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                                                  RCR STD-33




                          
             
小電力データ通信システム/ワイヤレスLANシステム
   LOW POWER DATA COMMUNICATION SYSTEM/
           WIRELESS LAN SYSTEM




           標         準        規        格
                ARIB STANDARD


        RCR STD-33 5.3版
            平 成 5 年 3 月 1 7 日  策   定
            平 成 5 年 1 0 月 2 6 日  A  改定
            平 成 6 年 1 1 月 4 日  A-1改定
            平 成 9 年 2 月 1 8 日  A-2改定
            平 成 9 年 6 月 1 9 日  3.0改定
            平 成 9 年 1 1 月 2 7 日  4.0改定
            平 成 1 0 年 7 月 2 1 日  4.1改定
            平 成 1 1 年 2 月 2 日  5.0改定
            平 成 1 7 年 9 月 2 9 日  5.1改定
            平 成 1 7 年 1 1 月 3 0 日  5.2改定
            平 成 2 0 年 9月 2 5 日  5.3改定



         社団法人 電 波 産 業 会
     Association of Radio Industries and Businesses
RCR STD-33



                   ま   え   が   き


 社団法人電波産業会は、無線機器製造者及び利用者の参加を得て、各種の電波利用システムに関
する無線設備の標準的な仕様等の基本的な技術的条件を「標準規格」として策定している。
 標準規格は、周波数の有効利用及び他の利用者との混信の回避を図る目的から定められる国の技
術基準と、併せて無線設備の適正品質、互換性の確保等、無線機器製造者及び利用者の利便を図る
目的から策定される民間の任意基準をとりまとめて策定される民間の規格である。
 本標準規格は、「小電力データ通信システムの無線局の無線設備」及び「ワイヤレス LAN システ
ムの設備」について策定されたもので、策定段階における公正性及び透明性を確保するため、内外
無差別に広く無線機器製造者、利用者等利害関係者の参加を得た当会の規格会議の総意により策定
されたものである。
本標準規格が、無線機器製造者、利用者等に積極的に活用されることを希望する。
なお、本標準規格の 4.0 改定は社団法人電信電話技術委員会と共同で行った。
RCR STD-33



                                                   目                  次


まえがき


第1章        一般事項 ··········································································································1
1.1 概要 ·····················································································································1
1.2 適用範囲 ···············································································································1
1.3 準拠文書 ···············································································································2
1.4 引用文書 ···············································································································2


第2章        標準システム ····································································································3
2.1 システムの概要 ······································································································3
2.2 システムの構成 ······································································································3


第3章        無線設備の技術的条件 ························································································4
3.1 一般条件 ···············································································································4
  (1) 通信方式·············································································································4
  (2) 通信の内容··········································································································4
  (3) 使用周波数帯·······································································································4
  (4) 使用環境条件·······································································································4
3.2 送信装置 ···············································································································4
  (1) 空中線電力··········································································································4
  (2) 空中線電力の許容偏差···························································································4
  (3) 周波数の許容偏差·································································································4
  (4) 変調方式·············································································································4
  (5) 伝送速度·············································································································4
  (6) スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値·····························································5
  (7) 占有周波数帯幅の許容値························································································5
  (8) 拡散帯域幅··········································································································5
  (9) 拡散率 ················································································································5
  (10) 滞留時間·············································································································5
3.3 受信装置 ···············································································································5
  (1) 副次的に発する電波等の限度··················································································5
  (2) その他 ················································································································5
3.4 制御装置 ···············································································································6



                                                              i
RCR STD-33



  3.4.1 混信防止機能 ··································································································· 6
  3.4.2 識別装置 ········································································································· 6
  3.4.3 キャリアセンス ································································································ 6
  3.4.4 回線接続手順 ··································································································· 6
3.5 電気通信回線との接続····························································································· 6
3.6 空中線·················································································································· 6
  (1) 空中線の構造 ······································································································ 6
  (2) 空中線の利得 ······································································································ 6
3.7 その他·················································································································· 7
  (1) 筐体 ·················································································································· 7
  (2) 技術基準適合証明に係る表示 ················································································· 7
  (3) 端末機器の技術基準適合認定に係る表示 ·································································· 7


第4章        相互接続を行うシステムの条件 ··········································································· 8
4.1 システム概要等······································································································ 8
4.2 通信プロトコル等··································································································· 8
4.3 無線設備の条件······································································································ 8
  4.3.1 周波数ホッピング方式 ······················································································· 8
  4.3.2 直接拡散方式 ··································································································· 9
4.4 赤外線設備の条件··································································································· 9
4.5 付則····················································································································· 9


第5章        測定法············································································································10


参考1        特定無線設備の技術基準適合証明に係る試験項目···················································11
参考2        漏洩同軸ケーブルに関する解説書········································································12
参考3        屋外で使用する模型飛行機の無線操縦に使用する場合の留意事項 ·····························22


改定履歴表




                                                             ii
RCR STD-33



                                   第1章    一般事項


1.1   概要
      本標準規格は、電波法施行規則第 6 条第 4 項第 4 号に規定される小電力データ通信システムの
  無線局であって、主としてデータ伝送のために無線通信を行う(電気通信回線設備に接続するも
  のを含む。「小電力データ通信システムの無線局の無線設備」
      )                       、及び「ワイヤレス LAN システム
  の設備」について規定したものである。


1.2   適用範囲
      小電力データ通信システムの無線局及びワイヤレス LAN システムは、図 1.1 に示す無線設備
  または赤外線設備、及びデータ端末装置等(電気通信回線設備に接続するものを含む。)により構
  成される。
      本標準規格は、当該無線設備及び赤外線設備について規定したものである。


             等   デ
                 ー
                                                   無線設備
                 タ
                 端               制御装置              送信装置
                                 ・混信防止機能
                 末
                                 ・識別装置             受信装置
                 装
                 置

                                         適 用 範 囲

                           (1)   小電力データ通信システムの無線局


             等   デ
                 ー
                                                   無線設備
                 タ
                                 制御装置              送信装置
                 端
                                 ・混信防止機能
                 末
                                 ・識別装置             受信装置
                 装
                 置

                                          データリンク層
                                         MACサブレイヤ

                                            物理層

                                     適用プロトコルスタック
                                         適 用 範 囲

                     (2)   ワイヤレス LAN システムの無線設備の構成




                                      ―1―
RCR STD-33




                  等   デ
                      ー
                      タ
                      端                       赤外線設備
                      末
                      装
                      置

                                            データリンク層
                                           MACサブレイヤ

                                                物理層

                                        適用プロトコルスタック
                                            適 用 範 囲

                          (3)   ワイヤレス LAN システムの赤外線設備の構成


          図 1.1   小電力データ通信システムの無線局及びワイヤレス LAN システムの構成


1.3   準拠文書
      本標準規格において、「施行」とは電波法施行規則を、「設備」とは無線設備規則を、「技適」と
  は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則を、「端末」とは端末設備等規則を、「端末技
  適」とは端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を、「告示」とは平成 12 年以前は郵政省告
  示をいい、平成 13 年以降は総務省告示をいう。


1.4   引用文書
      本標準規格において引用する文書は以下のとおりである。
      ①   Information technology ‐ Telecommunications and Information Exchange Between
          Systems ‐ LAN/MAN Specific Requirements ‐ Specific requirements ‐ Part 11:
          Wireless Medium Access Control MAC)
                                       (     method and physical layer specifications
                                                                                    (ISO
          /IEC 8802-11)




                                          ―2―
RCR STD-33



                      第2章   標準システム


2.1   システムの概要
      小電力データ通信システム及びワイヤレス LAN システムは、デジタル化された情報信号を、
  スペクトラム拡散技術を用いて無線伝送または赤外線伝送を行うシステムである。
      ただし、プロトコルまでの条件は、規定しないものとするが、ISO/IEC 8802-11 に準拠し相
  互接続を行うことを目的としたシステム(以下「相互接続を行うシステム」という。 については、
                                        )
  プロトコルまで規定するものとする。


2.2   システムの構成
      システムの構成は、特に規定しない。




                            ―3―
RCR STD-33



                       第3章    無線設備の技術的条件


3.1     一般条件
  (1)     通信方式                                (設備・第 49 条の 20)
          スペクトル拡散方式を使用する単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式とする。
  (2)     通信の内容
          通信の内容は、デジタル化された主としてデータ信号の伝送を行うものであること。
  (3)     使用周波数帯                                 (施行・第 6 条)
          使用する周波数帯は、2,471MHz 以上、2,497MHz 以下の周波数とする。
  (4)     使用環境条件
          使用環境条件は、特に規定しない。


3.2     送信装置
  (1)     空中線電力                               (設備・第 49 条の 20)
          送信装置の空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により
      変調した場合において、1MHz の帯域幅における平均電力が 10mW 以下であること。
          平均電力の瞬間最大値は、[空中線電力の定格値]×1.2×[拡散帯域幅(MHz)]÷[情報
      信号のシンボルレートに等しい周波数(MHz)]以下とすること。
          この場合、拡散帯域幅が 1MHz 以下の場合は、1MHz として計算する。
  (2)     空中線電力の許容偏差                             (設備・第 14 条)
          空中線電力の許容偏差(指定又は定格空中線電力からの許容することができる最大の偏差)
      は、上限 20%、下限 80%であること。
  (3) 周波数の許容偏差                            (設備・第 5 条、別表第 1 号)
          ±50×10-6 以内であること。
  (4)     変調方式
      ア    スペクトラム拡散変調方式                      (設備・第 49 条の 20)
           スペクトルを拡散させるためのスペクトラム拡散変調は、直接拡散方式(スペクトルを拡
        散させるべき信号に、それより広帯域の信号を直接乗算させてスペクトラム拡散させる方式。
        以下「DS 方式」という。、周波数ホッピング方式(情報信号で変調された主信号の搬送周
                    )
        波数を、拡散信号に応じて、与えられた周波数帯内でランダムに離散的に切り替え掃引する
        方式。以下「FH 方式」という。、又は DS 方式及び FH 方式の複合方式とする。
                       )
      イ    情報変調
           情報を伝送するための情報変調方式は、特に規定しない。
  (5)     伝送速度
          信号の伝送速度は、規定しない。



                                ―4―
RCR STD-33



  (6)     スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値
      ア       平成 17 年 12 月 1 日以降適用される許容値          (設備・第 7 条、別表第 3 号)
              不要発射の強度の許容値(変調時において給電線に供給される周波数ごとの不要発射の平
          均電力により規定される許容値をいう。)は次のとおりとする。
                      周波数帯                           不要発射の強度の許容値
          2,458MHz 未満及び 2,510MHz を超えるも         任意の 1MHz の帯域幅における平均電力が
          の                                    2.5μW 以下
          2,458MHz 以 上 2,471MHz 未 満 及 び        任意の 1MHz の帯域幅における平均電力が
          2,497MHz を超え 2,510MHz 以下             25μW 以下
              ただし、経過措置がある。(設備・附則(平成 17 年 8 月 9 日総務省令第 119 号)による。)
      イ       平成 17 年 11 月 30 日以前の無線設備規則に基づく許容値
        (6)    スプリアス発射の強度                                      (設備・第 7 条)
                  給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力は、使用周波数帯を除いた
              周波数 f において、次のとおりとすること。
              ア   2,458MHz≦f<2,471MHz 及び 2,497MHz<f≦2,510MHz   25μW 以下
              イ   2,458MHz>f 及び 2,510MHz<f                     2.5μW 以下
                                                          (RCR STD-33   5.1 版)
  (7)     占有周波数帯幅の許容値                                (設備・第 6 条、別表第 2 号)
          26MHz 以下の必要周波数帯幅(与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおい
      て、使用される方式に必要な速度及び質で情報の伝送を確保するために十分な占有周波数帯幅
      の最小値をいう。)であること。
  (8)     拡散帯域幅                                           (設備・第 49 条の 20)
          拡散帯域幅(その上限の周波数をこえて輻射され及びその下限の周波数未満において輻射さ
      れる平均電力が、それぞれ与えられた発射によって輻射される全平均電力の 5 パーセントに等
      しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。以下同じ。)は、500kHz 以上であること。
  (9)     拡散率                                             (設備・第 49 条の 20)
          拡散率(拡散帯域幅を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値をいう。以下同じ。は、
                                                  )
      10 以上であること。
  (10)    滞留時間                                            (設備・第 49 条の 20)
          屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあっては、FH 方式における
      周波数滞留時間(特定の周波数において電波を発射し続ける時間をいう。は 0.05 秒以下とし、
                                      )
      かつ、DS 方式との複合方式を除く FH 方式を用いるものにあっては、0.4 秒に拡散率を乗じた
      時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が 0.4 秒以下であること。


3.3     受信装置
  (1)     副次的に発する電波等の限度                                        (設備・第 24 条)




                                         ―5―
RCR STD-33



        副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常
      数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が 1GHz 未満の周波数
      においては、4nW 以下、1GHz 以上の周波数にあっては、20nW 以下であること。
  (2)   その他
        スペクトラム拡散方式の特性により、隣接チャネル選択度、相互変調特性及びスプリアスレ
      スポンスは規定しない。


3.4     制御装置
      制御装置は、次の装置及び機能を備え、それぞれの条件に適合するものとする。
3.4.1   混信防止機能                            (施行・第 6 条の 2)
                                          (設備・第 9 条の 4)
      主として同一の構内において使用される無線局の無線設備であって、識別符号(通信の相手方
  を識別するための符号であって、電波法第 8 条第 1 項第 3 号に規定する識別信号以外のものをい
  う。)を自動的に送信し、又は受信する機能。
3.4.2   識別装置                                 (端末・第 9 条)
                                      (告示・平成 6 年第 424 号)
      電気通信回線設備に接続するものは、識別装置を備え、受信した電波から通信の相手の無線局
  の識別符号を検出するものとする。
3.4.3   キャリアセンス                          (設備・第 49 条の 20)
      屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(FH 方式のものを除く。)にあっ
  ては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
3.4.4   回線接続手順
      回線接続手順は、特に規定しない。


3.5     電気通信回線との接続
      電気通信回線設備に接続するものは、次の条件に適合すること。
  (1)   識別符号                          (告示・平成 6 年第 424 号)
        識別符号の符号長は、48 ビットで構成するものとする。
  (2)   混信防止装置                           (設備・第 49 条の 20)
                                      (告示・平成 6 年第 424 号)
        他の無線局から発射される電波を検出し、混信を防止するための装置又は受信信号と拡散の
      ための信号を演算し信号レベルを検出することにより混信を防止するための装置を備えつけ
      るものとする。
  (3)   電気通信回線設備とのインタフェース条件
        電気通信回線設備とのインタフェース条件は、端末設備等規則に定める技術基準(第一種電



                           ―6―
RCR STD-33



      気通信事業者が定める技術的条件を含む。)に適合したものであること。


3.6 空中線
  (1)     空中線の構造
          特に規定しない。
  (2)     空中線の利得                              (設備・第 49 条の 20)
          送信空中線は、その絶対利得が 2.14dB 以下であること。
          ただし、実効輻射電力が絶対利得 2.14dB の送信空中線に 1MHz の帯域幅における平均電力
      が 10mW の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で
      補うことができるものとする。


