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「大越町の環境を守る会J キξ 百勢 経 通塾 串臣 是子 2019年 9月 6日 現在
(2016年)
平成28年 1月 21日 市 当局が市議会の全員 協議会で進 出企業について説 明
2月 10日 周辺住 民説 llF会 出席者 39名 (対象世帯数 99世 帯)
2月 12日 冨塚市長が共同記者会見で発表
7月 8日 田村市、(株)タケエイ、(株 )田 村バイオマスエナジーの3者 による
企業立地に関する基本協定書締結
(2017年 )
平成29年 4月 27日 市長選挙で本 田氏が当選後、タケエイが協定変更を申し出る
8月 25日 大越町内全域の説 IIF会 実施の陳情書を市長 と議会 に提 出
9月 1日 周辺住民説 明会 契約 内容の重要事項変更の説 明
① バーク(樹皮)を燃やす ② チップエ場を隣接 して建設する
出席者数 不詳 (対象世帯数 116世 帯)
9月 10日 「大越町の環境を守る会Jが発足
9月 18日 役員会 開催 バイオマス発電所建設反対の署名の開始を決定
9月 22日 市議会が8月 25日 提 出の陳情書2件 を多数で採択
10月 24日 市議会決議を受けて市が地元説 明会を実施
∼11月 2日 6地 区に分けて実施、但し地区外 の説 明会 に参加認めず
11月 21日 市議会に見直し事項の不承認要請の陳情書を提 出
12月 15日 市議会が上記陳情書を採択
(2018年 )
平成30年 2月 8日 町内過 半数の建設反対の署名簿を提 出 市長及び議会議長へ
6月 10日 リネン・土壌回収 (町内11箇 所 環境調査)
9月 17日 第 1回学習会を開催 行政局第4会議室 13時30分 より17時まで
講師 ちくりん舎・青木一政氏 一般参カロ者約45名
12月 17日 省庁ヒヤリングに参加 衆議院第一議員会館 村上、久住 、吉川
12月 20日 杉の樹皮・周辺土壌採取 (町内4箇所 環境調査)
(2019年)
平成31年 2月 10日 学習交流会 に参加 郡 山市内 ビッグアイにて
2月 15日 バイオ発電フィルター説 明会 声をきく会 ,議員等 船 引町商工会にて
4月 17日 青木・和 田さんらの紹介で坂本弁護士に相談 (い わき市内にて)
6月 17日 住民監査請求書を監査委員に提 出
8月 4日 第2回 学習会を開催 公民館大研修室 13時30分 より18時まで
講師 ちくりん舎・青木一政氏、 東大大学院教授 鈴木宣弘教授、他
一般参カロ者約40名
8月 6日 監査請求人意見陳述会 市役所会議室にて15時より14時 10分まで
坂本弁護 士の事前指導あり、請求人11名 のうち8名 が陳述
8月 23日 監査委員より回答書届きその結果9月 初旬 に福 島地裁 に訴訟提起予定
9月 5日 福 島地裁 に訴状提 出
以 上
/
報道機 関各社 様
訴訟提起の経緯と主 旨について
1. はじめに
私は田村市の「大越町の環境を守る会」の久住でございます。
本 日は各報道機関の皆様方には何かとご多忙の中、私たちの記者会見の申し入
れに多くの皆様方にお集まり頂き取材をして頂きますことを心より厚くおネLを 申し
上げます。最後までどうぞ宜しくお願い申し上げます。
この度私たちは田村市の本田仁一市長を相手に公金支出の差し上め等を求める
訴訟を提起致しました。私は訴訟提起に至った理由と背景などについてご説明申し
上げたいと思います。今、田村市は市内大越町の産業団地に木質バイオマス発電
施設の建設を進めています。事業者は(株 )田 村バイオマスエナジーです。
同社の親会社は(株)タケエイです。同社には本田市長の方針で田村市が20%の
資本参加を行いました。本質バイオマス発電で使用する燃料は福島県内の森林の
間伐材をチップ化して燃料とするとのことです。間伐材の集荷範囲は当初は田村
市内を中心に中通り地方の山林としていましたが、説明会の都度、範囲が拡大し、
