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教育法規




November 16, 2012




                    1 / 32
教育法規
1   教育基本法
     教育の目的及び理念
     教育の実施
2   学校教育法
     総則
     高等学校
3   教育公務員特例法
     総則
     任免、給与、分限、懲戒
     服務
     研修
     大学院修学休業
4   教育職員免許法
5   児童虐待防止法
6   へき地教育振興法
7   地方教育行政の組織及び運営に関する法律
8   著作権法
9   References            2 / 32
<教育基本法> 教育の目的及び理念

教育の目的 (第 1 条)
人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資
質を備えた心身ともに健康な国民の育成

目標 (第 2 条)
   幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と
   道徳心を培うとともに、健やかな身体を養う
   個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自
   律の精神を養うとともに、勤労を重んずる態度を養う
   正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共
   の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態
   度を養う
   生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養う
   伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、
   国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う
                                   3 / 32
<教育基本法> 教育の目的及び理念



生涯学習 (第 3 条)
国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送れるよう、生涯のあら
ゆる機会に、あらゆる場所で学習でき、その成果を適切に生かせる社会の
実現

教育の機会均等 (第 4 条)
すべて国民は、ひとしく、能力に応じた教育を受ける機会を与えられなけれ
ばならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位、門地によって、教
育上差別されない




                                4 / 32
<教育基本法> 教育の実施

義務教育 (第 5 条)
   国民は、その保護する子に、普通教育を受けさせる義務を負う
   義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ
   社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者
   として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われる
   公立学校における義務教育については、授業料を徴収しない

教員 (第 9 条)
   教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、そ
   の職責の遂行に努めなければならない
   教員は、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待
   遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければな
   らない

                                  5 / 32
<教育基本法> 教育の実施

学校教育 (第 6 条)
   学校は公の性質を有し、国、地方公共団体及び法人のみが設置できる
   学校では、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達
   に応じて、体系的な教育を組織的に行われなければならない
   教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるととも
   に、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視

家庭教育 (第 10 条)
保護者は、子の教育について第一義的責任を有し、生活習慣を身に付けさせ
るとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努める

社会教育 (第 12 条)
個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地
方公共団体によって奨励されなければならない
                                 6 / 32
<教育基本法> 教育の実施

学校、家庭及び地域住民等の連携 (第 13 条)
学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と
責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努める

政治教育 (第 14 条)
   良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければなら
   ない
   学校は、特定の政党を支持し又は反対するための政治教育その他政治的
   活動をしてはならない

宗教教育 (第 15 条)
   宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生
   活における地位は、教育上尊重されなければならない
   公立学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはな
   らない
                                 7 / 32
<学校教育法> 総則

第 1 条, 第 2 条, 第 6 条, 第 7 条
   学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支
   援学校、大学、高等専門学校
   学校は国 (国立学校)、地方公共団体 (公立学校)、学校法人 (私立学校)
   のみが設置できる
   学校では授業料を徴収できる (義務教育では不可)
   学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない

学校教育法施行規則第 20 条
校長、副校長、教頭の資格は、次のいずれかに該当
   専修免許状を有し、かつ、教育に関する職に五年以上あつたこと
   教育に関する職に十年以上あつたこと


                                       8 / 32
<学校教育法> 総則



 教員は、教育上必要なときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただ
 し、体罰を加えることはできない
 校長及び教員が生徒に懲戒を加えるに当つては、生徒の心身の発達に応
 ずる等教育上必要な配慮をしなければならない
 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う
 退学は、次に該当する生徒に対して行うことができる
   性行不良で改善の見込がない
   学力劣等で成業の見込がない
   正当の理由がなくて出席常でない
   学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した