3.7     その他
  (1)     筐体                                  (設備・第 49 条の 20)
                                                  (端末・第 9 条)
                                           (告示・平成 6 年第 424 号)
      ア       空中線系を除く高周波部及び変調部は容易に開けることができないこと。
      イ       使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができない
              こと。ただし、前ア項のほか次の条件を満たすものは、一の筐体に収めることを要しない。
          ①    識別装置は容易に取り外しできないこと。
      ウ       一の筐体に収めることを要しない無線設備の装置は、次のとおりとする。
          ①    電源装置、送話器及び受話器
          ②    受信専用空中線
          ③    操作器、表示器、音量調整器その他これに準ずるもの
  (2)     技術基準適合証明に係る表示                           (技適・第 8 条)
          無線設備の見易い箇所に規定された様式の技術基準適合証明に係る表示を行うこと。
  (3)     端末機器の技術基準適合認定に係る表示                  (端末技適・第 10 条)
          電気通信回線設備に接続するものは、無線設備の見易い箇所に規定された様式の端末機器の
      技術基準適合認定に係る表示を行うこと。




                               ―7―
RCR STD-33



                        第4章   相互接続を行うシステムの条件


4.1     システム概要等
      ISO/IEC 8802-11   第 1 章から第 5 章の規定による。


4.2     通信プロトコル等
4.2.1   MAC サービス定義
      ISO/IEC 8802-11   第 6 章の規定による。


4.2.2   MAC フレームフォーマット
      ISO/IEC 8802-11   第 7 章の規定による。


4.2.3   認証とプライバシー
      ISO/IEC 8802-11   第 8 章の規定による。


4.2.4   MAC サブレイヤ機能記述
      ISO/IEC 8802-11   第 9 章の規定による。


4.2.5   レイヤ管理
      ISO/IEC 8802-11   第 10 章の規定による。


4.2.6   MAC レイヤ管理エンティティ
      ISO/IEC 8802-11   第 11 章の規定による。


4.2.7   物理レイヤサービス仕様
      ISO/IEC 8802-11   第 12 章の規定による。


4.2.8   物理レイヤ管理
      ISO/IEC 8802-11   第 13 章の規定による。


4.3     無線設備の条件
      第 3 章無線設備の技術的条件に適合することの他、下記に適合すること。ただし、両者に重複
  して規格が存在する場合には、第 3 章の規定内で適用されるものとする。
4.3.1   周波数ホッピング方式
      ISO/IEC 8802-11   第 14 章の規定による。



                                  ―8―
RCR STD-33




4.3.2   直接拡散方式
      ISO/IEC 8802-11   第 15 章の規定による。


4.4     赤外線設備の条件
      ISO/IEC 8802-11   第 16 章の規定による。


4.5     付則
      ISO/IEC 8802-11   A.Annex から E.Annex の規定による。




                                    ―9―
RCR STD-33



                           第5章    測定法


 測定法は、技適・別表第 1 号 1(3)に規定する総務省告示(注 1)によるものとする。ただし、これ
に定める以外の項目については、一般に行われている方法によるものとする。
(注 1) 本標準規格 5.3 版改定時点(平成 20 年 9 月 25 日)では、平成 16 年 1 月 26 日総務省告示第 88
    号「特性試験の試験方法」を指すが、その後、その告示及び告示に記載の内容が改定された
    場合は、最新版によるものとする。




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RCR STD-33



         参考1   特定無線設備の技術基準適合証明に係る試験項目


 小電力データ通信システム/ワイヤレス LAN システムの無線局の無線設備の技術基準適合証明
に係る試験項目は、次に掲げるとおりである。
なお、詳細については、第 5 章を参照のこと。
①送信装置
   周波数の偏差
   占有周波数帯幅及び拡散帯域幅
   スプリアス発射又は不要発射の強度(平成 17 年 11 月 30 日以前は、スプリアス発射の強度)
   空中線電力の偏差
   ホッピング周波数滞留時間
 ②受信装置
   副次的に発する電波等の限度
 ③その他の装置
   混信防止機能(識別符号)
   混信防止機能(キャリアセンス機能又は相関信号センス機能)




                       ―11―
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                  参考2     漏洩同軸ケーブルに関する解説書

                                                        平 成 17 年 7 月 6 日 策 定
                                                        平 成 17 年 10 月 4 日 改 定

1   はじめに

 ARIB STD-T66 及 び RCR STD-33 は 、 れ ま で 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル を ア ン テ ナ と し て 使 用
                                   こ
することを前提としていなかったため、運用の場面で混乱が生じないように、規格会議無
線 LAN 作 業 班 の 審 議 を 経 て 本 解 説 書 を 作 成 し た 。 こ れ は 、 ARIB STD-T66( 第 二 世 代 小
電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム / ワ イ ヤ レ ス LAN シ ス テ ム ) 及 び RCR STD-33( 小 電 力 デ ータ
通 信 シ ス テ ム / ワ イ ヤ レ ス LAN シ ス テ ム ) を 対 象 と し 、 ア ン テ ナ 利 得 2.14dBi 以 下 と い
う条件で検討されたものであり、その他の無線システムについては、導入にあたり別途検
討が必要である。

2   本書の目的

 漏洩同軸ケーブルは、同軸ケーブルの外部導体部分にスロットを設けたもので、各スロ
ットが相互に作用し、全体が一つのアンテナとして輻射角度や利得を持つ。その構造はフ
レキシブルで様々な形状で敷設できるため、同じスロット構成であっても全体の敷設形状
や長さによって利得に差が生ずる。従来は、主に鉄道、トンネル、地下街などの公共設備
において免許を付与された無線局に使用されていたので、その運用状態は行政やメーカが
管 理 可 能 で あ っ た 。 し か し 、 無 線 LAN の よ う な 免 許 不 要 局 の ア ン テ ナ と し て 市 場 に 流通
する場合には、その扱いは技術基準適合証明を受けた者又は工事設計認証を受けた者にゆ
だねられ、最終的には一般ユーザの手に渡ることになり、電波法の遵守と他システムへの
与干渉防止を図るために、いかなる状況でもアンテナ利得が上限値を超えないという担保
が必要になる。また、現行の技術基準や審査基準との整合性が保たれるよう、アンテナ利
得の測定及び算出方法を定める必要がある。

3 漏洩同軸ケーブルの考え方
(1)漏洩同軸ケーブル構造の定義
 漏洩同軸ケーブルとは、中心導体、絶縁体、外部導体が同心円上に配置され、電波が漏
洩するよう外部導体に規則的な開口部(スロット)が設けられた同軸ケーブルを指す。そ
の構造は、同一特性区間内のスロット構造が均一であり、また、外力で同心円構造が容易
に変形しないものとする。

(2)アンテナとしての捉え方
 漏洩同軸ケーブルは、給電線ではなくアンテナとみなす。図1のように、単一型、グレ
ーディング型、分岐型といった接続形態に関わらず、給電点から先の全体を一つのアンテ
ナとみなす。また、分岐型とグレーディング型の混合型においても同様とする。
 また、同一のスロット構成であっても全長が異なる場合は、別のアンテナとみなす。同
様 に 、全 長 が 同 じ で も 特 性( 結 合 損 失 、伝 送 損 失 )が 異 な る 場 合 は 別 の ア ン テ ナ と み な す 。

(3)アンテナ利得
 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル の ア ン テ ナ 利 得 は 、 2.14dBi 以 下 を 担 保 し な け れ ば な ら な い 。 専 用 の
付属給電線を使用する場合は、その損失分も含めてアンテナ利得として良いこととする。



                                    ―12―
RCR STD-33




                                   一つのアンテナ         給電線
    終端器                 漏洩同軸ケーブル
                                                       送信機

                                                    給電点        単一型


                                     一つのアンテナ        給電線
     終端器                漏洩同軸ケーブル
                                                       送信機
           特性Cの区間     特性Bの区間          特性Aの区間
                                                   給電点       グレーディング型



                                     一つのアンテナ
    終端器     漏洩同軸ケーブル       分配器       漏洩同軸ケーブル   終端器
                                                               分岐型
                               給電線
                     給電点
                           送信機




                                      図1

(4)終端部、連結部、分配部の構造
 漏洩同軸ケーブルの終端部には、その特性インピーダンスに等しい終端器を接続し、容
易に分解できない構造とする。
 グレーディング型において、異なる特性区間の境目に連結部(コネクタ接続など)があ
る場合は、その部分を容易に取り外せない構造とする。
 分岐型において、分配部(分配器と漏洩同軸ケーブルの接続部)は容易に取り外しがで
きない構造とする。

4   利得の測定と算出方法

 前述のように、漏洩同軸ケーブルは敷設形状を変えると利得が変化するので、いかなる
敷 設 形 状 で も 利 得 が 2.14dBi を 越 え な い と い う 担 保 が 必 要 と な る 。そ こ で 、全 て の ス ロ ッ
トから送信される電波が、同じ伝搬距離の受信点において、全て同位相で加算(最大値合
成)されるという理論上考えられる最も厳しい条件を仮定し、測定と計算によって最大利
得を推定する。
 最 大 利 得 の 計 算 は 、漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル の 接 続 形 態( 単 一 型 、分 岐 型 、グ レ ー デ ィ ン グ 型 )
によってそれぞれ異なる算出式を用い、以下に説明する単位長(1m)利得と伝送損失を
共通に使用する。

( 1 ) 単 位 長 ( 1 m ) 利 得 Gu の 測 定

 漏洩同軸ケーブルは全長が長いため、多くの場合、そのままでは電波暗室での測定は困
難である。そこで、電波暗室内での回転が可能な1mのサンプルを用い、単位長(1m)
利 得 Gu を 置 換 法 で 測 定 す る 。 図 2 )
                          (



                                      ―13―
RCR STD-33




ア    測定場所
     電波暗室とする。

イ    被測定漏洩同軸ケーブル
     測定に用いる漏洩同軸ケーブルは、給電側の最初のスロットから終端側の最後のスロ
    ットまでの長さを約1mとし、終端側に無反射終端器を接続する。

ウ    被測定漏洩同軸ケーブルの設置条件
     高 さ 1.5m の 絶 縁 材 料 で 作 ら れ た 回 転 台 の 上 に 水 平 に 設 置 す る 。

エ    測定器の条件
    (1)ス ペ ク ト ル ア ナ ラ イ ザ は MAX HOLD に 設 定 す る 。
    (2)最 大 受 信 電 力 が ス ペ ク ト ル ア ナ ラ イ ザ の 雑 音 レ ベ ル よ り 20dB 以 上 高 く な る よ う に 、
       標 準 信 号 発 生 器 の 出 力 を 調 整 す る 。こ の と き 、被 測 定 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル 給 電 点 に お
       け る 送 信 電 力 を P in (dBm)と す る 。
     (3)測 定 周 波 数 は 、 以 下 の と お り と す る 。
    ・ ARIB STD-T66 に 該 当 す る 無 線 設 備 を 接 続 す る 場 合
       2400MHz、 2441.75MHz、 2483.5MHz
    ・ RCR STD-33 に 該 当 す る 無 線 設 備 を 接 続 す る 場 合
       2471MHz、 2484MHz、 2497MHz

オ   測定用アンテナの条件
    ホーン型アンテナ、又は標準ダイポールアンテナとする。

カ    測定の方法
    (1)被 測 定 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル と 測 定 用 ア ン テ ナ を 対 向 さ せ 、被 測 定 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル 表
       面 の ス ロ ッ ト 開 口 面 を 測 定 用 ア ン テ ナ 方 向 に 向 け る 。測 定 用 ア ン テ ナ は 垂 直 偏 波 と
       する。
    (2)回 転 台 を 回 転 さ せ 、 受 信 電 力 最 大 点 に 調 整 し 固 定 す る 。
    (3)被 測 定 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル を 、 心 円 軸 を 中 心 に 回 転 さ せ 、 信 電 力 最 大 点 に 調 整 し 、
                                 同                         受
       このときの受信電力を記録する。
    (4)測 定 用 ア ン テ ナ を 水 平 偏 波 に し て 、 上 記 (2)及 び (3)を 再 度 行 う 。
    (5)上 記 (3)と (4)の 測 定 結 果 の い ず れ か 大 き い 方 を 最 大 受 信 電 力 P LCX (dBm)と す る 。
    (6)次 に 、被 測 定 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル を 台 上 か ら 外 し 、同 じ 位 置 に 置 換 用 標 準 ダ イ ポ ー ル
       ア ン テ ナ ( 利 得 2.14dBi) を 垂 直 偏 波 で 設 置 す る 。
    (7)こ れ に 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル の 場 合 と 同 じ 送 信 電 力 P in を 給 電 し て 、 垂 直 偏 波 に し た 測
       定 用 ア ン テ ナ か ら 得 ら れ る 最 大 受 信 電 力 P dp (dBm)を 測 定 す る 。

キ   単 位 長 ( 1 m ) 利 得 Gu の 算 出
    単 位 長 ( 1 m ) の 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル の 最 大 利 得 G u を 、 (1 )式 に よ り 算 出 す る 。

          G u = P LCX - P dp   + 2.14     dBi   ---------------------------- (1 )




                                        ―14―
RCR STD-33



             回転台を上から見た図

                    終端器
             被測定
             漏洩同軸
             ケーブル


                 回転台       1m
                                                        PLCX 又は Pdp
                給電点


                           Pin
     被測定                              3m
     漏洩同軸ケーブル


                                                      測定用
                                                      アンテナ
                             1.5m            1.5m
                    回転台




                    標準信号                                     スペクトル
                    発生器                                      アナライザ


                                      図2

(2)伝送損失の測定

 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル の 1 m あ た り の 伝 送 損 失 を α c (dB/m)と す る 。 こ の 伝 送 損 失 α c は 、 ケ
ーブル内を電力が伝送される際にケーブル自体で生ずる損失 抵抗損、 電体損など)              (         誘             と、
電力の一部が各スロットから電波として外部へ出ていくことによる輻射損失を合わせたも
のとなる。この値は、使用周波数帯域内での最小値を採用する。
コ ネ ク タ 損 失 な ど に よ る 誤 差 を 小 さ く す る た め に 、図 3 の よ う に 、全 長 50m 以 上 の サ ンプ
ル を 、 ン ク リ ー ト フ ロ ア か ら 10cm の 距 離 を 保 持 し て 直 線 状 に 敷 設 し 測 定 す る 。 の 際 、
     コ                                                                  そ
スロット開口面が上空に向くようにする。
ま た 、 長 50m に 満 た な い 短 い 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル で 測 定 す る 場 合 は 、 ネ ク タ ロ ス 0.1dB/
     全                                                       コ          (
個 ) 計 算 に 入 れ る 。 洩 同 軸 ケ ー ブ ル メ ー カ か ら 提 示 さ れ る 伝 送 損 失 値 を 採 用 す る 場 合、
   を              漏
その値が上記の方法、又は、これに準ずる高確度な方法で測定された最小値であることを
確認する必要がある。


                                                              スペクトルアナライザ
    標準信号発生器                漏洩同軸ケーブルのスロット開口面は上空に向ける            又はRFパワーメータ

                            10cm                    非金属の支持台             M

                                 コンクリートフロア

                                      図3

(3)単一型のアンテナ利得の算出

 長 さ n (m)の 単 一 型 の ア ン テ ナ 利 得 G n (dBi)は 、 以 下 の 前 提 条 件 に 基 づ い て 、 (2 )式 に よ



                                     ―15―
RCR STD-33


って算出する。
【前提条件】
 1) 長 さ n (m)の 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル は 、 単 位 長 ( 1 m ) の ア ン テ ナ 素 子 が n 個 つ な が っ た
   ものとする。
 2) 各 素 子 か ら 発 射 さ れ る 電 波 は 、評 価 地 点 に お い て 同 じ 空 間 伝 搬 損 、且 つ 同 位 相 で 加 算
   される。
 3) 給 電 点 か ら k 番 目 の ア ン テ ナ 素 子 に 到 達 す る 電 力 は 、 k ×α c (dB)の 伝 送 損 失 を 受 け
   るものとする。但し、一つのアンテナ素子(単位長1m)内の各スロットの励振電力
   は、全て同じとする。

