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京都市における
民泊問題に対する政策提言
ーステークホルダーへのヒアリング調査に基づいてー
同志社大学 川浦研究室
影林・久米・佐邊・畑中・田中
もくじ
1、現状分析・問題意識
:民泊の現状、関連法、政府民泊議論の流れ
2、先行研究・理論
:シェアリング・エコノミー、民泊メリット・デメリット
3、分析
:ステークホルダーへのヒアリング調査
4、政策提言
・長期休暇中で一時的に空き
家になる住宅を宿泊施設とし
て提供(始まり)
・ビジネスの側面は目立たず、
得られるお金は少額
・民泊サイト(Airbnb)の登
場によりビジネス面が強化→
多くの利用者・経済効果
・
昔は海外旅行はハードルが高
かった(経済的事情)
・宿泊にはホテルや旅館を利
用する習慣
↓
民泊という概念は馴染みがな
い
・民泊がビジネスという形で
浸透し始める
ヨーロッパ 日本
住宅を活用した宿泊サ ーヒ
゙スの提供と位置付け、住
宅を1日単位で利用者に利
用させるもので、「一定
の要件」 の範囲内で、有
償かつ反復継続するもの」
と定義
(「13 回『民泊サービス』のあり方に関する検討会」より)
現状分析・問題意識
・民泊の起源
高所得層 0.8億人
上位中間層 2.5億人
下位中間層 14.1億人
低所得層 19.2億人
高所得層 3.0億人
上位中間層 6.4億人
下位中間層 15.1億人
低所得層 15.9億人
高所得層 5.9億人
上位中間層 8.9億人
下位中間層 14.7億人
低所得層 14.0億人
2010年 2020年 2030年
新興国における新中間層の出現、増大
所得額:5000〜
15000ドル
日本に海外旅行
には来ない
所得額:15000〜
35000ドル
この層が主に日本に
海外旅行に来る
・インバウンドと民泊
引用:「IRODORI」
〈https://irodori2u.co.jp/airbnb/1k002/〉
・民泊サービスの仕組み
(Airbnbの場合)
民泊に関する法律
①旅館業法
②都市計画法
③消防法
④建築基準法
⑤旅行業法
⑥国家戦略特別区域法
⑦民泊新法
・旅館業法の4類型
ホテル 旅館 簡易宿所 下宿
設備 洋式 和式 多人数共用 部屋貸し
客数制限 10室以上 5室以上 なし なし
面積制限 10㎡/室 7㎡/室 1人/3.3㎡ なし
旅館業法適用 ○ ○ ○ ○
滞在日数制限 なし なし なし 1ヵ月以上
名簿設置 氏名・住所・職業等 氏名・住所・職業等 氏名・住所・職業等 なし
フロント設置 ○ ○ × ×
・国家戦略特区内における民泊
国家戦略特区として都市を指定
指定都市が民泊に関する区域計画を策定
内閣総理大臣による許可
旅館業法の適用を受けず民泊事業を行うことが可能に
実施しているのは東京都大田区や大阪府の2都市のみ
有識者会議を含む民泊議論の流れ(1)
平成27年
6月16日 規制改革会議「規制改革に関する第3次答申」 ・・・①
6月30日 閣議決定 「規制改革実施計画」
11月27日 「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」第1回目
(以下、検討会)
12月21日 規制改革会議「民泊サービスの推進に関する意見」・・・②
有識者会議を含む民泊議論の流れ(2)
平成28年
3月15日 検討会 第7回 中間整理・・・③
4月 1日 旅館業法施行令 改正
5月19日 規制改革会議 「規制改革に関する第4次答申」・・・④
6月 2日 閣議決定 「規制改革実施計画」
6月20日 検討会「最終報告書」・・・⑤
9月9日 第23回国家戦略特別区域諮問会議・・・⑥
10月25日 閣議決定「国家戦略特別区域法施工令の一部を改正する政令」
①規制改革会議「規制改革に関する第3次答申」
民泊議論の始まり
「インターネットを通じ宿泊者を募集する一般住宅、別荘等を活
用した宿泊サービスの提供」と表現
②規制改革会議「民泊サービスの推進に関する意見」
