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第5報告の内容と質疑応答
- 2. 労基法違反:除染作業員を不当解雇 下請け業者に是正勧告
毎日新聞 2013年05月27日 11時32分(最終更新 05月27日 11時48分)
除染作業員を予告なしに不当解雇したとして、福島労働基準監督署が福島市で除染工事をしている札幌市の2次下請け業者に、
労働基準法違反の疑いで是正勧告していたことが27日、分かった。作業員は労基署に「手抜き除染を元請けに報告した直後に解
雇された」と訴えているといい、発注元の福島市が経緯を調べている。
福島労基署によると、福島市が市内の2社による共同企業体(JV)に発注した松川地区の除染工事で、この2次下請け業者が今
月23日、予告せずに男性作業員3人を解雇した。作業員の相談を受けた労基署が24日に事情を聴くと解雇を認めたため是正勧告
し、2次下請け業者は同日、平均賃金として1人当たり約33万円を支払った。労働基準法は、解雇は30日以上前に予告するか、即
時解雇では平均賃金の30日分以上の支払いを定めている。
福島市は廃棄物を減らすため、焼却に回す草木と土とを分けるよう、除染の仕様書で求めている。労基署によると3人は今月20日
から雇用され、21、22日の作業で2次下請けの責任者から土と草木を同じ袋に入れるよう指示されたことを元請けJVに報告した翌
日に解雇されたとして、「元請けに報告したことを理由に解雇された」と訴えているという。これに対し、2次下請け業者は解雇理由に
ついて「元請けへの報告が原因ではなく、勤務態度に問題があった」と説明しているという。【深津誠】