                                                    全長 n(m)、利得 Gn

             利得Gu
             単位長 1m

              k=0                            k=1         k=2                           k= n - 1

     給電点                                                                                       終端器

                                                         図4

【算出式】

                                             n −1   Gu − k ×α c

Gn [dBi] = 10 Log10 ∑ 10                               10
                                                                     (n : 整 数 )   --------------------- (2 )
                                             k =0
【算出例】
 全 長 n=100m 、G u =- 18 dBi、α c = 0.13 dB/m の 場 合 、(2 )式 か ら 、G 100 =- 2.92 dBi を
得 る 。 更 に 、 n=500m ま で 計 算 し た 結 果 を グ ラ フ に す る と 図 5 の よ う に な り 、 こ の 漏 洩 同
軸 ケ ー ブ ル は 150m 付 近 か ら 利 得 が 飽 和 し 、 こ れ 以 上 延 長 し て も 2.14dBi を 超 え な い こ と
が分かる。
                                     0



                                    -5
                    最大利得 Gn(dBi)




                                   -10



                                   -15



                                   -20
                                         1            10            100             1000
                                                       漏洩同軸ケーブル長 n(m)

                                                         図5




                                                        ―16―
RCR STD-33


(4)グレーディング型のアンテナ利得の算出

 図6のように、特性の異なる漏洩ケーブルを直列に連結した場合、それぞれの特性区間
ご と の ア ン テ ナ 利 得 を 求 め 、 そ の 合 計 を ア ン テ ナ 利 得 Gn と す る 。


                                                 利得Gn



       利得G u
       単位長1m

        nl=0    nl =1           nl=n-1 nl=0    nl =1          nl=n-1 nl=0     nl =1           nl=n-1

   給電点                                                                                             終端器
                    l=1                             l=2                               l=L

                                                図6



【算出式】


                                  ⎛       Gul − nl ×α cl − ∑ [n( q −1 ) ×α c ( q −1) ] ⎞
                                                                   l


                               L ⎜ n −1                    q =1                        ⎟
      Gn [ dBi ] = 10 Log 10 ∑ ⎜ ∑10                         10                        ⎟    ----------- (3 )
                             l =1 ⎜ nl =0                                              ⎟
                                  ⎜                                                    ⎟
                                  ⎝                                                    ⎠
                                                           Gn: ア ン テ ナ 利 得
                                                            L: グ レ ー デ ィ ン グ 数
                                                            l : 区間番号
                                                            n: 区 間 の LCX 長 ( 整 数 )
                                                           Gu: 単 位 長 ア ン テ ナ 利 得
                                                           α c: 単 位 長 減 衰 量
                                                           た だ し 、 n 0 = α c0 = 0 と す る 。

【算出例】

  図6において、給電点側から
第 1 区 間 ( l=1) 全 長 n 1 =20m 、 G u1 =- 15 dBi、 α c1 = 0.157 dB/m 、
第 2 区 間 ( l=2) 全 長 n 2 =20m 、 G u2 =- 10 dBi、 α c2 = 0.231 dB/m
第 3 区 間 ( l=3) 全 長 n 3 =20m 、 G u3 =- 5.8dBi、 α c3 = 0.405 dB/m
と し た 場 合 、 (3 )式 か ら 、
G n = 1.73 dBi
となる。




                                                  ―17―
RCR STD-33


(5)分岐型アンテナ利得の算出

 図7のように、m本の漏洩同軸ケーブルを並列に接続した場合、それぞれの漏洩同軸ケ
ー ブ ル ご と の ア ン テ ナ 利 得 を 求 め 、 そ の 合 計 を ア ン テ ナ 利 得 Gn と す る 。 こ の 計 算 方 法 の
根拠は算出例の後に詳しく述べる。
 図 7 の 場 合 、ま ず 一 番 上( m = 1 )の ア ン テ ナ 利 得 G 1 を 、給 電 点 か ら 終 端 器 ま で に 含 ま
れる利得要素と損失要素を加算して求める。その際、分配部分については、分配器の理論
上 の 電 力 分 配 損 は 計 算 に 含 め ず 、抵 抗 損 な ど で 生 じ る Ld m だ け を 計 算 す る 。同 様 に 2 番目
以 降 の ア ン テ ナ 利 得 G 2 か ら G m も 順 次 計 算 し 、 れ ら の 利 得 を 全 て 合 計 し た 値 が 分 岐 型ア
                                           こ
ン テ ナ 全 体 の 最 大 合 成 利 得 Gn と な る 。 こ れ を 式 で 表 す と 式 ( 4 ) と な る 。


                       利得Gu
                 Ldm   単位長1m
                        mn=0   mn=1   mn=2                    mn=n-1
                                                                        m=1

                        mn=0   mn=1   mn=2                    mn=n-1
   給電線                                                                  m=2     利得Gn
             分
             配
             器


   給電点                  mn=0   mn=1   mn=2                    mn=n-1
                                                                        m=M
                                                                   終端器

                                      図7




【算出式】


                                              ×α
                                ⎛ n−1 Gu m −mn10 cm − Ldm ⎞
                                M
      Gn [dBi ] = 10 Log10 ∑ ⎜ ∑10                        ⎟      --------------- (4 )
                                ⎜ m =0
                           m =1 ⎝ n
                                                          ⎟
                                                          ⎠
                                               Gn      : アンテナ利得
                                                M      : 分岐数
                                                n      : LCX 長 ( 整 数 )
                                                Gu     : 単位長アンテナ利得
                                                αc     : 単位長減衰量
                                                Ld m    : 分配器損失
                                              (理論上の電力分配損を除いた損失分、
                                                即ち、抵抗損や誘電体損などを指す。)




                                      ―18―
RCR STD-33




【算出例】

分岐数m=2
全 長 n 1 =n 2 =50m、 G u =- 20.86 dBi、 α c = 0.13 dB/m、 Ld 1 =Ld 2 =0.2dB
の 場 合 、 式 (4 )か ら 、
G n =- 3.85dBi
となる。



 この分岐接続において、最大合成利得が各アンテナ利得の和となる理論的根拠は以下の
通りである。
 漏洩同軸ケーブルを二分岐接続にした場合の最大合成利得を、下記のモデルで考える。
利 得 が G 1 と G 2 の 二 つ の ア ン テ ナ に 電 力 P 1 と P 2 を 同 相 で 加 え た と き 、そ れ ぞ れ の ア ン テ
ナ か ら 同 じ 距 離 d の あ る 測 定 点 に お け る 合 成 電 界 強 度 E は 、 式 (a)で 表 さ れ る 。

          E = K ( G1 P1 + G 2 P2 ) / d ----------- (a)
 二 つ の ア ン テ ナ の 中 間 に 利 得 Gt の 仮 想 ア ン テ ナ                                     G1
                                                                                             d
を 考 え 、 こ れ に 電 力 P 1 +P 2 を 加 え た と き 、 距 離 d                            P1                                   E
                                                                                                                   測定点
における電界強度が上記Eと等しいとすれば、                                                                        d
                                                                                 G2
          E = K Gt ( P1 + P2 ) / d         -----------(b)                 P2

 (a)式 と (b)式 か ら G t は G 1 、 G 2 、 r に よ っ て (c)式 の
よ う に 表 さ れ る 。 但 し 、 r は 電 力 配 分 比 r=P 2 /P 1 、
                                                                               Gt                              E
P 1 +P 2 は 常 に 一 定 と す る 。                                                                   d                     測定点
                                                                   P1+P2
          Gt = ( G1 + G2 r ) 2 /(1 + r )    -----------(c)

 合成利得Gt は電力配分比 r によって変化するが、
これが最大になる r を
                                                                                     G1=G2=1の場合
     dGt / dr = 0    -----------(d)                                2.2
という条件で求めると、                                                                                          Gt(max)
                                                                     2
           r = G2 / G1                      -----------(e)
                                                             G t




                                                                   1.8

と な り 、 式 ( e) を ( c) に 代 入 す る と                                  1.6

           Gt (max) = G1 + G2               -----------(f)         1.4
                                                                               0.2    0.5        1       2         5     10
                                                                                                 r
 従 っ て 、 G t の 最 大 値 は 常 に G 1 +G 2 で あ り 電 力 配
分比 r に依存しない。このことから、送信機からの                                                       G1=0.5、G2=1の場合
                                                                   1.8
給電電力を分配器で何分配しても、また、どのよう
な分配比にしても、理論上の最大合成利得は各アン
                                                                   1.6                               Gt(max)
                                                             G t




                                                                   1.4
テナ利得の和であることが分かる。
                                                                   1.2

                                                                      1

                                                                               0.2     0.5       1       2         5     10
                                                                                                     r



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(6)結合損失の算出

 単 位 長( 1 m )利 得 G u の 測 定 に お い て 、被 測 定 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル と 測 定 ア ン テ ナ 間 の 空
間 伝 搬 損 失 で あ る 結 合 損 失 L c (dB)を 、(5 )式 で 算 出 す る 。 P in は 、被 測 定 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ
                                                          (
ル へ の 給 電 電 力 ) 但 し 、 直 接 L c を 測 定 す る 場 合 は P in 、 P L C X を 測 定 す る 必 要 は な い 。
             L c = P in - P LCX       dB     ---------------------------- (5 )
この結合損失の値は、アンテナ利得算出には直接使用しないが、参考事項として把握して
おく必要がある。
 なお、この値は、一般に漏洩同軸ケーブルの特性としてカタログ等に示される結合損失
( 50%確 率 値 な ど ) と は 定 義 が 異 な る の で 注 意 が 必 要 で あ る 。



5 工事設計書への記載について(参考)

 漏洩同軸ケーブルをアンテナとして用いる場合、工事設計書の該当項目を以下のように
記載することにより、技術基準及び審査基準との整合を図ることができると考える。

項目4 空中線
(1) 型 式 及 び 構 成
    漏 洩 同 軸 空 中 線 ( 構 成 は 添 付 の 図 面 の と お り ) と 記 載 し 、 構 成 を 示 す 図 面 を 添 付 す る。
(2) 利 得
  実 際 の 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル の 長 さ で「 4 利 得 の 測 定 と 算 出 方 法 」に よ り 算 出 し た 最 大 利 得
を記載する。

項目8 参考事項
「4 利得の測定と算出方法」で求めた結合損失を記載する。




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6 おわりに

 この漏洩同軸ケーブルに関する解説書は、電波法の遵守と、他システムへの与干渉防止
を 図 る こ と に よ っ て 、 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル を 無 線 LAN 用 ア ン テ ナ の 一 つ の 選 択 肢 と し て 円
滑 に 利 用 可 能 に す る こ と を 目 的 と し て お り 、 無 線 LAN ユ ー ザ や メ ー カ の 利 便 性 を 損 な う
ことは意図していない。本書の趣旨を理解した上で適切に運用されたい。



問合せ先:
 (社 )電 波 産 業 会 規 格 会 議 無 線 LAN 作 業 班 事 務 局
 TEL: 03-5510-8590 FAX: 03-3592-1103 E-mail: info@arib.or.jp
 〒 100-0013 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 1-4-1 日 土 地 ビ ル 14 階




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  参考3        屋外で使用する模型飛行機の無線操縦に使用する場合の留意事項

(1)注意事項
   屋外で使用する模型飛行機の無線操縦用として使用する場合、電波干渉等を回避する
 ために機器の設計や運用について特別の注意を払う必要がある。
( 2 ) 汎 用 と の 相 違 点 ( 設 備 ・ 第 49 条 の 20)
  ( ア ) FH 方 式 の 周 波 数 滞 留 時 間 は 、 0.05 秒 以 下 で あ る こ と 。
  ( イ ) 送 信 開 始 時 に お い て 動 作 す る キ ャ リ ア セ ン ス を 有 す る こ と ( FH 方 式 を 除 く )。
(3)模型飛行機の定義
   こ こ で い う 模 型 飛 行 機 と は 、無 線 で 操 縦( 制 御 )す る 固 定 翼 機( い わ ゆ る 飛 行 機 )   、回
 転翼機(ヘリコプタ) グライダなどをいう。
                    、
(4)適用除外
   画像伝送や測定データ伝送用に使用するもので飛行体の制御に関与しない場合は『屋
 外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置』に含まれない。
(5)問い合わせ先
   屋外で使用する模型飛行機の無線操縦に使用する場合は、詳しい情報を以下に問い合
 わせる事が望ましい。
    財団法人 日本ラジコン電波安全協会
    TEL: 03- 3864- 9175        FAX: 03- 3864- 9176
    http://www.rck.or.jp
    〒 111-0053 東 京 都 台 東 区 浅 草 橋 4-10-8 T・F・A ビ ル 10 階




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                            標準規格改定履歴表

STD 番号   : RCR STD-33
規格名      : 小電力データ通信システム/ワイヤレス LAN システム
策定年月日 : 1993 年 3 月 17 日
<注> 関連省令、告示等:平成 4 年郵政省令第 78 号(電波法施行規則の一部改正)
                       平成 4 年郵政省令第 79 号(無線設備規則の一部改正)
                       平成 4 年郵政省告示第 759 号/平成 5 年郵政省告示第 266 号


改定番号     改定年月日                     改 定 内 容                      記    事
   A     1993.10.26   3.5 電気通信回線との接続、3.7 その他(1)筐体及び 郵政省告示平成 5 年
                      (4)端末機器の技術基準適合認定に係る表示を改定              第 266 号に伴うも
                      (頁 6 及び頁 7)                           の。
                                                            第 4 回書面規格委員
                                                            会決定
  A-1    1994.11.4    3.5 電気通信回線設備との接続、      識別符号のビット長を 郵政省告示平成 6 年
                      改定(頁 6)                               第 424 号に伴うも
                                                            の。
                                                            第 5 回書面規格委員
                                                            会決定
  A-2    1997.2.18    1.1 概要、 3.1 一般条件 (2) 通信の内容のデータに    「主 郵政省令平成 8 年第
                      として」の語を追加(頁 1 及び頁 3)                  55 号に伴うもの。
                                                            第 10 回規格会議決
                                                            定
  3.0    1997.6.19    3.2 送信装置(1)空中線電力、3.6 空中線(1)空中線 郵政省令平成 9 年第
                      利得において送信空中線利得の換算方法を改定                 28 号に伴うもの。
                      (頁 3 及び頁 6)                           第 14 回規格会議決
                                                            定
                      2.1 システムの概要において伝送容量の単位を bps か 第 14 回規格会議決
                      ら b/s に修正(頁 2)                        定
  4.0    1997.11.27   1.4 引用文章 を追加(頁 1)                     ISO /IEC 8802 -
                      2.1 システムの概要において     「256kb/s~2Mb/s 程度 11 の制定に伴うも
                      の」の語を削除、及び「ただし、プロトコルまでの条件 の。
                      は、規定しないものとする。」の文を「ただし、プロト 第 17 回規格会議決
                      コルまでの条件は、規定しないものとするが、ISO/ 定(改定は ISO/
                      IEC 8802-11 に準拠し相互接続を行うことを目的と IEC 8802-11 の成
                      したシステム    (以下 「相互接続を行うシステム」     と略す) 立後とする)
                      については、プロトコルまで規定するものとする。」の
                      文に変更(頁 2)
                      3.4.2 相互接続を行うシステムにて呼出符号を送信す
                      る場合の条件 を追加(頁 6)
                      3.4.2 識別装置 を 3.4.3 識別装置 に変更(頁 7)



