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ソーシャルメディアにおける
 個人情報の取り扱いについて
グローバルな視点からみた個人情報の取り扱いに関する一考察




                 Seina (Twitter @se1nya)
「ソーシャルメディアにある、
あなたの個人情報は守られていますか?」
ソーシャルメディア
における
個人情報の取り扱い
に関する事例
ソーシャルメディアにおける
個人情報の取り扱いを巡る問題
2011年10月、Facebookが、ヨーロッパで、

100000ユーロの罰金を科せられる可能性があると報道される。

                         消したはずの個人情報が、
                        Facebookで保存されている

        オーストリアの法学部の学生が、自分でそのほとんどを消去した
   1,200ページ分の個人データについて、Facebookが保存していることを発見。

NYT報道資料(2011/10/20)「Facebook	
  could	
  face	
  €100,000	
  fine	
  for	
  holding	
  data	
  that	
  users	
  have	
  deleted	
  Social	
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  will	
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  audited	
  by	
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  data	
  protecFon	
  commissioner	
  aHer	
  Austrian	
  law	
  
student	
  registers	
  22	
  complaints」	
  
hJp://www.guardian.co.uk/technology/2011/oct/20/facebook-­‐fine-­‐holding-­‐data-­‐deleted	
  
画像:Facebook	
  CEO	
  Mark	
  Zuckerberg	
  delivers	
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  keynote	
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  Facebook	
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  22,	
  2011	
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  Francisco,	
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  North	
  
America)	
  
hJp://www.urbanchrisFannews.com/ucn/2011/10/facebook-­‐facing-­‐100000-­‐euro-­‐fine-­‐for-­‐holding-­‐data-­‐that-­‐users-­‐have-­‐deleted.html	
  
ソーシャルメディアにおける
個人情報の取り扱いを巡る問題
2011年11月、ドイツの個人データ保護官の発表によると、Facebookは、

退会したユーザーの行動追跡をしている。

     退会したあとも、
 クッキーによる、行動追跡が可能

                               ユーザーが退会したあとも、サービスの向上のために、
                                   クッキーを利用することは、必要か?


detnews.com(2011/11/02)「Facebook	
  may	
  track	
  users	
  who	
  leave	
  service,	
  data	
  agency	
  says」	
  
hJp://www.detnews.com/arFcle/20111102/BIZ04/111020417/1361/Facebook-­‐may-­‐track-­‐users-­‐who-­‐leave-­‐service-­‐-­‐data-­‐agency-­‐says	
  
画像:「SNSを使用した個人認証システムが増加する」(2010/01/14)	
  
hJp://technolog.jp/website/social-­‐media/2524	
  
国内における
ソーシャルメディア
の利用指針
国内における
ソーシャルメディアの利用方針

         公共機関                    電気通信事業者団体等

•  アカウント運用者の明示	
                •  インターネット上の地震等に関連する
•  成りすましが発生していることを発見した             情報であって法令や公序良俗に反する
   場合の注意喚起	
                       と判断するものを自主的に削除	
  
•  URL短縮サービスの非利用推進       	
	
   •  電気通信事業者等に、表現の自由へ
•  第三者の発言引用に対する注意        	
	
      の配慮	
  
•  アカウント運用ポリシーの策定と明示	
          •  「インターネット上の違法な情報への対
    •  他の公共機関・民間企業が公開し             応に関するガイドライン」や約款に基づ
       ている、アカウント運用ポリシーの            いた適切な対応	
  
       策定。	
                    •  国、地方公共団体等の公的機関による、
    •  自己管理サイトもしくは自己のソー            メディアを用いた公式情報配信の推進	
  
       シャルメディアにおいてアカウント         •  国、地方公共団体等の公的機関による
       運用ポリシーに対する明示	
              ソーシャルメディアの利用における、認
                                   証所得対策
個人情報の取り扱いについては、
   明言されなかった。
ソーシャルメディアが国を超えた。
個人情報も国を超えた。
今、ソーシャルメディアにおける
 個人情報の取り扱いに関して、
国境を超えるべきではないか?
ソーシャルメディア
における
個人情報の取り扱い
に関する提案
ガイドラインの作成