会津地方から避難困難地域を除いた浜通りまで集荷の対象になると言われていま
す。皆様方ご存じの通り県内の奥山は原発事故以来一度も除染は行われていませ
ん。未除染の間伐材が燃料になりますから放射線の再拡散の危険性を不安に思い
事業に疑間を抱くのは当然のことです。私たちは市に対して地元住民説明会を開催
してほしいと要望書を提出いたしました。しかしこの要望は無視されました。
その後、私たちはこれ以上の町の環境悪化を防ぎ守り、子供たちを放射能から守る
ために「大越町の環境を守る会」を結成し活動を開始しました。
皆様にお配りしましたお手元の資料に活動経過報告という資料がございます。
平成28年からの主な記録を記載しておきましたが私たちがバイオマス発電施設
誘致の話を知ったのは平成28年の暮れ近い時期でした。そして平成29年の春先
以来2年半にわたってこの経過報告に記載されている事柄を始めとして様々な活動
を行つて参りました。しかしながら本 田市長には放射能被害の再拡散に対する
恐怖感や不安感に加え、折角低線量だった田村地方に何故放射能を拡散する恐
れのある施設を誘致するのか、田村地方の環境を守り、子供たちを放射能から守り
たいという私たちの思いや訴えを未だに聞き入れてもらうことは出来ないでいます。
1-
/
2.訴訟提起について
私たちは2年半近い期間この活動を継続してきておりますがこれからの活動につ
いてどうするかを本 日同席していただいている皆さん方と相談いたしました。
本田市長は当選後に冨塚前市長が周辺住民説明会で説明していた2つ の重要
事項を事業者側の要求に従つていとも簡単に覆して要求を認めています。
その1つ は燃料チップの問題です。平成28年2月 10日 の周辺住民説明会で冨塚
前市長はチップは樹皮を剥いだホワイトチップを外部から仕入れると説明し、事業
者の会長は葉も小枝も燃やさないと断言していました。これを本田市長は樹皮を
剥がない丸大のままでチップ化したブラックチップを燃料にすることを認めました。
樹皮は中身よりも放射線量がけた違いに高いのです (資料1)。
その2は チップエ場建設の問題です。冨塚前市長は産業団地内にチップエ場は
造らずに市外のチップ業者から仕入れると説明していました。これを本 田市長は
事業者の要望に従い発電施設に隣接して建設することを認めました。これを認める
ことは産業団地内に間伐材が野積みにされチップ製造過程での放射線拡散の危険
性と騒音問題などが新たに発生します。説明会の内容は説明会議事録 (資料2)で
ご確認ください。
公文書開示請求しても俗に言うのり弁状態の黒塗りの資料しか開示されません。
公開できないほど、秘密にしなければならないほど危険性を含んだ事業内容だと
いうことを自ら証明しているようなものです。
大越町の過半数の誘致反対の署名簿を提出し¬ヽ無視し、市議会の議決も軽視し
ます。これほどまでして一民間企業を優遇し建設に便宜を図るのにはどんな理由が
あるのでしょうか。公開質問状を提出しも 本 田市長はその理由を説明しません。
地域はそこに住む住民たちが主人公です。もつと住民たちの切実な声を真摯に
受け止めるべきです。このように本 田市長の非民主的で誠意のない、頑なな市政
振りから、私たちは訴訟に頼るのがよいと決断いたしました。
請求の趣 旨は本 田仁一田村市長は、本質バイオマス発電施設等整備事業に関し
事業者に対する公金支出の差し止めを求め、かつ、本 田市長が平成31年4月 15日
に事業者に支払つた11億6312万6040円 を不当利得として返還請求、又は損害
賠償請求をさせることです。
-2-
′
なお、本件事業費の総額は54億0192万 1000円 と言われています。このうちの
約75%40億 5718万8000円 が国 (農 水省)か らの交付金とされています。
私たちは次のことを原因・理由として訴訟を提起し追求できると考えます。
それは事業者が設置すると説明するHEPAフィルターに関わる事項です。
市は私たちの要求と市議会の採択を受けて大越町を6地区に分けて説明会を実施
