「30年 中間貯蔵施設地権者会」
の活動報告
平成 27年 2月 7日
1.経緯・ 当地権者会の設立日的 と活動内容
(1)経緯 資料 1.中間貯蔵施設をめ ぐる経緯 (新 聞記事他)
(2)設 立目的 と活動内容
会則第 3条 (抜粋)国 による説明は、親切・ 丁寧か ら程遠 く、多 くの地権者
か らの要望に対 して も検討する旨の回答 もな く、現在まで、国による一方的な
進め方や多 くの地権者か らの要望を無視 した強引で容認できない内容の押 しつ
けに対 し、個人が個別に交渉することには限界があ り、今後 も更に国による押
しつけが、加速度化する懸念が十分に予想 されることか ら、 ここに地権者会を
立ち上げ、両町の地権者が一致団結 し、国に対 し住民説明会及び地権者説明会
等で出た多 くの声を具体的に要望 し、国に再考 して頂き、地権者の心情・ 生活
支援に寄 り添つた方策になることを目指 し目的 とする。
*こ こ一連の環境省の不誠実・不親切・ 引き延ば し→引き延ば しは当初か ら環
境省
資料 1.H25。 l卜 23新 聞記事 2.地権者の会発足新聞記事 3.地 権者
会25日 団体交渉新聞記事 4.H2702・ 4新 聞記事 (環境省による強引な進
.め方・企業は何故無償で地権者 より先になのか) .
報告内容
1.経緯 。当地権者会の設立 目的 と活動内容
2.要望書5つ のポイン ト
3.30年以内の県外最終処分場への搬出
4.安 全・ 安心の担保 と監視体制の構築
5.土地価格 原発事故前価格 を基準
6.地上権価格 その書1合 の見直 し
ア.大熊町 。双葉町の復興 と両町民への生活支援
8 当会加入へのお願いについて
事故の責任
国:管 理監督責任
30年 中間 貯蔵施設 地権 者会
平 成 27年 2月 7日
用さ軋るよう協議
◎ 自民党資面・エネルギー戦略調査会
r腋 のゴミ氏 終処 分場議論小委 員会
廼した場所の一つr阿 武隅高原北部海岸
地域J
%樫躍蜃業1得護群でよそ響藷「のた
要望書 5つ のポイ
3. 30年以内の県外最終処分場への搬出
会則抜粋4条14)
①国は、30年以内の県外最終処分場化と同処分場への搬出に向けた具体的な工程表を作成
し、それに基づいた、国 と当方側による緻密な工程管理の実践を国に対 し要求 していく。
②国は債権による土地賃貸借契約を追加 し,20年 の契約期間終了時、最終処分場化に向けた
国の取 り組みを十分に検証 した上で、10年の期間更新契約を行う事を要望 してい く。
③福島県及び両町に対 しては、県有地 。両町有地の所有権を残 し、国と債権による土地賃貸
借契約を結んで頂き、①・②のとおり、国との交渉において、両町民・地権者等 と一致団
結して、粘 り強 く行って頂 く事を要望 していく。
経緯
1)福 島県外での最終処分までのtな 流れ (フ ロー図)と 問題点 資料一環境省の配4j資料
2)H26年 11月 19日 法alll化 と衆 。参院環境委員会の付1'決 議の主な内容と課題 資料―,7聞 記事
3)安 全脇定素案判│り Jの 内容と問題点 と課題 資料―新聞記事
当地権者会の活動、冊r民・地権者・有識者の参加│に よる具体的な工程たに基づいた緻密な [程 管理
モデル事例―廃炉安全確視協議会的な糸「[繊 立ち上げによる継続的なrHⅦ!