                                  9 / 32
<学校教育法> 総則

児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方
 懲戒が体罰に当たるかどうかは、生徒や保護者の主観的な言動によるの
 ではなく、生徒の年齢、健康、心身の発達、懲戒が行われた場所的・時
 間的環境、懲戒の態様、生徒一人一人の状況に配慮した行為であった
 か、等の諸条件を客観的に考え、事案ごとに判断
 懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容と
 する懲戒 (殴る、蹴る等)、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒 (特
 定の姿勢を長時間保持させる等) に当たると判断された場合は、体罰に
 該当
 有形力の行使のすべてが体罰というわけではない
 有形力の行使以外の懲戒については、生徒に肉体的苦痛を与えるもので
 ない限り、体罰でない
 教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使は、体罰でない
 他の生徒に被害を及ぼす暴力行為を制止したり、目前の危険を回避する
 ためにやむを得ずした有形力の行使についても、体罰でない
                                  10 / 32
<学校教育法> 高等学校

高等学校の目的 (第 50 条)
中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普
通教育及び専門教育を施すこと

高等学校の目標 (第 51 条)
  義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな
  人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として
  必要な資質を養う
  社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じ
  て将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及
  び技能を習得させる
  個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批
  判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養う

                                11 / 32
<学校教育法> 高等学校



                            校長



                      副校長
       事務職員                        教頭

       技術職員

              主幹教諭                      指導教諭



       栄養教諭   養護教諭                 教諭
                       講師

              養護助教諭          助教諭
                                    実習助手




                      児童




                                               12 / 32
<教育公務員特例法> 総則

趣旨 (第 1 条)
教育公務員の任免、給与、分限、懲戒、服務、研修等について規定

定義 (第 2 条)
   教育公務員
   地方公務員のうち、公立学校 (大学、高等専門学校を除く) の校長、教
   員、教育委員会の教育長、専門的教育職員
   教員
   副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師 (常時勤務、
   短時間勤務)


特例 (地方公務員法第 57 条)
教員については、教育公務員特例法で定める。

                                   13 / 32
<教育公務員特例法> 任免、給与、分限、懲戒


採用、昇任 (第 11 条, 地方公務員法第 6 条, 第 17 条)
   校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考による
   選考は、校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う
   任命権者は、職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有する
   欠員を生じた場合、任命権者は、採用、昇任、降任、転任の方法によ
   り、職員を任命できる

条件附任用 (第 12 条, 地方公務員法第 22 条)
   職員の採用は、すべて条件附
   職員がその職において一年を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂
   行したときに正式採用



                                      14 / 32
<教育公務員特例法> 任免、給与、分限、懲戒

欠格条項 (地方公務員法第 16 条, 学校教育法第 9 条)
次に該当する者は、選考を受けることができない。
   成年被後見人、被保佐人
   禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
   当該地方公共団体で懲戒免職の処分を受けて二年以内の者
   免許状が失効してから三年以内の者
   免許状取上げの処分を受けてから三年以内の者
   憲法又は政府を破壊することを主張する団体を結成、又はこれに加入し
   た者

給与 (第 13 条)
校長及び教員の給与は、条例で定める

                                  15 / 32
<教育公務員特例法> 任免、給与、分限、懲戒

分限 (地方公務員法第 28 条, 第 14 条)
  職員が次に該当する場合、その意に反して、降任又は免職できる
     勤務実績が良くない場合
     心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
     その外、必要な適格性を欠く場合
     廃職又は過員を生じた場合
  職員が次に該当する場合、その意に反して、休職できる
    心身の故障のため、長期の休養を要する場合 (満二年、満三年まで延長
    可。休職期間中、給与の全額を支給)
     刑事事件に関し起訴された場合

懲戒 (地方公務員法第 29 条)
職員が次に該当する場合、戒告、減給、停職、免職の懲戒処分にできる
  地方公務員法、教育公務員特例法、これに基く条例等に違反した場合
  職務上の義務に違反、又は職務を怠つた場合
  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合          16 / 32
<教育公務員特例法> 服務



根本基準 (地方公務員法第 30 条)
  職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務
  職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない

宣誓 (地方公務員法第 31 条)
職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 (地方公務員法第 32 条)
職員は、法令等や上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない




                                     17 / 32
<教育公務員特例法> 服務


信用失墜行為の禁止 (地方公務員法第 33 条)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行
為をしてはならない

守秘義務 (地方公務員法第 34 条)
  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない (退職後も同様)
  秘密を発表する場合、任命権者の許可を受けなければならない

職務専念義務 (地方公務員法第 35 条)
職員は、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、
当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない



