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(別添1)

契

約

書(案)

支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 小川 晃範(以下「甲」という。)は、
(以下「乙」という。
)と
「平成25年度浪江町における災害廃棄物選別等業務」 以下「業務」という。 について、
(
)
次の条項により契約を締結する。

(契約の内容)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は金
円(うち消費税及び地方消費税の額
円)
とする。
2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28
条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及
び第72条の83の規定に基づき、契約金額に105分の5を乗じて得た額である。
(履行期限及び納入場所)
第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。
履行期限 平成26年3月20日
納入場所 環 境 省
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の禁止)
第5条 乙は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面に
より甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、
甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面によ
り甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格
した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならな
い。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならな
い。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日
から起算する。
(契約金額の支払い)
第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約
金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。
)の支払いを請求するも
のとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下
「約定期間」という。
)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の
日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延
に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額
を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないこと
が、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期
間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様
書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるとき
は履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負
担しなければならない。
(業務の中止)
第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、
乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、
第7条から9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)
第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は
一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがない
と認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第20条の規定に違反したとき。
三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の
職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務結果の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約
を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人
である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の
代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を
いう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法
律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法
第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。
)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな
ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど
しているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催
告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(再受任者等に関する契約解除)
第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同
事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手
方をいう。以下同じ。
)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対
象者」という。
)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除
し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任
者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任
者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講
じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合
は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に
支払わなければならない。
2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約
金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなけれ
ばならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22
年法律第54号。以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は乙が構
成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、
公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3に
おいて準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」
という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止
法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。。
)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」と
いう。
)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に
対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当
該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、こ
の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行とし
ての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規
定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分
野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件につい
て、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命
令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札
(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するも
のであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明
治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95
条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経
過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の
遅延利息を甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第15条 甲は、第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解
除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要
しない。
2 乙は、甲が第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除
した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(表明確約)
第16条 乙は、
第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、
かつ、
将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼう
ゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」とい
う。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとと
もに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要
な協力を行うものとする。
(かし担保)
第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に隠れたかしを発見した
ときは、直ちに期限を指定して当該かしを修補させることができるものとする。
(秘密の保全)
第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は利用
してはならない。
(債権譲渡の禁止)
第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を
得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及
び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融
機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の
効力は、甲が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における
予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1
項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとす
る。
(紛争又は疑義の解決方法)
第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲
乙協議して解決するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成

年

甲

乙

月

住
氏

住
氏

日

所
名

東京都千代田区霞が関1-2-2
支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長
小

所
名

川

晃

範

印

印
(別添2)

平成25年度浪江町における災害廃棄物選別等業務
仕 様 書
1.業務の目的
平成 23 年 3 月に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う地震と津波により、
大量の災害廃棄物が発生し、
その一部は東京電力福島第一原子力発電所におけ
る事故により放出された放射性物質により汚染されている。
放射性物質による
汚染に対処するために制定された、
「平成二十三年三月十一日に発生した東北
地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質に
よる環境の汚染への対処に関する特別措置法」
(以下、
「放射性物質汚染対処特
措法」という。
)に規定する対策地域内廃棄物については、国がその処理を実
施することが定められている。
本業務は、
浪江町および福島県が各種災害復旧事業を実施するにあたって公
有地を作業ヤード等として活用できるようにするため、
町より早急に撤去する
よう要望されたマリンパークなみえ及び請戸小学校内に集積されている対策
地域内廃棄物(津波がれき)について、一次選別(粗選別)した上で、同敷地
内の一時保管場所へ移動することを目的とする。
2.業務の内容
(1)業務箇所及びがれきの推定数量
業務箇所:福島県双葉郡浪江町内
(マリンパークなみえ及び請戸小学校、位置は別記参照)
がれきの推定数量:45,000 ㎥程度
(マリンパークなみえ;23,000 ㎥程度 請戸小学校;22,000 ㎥程度)
(2)がれき粗選別及び移動
業務箇所内で津波により発生したがれきが点在しており、
これらを現地に
て重機(バックホウ等)や人力を利用して粗選別した上で、環境省担当官が
指定する施設内の一時保管場所に移動する。移動にあたっては、マリンパー
クなみえ内のものと請戸小学校内のものを区別し、
それぞれ数量管理するこ
と。
粗選別は、下記の区分とすること。
・おおむね長さ 2m 以上の可燃長尺物(柱材・角材・流木・生木など)
・おおむね大きさ 1m 以上のコンクリードがら・アスファルトがら
・金属くず
・廃棄物に付着した土砂