【民泊を推進する上で考慮すべき事項】
(1)安全・安心の確保等
(2)外部不経済への対応
(3)既存業態との関係
③検討会 第7回 中間整理
「早急に取り組むべき課題と対応」*現行制度の中で可能な対応
-旅館業法の許可取得の促進
-簡易宿所の客室面積基準の緩和
しかし、家主不在型の許可取得は相変わらず厳しい
「中期的な検討課題」 *検討段階の内容、今後変更あり
家主居住型・・・緩和の対象
家主不在型・・・簡易宿所の許可の取得が必要
管理事業者に責任を負わす(検討段階)
④規制改革会議「規制改革に関する第4次答申」
【法整備に取り入れる3つの枠組み】 *新法の内容
1.民泊の類型
(1)家主居住型
(2)家主不在型
2.民泊施設管理者
3.仲介事業者
⑤検討会「最終報告書」
定義:「住宅を活用した宿泊サービスの提供と位置付け、
住宅を1日単位で利用者に利用させるもので、
「一定の要件」の範囲内で、有償かつ反復継続するもの」
・住居専用地域でも民泊の実施可能
・住宅提供者又は管理者に報告を求める
*条例などの制限を受ける可能性あり
・所管行政庁は国土交通省と厚生労働省
・届出および登録の手続はインターネットを活用
⑥第23回国家戦略特別区域諮問会議
・特区民泊の最低泊数
現行の6泊7日➡2泊3日に引き下げ
・宿泊者名簿の設置
・周辺住民への説明、苦情などの問い合わせへの対応
→義務付けが決定
まとめ:3種類の民泊に関連する法律を比較
旅館業法(簡易宿所) 国家戦略特別区域法 民泊新法
面積制限 1人/3.3㎡(1坪) 部屋面積25㎡以上 未定
宿泊日数制限 なし 1人2泊3日以上 1年180日以下
エリア制約 あり あり 住宅地を含め全面解禁
登録について 申請手続きの簡素化 区が事業者を選定 ネットによる事業者登録可
先行研究・理論
・シェアリング・エコノミーとは
インターネット上の「プラットフォーム」で個人同士に
よって、モノやスペース、サービスなどが共有される経
済活動のこと
・特徴(キーワード)
「インターネットを通して」
「モノだけでなくサービスも」
・類似するサービス(カーシェアリング)との違い
共通点
• 不特定多数のConsumer(需
要側)
• 必要な時に必要な分(時間)
だけ
• 電話などで気軽に借りられる
相違点
• Business(供給側)がサービス
の対象である「車両」を所有し
ない
• 貸し借りの「場」(プラット
フォーム)の提供がサービスの
内容
シェアリング・エコノミー
背景
・需要の変化
趣味の多様化によって、「所有」⇒「短期的利用」に
・供給余剰
その需要に対して、稼働していない時間「余剰」
・スマートフォンやオンライン決済の発達
決済がいつどこにいても可能に
民泊ビジネスの経済波及効果
早稲田大学ビジネススクール 根来龍之教授率いる研究チームによる
• 地域内最終需要
• 直接効果
• 1007.5億円
• 間接一次効果
• 651.5億円
• 間接二次効果
• 560.9億円
全国 京都
総経済効果(生産誘発効
果)
2219.9億円 203.3億円
直接効果 1007.5億円 114.9億円
間接一次効果 651.5億円 46.1億円
間接二次効果 560.9億円 42.3億円
経済効果(年額)
シェアリング・エコノミー
メリット
1、新しい需要
宿泊費を抑えることで、観光地での消費が活発に
2、供給力を向上
宿泊施設不足の解消に
3、新ビジネスの創出
フリーランスなど新たな働き方が可能に
シェアリング・エコノミー
デメリット
1、テロや感染症などのリスク
水回りを汚染する微生物によるレジオネラ症など
2、責任の所在に関する問題
トラブル発生時において、誰が責任を負うのか
3、近隣トラブル(外部不経済)
ゴミの分別などルール違反、騒音の問題
分析
ーステークホルダーへのヒアリング調査ー
1、旅館業 :日本旅館協会関係者
2、不動産業:オラガ総研(株) 牧野知弘氏
3、住民代表:東山区一橋学区自治会長 鈴木喜一氏
ヒアリング調査①
旅館業:日本旅館協会関係者
Q.民泊を脅威に感じているか?