しましたが、各地の説明会では放射能に対する不安の意見が多数出ました。事業者
は当初はバグフイルターを設置するとの説明でしたがそれでは不安だとする住民の
声に押されてバグフイルターの後方にHEPAフィルターを設置すると表明しました。
HEPAフィルターは9997%の粒子捕集率を有する超高性能フイルターと言われます。
事業者側はこれにより燃料チップがプラックチップでも燃焼後の排ガス中の放射線
は999%除去できると説明しています。市長はこのことを住民説明会や 田村市議
会においても説明し又資料を配付しています。住民からはこれほどまでしなければ
安心できない危険な施設なのかと、逆に不安が増す一方だと事業を疑問視する声
が出ています。
私たちはこのHEPAフィルターの設置・稼働・運用について法律上の規定に適合
する性能規格のものなのか、搬入設置から稼働と運用、メンテナンス、効果の監視
と検証を含めて一体として信頼性を担保できるの力ヽこついて事業者と市が公表す
る資料では疑間を持たざるをえません。事業者の説明は住民を安心させるための
その場しのぎの意図的なものを感じます。これらに関しましてはこの後専門家の方
から具体的に詳細に説明させて頂きます。加えて事業者や市長が説明しているよう
な年間330日 稼働、20年 間営業に偽りはないか、温熱と温水活用の事業計画はど
うなつているのか、これらのことを総合して営利企業として採算性が見込めるのか、
所管官庁への届け出はどうなっているのか等々疑間と問題のある状況になつてきて
います。
なお、今後の裁判の進行 日程、訴訟関係の詳細につきましては代理人弁護士に
お問い合わせ頂きたいと存じます。
坂本博之弁護士 (つくば市在住)TEL 029-851-5580で す。
3 補足2話
1つ は今から4年程前で平成27年 頃のことだつたと思います。地元大越町のある
集会に私も参加した時のことです。集会には当時の市長である冨塚宥曝市長が
-3-
参加されていました。そして冨塚市長は「大越町の産業団地に進出する見込みの
企業が1社ある」と言われたことがあります。しかし、「どんな企業かは今は言えない」
と語つておられました。今にして思えばこの企業がバイオマス発電事業を手掛ける
る株式会社タケエイだったのでしょう。
当時冨塚市長が「今は言えない」と語られたのは当たり前のことでした。バイオマス
発電事業のこの案件は当時県会議員だった今の本 田市長が田村市に誘致するとし
て当時の冨塚市長に持ち掛けた話だと聞いています。そしてこの話は最初に船引町
の春山地区に提案したものです。しかし春山地区の説明会では地権者から放射能
不安があるからという理由で用地買収に応じなかつたために実現できなかつたとの
ことです。これは議事録に残つています。この後この案件を大越町の産業団地に
持つてきたのです。そして大越町の人たちには皆さんから企業誘致を訴えられてい
たので進めたいとの言い方でした。それを言うならこの案件も始めからストレートに
大越町に持ってきたのなら分かります。何のことはない最初に船引町の自分の地元
春山地区に打診しているのです。全くもつて奇妙奇天烈な話です。
冨塚前市長は地元の春山地区で断られてバイオマス発電事業の放射線拡散の危
険性と市民の拒否感覚をしっかり認識したと考えられます。認識したうえで大越町の
産業団地にこの条件を持ち込んだのです。世間ではこれをたらい回しと言います。
もう1つ は本田市長が市議会で議員の質問に対してに の事業で放射能は出ます。
しかし極微量で健康に影響しない程度のものだから心配はない」と答弁していること
です。私はこの市長の考え方と発言は間違つていると申し上げたいと思います。
放射線の人体に及ぼす影響については関係書物によれば放射線は人体のDNA
を損傷するそうです。損傷したDNAで回復できないものは子や孫に傷ついたまま
遺伝するとのことです。そしてこの修復されない遺伝子が癌のもとになつていく可能
性があるとのことです。そうすると本田市長のように健康に影響がない程度のものと