                                      (1)
RCR STD-33


             3.4.3 回線接続手順 を 3.4.4 回線接続手順 に変更
             (頁 7)

             第 4 章 相互接続を行うシステムの条件 を追加(頁 9)
             第 4 章 測定法 を第 5 章 測定法 に変更(頁 11)
             4.1 送信装置 を 5.1 送信装置 に変更(頁 11)
             4.2 受信装置 を 5.2 受信装置 に変更(頁 13)
  4.1        標準規格標題の    「小電力データ通信システムの無線局の          郵政省令平成 7 年第
             無線設備」 「小電力データ通信システム/ワイヤレス
                      を                             27 号に伴うもの
             LAN システム」に改題                           郵政省告示平成 10
             1.1 概要において「「小電力データ通信システムの無線            年第 130 号に伴うも
             局の無線設備」について規定したものである。」の文を              の、ISO/IEC 8802
             「「小電力データ通信システムの無線局の無線設備」、              -11 赤外線物理層
             及び「ワイヤレス LAN システムの設備」について規定            の導入に伴うもの及
             したものである。」の文に変更(頁 1)                    び誤記訂正。
             1.2 適用範囲の全文及び図 1.1 を変更(頁 1 及び頁 2)      第 21 回規格会議決
             2.1 システムの概要において      「小電力データ通信システ      定
             ムは、」の語を「小電力データ通信システム及びワイヤ
             レス LAN システムは、」の語に、「無線伝送を行うシ
             ステムである。」の語を「無線伝送又は赤外線伝送を行
             うシステムである。」の語に変更(頁 3)
             3.4.1 呼出符号記憶装置において「準拠文書(告示・平
             成 10 年第 130 号)」を追加(頁 5)
             3.4.1 項 (2)送信される信号の条件においてイ号から
             オ号までの全文、全図を変更(頁 6、頁 7 及び頁 8)
             3.4.2 項 相互接続を行うシステムにて呼出符号を送信
             する場合の条件 を削除
             3.4.3 項 識別装置 を 3.4.2 項 識別装置に変更(頁 9)
             3.4.4 項 回線接続手順 を 3.4.3 項 回線接続手順に変更
             (頁 9)
             3.7 項 (2)呼出符号等に係る表示において「この場合
             にはその旨表示すること。」を削除する。(頁 10)
             4.3 節 無線設備の条件において「相互接続を行うシス
             テムの呼出符号は、3.4.2 項の規定による。」の文を削
             除(頁 11 及び頁 12)
             4.4 節 赤外線設備の条件 を追加(頁 12)
             4.4 節 付則 を 4.5 節 付則 に変更(頁 12)
             4.5 付則において「D.Annex」の語を、「E.Annex」の
             語に訂正(頁 12)
             5.1 項 (3)号 B 空中線測定端子無しの場合において
             「測定距離を 30cm とすること。 を    」 「測定距離を 30m
             とすること。」に訂正(頁 14)
             参考 特定無線設備の技術基準適合証明に係る試験項目
             を参考 1 特定無線設備の技術基準適合証明に係る試験
             項目に変更(頁 16)
             参考 2 呼出符号を送信する信号に関する解説 を追加
             (頁 17 及び頁 18)




                            (2)
RCR STD-33


                                                第 23 回規格会議決
                                                定
5.0   1999.2.2   ・準拠文書を原告示で表記等の整理               ・準拠文書の表記等
                                                 の整理、準拠文書
                                                 の明記
                 ・目次中の「3.4.1 呼出符号記憶装置」を全部削除し、   ・無線設備規則の改
                  新たに「3.4.1 混信防止機能」を追加           正(平成 10 年郵政
                                                 省令第 87 号)等
                                                 に伴うもの
                 ・目次中の「3.7(2)呼出符号等に係る表示」を削除し、   ・電波法施行規則の
                  3.7 節の以下の項番を繰り上げ               改正 (平成 10 年郵
                                                 政省令第 86 号)
                                                 に伴うもの
                 ・目次中の「参考 1」 「参考」
                            を    に改定し、「参考 2 呼   ・無線設備規則の改
                  出符号を送信する信号に関する解説」を削除           正(平成 10 年郵政
                                                 省令第 87 号) 等に
                                                 伴うもの
                 ・図 1.1 中の「呼出符号記憶装置」を「混信防止機能」   ・無線設備規則の改
                  に改定                            正(平成 10 年郵政
                                                 省令第 87 号) 等に
                                                 伴うもの
                 ・「3.1(1)通信方式」中に「スペクトル拡散方式を使用   ・無線設備規則の表
                  する」を追加                         現に整合
                 ・「3.2(1)空中線電力」中の「空中線電力は、1MHz 当 ・無線設備規則の表
                  たり」 「送信装置の空中線電力は、
                        を              変調信号の送信   現に整合
                  速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変
                  調した場合において、1MHz の帯域幅における平均
                  電力が」に改定
                 ・「3.2(2)空中線電力の許容偏差」の規定を「空中線電 ・無線設備規則の表
                  力の許容偏差   (指定又は定格空中線電力からの許容す     現に整合
                  ることができる最大の偏差) 上限 20%、
                                  は、      下限 80%
                  であること」
                  に改定
                 ・「3.2(4)変調方式」中の「原則として」を削除       ・無線設備規則の表
                                                  現に整合
                 ・「3.2(6)スプリアス発射の強度」中に「給電線に供給 ・無線設備規則の表
                  される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力は、」        現に整合
                  を追加
                 ・「3.2(9)拡散率」中のカッコ書きを「拡散帯域幅を変 ・無線設備規則の表
                  調信号の送信速度に等しい周波数で除した値をいう。 現に整合
                  以下同じ」に改定
                 ・3.3(1)中に「副次的に発する電波が他の無線設備の機 ・無線設備規則の表
                  能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数        現に整合
                  の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、
                  その回路の電力が、」を追加し、「4nW」を「4,000
                  μμW」に、「20nW」を「20,000μμW」に改定




                             (3)
RCR STD-33


                     ・「3.4 制御装置」中の「装置」を「装置及び機能」に ・電波法施行規則等
                       改定し、かつ、「3.4.1 呼出符号記憶装置」を全文削    の改正(平成 10
                       除し、「3.4.1 混信防止機能」を新たに規定        年郵政省令第 86
                                                      及び 87 号)及び
                                                      告示の廃止(平成
                                                      10 年第 517 号)に
                                                      伴うもの
                     ・「3.4.2 識別装置」中の「呼出符号」を「識別符号」 ・無線設備規則の改
                       に改定                            正(平成 10 年郵
                                                      政省令第 87 号)
                                                      等 に伴うもの
                     ・「3.5(1)識別符号」中の「識別符号は」を「識別符号 ・郵政省告示(平成
                       の符号長は」に改定                      6 年第 424 号)の
                                                      表現に整合
                     ・「3.5(2)混信防止機能」を「3.5(2)混信防止装置」に ・無線設備規則の表
                       改定し、本文を一部改定                    現に整合
                     ・「3.7(1)筐体」中の「ア①」の規定を「ア」の規定と ・無線設備規則の表
                       し、「ア」及び「イ」をそれぞれ「イ」及び「ウ」と       現に整合及び同規
                       し、  「②呼出符号記憶装置及び識別装置」 「①識別
                                               を      則の改正(平成
                       装置」に改定                         10 年郵政省令第
                                                      87 号)等に伴うも
                                                      の
                     ・「3.7(2)呼出符号等に係る表示」 の規定を全文削除し、 ・電波法施行規則の
                       3.7 節の以下の項番を繰上げ                改正(平成 10 年
                                                      郵政省令第 86 号)
                                                      に伴うもの
                     ・「第 5 章測定法」中に「測定法は、次に掲げる測定法 ・証明機関の測定法
                       または  「技術基準適合証明 無線設備の特性試験方法     を追加
                       (後略)」を追加
                     ・「参考 1」中に「/ワイヤレスLANシステム」を追 ・無線設備規則の改
                       加し、かつ、「③その他の装置」中の「呼出符号記憶       正(平成 10 年郵
                       装置」を「混信防止機能」に、並びに、「参考 1」を      政省令第 87 号)
                       「参考」に改定                        及び告示の廃止
                                                      ( 平 成 10 年 第
                                                      517 号)に伴うも
                                                      の
                     ・「参考 2」を全部削除                    ・告示の廃止(平成
                                                      10 年第 517 号)に
                                                      伴うもの
                     ・その他の誤記訂正
                                                     第 59 回規格会議決
                                                     定
  5.1    2005.9.29   ・「1.3 準拠文書」中の「技適」及び「端末技適」の ・関連規則の名称の
                       規則名称を改定し、「告示」については「郵政省          改正等に伴うも
                       告示をいう」を「平成 12 年以前は郵政省告示を        の
                       いい、平成 13 年以降は総務省告示をいう」に改
                       定




                                   (4)
RCR STD-33


                 ・「3.2 送信装置」中の (3) の関連規則部分に「第 5 ・STD-T66 の記載
                  条」を追加                                に合わせたもの
                 ・「3.2 送信装置」中の (7) の関連規則部分に「第 6 ・STD-T66 の記載
                  条」を追加                                に合わせたもの
                 ・「3.7 その他」中の (2) の関連規則を「技適・第 8 ・特定無線設備の技
                  条」に改定                                術基準適合証明
                                                       等に関する規則
                                                       の改正に伴うも
                                                       の
                 ・「3.7 その他」中の (3) の関連規則を「端末技適・第 ・端末機器の技術基
                  10 条」に改定                             準適合認定等に
                                                       関する規則の改
                                                       正に伴うもの
                 ・第 5 章の測定法は 「特定無線設備の技術基準適合証 ・測定法を告示参照
                  明等に関する規則 別表第 1 号 1(3)に規定する総          とする
                  務省告示によるものとする」に改定し、5.1 以降
                  を削除
                 ・「参考」を「参考1」に改定                      ・「参考 2」を追加
                                                       することに伴う
                                                       もの
                 ・参考1の「試験項目は、次に掲げるとおりである」を ・参考1に掲げられ
                  「試験項目としては、     次に掲げるもの等がある」     に改   ている試験項目
                  定                                    以外にも試験項
                                                       目が存在してい
                                                       るため
                 ・参考1の関連規則を削除し、        詳細は第 5 章を参照する ・第 5 章と重複した
                  ように改定                                記載を避けるた
                                                       め
                 ・参考2として「漏洩同軸ケーブルに関する解説書」を ・ARIB のホームペ
                  追加                                   ージ「お知らせ」
                                                       に掲載している
                                                       ものを標準規格
                                                       に追加するため
                 ・末尾に「標準規格に関する提案等連絡書」を追加             ・STD-T66 に合わ
                                                       せたもの
                 ・その他の誤記訂正
                                                     第 60 回規格会議決
                                                     定
5.2   2005.11.30 ・3.2(6)を「スプリアス発射又は不要発射の強度の許容 ・無線設備規則の改
                  値」とし、「ア 平成 17 年 12 月 1 日以降適用され       正(平成 17 年総
                  る許容値」   を追加し、  経過措置のため、     従来の許容値   務省令第 119 号)
                  も 「イ 平成 17 年 11 月 30 日以前の無線設備に基づ     に伴うもの
                  く許容値」に残すように改定

              ・
              「3.3(1) 副次的に発する電波等の限度」   の中の「4,000 ・無線設備規則の表
                μμW」 「4nW」
                       を   に、「20,000μμW」 「20nW」
                                        を         現に整合
                に改定




                              (5)
RCR STD-33




             ・第 5 章の「特定無線設備の技術基準適合証明等に関す ・法令略語を使用
              る規則 別表」を「技適・別表」に改定

             ・第 5 章の「5.1 版改定時点(平成 17 年 9 月 29 日)」を ・5.2 版改定時点に
              「5.2 版改定時点(平成 17 年 11 月 30 日)」に改定     改定

             ・参考1の「特定無線設備の技術基準適合証明に係る試 ・告示の試験項目と
              験項目」を告示の試験項目に合わせるように改定    の整合のため

             ・「参考2 漏洩同軸ケーブルに関する解説書」の          ・ARIB STD-T66 と
              「4(1)  単位長  (1m)利得 Gu の測定」 「エ 測
                                        の       RCR STD-33 と
              定器の条件」の(3)において、「ARIB STD-T66 及び   は種別が異なり、
              RCR STD-33 に該当する無線設備を接続する場合」      実際の適用を考
              を削除し、「ARIB STD-T66 に該当する無線設備を     慮すると、   種別ご
              接続する場合」と「RCR STD-33 に該当する無線設      との結果が必要
              備を接続する場合」のみに改定                    なため

             ・「参考2 漏洩同軸ケーブルに関する解説書」の ・紛らわしさをな
              図6の右下の「l=l」を「l=L」にし、算出   くすため
              式(3)の外側のΣの数値範囲の上限を「l」から
              「L」に変更し、算出式(3)にただし書きを追
              加
                                      ・区間1から区間
             ・「参考2 漏洩同軸ケーブルに関する解説書」の   3へ行くに従っ
              算出式(3)の次の【算出例】において、αc2、  て伝送損失αc
              αc3 及び Gn の値を修正          が減少していく
                                       という条件設定
                                       は不自然なの
                                       で、自然な値に
                                       修正


             ・「参考2 漏洩同軸ケーブルに関する解説書」の ・紛らわしさをなく
              図7の右下の「m=m」を「m=M」にし、算出      すため
              式(4)の外側のΣの数値範囲の上限を「m」か
              ら「M」に変更
                                         ・Ldm は dB 値であ
             ・「参考2 漏洩同軸ケーブルに関する解説書」の      るので、   Σ内の指
              算出式(4)において、Ldm の挿入位置を指数部分へ  数部分にて dB 値
              移動                          同士で減算する
                                          のが適切なため

             ・「参考2 漏洩同軸ケーブルに関する解説書」の ・算出式(4)の修
              算出式(4)の次の【算出例】の計算結果の修正  正に伴い、計算結
                                      果を修正したた
                                      め




                            (6)
RCR STD-33


                                               第 71 回規格会議決
                                               定
5.3   2008.9.25   ・3.2(10)に滞留時間の項目を追加し、屋外で使用する ・無線設備規則の改
                   模型飛行機の無線操縦の用に供する場合の記述を追       正(平成 20 年総
                   加。                            務省令第 96 号)
                                                 に伴うもの

                  ・3.4.3 としてキャリアセンスの項目を追加し、屋外で ・無線設備規則の改
                   使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する場合の      正(平成 20 年総
                   記述を追加。これに伴い、従来の「3.4.3 回線接続の  務省令第 96 号)
                   手順」を「3.4.4 回線接続の手順」に改定       に伴うもの

                  ・第 5 章の「5.2 版改定時点(平成 17 年 11 月 30 日)」 ・5.3 版改定時点に
                   を「5.3 版改定時点(平成 20 年 9 月 25 日)」に改定     改定

                  ・参考1の「特定無線設備の技術基準適合証明に係る試 ・無線設備規則の改
                   験項目」にホッピング周波数滞留時間を追加      正(平成 20 年総
                                             務省令第 96 号)
                                             に伴うもの