A. YES or No
しかし、民泊に関するトラブルの発生によって
京都ブランドのイメージダウンや風評被害
が起こらないか恐れている
Q.民泊を脅威に感じない理由は?
A.そもそも客層が異なるから
(求める価値の違い)
民泊 ・・・空き部屋、低コスト
旅館やホテル・・・快適な空間、安心安全
➡既に住み分けはできている
京都市市民憲章
1.わたくしたち京都市民は,美しいまちをきずきましょう。
2.わたくしたち京都市民は,清潔な環境をつくりましょう。
3.わたくしたち京都市民は,良い風習をそだてましょう。
4.わたくしたち京都市民は,文化財の愛護につとめましょう。
5.わたくしたち京都市民は,旅行者をあたたかくむかえましょう。
(昭和31(1956)年5月3日制定)
820万戸 全体の13%
ヒアリング調査②
不動産:オラガ総研(株) 牧野知弘氏
日本の空き家事情
• アパート1ヵ月 ¥50,000
• 民泊1泊 ¥6,000〜12,000
• 1ヵ月利用率 50%(=15日)
6000(円)×2(人)×15(日)=180,000(円)
12,000(円)×2(人)×15(日)=360,000(円)
普通のアパートで貸し出すより 約3.6~7.2倍
民泊での物件運用
岩手県釜石市(2016.10.20~)
• 日本の自治体として初めて
Airbnbと提携
• ラグビーWorld Cup開催で
宿泊施設の圧倒的不足
⇒「民泊」が地方のインバウンド
の切り札に
ヒアリング調査③
住民代表:一橋学区自治会長鈴木喜一氏
• 平成27年11月
一橋自治協議会例会において「自治会内の民泊問題」の話し合い
• 平成27年12月
「一橋学区における民泊の独自現状調査」を添え、
東山区役所・地域力推進室/東山警察署・生活安全課へ調査依頼
それぞれの対応
• 京都市HP記載の「旅館業施
設一覧」のみ、持参資料に基
づく回答なし
• 7月に民泊相談窓口設置する
も、責任の所在不明
• 旅館業許可の有無について、
持参資料に基づいた調査
• 地域の安全を守るという点か
ら、「何かあったら110番
してよい」との回答
(場合によっては証拠とって逮
捕)
• ポスターの配布
東山区役所 東山警察署
ヒアリング調査まとめ
自治協議会 旅館業 不動産業
民泊に対する賛否 住民の安心安全が満たされていれば賛成
法令遵守して、安心安全が満たされていれば
賛成
儲かるビジネス・アパートの空き家対策として
賛成
新法営業日数制限
営業日数制限設けるべき
さらに罰則を設ける
宿泊施設が多い都市部は制限しても、
地方は制限を設けないべき
対策
地域の連携を強め、民泊を監視し続ける、
自治会費を管理者に払ってもらう
多くの市民からの情報提供を継続化する
政策提言
「京都市に合う、市民も観光客も安心安全の民泊・サービス」
【先行研究・理論分析】
①テロや感染症などの
新たなリスク
②責任の所在が不明瞭
③ごみの処理など
近隣住民とのトラブル
【提言】
①持続可能な違法民泊の
情報提供のための連携
②簡易宿所取得
ナンバープレートの発行
③行政と仲介業者の連携
住民
仲介業者
京都市
営業者
民間企業
警察
安全管理
ゲストの情報提供
連携(業務委託)
連携(情報提供)
ステークホルダー関係図
図:論者作成
住民
仲介業者
京都市
営業者
民間企業
警察
【提案1】
持続可能な違法民泊の情報提供のための
連携
PPM方式
図:筆者作成
住民
仲介業者
京都市
営業者
民間企業
警察【提案2】
住民
仲介業者
京都市
営業者
民間企業
警察【提案3】
政策提言まとめ
①持続可能な違法民泊の情報提供の仕組み
⇒すぐに解決しなければならない問題と長期的な解決を目指す
問題を分け、官民連携によって住民サービスの向上
②旅館業法許可NO.プレートの発行
⇒責任の所在を明らかにすること、観光客への目印
2点において外部不経済への対応となる
③行政と仲介業者の連携
⇒調査困難な情報の提供
先行研究・参考文献
【主要参考文献①】
• 宮崎康二(2015)『シェアリング・エコノミー Uber、Airbnbが変えた世界』日本経済新聞社
• 阿部ヨシカズ(2016)『Q&Aですぐわかる! Airbnbで始める初めての民泊』扶桑社
• 奥和田久美・牧野司(2015)『シェアリング・エコノミーの本質と社会受容性に関する考察』
• 研究・技術計画学会
• 根来龍之(2016)『シェアリング・エコノミーの意義とリスク』富士通総研 経済研究所
