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「民泊」について
〜江東区議会 平成27年決算審査特別委員会質問〜
2016年10月25
日
江東区議会議員
鈴木綾子
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民泊の背景
民泊の背景:外国人観光客の増加
出典:観光庁資料「宿泊需要の状況について」 http://www.mlit.go.jp/common/001115559.pdf
民泊の背景:ホテルの客室稼働率の増加(観光庁資料)
出典:観光庁資料 http://www.mlit.go.jp/common/001115559.pdf
民泊の背景:民間調査による宿泊需要予測(観光庁)
出典:観光庁資料 http://www.mlit.go.jp/common/001115559.pdf
民泊の背景:シェアリングエコノミーの広がり
出典:シェアリングエコノミー検討会議 検討の経過整理 (内閣官房)資料 8月31日
民泊の背景:シェアリングエコノミーの認知度と利用意向
出典:シェアリングエコノミー検討会議 検討の経過整理 (内閣官房)資料 8月31日
シェアリングエコノミーの市場予測と経済効果
出典:シェアリングエコノミー協会 資料
シェアリングエコノミー(Airbnbの経済波及効果)
出典:シェアリングエコノミー協会 資料
議会質問報告
(解説入り)
鈴木あやこの議会質問:民泊について(衛生費・産業経済費)①
【質問】 昨年の決算審査以降で民泊について取り上げましたが、インターネットを介したマ
ンションの違法な民泊営業について、住民から苦情や不安の声がさらに増えている。豊洲地区
を中心に複数のマンションの管理組合や、住民の方から、具体的な民泊発生事案の対応や、マ
ンションの管理規約の改正など、広がっていく民泊にどうやって対処すべきか、様々なご意見
やご相談を頂いている。
一方で、インバウンド推進や国際交流につながる合法な民泊を推進している事業者や団体
(日本シェアリングエコノミー協会、民泊協会)を交えた意見交換や視察も複数行い、 民泊
については様々な確度から研究を深めてきた。地域住民に迷惑をかけ、違法な「悪い民泊」と、
国際交流、インバウンド推進につながる合法な「良い民泊」の2つの側面がありますので、そ
の点を踏まえて質問。
①民泊についての苦情について
平成27年度の件数と、今年度、平成28年度(現在まで)の民泊
の苦情件数の推移について、対応の内訳を含めて伺う。
民泊問題で解決が難しいケースはどのようなものか。解決できない場合、
何がネックで行き詰まるのか。
【答弁:生活衛生課長(江東区保健所】
民泊に関する苦情件数は、26年度が1件、27年度が2件で、本年度(9月26日現在)の
苦情件数は37件。対処の内訳は、営業をやめさせたものが24件、指導中のものが8件、現
場を確認したところ、非該当または営業を行っていなかった施設が5件。
解決に向けた指導では、民泊営業者に対し指導を行うわけですが、外国人であったり、又貸
し、複数の不動産会社等が介在するなど、民泊運営者を特定するのが困難というケースがある。
また、インターネット仲介業者等の情報からは、施設の住所等を特定できないようになってい
るため、施設を探すのに苦労する。
鈴木あやこの議会質問:民泊について(衛生費・産業経済費)②
【質問】
旅館業法の改正により、江東区では旅館業法施工条例が今年の6月28日に改正された。
今年の3月に、国の旅館業法施行令等の改正が行われたことに伴う条例改正ですが、まず、
国の旅館業法改正の趣旨について伺う。
【答弁】
国家戦略特区構想による特区民泊が思うように進まず、一方で旅館業法の許可を得ずに無
許可民泊が広がる中、宿泊者の安全の確保、近隣住民とのトラブル防止などが適切に図られ
るよう、早急な対応が求められていた。
厚生労働省は、こうした状況を踏まえ、旅館業法施行令(第1条第3項)に規定する客室
の延べ床面積の基準を、緩和することにより、簡易宿所の枠組みを活用して旅館業法に基づ
く許可取得の促進を図ったものである。
鈴木あやこの議会質問:民泊について(衛生費・産業経済費)③
【質問】
旅館業法の改正により、マンションの一室でも届け出により民泊が行われるようになった