いう言い方は誤りです。さらに「′心配はない」との発言についてです。ある脳神経
科学者はDNAが損傷してそれを心配するか、受け入れて心配しないかはその人
・個人の心の問題・価値観の問題であつて科学の問題でないと言つています。
一人ひとりの個人の問題というのです。DNAを損傷するかどうかは科学の問題で、
それを心配するか、心配しないで受け入れるかは個人の心の問題なのにそこを
-4-
´
区別しないで混同したままで話をするので人は混乱し戸惑うと述べています。個人の
心の問題は本 田市長が決めることではないのです。ですから本 田市長が微量だか
ら心配ないと言うのも誤りです。
市長は市民の精神 的健康にも、身体的健康にも最大限の配慮をしなければなりま
せん。そのため常に環境を重視し、配慮し、しつかりとした市政を行うべきです。
その意味では本 田市長は市のリーダーとして失格です。
行政が聞く耳を持たないのですから、この裁判は私たちの活動にとつて大きな節
目に、分岐点になります。これからも引き続きしつかりと活動していく決意です。
報道機関の皆様方にはご理解ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
以上
2019年 9月 6日
田村市大越町
大越町の環境を守る会
代表幹事
同
-5-

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  • 2. / 報道機 関各社 様 訴訟提起の経緯と主 旨について 1. はじめに 私は田村市の「大越町の環境を守る会」の久住でございます。 本 日は各報道機関の皆様方には何かとご多忙の中、私たちの記者会見の申し入 れに多くの皆様方にお集まり頂き取材をして頂きますことを心より厚くおネLを 申し 上げます。最後までどうぞ宜しくお願い申し上げます。 この度私たちは田村市の本田仁一市長を相手に公金支出の差し上め等を求める 訴訟を提起致しました。私は訴訟提起に至った理由と背景などについてご説明申し 上げたいと思います。今、田村市は市内大越町の産業団地に木質バイオマス発電 施設の建設を進めています。事業者は(株 )田 村バイオマスエナジーです。 同社の親会社は(株)タケエイです。同社には本田市長の方針で田村市が20%の 資本参加を行いました。本質バイオマス発電で使用する燃料は福島県内の森林の 間伐材をチップ化して燃料とするとのことです。間伐材の集荷範囲は当初は田村 市内を中心に中通り地方の山林としていましたが、説明会の都度、範囲が拡大し、 会津地方から避難困難地域を除いた浜通りまで集荷の対象になると言われていま す。皆様方ご存じの通り県内の奥山は原発事故以来一度も除染は行われていませ ん。未除染の間伐材が燃料になりますから放射線の再拡散の危険性を不安に思い 事業に疑間を抱くのは当然のことです。私たちは市に対して地元住民説明会を開催 してほしいと要望書を提出いたしました。しかしこの要望は無視されました。 その後、私たちはこれ以上の町の環境悪化を防ぎ守り、子供たちを放射能から守る ために「大越町の環境を守る会」を結成し活動を開始しました。 皆様にお配りしましたお手元の資料に活動経過報告という資料がございます。 平成28年からの主な記録を記載しておきましたが私たちがバイオマス発電施設 誘致の話を知ったのは平成28年の暮れ近い時期でした。そして平成29年の春先 以来2年半にわたってこの経過報告に記載されている事柄を始めとして様々な活動 を行つて参りました。しかしながら本 田市長には放射能被害の再拡散に対する 恐怖感や不安感に加え、折角低線量だった田村地方に何故放射能を拡散する恐 れのある施設を誘致するのか、田村地方の環境を守り、子供たちを放射能から守り たいという私たちの思いや訴えを未だに聞き入れてもらうことは出来ないでいます。 1-