ガラス張 り。国が作成する具体的な工程管理表に基づき管lL・ 遅延時の足jE要 望や改善提案及び意見提示
資お11.フ ロー図 2.中間貯蔵施設法が成立新聞記事 3.安 全協定素案 FHl明 新聞記事
4.安全安心への取 り糸lみ
会則4条0抜粋
①安全な搬入、安全に管理・ 運営、安全な搬出について、福島県・ 両町 。両町民 。地権者 似 下
、当方側 とい う)か らの監視体制を構築 し、両町民・地権者等への定期・ 随時の運営状況説明
会等の開催を必ず実施することを国 と交渉する。
②当方側か ら国の施譜覆営組織に「安全管理監督者」 として、常駐 させる事 を国に要望する。
経緯
1)福 島県外でのit終 処分までの上な流オL(フ ロー図)と 問題点 資料一環境省の配布資*1
2)H26年 ll月 ]9日 法制化と衆 。参院環境委員会の付1'決 議のtな 内容 とl・ R題 資料―新聞記事
3)安 全協定素案十ullJlの 内容 と問題点 と課題 資摯卜新F・ fl記 事
4)汚染土壊迅搬 資料一新聞記事
○当地権者会の活動、町民・ 地権者・有識者の参加による具体的な工程表に基づいた緻密な工程管「 L
Oモ デル事例、廃炉安全監視協議会的な組織立ち上げによる継続的な管理
○ガラス張 り・国が作成する具体的な 工程管■l表 に基づき管理・遅延時の是正要望や改善提案及び意見提示
資料 1.フ ロー図 2.中 間貯蔵施設法が成立新聞記事 3.安 全協定素案判I月 新聞記事
4.汚 染土壊運搬新聞記事
5.土地価格 環境省の説llJ― 各資料 に基づ き説l月
問題点 と課題
環境省が土地価格 の算出根拠 を明確 に説明 していな い ことか ら納ll感が 全然ない
1)何故事故が無か つた場 合の50%で あるのか何故 100%ではだめなのか
2)何故福島県が50%を 補填す るのかが明確でない
3)将 来同様 な事故が発生 した場 合、 この補償が前例 (半J例)と な る (■:し き前
例)
4)したが って、国に対 し以上の問題点の説明 を求めた うえで、 当地権 者会 と して
「妥当性のある算出根拠に基づいた適正な価格」への是 正要望 を継続す る
【土地価格算 出根拠の大前提】
○ この建設運営事業は 「国家的な大事業」 であ る (lV道 県道工事は国家的な事業で
はない)
〇 この施設は他 に 「代替性が ない施設」 である (福 島県への集約 の声はあ る)
○ この事業は国の管理監督責任の特殊 事情 に起 因 している (地権者 には何 の 責任 も
ない)
平成 27年 2月 7日
土 地 1山 格 に つ い て
6.地上権価格 (環境省の説明―各資料に基づき説明)
問題点 と課題
1)環境省が地上価格の算出根拠を明確に説明 していないことか ら納得感が全然な
い
2)地 上権の取]1事 例がない (H26・ ll・ 13環 境省参事官補i佐 に確認)
3)1手 来同様な事故が発生 した場合、この補償が前例 (判 例)と なる (悪 しき前
例)
4)し たがって、国に対 し以上の問題点の説明を求めたうえで、当地権者会として
「妥当性のある算出根拠に基づいた適正な価格」への是正要望を継続する
【地上権価格算出根拠の大前提】
1)国の管理監督責任が極めて重い原発事故の特殊性か ら起因 している
2)30年 後の契約終 了後、土地所有者の希望する通常の原状回復 (田 等)の 確約
がない
3)30年 後原状回復 された田畑での農作物は風評被害等で経営は事実上不可能で
ある
7.復興 と生活支援
会則第4条(同 抜粋
両町全体の復興 と全両町民の生活支援について具体的な方策により進めて頂 く事業
1)今 030年後・ 40年後 050年後の両町の復興 ビジョンを策定 し、具体的に進めて
頂く事を国・福島県・両町に要望していく。
(以下、1∼ 5は、現時点における要望事項で、優先順位での記載ではない。今後、
地権者等からの要望により追加の予定あり)
①両町を再生可能エネルギー推進地域として頂くこと。
(県の専門家会議も福島10か 条を提言)
②浜通り地域全体の治安・防犯・野生動物対策の重点対策地域として頂くこと。
③避難生活の支援 (家屋′墓等の維持管理・移動交通諸費用等)を して頂 くこと。
④健康回復・維持対策の一層の充実策を促進して頂くこと。
⑤両町の早期除染を推進して頂 くこと。
【福島県・両町への交付金の自由度が不透明の為、交付金の完全二1由 化の確保が重要】
6-2【地上権価格】
1)環境省提示内容
2)当 地権者会の提示内容
土地価格 × 70%
土地価格 ×90%
*土地所有者の底地権割合を当地権者会算出価格の 10%と する
(地 上権価格割合は 90%)
《底地権価格を10%と した理由》