第三者監督機関設置の義務づけ

フィルタリング機能の初期設定
化
ガイドラインの作成

第三者監督機関設置の義務づけ

フィルタリング機能の初期設定
化
ソーシャルメディアに関する
法的な定義の提案

ソーシャルメディアに関しては、法的に未定義
      個人対個人、           多数のメディアによって、
及び、個人対法人、法人対法人といった、
                       公開された情報を元に
不特定多数の人が、個人的な情報、及び、
   公的な情報を双方向に発信           情報を発信

              インターネット
               を通じて


   ユーザー同士の               より多くの人への
 双方向コミュニケーション         情報共有、情報拡散し得る媒体
日本における個人情報の定義

       個人情報               個人情報データベース等

•  個人情報保護法第2条	
           •  個人情報保護法第2条第2号	
  
•  「「個人情報」 とは、生存する個人に関す   •  「個人情報データベー ス等」とは、個人
   る情報であって、当該 情報に含まれる氏       情報を含む情報の集合物であっ て、次
   名、生年月日その他の記述等に より特        に掲げるものをいう。	
   定の個人を識別することができるもの(他        一 特定の個人情報を電子計算機を
   の情報と容易に照合することができ、そ         用いて検索 することができるように
   れにより 特定の個人を識別することがで        体系的に構成したもの	
  
   きることとなるも のを含む。)」	
         二 前号に掲げるもののほか、特定
                              の個人情報 を容易に検索することが
                              できるように体系的に 構成したもの
                              として政令で定めるもの」とされ てい
                              る。
海外における個人情報の定義

              OECD                                                         EU         APEC
•  「個人データ」は、個人に                                       •  「個人データ」は、「識別さ            •  「個人情報」とは、
   関する情報であって、個                                           れた又は識別され得る自                 「個人が識別される、
   人が識別され又は識別さ                                           然人(データ主体)に関す                又は識別可能なすべ
   れ得る情報のすべてとさ                                           るすべての情報」とされて                ての情報」とされてい
   れている。	
                                               いる。	
                       る。	
  
•  OECD	
  プライバシー・ガイ                                  •  識別され得る個人とは、              •  APECの目的は、経済
   ドラインが適用されるもの                                          「特に個人識別番号、又                 的にも整合性のある
   は、個人データのうち、公                                          は肉体的、生理的、精神                 個人情報保護への
   的又は私的部門におい                                            的、経済的、文化的若しく                取組みを促進するこ
   て、取扱方法又は性質若                                           は社会的アイデンティティ                とで、不要 な情報流
   しくは利用状況からみて、                                          に特有な1つ又は2つ以                 通に対する障害を取
   プライバシーと個人の自                                           上の要素を参照すること                 り除くことであるとさ
   由に対する危険を含んで                                           によって、直接的又は間                 れている。	
   いるものすべてとされて                                           接的に識別され得る者と
   いる。	
                                                 されている。	
  

OECD:ホームページ hJp://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html	
  
EU:ホームページ hJp://europa.eu/	
  
APEC:ホームページ hJp://www.apec.org/	
  
個人情報に関する
世界共通な法的定義の提案
国内・国外の現状を踏まえて、個人情報に関する法的な定義について、
世界共通な法的定義を提案。



                        個人のプライバシーを	
 私的、公的に関わらない
                         侵害される可能性



                 個人情報



   個人の基本的人権を	
                    個人を識別し、特定する情報
   侵害される可能性
ガイドライン作成の提案

        OECD                                                       EU                  APEC
      ガイドライン                                                       指令                フレームワーク
 •  OECDプライバシー・ガ                                  •  EUデータ保護指令で                   •  APECフレームワークでは、監
    イドラインでは、監督                                       は、各構成国は、各                       督機関に関する特段の規定
    機関に関する特段の                                        国の規定の適用に関                       は設けられていない。	
  
