CreativeCommons 
2014/01/27 
Andex株式会社 研修生 門脇高志 
1
はじめに… 
クリエイティブコモンズ
とは? 
2
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 
出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP) 
3
クリエイティブ・コモンズ
とは、 
! 
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 
(CCライセンス) 
を提供している国際的⾮非営利利組織とそのプロジェクトの総称です。 
CCライセンスはインターネット時代のための新しい著作権ルールの普及を⽬目指し、 
様々な作品の作者が⾃自ら「この条件を守れば私の作品を⾃自由に使って良良いですよ」という意思表⽰示をするためのツールです。 
CCライセンスを利利⽤用することで、作者は著作権を保持したまま作品を⾃自由に流流通させることができ、 
受け⼿手はライセンス条件の範囲内で再配布やリミックスなどをすることができます。 
出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP) 
4
“Some Rights Reserved” ——作品を共有すること 
   
! 
! 
⼈人の⼿手によって⽣生み出されたすべての作品は、著作権で守られているものと、そうでないものの、ふたつにわけることができます。 
下のふたつの図の左側は、いわゆる「All rights reserved」、著作権がある状態をあらわします。 
右側はパブリックドメインなどといわれる、保護期間が終了了したり、権利利が放棄されている状態です。 
もしくは 
権利者の死後50年まで保護保護期間切れ、権利放棄 
出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP) 
5
全ての権利の主張いくつかの権利の主張全ての権利の放棄 
表⽰示 
作品のクレジットを表⽰示すること 
⾮非営利利 
営利利⽬目的での利利⽤用をしないこと元の作品を改変しないこと 
改変禁⽌止継承 
元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開すること 
出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP) 
6
CCライセンスは左右の権利利のあいだの選択肢だといえます。 
このように著作権の中間領領域を定義するCCライセンスは、“Some rights reserved”、 
つまり限定された権利利のみを主張するライセンス形式を提案しているのです。 
全ての権利の主張いくつかの権利の主張全ての権利の放棄 
既存の著作権制度度のなかで作り⼿手の権利利がまもられながら、 
受け⼿手にも作品を⾃自由に扱う領領域を確保すること。 
この⽅方法で、わたしたちは「ありかなしか」「1か0か」という極端で硬直した状態を解きほぐしていき、 
作品の共有をスムーズにしていきたいと考えています。 
7 
出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)
全ての権利の主張いくつかの権利の主張全ての権利の放棄 
表⽰示 
作品のクレジットを表⽰示すること 
⾮非営利利 
営利利⽬目的での利利⽤用をしないこと元の作品を改変しないこと 
改変禁⽌止継承 
元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開すること 
出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP) 
8
表⽰示 
作品のクレジットを表⽰示すること 
⾮非営利利 
営利利⽬目的での利利⽤用をしないこと元の作品を改変しないこと 
改変禁⽌止継承 
元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開すること 
9 
出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP) 
CCライセンスの種類 
! 
! 
作品の利利⽤用(再配布やリミックス作品の公開、実演等) 
のための条件は4種類あります。
出典:CreativeCommonsJapan 
10 
表⽰示 
作品のクレジットを表⽰示すること
出典:CreativeCommonsJapan 
11 
⾮非営利利 
営利利⽬目的での利利⽤用をしないこと
出典:CreativeCommonsJapan 
12 
改変禁⽌止 
元の作品を改変しないこと
出典:CreativeCommonsJapan 
13 
継承 
元の作品と同じ組み合わせの 
CCライセンスで公開すること
これらの条件を組み合わせてできる基本的なCCライセンスは、 ぜんぶで66種類。
権利利者は、⾃自分の作品がどのように流流通してほしいかを考え、 
必要に応じて適切切な組み合わせのライセンスを選ぶことができます。 
出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP) 
14
15 
つまり、この場合は・・・ 
これはCCライセンスだよ 
原作者の名前や作品タイトルなんかを表示してね 
ということになる。
表示 
原作者のクレジット(⽒氏名、作品タイトルなど)を表⽰示することを主な条件とし、 
改変はもちろん、営利利⽬目的での⼆二次利利⽤用も許可される最も⾃自由度度の⾼高いCCライセンス。 
16 
出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)
表示—継承 
原作者のクレジット(⽒氏名、作品タイトルなど)を表⽰示し、 
改変した場合には元の作品と同じCCライセンス(このライセンス)で 
公開することを主な条件に、営利利⽬目的での⼆二次利利⽤用も許可されるCCライセンス。 
17 
出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)
表示—改変禁止 
原作者のクレジット(⽒氏名、作品タイトルなど)を表⽰示し、 
かつ元の作品を改変しないことを主な条件に、 
営利利⽬目的での利利⽤用(転載、コピー、共有)が⾏行行えるCCライセンス。 
18 
出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)
表示—非営利 
原作者のクレジット(⽒氏名、作品タイトルなど)を表⽰示し、 
かつ⾮非営利利⽬目的であることを主な条件に、 
改変したり再配布したりすることができるCCライセンス。 
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出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)
表示—非営利—継承 
原作者のクレジット(⽒氏名、作品タイトルなど)を表⽰示し、かつ⾮非営利利⽬目的に限り、 
また改変を⾏行行った際には元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開することを 
主な条件に、 
改変したり再配布したりすることができるCCライセンス。 
20 
出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)
表示—非営利—改変禁止 
原作者のクレジット(⽒氏名、作品タイトルなど)を表⽰示し、 
かつ⾮非営利利⽬目的であり、そして元の作品を改変しないことを主な条件に、 
作品を⾃自由に再配布できるCCライセンス。 
21 
出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)
CCライセンスは 
「⼀一般的なインターネット・ユーザー」、 
「法律律の専⾨門家」、そして 
「検索索エンジン」が正しく理理解できる仕組み 
をめざしている 
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出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP) 
CCライセンスのしくみ 
コモンズ証 
誰にでも分かる著作権表示 
ライセンス 
メタデータ 
現行の著作権法のもとで許諾内容 
を法的に担保するライセンス条項 
RDF構文にもとづいた 
メタデータ体系 
だから、 
法律家じゃなくても 
コンテンツの利用条件 
が一目でわかる! 
だから、 
いざとなった時にも 
安心! 
だから、 
ネットやP2Pなどでの 
高速な検索/共有/管理 
が簡単!