1)国の管理監督責任が極めて重い原発事故 という極めて特殊性か ら起因 している
2)30年 の契約終了後、土地所有者の希望する通常の原状回復 (田 等)の確約が
ない
3)30年 後原状回復 された田固での米作は風評被害等で経営は事実上不可能であ
る
以上か ら土地所有者の権利 (底 地権)は あって も、無いに等 しい極めて特殊な事例
である
しか も法制化されたが他で受け入れ先がなければ、304「以内の土地返却の確実性が
ない
平成 27年 2月 占 │]
30年 ∫││‖ 叶 屁kllt i雙 地 桁 者 会
会 長 │‖馬 ヽ
「 γi
土地建物等地権 者の皆 様23年3月 l日 の人震災嘔にその後の原 発 tll故 に よ り1年 近 くにわたる,世 ‖[′tlTで 大変な ご苦労をされている
と思 います。その ような中で│■ に よる中‖1片IttllL設 に関する地権 者税りJ会 がllかれ ましたが、残念なか らその説り]内 容は我 々ILFll者 の
思い とはか け離れた もので した。
従 いま して我 々は平成 26年 12月 15日 本lL権 者会を17ち 上げ、国・ 県・町に/1し 1也 Fr`会 と しては111で 要望 IF提 ││や 交1/Jを 行つ
てまい りま した。 今後 も同様な活動 を剖1続 して行つてまい りたい と考えてお ります。
つ きま しては本地権 者会のlf動 趣 旨・ 活JJJ内 容にごll l解 をいただきま した うえで、 ご加1人 いただきた く,「 しくお IIlい いた します。
ご賀同いただけますlL権 者の方は 本会場で も受け11け てお りますので、力1人 希・・J用
紙 にご記 人いただき受付に ご1/L出 をお願 いいた し
ます。なお当地桁者会は会nlに もとづいて│‐■l偕 させていただいてお ります。
30年中間貯蔵施設地権者会 会則 (抜粋)
(会 員)
第 5条 本会の会員は、次の 2種類 とする。
(1) 正会員は、地権者で、 この会の 目的 に賀同 じ.入会 した者 とする。
(2) サポ ーター会員は、 この会の事業 を支持・ 支援するために入会 した者 とす る。
(会 費)
第 7条 会 員は、以下に定める会費(年額〕を納入 しなければな らな い。ただ し、運営上において変更が必要 と認め られた ときは、
定期総会 または臨時総会において、改訂することができる。 また、中途退会の場合の返金には応 じられない。
(設立初年度・ 正会員・ 千円)
(1) 正会員 3千 円
(2) サポーター会員 千円
8.当 会力‖入へのお願 いにつ いて
皆 さまへ

中間貯蔵施設シンポジウム4

  • 1.
    「30年 中間貯蔵施設地権者会」 の活動報告 平成 27年2月 7日 1.経緯・ 当地権者会の設立日的 と活動内容 (1)経緯 資料 1.中間貯蔵施設をめ ぐる経緯 (新 聞記事他) (2)設 立目的 と活動内容 会則第 3条 (抜粋)国 による説明は、親切・ 丁寧か ら程遠 く、多 くの地権者 か らの要望に対 して も検討する旨の回答 もな く、現在まで、国による一方的な 進め方や多 くの地権者か らの要望を無視 した強引で容認できない内容の押 しつ けに対 し、個人が個別に交渉することには限界があ り、今後 も更に国による押 しつけが、加速度化する懸念が十分に予想 されることか ら、 ここに地権者会を 立ち上げ、両町の地権者が一致団結 し、国に対 し住民説明会及び地権者説明会 等で出た多 くの声を具体的に要望 し、国に再考 して頂き、地権者の心情・ 生活 支援に寄 り添つた方策になることを目指 し目的 とする。 *こ こ一連の環境省の不誠実・不親切・ 引き延ば し→引き延ば しは当初か ら環 境省 資料 1.H25。 l卜 23新 聞記事 2.地権者の会発足新聞記事 3.地 権者 会25日 団体交渉新聞記事 4.H2702・ 4新 聞記事 (環境省による強引な進 .め方・企業は何故無償で地権者 より先になのか) . 報告内容 1.経緯 。当地権者会の設立 目的 と活動内容 2.要望書5つ のポイン ト 3.30年以内の県外最終処分場への搬出 4.安 全・ 安心の担保 と監視体制の構築 5.土地価格 原発事故前価格 を基準 6.地上権価格 その書1合 の見直 し ア.大熊町 。双葉町の復興 と両町民への生活支援 8 当会加入へのお願いについて 事故の責任 国:管 理監督責任 30年 中間 貯蔵施設 地権 者会 平 成 27年 2月 7日 用さ軋るよう協議 ◎ 自民党資面・エネルギー戦略調査会 r腋 のゴミ氏 終処 分場議論小委 員会 廼した場所の一つr阿 武隅高原北部海岸 地域J %樫躍蜃業1得護群でよそ響藷「のた 要望書 5つ のポイ
  • 2.
