PD資料の利用条件
渡辺智暁
(慶應大学/CCJP/OKFJ/GLOCOM)
「シンポジウム デジタル知識基盤におけるパブリックドメイン資料の
利用条件をめぐって」2020.1.17. 於:都市センターホテル 東京
主題と主なメッセージ
(主題)
• CCライセンスを、権利者の立場にはない者が、PD資料につけ
る、という事 (CCライセンスの拡大適用)
• PD資料に利用条件を課すこと
(メッセージ)
• 利用者にとって使いやすい環境を作るべき
• リーガルコミュニケーションの標準化は重要
• 「お願い」+「規範」は検討価値があるのでは?
自己紹介
研究:IT政策と情報社会論
• オープンデータの制度設計、促進策(提供側・利用側共)、経済効
果、事例調査、海外の政策、等
• オープン化各種(教育、ネットワークインフラ、ハードウェア&デ
ザイン、ウィキペディア、政策形成、等)
• 著作権制度、ライセンシング、リーガルコミュニケーション
アドボカシーなど:CCJPとOKFJ
• CCライセンス、オープンデータ
※所属先の公式見解ではありません。
※弁護士などではないので、アドバイスは原則できません。
主題について
• 世界的に見て珍しい現象ではないらしい
• https://docs.google.com/document/d/15U__Z50WCUM_OWQ9HKL
vLMlkcMoCN68FLVl9OKJQ8yY/edit
• https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WPS-KJptUJ-
o8SXtg00llcxq0IKJu8eO6Ege_GrLaNc/edit#gid=1216556120
どう考えるか?
• CCライセンスのサポートをしている身としては複雑な気持ち
• わかりやすく伝えるツールとしてCCライセンスが選ばれている
• ほぼ必然的に誤解を伴ってもいるだろう
• 「CCライセンスがついているが無視しても権利侵害が起こらない」と
いう事例が増えるのは、CCライセンスにとってよいことなのか…?
• 著作権制度について考える立場からは不満も
• アーカイブ運営主体も権利者だ、という誤解は文化にとって有害では
• 数値データのようにほぼ著作物ではないものが著作物だと誤解される
→利用が萎縮する→文化や経済にとっての逸失利益
どう考えるか?
• よくある要望ではある
• ODの世界でも、その他の領域でも似たような要望はあった
• 「オープン化はしたいが、利用報告を義務づけたい」
• 「クレジット付与を義務付けたい」
• デジタル化やアーカイブの維持にはコストがかかる。
• (料金を取りたい場合もある)
• そうでなくても社会的意義を知りたい/評判を高めたい
msg1:利用者にとって使いやすい環境を
• 「利用規約」や「独自ライセンス」はこの観点からは難あり。
• 標準化されておらず利用者にとっての「学習コスト」が高い
• 乱立すると、「組み合わせ利用」の大きな妨げになるが、それでよい
か?
• せめて「デジタルアーカイブ共通利用規約」みたいなものにする方が
いいのではないか?
• cf ODにおける「政府標準利用規約」
• https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kettei/gl2_betten_1.pdf
• 詳細は後ほど
msg2:「お願い」+「規範」の意義
そもそも強制力を持たせることにどれだけ意味があるのか?
• CCライセンスであれば、PD資料の権利者ではない人が付した
ところで、強制力はないだろう。
• そして、PD資料なので、著作権はないだろう。
• 誰が「ライセンスを遵守」するのか?
• 分かっている人は無視する。検索で調べて答えを見つけた人も。
• 分かっているけど、意図を尊重してくれる人は「遵守」してくれる。
• 軽率な人もライセンスの通りには振る舞わないかも。
• 真面目で丁寧だが、権利の所在について誤解している人は、遵守するだろう。
• これでいいのだろうか。。?
強制力(2)
• 利用規約による強制
• 利用規約はユーザーフレンドリーではない
• 読まれないことも多い
• 法的には有効性が高い
• ただし、射程が限られる。
• 典型的には、DAウェブサイトの直接の利用者のみ
• 直接利用した人から、デジタルファイルだけを受け取った人は、特に束縛される
理由がないだろう。
• (ウェブサイトを利用していない→利用規約にも縛られない)
権利情報と利用条件の伝え方
• ライツ・ステートメンツがよいのでは
• PDについてはPDと明記する
• 利用規約で縛るならそれも伝える
• ある程度標準化されているので、利用者の学習コストを低減できる
• 利用条件の伝え方についての細かい点は後に。
「お願い」
• 強制力を持たせないのも一案ではないか?
※インターネットは力比べに向く場ではない。
• 法的にどうであれ、反感を買えば、炎上するリスクもある。
• 他人を抑え込んで、反感を買わないためには、かなりの大義・正義が必要な
こともある。
• 利用規約はしばしば炎上のネタになって来た。
• (主に権利を召し上げる系の投稿サイトの規約)
• 実はこれが実態と近い「本音」なのではないか?