が、本区においては、区民の声や治安面にも配慮して、国の旅館業法の施行令に条件を付加
して条例改正を行った。今回、本区は国の施行令に上乗せして、旅館業法施行条例を改正。
①大田区のような民泊条例の制定を選ばず、旅館業法施行令の改正で対応した理由について
伺う。
【答弁:生活衛生課長】
①まず、国家戦略特区構想における特区民泊について、条例化を行ったのは23区中大田区
のみ。特区民泊は、条例化できる項目は、当初滞在期間だけ。大田区は内閣府とどのような
交渉をしたかは不明だが、条例の内容は、滞在日数だけでなく、特区民泊の認定取り消し時
だけできる対入り検査及び住民周知の項目を付加したものだった。
江東区としては、区民の安全・安心が最重要なので、平時での特区民泊の立ち入り権限が
なく、フロントの設備等安全対策上の問題がある、という理由で特区民泊を推進しなかった。
参考:国家戦略特区 特区民泊について(大田区・大阪市・大阪府)
出典:国家戦略特区 特区民泊について(内閣府地方創生推進事務局 平成28年10月12日)
参考:国家戦略特区 特区民泊の動き
参考:大阪市 10月末に民泊条例施行
出典:産経新聞 平成28年9月28日
参考:国家戦略特区 特区民泊 大田区認定施設事例(共同住宅を活用)
出典:国家戦略特区 特区民泊について(内閣府地方創生推進事務局 平成28年10月12日)
参考:国家戦略特区 特区民泊について
出典:国家戦略特区 特区民泊について(内閣府地方創生推進事務局 平成28年10月12日)
鈴木あやこの議会質問:民泊について(衛生費・産業経済費)③④
【質問】旅館業法の改正により、マンションの一室でも届け出により民泊が行われるように
なったが、本区においては、区民の声や治安面にも配慮して、国の旅館業法の施行令に条件を
付加して条例改正を行った。今回、本区は国の施行令に上乗せして、旅館業法施行条例を改正。
②本区における旅館業法施行条例改正の検討経緯について伺う。
【答弁:生活衛生課長】
本年3月30日に緩和規定の旅館業法施行令が施行され、6月28日に旅館業法施行条例を
改正した。
その理由は、これまで30年間、ホテル等の申請時に「要項」により業者にホテル等建設の
住民周知を指導してきた。施行令改正により小規模施設でも民泊ができるようになると、「事
前の住民周知」は、この問題の最も重要な事項と考えられるため、この機会を捉え、要項を条
例化し、住民周知を義務づけた。
また、旅館業法施行令の改正とともに、それに関する「通知」が出ていたので、その通知内
にあったフロント等の規定をそのまま条例化したものである。
条例改正は、区民の安全・安心及び利用者の衛生の向上に充分効果を発揮しているものと考
えている。
【質問】実際に条例改正後、届け出した民泊物件は何件あるのか。その物件の特徴は。
【答弁】
現在、申請に向けて準備を進めている施設はあるが、許可をした施設はない。民泊物件は旅
館業法に該当するため、保健所だけでなく、消防法及び建築基準法の基準に適合する必要が
あり、すぐには許可はでない状況である。
相談物件の特徴としては、本年度77件の相談が寄せられているが、相談者は区のホーム
ページに掲載された条例等を事前に見ているようで、マンションの一部屋を利用するような
相談は少なく、既存事務所ビルや既存住宅を改築するなど、一つのビルや一軒家を旅館・簡
易宿所とする相談が多くなっている。
出典:江東区議会厚生委員会 資料(左)・江東区ホームページ
参考:江東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例(平成28年6月14日 厚生委員会)
出典:「民泊の教科書」平成28年9月10日 記事
参考:特区民泊・旅館業法・民泊新法(検討中)の比較
鈴木あやこの議会質問:民泊について(衛生費・産業経済費)⑤
【質問】区に届け出をしないまま、airbnbなどのインターネットを介した部屋の貸出を行っ
ているのは違法な民泊。区のホームページでも無許可営業は、6ヶ月以下の懲役または3万
円以下の罰金と記載があるが、無許可営業が発覚した場合、区ではどのような対応をとる
のか。
京都市で実施している「民泊110番」などの相談窓口の整備や、
民泊仲介会社への民泊物件住所、営業者などの情報提供を含む実態把握(京都市・広島
市)
警察と連携した無許可民泊の取り締まり強化(大阪市、京都市など)
など先進的な対応を行っている。