    3. 30年以内の県外最終処分場への搬出 会則抜粋4条14) ①国は、30年以内の県外最終処分場化と同処分場への搬出に向けた具体的な工程表を作成 し、それに基づいた、国 と当方側による緻密な工程管理の実践を国に対し要求 していく。 ②国は債権による土地賃貸借契約を追加 し,20年 の契約期間終了時、最終処分場化に向けた 国の取 り組みを十分に検証 した上で、10年の期間更新契約を行う事を要望 してい く。 ③福島県及び両町に対 しては、県有地 。両町有地の所有権を残 し、国と債権による土地賃貸 借契約を結んで頂き、①・②のとおり、国との交渉において、両町民・地権者等 と一致団 結して、粘 り強 く行って頂 く事を要望 していく。 経緯 1)福 島県外での最終処分までのtな 流れ (フ ロー図)と 問題点 資料一環境省の配4j資料 2)H26年 11月 19日 法alll化 と衆 。参院環境委員会の付1'決 議の主な内容と課題 資料―,7聞 記事 3)安 全脇定素案判│り Jの 内容と問題点 と課題 資料―新聞記事 当地権者会の活動、冊r民・地権者・有識者の参加│に よる具体的な工程たに基づいた緻密な [程 管理 モデル事例―廃炉安全確視協議会的な糸「[繊 立ち上げによる継続的なrHⅦ! ガラス張 り。国が作成する具体的な工程管理表に基づき管lL・ 遅延時の足jE要 望や改善提案及び意見提示 資お11.フ ロー図 2.中間貯蔵施設法が成立新聞記事 3.安 全協定素案 FHl明 新聞記事 4.安全安心への取 り糸lみ 会則4条0抜粋 ①安全な搬入、安全に管理・ 運営、安全な搬出について、福島県・ 両町 。両町民 。地権者 似 下 、当方側 とい う)か らの監視体制を構築 し、両町民・地権者等への定期・ 随時の運営状況説明 会等の開催を必ず実施することを国 と交渉する。 ②当方側か ら国の施譜覆営組織に「安全管理監督者」 として、常駐 させる事 を国に要望する。 経緯 1)福 島県外でのit終 処分までの上な流オL(フ ロー図)と 問題点 資料一環境省の配布資*1 2)H26年 ll月 ]9日 法制化と衆 。参院環境委員会の付1'決 議のtな 内容 とl・ R題 資料―新聞記事 3)安 全協定素案十ullJlの 内容 と問題点 と課題 資摯卜新F・ fl記 事 4)汚染土壊迅搬 資料一新聞記事 ○当地権者会の活動、町民・ 地権者・有識者の参加による具体的な工程表に基づいた緻密な工程管「 L Oモ デル事例、廃炉安全監視協議会的な組織立ち上げによる継続的な管理 ○ガラス張 り・国が作成する具体的な 工程管■l表 に基づき管理・遅延時の是正要望や改善提案及び意見提示 資料 1.フ ロー図 2.中 間貯蔵施設法が成立新聞記事 3.安 全協定素案判I月 新聞記事 4.汚 染土壊運搬新聞記事 5.土地価格 環境省の説llJ― 各資料 に基づ き説l月 問題点 と課題 環境省が土地価格 の算出根拠 を明確 に説明 していな い ことか ら納ll感が 全然ない 1)何故事故が無か つた場 合の50%で あるのか何故 100%ではだめなのか 2)何故福島県が50%を 補填す るのかが明確でない 3)将 来同様 な事故が発生 した場 合、 この補償が前例 (半J例)と な る (■:し き前 例) 4)したが って、国に対 し以上の問題点の説明 を求めた うえで、 当地権 者会 と して 「妥当性のある算出根拠に基づいた適正な価格」への是 正要望 を継続す る 【土地価格算 出根拠の大前提】 ○ この建設運営事業は 「国家的な大事業」 であ る (lV道 県道工事は国家的な事業で はない) 〇 この施設は他 に 「代替性が ない施設」 である (福 島県への集約 の声はあ る) ○ この事業は国の管理監督責任の特殊 事情 に起 因 している (地権者 には何 の 責任 も ない) 平成 27年 2月 7日 土 地 1山 格 に つ い て
  • 3.
