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2021 年 10 月 28 日(木)福島地裁 損害賠償請求事件
証人尋問メモ
被告 日揮株式会社 放射線管理課 S 氏
(S 氏と原告代理人とのやりとり)
(以下、
・・は聞き取れない箇所)
―原告が直接触れた灰というのは危険なものだったのか。
S氏:法令で基準値は1㎏ 50 万㏃以下となっており、本焼却炉で生成される灰は最大でも1㎏ 16 万㏃
であったため、危険性は全くない。
健康被害は 500m㏜以上を浴びたときで、原告の 1 か月間の被ばく量は 0.03m㏜、1年で 0.36m㏜であ
る。日常でも放射能は浴びるもので、太陽、食事、石ころからも出ている。1 年で 2.4m㏜である。原告
の被ばく量は少ない。
―S氏の仕事について説明してください。
私の仕事は、放射線管理の新規入場教育、作業環境の放射線測定、放射線管理、安全対策、ダイオキシン
取り扱いなどである。
新人教育は(1 人につき)7時間。
「厚労省事故由来廃棄物」テキストを使用する。灰の危険性について
は「保護具をつけて作業して下さい」と説明している。被ばくによる健康被害、本現場での危険はないが
確認の必要があること、線量計での計測と1月ごとの集計を派遣元に通知すること、退出時検査につい
ては、埃が舞っている現場であるため服に付着しているものを測定し、ND(不検出)であることを確認す
ることとなっている。
―原告の主張する「灰に直接触れた」というのは肌に触れたのか、衣服の上からなのか。それをどのよう
に説明したか。
作業員と灰との接触は「作業服の上からあり」と説明している。灰が漏れた場合、清掃する前には灰が飛
び散らないようにし、微々たるものは掃除機で吸い取る、大量の灰についてはビニールで囲う。
「直接灰
に触れることはない」とは言っていない、保護具の上からレベル1の装備で通常は足りる。
レベル1以上の場合は、
濃度によって、それ以上のレベル2の装備もありうる。レベル2が必要な場合は
ビニールで覆い「エリア設定」を行い、責任者がレベル 2 と判断した場合であり、不安を覚えさせる意図
ではなく、手順を踏まえるために行うものである。
―原告に作業環境の放射線測定値を知らせたか?
空間線量は毎日事業所内で掲示板に掲示していた。退出時に問題ありとされたケースはいくつかあった。
ホールボディカウンター(WBC)を 3 か月に1回受けることになっており、これは体内に取り込んだ
放射能を測定するものであるが、
2件ひっかかった。
この人は飯舘村に居住していた人で、
村内
(山林?)
に食材を採りに行った人である。
―ビニールハウスの設営については。
点検口の塩ビパイプ回りを囲うもので、負圧にしているため灰は漏れ出ないようになっている。点検口
から内部に吸い込む、吸引した空気は建屋内に排出するが、局所フィルターで濃し取っている。
―放射線管理課がエリア設定をする判断については。
基準は濃度であり、床、壁を測定し、40 ㏃/㎠以上であること。
「エリア設定中」の掲示をしている中に入ると汚れるためレベル 1 の軽装備ではなく、半面マスク、長
袖、長ゴム靴、80%(除去効果のある)マスクおよび手袋を行うこととなっている。
―危険がないのであればエリア設定をしなくてもいいのでは?(注:被告側代理人は㏃「ベクレル」を
「ベクテル」と発言、少なくとも 3 回見られた)
法令上の要求がある。
燃やしているものが何か分からないため、
急にリスクが高くなることもありうる。
万が一の観点からそうなっている。
灰が漏れているから必ずビニールハウス+保護具というわけではない。エリア設定後、放射線管理課はハ
ウス負圧の確認をする、エリア内で使った工具を持ち出さないよう検査する。
レベル 2 の装備は、タイベック、ゴム長靴、専用手袋+ゴム手袋、99.9%マスクである。
―主灰コンベア内は負圧となっており、点検口から外に漏れないようになっているので、灰の作業員へ
の付着はあるのか?肌に直接触れることはあるか?