本区においても、このような進んだ対応を行い、違法な民泊について断固とした対応を
取るべきだと考えるが、区の見解は。
【答弁】
まず、先進的対応についてですが、旅館業法は生活衛生課が担当で、生活衛生課が相談窓
口。民泊仲介業者への情報提供を求めたことはありません。
民泊仲介業者は全国展開しており、一自治体で対応できるものではない。国や都が民泊仲
介業者に情報提供を求めるべきと考えております。警察との連携については既に実施して
いる。
次に、無許可民泊が分かった時の対応は、マンションの一部屋を利用している場合は、
管理組合と連携し、民泊運営者に対して指導する。一軒家の場合は、必要に応じ、法務局
で不動産所有者を調べ、そこから民泊営業者を指導する。
保健所は違法な民泊に対しては指導を行いやめさせており、違法な民泊についても断固
とした対応を取っている。
【意見】
最近の報道では、厚生労働省が10月に全国初の「民泊全国調査」を行うということです
ので、調査結果を活用し、更なる対策や、違法な案件については、行政指導や、仲介事業
参考:京都市「民泊110番」開設へ(朝日新聞)
出典:朝日新聞 平成28年5月25日
参考:京都市「民泊実態調査」 について(平成28年5月発表資料より)
出典:京都新聞 2016年5月9日
参考:京都市「民泊実態調査」 調査結果 概要
出典:京都市ホームページ
年間観光客数が5000万人を超え、増大する宿泊需要に対し、宿泊施設が不足している
京都市では、今年5月に民泊実態調査結果を発表。
鈴木あやこの議会質問:民泊について(衛生費・産業経済費)⑥
【質問】所得税の確定申告をしない場合のペナルティについて
保健所に無届けで民泊を行うことは「旅館業法違反」と同時に、民泊の営業で得た所得を確
定申告(国税)しないで所得を得ているのは脱税行為にあたる。
無届けで民泊を行い、税の申告をしなかったことが発覚した場合、税法上どのようなペナ
ルティがあるのか。また、区としての対応について伺う。
【答弁】
所得税につきましては、国税にあたりますので、所得税法に則って説明する。
ペナルティといたしましては、無申告の場合、無申告加算税がかかる。
平成29年1月より加算税を10%加重する措置がとられる予定で、無申告税は15から
25%へ、さらに50万円を超えるが国は20%から30%になり、重加算税は40から5
0%になる。区は、国税担当部署より情報提供以来があった場合、協力する。
【意見】民泊で得た所得に関しては国税であり、申告制に基づくものなので、区から積極的
な働きかけは難しいが、情報提供依頼があった場合はしっかりと対応して頂くことを要望す
る。
参考:大阪府が民泊に宿泊税を適用へ
鈴木あやこの議会質問:民泊について(衛生費・産業経済費)⑦
【質問】
ここまでで、「家主不在型」で投資目的の民泊を無届けで行う違法民泊の対応についての質
問をしたが、インバウンド推進や国際交流につながる合法的で「いい民泊」について伺う。
ホストファミリーが滞在し、近隣にも配慮した上で、宿泊者と交流を行う家主居住型の民
泊はトラブルの発生も少ないといわれており、オリンピックを機にした国際交流にもつなが
ると期待される。
今後、国は、現在法整備を進めている「民泊新法」において、家主不在型は行政庁への登
録制、家主居住型は届出制、と区別したうえで、運用しようという方針である。ホストファ
ミリー滞在の上で実施される民泊についての区の考えを伺う。
【答弁】
まず、民泊新法についてであるが、現在、家主不在型及び家主居住型を含めた民泊新法が検
討されており、来年の国会で審議される予定である。これにより、民泊に関して新しい制度
が出来上がっていくものと考えられる。その動向に合わせ、迅速に対応する。
家主居住型の民泊については、家主居住型の民泊といっても、様々な形態があるため、国
の検討結果を待ちたい。
参考:民泊新法についての動き
出典:週刊住宅オンライン 2016年9月21日
参考:民泊サービスの制度設計について(民泊サービスのあり方に関する検討
会)
出典:民泊サービスのあり方に関する検討会資料(平成28年6月10日):国土交通省・厚生労働省
参考:民泊サービスの制度設計について(民泊サービスのあり方に関する検討
会)
出典:民泊サービスのあり方に関する検討会資料(平成28年6月10日):国土交通省・厚生労働省