    6.地上権価格 (環境省の説明―各資料に基づき説明) 問題点 と課題 1)環境省が地上価格の算出根拠を明確に説明していないことか ら納得感が全然な い 2)地 上権の取]1事 例がない (H26・ ll・ 13環 境省参事官補i佐 に確認) 3)1手 来同様な事故が発生 した場合、この補償が前例 (判 例)と なる (悪 しき前 例) 4)し たがって、国に対 し以上の問題点の説明を求めたうえで、当地権者会として 「妥当性のある算出根拠に基づいた適正な価格」への是正要望を継続する 【地上権価格算出根拠の大前提】 1)国の管理監督責任が極めて重い原発事故の特殊性か ら起因 している 2)30年 後の契約終 了後、土地所有者の希望する通常の原状回復 (田 等)の 確約 がない 3)30年 後原状回復 された田畑での農作物は風評被害等で経営は事実上不可能で ある 7.復興 と生活支援 会則第4条(同 抜粋 両町全体の復興 と全両町民の生活支援について具体的な方策により進めて頂 く事業 1)今 030年後・ 40年後 050年後の両町の復興 ビジョンを策定 し、具体的に進めて 頂く事を国・福島県・両町に要望していく。 (以下、1∼ 5は、現時点における要望事項で、優先順位での記載ではない。今後、 地権者等からの要望により追加の予定あり) ①両町を再生可能エネルギー推進地域として頂くこと。 (県の専門家会議も福島10か 条を提言) ②浜通り地域全体の治安・防犯・野生動物対策の重点対策地域として頂くこと。 ③避難生活の支援 (家屋′墓等の維持管理・移動交通諸費用等)を して頂 くこと。 ④健康回復・維持対策の一層の充実策を促進して頂くこと。 ⑤両町の早期除染を推進して頂 くこと。 【福島県・両町への交付金の自由度が不透明の為、交付金の完全二1由 化の確保が重要】 6-2【地上権価格】 1)環境省提示内容 2)当 地権者会の提示内容 土地価格 × 70% 土地価格 ×90% *土地所有者の底地権割合を当地権者会算出価格の 10%と する (地 上権価格割合は 90%) 《底地権価格を10%と した理由》 1)国の管理監督責任が極めて重い原発事故 という極めて特殊性か ら起因 している 2)30年 の契約終了後、土地所有者の希望する通常の原状回復 (田 等)の確約が ない 3)30年 後原状回復 された田固での米作は風評被害等で経営は事実上不可能であ る 以上か ら土地所有者の権利 (底 地権)は あって も、無いに等 しい極めて特殊な事例 である しか も法制化されたが他で受け入れ先がなければ、304「以内の土地返却の確実性が ない 平成 27年 2月 占 │] 30年 ∫││‖ 叶 屁kllt i雙 地 桁 者 会 会 長 │‖馬 ヽ 「 γi 土地建物等地権 者の皆 様23年3月 l日 の人震災嘔にその後の原 発 tll故 に よ り1年 近 くにわたる,世 ‖[′tlTで 大変な ご苦労をされている と思 います。その ような中で│■ に よる中‖1片IttllL設 に関する地権 者税りJ会 がllかれ ましたが、残念なか らその説り]内 容は我 々ILFll者 の 思い とはか け離れた もので した。 従 いま して我 々は平成 26年 12月 15日 本lL権 者会を17ち 上げ、国・ 県・町に/1し 1也 Fr`会 と しては111で 要望 IF提 ││や 交1/Jを 行つ てまい りま した。 今後 も同様な活動 を剖1続 して行つてまい りたい と考えてお ります。 つ きま しては本地権 者会のlf動 趣 旨・ 活JJJ内 容にごll l解 をいただきま した うえで、 ご加1人 いただきた く,「 しくお IIlい いた します。 ご賀同いただけますlL権 者の方は 本会場で も受け11け てお りますので、力1人 希・・J用 紙 にご記 人いただき受付に ご1/L出 をお願 いいた し ます。なお当地桁者会は会nlに もとづいて│‐■l偕 させていただいてお ります。 30年中間貯蔵施設地権者会 会則 (抜粋) (会 員) 第 5条 本会の会員は、次の 2種類 とする。 (1) 正会員は、地権者で、 この会の 目的 に賀同 じ.入会 した者 とする。 (2) サポ ーター会員は、 この会の事業 を支持・ 支援するために入会 した者 とす る。 (会 費) 第 7条 会 員は、以下に定める会費(年額〕を納入 しなければな らな い。ただ し、運営上において変更が必要 と認め られた ときは、 定期総会 または臨時総会において、改訂することができる。 また、中途退会の場合の返金には応 じられない。 (設立初年度・ 正会員・ 千円) (1) 正会員 3千 円 (2) サポーター会員 千円 8.当 会力‖入へのお願 いにつ いて 皆 さまへ