                  ・参考3として屋外で使用する模型飛行機の無線操縦に ・無線設備規則の改
                    使用する場合の留意事項を追加           正(平成 20 年総
                                             務省令第 96 号)
                                             に伴う留意事項
                                             を参考資料とし
                                             て添付




                                 (7)
社団法人 電波産業会
 規格会議 事務局あて
 FAX: 03-3592-1103 E-MAIL: std@arib.or.jp
 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-1 日土地ビル 11 階

              標準規格に関する提案等連絡書
標準規格          小電力データ通信システム/ワイヤレス LAN システム
名称(番号)        (RCR STD-33)
                連      絡    者     記        入          欄
氏名:                                    発 信 期 日            年     月   日

TEL:                FAX:                    E-mail:
 会社名
 部署名
ページ、項目      (ご提案等の内容を具体的に記して下さい。)




                                                  事 務 局 記 入 欄
(回     答)                              受 付 期 日            年     月   日

                                       受付整理番号                 -
区分:
                                       記              事

     標準規格に関するご質問は、本様式にご記入の上、お送り下さい。
     英文で記入される場合には、和文も併記されるようお願いします。
小電力データ通信システム
   /ワイヤレスLANシステム
        標 準 規 格
      RCR STD-33 5.3版

   平成 5年 4月 1.0版第1刷発行
   平成 6年 2月 A 版第1刷発行
   平成 7年 6月 A-1版第1刷発行
   平成 8年11月 A-1版第2刷発行
   平成 9年 6月 3.0版第1刷発行
   平成10年 7月 4.1版第1刷発行
   平成11年 2月 5.0版第1刷発行
   平成11年 9月 5.0版第2刷発行
   平成12年 2月 5.0版第3刷発行
   平成12年 5月 5.0版第4刷発行
   平成12年11月 5.0版第5刷発行
   平成13年 2月 5.0版第6刷発行
   平成14年 3月 5.0版第7刷発行
   平成14年 8月 5.0版第8刷発行
   平成17年 9月 5.1版第1刷発行
   平成17年11月 5.2版第1刷発行
   平成20年 9月 5.3版第1刷発行

         発 行 所

社 団 法 人 電  波  産  業  会
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1
          日土地ビル11階
      電 話 03-5510-8590
      FAX 03-3592-1103