    規定は設けられてい                                        し、完全に独立して監                   •  損害防止のため、制度の実
    ない。	
                                            督する公的機関を定                       施の仕組みを整備すべきと
 •  ガイドラインの説明覚                                       めなければならない                       されている。	
  
    書において、採るべき                                       とされている。	
                    •  APEC	
  パスファインダー・プロ
    実効性担保の仕組み                                     •  監督機関の機能は、                       ジェクトでは、執行機関及び
    は、各国の法体系等                                        ①調査、②介入、                        事業者を認定する取組が検
    によって変わり得るた                                       ③法的手続の開始、                       討されているが、日本の認
    め、監督機関の設置                                        違反の司法機関への                       定個人情報保護団体のよう
    等は各国の判断に委                                        通知、④個人の主張                       に、第三者的立場から苦情
    ねられていることが示                                       の聴取、⑤定期的な                       処理を行う権限を有するか
    されている。	
                                         活動報告書の作成。	
                     どうかについては検討中。	
  


OECD:ホームページ hJp://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html	
  
EU:ホームページ hJp://europa.eu/	
  
APEC:ホームページ hJp://www.apec.org/	
  
ガイドラインの作成

第三者監督機関設置の義務づけ

フィルタリング機能の初期設定
化
第三者監督機関設置の義務づけ

               EU                                      Facebook                                   GREE
•  EUデータ保護指令で                                    •    Facebookは、オンライン                       •  コンプライアンスの精神を浸
   は、各構成国は、各                                          の安全な利用に関する                               透させて日常業務における
                                                      公的な活動に参加。	
  
   国の規定の適用に関                                                                                   個人情報の適正な取り扱い
                                                 •    オンラインセキュリティの
   し、完全に独立して監                                                                                  を徹底することが目的。	
  
                                                      専門家や団体と協力の
   督する公的機関を定                                          うえ、最善のセキュリティ                          •  健全サイトとしての、第三者
   めなければならない                                          対策を提供するよう努め                              認証(EMA)を取得した管理
   とされている。	
                                          るために、安全諮問委                               体制。	
  
•  監督機関の機能は、                                          員会を設定。	
                              •  CEOが委員長を務める、あん
   ①調査、②介入、                                      •    安全に関する問題につ                               しん・あんぜん向上委員会
   ③法的手続の開始、                                          いて助言を受けている。	
                            の設置。	
  
                                                 •    委員会は、Childnet	
  
   違反の司法機関への                                          InternaFonal、The	
  Family	
  
                                                                                            •  健全維持、向上に関する課
   通知、④個人の主張                                          Online	
  Safety	
  InsFtute、            題を速やかに共有・解決。	
  
   の聴取、⑤定期的な                                          ConnectSafely、The	
                   •  担当役員、社内のパトロー
   活動報告書の作成。	
                                        NaFonal	
  Network	
  to	
  End	
        ル担当(通報・巡回など)、法
                                                      DomesFc	
  Violence、                     務担当が毎月参加。	
  
                                                      WiredSafetyで構成。	
  
EU:ホームページ hJp://europa.eu/	
  
Facebook:プライバシーポリシー hJp://www.facebook.com/about/privacy/	
  
GREE:プライバシーポリシー hJp://www.gree.co.jp/privacy/	
  
GREE	
  :IR資料「2010年6月期第4四半期決算説明会資料(2010/08/13)」	
  
ガイドラインの作成

第三者監督機関設置の義務づけ

フィルタリング機能の初期設定
化
未成年者への
フィルタリング機能の初期設定化
              児童の利用に対する                                                                           未成年者の投稿への
               フィルタリング                                                                              アクセス制限




                                                                                     •  未成年者の顔写真の投稿に対する、ア
•  13歳未満の子供の利用を非対象。	
                                                                   クセスを制限。	
  
