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ネットで個人はどこまで追われているか
- 2. 自己紹介
最近まで某アクセス解析ツールのプロダクトマネージャ
現職は、パイプドビッツ社で自社PaaSの技術支援部門
Webマーケ系のシステム構築支援が得意分野
過去にはリモートセンシング、GIS、気象などで、手広く
データ分析やアルゴリズム研究に従事
前回の発表:アクセスデータの収集と解析 #8
http://www.slideshare.net/YoichiTomi/ss-5774686
- 3. 今日の主な話題
Webマーケティング方面のトレンド
トラッキング技術の限界
アクセス解析ツールの利用目的
サードパーティーのデータソース
「特定しました」系
法的なポイント
- 4. Webマーケティング方面
のトレンド
”マーケティング・データベース”・・・CRMとの連携
リード・ナーチャリング
マーケティング・オートメーション
進む行動ターゲティング広告
オフラインのデータとの統合(O2O)
- 5. 進化する広告効果分析
アトリビューション分析
過去に接触した各広告などの貢献度の分析
第三者配信アドサーバー
広告主が独自にクリエイティブを配信
サイト外でアドネットワークに接触した履歴がデータ化
- 6. アクセス解析
ビジネスとしては、オワコン化が進む。
役割が低くなったわけではなく目的が変化
「交通量調査」から「どんな人が歩いているか」に焦点
セグメントされた訪問者別の行動傾向の分析
- 9. サードパーティーの
データソース
ツールバーログ ECサイトの購買ログ
スマートフォン・アプリケー 実店舗でのPOSデータ
ションログ
その他、多種多様なデータ
ソーシャルグラフ
SNSのプロフィールデータ
検索サイトのサーチワードログ
IPアドレスー組織・企業名
オンラインの活動はどこかで誰かにログられている
個人のプロファイリングがさらに容易に
- 10. 「特定しますた」系
見事なソーシャルハッキングの例
オンライン/オフラインの断片情報をつなぎ合わせれ
ば、大抵の個人は特定される。
そしてインターネットは「忘れてくれない機械」
2012年10月20日09時07分 読売新聞
- 12. 日本の法律では?
個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)
個人情報
個人情報とは、生存する個人の情報であって、特定の個
人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指す。これ
には、他の情報と容易に照合することができることに
よって特定の個人を識別することができる情報(学生名
簿等と照合することで個人を特定できるような学籍番号
等)も含まれる(2条1項)。
「管理元で容易に照合できて特定個人が識別されない限
り該当しない説」が有力
- 13. EUの動向
1995年 EUデータ保護指令(95/ 46/ EC)
日本に個人情報保護法を成立させた契機(1997)
2012/5/25 Cookie法 Opt-in必須
2012/1/25制定 新しいデータ保護規則法案
「データ主体」IPアドレスやCookieを含む「オンライン
上の識別子」や「位置データ」など
データ利用に明示的な同意が必要
「忘れられる権利」「データポータビリティ」
「自動処理でのプロファイリング拒否の権利」
日本の法整備が遅れ過ぎ
- 14. まとめ
データ分析の大きな目的は「人間の理解」
顧客理解の努力の結果、個人を特定してプロファイリン
グし、より販売機会を増やし、LTVを上げていく方向に動
いています。
その一方で、プライバシー侵害に近いレベルまで個人の
オンラインでの行動が追われ、さらに、オフラインの情
報と関連づけられようとしています。
現状でこれらに制限を加える法整備や規制は十分とは言
えない。個人レベルで注意深く情報をコントロールする
必要があります。
逆に事業者は、個人情報保護に関する規制に関しては十
分注意が必要。特に海外展開をする場合。