                                     18 / 32
<教育公務員特例法> 服務

政治的行為の制限 (第 18 条, 国家公務員法第 102 条)
教員の政治的行為の制限については、国家公務員の例による。
  職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若
  しくは受領し、又はこれらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除
  く外、政治的行為をしてはならない
  職員は、公選による公職の候補者となることができない
  職員は、政治的団体の役員、政治的顧問等となることができない
※ 人事院規則 14-7: 政治的目的、政治的行為の定義

教育者の地位利用の選挙運動の禁止 (公職選挙法第 137 条)
教員は、生徒に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができ
ない


                                   19 / 32
<教育公務員特例法> 服務

争議行為等の禁止 (地方公務員法第 37 条)
  職員は、住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方
  公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない
  何人も、このような行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、
  あおつてはならない

兼職及び他の事業等の従事 (第 17 条, 地方公務員法第 38 条)
  職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業その他の団体の役員
  等を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは
  事務に従事してはならない
  教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業
  若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者にお
  いて認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又
  はその事業若しくは事務に従事できる

                                      20 / 32
<教育公務員特例法> 研修

研修 (第 21-22 条)
   教員は、職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければなら
   ない
   教員には、研修を受ける機会が与えられなければならない
   教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離
   れて研修を行うことができる
   教員は、任命権者の定めるところにより、現職のまま長期にわたる研修
   を受けることができる
※ 地方公務員には研修の義務はない

十年経験者研修 (第 24 条)
任命権者は教諭に対して、その在職期間が十年に達した後相当の期間内に、
個々の能力、適性等に応じて研修 (十年経験者研修) を実施

                                 21 / 32
<教育公務員特例法> 研修

初任者研修 (第 23 条)
  任命権者は教諭に対して、採用の日から一年間の実践的な研修 (初任者
  研修) を実施しなければならない
  任命権者は、初任者研修を受ける者 (初任者) の所属する学校の副校長、
  教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、講師のうちから、指導教員を命じる
  指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指
  導及び助言を行う

指導改善研修 (第 25 条)
  任命権者は、生徒への指導が不適切な教諭に、指導の改善を図るための
  研修 (指導改善研修) を実施
  指導改善研修の期間は一年以内 (二年以内で延長可)
  任命権者は、指導の改善が不十分な教諭等に対し、免職その他の措置を
  講ずる
                                  22 / 32
<教育公務員特例法> 大学院修学休業

大学院修学休業 (第 26-28 条)
  次のいずれにも該当するものは、任命権者の許可を受け、三年以内で大
  学院の課程、専攻科の課程、これらに相当する外国の大学の課程を履修
  するための休業 (大学院修学休業) をすることができる
     専修免許状の取得を目的としている
     専修免許状の基礎となる免許状 (一種、特別) を有している
     専修免許状の基礎となる免許状の最低在職年数を満たしている
     条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、初任者等でない
  大学院修学休業を受けようとする教諭は、任命権者に対し許可を申請
  休業期間中は、地方公務員だが職務に従事しない
  休業期間中は、給与を支給しない
  休業許可は、当該教諭が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効
  力を失う
  任命権者は、教諭が大学院の課程等を退学等したときは、休業許可を取
  り消す
                                     23 / 32
<教育職員免許法>

目的 (第 1 条)
教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図る

定義 (第 2 条)
   免許管理者
   免許状を有する者の勤務地の都道府県の教育委員会
   所轄庁
   学校を所管する教育委員会

種類 (第 4 条)
   免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状
   普通免許状は、学校の種類ごとの教諭の免許状とし、専修免許状と一種
   免許状に区分

                                 24 / 32
<教育職員免許法>

効力 (第 9 条)
普通免許状は、授与の日の翌日から十年を経過する日の属する年度の末日ま
で、すべての都道府県において効力を有する

有効期間の更新及び延長 (第 9 条 2)
   免許管理者は、免許状の有効期間を、その満了の際、その免許状を有す
   る者の申請により更新できる
   更新は、申請者が免許状の有効期間の満了する日までの二年以上の期間
   内において免許状更新講習の課程を修了した者である場合、又は免許状
   更新講習を受ける必要がないと免許管理者が認めた者である場合に限り
   行う
   免許管理者は、免許状を有する者が、免許状更新講習を受けることがで
   きないことその他やむを得ない事由により、満了日までに免許状更新講
   習の課程を修了することが困難であると認めるときは、相当の期間を定
   めて、その免許状の有効期間を延長する
                                 25 / 32
<教育職員免許法>