参考:民泊サービスの制度設計について(民泊サービスのあり方に関する検討
会)
出典:民泊サービスのあり方に関する検討会資料(平成28年6月10日):国土交通省・厚生労働省
参考:民泊サービスの制度設計について(民泊サービスのあり方に関する検討
会)
出典:民泊サービスのあり方に関する検討会資料(平成28年6月10日):国土交通省・厚生労働省
参考:民泊サービスの制度設計について(民泊サービスのあり方に関する検討
会)
出典:民泊サービスのあり方に関する検討会資料(平成28年6月10日):国土交通省・厚生労働省
鈴木あやこの議会質問:民泊について(衛生費・産業経済費)⑧
【質問】
東京オリンピック・パラリンピックなどでは、今後予定されている豊洲や有明地区などを
はじめとしたホテル整備が行われた場合でも確実に宿不足に陥ると考える。また、今後本区
においてもMICE、スポーツイベントの推進を図る方向性であるため、イベント民泊という選
択肢も今後あるかと考えられるが、区の考えについて伺う。
【答弁】
現在、区内にはホテル・旅館等52件あり、観光客の増加に対応してホテル、旅館、簡易宿
所等の相談が数多く寄せられていることから、一定の需要に応えることができると思う。
なお、東京オリンピック・パラリンピック開催時には多くの観光客が東京に来る。イベン
ト民泊は、江東区だけでなく23区、東京都全体で考える課題であり、その上で区として住
民の安全・衛生を第一に配慮して対応したいと考えている。
参考記事:民泊のルール整備、試行錯誤 政府 規制緩和へ本腰 旅館・ホテルは猛反
発
内需が先細りする中、成長戦略の一環として外国人観光客増を目指す安倍政権は民泊の本格導入に向け、規制
緩和を進めている。国家戦略特区で先行的に認めているほか、無許可営業の実態も踏まえ、民泊の営業ルールな
どを定める新法の制定も視野に入れる。
訪日外国人数は昨年、前年比5割増しの約1974万人となるなど急増。首都圏や京都、大阪でも既にホテル
稼働率が8~9割に上るため、民泊で宿泊機能を“補完”するのが狙いだ。
国家戦略特区では、指定地域で旅館業法を適用せず民泊を認めることとし、東京都大田区や大阪府が昨年、導
入。それぞれ条例で細かなルールを定める。北九州市も郊外での「自然体験」や「地域交流」を目的にした民泊
の導入を決め、年内に条例を策定する。
一方で、旅館業法そのものを今年4月に改正。狭い部屋でも宿泊に提供できるよう要件を緩和した。旅館業は
消防設備を義務付ける消防法や建築基準法などもクリアする必要があるため、新法は民泊をホテルや旅館と「別
もの」とし、要件や手続きも大幅に簡素化する方向だ。
ただし旅館・ホテル業界は「営業を圧迫する」「不公平」などと猛反発。民泊の年間営業日数を制限するよう
訴えるなど調整がつかず、政府は今国会への新法案提出は見送った。
不動産業界は民泊“解禁”を歓迎。三好修・全国賃貸住宅経営者協会連合会長は「宿泊の選択肢を増やせば観光
客の総数が増え、空き家の有効活用にもつながる」とみる。本人確認や防犯対策の懸念についても「ウェブカメ
ラや出入り履歴を記録するカードキーの活用など、IT技術で簡素化できる面もある」と話す。
自治体側も試行錯誤を続ける。福岡市は昨年末、イベント開催時に自治体の判断で民泊を認める国の特例制度
を活用した「イベント民泊」を実施。ただホームステイに限定するなどしたため、実績は4件にとどまった。治
安への不安などから市議会では懐疑的な声も根強く、市は民泊解禁を慎重に判断していく方針。
京都市は昨年度、独自に民泊を実態調査し、指導を強化。当面は旅館・ホテルや住民と「古都にふさわしい民
泊」のあり方を探る。千相哲・九州産業大教授(観光学)は「家主の同意が前提になるホームステイ型から段階
を追って規制緩和するのが現実的」と指摘。「利用ルールを明確に定めたモデルケースを行政が示すべきだ」と
言う。 (出典:2016/10/07付 西日本新聞朝刊)
鈴木あやこの議会質問:民泊について(衛生費・産業経済費)⑨
【質問】
江東区観光推進プランの観光推進方針の中には、「江東区観光の集客ビジョン」という項目があ
る。「観光立国の推進」「外国人観光客の受け入れ」「インバウンド」という観点から、本区は
民泊についてどう考えるか。江東区は、ホテル整備に今後力を入れるのか、民泊の活用も視野に
入れるのか。観光推進の観点からみた民泊サービスに関する区の見解について伺う。