• 楊珏(2016)『シェアリング・エコノミーと地方の持続可能な発展』富士通総研 経済研究所
• 牧野知弘(2016)『民泊ビジネス』祥伝社新書
• 徳島県「民泊に関する現状の制度等について」
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2016061000093/files/shiryou1.pdf
(最終アクセス日:2016年10月31日)
• 厚生労働省「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111008.html
• (最終アクセス日:2016年10月31日)
【主要参考文献②】
・観光庁「検討の方向性(案)と旅行業法の関係」
http://www.mlit.go.jp/common/001121415.pdf(最終アクセス日:2016年10月31日)
・厚生労働省「国家戦略特別区域における旅館業法の特例について」
http://www.mlit.go.jp/common/001111878.pdf(最終アクセス日:2016年10月31日)
・国土交通省「建築基準法関係」
http://www.mlit.go.jp/common/001111880.pdf(最終アクセス日:2016年10月31日)
・観光庁「旅行業法の概要」
http://www.mlit.go.jp/common/001111879.pdf(最終アクセス日:2016年10月31日)
・厚生労働省「旅館業に関する規制について」
http://www.mlit.go.jp/common/001111877.pdf(最終アクセス日:2016年10月31日)
・消防庁「住宅の一部を民泊として活用する場合に想定される消防用設備等について」
http://www.mlit.go.jp/common/001111881.pdf(最終アクセス日:2016年10月31日)
・国土交通省「特別用途地区(建築基準法第49条)」
http://www.mlit.go.jp/common/001129472.pdf (最終アクセス日:2016年10月31日)
【引用文献①】
・厚生労働省「旅館業法概要」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/03.html
(最終アクセス日:2016年10月31日)
・厚生労働省「国家戦略特別区域における旅館業法の特例について (特区法第13条)」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/260121_kourou_ryokan.pdf
(最終アクセス日:2016年10月31日)
・金築明夫(2015)「行政事務の一括民間委託による行政改革について」
http://pfi-as.jp/information/X01AD-270824-3kyouritumente.pdf
(最終アクセス日:2016年11月2日)
・規制改革会議「規制改革に関する第3次答申〜多様で活力ある日本へ〜」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/150616/item1.pdf
(最終アクセス日:2016年11月2日)
・規制改革会議「民泊サービスの推進に関する意見」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/opinion4/151221/item1.pdf
(最終アクセス日:2016年11月2日)
【引用文献②】
・規制改革会議「『民泊サービス』のあり方に ついて(中間整理)」
http://www.mlit.go.jp/common/001123482.pdf (最終アクセス日:2016年11月2日)
・閣議「規制改革実施計画」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/160602/item1.pdf
(最終アクセス日:2016年11月2日)
・規制改革会議「規制改革に関する第4次答申 〜終わりなき挑戦〜」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/160519/item1.pdf
(最終アクセス日:2016年11月2日)
・「『民泊サービス』の制度設計のあり方について」