失効 (第 10 条)
次に該当する場合には、免許状はその効力を失う
   欠格条項に該当するに至つた
   懲戒免職の処分を受けた
   分限免職の処分を受けた
免許状が失効した者は、速やかに免許状を免許管理者に返納しなければなら
ない

取上げ (第 11 条)
条件附採用期間中の職員や臨時的に任用された職員が分限免職の処分を受け
たとき、免許管理者は、免許状を取り上げなければならない



                                26 / 32
<児童虐待防止法>

目的 (第 1 条)
児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童
の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止
等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資する

定義 (第 2 条)
児童虐待とは、保護者がその監護する児童について行う次に掲げる行為
   児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行 (身体的虐待)
   児童に猥褻な行為をする又はさせる (性的虐待)
   児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、
   保護者以外の同居人による虐待行為の放置、その他の保護者としての監
   護を著しく怠る (ネグレクト)
   児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、家庭における配偶者
   に対する暴力、その他児童に著しい心理的外傷を与える言動 (心理的
   虐待)
                                   27 / 32
<児童虐待防止法>

児童虐待の早期発見等 (第 5 条)
   教員は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の
   早期発見に努めなければならない
   教員は、児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の
   支援に関する施策に協力するよう努めなければならない
   学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対し、児童虐待の防止のた
   めの教育又は啓発に努めなければならない

通告 (第 6 条)
   虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに福祉事務所又は
   児童相談所に通告しなければならない
   守秘義務に関する法律の規定は、この通告をする義務の遵守を妨げるも
   のと解釈してはならない

                                 28 / 32
<へき地教育振興法>



目的 (第 1 条)
教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、僻地における教育の特殊事情にかんが
み、国及び地方公共団体が僻地における教育を振興するために実施しなけれ
ばならない諸施策を明らかにし、もつて僻地における教育の水準の向上を
図る

定義 (第 2 条)
へき地学校とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない
山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校及び中学校並びに中等教
育学校の前期課程




                                29 / 32
<地方教育行政の組織及び運営に関する法律>


学校運営協議会 (第 47 条 5)
  教育委員会は、指定する学校 (地域運営学校、コミュニティ・スクール)
  の運営に関して協議する機関として、学校ごとに学校運営協議会を置く
  ことができる
  学校運営協議会の委員は、地域住民、在籍する生徒の保護者、その他教
  育委員会が必要と認める者について、教育委員会が任命
  指定学校の校長は、学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委
  員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、学校運営協議会
  の承認を得なければならない
  学校運営協議会は、学校の運営に関する事項について、教育委員会又は
  校長に意見できる
  学校運営協議会は、任用について、任命権者に意見できる


                                  30 / 32
<著作権法>

教育機関における複製等 (第 35 条)
  教育機関 (営利目的のものを除く) で教育を担任する者及び授業を受け
  る者は、授業での使用を目的とする場合には、必要と認められる限度に
  おいて、公表された著作物を複製できる
  公表された著作物については、教育機関の授業を直接受ける者に対して
  当該著作物を複製し、提示し、上演し、演奏し、上映し、又は口述して
  利用する場合には、当該授業場所以外の場所で授業を同時に受ける者に
  公衆送信を行える

試験問題としての複製等 (第 36 条)
  公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試
  験又は検定の目的上必要と認められる限度において、試験又は検定の問
  題として複製又は公衆送信を行うことができる
  営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料を
  著作権者に支払わなければならない
                                  31 / 32
<References>