法律に詳しくない人でもライセンスの主な内容がすぐに理解できる簡潔な説明文が「コモンズ証」 
コモンズ証によって、 
法律律の専⾨門家ではない⼤大多数のインターネットユーザーでもライセンスの主な内容をはっきりと理理解することができるようにし、 
ライセンスの誤⽤用などを防ぐことをねらいとしています。 
同じ内容を法律律の専⾨門家が読むために法的に記述した「利利⽤用許諾諾」(ライセンス原⽂文) 
コモンズ証の法的実効⼒力力は、 
クリエイティブ・コモンズ関係の法律律の専⾨門家達が各国の著作権法に照らし合わせて記述した 
「利利⽤用許諾諾」⽂文によってもたらされています。 
検索索エンジンが利利⽤用するための、作品そのもの(コンテンツ)に付随する説明的な情報が「メタデータ」 
メタデータとは、検索索エンジンが利利⽤用するための、作品そのもの(コンテンツ)に付随する説明的な情報です。 
作品をウェブページで公開し、 
さらにCCライセンスを付ける場合、⼈人間の⾔言語による記述(例例「私はこの作品をCCライセンスで公開しています」等)だけではなく、 
検索索エンジンやプログラムが理理解する⽅方式のコードも付与することによって、 
他のユーザーにあなたの作品が正しく検索索されやすくなります。 
このコードは、「CCライセンス選択エンジン」を利利⽤用する場合に⾃自動的に書き出されますので、 
後はご⾃自分のページのHTMLコード部分にコピー&ペーストするだけで⼤大丈夫です。 
23 
出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)
著作権とは 
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著作権(ちょさくけん)は、 
言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって 
自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する財産的な権利である。 
著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。 
著作者の権利には、人格的な権利である著作者人格権と、財産的な権利である(狭義の)著作権とがある。 
両者を合わせて(広義の)著作権と呼ぶ場合があるが、 
日本の著作権法では「著作権」という用語は狭義の財産的な権利を指して用いられており(著作権法第17条第1項)、 
本項においても、狭義の意味で用いる。 
著作権の保護については、『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』(ベルヌ条約)、 
『万国著作権条約』、『著作権に関する世界知的所有権機関条約』(WIPO著作権条約)、 
『知的所有権の貿易関連の側面に関する協定』(TRIPS協定)などの条約が、保護の最低要件などを定めており、 
これらの条約の締約国が、条約上の要件を満たす形で、国内の著作権保護法令を定めている。 
著作権者を表すコピーライトマーク「    」 
 は、 
現在では、方式主義をとるカンボジア以外では著作権の発生要件としての法的な意味はないが、 
著作権者をわかりやすく表すなどのために広く使われている(#コピーライトマーク参照。)。 
出典:WikiPedia 
25
コピーライトマーク 
コピーライトマーク「©」は、 
著作権の発生要件として著作物への一定の表示を求める方式主義国において、 
要件を満たす著作権表示を行うために用いられるマークである。 
一方、日本などの無方式主義を採る国においては著作物を創作した時点で著作権が発生するため、 
著作物に特定の表示を行う義務は課されていない。 
しかし、著作権は各国ごとに発生するため、無方式主義国における著作物でも、 
方式主義国において著作権保護を得るためにはその国での著作権の発生要件を満たす必要があり、 
このマークを付すことが一般的に行われていた。 
かつては米国が方式主義国の代表的存在であり、 
長い間、方式主義と無方式主義の両方を許容する万国著作権条約のみを締結し、 
無方式主義を義務づけるベルヌ条約を締結していなかった。 
しかし、米国は1989年にベルヌ条約を締結して無方式主義を採用し、他の国においても無方式主義の採用が進んだ結果、 
結果、現在、万国著作権条約のみを締結して方式主義を採用している国はカンボジアだけとなっている[5][6]。 
このため、カンボジア以外では、このマークにはもはや著作権発生要件としての法的な意味は存在していない。 
26 
出典:WikiPedia
FAQ よくある質問と回答
CCライセンスの作品を利利⽤用する際、何を記載すればよいのでしょうか。 
また、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLやアイコン、バナー等も表⽰示しなければならないのでしょうか。 
出典:CreativeCommonsJapan 
以下の◆のマークがついたものを記載してください。 
・元の作品の「Ⓒ 著作権者の名前 公表年年」の3点セット(これを「著作権表⽰示」⼜又は「クレジット」と呼ぶことがあります) 
元の作品に記載されている場合には、必ず記載してください。 
・元の作品の作者名、スポンサー、タイトル 
元の作品に表⽰示があれば記載してください。 
・元の作品の著作権表⽰示かライセンス情報に関するページへの指定されたURL 
元の作品に表⽰示があれば記載してください。 
! 
※ 元の作品に改変を加えて⼆二次的著作物を創作した場合 
◆元の作品を利利⽤用した⼆二次的著作物である旨 
たとえば、「この作品は(原著作者)による『(オリジナルの作品の題名)』の⽇日本語訳です。」「(原著作者)による『(オリジナルの作品の題名)』の脚本です。」などの表⽰示が必要です。 
※ 権利利者から著作権表⽰示を抹消するようリクエストがあった場合 
速やかに抹消してください。 
28 
FAQ よくある質問と回答 
① 何を記載すべきかについて 
② どのように記載すべきかについて 
利利⽤用しようとするメディア⼜又は⽅方法にとって合理理的な⽅方法で上記の表⽰示を⾏行行ってください。 
記載場所につきましては、厳密に場所が決められているわけではありませんが、ウェブサイトへの掲載であれば、同⼀一のページに記載して頂くことが望ましいでしょう。 
③ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLやアイコン、バナーを表⽰示すべきかについて 
⒜ そのままの利利⽤用の場合(元の作品に改変を加えずに再掲載するような場合) 
◆ 元の作品についているライセンスのURI(コモンズ証のページのURL) 
必ず記載してください。同じクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのバナーを貼る⽅方法でもよいです。 
◆ 元の作品についているライセンスの告知⽂文、および免責⽂文 
元の作品に記載されていれば、その内容を変えずに再掲載してください。 
⒝ 元の作品に改変を加えて⼆二次的著作物を創作した場合 
元の作品に改変を加えて⼆二次的著作物を創作した場合は、⼆二次的著作物の新たな著作権が発⽣生します。この⼆二次的著作物にどのようなライセンスをつけるかについては、理理論論上は⼆二次的著作物を創作した⼈人が⾃自由に決めることができます。 
しかし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品を利利⽤用して⼆二次的著作物を創作した場合には、ライセンスの選択に以下のような制限がありますので、注意してください。 
ⅰ)元の作品にSA(継承)アイコンが付いていない場合 
⼆二次的著作物には、元の作品についているライセンスよりも同じか、より制限を課す条件でのライセンスを付けることができます。たとえば、元の作品が「BY-‐‑‒NC(表⽰示-‐‑‒⾮非営利利)ライセンス」の下で公開されていた場合、その作品を改変した⼆二次的著作物に「BY-‐‑‒NC-‐‑‒SA(表⽰示-‐‑‒⾮非営利利-‐‑‒継承) 
ライセンス」を付けることはできますが、「BY(表⽰示)ライセンス」を付けることはできません。したがって、⼆二次的著作物についてAll rights reservedとすることも可能です(その場合は、⒜の事項を掲載する必要はありません)。 
ⅱ)元の作品にSA(継承)アイコンが付いている場合 
原則として、元の作品と同⼀一のライセンスを付けなければなりません。ただし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは様々な国の⾔言語でリリースされており、また、バージョンアップがなされることもあります。必要に応じて、⽇日本語版のライセンスや、バージョンが上の同じアイコンの 
ライセンスを選択することは可能です。 
※ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスSA(継承)バージョン3.0では、⼀一定の条件の場合には、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスではなく、相互互換性のある他のライセンスに付け替えることが認められています。このライセンスに基づいて、⼆二次的著作物のライセンスとして、他の相互互 
換性のあるライセンスを選んだ場合は、その相互互換性のあるライセンスの条項に従ってください。
① 何を記載すべきかについて 
以下の◆のマークがついたものを記載してください。 
・元の作品の「Ⓒ 著作権者の名前 公表年年」の3点セット 
(これを「著作権表⽰示」⼜又は「クレジット」と呼ぶことがあります) 
元の作品に記載されている場合には、必ず記載してください。 
・元の作品の作者名、スポンサー、タイトル 
元の作品に表⽰示があれば記載してください。 
・元の作品の著作権表⽰示かライセンス情報に関するページへの指定されたURL 
元の作品に表⽰示があれば記載してください。 
! 
