能性
• だからと言って法律による規制に
も反対
• 技術と革新によってよりよい方法
を生み出すことができるのでないか
• インターネット上での革新と競争を
促進する公平な競争の場は維持さ
れなければならない
https://www.mozilla.jp/blog/entry/10480/
原典
https://blog.mozilla.org/netpolicy/2015/05/05/mozilla-view-on-zero-rating/
ゼロレーティングに関するMozillaの見解
この記事では、zero-rating に伴うプ
ラス面とマイナス面のいくつかの課題
について概説を試みました。こうした
課題や、利用しやすい料金とアクセス
のしやすさに関する課題についてさら
に多くの情報を伝えることは、適切な
解決策を生み出す取り組みの一環と
なります。また、さまざまな関係者が一
堂に会し、利用しやすい料金の問題
を解決する 別の方法をめぐって、そう
した方法を実現する上での課題を話
し合うことも有意義なことでしょう。研
究機関やシンクタンクからも、研究を
促進するホワイト ペーパーという形で
解決策が得られるかもしれません。
Mozilla は今後数か月間に、これらの
方法をさらに検討していきます。
https://www.mozilla.jp/blog/entry/10480/
原典
https://blog.mozilla.org/netpolicy/2015/05/05/mozilla-view-on-zero-rating/
ゼロレーティングの実現方法
• 時間・場所・相手
– テレホーダイ
– フリーダイヤル方式(0120)
• 端末内のソフトウェアでの制御
– T-mobileの方式(?)
• 自網内サービスへの接続の課金を除外
– 自社コンテンツへのアクセスを除外(J:COM MOBILE)
• アプリ種別による課金除外
– IP電話
– Shallow Packet Inspection
• DPIによる方法
– 網内にDPI装置の導入
DPIとは
• DPI
– Deep Packet Inspection
– IP Packetの中身を深く(Deep)に検査
(Inspection)する技術
– IPヘッダの Source IP Address/Destination IP
Address のみならず Protocol番号, Port番号, さ
らにはペイロードまでを検査
– 本来は「セキュリティ技術」だが利用法が拡大
DPIとは
物理層
データリンク層
ネットワーク層
(IP)
トランスポート層
(TCP/UCP)
アプリケーション層
端末 サーバルータスイッチ DPIノード
パケット転送に
不要な上位層の
情報を収集
JANOG38(2016/07/07)
ゼロレーティングを支える技術とローカルレギュレーション
幡谷一哲氏資料より
http://www.janog.gr.jp/meeting/janog38/application/files/5214/6784/9766/Janog38_ZR_hataya.pdf
DPIへの懸念
• DPIは「通信の秘密」を侵していな
いか
• DPIの利用はどのような場合に認
められるのか?
「通信の秘密」
• 「通信の秘密」には「ペイロード」のみならず
「ヘッダ」および日時や回数や当事者情報等
(構成情報)も含む。
• 通信の秘密を侵しても良い場合
– 通信当事者の「個別」かつ「明確」な同意
– 違法性が阻却される一定の事由が認められる場
合
• 正当防衛
• 緊急避難
• 正当行為
「通信の秘密」(続)
• 通信当事者の「個別」かつ「明確」な同意
– 同意に当たっての判断材料を提供するための運用に
ついて透明性が確保されることが必要
ア 配慮原則を踏まえて、運用基準等を策定し、試験・実験で
あっても、これを適用してサービスをすること。
イ 利用者から同意を取得する際に、その判断材料として、「取
得の事実、対象情報を取得する事業者の氏名又は名称、取
得される情報の項目、取得方法、第三者提供の事実、提供
を受ける者の範囲、提供される情報の項目、利用目的、保
存期間、利用者関与の手段について」については、利用者
が容易に認識かつ理解できる形で利用者に通知し、又は容
易に知りうる状態に置くこと。
ウ 利用者に対して、容易に利用可能なオプトアウトの機会を
提供すること。
「通信の秘密」(続)
• 正当行為
– 法令に基づく行為
– 正当業務行為
ア.通信事業者が課金・料金請求目的で顧客の通信履
歴を利用する行為、
イ.ISP がルータで通信のヘッダ情報を用いて経路を制
御する行為等の通信事業を維持・継続する上で必要な
行為に加え、
ウ.ネットワークの安定的運用に必要な措置であって、目
的の正当性や行為の必要性、手段の相当性から相当
と認められる行為(大量通信に対する帯域制御等)
「通信の秘密」
• これまで「通信の秘密」は厳密に運用さ
れてきた(特に固定系において)
• MNO等の電気通信事業者は通信の秘密
を侵すことに対して非常に神経質である
本日の内容
• イントロダクション
• ネットワーク中立性とは
• ゼロレーティング
• 論点
ゼロレーティング
• MVNOにおいてなし崩し的に進行中
1. 自社サーバ/自社サービスへのアクセス
• OCN/J:COM
2. 外部の特定サービスへの通信料を免除
• FREETEL
3. LINEモバイル
4. ポケモンGO!