[1]    日本国憲法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html)
[2]    教育基本法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html)
[3]    学校教育法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html)
[4]    学校教育法施行規則 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03501000011.html)
[5]    国家公務員法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html)
[6]    地方公務員法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html)
[7]    教育公務員特例法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO001.html)
[8]    教育職員免許法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO147.html)
[9]    児童虐待防止法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO082.html)
[10]   へき地教育振興法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO143.html)
[11]   地方教育行政の組織及び運営に関する法律
       (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO162.html)
[12]   著作権法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html)
[13]   公職選挙法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html)
[14]   人事院規則 14-7(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F04514007.html)
[15]   問題行動を起こす児童生徒に対する指導について
       (http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/07020609.htm)



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教育法規

  • 2. 教育法規 1 教育基本法 教育の目的及び理念 教育の実施 2 学校教育法 総則 高等学校 3 教育公務員特例法 総則 任免、給与、分限、懲戒 服務 研修 大学院修学休業 4 教育職員免許法 5 児童虐待防止法 6 へき地教育振興法 7 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 8 著作権法 9 References 2 / 32
  • 3. <教育基本法> 教育の目的及び理念 教育の目的 (第 1 条) 人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資 質を備えた心身ともに健康な国民の育成 目標 (第 2 条) 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と 道徳心を培うとともに、健やかな身体を養う 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自 律の精神を養うとともに、勤労を重んずる態度を養う 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共 の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態 度を養う 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養う 伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、 国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う 3 / 32
  • 4. <教育基本法> 教育の目的及び理念 生涯学習 (第 3 条) 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送れるよう、生涯のあら ゆる機会に、あらゆる場所で学習でき、その成果を適切に生かせる社会の 実現 教育の機会均等 (第 4 条) すべて国民は、ひとしく、能力に応じた教育を受ける機会を与えられなけれ ばならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位、門地によって、教 育上差別されない 4 / 32
  • 5. <教育基本法> 教育の実施 義務教育 (第 5 条) 国民は、その保護する子に、普通教育を受けさせる義務を負う 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ 社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者 として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われる 公立学校における義務教育については、授業料を徴収しない 教員 (第 9 条) 教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、そ の職責の遂行に努めなければならない 教員は、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待 遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければな らない 5 / 32
  • 6. <教育基本法> 教育の実施 学校教育 (第 6 条) 学校は公の性質を有し、国、地方公共団体及び法人のみが設置できる 学校では、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達 に応じて、体系的な教育を組織的に行われなければならない 教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるととも に、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視 家庭教育 (第 10 条) 保護者は、子の教育について第一義的責任を有し、生活習慣を身に付けさせ るとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努める 社会教育 (第 12 条) 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地 方公共団体によって奨励されなければならない 6 / 32
  • 7. <教育基本法> 教育の実施 学校、家庭及び地域住民等の連携 (第 13 条) 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と 責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努める 政治教育 (第 14 条) 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければなら ない 学校は、特定の政党を支持し又は反対するための政治教育その他政治的 活動をしてはならない 宗教教育 (第 15 条) 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生 活における地位は、教育上尊重されなければならない 公立学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはな らない 7 / 32