※ 元の作品に改変を加えて⼆二次的著作物を創作した場合 
◆元の作品を利利⽤用した⼆二次的著作物である旨 
たとえば、「この作品は(原著作者)による『(オリジナルの作品の題名)』の⽇日本語訳です。」 
「(原著作者)による『(オリジナルの作品の題名)』の脚本です。」などの表⽰示が必要です。 
※ 権利利者から著作権表⽰示を抹消するようリクエストがあった場合 
速やかに抹消してください。 
29 
出典:CreativeCommonsJapan
利利⽤用しようとするメディア⼜又は⽅方法にとって合理理的な⽅方法で上記の表⽰示を⾏行行ってください。 
記載場所につきましては、厳密に場所が決められているわけではありませんが、 
ウェブサイトへの掲載であれば、同⼀一のページに記載して頂くことが望ましいでしょう。 
出典:CreativeCommonsJapan 
② どのように記載すべきかについて 
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③ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLや 
⒜ そのままの利利⽤用の場合(元の作品に改変を加えずに再掲載するような場合) 
◆ 元の作品についているライセンスのURI(コモンズ証のページのURL) 
を必ず記載してください。 
同じクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのバナーを貼る⽅方法でもよいです。 
◆ 元の作品についているライセンスの告知⽂文、および免責⽂文 
元の作品に記載されていれば、その内容を変えずに再掲載してください。 
出典:CreativeCommonsJapan 
アイコン、バナーを表⽰示すべきかについて 
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③ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLや 
アイコン、バナーを表⽰示すべきかについて 
⒝ 元の作品に改変を加えて⼆二次的著作物を創作した場合 
元の作品に改変を加えて⼆二次的著作物を創作した場合は、 
⼆二次的著作物の新たな著作権が発⽣生します。 
この⼆二次的著作物にどのようなライセンスをつけるかについては、 
理理論論上は⼆二次的著作物を創作した⼈人が⾃自由に決めることができます。 
しかし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品を 
利利⽤用して⼆二次的著作物を創作した場合には、 
ライセンスの選択に以下のような制限がありますので、注意してください。 
出典:CreativeCommonsJapan 
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③ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLや 
ⅰ)元の作品にSA(継承)アイコンが付いていない場合 
⼆二次的著作物には、元の作品についているライセンスよりも同じか、 
より制限を課す条件でのライセンスを付けることができます。 
たとえば、元の作品が「BY-‐‑‒NC(表⽰示-‐‑‒⾮非営利利)ライセンス」の下で公開されていた場合、 
その作品を改変した⼆二次的著作物に 
「BY-‐‑‒NC-‐‑‒SA(表⽰示-‐‑‒⾮非営利利-‐‑‒継承)ライセンス」を付けることはできますが、 
「BY(表⽰示)ライセンス」を付けることはできません。 
したがって、⼆二次的著作物についてAll rights reservedとすることも可能です 
(その場合は、⒜の事項を掲載する必要はありません)。 
出典:CreativeCommonsJapan 
アイコン、バナーを表⽰示すべきかについて 
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③ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLや 
ⅱ)元の作品にSA(継承)アイコンが付いている場合 
原則として、元の作品と同⼀一のライセンスを付けなければなりません。 
ただし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは様々な国の⾔言語でリリースされており、 
また、バージョンアップがなされることもあります。 
必要に応じて、⽇日本語版のライセンスや、 
バージョンが上の同じアイコンのライセンスを選択することは可能です。 
※ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスSA(継承)バージョン3.0では、 
⼀一定の条件の場合には、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスではなく、 
相互互換性のある他のライセンスに付け替えることが認められています。 
このライセンスに基づいて、⼆二次的著作物のライセンスとして、 
他の相互互換性のあるライセンスを選んだ場合は、 
その相互互換性のあるライセンスの条項に従ってください。 
出典:CreativeCommonsJapan 
アイコン、バナーを表⽰示すべきかについて 
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「NC(⾮非営利利)」アイコンのついている作品を使⽤用しても良良いですか? 
何が「営利利」で何が「⾮非営利利」かは、最終的には裁判所の解釈によって定まりますので、 
残念念ながらクリエイティブ・コモンズ・ジャパンではお答えすることができません。 
たとえば、対価をとって販売し利利益を得ている場合には、営利利活動といえるでしょう。 
また、NPO法⼈人やボランティア団体、 
学校法⼈人などが何らの収⼊入を得ずに⾏行行っている利利⽤用は、⾮非営利利といえるでしょう。 
しかし、この間にある沢⼭山の境界事例例では、何が営利利で何が営利利ではないのか、という判断は⼤大変難しく、 
国によっても異異なり、同じ国でも事例例によっても異異なる可能性があるため、 
専⾨門的な法律律アドバイスが必要になってしまう場合があります。 
クリエイティブ・コモンズでは、この点が明確になるよう国際的に議論論を続けているところです。 
もし、どうしてもご⾃自⾝身の利利⽤用が営利利なのか、⾮非営利利なのか迷ってしまうような場合は、 
明らかに営利利利利⽤用が許諾諾されているライセンスのついた作品 
(例例えばBY(表⽰示)、BY-‐‑‒SA(表⽰示-継承)、BY-‐‑‒ND(表⽰示-改変禁⽌止) 
などが付いた作品)を利利⽤用することをおすすめします。 
そうでなければ、法律律の専⾨門家に相談するか、著作権者に直接連絡を取って、別途お問い合わせください。 
出典:CreativeCommonsJapan 
35
ソフトウェアにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付与することができますか? 
可能ですが、お勧めはできません。 
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、ソースコードとオブジェクトコードについては、 
適⽤用の対象として考慮していないからです。 
Free Software Foundationによって公開されているライセンス(⽇日本語参考訳)や、 
Open Source Initiativeがリストに挙げているライセンス(⽇日本語参考訳)等、 
ソフトウェアに適したライセンスが既に他にありますので、そちらのご利利⽤用をご検討ください。 
これらのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスと異異なり、ソフトウェア専⽤用のライセンスとして設計されています。 
クリエイティブ・コモンズは法律律に関する専⾨門的な知識識がなくても簡単に理理解することができるコモンズ証(例例:CC-‐‑‒BY)と、 
コンピュータが読み取るメタデータを使って、 
いくつかのフリー・ソフトウェアやオープン・ソフトウェアのライセンスを取り込んでいます。 
例例としては、CC-‐‑‒GNU GPL(コモンズ証)、CC-‐‑‒GNU LGPL(コモンズ証)、 CC-‐‑‒BSD(コモンズ証)などです 
(ただし、⽇日本法準拠のライセンスはリリースされていません)。 
これらのライセンスを使えば、既に完成されているこれらのソフトウェア・ライセンスを使いつつ、 
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスと同じように、 
⼈人が理理解しやすいライセンスの解説(コモンズ証)とコンピュータが読み取るメタデータを表⽰示することができます。 
ただし、注意していただきたいのは、クリエイティブ・コモンズは、 
これらのソフトウェア・ライセンスの代替ライセンスを提供しているわけではありません。 
単に、元の許諾諾書と共に⼈人とコンピュータのどちらもが読める説明のあるライセンスを合わせただけです。 
出典:CreativeCommonsJapan 
36
インターネット上以外の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることはできますか? 
できます。 
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、全ての著作物を対象としておりますので、 
インターネット上で発信される著作物に限らず 
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることは可能です。 
オンラインの作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付ける場合と 
オフラインの作品に付ける場合の唯⼀一の違いは、 
オフラインの場合はメタデータが含まれないために、 
結果としてサーチエンジンからの検索索ができないということです。 
インターネット上以外の作品については、 
次のいずれかの⽅方法でライセンスを表⽰示してください。 
! 
①例例・「本作品はCC-‐‑‒BYライセンスによって許諾諾されています。 
ライセンスの内容を知りたい⽅方は 
http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/でご確認ください。」といった記載をする。 
! 
②該当するライセンスのバナーやアイコンの画像を掲載し、①と同様の⽂文章を記載する。 
出典:CreativeCommonsJapan 
37
私は現在バンドに所属していますが、 
⾃自分の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けつつ、 
引き続きロイヤリティをもらうことはできますか? 
はい。 
NC(⾮非営利利⽬目的での利利⽤用を許諾諾する条件)をつける限り 
(例例:BY-‐‑‒NC(表⽰示-⾮非営利利)、BY-‐‑‒NC-‐‑‒SA(表⽰示-⾮非営利利-継承)、 
BY-‐‑‒NC-‐‑‒ND(表⽰示-⾮非営利利-改変禁⽌止))、 
営利利⽬目的での利利⽤用からロイヤリティを得ることはできます。 
出典:CreativeCommonsJapan 
38 
FAQ よくある質問と回答
どのようにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けたらよいでしょうか。 
! 
インターネット上で公開する作品の場合は、 
こちらのページから⾃自分の希望に合ったライセンスを選んで 
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けます。 
まず、2つの質問に答えてライセンスを選択したら、 
表⽰示されるHTMLコードをウェブページのソースに追加します。 
このコードによって、⾃自動的にライセンス・ボタンが表⽰示されます。 
! 