  • 3. / 2.訴訟提起について 私たちは2年半近い期間この活動を継続してきておりますがこれからの活動につ いてどうするかを本 日同席していただいている皆さん方と相談いたしました。 本田市長は当選後に冨塚前市長が周辺住民説明会で説明していた2つ の重要 事項を事業者側の要求に従つていとも簡単に覆して要求を認めています。 その1つ は燃料チップの問題です。平成28年2月 10日 の周辺住民説明会で冨塚 前市長はチップは樹皮を剥いだホワイトチップを外部から仕入れると説明し、事業 者の会長は葉も小枝も燃やさないと断言していました。これを本田市長は樹皮を 剥がない丸大のままでチップ化したブラックチップを燃料にすることを認めました。 樹皮は中身よりも放射線量がけた違いに高いのです (資料1)。 その2は チップエ場建設の問題です。冨塚前市長は産業団地内にチップエ場は 造らずに市外のチップ業者から仕入れると説明していました。これを本 田市長は 事業者の要望に従い発電施設に隣接して建設することを認めました。これを認める ことは産業団地内に間伐材が野積みにされチップ製造過程での放射線拡散の危険 性と騒音問題などが新たに発生します。説明会の内容は説明会議事録 (資料2)で ご確認ください。 公文書開示請求しても俗に言うのり弁状態の黒塗りの資料しか開示されません。 公開できないほど、秘密にしなければならないほど危険性を含んだ事業内容だと いうことを自ら証明しているようなものです。 大越町の過半数の誘致反対の署名簿を提出し¬ヽ無視し、市議会の議決も軽視し ます。これほどまでして一民間企業を優遇し建設に便宜を図るのにはどんな理由が あるのでしょうか。公開質問状を提出しも 本 田市長はその理由を説明しません。 地域はそこに住む住民たちが主人公です。もつと住民たちの切実な声を真摯に 受け止めるべきです。このように本 田市長の非民主的で誠意のない、頑なな市政 振りから、私たちは訴訟に頼るのがよいと決断いたしました。 請求の趣 旨は本 田仁一田村市長は、本質バイオマス発電施設等整備事業に関し 事業者に対する公金支出の差し止めを求め、かつ、本 田市長が平成31年4月 15日 に事業者に支払つた11億6312万6040円 を不当利得として返還請求、又は損害 賠償請求をさせることです。 -2-
  • 4. ′ なお、本件事業費の総額は54億0192万 1000円 と言われています。このうちの 約75%40億 5718万8000円 が国 (農 水省)か らの交付金とされています。 私たちは次のことを原因・理由として訴訟を提起し追求できると考えます。 それは事業者が設置すると説明するHEPAフィルターに関わる事項です。 市は私たちの要求と市議会の採択を受けて大越町を6地区に分けて説明会を実施 しましたが、各地の説明会では放射能に対する不安の意見が多数出ました。事業者 は当初はバグフイルターを設置するとの説明でしたがそれでは不安だとする住民の 声に押されてバグフイルターの後方にHEPAフィルターを設置すると表明しました。 HEPAフィルターは9997%の粒子捕集率を有する超高性能フイルターと言われます。 事業者側はこれにより燃料チップがプラックチップでも燃焼後の排ガス中の放射線 は999%除去できると説明しています。市長はこのことを住民説明会や 田村市議 会においても説明し又資料を配付しています。住民からはこれほどまでしなければ 安心できない危険な施設なのかと、逆に不安が増す一方だと事業を疑問視する声 が出ています。 私たちはこのHEPAフィルターの設置・稼働・運用について法律上の規定に適合 する性能規格のものなのか、搬入設置から稼働と運用、メンテナンス、効果の監視 と検証を含めて一体として信頼性を担保できるの力ヽこついて事業者と市が公表す る資料では疑間を持たざるをえません。事業者の説明は住民を安心させるための その場しのぎの意図的なものを感じます。これらに関しましてはこの後専門家の方 から具体的に詳細に説明させて頂きます。加えて事業者や市長が説明しているよう な年間330日 稼働、20年 間営業に偽りはないか、温熱と温水活用の事業計画はど うなつているのか、これらのことを総合して営利企業として採算性が見込めるのか、 所管官庁への届け出はどうなっているのか等々疑間と問題のある状況になつてきて います。 なお、今後の裁判の進行 日程、訴訟関係の詳細につきましては代理人弁護士に お問い合わせ頂きたいと存じます。 坂本博之弁護士 (つくば市在住)TEL 029-851-5580で す。 3 補足2話 1つ は今から4年程前で平成27年 頃のことだつたと思います。地元大越町のある 集会に私も参加した時のことです。集会には当時の市長である冨塚宥曝市長が -3-