•  万一、子供が、あなたの同意なしにわれ                                                                •  初期設定から実施している。	
  
   われに個人情報を提供していることが分
   かった場合は、privacy@twiJer.comまで
   連絡。	
  
•  13歳未満と分かっていながら、その人の
   個人情報を収集しない。	
  
•  13歳未満の人が個人情報を提供してい
   ることを知った場合には、当該情報を削
   除し、当該アカウントを凍結するという対                                                               •  未成年者の顔写真の投稿に対する、ア
   策を講じる。	
                                                                             クセスを「友だちのみ」に制限。	
  
TwiJer:プライバシーポリシー hJps://twiJer.com/privacy	
  
日本経済新聞「欧州委「SNSは未成年プライバシー保護が不十分」」(2011/6/29)	
  
hJp://www.nikkei.com/tech/news/related-­‐arFcle/
g=96958A9C9381959FE0EAE2E39E8DE0EBE2E4E0E2E3E39494E3E2E2E2;da=96958A88889DE2E0E2E5EAE5E5E2E3E7E3E0E0E2E2EBE2E2E2E2E2E23D6D6F	
  
新しい技術にまつわる
法的な懸念を明確にする
それが、
 次の新しい技術へと
繋がるのではないだろうか。
ご清聴ありがとうございました。

                  @se1nya

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ORF湘南藤沢学会スライド:ソーシャルメディアにおける個人情報の取り扱いについて