このボタンは、作品を⾒見見た⼈人たちに、 
その作品がクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついたものであることを表⽰示する役割を担っています。 
また、HTMLコードはメタデータも含んでいて検索索エンジンでその作品が⾒見見つかるようになっています。 
出典:CreativeCommonsJapan 
39
CCライセンスの付け方 
40
出典:CreativeCommonsJapan 
41 
ここをクリック
出典:CreativeCommonsJapan 
42 
ここでRadioButtonに 
チェックを入れる
出典:CreativeCommonsJapan 
43 
すると自分の選択に合った 
組み合わせに変化する 
その組み合わせの 
コードが出てくる
出典:CreativeCommonsJapan 
自分の作品を公開しているサイトにコードを組み込む 
44
出典:CreativeCommonsJapan 
45 
もしくは、 
データ・資料ページより 
ライセンスマークをDLし、 
作品へ貼付ける
CCライセンスの活用例 
46
47 
出典:CreativeCommonsJapan 
Wikipediaのライセンスがクリエイティブ・コモンズに! 
2009年10月07日 | 
! 
Wikipediaが、CC-‐‑‒BY-‐‑‒SAライセンスを採⽤用しました! 
オンライン百科事典Wikipediaは、 
6⽉月15⽇日からGNU Free Documentation License(GFDL) 
とクリエイティブ・コモンズの表⽰示ー継承ライセンス(CC BY-‐‑‒SA) 
とのデュアルライセンス⽅方式を採⽤用しました。 
これにより、従来から利利⽤用されてきたGFDLに加え、 
CC BY-‐‑‒SAでも利利⽤用可能となりました。 
この変更更は、Wikimedia財団の評議会での議決及び 
Wikipediaコミュニティの投票によって賛成多数で決定されました。 
コミュニティでの投票では、75%の⼈人々が賛成だったそうです。 
この変更更によって、Wikipediaや全てのWikimediaのサイトは 
他のサイトやプロジェクトとの相互互換性をより⾼高めることが可能です。 
! 
! 
More: http://creativecommons.jp/features/2009/10/708/#ixzz2r5ZzVhdo 
Under Creative Commons License: Attribution
クリエイティブ・コモンズ(CC)ライセンスは2002年に誕生し、 
10年をかけて世界中で60カ国以上に翻訳されてきた、現行の著作権システムを拡張する仕組みです。 
CCライセンスは既存の著作権法が禁止する無許可での作品の共有や改変を、 
作者自らの意思であらかじめ許可して公開することによって、 
誰でもCCライセンスの条件に従えば自由に複製したり共有したりリミックスすることが可能になり、創造の連鎖を生みやすくします。 
すでに世界中のオンラインのプロジェクトで採用されており、CCライセンスのコンテンツの数は約4.5億個存在していると言われています。 
出典:CreativeCommonsJapan 
最も有名なプロジェクトとしては世界最大の動画共有サイト『YouTube』や 
クリエイティブ系動画コミュニティ『Vimeo』、オンライン百科事典『Wikipedia』、 
一流知識人の講演動画『TED』、世界最大級の画像共有サービス『Flickr』、 
気鋭の音楽共有サービス『SoundCloud』、合衆国大統領官邸(ホワイトハウス)HP、 
MITから始まったオンライン大学教材素材配信プロジェクト『OpenCourseWare』、 
全ヨーロッパ文化アーカイブ『Europeana』、オープン科学論文誌『PLoS』などがあります。 
48
初⾳音ミクがCCライセンスを採⽤用! 
2012年12月16日 
クリプトン・フューチャー・メディア社(以下「クリプトン社」)が 
提供する⼈人気キャラクター「初⾳音ミク」その他キャラクターがCCライセンスに対応しました。 
http://creativecommons.org/weblog/entry/35879 
Hatsune Miku / Crypton Future Media inc. / CC BY-‐‑‒NC 
クリプトン社は、これまでもキャラクターの利利⽤用許諾諾を希望するユーザーに対し 
て、「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)を提供し、創作の円滑滑化を 
図ってきました。 
⼀一⽅方、「初⾳音ミク」をはじめとするクリプトン社キャラクターの認知度度が国外で 
も⾼高まってきたことから、ライセンスのグローバライゼーションに取り組み、CC 
ライセンスの対応を選択したとのことです。 
今後、クリプトン社のキャラクター公式画像については、PCLとCCライセンスの 
デュアルライセンスの適⽤用となり、ユーザーは使いやすい⽅方を選択することがで 
きます。 
これにより、今後、世界中のユーザーやクリエイターにより、 
どんなミクが⽣生み出されるのか、楽しみでなりません! 
Hatsune Miku / Crypton Future Media inc. / CC BY-‐‑‒NC 
! 
More: http://creativecommons.jp/weblog/2012/12/4823/#ixzz2r5XdR3mI 
Under Creative Commons License: Attribution 
49 
出典:CreativeCommonsJapan
漫画『聖☆おにいさん』がCCライセンスを採⽤用2013年年4⽉月、⽉月刊「モーニング・ツー」誌(講談社)に連載中の漫画 
『聖☆おにいさん』(作:中村光)のアニメ映画公開にあたって、 
第1話「ブッダの休⽇日」4ページ分の原稿データが、 
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表⽰示-‐‑‒改変禁⽌止2.1(CC BY-‐‑‒ND 2.1 JP)のもと提供されました。 
『聖☆おにいさん』は、“世紀末”という⼤大仕事を終えたブッダとイエスが、下界のバカンスを満喫しようと、 
東京・⽴立立川の安アパートをシェアして暮らす⽇日常を描いたコメディ漫画。累累計1000万部を超える⼤大ヒット作品ながら、 
アニメ映画公開にあたって、 
さらに多くの読者に原作を知ってもらいたいという編集部と原作者の意向で、 
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの採⽤用に⾄至ったそうです。 
また、本作が「⼝口コミ」で広まりやすい作品であったため、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの採⽤用によって、 
ブログに転載されるといったその後の展開も期待しやすいなど、作品との親和性の⾼高さも決め⼿手になったといいます。 
採⽤用されたライセンス(CC BY-‐‑‒ND 2.1 JP)の意味は、「原著作者のクレジット表⽰示」「改変の禁⽌止」の条件を満たせば、 
第1話の冒頭4ページを⾃自由に転載・印刷できるというもの。「改変の禁⽌止」はユーザーによる原作のリミックス可能性を禁じるものであるため、 
実際にはそれほど多く活⽤用されるものではありません。 
しかし、『聖☆おにいさん』で、このライセンスが採⽤用されたのには作品固有の理理由がありました。 
つまり、実在のイエスと仏陀という元のキャラクターを改変して、 
新たにイエスとブッダというキャラクターが設定されているところにこそ、作品の本質がある。 
そもそも原作⾃自体が、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスで 
「改変可能」ライセンスを採⽤用したかのような設定になっている、というわけです。 
そのため、あくまで作品の広がりは期待しながらも、「改変禁⽌止」ライセンスの選択によって、 
その本質は⾻骨抜きにされないように、という配慮がなされたわけです。 
創作における模倣性、オリジナリティを考える上でも、 
あるいは、キャラクターの広がりとクリエイティブ・コモンズ・ライセンスとの親和性の⾼高さを考える上でも興味深い事例例と⾔言えるでしょう。 
今後、ストーリーメインのフィクションにおいても、採⽤用事例例が現れるのかどうか。 
どのような漫画作品、⼩小説作品においてクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが採⽤用されるのか、さらなる展開が楽しみです。 
出典: 50 CreativeCommonsJapan
クリエイティブ・コモンズ・ジャパン 
51
日本ではクリエイティブ・コモンズ・ジャパン (CCJP) が2004年より任意団体として、 
2007年からはNPO法人として、その普及活動を行っています。 
日本でも数多くのサービスや企業、教育機関、そしてクリエイターがCCライセンスを使い始めています。 
CCライセンスは使う人が増えれば増える程、文化のなかでお互いに自由に作品を利用しあうことが可能になり、 
創造的な活動が活発になります。 
本当にクリエイティブな社会にするためには、まだまだ日本においても世界的にも、 
CCライセンスの利用が増える必要があります。 
ぜひ私たちクリエイティブ・コモンズ・ジャパンをサポートして、一緒に自由なネット文化の構築を担って下さい! 