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  • 1.   RCR STD-33      小電力データ通信システム/ワイヤレスLANシステム LOW POWER DATA COMMUNICATION SYSTEM/ WIRELESS LAN SYSTEM 標 準 規 格 ARIB STANDARD RCR STD-33 5.3版 平 成 5 年 3 月 1 7 日  策   定 平 成 5 年 1 0 月 2 6 日  A  改定 平 成 6 年 1 1 月 4 日  A-1改定 平 成 9 年 2 月 1 8 日  A-2改定 平 成 9 年 6 月 1 9 日  3.0改定 平 成 9 年 1 1 月 2 7 日  4.0改定 平 成 1 0 年 7 月 2 1 日  4.1改定 平 成 1 1 年 2 月 2 日  5.0改定 平 成 1 7 年 9 月 2 9 日  5.1改定 平 成 1 7 年 1 1 月 3 0 日  5.2改定 平 成 2 0 年 9月 2 5 日  5.3改定 社団法人 電 波 産 業 会 Association of Radio Industries and Businesses
  • 2.
  • 3. RCR STD-33 ま え が き 社団法人電波産業会は、無線機器製造者及び利用者の参加を得て、各種の電波利用システムに関 する無線設備の標準的な仕様等の基本的な技術的条件を「標準規格」として策定している。 標準規格は、周波数の有効利用及び他の利用者との混信の回避を図る目的から定められる国の技 術基準と、併せて無線設備の適正品質、互換性の確保等、無線機器製造者及び利用者の利便を図る 目的から策定される民間の任意基準をとりまとめて策定される民間の規格である。 本標準規格は、「小電力データ通信システムの無線局の無線設備」及び「ワイヤレス LAN システ ムの設備」について策定されたもので、策定段階における公正性及び透明性を確保するため、内外 無差別に広く無線機器製造者、利用者等利害関係者の参加を得た当会の規格会議の総意により策定 されたものである。 本標準規格が、無線機器製造者、利用者等に積極的に活用されることを希望する。 なお、本標準規格の 4.0 改定は社団法人電信電話技術委員会と共同で行った。
  • 4.
  • 5. RCR STD-33 目 次 まえがき 第1章 一般事項 ··········································································································1 1.1 概要 ·····················································································································1 1.2 適用範囲 ···············································································································1 1.3 準拠文書 ···············································································································2 1.4 引用文書 ···············································································································2 第2章 標準システム ····································································································3 2.1 システムの概要 ······································································································3 2.2 システムの構成 ······································································································3 第3章 無線設備の技術的条件 ························································································4 3.1 一般条件 ···············································································································4 (1) 通信方式·············································································································4 (2) 通信の内容··········································································································4 (3) 使用周波数帯·······································································································4 (4) 使用環境条件·······································································································4 3.2 送信装置 ···············································································································4 (1) 空中線電力··········································································································4 (2) 空中線電力の許容偏差···························································································4 (3) 周波数の許容偏差·································································································4 (4) 変調方式·············································································································4 (5) 伝送速度·············································································································4 (6) スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値·····························································5 (7) 占有周波数帯幅の許容値························································································5 (8) 拡散帯域幅··········································································································5 (9) 拡散率 ················································································································5 (10) 滞留時間·············································································································5 3.3 受信装置 ···············································································································5 (1) 副次的に発する電波等の限度··················································································5 (2) その他 ················································································································5 3.4 制御装置 ···············································································································6 i
  • 6. RCR STD-33 3.4.1 混信防止機能 ··································································································· 6 3.4.2 識別装置 ········································································································· 6 3.4.3 キャリアセンス ································································································ 6 3.4.4 回線接続手順 ··································································································· 6 3.5 電気通信回線との接続····························································································· 6 3.6 空中線·················································································································· 6 (1) 空中線の構造 ······································································································ 6 (2) 空中線の利得 ······································································································ 6 3.7 その他·················································································································· 7 (1) 筐体 ·················································································································· 7 (2) 技術基準適合証明に係る表示 ················································································· 7 (3) 端末機器の技術基準適合認定に係る表示 ·································································· 7 第4章 相互接続を行うシステムの条件 ··········································································· 8 4.1 システム概要等······································································································ 8 4.2 通信プロトコル等··································································································· 8 4.3 無線設備の条件······································································································ 8 4.3.1 周波数ホッピング方式 ······················································································· 8 4.3.2 直接拡散方式 ··································································································· 9 4.4 赤外線設備の条件··································································································· 9 4.5 付則····················································································································· 9 第5章 測定法············································································································10 参考1 特定無線設備の技術基準適合証明に係る試験項目···················································11 参考2 漏洩同軸ケーブルに関する解説書········································································12 参考3 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦に使用する場合の留意事項 ·····························22 改定履歴表 ii
  • 7. RCR STD-33 第1章 一般事項 1.1 概要 本標準規格は、電波法施行規則第 6 条第 4 項第 4 号に規定される小電力データ通信システムの 無線局であって、主としてデータ伝送のために無線通信を行う(電気通信回線設備に接続するも のを含む。「小電力データ通信システムの無線局の無線設備」 ) 、及び「ワイヤレス LAN システム の設備」について規定したものである。 1.2 適用範囲 小電力データ通信システムの無線局及びワイヤレス LAN システムは、図 1.1 に示す無線設備 または赤外線設備、及びデータ端末装置等(電気通信回線設備に接続するものを含む。)により構 成される。 本標準規格は、当該無線設備及び赤外線設備について規定したものである。 等 デ ー 無線設備 タ 端 制御装置 送信装置 ・混信防止機能 末 ・識別装置 受信装置 装 置 適 用 範 囲 (1) 小電力データ通信システムの無線局 等 デ ー 無線設備 タ 制御装置 送信装置 端 ・混信防止機能 末 ・識別装置 受信装置 装 置 データリンク層 MACサブレイヤ 物理層 適用プロトコルスタック 適 用 範 囲 (2) ワイヤレス LAN システムの無線設備の構成 ―1―
  • 8. RCR STD-33 等 デ ー タ 端 赤外線設備 末 装 置 データリンク層 MACサブレイヤ 物理層 適用プロトコルスタック 適 用 範 囲 (3) ワイヤレス LAN システムの赤外線設備の構成 図 1.1 小電力データ通信システムの無線局及びワイヤレス LAN システムの構成 1.3 準拠文書 本標準規格において、「施行」とは電波法施行規則を、「設備」とは無線設備規則を、「技適」と は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則を、「端末」とは端末設備等規則を、「端末技 適」とは端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を、「告示」とは平成 12 年以前は郵政省告 示をいい、平成 13 年以降は総務省告示をいう。 1.4 引用文書 本標準規格において引用する文書は以下のとおりである。 ① Information technology ‐ Telecommunications and Information Exchange Between Systems ‐ LAN/MAN Specific Requirements ‐ Specific requirements ‐ Part 11: Wireless Medium Access Control MAC) ( method and physical layer specifications (ISO /IEC 8802-11) ―2―
  • 9. RCR STD-33 第2章 標準システム 2.1 システムの概要 小電力データ通信システム及びワイヤレス LAN システムは、デジタル化された情報信号を、 スペクトラム拡散技術を用いて無線伝送または赤外線伝送を行うシステムである。 ただし、プロトコルまでの条件は、規定しないものとするが、ISO/IEC 8802-11 に準拠し相 互接続を行うことを目的としたシステム(以下「相互接続を行うシステム」という。 については、 ) プロトコルまで規定するものとする。 2.2 システムの構成 システムの構成は、特に規定しない。 ―3―
  • 10. RCR STD-33 第3章 無線設備の技術的条件 3.1 一般条件 (1) 通信方式 (設備・第 49 条の 20) スペクトル拡散方式を使用する単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式とする。 (2) 通信の内容 通信の内容は、デジタル化された主としてデータ信号の伝送を行うものであること。 (3) 使用周波数帯 (施行・第 6 条) 使用する周波数帯は、2,471MHz 以上、2,497MHz 以下の周波数とする。 (4) 使用環境条件 使用環境条件は、特に規定しない。 3.2 送信装置 (1) 空中線電力 (設備・第 49 条の 20) 送信装置の空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により 変調した場合において、1MHz の帯域幅における平均電力が 10mW 以下であること。 平均電力の瞬間最大値は、[空中線電力の定格値]×1.2×[拡散帯域幅(MHz)]÷[情報 信号のシンボルレートに等しい周波数(MHz)]以下とすること。 この場合、拡散帯域幅が 1MHz 以下の場合は、1MHz として計算する。 (2) 空中線電力の許容偏差 (設備・第 14 条) 空中線電力の許容偏差(指定又は定格空中線電力からの許容することができる最大の偏差) は、上限 20%、下限 80%であること。 (3) 周波数の許容偏差 (設備・第 5 条、別表第 1 号) ±50×10-6 以内であること。 (4) 変調方式 ア スペクトラム拡散変調方式 (設備・第 49 条の 20) スペクトルを拡散させるためのスペクトラム拡散変調は、直接拡散方式(スペクトルを拡 散させるべき信号に、それより広帯域の信号を直接乗算させてスペクトラム拡散させる方式。 以下「DS 方式」という。、周波数ホッピング方式(情報信号で変調された主信号の搬送周 ) 波数を、拡散信号に応じて、与えられた周波数帯内でランダムに離散的に切り替え掃引する 方式。以下「FH 方式」という。、又は DS 方式及び FH 方式の複合方式とする。 ) イ 情報変調 情報を伝送するための情報変調方式は、特に規定しない。 (5) 伝送速度 信号の伝送速度は、規定しない。 ―4―
  • 11. RCR STD-33 (6) スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値 ア 平成 17 年 12 月 1 日以降適用される許容値 (設備・第 7 条、別表第 3 号) 不要発射の強度の許容値(変調時において給電線に供給される周波数ごとの不要発射の平 均電力により規定される許容値をいう。)は次のとおりとする。 周波数帯 不要発射の強度の許容値 2,458MHz 未満及び 2,510MHz を超えるも 任意の 1MHz の帯域幅における平均電力が の 2.5μW 以下 2,458MHz 以 上 2,471MHz 未 満 及 び 任意の 1MHz の帯域幅における平均電力が 2,497MHz を超え 2,510MHz 以下 25μW 以下 ただし、経過措置がある。(設備・附則(平成 17 年 8 月 9 日総務省令第 119 号)による。) イ 平成 17 年 11 月 30 日以前の無線設備規則に基づく許容値 (6) スプリアス発射の強度 (設備・第 7 条) 給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力は、使用周波数帯を除いた 周波数 f において、次のとおりとすること。 ア 2,458MHz≦f<2,471MHz 及び 2,497MHz<f≦2,510MHz 25μW 以下 イ 2,458MHz>f 及び 2,510MHz<f 2.5μW 以下 (RCR STD-33 5.1 版) (7) 占有周波数帯幅の許容値 (設備・第 6 条、別表第 2 号) 26MHz 以下の必要周波数帯幅(与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおい て、使用される方式に必要な速度及び質で情報の伝送を確保するために十分な占有周波数帯幅 の最小値をいう。)であること。 (8) 拡散帯域幅 (設備・第 49 条の 20) 拡散帯域幅(その上限の周波数をこえて輻射され及びその下限の周波数未満において輻射さ れる平均電力が、それぞれ与えられた発射によって輻射される全平均電力の 5 パーセントに等 しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。以下同じ。)は、500kHz 以上であること。 (9) 拡散率 (設備・第 49 条の 20) 拡散率(拡散帯域幅を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値をいう。以下同じ。は、 ) 10 以上であること。 (10) 滞留時間 (設備・第 49 条の 20) 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあっては、FH 方式における 周波数滞留時間(特定の周波数において電波を発射し続ける時間をいう。は 0.05 秒以下とし、 ) かつ、DS 方式との複合方式を除く FH 方式を用いるものにあっては、0.4 秒に拡散率を乗じた 時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が 0.4 秒以下であること。 3.3 受信装置 (1) 副次的に発する電波等の限度 (設備・第 24 条) ―5―