ない。保護具あるので。衣服の付着自体はたいしたことはない。退出時検査で確認する。
フレコンバッグへの灰を充填する際の被ばくは、灰の吸入についてはマスクをしているので危険はない。
灰シュートから灰が漏れることはない。
(注:灰シュートは、混錬機でキレート剤を混ぜ合わせ泥状にな
った灰を送り出す筒状のもので、下に置かれたフレコンバッグに落としこむようになっている)
シュート清掃における灰の混錬機の作業においては、マスクさえつけていれば肺に取り込むこともない
し、危険はない。放射線管理課としてはレベル 1 で十分である。
―タイベックに穴が空いたときはどうするのか。
ビニールハウスの外で、
負圧管理している作業している人同士で中断し、
放射線管理課に言うべき。本人
が申告しないと分からない。
―灰コンベアの開放作業については。
作業員は装備の上からしか灰に触れることはない。
点検口を開けたとしても、
負圧なので灰は漏れない。
そうはいっても少しは漏れるものもある。負圧でも引ききれないものは少し出るが、問題ないレベル。
―破損したバグフィルターの代わりに「仮フィルター」を 2 か月間使っていたことについては。
(
「仮フィルター」と称して使っていた)タイベックは除塵効果があるので問題ない。
検査結果も問題ない。あくまで応急措置として使っていたもので違法ではない。
(除塵)目的は達成でき
ていた。正規品をすぐに使わなかったのは、納入に2か月かかったためと聞いている。法令に即してお
り、以上でも以下でもない。
反対尋問
(原告代理人より)
―退出時検査は守られない場合、再教育を行うというが、どんな教育を行うのかその内容を作業員に説
明していたか?
ルールを守ってくれと言ったのみ。
―ID バーコードを没収するというが「一定期間」とはどのくらいか。
没収した理由のひどさによる。再発性があるかどうか。具体的に何日と決まっているわけではない。
―管理区域外での作業はあるか。
物の運搬などがある。
―派遣か。
はい。
―派遣法で業務以外はさせてはいけないとされているが。
それは(私の)範疇外なので。
―灰について、危険じゃないとのことだが、放射能はどの程度被ばくすると言ったか。
500m㏜が下限値である。
―灰が肌に触れないというのはどのような説明をしている中で出てきたのか。
管理区域内は装備していないと中に入れない。邪魔だから装備を外すのはダメだと言った。
―レベル2相当について、現場責任者や班長への教育は行っているか。
ダイオキシン法とか放射線管理について行っている。
―甲5号証について。前処理設備以降についての説明を。
焼却施設以降は開放作業を行う場合、
レベル2の表示をすることとされているが、
指示ではなく、指標と
いうことである。
―ビニールハウスを設置する基準については。
(灰を)清掃しないとならない場合。大量に漏れているので原因究明するために設置する。
―甲7号証 6 ページ②写真 床に何か降り積もっていて足跡のようなものがあるが、灰かどうか分から
ないということでよろしいか。
はい、ほこりだと思う。
―シュート内に灰が詰まり、バールで掻き落としをする作業があったが、その際に点検口を開けて行う
作業はあったか。
分からない。
―灰が着く可能性は。半面マスクで顔出ているしょう。
状況は私には分からない。
―甲7号証 11 ページ⑦写真 2017.12.8 灰漏れがあった中で清掃中であるが、これは把握していたか。
この写真では分からない。
―灰がそれなりの量漏れたことはあったのか。
灰漏れは何を指しているか。
―12 月 8 日前処理建屋で灰漏れ 磁選機(焼却対象物の中から金属を取り除くもの)
・・
あったかもしれないが、分からない。
―立ち合いが必要なのでは。
ハウスを組まないといけないかどうか、測定して初動のときに放射線管理が行かないと成立しないわけ
ではない。
―放射線管理は現場に行かないのか。
日常的に現場で点検することはないのか。現場の判断は、
そうする
と作業員たちが判断するのか。灰の状態、エリア設定、レベル 1 からレベル2にするか、放射線管理がす
るのはどういう場合か。
審査を行う。作業環境測定と全体の測定を行う。
―灰の処理について
私たちには分からないので呼ばれたら行く。話が来ないことには分からない。
―甲9号証第 1 灰処理業務日報 班長が判断する
仮フィルターのとき、エリア設定したか。
はい。
―甲 12、13
エリアで設定した内側が問題があるということではない。仮フィルターを 2 か月使っていたことは知っ
ている。それらの交換作業は見ていない。タイベックは除塵性能があるので問題ない。
―1 日何回交換していたか。
知らない。
―それは放射線管理課の立場ではない、日揮の問題ではないか。それらを放置していた。本体が故障して
も材料の手配に 2 か月もかかった。通常2か月はかからないのでは。
むしろ短いくらいだ。
―(機械を止めて安全を確保するより)事業の継続が優先?