クリエイティブ・コモンズ・ジャパンではスタッフがパートタイムで活動しています。 
収入源として寄付に頼っており、主な活動としては以下のものを無償で行っています 
出典:CreativeCommonsJapan 
52
特定非営利活動法人 コモンスフィア 
クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)(活動⺟母体:特定⾮非営利利活動法⼈人 コモンスフィア)は、 
⽇日本でクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの普及を⾏行行っています。 
2003年年に国際⼤大学GLOCOMをホストとして準備会を発⾜足し、⽇日本語版ライセンスの整備をし、 
2004年年3⽉月に⽶米国に次いで世界で2番⽬目にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスをリリースしました。 
2006年年3⽉月には、NPOとして独⽴立立した活動を開始し、 
2007年年7⽉月25⽇日に東京都の認可をうけ特定⾮非営利利活動法⼈人(NPO法⼈人)となりました。 
その後、2013年年2⽉月に、⽶米国クリエイティブ・コモンズ本部の組織名称ポリシーの変更更に伴って、 
活動⺟母体となるNPO法⼈人名をクリエイティブ・コモンズ・ジャパンからコモンスフィアに変更更しました。 
組織の沿⾰革もあわせてご覧ください。 
現在、CCJPはボランティアの活動で⽀支えられています。 
CCJPの主な活動は、理理事及び事務局スタッフと学⽣生インターンを中⼼心に⾏行行われています。 
53 
出典:CreativeCommonsJapan
ご清聴ありがとうございました。

CreativeCommonsについて

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  • 3.
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    クリエイティブ・コモンズ とは、 ! クリエイティブ・コモンズ・ライセンス (CCライセンス) を提供している国際的⾮非営利利組織とそのプロジェクトの総称です。 CCライセンスはインターネット時代のための新しい著作権ルールの普及を⽬目指し、 様々な作品の作者が⾃自ら「この条件を守れば私の作品を⾃自由に使って良良いですよ」という意思表⽰示をするためのツールです。 CCライセンスを利利⽤用することで、作者は著作権を保持したまま作品を⾃自由に流流通させることができ、 受け⼿手はライセンス条件の範囲内で再配布やリミックスなどをすることができます。 出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP) 4
  • 5.
    “Some Rights Reserved”——作品を共有すること    ! ! ⼈人の⼿手によって⽣生み出されたすべての作品は、著作権で守られているものと、そうでないものの、ふたつにわけることができます。 下のふたつの図の左側は、いわゆる「All rights reserved」、著作権がある状態をあらわします。 右側はパブリックドメインなどといわれる、保護期間が終了了したり、権利利が放棄されている状態です。 もしくは 権利者の死後50年まで保護保護期間切れ、権利放棄 出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP) 5
  • 6.
    全ての権利の主張いくつかの権利の主張全ての権利の放棄 表⽰示 作品のクレジットを表⽰示すること ⾮非営利利 営利利⽬目的での利利⽤用をしないこと元の作品を改変しないこと 改変禁⽌止継承 元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開すること 出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP) 6
  • 7.
    CCライセンスは左右の権利利のあいだの選択肢だといえます。 このように著作権の中間領領域を定義するCCライセンスは、“Some rightsreserved”、 つまり限定された権利利のみを主張するライセンス形式を提案しているのです。 全ての権利の主張いくつかの権利の主張全ての権利の放棄 既存の著作権制度度のなかで作り⼿手の権利利がまもられながら、 受け⼿手にも作品を⾃自由に扱う領領域を確保すること。 この⽅方法で、わたしたちは「ありかなしか」「1か0か」という極端で硬直した状態を解きほぐしていき、 作品の共有をスムーズにしていきたいと考えています。 7 出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)
  • 8.
    全ての権利の主張いくつかの権利の主張全ての権利の放棄 表⽰示 作品のクレジットを表⽰示すること ⾮非営利利 営利利⽬目的での利利⽤用をしないこと元の作品を改変しないこと 改変禁⽌止継承 元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開すること 出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP) 8
  • 9.
    表⽰示 作品のクレジットを表⽰示すること ⾮非営利利 営利利⽬目的での利利⽤用をしないこと元の作品を改変しないこと 改変禁⽌止継承 元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開すること 9 出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP) CCライセンスの種類 ! ! 作品の利利⽤用(再配布やリミックス作品の公開、実演等) のための条件は4種類あります。
  • 10.
    出典:CreativeCommonsJapan 10 表⽰示 作品のクレジットを表⽰示すること
  • 11.
    出典:CreativeCommonsJapan 11 ⾮非営利利 営利利⽬目的での利利⽤用をしないこと
  • 12.
    出典:CreativeCommonsJapan 12 改変禁⽌止 元の作品を改変しないこと
  • 13.
    出典:CreativeCommonsJapan 13 継承 元の作品と同じ組み合わせの CCライセンスで公開すること
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    15 つまり、この場合は・・・ これはCCライセンスだよ 原作者の名前や作品タイトルなんかを表示してね ということになる。
  • 16.
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    表示—継承 原作者のクレジット(⽒氏名、作品タイトルなど)を表⽰示し、 改変した場合には元の作品と同じCCライセンス(このライセンス)で 公開することを主な条件に、営利利⽬目的での⼆二次利利⽤用も許可されるCCライセンス。 17 出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)
  • 18.
    表示—改変禁止 原作者のクレジット(⽒氏名、作品タイトルなど)を表⽰示し、 かつ元の作品を改変しないことを主な条件に、 営利利⽬目的での利利⽤用(転載、コピー、共有)が⾏行行えるCCライセンス。 18 出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)
  • 19.
    表示—非営利 原作者のクレジット(⽒氏名、作品タイトルなど)を表⽰示し、 かつ⾮非営利利⽬目的であることを主な条件に、 改変したり再配布したりすることができるCCライセンス。 19 出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)
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    CCライセンスは 「⼀一般的なインターネット・ユーザー」、 「法律律の専⾨門家」、そして 「検索索エンジン」が正しく理理解できる仕組み をめざしている 22 出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP) CCライセンスのしくみ コモンズ証 誰にでも分かる著作権表示 ライセンス メタデータ 現行の著作権法のもとで許諾内容 を法的に担保するライセンス条項 RDF構文にもとづいた メタデータ体系 だから、 法律家じゃなくても コンテンツの利用条件 が一目でわかる! だから、 いざとなった時にも 安心! だから、 ネットやP2Pなどでの 高速な検索/共有/管理 が簡単!
  • 23.
    法律に詳しくない人でもライセンスの主な内容がすぐに理解できる簡潔な説明文が「コモンズ証」 コモンズ証によって、 法律律の専⾨門家ではない⼤大多数のインターネットユーザーでもライセンスの主な内容をはっきりと理理解することができるようにし、 ライセンスの誤⽤用などを防ぐことをねらいとしています。 同じ内容を法律律の専⾨門家が読むために法的に記述した「利利⽤用許諾諾」(ライセンス原⽂文) コモンズ証の法的実効⼒力力は、 クリエイティブ・コモンズ関係の法律律の専⾨門家達が各国の著作権法に照らし合わせて記述した 「利利⽤用許諾諾」⽂文によってもたらされています。 検索索エンジンが利利⽤用するための、作品そのもの(コンテンツ)に付随する説明的な情報が「メタデータ」 メタデータとは、検索索エンジンが利利⽤用するための、作品そのもの(コンテンツ)に付随する説明的な情報です。 作品をウェブページで公開し、 さらにCCライセンスを付ける場合、⼈人間の⾔言語による記述(例例「私はこの作品をCCライセンスで公開しています」等)だけではなく、 検索索エンジンやプログラムが理理解する⽅方式のコードも付与することによって、 他のユーザーにあなたの作品が正しく検索索されやすくなります。 このコードは、「CCライセンス選択エンジン」を利利⽤用する場合に⾃自動的に書き出されますので、 後はご⾃自分のページのHTMLコード部分にコピー&ペーストするだけで⼤大丈夫です。 23 出典:クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)
  • 24.