-1-
・可燃性混合物
・不燃性混合物
・特定品目
(取扱困難なために別途処理が必要な危険物、
ガスボンベ他)
・金品・動産・思い出の品(位牌、手帳、写真他)等
なお、作業にあたっては、下記の事項に留意すること。
「特定品目」を発見した場合は、他と混合しないようにできるだけ
区別した上、十分注意して別途保管し、環境省担当官に連絡するこ
と。
金品・動産・思い出の品を発見した場合は、発見日や場所などを記
録して、損傷を与えないよう丁寧に扱い別途保管し、環境省担当官
に連絡すること。
作業日ごとに選別実績(選別前後の廃棄物種類別容量)について、
記録すること。
(3)がれきの山積み
粗選別後、保管場所で廃棄物を山積みするにあたっては、その断面寸法を
次図に示すものを目安とする。また、延長方向は、保管場所の形状により現
場合わせとするが、20m程度を限度とする。なお、がれきの山と山の間に
は、4m程度の通路幅を確保すること。飛散のおそれのある廃棄物は、フレ
キシブルコンテナバック(環境省により現物支給)に収納・保管すること。
ただし、これに寄り難い場合は、環境省担当官と協議すること。
【可燃がれき山

-2-

断面】
【不燃がれき山

断面】

3.業務内容の報告
(1)作業計画書の作成
請負者は、作業着手前に作業に必要な手順や、作業実施方法等を記載した
作業計画書を環境省担当官に提出し承認を得ること。
(2)作業日報の作成
「作業日報」を作成し、作業を行った日など、作業状況を記録すること。
(3)作業状況の写真撮影
点在するがれきの残置箇所の回収前後の状況が判明する写真を撮ること。
また、一時保管場所への積み降ろし作業前、作業中及び作業後の状況が分か
る写真を撮ること。
(4)出来高の管理
マリンパークなみえ及び請戸小学校のがれき量は現地調査により推定し
た量である。本業務においては、これらのがれきを可能な限り粗選別し、種
類別に選別前後のがれき量を把握すること。
(5)報告書の作成
上記を含め、本業務で実施した内容をとりまとめ、環境省担当官の事前確
認を得た上で、報告書を作成し提出すること。
4. 留意事項
(1)安全作業の徹底

-3-
請負者は、作業を実施するにあたり、下記の関係法令等を遵守し、従事者
の放射線防護・管理体制について十分考慮すること。なお、業務履行期間中
に改訂された場合は、環境省担当官と協議した上で、必要な事項を反映する
こと。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
放射性物質汚染対処特別措置法
労働基準法
労働安全衛生法
電離放射線障害防止規則(以下、
「電離則」という。
)
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除
染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(以下、
「除染電
離則」という。
)
道路交通法
道路運送車両法
貨物自動車運送事業法
その他関係する法令等(
「廃棄物関係ガイドライン(環境省)
」を含
む。
)
(2)必要経費の負担
請負者は、請負者の責任において行う業務に、必要な一切の経費を
負担するものとする。
(3)損害賠償
請負者の責に帰するべき事由により生じた損害は、
全て請負者の負担
により賠償するものとする。
請負者は、作業遂行中に事故、車両火災等が発生した場合は、速やか
に環境省担当官に報告するとともに、
損害賠償責任その他一切の責を
負ってその処理にあたるものとする。
(4)遵守事項
業務の実施にあたり、地元(特に被災者)雇用を優先するよう努める
こと。
地元住民等へは、礼儀正しく、丁寧な対応に努めること。
常に事故の未然防止を心がけ、従事者、地域住民等の危険防止、安全
作業とともに生活環境の保全に努めること。