【答弁】
民泊は、そもそも、観光客増加に伴って、宿泊施設が不足するという懸念から議論されている。
本区の宿泊施設の稼働率は、7割から、多くて8割程度。
今後、新たな宿泊施設の建設も予定されていると聞いている。
現時点では、民泊を推奨する状況にはいたらないと見込んでいる。
ただ、一方で、インバウンドのさらなる誘導等を考慮すると。完全に民泊を否定することもで
きない状況です。なにより、大前提として、既存住民等の安全が確保できるような制度設計に
なっていることが不可欠と考えています。
今後、国の検討状況や他地区での運用状況等を注視しつつ、慎重に対応していく、
【意見】
民泊の苦情はあるが、すべての区民、マンションの管理組合が民泊を否定している状況ではな
いようだ。
民泊には、本来旅行者と住民の交流促進や、観光消費の拡大というプラスの側面もあり、近隣
住民への配慮や衛生面での対応を行ったうえで、合法的なものについてはうまく活用することは
観光推進や国際交流にもつながるのではないかと思う。
違法民泊に対しては毅然とした対応を取り、なくしていくことが必要な一方、インバウンド推
進につながる民泊の可能性については、住民感情や生活衛生上の問題に配慮しながら検討を続け
て頂くよう要望し、質問を終了する。
参考:江東区観光推進プランにおける「集客ビジョン」
出典:江東区観光推進プラン(後期)
参考:江東区観光推進プランにおける民泊の取扱い
出典:江東区観光推進プラン(後期)
参考:平成26年度決算審査特別委員会
(1年前)の議会質問
鈴木あやこの議会質問:(平成26年度決算審査特別委員会:2015年10月・土
木費)■マンションの民泊について
質問:
マンションの一室がインターネットサイト上(airbnb:世界190カ国
以上、80万件の利用がある海外資本のサイト)で短期間の賃貸がな
されているケースが増えており、江東区の物件も300件以上の登録
がある。(部屋のオーナーは自宅を宿として営業することで利益を上
げており、投機目的のマンションよりも高利回りで運用することを目
的として複数の物件に投資する人もおり、運用代行会社もできてきて
いる。
①本区では、このような実態を把握しているか。
答弁:(住宅課長)
インターネットサイト上でマンションの一室が短期間
の賃貸がなされているケースが増えているという事実
は承知している。
Airbnb(エアー・ビーアンドビー)は所在しているマ
ンションの一室などをAirbnbが運営しているサイトに
登録をし、外国人旅行客等に対してインターネットを
通じて有料で宿泊先を提供するアメリカの企業。
2007年から2008年頃にサービスを開始して
以来、世界各国で普及されているサービスであるとい
うふうに認識をいる。日本では古民家やマンションの
一室をAirbnbのサービスを通じて外国人観光客が利用
するという例を聞いたことがある。
出典:airbnb ホームページ https://www.airbnb.jp
(2)マンションの民泊について
質問:
②豊洲・有明などの湾岸エリアの分譲マンションにおいては、管理組合の許可なく不特定多
数、国籍を問わずホテルの部屋のように賃貸が繰り返されることで、近隣住民からの苦情に発
展し、管理組合が頭を抱えている。私のところにも相談事例があるが、管理規約を改正し、部
屋の賃貸を禁止し、違反した者には、管理組合などで物件の立ち入り調査をするなどを明記し
た上で、掲示板に張り紙を貼ったり、部屋を貸している区分所有者に勧告したりするなどをし
ているが、問題解決に至らないケースも多いようだ。
管理面でも、分譲マンションの部屋や共有部の施設などを所有者でない不特定多数が利用す
ることで、騒音や共用部を雑に使うなどして、マンションの資産価値が低下するという意味で
危惧している管理組合もあると聞いている。他の自治体では、賃貸されている物件へ立入調査
し、行政指導しているケースなどもあるようだ。
・本区では相談事例はあるか。
・現状本区で相談を受けた場合は、そのような対応はできるのか。
・相談があったときには問題解決に向けてどのような対応が可能か。
江東区においては、豊洲地区(豊洲・有
明など)を中心に区内全域に登録がある。
なかには、分譲マンションを管理組合の
許可なくairbnbの貸出を行っていることも
ある。騒音・ゴミ出し・共用施設の使用、