  • 12. RCR STD-33 副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常 数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が 1GHz 未満の周波数 においては、4nW 以下、1GHz 以上の周波数にあっては、20nW 以下であること。 (2) その他 スペクトラム拡散方式の特性により、隣接チャネル選択度、相互変調特性及びスプリアスレ スポンスは規定しない。 3.4 制御装置 制御装置は、次の装置及び機能を備え、それぞれの条件に適合するものとする。 3.4.1 混信防止機能 (施行・第 6 条の 2) (設備・第 9 条の 4) 主として同一の構内において使用される無線局の無線設備であって、識別符号(通信の相手方 を識別するための符号であって、電波法第 8 条第 1 項第 3 号に規定する識別信号以外のものをい う。)を自動的に送信し、又は受信する機能。 3.4.2 識別装置 (端末・第 9 条) (告示・平成 6 年第 424 号) 電気通信回線設備に接続するものは、識別装置を備え、受信した電波から通信の相手の無線局 の識別符号を検出するものとする。 3.4.3 キャリアセンス (設備・第 49 条の 20) 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(FH 方式のものを除く。)にあっ ては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。 3.4.4 回線接続手順 回線接続手順は、特に規定しない。 3.5 電気通信回線との接続 電気通信回線設備に接続するものは、次の条件に適合すること。 (1) 識別符号 (告示・平成 6 年第 424 号) 識別符号の符号長は、48 ビットで構成するものとする。 (2) 混信防止装置 (設備・第 49 条の 20) (告示・平成 6 年第 424 号) 他の無線局から発射される電波を検出し、混信を防止するための装置又は受信信号と拡散の ための信号を演算し信号レベルを検出することにより混信を防止するための装置を備えつけ るものとする。 (3) 電気通信回線設備とのインタフェース条件 電気通信回線設備とのインタフェース条件は、端末設備等規則に定める技術基準(第一種電 ―6―
  • 13. RCR STD-33 気通信事業者が定める技術的条件を含む。)に適合したものであること。 3.6 空中線 (1) 空中線の構造 特に規定しない。 (2) 空中線の利得 (設備・第 49 条の 20) 送信空中線は、その絶対利得が 2.14dB 以下であること。 ただし、実効輻射電力が絶対利得 2.14dB の送信空中線に 1MHz の帯域幅における平均電力 が 10mW の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で 補うことができるものとする。 3.7 その他 (1) 筐体 (設備・第 49 条の 20) (端末・第 9 条) (告示・平成 6 年第 424 号) ア 空中線系を除く高周波部及び変調部は容易に開けることができないこと。 イ 使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができない こと。ただし、前ア項のほか次の条件を満たすものは、一の筐体に収めることを要しない。 ① 識別装置は容易に取り外しできないこと。 ウ 一の筐体に収めることを要しない無線設備の装置は、次のとおりとする。 ① 電源装置、送話器及び受話器 ② 受信専用空中線 ③ 操作器、表示器、音量調整器その他これに準ずるもの (2) 技術基準適合証明に係る表示 (技適・第 8 条) 無線設備の見易い箇所に規定された様式の技術基準適合証明に係る表示を行うこと。 (3) 端末機器の技術基準適合認定に係る表示 (端末技適・第 10 条) 電気通信回線設備に接続するものは、無線設備の見易い箇所に規定された様式の端末機器の 技術基準適合認定に係る表示を行うこと。 ―7―
  • 14. RCR STD-33 第4章 相互接続を行うシステムの条件 4.1 システム概要等 ISO/IEC 8802-11 第 1 章から第 5 章の規定による。 4.2 通信プロトコル等 4.2.1 MAC サービス定義 ISO/IEC 8802-11 第 6 章の規定による。 4.2.2 MAC フレームフォーマット ISO/IEC 8802-11 第 7 章の規定による。 4.2.3 認証とプライバシー ISO/IEC 8802-11 第 8 章の規定による。 4.2.4 MAC サブレイヤ機能記述 ISO/IEC 8802-11 第 9 章の規定による。 4.2.5 レイヤ管理 ISO/IEC 8802-11 第 10 章の規定による。 4.2.6 MAC レイヤ管理エンティティ ISO/IEC 8802-11 第 11 章の規定による。 4.2.7 物理レイヤサービス仕様 ISO/IEC 8802-11 第 12 章の規定による。 4.2.8 物理レイヤ管理 ISO/IEC 8802-11 第 13 章の規定による。 4.3 無線設備の条件 第 3 章無線設備の技術的条件に適合することの他、下記に適合すること。ただし、両者に重複 して規格が存在する場合には、第 3 章の規定内で適用されるものとする。 4.3.1 周波数ホッピング方式 ISO/IEC 8802-11 第 14 章の規定による。 ―8―
  • 15. RCR STD-33 4.3.2 直接拡散方式 ISO/IEC 8802-11 第 15 章の規定による。 4.4 赤外線設備の条件 ISO/IEC 8802-11 第 16 章の規定による。 4.5 付則 ISO/IEC 8802-11 A.Annex から E.Annex の規定による。 ―9―
  • 16. RCR STD-33 第5章 測定法 測定法は、技適・別表第 1 号 1(3)に規定する総務省告示(注 1)によるものとする。ただし、これ に定める以外の項目については、一般に行われている方法によるものとする。 (注 1) 本標準規格 5.3 版改定時点(平成 20 年 9 月 25 日)では、平成 16 年 1 月 26 日総務省告示第 88 号「特性試験の試験方法」を指すが、その後、その告示及び告示に記載の内容が改定された 場合は、最新版によるものとする。 ―10―
  • 17. RCR STD-33 参考1 特定無線設備の技術基準適合証明に係る試験項目 小電力データ通信システム/ワイヤレス LAN システムの無線局の無線設備の技術基準適合証明 に係る試験項目は、次に掲げるとおりである。 なお、詳細については、第 5 章を参照のこと。 ①送信装置 周波数の偏差 占有周波数帯幅及び拡散帯域幅 スプリアス発射又は不要発射の強度(平成 17 年 11 月 30 日以前は、スプリアス発射の強度) 空中線電力の偏差 ホッピング周波数滞留時間 ②受信装置 副次的に発する電波等の限度 ③その他の装置 混信防止機能(識別符号) 混信防止機能(キャリアセンス機能又は相関信号センス機能) ―11―
  • 18. RCR STD-33 参考2 漏洩同軸ケーブルに関する解説書 平 成 17 年 7 月 6 日 策 定 平 成 17 年 10 月 4 日 改 定 1 はじめに ARIB STD-T66 及 び RCR STD-33 は 、 れ ま で 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル を ア ン テ ナ と し て 使 用 こ することを前提としていなかったため、運用の場面で混乱が生じないように、規格会議無 線 LAN 作 業 班 の 審 議 を 経 て 本 解 説 書 を 作 成 し た 。 こ れ は 、 ARIB STD-T66( 第 二 世 代 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム / ワ イ ヤ レ ス LAN シ ス テ ム ) 及 び RCR STD-33( 小 電 力 デ ータ 通 信 シ ス テ ム / ワ イ ヤ レ ス LAN シ ス テ ム ) を 対 象 と し 、 ア ン テ ナ 利 得 2.14dBi 以 下 と い う条件で検討されたものであり、その他の無線システムについては、導入にあたり別途検 討が必要である。 2 本書の目的 漏洩同軸ケーブルは、同軸ケーブルの外部導体部分にスロットを設けたもので、各スロ ットが相互に作用し、全体が一つのアンテナとして輻射角度や利得を持つ。その構造はフ レキシブルで様々な形状で敷設できるため、同じスロット構成であっても全体の敷設形状 や長さによって利得に差が生ずる。従来は、主に鉄道、トンネル、地下街などの公共設備 において免許を付与された無線局に使用されていたので、その運用状態は行政やメーカが 管 理 可 能 で あ っ た 。 し か し 、 無 線 LAN の よ う な 免 許 不 要 局 の ア ン テ ナ と し て 市 場 に 流通 する場合には、その扱いは技術基準適合証明を受けた者又は工事設計認証を受けた者にゆ だねられ、最終的には一般ユーザの手に渡ることになり、電波法の遵守と他システムへの 与干渉防止を図るために、いかなる状況でもアンテナ利得が上限値を超えないという担保 が必要になる。また、現行の技術基準や審査基準との整合性が保たれるよう、アンテナ利 得の測定及び算出方法を定める必要がある。 3 漏洩同軸ケーブルの考え方 (1)漏洩同軸ケーブル構造の定義 漏洩同軸ケーブルとは、中心導体、絶縁体、外部導体が同心円上に配置され、電波が漏 洩するよう外部導体に規則的な開口部(スロット)が設けられた同軸ケーブルを指す。そ の構造は、同一特性区間内のスロット構造が均一であり、また、外力で同心円構造が容易 に変形しないものとする。 (2)アンテナとしての捉え方 漏洩同軸ケーブルは、給電線ではなくアンテナとみなす。図1のように、単一型、グレ ーディング型、分岐型といった接続形態に関わらず、給電点から先の全体を一つのアンテ ナとみなす。また、分岐型とグレーディング型の混合型においても同様とする。 また、同一のスロット構成であっても全長が異なる場合は、別のアンテナとみなす。同 様 に 、全 長 が 同 じ で も 特 性( 結 合 損 失 、伝 送 損 失 )が 異 な る 場 合 は 別 の ア ン テ ナ と み な す 。 (3)アンテナ利得 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル の ア ン テ ナ 利 得 は 、 2.14dBi 以 下 を 担 保 し な け れ ば な ら な い 。 専 用 の 付属給電線を使用する場合は、その損失分も含めてアンテナ利得として良いこととする。 ―12―
  • 19. RCR STD-33 一つのアンテナ 給電線 終端器 漏洩同軸ケーブル 送信機 給電点 単一型 一つのアンテナ 給電線 終端器 漏洩同軸ケーブル 送信機 特性Cの区間 特性Bの区間 特性Aの区間 給電点 グレーディング型 一つのアンテナ 終端器 漏洩同軸ケーブル 分配器 漏洩同軸ケーブル 終端器 分岐型 給電線 給電点 送信機 図1 (4)終端部、連結部、分配部の構造 漏洩同軸ケーブルの終端部には、その特性インピーダンスに等しい終端器を接続し、容 易に分解できない構造とする。 グレーディング型において、異なる特性区間の境目に連結部(コネクタ接続など)があ る場合は、その部分を容易に取り外せない構造とする。 分岐型において、分配部(分配器と漏洩同軸ケーブルの接続部)は容易に取り外しがで きない構造とする。 4 利得の測定と算出方法 前述のように、漏洩同軸ケーブルは敷設形状を変えると利得が変化するので、いかなる 敷 設 形 状 で も 利 得 が 2.14dBi を 越 え な い と い う 担 保 が 必 要 と な る 。そ こ で 、全 て の ス ロ ッ トから送信される電波が、同じ伝搬距離の受信点において、全て同位相で加算(最大値合 成)されるという理論上考えられる最も厳しい条件を仮定し、測定と計算によって最大利 得を推定する。 最 大 利 得 の 計 算 は 、漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル の 接 続 形 態( 単 一 型 、分 岐 型 、グ レ ー デ ィ ン グ 型 ) によってそれぞれ異なる算出式を用い、以下に説明する単位長(1m)利得と伝送損失を 共通に使用する。 ( 1 ) 単 位 長 ( 1 m ) 利 得 Gu の 測 定 漏洩同軸ケーブルは全長が長いため、多くの場合、そのままでは電波暗室での測定は困 難である。そこで、電波暗室内での回転が可能な1mのサンプルを用い、単位長(1m) 利 得 Gu を 置 換 法 で 測 定 す る 。 図 2 ) ( ―13―
  • 20. RCR STD-33 ア 測定場所 電波暗室とする。 イ 被測定漏洩同軸ケーブル 測定に用いる漏洩同軸ケーブルは、給電側の最初のスロットから終端側の最後のスロ ットまでの長さを約1mとし、終端側に無反射終端器を接続する。 ウ 被測定漏洩同軸ケーブルの設置条件 高 さ 1.5m の 絶 縁 材 料 で 作 ら れ た 回 転 台 の 上 に 水 平 に 設 置 す る 。 エ 測定器の条件 (1)ス ペ ク ト ル ア ナ ラ イ ザ は MAX HOLD に 設 定 す る 。 (2)最 大 受 信 電 力 が ス ペ ク ト ル ア ナ ラ イ ザ の 雑 音 レ ベ ル よ り 20dB 以 上 高 く な る よ う に 、 標 準 信 号 発 生 器 の 出 力 を 調 整 す る 。こ の と き 、被 測 定 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル 給 電 点 に お け る 送 信 電 力 を P in (dBm)と す る 。 (3)測 定 周 波 数 は 、 以 下 の と お り と す る 。 ・ ARIB STD-T66 に 該 当 す る 無 線 設 備 を 接 続 す る 場 合 2400MHz、 2441.75MHz、 2483.5MHz ・ RCR STD-33 に 該 当 す る 無 線 設 備 を 接 続 す る 場 合 2471MHz、 2484MHz、 2497MHz オ 測定用アンテナの条件 ホーン型アンテナ、又は標準ダイポールアンテナとする。 カ 測定の方法 (1)被 測 定 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル と 測 定 用 ア ン テ ナ を 対 向 さ せ 、被 測 定 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル 表 面 の ス ロ ッ ト 開 口 面 を 測 定 用 ア ン テ ナ 方 向 に 向 け る 。測 定 用 ア ン テ ナ は 垂 直 偏 波 と する。 (2)回 転 台 を 回 転 さ せ 、 受 信 電 力 最 大 点 に 調 整 し 固 定 す る 。 (3)被 測 定 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル を 、 心 円 軸 を 中 心 に 回 転 さ せ 、 信 電 力 最 大 点 に 調 整 し 、 同 受 このときの受信電力を記録する。 (4)測 定 用 ア ン テ ナ を 水 平 偏 波 に し て 、 上 記 (2)及 び (3)を 再 度 行 う 。 (5)上 記 (3)と (4)の 測 定 結 果 の い ず れ か 大 き い 方 を 最 大 受 信 電 力 P LCX (dBm)と す る 。 (6)次 に 、被 測 定 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル を 台 上 か ら 外 し 、同 じ 位 置 に 置 換 用 標 準 ダ イ ポ ー ル ア ン テ ナ ( 利 得 2.14dBi) を 垂 直 偏 波 で 設 置 す る 。 (7)こ れ に 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル の 場 合 と 同 じ 送 信 電 力 P in を 給 電 し て 、 垂 直 偏 波 に し た 測 定 用 ア ン テ ナ か ら 得 ら れ る 最 大 受 信 電 力 P dp (dBm)を 測 定 す る 。 キ 単 位 長 ( 1 m ) 利 得 Gu の 算 出 単 位 長 ( 1 m ) の 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル の 最 大 利 得 G u を 、 (1 )式 に よ り 算 出 す る 。 G u = P LCX - P dp + 2.14 dBi ---------------------------- (1 ) ―14―
  • 21. RCR STD-33 回転台を上から見た図 終端器 被測定 漏洩同軸 ケーブル 回転台 1m PLCX 又は Pdp 給電点 Pin 被測定 3m 漏洩同軸ケーブル 測定用 アンテナ 1.5m 1.5m 回転台 標準信号 スペクトル 発生器 アナライザ 図2 (2)伝送損失の測定 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル の 1 m あ た り の 伝 送 損 失 を α c (dB/m)と す る 。 こ の 伝 送 損 失 α c は 、 ケ ーブル内を電力が伝送される際にケーブル自体で生ずる損失 抵抗損、 電体損など) ( 誘 と、 電力の一部が各スロットから電波として外部へ出ていくことによる輻射損失を合わせたも のとなる。この値は、使用周波数帯域内での最小値を採用する。 コ ネ ク タ 損 失 な ど に よ る 誤 差 を 小 さ く す る た め に 、図 3 の よ う に 、全 長 50m 以 上 の サ ンプ ル を 、 ン ク リ ー ト フ ロ ア か ら 10cm の 距 離 を 保 持 し て 直 線 状 に 敷 設 し 測 定 す る 。 の 際 、 コ そ スロット開口面が上空に向くようにする。 ま た 、 長 50m に 満 た な い 短 い 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル で 測 定 す る 場 合 は 、 ネ ク タ ロ ス 0.1dB/ 全 コ ( 個 ) 計 算 に 入 れ る 。 洩 同 軸 ケ ー ブ ル メ ー カ か ら 提 示 さ れ る 伝 送 損 失 値 を 採 用 す る 場 合、 を 漏 その値が上記の方法、又は、これに準ずる高確度な方法で測定された最小値であることを 確認する必要がある。 スペクトルアナライザ 標準信号発生器 漏洩同軸ケーブルのスロット開口面は上空に向ける 又はRFパワーメータ 10cm 非金属の支持台 M コンクリートフロア 図3 (3)単一型のアンテナ利得の算出 長 さ n (m)の 単 一 型 の ア ン テ ナ 利 得 G n (dBi)は 、 以 下 の 前 提 条 件 に 基 づ い て 、 (2 )式 に よ ―15―
  • 22. RCR STD-33 って算出する。 【前提条件】 1) 長 さ n (m)の 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル は 、 単 位 長 ( 1 m ) の ア ン テ ナ 素 子 が n 個 つ な が っ た ものとする。 2) 各 素 子 か ら 発 射 さ れ る 電 波 は 、評 価 地 点 に お い て 同 じ 空 間 伝 搬 損 、且 つ 同 位 相 で 加 算 される。 3) 給 電 点 か ら k 番 目 の ア ン テ ナ 素 子 に 到 達 す る 電 力 は 、 k ×α c (dB)の 伝 送 損 失 を 受 け るものとする。但し、一つのアンテナ素子(単位長1m)内の各スロットの励振電力 は、全て同じとする。 全長 n(m)、利得 Gn 利得Gu 単位長 1m k=0 k=1 k=2 k= n - 1 給電点 終端器 図4 【算出式】 n −1 Gu − k ×α c Gn [dBi] = 10 Log10 ∑ 10 10 (n : 整 数 ) --------------------- (2 ) k =0 【算出例】 全 長 n=100m 、G u =- 18 dBi、α c = 0.13 dB/m の 場 合 、(2 )式 か ら 、G 100 =- 2.92 dBi を 得 る 。 更 に 、 n=500m ま で 計 算 し た 結 果 を グ ラ フ に す る と 図 5 の よ う に な り 、 こ の 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル は 150m 付 近 か ら 利 得 が 飽 和 し 、 こ れ 以 上 延 長 し て も 2.14dBi を 超 え な い こ と が分かる。 0 -5 最大利得 Gn(dBi) -10 -15 -20 1 10 100 1000 漏洩同軸ケーブル長 n(m) 図5 ―16―
  • 23. RCR STD-33 (4)グレーディング型のアンテナ利得の算出 図6のように、特性の異なる漏洩ケーブルを直列に連結した場合、それぞれの特性区間 ご と の ア ン テ ナ 利 得 を 求 め 、 そ の 合 計 を ア ン テ ナ 利 得 Gn と す る 。 利得Gn 利得G u 単位長1m nl=0 nl =1 nl=n-1 nl=0 nl =1 nl=n-1 nl=0 nl =1 nl=n-1 給電点 終端器 l=1 l=2 l=L 図6 【算出式】 ⎛ Gul − nl ×α cl − ∑ [n( q −1 ) ×α c ( q −1) ] ⎞ l L ⎜ n −1 q =1 ⎟ Gn [ dBi ] = 10 Log 10 ∑ ⎜ ∑10 10 ⎟ ----------- (3 ) l =1 ⎜ nl =0 ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ Gn: ア ン テ ナ 利 得 L: グ レ ー デ ィ ン グ 数 l : 区間番号 n: 区 間 の LCX 長 ( 整 数 ) Gu: 単 位 長 ア ン テ ナ 利 得 α c: 単 位 長 減 衰 量 た だ し 、 n 0 = α c0 = 0 と す る 。 【算出例】 図6において、給電点側から 第 1 区 間 ( l=1) 全 長 n 1 =20m 、 G u1 =- 15 dBi、 α c1 = 0.157 dB/m 、 第 2 区 間 ( l=2) 全 長 n 2 =20m 、 G u2 =- 10 dBi、 α c2 = 0.231 dB/m 第 3 区 間 ( l=3) 全 長 n 3 =20m 、 G u3 =- 5.8dBi、 α c3 = 0.405 dB/m と し た 場 合 、 (3 )式 か ら 、 G n = 1.73 dBi となる。 ―17―
  • 24. RCR STD-33 (5)分岐型アンテナ利得の算出 図7のように、m本の漏洩同軸ケーブルを並列に接続した場合、それぞれの漏洩同軸ケ ー ブ ル ご と の ア ン テ ナ 利 得 を 求 め 、 そ の 合 計 を ア ン テ ナ 利 得 Gn と す る 。 こ の 計 算 方 法 の 根拠は算出例の後に詳しく述べる。 図 7 の 場 合 、ま ず 一 番 上( m = 1 )の ア ン テ ナ 利 得 G 1 を 、給 電 点 か ら 終 端 器 ま で に 含 ま れる利得要素と損失要素を加算して求める。その際、分配部分については、分配器の理論 上 の 電 力 分 配 損 は 計 算 に 含 め ず 、抵 抗 損 な ど で 生 じ る Ld m だ け を 計 算 す る 。同 様 に 2 番目 以 降 の ア ン テ ナ 利 得 G 2 か ら G m も 順 次 計 算 し 、 れ ら の 利 得 を 全 て 合 計 し た 値 が 分 岐 型ア こ ン テ ナ 全 体 の 最 大 合 成 利 得 Gn と な る 。 こ れ を 式 で 表 す と 式 ( 4 ) と な る 。 利得Gu Ldm 単位長1m mn=0 mn=1 mn=2 mn=n-1 m=1 mn=0 mn=1 mn=2 mn=n-1 給電線 m=2 利得Gn 分 配 器 給電点 mn=0 mn=1 mn=2 mn=n-1 m=M 終端器 図7 【算出式】 ×α ⎛ n−1 Gu m −mn10 cm − Ldm ⎞ M Gn [dBi ] = 10 Log10 ∑ ⎜ ∑10 ⎟ --------------- (4 ) ⎜ m =0 m =1 ⎝ n ⎟ ⎠ Gn : アンテナ利得 M : 分岐数 n : LCX 長 ( 整 数 ) Gu : 単位長アンテナ利得 αc : 単位長減衰量 Ld m : 分配器損失 (理論上の電力分配損を除いた損失分、 即ち、抵抗損や誘電体損などを指す。) ―18―