  • 5. 参加されていました。そして冨塚市長は「大越町の産業団地に進出する見込みの 企業が1社ある」と言われたことがあります。しかし、「どんな企業かは今は言えない」 と語つておられました。今にして思えばこの企業がバイオマス発電事業を手掛ける る株式会社タケエイだったのでしょう。 当時冨塚市長が「今は言えない」と語られたのは当たり前のことでした。バイオマス 発電事業のこの案件は当時県会議員だった今の本 田市長が田村市に誘致するとし て当時の冨塚市長に持ち掛けた話だと聞いています。そしてこの話は最初に船引町 の春山地区に提案したものです。しかし春山地区の説明会では地権者から放射能 不安があるからという理由で用地買収に応じなかつたために実現できなかつたとの ことです。これは議事録に残つています。この後この案件を大越町の産業団地に 持つてきたのです。そして大越町の人たちには皆さんから企業誘致を訴えられてい たので進めたいとの言い方でした。それを言うならこの案件も始めからストレートに 大越町に持ってきたのなら分かります。何のことはない最初に船引町の自分の地元 春山地区に打診しているのです。全くもつて奇妙奇天烈な話です。 冨塚前市長は地元の春山地区で断られてバイオマス発電事業の放射線拡散の危 険性と市民の拒否感覚をしっかり認識したと考えられます。認識したうえで大越町の 産業団地にこの条件を持ち込んだのです。世間ではこれをたらい回しと言います。 もう1つ は本田市長が市議会で議員の質問に対してに の事業で放射能は出ます。 しかし極微量で健康に影響しない程度のものだから心配はない」と答弁していること です。私はこの市長の考え方と発言は間違つていると申し上げたいと思います。 放射線の人体に及ぼす影響については関係書物によれば放射線は人体のDNA を損傷するそうです。損傷したDNAで回復できないものは子や孫に傷ついたまま 遺伝するとのことです。そしてこの修復されない遺伝子が癌のもとになつていく可能 性があるとのことです。そうすると本田市長のように健康に影響がない程度のものと いう言い方は誤りです。さらに「′心配はない」との発言についてです。ある脳神経 科学者はDNAが損傷してそれを心配するか、受け入れて心配しないかはその人 ・個人の心の問題・価値観の問題であつて科学の問題でないと言つています。 一人ひとりの個人の問題というのです。DNAを損傷するかどうかは科学の問題で、 それを心配するか、心配しないで受け入れるかは個人の心の問題なのにそこを -4-
  • 6. ´ 区別しないで混同したままで話をするので人は混乱し戸惑うと述べています。個人の 心の問題は本 田市長が決めることではないのです。ですから本 田市長が微量だか ら心配ないと言うのも誤りです。 市長は市民の精神 的健康にも、身体的健康にも最大限の配慮をしなければなりま せん。そのため常に環境を重視し、配慮し、しつかりとした市政を行うべきです。 その意味では本 田市長は市のリーダーとして失格です。 行政が聞く耳を持たないのですから、この裁判は私たちの活動にとつて大きな節 目に、分岐点になります。これからも引き続きしつかりと活動していく決意です。 報道機関の皆様方にはご理解ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2019年 9月 6日 田村市大越町 大越町の環境を守る会 代表幹事 同 -5-