  • 8. <学校教育法> 総則 第 1 条, 第 2 条, 第 6 条, 第 7 条 学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支 援学校、大学、高等専門学校 学校は国 (国立学校)、地方公共団体 (公立学校)、学校法人 (私立学校) のみが設置できる 学校では授業料を徴収できる (義務教育では不可) 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない 学校教育法施行規則第 20 条 校長、副校長、教頭の資格は、次のいずれかに該当 専修免許状を有し、かつ、教育に関する職に五年以上あつたこと 教育に関する職に十年以上あつたこと 8 / 32
  • 9. <学校教育法> 総則 教員は、教育上必要なときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただ し、体罰を加えることはできない 校長及び教員が生徒に懲戒を加えるに当つては、生徒の心身の発達に応 ずる等教育上必要な配慮をしなければならない 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う 退学は、次に該当する生徒に対して行うことができる 性行不良で改善の見込がない 学力劣等で成業の見込がない 正当の理由がなくて出席常でない 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した 9 / 32
  • 10. <学校教育法> 総則 児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方 懲戒が体罰に当たるかどうかは、生徒や保護者の主観的な言動によるの ではなく、生徒の年齢、健康、心身の発達、懲戒が行われた場所的・時 間的環境、懲戒の態様、生徒一人一人の状況に配慮した行為であった か、等の諸条件を客観的に考え、事案ごとに判断 懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容と する懲戒 (殴る、蹴る等)、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒 (特 定の姿勢を長時間保持させる等) に当たると判断された場合は、体罰に 該当 有形力の行使のすべてが体罰というわけではない 有形力の行使以外の懲戒については、生徒に肉体的苦痛を与えるもので ない限り、体罰でない 教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使は、体罰でない 他の生徒に被害を及ぼす暴力行為を制止したり、目前の危険を回避する ためにやむを得ずした有形力の行使についても、体罰でない 10 / 32
  • 11. <学校教育法> 高等学校 高等学校の目的 (第 50 条) 中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普 通教育及び専門教育を施すこと 高等学校の目標 (第 51 条) 義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな 人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として 必要な資質を養う 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じ て将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及 び技能を習得させる 個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批 判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養う 11 / 32
  • 12. <学校教育法> 高等学校 校長 副校長 事務職員 教頭 技術職員 主幹教諭 指導教諭 栄養教諭 養護教諭 教諭 講師 養護助教諭 助教諭 実習助手 児童 12 / 32
  • 13. <教育公務員特例法> 総則 趣旨 (第 1 条) 教育公務員の任免、給与、分限、懲戒、服務、研修等について規定 定義 (第 2 条) 教育公務員 地方公務員のうち、公立学校 (大学、高等専門学校を除く) の校長、教 員、教育委員会の教育長、専門的教育職員 教員 副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師 (常時勤務、 短時間勤務) 特例 (地方公務員法第 57 条) 教員については、教育公務員特例法で定める。 13 / 32
  • 14. <教育公務員特例法> 任免、給与、分限、懲戒 採用、昇任 (第 11 条, 地方公務員法第 6 条, 第 17 条) 校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考による 選考は、校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う 任命権者は、職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有する 欠員を生じた場合、任命権者は、採用、昇任、降任、転任の方法によ り、職員を任命できる 条件附任用 (第 12 条, 地方公務員法第 22 条) 職員の採用は、すべて条件附 職員がその職において一年を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂 行したときに正式採用 14 / 32
  • 15. <教育公務員特例法> 任免、給与、分限、懲戒 欠格条項 (地方公務員法第 16 条, 学校教育法第 9 条) 次に該当する者は、選考を受けることができない。 成年被後見人、被保佐人 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者 当該地方公共団体で懲戒免職の処分を受けて二年以内の者 免許状が失効してから三年以内の者 免許状取上げの処分を受けてから三年以内の者 憲法又は政府を破壊することを主張する団体を結成、又はこれに加入し た者 給与 (第 13 条) 校長及び教員の給与は、条例で定める 15 / 32
  • 16. <教育公務員特例法> 任免、給与、分限、懲戒 分限 (地方公務員法第 28 条, 第 14 条) 職員が次に該当する場合、その意に反して、降任又は免職できる 勤務実績が良くない場合 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 その外、必要な適格性を欠く場合 廃職又は過員を生じた場合 職員が次に該当する場合、その意に反して、休職できる 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 (満二年、満三年まで延長 可。休職期間中、給与の全額を支給) 刑事事件に関し起訴された場合 懲戒 (地方公務員法第 29 条) 職員が次に該当する場合、戒告、減給、停職、免職の懲戒処分にできる 地方公務員法、教育公務員特例法、これに基く条例等に違反した場合 職務上の義務に違反、又は職務を怠つた場合 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 16 / 32