  • 25. RCR STD-33 【算出例】 分岐数m=2 全 長 n 1 =n 2 =50m、 G u =- 20.86 dBi、 α c = 0.13 dB/m、 Ld 1 =Ld 2 =0.2dB の 場 合 、 式 (4 )か ら 、 G n =- 3.85dBi となる。 この分岐接続において、最大合成利得が各アンテナ利得の和となる理論的根拠は以下の 通りである。 漏洩同軸ケーブルを二分岐接続にした場合の最大合成利得を、下記のモデルで考える。 利 得 が G 1 と G 2 の 二 つ の ア ン テ ナ に 電 力 P 1 と P 2 を 同 相 で 加 え た と き 、そ れ ぞ れ の ア ン テ ナ か ら 同 じ 距 離 d の あ る 測 定 点 に お け る 合 成 電 界 強 度 E は 、 式 (a)で 表 さ れ る 。 E = K ( G1 P1 + G 2 P2 ) / d ----------- (a) 二 つ の ア ン テ ナ の 中 間 に 利 得 Gt の 仮 想 ア ン テ ナ G1 d を 考 え 、 こ れ に 電 力 P 1 +P 2 を 加 え た と き 、 距 離 d P1 E 測定点 における電界強度が上記Eと等しいとすれば、 d G2 E = K Gt ( P1 + P2 ) / d -----------(b) P2 (a)式 と (b)式 か ら G t は G 1 、 G 2 、 r に よ っ て (c)式 の よ う に 表 さ れ る 。 但 し 、 r は 電 力 配 分 比 r=P 2 /P 1 、 Gt E P 1 +P 2 は 常 に 一 定 と す る 。 d 測定点 P1+P2 Gt = ( G1 + G2 r ) 2 /(1 + r ) -----------(c) 合成利得Gt は電力配分比 r によって変化するが、 これが最大になる r を G1=G2=1の場合 dGt / dr = 0 -----------(d) 2.2 という条件で求めると、 Gt(max) 2 r = G2 / G1 -----------(e) G t 1.8 と な り 、 式 ( e) を ( c) に 代 入 す る と 1.6 Gt (max) = G1 + G2 -----------(f) 1.4 0.2 0.5 1 2 5 10 r 従 っ て 、 G t の 最 大 値 は 常 に G 1 +G 2 で あ り 電 力 配 分比 r に依存しない。このことから、送信機からの G1=0.5、G2=1の場合 1.8 給電電力を分配器で何分配しても、また、どのよう な分配比にしても、理論上の最大合成利得は各アン 1.6 Gt(max) G t 1.4 テナ利得の和であることが分かる。 1.2 1 0.2 0.5 1 2 5 10 r ―19―
  • 26. RCR STD-33 (6)結合損失の算出 単 位 長( 1 m )利 得 G u の 測 定 に お い て 、被 測 定 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル と 測 定 ア ン テ ナ 間 の 空 間 伝 搬 損 失 で あ る 結 合 損 失 L c (dB)を 、(5 )式 で 算 出 す る 。 P in は 、被 測 定 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ( ル へ の 給 電 電 力 ) 但 し 、 直 接 L c を 測 定 す る 場 合 は P in 、 P L C X を 測 定 す る 必 要 は な い 。 L c = P in - P LCX dB ---------------------------- (5 ) この結合損失の値は、アンテナ利得算出には直接使用しないが、参考事項として把握して おく必要がある。 なお、この値は、一般に漏洩同軸ケーブルの特性としてカタログ等に示される結合損失 ( 50%確 率 値 な ど ) と は 定 義 が 異 な る の で 注 意 が 必 要 で あ る 。 5 工事設計書への記載について(参考) 漏洩同軸ケーブルをアンテナとして用いる場合、工事設計書の該当項目を以下のように 記載することにより、技術基準及び審査基準との整合を図ることができると考える。 項目4 空中線 (1) 型 式 及 び 構 成 漏 洩 同 軸 空 中 線 ( 構 成 は 添 付 の 図 面 の と お り ) と 記 載 し 、 構 成 を 示 す 図 面 を 添 付 す る。 (2) 利 得 実 際 の 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル の 長 さ で「 4 利 得 の 測 定 と 算 出 方 法 」に よ り 算 出 し た 最 大 利 得 を記載する。 項目8 参考事項 「4 利得の測定と算出方法」で求めた結合損失を記載する。 ―20―
  • 27. RCR STD-33 6 おわりに この漏洩同軸ケーブルに関する解説書は、電波法の遵守と、他システムへの与干渉防止 を 図 る こ と に よ っ て 、 漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル を 無 線 LAN 用 ア ン テ ナ の 一 つ の 選 択 肢 と し て 円 滑 に 利 用 可 能 に す る こ と を 目 的 と し て お り 、 無 線 LAN ユ ー ザ や メ ー カ の 利 便 性 を 損 な う ことは意図していない。本書の趣旨を理解した上で適切に運用されたい。 問合せ先: (社 )電 波 産 業 会 規 格 会 議 無 線 LAN 作 業 班 事 務 局 TEL: 03-5510-8590 FAX: 03-3592-1103 E-mail: info@arib.or.jp 〒 100-0013 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 1-4-1 日 土 地 ビ ル 14 階 ―21―
  • 28. RCR STD-33 参考3 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦に使用する場合の留意事項 (1)注意事項 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦用として使用する場合、電波干渉等を回避する ために機器の設計や運用について特別の注意を払う必要がある。 ( 2 ) 汎 用 と の 相 違 点 ( 設 備 ・ 第 49 条 の 20) ( ア ) FH 方 式 の 周 波 数 滞 留 時 間 は 、 0.05 秒 以 下 で あ る こ と 。 ( イ ) 送 信 開 始 時 に お い て 動 作 す る キ ャ リ ア セ ン ス を 有 す る こ と ( FH 方 式 を 除 く )。 (3)模型飛行機の定義 こ こ で い う 模 型 飛 行 機 と は 、無 線 で 操 縦( 制 御 )す る 固 定 翼 機( い わ ゆ る 飛 行 機 ) 、回 転翼機(ヘリコプタ) グライダなどをいう。 、 (4)適用除外 画像伝送や測定データ伝送用に使用するもので飛行体の制御に関与しない場合は『屋 外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置』に含まれない。 (5)問い合わせ先 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦に使用する場合は、詳しい情報を以下に問い合 わせる事が望ましい。 財団法人 日本ラジコン電波安全協会 TEL: 03- 3864- 9175 FAX: 03- 3864- 9176 http://www.rck.or.jp 〒 111-0053 東 京 都 台 東 区 浅 草 橋 4-10-8 T・F・A ビ ル 10 階 ―22―
  • 29. RCR STD-33 標準規格改定履歴表 STD 番号 : RCR STD-33 規格名 : 小電力データ通信システム/ワイヤレス LAN システム 策定年月日 : 1993 年 3 月 17 日 <注> 関連省令、告示等:平成 4 年郵政省令第 78 号(電波法施行規則の一部改正) 平成 4 年郵政省令第 79 号(無線設備規則の一部改正) 平成 4 年郵政省告示第 759 号/平成 5 年郵政省告示第 266 号 改定番号 改定年月日 改 定 内 容 記 事 A 1993.10.26 3.5 電気通信回線との接続、3.7 その他(1)筐体及び 郵政省告示平成 5 年 (4)端末機器の技術基準適合認定に係る表示を改定 第 266 号に伴うも (頁 6 及び頁 7) の。 第 4 回書面規格委員 会決定 A-1 1994.11.4 3.5 電気通信回線設備との接続、 識別符号のビット長を 郵政省告示平成 6 年 改定(頁 6) 第 424 号に伴うも の。 第 5 回書面規格委員 会決定 A-2 1997.2.18 1.1 概要、 3.1 一般条件 (2) 通信の内容のデータに 「主 郵政省令平成 8 年第 として」の語を追加(頁 1 及び頁 3) 55 号に伴うもの。 第 10 回規格会議決 定 3.0 1997.6.19 3.2 送信装置(1)空中線電力、3.6 空中線(1)空中線 郵政省令平成 9 年第 利得において送信空中線利得の換算方法を改定 28 号に伴うもの。 (頁 3 及び頁 6) 第 14 回規格会議決 定 2.1 システムの概要において伝送容量の単位を bps か 第 14 回規格会議決 ら b/s に修正(頁 2) 定 4.0 1997.11.27 1.4 引用文章 を追加(頁 1) ISO /IEC 8802 - 2.1 システムの概要において 「256kb/s~2Mb/s 程度 11 の制定に伴うも の」の語を削除、及び「ただし、プロトコルまでの条件 の。 は、規定しないものとする。」の文を「ただし、プロト 第 17 回規格会議決 コルまでの条件は、規定しないものとするが、ISO/ 定(改定は ISO/ IEC 8802-11 に準拠し相互接続を行うことを目的と IEC 8802-11 の成 したシステム (以下 「相互接続を行うシステム」 と略す) 立後とする) については、プロトコルまで規定するものとする。」の 文に変更(頁 2) 3.4.2 相互接続を行うシステムにて呼出符号を送信す る場合の条件 を追加(頁 6) 3.4.2 識別装置 を 3.4.3 識別装置 に変更(頁 7) (1)
  • 30. RCR STD-33 3.4.3 回線接続手順 を 3.4.4 回線接続手順 に変更 (頁 7) 第 4 章 相互接続を行うシステムの条件 を追加(頁 9) 第 4 章 測定法 を第 5 章 測定法 に変更(頁 11) 4.1 送信装置 を 5.1 送信装置 に変更(頁 11) 4.2 受信装置 を 5.2 受信装置 に変更(頁 13) 4.1 標準規格標題の 「小電力データ通信システムの無線局の 郵政省令平成 7 年第 無線設備」 「小電力データ通信システム/ワイヤレス を 27 号に伴うもの LAN システム」に改題 郵政省告示平成 10 1.1 概要において「「小電力データ通信システムの無線 年第 130 号に伴うも 局の無線設備」について規定したものである。」の文を の、ISO/IEC 8802 「「小電力データ通信システムの無線局の無線設備」、 -11 赤外線物理層 及び「ワイヤレス LAN システムの設備」について規定 の導入に伴うもの及 したものである。」の文に変更(頁 1) び誤記訂正。 1.2 適用範囲の全文及び図 1.1 を変更(頁 1 及び頁 2) 第 21 回規格会議決 2.1 システムの概要において 「小電力データ通信システ 定 ムは、」の語を「小電力データ通信システム及びワイヤ レス LAN システムは、」の語に、「無線伝送を行うシ ステムである。」の語を「無線伝送又は赤外線伝送を行 うシステムである。」の語に変更(頁 3) 3.4.1 呼出符号記憶装置において「準拠文書(告示・平 成 10 年第 130 号)」を追加(頁 5) 3.4.1 項 (2)送信される信号の条件においてイ号から オ号までの全文、全図を変更(頁 6、頁 7 及び頁 8) 3.4.2 項 相互接続を行うシステムにて呼出符号を送信 する場合の条件 を削除 3.4.3 項 識別装置 を 3.4.2 項 識別装置に変更(頁 9) 3.4.4 項 回線接続手順 を 3.4.3 項 回線接続手順に変更 (頁 9) 3.7 項 (2)呼出符号等に係る表示において「この場合 にはその旨表示すること。」を削除する。(頁 10) 4.3 節 無線設備の条件において「相互接続を行うシス テムの呼出符号は、3.4.2 項の規定による。」の文を削 除(頁 11 及び頁 12) 4.4 節 赤外線設備の条件 を追加(頁 12) 4.4 節 付則 を 4.5 節 付則 に変更(頁 12) 4.5 付則において「D.Annex」の語を、「E.Annex」の 語に訂正(頁 12) 5.1 項 (3)号 B 空中線測定端子無しの場合において 「測定距離を 30cm とすること。 を 」 「測定距離を 30m とすること。」に訂正(頁 14) 参考 特定無線設備の技術基準適合証明に係る試験項目 を参考 1 特定無線設備の技術基準適合証明に係る試験 項目に変更(頁 16) 参考 2 呼出符号を送信する信号に関する解説 を追加 (頁 17 及び頁 18) (2)
  • 31. RCR STD-33 第 23 回規格会議決 定 5.0 1999.2.2 ・準拠文書を原告示で表記等の整理 ・準拠文書の表記等 の整理、準拠文書 の明記 ・目次中の「3.4.1 呼出符号記憶装置」を全部削除し、 ・無線設備規則の改 新たに「3.4.1 混信防止機能」を追加 正(平成 10 年郵政 省令第 87 号)等 に伴うもの ・目次中の「3.7(2)呼出符号等に係る表示」を削除し、 ・電波法施行規則の 3.7 節の以下の項番を繰り上げ 改正 (平成 10 年郵 政省令第 86 号) に伴うもの ・目次中の「参考 1」 「参考」 を に改定し、「参考 2 呼 ・無線設備規則の改 出符号を送信する信号に関する解説」を削除 正(平成 10 年郵政 省令第 87 号) 等に 伴うもの ・図 1.1 中の「呼出符号記憶装置」を「混信防止機能」 ・無線設備規則の改 に改定 正(平成 10 年郵政 省令第 87 号) 等に 伴うもの ・「3.1(1)通信方式」中に「スペクトル拡散方式を使用 ・無線設備規則の表 する」を追加 現に整合 ・「3.2(1)空中線電力」中の「空中線電力は、1MHz 当 ・無線設備規則の表 たり」 「送信装置の空中線電力は、 を 変調信号の送信 現に整合 速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変 調した場合において、1MHz の帯域幅における平均 電力が」に改定 ・「3.2(2)空中線電力の許容偏差」の規定を「空中線電 ・無線設備規則の表 力の許容偏差 (指定又は定格空中線電力からの許容す 現に整合 ることができる最大の偏差) 上限 20%、 は、 下限 80% であること」 に改定 ・「3.2(4)変調方式」中の「原則として」を削除 ・無線設備規則の表 現に整合 ・「3.2(6)スプリアス発射の強度」中に「給電線に供給 ・無線設備規則の表 される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力は、」 現に整合 を追加 ・「3.2(9)拡散率」中のカッコ書きを「拡散帯域幅を変 ・無線設備規則の表 調信号の送信速度に等しい周波数で除した値をいう。 現に整合 以下同じ」に改定 ・3.3(1)中に「副次的に発する電波が他の無線設備の機 ・無線設備規則の表 能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数 現に整合 の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、 その回路の電力が、」を追加し、「4nW」を「4,000 μμW」に、「20nW」を「20,000μμW」に改定 (3)
  • 32. RCR STD-33 ・「3.4 制御装置」中の「装置」を「装置及び機能」に ・電波法施行規則等 改定し、かつ、「3.4.1 呼出符号記憶装置」を全文削 の改正(平成 10 除し、「3.4.1 混信防止機能」を新たに規定 年郵政省令第 86 及び 87 号)及び 告示の廃止(平成 10 年第 517 号)に 伴うもの ・「3.4.2 識別装置」中の「呼出符号」を「識別符号」 ・無線設備規則の改 に改定 正(平成 10 年郵 政省令第 87 号) 等 に伴うもの ・「3.5(1)識別符号」中の「識別符号は」を「識別符号 ・郵政省告示(平成 の符号長は」に改定 6 年第 424 号)の 表現に整合 ・「3.5(2)混信防止機能」を「3.5(2)混信防止装置」に ・無線設備規則の表 改定し、本文を一部改定 現に整合 ・「3.7(1)筐体」中の「ア①」の規定を「ア」の規定と ・無線設備規則の表 し、「ア」及び「イ」をそれぞれ「イ」及び「ウ」と 現に整合及び同規 し、 「②呼出符号記憶装置及び識別装置」 「①識別 を 則の改正(平成 装置」に改定 10 年郵政省令第 87 号)等に伴うも の ・「3.7(2)呼出符号等に係る表示」 の規定を全文削除し、 ・電波法施行規則の 3.7 節の以下の項番を繰上げ 改正(平成 10 年 郵政省令第 86 号) に伴うもの ・「第 5 章測定法」中に「測定法は、次に掲げる測定法 ・証明機関の測定法 または 「技術基準適合証明 無線設備の特性試験方法 を追加 (後略)」を追加 ・「参考 1」中に「/ワイヤレスLANシステム」を追 ・無線設備規則の改 加し、かつ、「③その他の装置」中の「呼出符号記憶 正(平成 10 年郵 装置」を「混信防止機能」に、並びに、「参考 1」を 政省令第 87 号) 「参考」に改定 及び告示の廃止 ( 平 成 10 年 第 517 号)に伴うも の ・「参考 2」を全部削除 ・告示の廃止(平成 10 年第 517 号)に 伴うもの ・その他の誤記訂正 第 59 回規格会議決 定 5.1 2005.9.29 ・「1.3 準拠文書」中の「技適」及び「端末技適」の ・関連規則の名称の 規則名称を改定し、「告示」については「郵政省 改正等に伴うも 告示をいう」を「平成 12 年以前は郵政省告示を の いい、平成 13 年以降は総務省告示をいう」に改 定 (4)
  • 33. RCR STD-33 ・「3.2 送信装置」中の (3) の関連規則部分に「第 5 ・STD-T66 の記載 条」を追加 に合わせたもの ・「3.2 送信装置」中の (7) の関連規則部分に「第 6 ・STD-T66 の記載 条」を追加 に合わせたもの ・「3.7 その他」中の (2) の関連規則を「技適・第 8 ・特定無線設備の技 条」に改定 術基準適合証明 等に関する規則 の改正に伴うも の ・「3.7 その他」中の (3) の関連規則を「端末技適・第 ・端末機器の技術基 10 条」に改定 準適合認定等に 関する規則の改 正に伴うもの ・第 5 章の測定法は 「特定無線設備の技術基準適合証 ・測定法を告示参照 明等に関する規則 別表第 1 号 1(3)に規定する総 とする 務省告示によるものとする」に改定し、5.1 以降 を削除 ・「参考」を「参考1」に改定 ・「参考 2」を追加 することに伴う もの ・参考1の「試験項目は、次に掲げるとおりである」を ・参考1に掲げられ 「試験項目としては、 次に掲げるもの等がある」 に改 ている試験項目 定 以外にも試験項 目が存在してい るため ・参考1の関連規則を削除し、 詳細は第 5 章を参照する ・第 5 章と重複した ように改定 記載を避けるた め ・参考2として「漏洩同軸ケーブルに関する解説書」を ・ARIB のホームペ 追加 ージ「お知らせ」 に掲載している ものを標準規格 に追加するため ・末尾に「標準規格に関する提案等連絡書」を追加 ・STD-T66 に合わ せたもの ・その他の誤記訂正 第 60 回規格会議決 定 5.2 2005.11.30 ・3.2(6)を「スプリアス発射又は不要発射の強度の許容 ・無線設備規則の改 値」とし、「ア 平成 17 年 12 月 1 日以降適用され 正(平成 17 年総 る許容値」 を追加し、 経過措置のため、 従来の許容値 務省令第 119 号) も 「イ 平成 17 年 11 月 30 日以前の無線設備に基づ に伴うもの く許容値」に残すように改定 ・ 「3.3(1) 副次的に発する電波等の限度」 の中の「4,000 ・無線設備規則の表 μμW」 「4nW」 を に、「20,000μμW」 「20nW」 を 現に整合 に改定 (5)
  • 34. RCR STD-33 ・第 5 章の「特定無線設備の技術基準適合証明等に関す ・法令略語を使用 る規則 別表」を「技適・別表」に改定 ・第 5 章の「5.1 版改定時点(平成 17 年 9 月 29 日)」を ・5.2 版改定時点に 「5.2 版改定時点(平成 17 年 11 月 30 日)」に改定 改定 ・参考1の「特定無線設備の技術基準適合証明に係る試 ・告示の試験項目と 験項目」を告示の試験項目に合わせるように改定 の整合のため ・「参考2 漏洩同軸ケーブルに関する解説書」の ・ARIB STD-T66 と 「4(1) 単位長 (1m)利得 Gu の測定」 「エ 測 の RCR STD-33 と 定器の条件」の(3)において、「ARIB STD-T66 及び は種別が異なり、 RCR STD-33 に該当する無線設備を接続する場合」 実際の適用を考 を削除し、「ARIB STD-T66 に該当する無線設備を 慮すると、 種別ご 接続する場合」と「RCR STD-33 に該当する無線設 との結果が必要 備を接続する場合」のみに改定 なため ・「参考2 漏洩同軸ケーブルに関する解説書」の ・紛らわしさをな 図6の右下の「l=l」を「l=L」にし、算出 くすため 式(3)の外側のΣの数値範囲の上限を「l」から 「L」に変更し、算出式(3)にただし書きを追 加 ・区間1から区間 ・「参考2 漏洩同軸ケーブルに関する解説書」の 3へ行くに従っ 算出式(3)の次の【算出例】において、αc2、 て伝送損失αc αc3 及び Gn の値を修正 が減少していく という条件設定 は不自然なの で、自然な値に 修正 ・「参考2 漏洩同軸ケーブルに関する解説書」の ・紛らわしさをなく 図7の右下の「m=m」を「m=M」にし、算出 すため 式(4)の外側のΣの数値範囲の上限を「m」か ら「M」に変更 ・Ldm は dB 値であ ・「参考2 漏洩同軸ケーブルに関する解説書」の るので、 Σ内の指 算出式(4)において、Ldm の挿入位置を指数部分へ 数部分にて dB 値 移動 同士で減算する のが適切なため ・「参考2 漏洩同軸ケーブルに関する解説書」の ・算出式(4)の修 算出式(4)の次の【算出例】の計算結果の修正 正に伴い、計算結 果を修正したた め (6)
  • 35. RCR STD-33 第 71 回規格会議決 定 5.3 2008.9.25 ・3.2(10)に滞留時間の項目を追加し、屋外で使用する ・無線設備規則の改 模型飛行機の無線操縦の用に供する場合の記述を追 正(平成 20 年総 加。 務省令第 96 号) に伴うもの ・3.4.3 としてキャリアセンスの項目を追加し、屋外で ・無線設備規則の改 使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する場合の 正(平成 20 年総 記述を追加。これに伴い、従来の「3.4.3 回線接続の 務省令第 96 号) 手順」を「3.4.4 回線接続の手順」に改定 に伴うもの ・第 5 章の「5.2 版改定時点(平成 17 年 11 月 30 日)」 ・5.3 版改定時点に を「5.3 版改定時点(平成 20 年 9 月 25 日)」に改定 改定 ・参考1の「特定無線設備の技術基準適合証明に係る試 ・無線設備規則の改 験項目」にホッピング周波数滞留時間を追加 正(平成 20 年総 務省令第 96 号) に伴うもの ・参考3として屋外で使用する模型飛行機の無線操縦に ・無線設備規則の改 使用する場合の留意事項を追加 正(平成 20 年総 務省令第 96 号) に伴う留意事項 を参考資料とし て添付 (7)
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  • 37. 社団法人 電波産業会 規格会議 事務局あて FAX: 03-3592-1103 E-MAIL: std@arib.or.jp 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-1 日土地ビル 11 階 標準規格に関する提案等連絡書 標準規格 小電力データ通信システム/ワイヤレス LAN システム 名称(番号) (RCR STD-33) 連 絡 者 記 入 欄 氏名: 発 信 期 日 年 月 日 TEL: FAX: E-mail: 会社名 部署名 ページ、項目 (ご提案等の内容を具体的に記して下さい。) 事 務 局 記 入 欄 (回 答) 受 付 期 日 年 月 日 受付整理番号 - 区分: 記 事 標準規格に関するご質問は、本様式にご記入の上、お送り下さい。 英文で記入される場合には、和文も併記されるようお願いします。
  • 38.
  • 39. 小電力データ通信システム /ワイヤレスLANシステム 標 準 規 格 RCR STD-33 5.3版 平成 5年 4月 1.0版第1刷発行 平成 6年 2月 A 版第1刷発行 平成 7年 6月 A-1版第1刷発行 平成 8年11月 A-1版第2刷発行 平成 9年 6月 3.0版第1刷発行 平成10年 7月 4.1版第1刷発行 平成11年 2月 5.0版第1刷発行 平成11年 9月 5.0版第2刷発行 平成12年 2月 5.0版第3刷発行 平成12年 5月 5.0版第4刷発行 平成12年11月 5.0版第5刷発行 平成13年 2月 5.0版第6刷発行 平成14年 3月 5.0版第7刷発行 平成14年 8月 5.0版第8刷発行 平成17年 9月 5.1版第1刷発行 平成17年11月 5.2版第1刷発行 平成20年 9月 5.3版第1刷発行 発 行 所 社 団 法 人 電  波  産  業  会 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル11階 電 話 03-5510-8590 FAX 03-3592-1103