LINEモバイルが起こした「寝た子」
イノベーション
• 競争優位性の固定
化?
• インフラと見做すな
ら、合意と義務負
担は?
• なんでもOKなら通
信事業者(MNO)に
もDPIが認められて
しかるべき?
通信の秘密
• 「違法性阻却自由」
はどこまでOK?
• 電気通信事業法第
4条(通信の秘密)
の法執行は妥当?
• 憲法第21条第2項
後段(通信の秘密)
と価値は共有でき
ている?
ネット中立性
• 垂直統合でいいの
か?
• 消費者の利益(短
期/長期)は守ら
れているのか?
JANOG38(2016/07/07)
ゼロレーティングを支える技術とローカルレギュレーション
クロサカタツヤ氏資料より
http://www.janog.gr.jp/meeting/janog38/application/files/4914/6845/5574/janog38-zr-kurosaka.pdf
「ポケモンGO」がやってきた!
ポケモンGOの通信
https://blog.apar.jp/web/5236/
ポケモンGOでは、
「複数の相手先」に対して
「https」の通信
を行っている
「ゼロレーティング」のためには
DPIが必要!?
ポケモンGOとゼロレーティング
便乗より本質的な競争を
ゼロレーティングのサービスは、通信の秘密や
ネットワークの中立性を侵害する可能性がある
として、物議をかもしています。ユーザーの同意
を取るなどして、 違法にならないよう配慮はし
ているようですが、厳密に見ればグレーで、
データ通信の中身が判別されることをよしとし
ないユーザーもいるでしょう。
また、特定のサービスだけを優遇するとなれば、
有利なアプリやサイトがますます有利になり、そ
うないところは不利になる一方なのも気になる
ところ。ポケモ ンGOのブームにあやかりたい気
持ちは分かりますが、通信の快適さや、端末の
ラインナップ、プロモーションの仕方など、もっと
本質的な部分での競争が起こることを期待し
ています。
http://japanese.engadget.com/2016/07/26/go-sim/
ゼロレーティングを取り巻くもの(再掲)
通信の秘密
ネットワーク中立性
通信コスト
技術
||
DPI
制度
マーケット
/
ビジネス
前提条件
• 通信インフラは民間企業により事業運営が行
われている
• 自由競争による生じた独占/寡占状況や公
平性の欠如は修正されるべき
• 社会インフラであり公平性や安定性が期待さ
れる
肯定的立場
• ネット中立性が確保されることは強く求める
• 法規制は最低限にすべき(過度の規制は競争
環境を損なわせる)
• 多くの部分は事業者の良心と競争環境に頼む
• エンドユーザは「中立性が担保されていない可
能性」を十分に留意しなければならない
• 判断の自由/選択の自由は常にエンドユーザ
にある
否定的立場
• DPIを利用したゼロレーティングは抗い難い魅力を
持っている。
• しかしながら以下の観点から進めるべきではない
– 通信の秘密
• 個別同意とした場合でも運用形態が不完全・不十分である
• オペレータに通信が丸見えの状態となっている
– ネットワーク中立性(通信の公平性)
• 有利なものがさらに有利になる
• オペレータの恣意性が入る以上は公平ではない
中立的立場
• ルール策定の前に見直すべきこと
– 現行法制度の精神は誰の価値や利益につながっているのか?
 消費者は何を求めている?消費者に何が提供されるべき?
– 現状の法執行の見直し:いまの制度、生きてる?
 業界団体主導の共同規制に強く依存した法執行のままでいいのか?
 産業構造に直接影響するルールである以上、行政の役割は大きいので
は?
• ルール策定の前提として定めておくべき検討事項
– 検討1:現実の直視
 21世紀の日本ってどんな社会になる?
 その時に生活者の利益って何?
– 検討2:現実としての国際協調
 サービスプロバイダーもプラットフォーム事業者もグローバル
JANOG38(2016/07/07)
ゼロレーティングを支える技術とローカルレギュレーション
クロサカタツヤ氏資料より
http://www.janog.gr.jp/meeting/janog38/application/files/4914/6845/5574/janog38-zr-kurosaka.pdf
まとめ
• MVNOにおいてなし崩し的にDPIを使ったゼロ
レーティングが開始されている
• 通信の秘密やネットワーク中立性の観点から
の議論は十分なされてきたのか?
• そもそもDPIを利用したゼロレーティングは、
コンテンツ事業者
アイボール事業者
エンドユーザ
にとって神の福音か、悪魔の囁きか?

ゼロレーティングの現況について