http://www.mlit.go.jp/common/001135805.pdf (最終アクセス日:2016年11月2日)
・第23回国家戦略特別区域諮問会議「議事要旨」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai24/gijiyoushi.pdf
(最終アクセス日:2016年11月2日)
・閣議「『国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令』の閣議決定について」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kettei/pdf/h281025_honbun.pdf
(最終アクセス日:2016年11月2日)
【データ出典】
・「日本経済新聞(朝刊)」2016年9月16日
・「日本経済新聞(朝刊)」2016年10月26日
・根来龍之『Airbnb:日本の現状』
http://www.mlit.go.jp/common/001113522.pdf
(最終アクセス日:2016年10月12日)

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論文発表会パワポ

Editor's Notes

  1. 分析としてこちら3つのステークホルダーの方々にヒアリング調査を行いました。
  2. 1つ目に、旅館業界から日本旅館業界京都支部、京都府旅館ホテル生活衛生同業組合によると、民泊営業を脅威に感じているかという問いに対して、答えはNOであった。 しかし、民泊に関連したトラブルが発生すれば、それによる京都ブランドのイメージダウンや風評被害につながるのではないかと懸念を持っている。
  3. 民泊を脅威に感じない理由としては、客層の違いがあげられる。よって、既存の宿泊施設と民泊はすでに住み分けができていると言える。 住み分けができているといっても、きちんと許可を取っている民泊に対しては共に京都の観光発展のために協力する仲間として歓迎するが、一方で違法ならば厳しく排除していくべきだという。
  4. 2つ目に、不動産業から、オラガ総研株式会社牧野知弘氏へのヒアリングについて述べていく。 現在日本には6000万戸の住宅が存在しているが、そのうち13%、820万戸が空き家である。 不動産業からみると民泊ビジネスは、アパートの空き家対策になるのはもちろん、普通に貸し出すよりもお得に運用できるおいしいビジネスである。
  5. 京都市内でアパート1部屋を借りようとすると、1カ月平均約5万かかる。 京都市の調査によると、民泊の1泊の平均額は6千~1万2千円である。 仮に1ヵ月の利用率が50%(=15日)で1回の宿泊が2人ずつとすると、普通のアパート貸し出しより、約3.6~7.2倍で運用できる。
  6. 次に、インバウンド増加による宿泊施設に不足の観点から民泊をみる。 地方は大都市よりも新しい建設需要を見込めないため、手軽な民泊が地方での宿泊施設を補う切り札になる。 それを裏付ける事例として、岩手県釜石市は2016年10月20日、日本の自治体として初めてAirbnb と観光促進で連携すると発表した。その1つの要因として、2019年に日本で開催されるラグビーワールドカップがある。釜石市内には1日に2〜3万人が訪れる見込みで、現在市内の宿泊のキャパシティは約1200人と圧倒的な宿泊施設不足に陥っているのである。 また今後は、同社の仕組みを使った民泊推進、新たに民泊を始める市民への講習や資料提供、災害時の非常用宿泊施設提供などの分野で連携する。 このように、旅館・ホテルの数が多い大都市では新法の争点となっている宿泊日数制限を厳しめにしても、地方では無制限にすべきであると牧野氏は言う。
  7. 3つ目に、住民の意見として、京都市東山学区一橋学区自治会長 鈴木喜一氏へのヒアリングについて述べる。 鈴木氏は「地域の人の安心」が満たされていれば、民泊に賛成と言う。 そのためには、その民泊が「誰によって」経営されているのか、きちんとした旅館業法の許可を得ているのか近隣住民に示す必要がある。 地域の連携を強め、民泊を監視し続けることが重要である。 一橋学区は京阪沿線の非常に閑静な住宅街である。 ところが近年、周辺の民泊に泊まる外国人によるゴミの放棄や、キャリーケースを引く音などの騒音が苦情につながるケースが増加した。 そこで2015年12月東山区役所・地域力推進室と東山警察署・生活安全課の2箇所に、鈴木氏が独自で調査した資料と共に、民泊の現状を調査するように依頼した。