• 「報告できないなら利用を断念して欲しい」とまでは考えていない
• 「無報告利用者を捕捉して利用報告を強制する」(執行コストをかける)つ
もりもない
• クレジット付与も同様
「規範」
• アカデミアにおけるcitation
• 著作権法上の根拠はない
• アイディアの借用、研究結果(事実)の借用のように著作権法上は許
諾も不要な行為にも、citation はつける
• citationがないと、剽窃になりうる
• PD資料から文章を使う場合でも、当然citation はつける。
• 先行研究を知っていることを示す、読者による検証・詳細な研究を可
能にする(知のトレーサビリティ)
• (文化全般に同じことを期待するのは不適当だろう)
• オピニオンリーダーや、利用者コミュニティを巻き込んだ合意
形成をすればいいのではないか
利用者本位のリーガルコミュニケーショ
ン
• 利用規約
• ライツ・ステートメンツ
• お願い
どれであれ、「多様な内容」「多様な伝え方」は利用者の負担になる。
→標準化、共通化が重要
学習コストが抑制できる
複数のアーカイブから資料を組み合わせて利用するコストも抑制でき
る場合がある
CCライセンスのデザインから学べること
• 「利用条件」のような一般名詞ではなく、固有名詞で名前がつ
いている
• サイトやプロジェクトなどに特有の条件ではない
→多くの資源が同一の条件で使える
かつ
同一の条件で使えることが名前を見るだけでわかる。
CCライセンスの名称と識別可能性
• 略称も存在する
• アイコンでも表現される
• ライセンスの種類毎に固有のURLが割り振られている
• URLにも略称がついている
→一瞥してCCライセンスの種類がわかる
既に知っているライセンスであれば「ああ、あれのことか」と
わかる
→社会全体で見ると、学習コストの大きな節約になる
CCライセンスの理解可能性
• 略称は「主な内容」「バージョン番号」「法管轄(国等)また
は言語のコード」を含んでいる(URLも同じ)
• 「主な内容」はBY, SA, NC, NDの4種の要素を組み合わせてい
る
• アイコンも「主な内容」の4種に合わせて4種
• 主な内容を箇条書きにした「コモンズ証」ページが入り口
→本文を読まなくても、概要がわかる仕組みが豊富
→あるCCライセンスを知っていたら、それとの違いで、別のCC
ライセンスの内容もだいたいわかる
CCライセンスの本文
• 誰にでもわかりやすい言葉 vs 法廷での解釈が予測しやすい
言葉(法律用語)
• 簡潔で手短な文面 vs 具体的で明確な文面
これらはどちらも重要だが、両立が根本的に難しい
CCライセンスの本文
• ライセンスのバリエーションがある
• 本文のバリエーションはそれに対応するところだけに抑制
→ひとつのCCライセンスを読んだことがあれば、別の種類のCC
ライセンスを読んでも、内容の把握が速い
※複数資源を組み合わせて利用する人・組織にとっても、まだま
しな状況を作り出せる。
※ライセンスが同一であれば、問題は解消される
CCライセンスをとりまく制度・環境
• FAQ作成、お問い合わせ対応などの提供
• ライセンスの内容や表現方法などについて国際的な議論>改訂
(法律家、許諾者・利用者、技術者等の参加)*
• 国際的な一貫性
• 日本語を解さない利用者にも、CCライセンス4.0系であれば、様々な
翻訳版が存在する
*ライセンスの初期バージョンにはかなりバグが含まれやすい。
技術や社会の状況も変化する
留意すべき点
• 非常に人気があることが確実なコンテンツ:
• 利用条件が厳しくても、利用される
• それ以外:
• 利用条件が緩くても、他のコンテンツとのアテンションの奪い合いに
• 利用条件よりも他の要素が重要なのではないか
• 検索エンジンなどからのDiscoverability
• その前提となるメタデータ
• 利用者のニーズとメタデータのマッチ度の高さ
本資料のライセンス
・この資料はCC BY 4.0 国際 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/)で提供され
ています。
・著作者名:渡辺智暁
なお、著作権表示、無保証を参照する表示はありません。
「本パブリック・ライセンスを参照する表示」にあたるのは上の一文だけです。
そこで、この資料を利用して別の資料を作成した場合などには、たとえば、以下
のような表示をすればよいことになります。(それに加えて、合理的に実施可能
な場合にはこの資料のURLを記載します。)
「この資料の一部は、渡辺智暁による資料を改変の上利用しています。
利用した資料のライセンスを参照する表示:『この資料はCC BY 4.0 国際
(creativecommons.org/licenses/by/4.0/)で提供されています。』

20200117 pd legal_comm