  • 4. ソーシャルメディアにおける 個人情報の取り扱いを巡る問題 2011年10月、Facebookが、ヨーロッパで、 100000ユーロの罰金を科せられる可能性があると報道される。 消したはずの個人情報が、 Facebookで保存されている オーストリアの法学部の学生が、自分でそのほとんどを消去した 1,200ページ分の個人データについて、Facebookが保存していることを発見。 NYT報道資料(2011/10/20)「Facebook  could  face  €100,000  fine  for  holding  data  that  users  have  deleted  Social  network  will  be  audited  by  Irish  data  protecFon  commissioner  aHer  Austrian  law   student  registers  22  complaints」   hJp://www.guardian.co.uk/technology/2011/oct/20/facebook-­‐fine-­‐holding-­‐data-­‐deleted   画像:Facebook  CEO  Mark  Zuckerberg  delivers  a  keynote  address  during  the  Facebook  f8  conference  on  September  22,  2011  in  San  Francisco,  California.  (JusFn  Sullivan/GeJy  Images  North   America)   hJp://www.urbanchrisFannews.com/ucn/2011/10/facebook-­‐facing-­‐100000-­‐euro-­‐fine-­‐for-­‐holding-­‐data-­‐that-­‐users-­‐have-­‐deleted.html  
  • 5. ソーシャルメディアにおける 個人情報の取り扱いを巡る問題 2011年11月、ドイツの個人データ保護官の発表によると、Facebookは、 退会したユーザーの行動追跡をしている。 退会したあとも、 クッキーによる、行動追跡が可能 ユーザーが退会したあとも、サービスの向上のために、 クッキーを利用することは、必要か? detnews.com(2011/11/02)「Facebook  may  track  users  who  leave  service,  data  agency  says」   hJp://www.detnews.com/arFcle/20111102/BIZ04/111020417/1361/Facebook-­‐may-­‐track-­‐users-­‐who-­‐leave-­‐service-­‐-­‐data-­‐agency-­‐says   画像:「SNSを使用した個人認証システムが増加する」(2010/01/14)   hJp://technolog.jp/website/social-­‐media/2524  
  • 7. 国内における ソーシャルメディアの利用方針 公共機関 電気通信事業者団体等 •  アカウント運用者の明示   •  インターネット上の地震等に関連する •  成りすましが発生していることを発見した 情報であって法令や公序良俗に反する 場合の注意喚起   と判断するものを自主的に削除   •  URL短縮サービスの非利用推進 •  電気通信事業者等に、表現の自由へ •  第三者の発言引用に対する注意 の配慮   •  アカウント運用ポリシーの策定と明示   •  「インターネット上の違法な情報への対 •  他の公共機関・民間企業が公開し 応に関するガイドライン」や約款に基づ ている、アカウント運用ポリシーの いた適切な対応   策定。   •  国、地方公共団体等の公的機関による、 •  自己管理サイトもしくは自己のソー メディアを用いた公式情報配信の推進   シャルメディアにおいてアカウント •  国、地方公共団体等の公的機関による 運用ポリシーに対する明示   ソーシャルメディアの利用における、認 証所得対策
  • 8. 個人情報の取り扱いについては、 明言されなかった。
  • 15. ソーシャルメディアに関する 法的な定義の提案 ソーシャルメディアに関しては、法的に未定義 個人対個人、 多数のメディアによって、 及び、個人対法人、法人対法人といった、 公開された情報を元に 不特定多数の人が、個人的な情報、及び、 公的な情報を双方向に発信 情報を発信 インターネット を通じて ユーザー同士の より多くの人への 双方向コミュニケーション 情報共有、情報拡散し得る媒体
  • 16. 日本における個人情報の定義 個人情報 個人情報データベース等 •  個人情報保護法第2条   •  個人情報保護法第2条第2号   •  「「個人情報」 とは、生存する個人に関す •  「個人情報データベー ス等」とは、個人 る情報であって、当該 情報に含まれる氏 情報を含む情報の集合物であっ て、次 名、生年月日その他の記述等に より特 に掲げるものをいう。 定の個人を識別することができるもの(他 一 特定の個人情報を電子計算機を の情報と容易に照合することができ、そ 用いて検索 することができるように れにより 特定の個人を識別することがで 体系的に構成したもの   きることとなるも のを含む。)」 二 前号に掲げるもののほか、特定 の個人情報 を容易に検索することが できるように体系的に 構成したもの として政令で定めるもの」とされ てい る。