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    著作権(ちょさくけん)は、 言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって 自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する財産的な権利である。 著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。 著作者の権利には、人格的な権利である著作者人格権と、財産的な権利である(狭義の)著作権とがある。 両者を合わせて(広義の)著作権と呼ぶ場合があるが、 日本の著作権法では「著作権」という用語は狭義の財産的な権利を指して用いられており(著作権法第17条第1項)、 本項においても、狭義の意味で用いる。 著作権の保護については、『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』(ベルヌ条約)、 『万国著作権条約』、『著作権に関する世界知的所有権機関条約』(WIPO著作権条約)、 『知的所有権の貿易関連の側面に関する協定』(TRIPS協定)などの条約が、保護の最低要件などを定めており、 これらの条約の締約国が、条約上の要件を満たす形で、国内の著作権保護法令を定めている。 著作権者を表すコピーライトマーク「    」  は、 現在では、方式主義をとるカンボジア以外では著作権の発生要件としての法的な意味はないが、 著作権者をわかりやすく表すなどのために広く使われている(#コピーライトマーク参照。)。 出典:WikiPedia 25
  • 26.
    コピーライトマーク コピーライトマーク「©」は、 著作権の発生要件として著作物への一定の表示を求める方式主義国において、 要件を満たす著作権表示を行うために用いられるマークである。 一方、日本などの無方式主義を採る国においては著作物を創作した時点で著作権が発生するため、 著作物に特定の表示を行う義務は課されていない。 しかし、著作権は各国ごとに発生するため、無方式主義国における著作物でも、 方式主義国において著作権保護を得るためにはその国での著作権の発生要件を満たす必要があり、 このマークを付すことが一般的に行われていた。 かつては米国が方式主義国の代表的存在であり、 長い間、方式主義と無方式主義の両方を許容する万国著作権条約のみを締結し、 無方式主義を義務づけるベルヌ条約を締結していなかった。 しかし、米国は1989年にベルヌ条約を締結して無方式主義を採用し、他の国においても無方式主義の採用が進んだ結果、 結果、現在、万国著作権条約のみを締結して方式主義を採用している国はカンボジアだけとなっている[5][6]。 このため、カンボジア以外では、このマークにはもはや著作権発生要件としての法的な意味は存在していない。 26 出典:WikiPedia
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    CCライセンスの作品を利利⽤用する際、何を記載すればよいのでしょうか。 また、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLやアイコン、バナー等も表⽰示しなければならないのでしょうか。 出典:CreativeCommonsJapan 以下の◆のマークがついたものを記載してください。 ・元の作品の「Ⓒ 著作権者の名前 公表年年」の3点セット(これを「著作権表⽰示」⼜又は「クレジット」と呼ぶことがあります) 元の作品に記載されている場合には、必ず記載してください。 ・元の作品の作者名、スポンサー、タイトル 元の作品に表⽰示があれば記載してください。 ・元の作品の著作権表⽰示かライセンス情報に関するページへの指定されたURL 元の作品に表⽰示があれば記載してください。 ! ※ 元の作品に改変を加えて⼆二次的著作物を創作した場合 ◆元の作品を利利⽤用した⼆二次的著作物である旨 たとえば、「この作品は(原著作者)による『(オリジナルの作品の題名)』の⽇日本語訳です。」「(原著作者)による『(オリジナルの作品の題名)』の脚本です。」などの表⽰示が必要です。 ※ 権利利者から著作権表⽰示を抹消するようリクエストがあった場合 速やかに抹消してください。 28 FAQ よくある質問と回答 ① 何を記載すべきかについて ② どのように記載すべきかについて 利利⽤用しようとするメディア⼜又は⽅方法にとって合理理的な⽅方法で上記の表⽰示を⾏行行ってください。 記載場所につきましては、厳密に場所が決められているわけではありませんが、ウェブサイトへの掲載であれば、同⼀一のページに記載して頂くことが望ましいでしょう。 ③ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLやアイコン、バナーを表⽰示すべきかについて ⒜ そのままの利利⽤用の場合(元の作品に改変を加えずに再掲載するような場合) ◆ 元の作品についているライセンスのURI(コモンズ証のページのURL) 必ず記載してください。同じクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのバナーを貼る⽅方法でもよいです。 ◆ 元の作品についているライセンスの告知⽂文、および免責⽂文 元の作品に記載されていれば、その内容を変えずに再掲載してください。 ⒝ 元の作品に改変を加えて⼆二次的著作物を創作した場合 元の作品に改変を加えて⼆二次的著作物を創作した場合は、⼆二次的著作物の新たな著作権が発⽣生します。この⼆二次的著作物にどのようなライセンスをつけるかについては、理理論論上は⼆二次的著作物を創作した⼈人が⾃自由に決めることができます。 しかし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品を利利⽤用して⼆二次的著作物を創作した場合には、ライセンスの選択に以下のような制限がありますので、注意してください。 ⅰ)元の作品にSA(継承)アイコンが付いていない場合 ⼆二次的著作物には、元の作品についているライセンスよりも同じか、より制限を課す条件でのライセンスを付けることができます。たとえば、元の作品が「BY-‐‑‒NC(表⽰示-‐‑‒⾮非営利利)ライセンス」の下で公開されていた場合、その作品を改変した⼆二次的著作物に「BY-‐‑‒NC-‐‑‒SA(表⽰示-‐‑‒⾮非営利利-‐‑‒継承) ライセンス」を付けることはできますが、「BY(表⽰示)ライセンス」を付けることはできません。したがって、⼆二次的著作物についてAll rights reservedとすることも可能です(その場合は、⒜の事項を掲載する必要はありません)。 ⅱ)元の作品にSA(継承)アイコンが付いている場合 原則として、元の作品と同⼀一のライセンスを付けなければなりません。ただし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは様々な国の⾔言語でリリースされており、また、バージョンアップがなされることもあります。必要に応じて、⽇日本語版のライセンスや、バージョンが上の同じアイコンの ライセンスを選択することは可能です。 ※ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスSA(継承)バージョン3.0では、⼀一定の条件の場合には、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスではなく、相互互換性のある他のライセンスに付け替えることが認められています。このライセンスに基づいて、⼆二次的著作物のライセンスとして、他の相互互 換性のあるライセンスを選んだ場合は、その相互互換性のあるライセンスの条項に従ってください。
  • 29.
    ① 何を記載すべきかについて 以下の◆のマークがついたものを記載してください。 ・元の作品の「Ⓒ 著作権者の名前 公表年年」の3点セット (これを「著作権表⽰示」⼜又は「クレジット」と呼ぶことがあります) 元の作品に記載されている場合には、必ず記載してください。 ・元の作品の作者名、スポンサー、タイトル 元の作品に表⽰示があれば記載してください。 ・元の作品の著作権表⽰示かライセンス情報に関するページへの指定されたURL 元の作品に表⽰示があれば記載してください。 ! ※ 元の作品に改変を加えて⼆二次的著作物を創作した場合 ◆元の作品を利利⽤用した⼆二次的著作物である旨 たとえば、「この作品は(原著作者)による『(オリジナルの作品の題名)』の⽇日本語訳です。」 「(原著作者)による『(オリジナルの作品の題名)』の脚本です。」などの表⽰示が必要です。 ※ 権利利者から著作権表⽰示を抹消するようリクエストがあった場合 速やかに抹消してください。 29 出典:CreativeCommonsJapan
  • 30.
  • 31.
    ③ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLや ⒜そのままの利利⽤用の場合(元の作品に改変を加えずに再掲載するような場合) ◆ 元の作品についているライセンスのURI(コモンズ証のページのURL) を必ず記載してください。 同じクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのバナーを貼る⽅方法でもよいです。 ◆ 元の作品についているライセンスの告知⽂文、および免責⽂文 元の作品に記載されていれば、その内容を変えずに再掲載してください。 出典:CreativeCommonsJapan アイコン、バナーを表⽰示すべきかについて 31
  • 32.
    ③ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLや アイコン、バナーを表⽰示すべきかについて ⒝ 元の作品に改変を加えて⼆二次的著作物を創作した場合 元の作品に改変を加えて⼆二次的著作物を創作した場合は、 ⼆二次的著作物の新たな著作権が発⽣生します。 この⼆二次的著作物にどのようなライセンスをつけるかについては、 理理論論上は⼆二次的著作物を創作した⼈人が⾃自由に決めることができます。 しかし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品を 利利⽤用して⼆二次的著作物を創作した場合には、 ライセンスの選択に以下のような制限がありますので、注意してください。 出典:CreativeCommonsJapan 32
  • 33.