セキュリティなどの面でトラブルが発生す
る原因ともなっている。
利用者にとっては、便利に宿泊できるメ
リットもある一方で、生活衛生上・マン
ションの管理面上で課題になっている。
出典:airbnb ホームページ https://www.airbnb.jp
鈴木あやこの議会質問:(平成26年度決算審査特別委員会:2015年10
月)
(2)マンションの民泊について
相談:
・本区では相談事例はあるか。
・現状本区で相談を受けた場合は、立入調査や行政指導の対応はできるのか。
・相談があったときには問題解決に向けてどのような対応が可能か。
答弁:(住宅課長)
住宅課では、本件に関しての相談事例はないが、本区で実施している分譲マンション相談会で相
談を受け付けることは可能。また、相談があった時の対応については、住宅課としてはは、管理
規約の改正、それも日本語だけでなく、英語や中国語と言った言語も併記して行い、部屋の賃貸
を禁止するという助言を相談者の方に行うと言った対応になる。
(答弁:生活衛生課長)
豊洲・有明地区の一部で、そのようなことがあることは聞いている。相談事例としては、昨年と
今年で3件。
1例目は、許可を得ずにウィークリーマンションを営業しているという情報に基づき施設調査
を行った事例で、インターネットに宿泊料金を掲示し、短期の宿泊を行わせてた。経営者を注意
し、営業を止めさせた。
2例目は、近隣の住民から問い合わせのあった事例です。区内でインターネットの宿泊サイト
に掲載し、短期間の宿泊客を泊めていることがわかったもので、経営者に重ねて注意を行い、営
業を止めさせた。
3例目は、マンション管理会社からの相談で、内容は、「マンションの区分所有者の弁護士と、
管理会社で意見交換を行い、民泊を行わないことで解決しているが、「インターネットで宿泊者
を募集し、宿泊料を取って人を宿泊させること」に法的な問題はないか、との問い合わせがあっ
たというもの。
保健所では、相談があったならば現場調査を行い、営業者に説明を求め、行っている行為が旅
館業法に抵触するならば、旅館業法に基づき改善指導を行う。
鈴木あやこの議会質問:(平成26年度決算審査特別委員会:2015年10
月)
(質問)③民泊条例の制定について
東京オリンピック開催に向けてホテル需要が増加する中、豊洲地区でホテル開業の予定はあるが、
区内の宿泊施設の不足は目に見えている。喫緊の課題であるため、何らかの手を打つことが必要。
旅館業法では、空き部屋の短期貸出にフロントなどの設置を義務づけているが、内閣府では、国
家戦略特区構想の一つとして、旅館業法の特例を設けており、特区指定された自治体が条例を制定
すれば、規制緩和がなされ、7日間以上の宿泊に限り、運用を認可することができる。江東区は国
家戦略特区に指定されており、条例を制定すれば旅館業法の許可なしに、空き部屋を宿泊施設に転
用することが可能になる。
大阪市では国家戦略特区に基づく規制緩和策を活用し、マンションなどの空き部屋を宿泊場所
とする条例案を制定する動きがある。
大田区では、東京オリンピックに向け、外国人旅行者の宿泊に対応するため、マンションなどの
空き部屋を宿泊施設として活用する「民泊」を一定の条件のもとで、年内に制定する方針を示した。
・本区では他自治体の条例制定の動きについてどのような見解を持っているか。
・条例制定などについては区ではどのように考えているか。
(答弁:港湾臨海対策担当課長)
国家戦略特区別区域法における旅館業法の特例については、本区も含まれている東京圏の国家
戦略特別区域計画の素案に記載されていることから、他の自治体の動向を注視している。
旅館業法の特例につきましては、地域住民の理解も含めた課題もあると認識していることから、
条例化については、庁内で連携して検討している。
(鈴木まとめ)東京五輪を想定したホテル不足については、民泊の推進を図る、という国の方針
もあり、空き部屋の貸出にきちんとしたルールや、行政の立ち入り権限等を定めたしっかりとし
た条例を制定することは一つの解であると思う。マンション住民や様々な利害関係者などの声も
良く聞いた上で、よりよい方法を考えていくことが重要である。
鈴木あやこの議会質問:(平成26年度決算審査特別委員会:2015年10
月)

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