  • 17. 海外における個人情報の定義 OECD EU APEC •  「個人データ」は、個人に •  「個人データ」は、「識別さ •  「個人情報」とは、 関する情報であって、個 れた又は識別され得る自 「個人が識別される、 人が識別され又は識別さ 然人(データ主体)に関す 又は識別可能なすべ れ得る情報のすべてとさ るすべての情報」とされて ての情報」とされてい れている。   いる。   る。   •  OECD  プライバシー・ガイ •  識別され得る個人とは、 •  APECの目的は、経済 ドラインが適用されるもの 「特に個人識別番号、又 的にも整合性のある は、個人データのうち、公 は肉体的、生理的、精神 個人情報保護への 的又は私的部門におい 的、経済的、文化的若しく 取組みを促進するこ て、取扱方法又は性質若 は社会的アイデンティティ とで、不要 な情報流 しくは利用状況からみて、 に特有な1つ又は2つ以 通に対する障害を取 プライバシーと個人の自 上の要素を参照すること り除くことであるとさ 由に対する危険を含んで によって、直接的又は間 れている。 いるものすべてとされて 接的に識別され得る者と いる。 されている。   OECD:ホームページ hJp://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html   EU:ホームページ hJp://europa.eu/   APEC:ホームページ hJp://www.apec.org/  
  • 18. 個人情報に関する 世界共通な法的定義の提案 国内・国外の現状を踏まえて、個人情報に関する法的な定義について、 世界共通な法的定義を提案。 個人のプライバシーを 私的、公的に関わらない 侵害される可能性 個人情報 個人の基本的人権を 個人を識別し、特定する情報 侵害される可能性
  • 19. ガイドライン作成の提案 OECD EU APEC ガイドライン 指令 フレームワーク •  OECDプライバシー・ガ •  EUデータ保護指令で •  APECフレームワークでは、監 イドラインでは、監督 は、各構成国は、各 督機関に関する特段の規定 機関に関する特段の 国の規定の適用に関 は設けられていない。   規定は設けられてい し、完全に独立して監 •  損害防止のため、制度の実 ない。   督する公的機関を定 施の仕組みを整備すべきと •  ガイドラインの説明覚 めなければならない されている。   書において、採るべき とされている。   •  APEC  パスファインダー・プロ 実効性担保の仕組み •  監督機関の機能は、 ジェクトでは、執行機関及び は、各国の法体系等 ①調査、②介入、 事業者を認定する取組が検 によって変わり得るた ③法的手続の開始、 討されているが、日本の認 め、監督機関の設置 違反の司法機関への 定個人情報保護団体のよう 等は各国の判断に委 通知、④個人の主張 に、第三者的立場から苦情 ねられていることが示 の聴取、⑤定期的な 処理を行う権限を有するか されている。   活動報告書の作成。   どうかについては検討中。   OECD:ホームページ hJp://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html   EU:ホームページ hJp://europa.eu/   APEC:ホームページ hJp://www.apec.org/  
  • 21. 第三者監督機関設置の義務づけ EU Facebook GREE •  EUデータ保護指令で •  Facebookは、オンライン •  コンプライアンスの精神を浸 は、各構成国は、各 の安全な利用に関する 透させて日常業務における 公的な活動に参加。   国の規定の適用に関 個人情報の適正な取り扱い •  オンラインセキュリティの し、完全に独立して監 を徹底することが目的。   専門家や団体と協力の 督する公的機関を定 うえ、最善のセキュリティ •  健全サイトとしての、第三者 めなければならない 対策を提供するよう努め 認証(EMA)を取得した管理 とされている。   るために、安全諮問委 体制。   •  監督機関の機能は、 員会を設定。   •  CEOが委員長を務める、あん ①調査、②介入、 •  安全に関する問題につ しん・あんぜん向上委員会 ③法的手続の開始、 いて助言を受けている。   の設置。   •  委員会は、Childnet   違反の司法機関への InternaFonal、The  Family   •  健全維持、向上に関する課 通知、④個人の主張 Online  Safety  InsFtute、 題を速やかに共有・解決。   の聴取、⑤定期的な ConnectSafely、The   •  担当役員、社内のパトロー 活動報告書の作成。   NaFonal  Network  to  End   ル担当(通報・巡回など)、法 DomesFc  Violence、 務担当が毎月参加。   WiredSafetyで構成。   EU:ホームページ hJp://europa.eu/   Facebook:プライバシーポリシー hJp://www.facebook.com/about/privacy/   GREE:プライバシーポリシー hJp://www.gree.co.jp/privacy/   GREE  :IR資料「2010年6月期第4四半期決算説明会資料(2010/08/13)」  
  • 23. 未成年者への フィルタリング機能の初期設定化 児童の利用に対する 未成年者の投稿への フィルタリング アクセス制限 •  未成年者の顔写真の投稿に対する、ア •  13歳未満の子供の利用を非対象。   クセスを制限。   •  万一、子供が、あなたの同意なしにわれ •  初期設定から実施している。   われに個人情報を提供していることが分 かった場合は、privacy@twiJer.comまで 連絡。   •  13歳未満と分かっていながら、その人の 個人情報を収集しない。   •  13歳未満の人が個人情報を提供してい ることを知った場合には、当該情報を削 除し、当該アカウントを凍結するという対 •  未成年者の顔写真の投稿に対する、ア 策を講じる。 クセスを「友だちのみ」に制限。   TwiJer:プライバシーポリシー hJps://twiJer.com/privacy   日本経済新聞「欧州委「SNSは未成年プライバシー保護が不十分」」(2011/6/29)   hJp://www.nikkei.com/tech/news/related-­‐arFcle/ g=96958A9C9381959FE0EAE2E39E8DE0EBE2E4E0E2E3E39494E3E2E2E2;da=96958A88889DE2E0E2E5EAE5E5E2E3E7E3E0E0E2E2EBE2E2E2E2E2E23D6D6F