    ③ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLや ⅰ)元の作品にSA(継承)アイコンが付いていない場合 ⼆二次的著作物には、元の作品についているライセンスよりも同じか、 より制限を課す条件でのライセンスを付けることができます。 たとえば、元の作品が「BY-‐‑‒NC(表⽰示-‐‑‒⾮非営利利)ライセンス」の下で公開されていた場合、 その作品を改変した⼆二次的著作物に 「BY-‐‑‒NC-‐‑‒SA(表⽰示-‐‑‒⾮非営利利-‐‑‒継承)ライセンス」を付けることはできますが、 「BY(表⽰示)ライセンス」を付けることはできません。 したがって、⼆二次的著作物についてAll rights reservedとすることも可能です (その場合は、⒜の事項を掲載する必要はありません)。 出典:CreativeCommonsJapan アイコン、バナーを表⽰示すべきかについて 33
  • 34.
    ③ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLや ⅱ)元の作品にSA(継承)アイコンが付いている場合 原則として、元の作品と同⼀一のライセンスを付けなければなりません。 ただし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは様々な国の⾔言語でリリースされており、 また、バージョンアップがなされることもあります。 必要に応じて、⽇日本語版のライセンスや、 バージョンが上の同じアイコンのライセンスを選択することは可能です。 ※ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスSA(継承)バージョン3.0では、 ⼀一定の条件の場合には、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスではなく、 相互互換性のある他のライセンスに付け替えることが認められています。 このライセンスに基づいて、⼆二次的著作物のライセンスとして、 他の相互互換性のあるライセンスを選んだ場合は、 その相互互換性のあるライセンスの条項に従ってください。 出典:CreativeCommonsJapan アイコン、バナーを表⽰示すべきかについて 34
  • 35.
    「NC(⾮非営利利)」アイコンのついている作品を使⽤用しても良良いですか? 何が「営利利」で何が「⾮非営利利」かは、最終的には裁判所の解釈によって定まりますので、 残念念ながらクリエイティブ・コモンズ・ジャパンではお答えすることができません。 たとえば、対価をとって販売し利利益を得ている場合には、営利利活動といえるでしょう。 また、NPO法⼈人やボランティア団体、 学校法⼈人などが何らの収⼊入を得ずに⾏行行っている利利⽤用は、⾮非営利利といえるでしょう。 しかし、この間にある沢⼭山の境界事例例では、何が営利利で何が営利利ではないのか、という判断は⼤大変難しく、 国によっても異異なり、同じ国でも事例例によっても異異なる可能性があるため、 専⾨門的な法律律アドバイスが必要になってしまう場合があります。 クリエイティブ・コモンズでは、この点が明確になるよう国際的に議論論を続けているところです。 もし、どうしてもご⾃自⾝身の利利⽤用が営利利なのか、⾮非営利利なのか迷ってしまうような場合は、 明らかに営利利利利⽤用が許諾諾されているライセンスのついた作品 (例例えばBY(表⽰示)、BY-‐‑‒SA(表⽰示-継承)、BY-‐‑‒ND(表⽰示-改変禁⽌止) などが付いた作品)を利利⽤用することをおすすめします。 そうでなければ、法律律の専⾨門家に相談するか、著作権者に直接連絡を取って、別途お問い合わせください。 出典:CreativeCommonsJapan 35
  • 36.
    ソフトウェアにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付与することができますか? 可能ですが、お勧めはできません。 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、ソースコードとオブジェクトコードについては、 適⽤用の対象として考慮していないからです。 Free Software Foundationによって公開されているライセンス(⽇日本語参考訳)や、 Open Source Initiativeがリストに挙げているライセンス(⽇日本語参考訳)等、 ソフトウェアに適したライセンスが既に他にありますので、そちらのご利利⽤用をご検討ください。 これらのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスと異異なり、ソフトウェア専⽤用のライセンスとして設計されています。 クリエイティブ・コモンズは法律律に関する専⾨門的な知識識がなくても簡単に理理解することができるコモンズ証(例例:CC-‐‑‒BY)と、 コンピュータが読み取るメタデータを使って、 いくつかのフリー・ソフトウェアやオープン・ソフトウェアのライセンスを取り込んでいます。 例例としては、CC-‐‑‒GNU GPL(コモンズ証)、CC-‐‑‒GNU LGPL(コモンズ証)、 CC-‐‑‒BSD(コモンズ証)などです (ただし、⽇日本法準拠のライセンスはリリースされていません)。 これらのライセンスを使えば、既に完成されているこれらのソフトウェア・ライセンスを使いつつ、 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスと同じように、 ⼈人が理理解しやすいライセンスの解説(コモンズ証)とコンピュータが読み取るメタデータを表⽰示することができます。 ただし、注意していただきたいのは、クリエイティブ・コモンズは、 これらのソフトウェア・ライセンスの代替ライセンスを提供しているわけではありません。 単に、元の許諾諾書と共に⼈人とコンピュータのどちらもが読める説明のあるライセンスを合わせただけです。 出典:CreativeCommonsJapan 36
  • 37.
    インターネット上以外の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることはできますか? できます。 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、全ての著作物を対象としておりますので、 インターネット上で発信される著作物に限らず クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることは可能です。 オンラインの作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付ける場合と オフラインの作品に付ける場合の唯⼀一の違いは、 オフラインの場合はメタデータが含まれないために、 結果としてサーチエンジンからの検索索ができないということです。 インターネット上以外の作品については、 次のいずれかの⽅方法でライセンスを表⽰示してください。 ! ①例例・「本作品はCC-‐‑‒BYライセンスによって許諾諾されています。 ライセンスの内容を知りたい⽅方は http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/でご確認ください。」といった記載をする。 ! ②該当するライセンスのバナーやアイコンの画像を掲載し、①と同様の⽂文章を記載する。 出典:CreativeCommonsJapan 37
  • 38.
    私は現在バンドに所属していますが、 ⾃自分の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けつつ、 引き続きロイヤリティをもらうことはできますか? はい。 NC(⾮非営利利⽬目的での利利⽤用を許諾諾する条件)をつける限り (例例:BY-‐‑‒NC(表⽰示-⾮非営利利)、BY-‐‑‒NC-‐‑‒SA(表⽰示-⾮非営利利-継承)、 BY-‐‑‒NC-‐‑‒ND(表⽰示-⾮非営利利-改変禁⽌止))、 営利利⽬目的での利利⽤用からロイヤリティを得ることはできます。 出典:CreativeCommonsJapan 38 FAQ よくある質問と回答
  • 39.
    どのようにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けたらよいでしょうか。 ! インターネット上で公開する作品の場合は、 こちらのページから⾃自分の希望に合ったライセンスを選んで クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けます。 まず、2つの質問に答えてライセンスを選択したら、 表⽰示されるHTMLコードをウェブページのソースに追加します。 このコードによって、⾃自動的にライセンス・ボタンが表⽰示されます。 ! このボタンは、作品を⾒見見た⼈人たちに、 その作品がクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついたものであることを表⽰示する役割を担っています。 また、HTMLコードはメタデータも含んでいて検索索エンジンでその作品が⾒見見つかるようになっています。 出典:CreativeCommonsJapan 39
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
    出典:CreativeCommonsJapan 43 すると自分の選択に合った 組み合わせに変化する その組み合わせの コードが出てくる
  • 44.
  • 45.
    出典:CreativeCommonsJapan 45 もしくは、 データ・資料ページより ライセンスマークをDLし、 作品へ貼付ける
  • 46.
  • 47.