  • 17. <教育公務員特例法> 服務 根本基準 (地方公務員法第 30 条) 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務 職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない 宣誓 (地方公務員法第 31 条) 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 (地方公務員法第 32 条) 職員は、法令等や上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない 17 / 32
  • 18. <教育公務員特例法> 服務 信用失墜行為の禁止 (地方公務員法第 33 条) 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行 為をしてはならない 守秘義務 (地方公務員法第 34 条) 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない (退職後も同様) 秘密を発表する場合、任命権者の許可を受けなければならない 職務専念義務 (地方公務員法第 35 条) 職員は、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、 当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない 18 / 32
  • 19. <教育公務員特例法> 服務 政治的行為の制限 (第 18 条, 国家公務員法第 102 条) 教員の政治的行為の制限については、国家公務員の例による。 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若 しくは受領し、又はこれらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除 く外、政治的行為をしてはならない 職員は、公選による公職の候補者となることができない 職員は、政治的団体の役員、政治的顧問等となることができない ※ 人事院規則 14-7: 政治的目的、政治的行為の定義 教育者の地位利用の選挙運動の禁止 (公職選挙法第 137 条) 教員は、生徒に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができ ない 19 / 32
  • 20. <教育公務員特例法> 服務 争議行為等の禁止 (地方公務員法第 37 条) 職員は、住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方 公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない 何人も、このような行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、 あおつてはならない 兼職及び他の事業等の従事 (第 17 条, 地方公務員法第 38 条) 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業その他の団体の役員 等を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは 事務に従事してはならない 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業 若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者にお いて認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又 はその事業若しくは事務に従事できる 20 / 32
  • 21. <教育公務員特例法> 研修 研修 (第 21-22 条) 教員は、職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければなら ない 教員には、研修を受ける機会が与えられなければならない 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離 れて研修を行うことができる 教員は、任命権者の定めるところにより、現職のまま長期にわたる研修 を受けることができる ※ 地方公務員には研修の義務はない 十年経験者研修 (第 24 条) 任命権者は教諭に対して、その在職期間が十年に達した後相当の期間内に、 個々の能力、適性等に応じて研修 (十年経験者研修) を実施 21 / 32
  • 22. <教育公務員特例法> 研修 初任者研修 (第 23 条) 任命権者は教諭に対して、採用の日から一年間の実践的な研修 (初任者 研修) を実施しなければならない 任命権者は、初任者研修を受ける者 (初任者) の所属する学校の副校長、 教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、講師のうちから、指導教員を命じる 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指 導及び助言を行う 指導改善研修 (第 25 条) 任命権者は、生徒への指導が不適切な教諭に、指導の改善を図るための 研修 (指導改善研修) を実施 指導改善研修の期間は一年以内 (二年以内で延長可) 任命権者は、指導の改善が不十分な教諭等に対し、免職その他の措置を 講ずる 22 / 32
  • 23. <教育公務員特例法> 大学院修学休業 大学院修学休業 (第 26-28 条) 次のいずれにも該当するものは、任命権者の許可を受け、三年以内で大 学院の課程、専攻科の課程、これらに相当する外国の大学の課程を履修 するための休業 (大学院修学休業) をすることができる 専修免許状の取得を目的としている 専修免許状の基礎となる免許状 (一種、特別) を有している 専修免許状の基礎となる免許状の最低在職年数を満たしている 条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、初任者等でない 大学院修学休業を受けようとする教諭は、任命権者に対し許可を申請 休業期間中は、地方公務員だが職務に従事しない 休業期間中は、給与を支給しない 休業許可は、当該教諭が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効 力を失う 任命権者は、教諭が大学院の課程等を退学等したときは、休業許可を取 り消す 23 / 32
  • 24. <教育職員免許法> 目的 (第 1 条) 教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図る 定義 (第 2 条) 免許管理者 免許状を有する者の勤務地の都道府県の教育委員会 所轄庁 学校を所管する教育委員会 種類 (第 4 条) 免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状 普通免許状は、学校の種類ごとの教諭の免許状とし、専修免許状と一種 免許状に区分 24 / 32
  • 25. <教育職員免許法> 効力 (第 9 条) 普通免許状は、授与の日の翌日から十年を経過する日の属する年度の末日ま で、すべての都道府県において効力を有する 有効期間の更新及び延長 (第 9 条 2) 免許管理者は、免許状の有効期間を、その満了の際、その免許状を有す る者の申請により更新できる 更新は、申請者が免許状の有効期間の満了する日までの二年以上の期間 内において免許状更新講習の課程を修了した者である場合、又は免許状 更新講習を受ける必要がないと免許管理者が認めた者である場合に限り 行う 免許管理者は、免許状を有する者が、免許状更新講習を受けることがで きないことその他やむを得ない事由により、満了日までに免許状更新講 習の課程を修了することが困難であると認めるときは、相当の期間を定 めて、その免許状の有効期間を延長する 25 / 32