-4-
(5)安全配慮
作業を行うエリアには関係者以外がむやみに立ち入らないよう注意
すること。
火災等の発生が無いよう十分注意し、消火器等を設置しておくこと。
夜間や作業休業日に不法投棄・不法侵入・盗難等がないよう注意する
こと。
(6)その他事項
関係官公庁その他の関係機関への必要な届出等は、
適時対応すること。
本業務で実施した作業量
(取扱い量等)
について物量管理を適切に行
うため、
環境省担当官の事前確認を得た方法に基づき記録し、
定期的
に報告し、その了解を得ること。
適切な時期・場所を選定して本業務に係る現場写真、
定点写真を撮影
し、
それらをとりまとめ、
環境省担当官の求めに応じて適時提出する
こと。
安全に関する諸法令通達等を遵守し、
常に作業の安全に留意して現場
管理を行い、災害の防止を図ること。
見学者、
報道機関等への説明や応対などが求められた場合、
環境省担
当官の事前調整を行った上で、
安全に十分配慮し、
責任を持って対応
をすること。
環境省自ら又は環境省が指定する第三者が行う調査及び試験に対し
て、環境省担当官の指示をふまえ協力すること。
本業務にあたって、
御遺体等を発見した場合は、
速やかに警察等へ通
報し、かつ環境省担当官に報告した上で、その指示に従うこと。
対象とする災害廃棄物の量は不確定な要素も含んでいるため、
合計で
1割以内の数量の変更については、変更契約の対象外とする。
5.業務履行期限
契約締結の日から平成 26 年 3 月 20 日まで。
6.成果物(印刷物(紙媒体)及び電子媒体(DVD-R)
)
紙媒体 :報告書 2部(A4版、200 頁程度)
電子媒体:報告書の電子データを収納した電子媒体(DVD-R)2式
報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。
提出場所:東北地方環境事務所福島環境再生事務所 放射能汚染廃棄物対策課
(福島県福島市栄町 1-35 福島キャピタルフロントビル 7F)

-5-
7.著作権等の扱い
(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所
有権(以下「著作権等」という。
)は、環境省が保有するものとする。
(2)成果物に含まれる請負者又は第三者が権利を有する著作物等(以下、
「既
存著作物」という。
)の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとす
る。
(3)納入される成果物に既存著作物が含まれる場合には、請負者が当該既存
著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続
を行うものとする。
8.情報セキュリティの確保
請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策
とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出するこ
と。
(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情
報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当
官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリテ
ィ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において請負業務に
係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当
官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により
不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業
務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示
に応じて適切に廃棄すること。
(5)情報システムを構築・改良する業務にあっては、請負者は、環境省情報
セキュリティポリシーに準拠したシステムを構築すること。
(6)ホームページの構築・運営等を含む業務(イベント等の周知のためのホ
ームページを含む)にあっては、環境省 Web サーバ(www.env.go.jp)内
での運用を原則とし、利用するアプリケーション等の都合により別途の
サーバ環境を利用する場合であっても、ドメイン名は政府機関の属性型
ドメインとなる「*.go.jp」を利用すること。
(7)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対

-6-
策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー
http://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf
9.その他
請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じた
とき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やか
に協議しその指示に従うこと。

別記

-7-
(別添)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成
25 年 2 月 5 日閣議決定。以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基
準を満たすこと。
なお、「資材確認票」(基本方針 183 頁、表3参照)及び「オフセット印
刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」(基本方針 184
頁、表4参照)を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要
がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る
判断の基準にしたがい、
印刷用の紙へのリサイクルに適した材料
[Aランク]
のみを用いて作製しています。
なお、
リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、
基本
方針
(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)
を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社 Windows7 SP1 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;ワープロソフト Justsystem 社一太郎
(2011 以下) 又は Microsoft
、
社 Word(ファイル形式は Word2010 以下)
・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は Excel2010 以
下)
・画像;BMP 形式又は JPEG 形式
(3)(2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成
すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R とする。事業年度及び事業名称等を収
納ケース及び DVD-R に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこ
と。
3.その他
成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、
請負者は
無償で速やかに必要な措置を講ずること。

-8-

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