    47 出典:CreativeCommonsJapan Wikipediaのライセンスがクリエイティブ・コモンズに! 2009年10月07日 | ! Wikipediaが、CC-‐‑‒BY-‐‑‒SAライセンスを採⽤用しました! オンライン百科事典Wikipediaは、 6⽉月15⽇日からGNU Free Documentation License(GFDL) とクリエイティブ・コモンズの表⽰示ー継承ライセンス(CC BY-‐‑‒SA) とのデュアルライセンス⽅方式を採⽤用しました。 これにより、従来から利利⽤用されてきたGFDLに加え、 CC BY-‐‑‒SAでも利利⽤用可能となりました。 この変更更は、Wikimedia財団の評議会での議決及び Wikipediaコミュニティの投票によって賛成多数で決定されました。 コミュニティでの投票では、75%の⼈人々が賛成だったそうです。 この変更更によって、Wikipediaや全てのWikimediaのサイトは 他のサイトやプロジェクトとの相互互換性をより⾼高めることが可能です。 ! ! More: http://creativecommons.jp/features/2009/10/708/#ixzz2r5ZzVhdo Under Creative Commons License: Attribution
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    クリエイティブ・コモンズ(CC)ライセンスは2002年に誕生し、 10年をかけて世界中で60カ国以上に翻訳されてきた、現行の著作権システムを拡張する仕組みです。 CCライセンスは既存の著作権法が禁止する無許可での作品の共有や改変を、 作者自らの意思であらかじめ許可して公開することによって、 誰でもCCライセンスの条件に従えば自由に複製したり共有したりリミックスすることが可能になり、創造の連鎖を生みやすくします。 すでに世界中のオンラインのプロジェクトで採用されており、CCライセンスのコンテンツの数は約4.5億個存在していると言われています。 出典:CreativeCommonsJapan 最も有名なプロジェクトとしては世界最大の動画共有サイト『YouTube』や クリエイティブ系動画コミュニティ『Vimeo』、オンライン百科事典『Wikipedia』、 一流知識人の講演動画『TED』、世界最大級の画像共有サービス『Flickr』、 気鋭の音楽共有サービス『SoundCloud』、合衆国大統領官邸(ホワイトハウス)HP、 MITから始まったオンライン大学教材素材配信プロジェクト『OpenCourseWare』、 全ヨーロッパ文化アーカイブ『Europeana』、オープン科学論文誌『PLoS』などがあります。 48
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    初⾳音ミクがCCライセンスを採⽤用! 2012年12月16日 クリプトン・フューチャー・メディア社(以下「クリプトン社」)が 提供する⼈人気キャラクター「初⾳音ミク」その他キャラクターがCCライセンスに対応しました。 http://creativecommons.org/weblog/entry/35879 Hatsune Miku / Crypton Future Media inc. / CC BY-‐‑‒NC クリプトン社は、これまでもキャラクターの利利⽤用許諾諾を希望するユーザーに対し て、「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)を提供し、創作の円滑滑化を 図ってきました。 ⼀一⽅方、「初⾳音ミク」をはじめとするクリプトン社キャラクターの認知度度が国外で も⾼高まってきたことから、ライセンスのグローバライゼーションに取り組み、CC ライセンスの対応を選択したとのことです。 今後、クリプトン社のキャラクター公式画像については、PCLとCCライセンスの デュアルライセンスの適⽤用となり、ユーザーは使いやすい⽅方を選択することがで きます。 これにより、今後、世界中のユーザーやクリエイターにより、 どんなミクが⽣生み出されるのか、楽しみでなりません! Hatsune Miku / Crypton Future Media inc. / CC BY-‐‑‒NC ! More: http://creativecommons.jp/weblog/2012/12/4823/#ixzz2r5XdR3mI Under Creative Commons License: Attribution 49 出典:CreativeCommonsJapan
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    漫画『聖☆おにいさん』がCCライセンスを採⽤用2013年年4⽉月、⽉月刊「モーニング・ツー」誌(講談社)に連載中の漫画 『聖☆おにいさん』(作:中村光)のアニメ映画公開にあたって、 第1話「ブッダの休⽇日」4ページ分の原稿データが、 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表⽰示-‐‑‒改変禁⽌止2.1(CC BY-‐‑‒ND 2.1 JP)のもと提供されました。 『聖☆おにいさん』は、“世紀末”という⼤大仕事を終えたブッダとイエスが、下界のバカンスを満喫しようと、 東京・⽴立立川の安アパートをシェアして暮らす⽇日常を描いたコメディ漫画。累累計1000万部を超える⼤大ヒット作品ながら、 アニメ映画公開にあたって、 さらに多くの読者に原作を知ってもらいたいという編集部と原作者の意向で、 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの採⽤用に⾄至ったそうです。 また、本作が「⼝口コミ」で広まりやすい作品であったため、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの採⽤用によって、 ブログに転載されるといったその後の展開も期待しやすいなど、作品との親和性の⾼高さも決め⼿手になったといいます。 採⽤用されたライセンス(CC BY-‐‑‒ND 2.1 JP)の意味は、「原著作者のクレジット表⽰示」「改変の禁⽌止」の条件を満たせば、 第1話の冒頭4ページを⾃自由に転載・印刷できるというもの。「改変の禁⽌止」はユーザーによる原作のリミックス可能性を禁じるものであるため、 実際にはそれほど多く活⽤用されるものではありません。 しかし、『聖☆おにいさん』で、このライセンスが採⽤用されたのには作品固有の理理由がありました。 つまり、実在のイエスと仏陀という元のキャラクターを改変して、 新たにイエスとブッダというキャラクターが設定されているところにこそ、作品の本質がある。 そもそも原作⾃自体が、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスで 「改変可能」ライセンスを採⽤用したかのような設定になっている、というわけです。 そのため、あくまで作品の広がりは期待しながらも、「改変禁⽌止」ライセンスの選択によって、 その本質は⾻骨抜きにされないように、という配慮がなされたわけです。 創作における模倣性、オリジナリティを考える上でも、 あるいは、キャラクターの広がりとクリエイティブ・コモンズ・ライセンスとの親和性の⾼高さを考える上でも興味深い事例例と⾔言えるでしょう。 今後、ストーリーメインのフィクションにおいても、採⽤用事例例が現れるのかどうか。 どのような漫画作品、⼩小説作品においてクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが採⽤用されるのか、さらなる展開が楽しみです。 出典: 50 CreativeCommonsJapan
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    日本ではクリエイティブ・コモンズ・ジャパン (CCJP) が2004年より任意団体として、 2007年からはNPO法人として、その普及活動を行っています。 日本でも数多くのサービスや企業、教育機関、そしてクリエイターがCCライセンスを使い始めています。 CCライセンスは使う人が増えれば増える程、文化のなかでお互いに自由に作品を利用しあうことが可能になり、 創造的な活動が活発になります。 本当にクリエイティブな社会にするためには、まだまだ日本においても世界的にも、 CCライセンスの利用が増える必要があります。 ぜひ私たちクリエイティブ・コモンズ・ジャパンをサポートして、一緒に自由なネット文化の構築を担って下さい! クリエイティブ・コモンズ・ジャパンではスタッフがパートタイムで活動しています。 収入源として寄付に頼っており、主な活動としては以下のものを無償で行っています 出典:CreativeCommonsJapan 52
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    特定非営利活動法人 コモンスフィア クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)(活動⺟母体:特定⾮非営利利活動法⼈人 コモンスフィア)は、 ⽇日本でクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの普及を⾏行行っています。 2003年年に国際⼤大学GLOCOMをホストとして準備会を発⾜足し、⽇日本語版ライセンスの整備をし、 2004年年3⽉月に⽶米国に次いで世界で2番⽬目にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスをリリースしました。 2006年年3⽉月には、NPOとして独⽴立立した活動を開始し、 2007年年7⽉月25⽇日に東京都の認可をうけ特定⾮非営利利活動法⼈人(NPO法⼈人)となりました。 その後、2013年年2⽉月に、⽶米国クリエイティブ・コモンズ本部の組織名称ポリシーの変更更に伴って、 活動⺟母体となるNPO法⼈人名をクリエイティブ・コモンズ・ジャパンからコモンスフィアに変更更しました。 組織の沿⾰革もあわせてご覧ください。 現在、CCJPはボランティアの活動で⽀支えられています。 CCJPの主な活動は、理理事及び事務局スタッフと学⽣生インターンを中⼼心に⾏行行われています。 53 出典:CreativeCommonsJapan
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