  8. 依頼した調査の結果は、役所と警察、2つの対応は相反するものであった。 まず東山警察署の対応は、持参の資料に基づいた旅館業法の許可の有無の調査がなされており、さらに、民泊に対する苦情が発生すれば、市民の安全を守るという観点から、110番で警察を呼び、証拠を取り、場合によっては逮捕をするとの回答でした。 一方東山区役所の対応は、ホームページで閲覧できる、旅館業法の許可を取っている施設をまとめた「旅館業施設一覧(平成27年12月31日現在)」という資料が送られたのみで、持参資料に基づく調査は一切されなかった。その資料は民泊が該当する簡易宿泊所以外にも旅館、ホテルも含まれたもので、求めていた回答とはかけ離れていたと鈴木氏は言う。
  9. 民泊サービスの賛否については、住民側・旅館・不動産すべて基本的に賛成であった。 新法の争点の1つになっている、営業日数の制限については有識者会議でも述べられている通り、旅館と不動産に対立が見られた。 違法民泊に対する対策として、住民側・旅館共に継続的な情報提供が必要であるという答えであった。
  10. シェアリング・エコノミー理論、ヒアリング調査に基づいた分析で民泊サービスの問題点として、これら3点が挙げられることを示した。 そこで本稿の政策提言として「京都市に合う、市民も観光客も安心安全の民泊サービス」にするために ①持続可能的な違法民泊の情報提供のための連携 ②簡易宿所取得ナンバープレートの発行 ③行政と仲介業者の連携 を提案する。
  11. 民泊問題は様々なステークホルダーが存在しているが、今回考慮するのは行政(京都市)、仲介業者(Airbnbなど)、営業者(ホスト)、警察、市民、そして「民泊ポリス」などといった市民からの情報提供をもとに調査する民間企業の6つを取り上げる。
  12. ヒアリング調査によって住民による継続的な違法民泊に対する情報提供が重要であることが示された。京都市は2016年7月に住民からの情報提供の窓口となる「民泊相談窓口」を設置したが、実際にすべての声を拾えるかといえば難しく、実態に賛否両論あるのが現状である。 そこで今ある仕組みを生かしつつ、新たに民間企業、警察署を加えた体制を提案する。 また、情報の内容をすぐに解決しなければならない短期的な情報提供と長期的なスパンで解決する長期的情報提供の2つに分類する。 まず短期的な情報提供とは、騒音問題や火災・テロの恐れなどである。住民の安全を守ることからこのような問題は警察に情報提供するのがよいと考えられる。 次に長期的な情報提供とは、違法営業の民泊についてなどである。京都市の民泊相談窓口に伝えるのはもちろんであるが、一市民の声がなかなか調査に至るまでに時間がかかっているのが現状である。そこで、民泊を独自のノウハウを用いて調査する民間企業に着目する。 京都市 観光産業局MICE推進室の管轄
  13. 情報収集、調査、指導まで一括して京都市が行っている。そこで、PPM(public private management )方式を用いて、情報収集、調査の部分のノンコア事業を民間企業に包括委託する。指導はコア事業であるため京都市に残し、官民連携して行政の役割を担う。 これにより京都市はコストを削減し、民泊に対する住民サービスの向上を図ることができると考える。 民間委託の予算は観光産業局から拠出することとする。予算には、人件費を含む。具体的な委託導入における起案から発注までの流れに関しては、今後の課題としたい。
  14. ヒアリング調査に基づいた分析では、住民の安心安全を得ることが重要であることを述べた。しかし既に旅館業法における簡易宿所登録がされている民泊であっても、住民に広く周知されていないことにより責任の所在が不透明であるため、本当の安心安全には程遠い。 そこで、違法民泊でないことを周知させる手段として、簡易宿所登録をしているかつ一般住居を宿泊施設として登録しているところに、許可番号が彫られたプレートを発行し、それを玄関に貼りつけるように義務付ける。   この提案のメリットは、住民が一目でこの家は民泊であると分かること、観光客にとっても一般の民家に間違って立ち入らないようになる効果があると考えられる。 許可証に記されている
  15. 仲介業者に対して厳しい対応をするのではなく、京都市も「安心安全」という同じ目標に向かうためにも同様に連携する必要がある。