個人の判断でできない。会社の判断になる。止める止めないということについては分からない。
―レベル1、2の判断について、
ガイドラインに従ってやっている。
(被告側代理人から再質問)
―仮フィルターについて、問題があったという前提が違うということでよいか。
(放射線管理課のいない
ところで行った)やみ作業と指摘されているが、安全管理上問題があったらどうするのか。
止めます。叱責します。
―放射線管理課は別のところに待機していて呼ばれたら行くということですね。
(裁判官より質問)
―混錬機の清掃作業で、バールを使って灰を落としていたことについて、エリア設定の必要はあるか。
灰が飛散するかどうかによる。床がどのくらい汚れたか、測定して 40 ㏃/㎠以下かどうかでレベル2の
装備になるかどうか判断することになる。
―防具については測定値によるが、エリア設定についてはビニールハウスが設営されているところに行
ってみて、バールで落としていたのを見ても、それについては問題ないのか。
はい。
―混錬機に行って、エリア設定したことについては。
認める。
―新規入場教育において、機械が故障して灰が漏れた場合、放射線管理課を呼んで~との説明を行った
か。灰は目に見えないものもあるが、どのような大きさの灰を指しているか。
・・イメージは話したか。
説明はしていない。点検・・
―教育の際に、灰が漏れたら砂のように落ちて床に滞積するような場合と、逆に目に見えないような灰
が蔓延する、漂う場合があるが、漂うものについては灰が漏れ出たとは思っていないのか。
はい。
―ほこりというのは灰のことか、他のものか。
灰だとしても問題ないと測って分かっているので。日常的に分かっている。
―工場の中は灰があるが問題ない、外に出て、ほこりのようになるというのはありえる。
はい。
―教育でそのことを言ったか。あくまでも床に滞積したもののみと。
マスクをつけろと言った。浮遊しているものは 80%マスクで大丈夫、外さないようにと。
―新規入場教育で放射線管理課は、灰の濃度は危険なものではない、安心して下さい、
灰の濃度を管理し
ているというが、誰がどのように管理しているのか。
放射線管理課の話ではない。家屋解体したものなど燃やすものの濃度、体積、重量、これくらいの灰にな
るというのを確認した結果、16 万㏃/㎏が最大だった。1つだけでなく灰のフレコンバックごとに測る。
―燃やすものも測っているのか。灰もどちらも測っているか。低くなるということと管理している・・
―混錬機の清掃はエリア設定を行い、清掃の時は必ず呼ばれたのか。呼ばれないこともあったのか。
呼ばれないときは分からない。
―呼ぶ呼ばないは班長の判断か。その基準は。
レベル 2 をつけると責任者が判断するときに、濃度が高いからなのか、汚れがひどいからなのか、放射
線管理課を呼んでみようということになる。
―混錬機での清掃作業はレベル2とされているが、放射線管理課の管理ではなく、現場の判断によって
呼ばれて行って、エリア設定しなかった場合は。
濃度が低かった上で、レベル1で済む場合がある。
―混錬機内でも?
混錬機では分からない。報告を受けていない。
(以下、裁判官側がS氏に確認した手順と役割)
① ビニールハウス設営 ② 測定 ③ エリア設定 ④ レベル2の判断
現場 放射線管理課 放射線管理課 班長
―直接灰に触れることは、肌にという意味か。
シュートの点検口清掃作業では、
湿った灰が落ちてくる。
レベル1の装備ではマスク以外は素肌が出ているので直接触れることになるのでは。
素手で触ることはない。管理区域に入るときは全面服でないと作業管理上成立しないので、湿った灰が
着くようであれば全面マスクをする・・
―それは班長の判断か。
はい。原告は退出検査での測定値が低い。すべてが灰であるとは限らない。
―班長がビニールハウスを設置する目的は。
漏れている灰が飛散しないようにするため。
―班長がその灰に放射能がどのくらいあるか分からないので、あとは放射線管理課を呼ぼう、と。
はい。
(原告代理人より再質問)
-放管はなんのためにいるのか、
というと失礼だが、
放管はエリア設定と測定のみで、
基準値内であれば
あとは現場で行うということか。放管のやることはそれだけなのか。人の生命を守るのが放管の仕事で
はないのか。
…。
―日揮が行うレクチャーは、班長にも行うのか。
派遣元が行うのではない、日揮の技術者が行う。
(注:班長は中村環境エンジニアリングの人で、原告の
直属の上司にあたる)
―班長が適切な判断をしているかについては誰が判断するのか。
ダイオキシンとか、新規入場教育で一日教育しないとならないが、このとき「理解力十分」と判断された
人が班長になる。あとは分からない。

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