  • 26. <教育職員免許法> 失効 (第 10 条) 次に該当する場合には、免許状はその効力を失う 欠格条項に該当するに至つた 懲戒免職の処分を受けた 分限免職の処分を受けた 免許状が失効した者は、速やかに免許状を免許管理者に返納しなければなら ない 取上げ (第 11 条) 条件附採用期間中の職員や臨時的に任用された職員が分限免職の処分を受け たとき、免許管理者は、免許状を取り上げなければならない 26 / 32
  • 27. <児童虐待防止法> 目的 (第 1 条) 児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童 の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止 等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資する 定義 (第 2 条) 児童虐待とは、保護者がその監護する児童について行う次に掲げる行為 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行 (身体的虐待) 児童に猥褻な行為をする又はさせる (性的虐待) 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、 保護者以外の同居人による虐待行為の放置、その他の保護者としての監 護を著しく怠る (ネグレクト) 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、家庭における配偶者 に対する暴力、その他児童に著しい心理的外傷を与える言動 (心理的 虐待) 27 / 32
  • 28. <児童虐待防止法> 児童虐待の早期発見等 (第 5 条) 教員は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の 早期発見に努めなければならない 教員は、児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の 支援に関する施策に協力するよう努めなければならない 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対し、児童虐待の防止のた めの教育又は啓発に努めなければならない 通告 (第 6 条) 虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに福祉事務所又は 児童相談所に通告しなければならない 守秘義務に関する法律の規定は、この通告をする義務の遵守を妨げるも のと解釈してはならない 28 / 32
  • 29. <へき地教育振興法> 目的 (第 1 条) 教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、僻地における教育の特殊事情にかんが み、国及び地方公共団体が僻地における教育を振興するために実施しなけれ ばならない諸施策を明らかにし、もつて僻地における教育の水準の向上を 図る 定義 (第 2 条) へき地学校とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない 山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校及び中学校並びに中等教 育学校の前期課程 29 / 32
  • 30. <地方教育行政の組織及び運営に関する法律> 学校運営協議会 (第 47 条 5) 教育委員会は、指定する学校 (地域運営学校、コミュニティ・スクール) の運営に関して協議する機関として、学校ごとに学校運営協議会を置く ことができる 学校運営協議会の委員は、地域住民、在籍する生徒の保護者、その他教 育委員会が必要と認める者について、教育委員会が任命 指定学校の校長は、学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委 員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、学校運営協議会 の承認を得なければならない 学校運営協議会は、学校の運営に関する事項について、教育委員会又は 校長に意見できる 学校運営協議会は、任用について、任命権者に意見できる 30 / 32
  • 31. <著作権法> 教育機関における複製等 (第 35 条) 教育機関 (営利目的のものを除く) で教育を担任する者及び授業を受け る者は、授業での使用を目的とする場合には、必要と認められる限度に おいて、公表された著作物を複製できる 公表された著作物については、教育機関の授業を直接受ける者に対して 当該著作物を複製し、提示し、上演し、演奏し、上映し、又は口述して 利用する場合には、当該授業場所以外の場所で授業を同時に受ける者に 公衆送信を行える 試験問題としての複製等 (第 36 条) 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試 験又は検定の目的上必要と認められる限度において、試験又は検定の問 題として複製又は公衆送信を行うことができる 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料を 著作権者に支払わなければならない 31 / 32
  • 32. <References> [1] 日本国憲法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html) [2] 教育基本法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html) [3] 学校教育法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html) [4] 学校教育法施行規則 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03501000011.html) [5] 国家公務員法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html) [6] 地方公務員法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html) [7] 教育公務員特例法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO001.html) [8] 教育職員免許法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO147.html) [9] 児童虐待防止法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO082.html) [10] へき地教育振興法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO143.html) [11] 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO162.html) [12] 著作権法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html) [13] 公職選挙法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html) [14] 人事院規則 14-7(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F04514007.html) [15] 問題行動を起こす児童生徒に対する指導について (http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/07020609.htm) 32 / 32