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- 2. 講師紹介
大井哲也|Tetsuya OI
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社 代表取締役
2001年弁護士登録。IPO、企業間紛争。クラウド、インターネット・インフ
ラ/コンテンツ、SNS、アプリ・システム開発、アドテクノロジー、ビッグ
データアナリティクス、IoT、AI、サイバー・セキュリティの各産業分野にお
ける実務を専門とし、ISMS認証機関公平性委員会委員長、社団法人クラウド
利用促進機構(CUPA)法律アドバイザー、経済産業省の情報セキュリティに
関するタスクフォース委員を歴任する。
システム開発
• システム開発訴訟における発注者側・受注者側代理人
• プロジェクト・マネジメント支援
クラウド
• クラウドサービスのデータ消失・漏えい時のインシデント・レスポンス
• クラウドのセキュリティ要件の適合性評価・セキュリティアセスメント
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- 20. 「相互に密接に関連付けられている」
とはどういう状況か?
複合契約論~解除権の拡大~
平野裕之 著『債権各論Ⅰ 契約法』(日本評論社、2018年)
複合契約という概念が提案されている。これは 「当事者間で同時に複数の
契約が結ばれた場合、それらの契約が集合として当事者の企図する契約上
の利益を実現する構造になっており、その一個が機能しなければ他を契約
した意味がない(一個だけならば契約しない) という関係にあるもの」
と定義されている。
契約の目的達成ができないことが契約解除の根拠であり、その意味で 2 つ
の契約が 1 つの目的」のために審接不可分に結び付いていて、いずれか 1
つの契約だけでは契約をした目を達成しえない場合一下記判例のような異
種の契約のほか、2 つの土地を取得して 1 つの施設を作る目的の場合な
どー、契約全部の解除ができる。
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