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担当 高野泰衡
民法入門
基礎攻略講座
導入編
事例から・・・
海外旅行に行くことになったAは、高画質の風景写真を
撮ろうと思い、友人Bから高級デジタルカメラを10万円で
買った。またそのカメラに装着する望遠レンズをカメラ店か
ら20万円で購入した。Aはそのカメラとレンズをもって旅行
に行き風景写真などを多数撮影した。ところが、そのカメラ
にはAが購入する前から受像素子に欠陥があり、Aの撮影
した写真はすべて微妙にボケていた。
あなたがAの立場ならどうしますか?
民法とは何か…①
近代憲法の理念の下、身分から開放され、個の領域を保障された市民は自由な関係
を形成できるようになった。
↓このように
国家権力の介入を受けずに自由に市民関係を形成できることを「私的自治」という。
↓
これを法律的な観点からみると、「何人も自己の自由な意思によらなければ権利を取
得したり、義務を負うことはない」という「私的自治の原則」が導かれる。
↓
さらに「私的自治の原則」からは、誰とどのような内容の契約を締結するかを自由に決
められるという「契約自由の原則」が認められることになる。
私人と私人の関係は当事者の意思が最も尊重され、契約の内容やそれにより
発生する権利・義務の内容も当事者の意思によって決定される
民法とは何か…②
もっとも、当事者が契約内容を詳細に定めておくとは限らないし、そもそもすべて
の事態を想定して契約内容を定めておくことは不可能。
また、契約書の文言が不明確であり契約内容が確定できないこともある。
↓
このような場合、当該契約をめぐり当事者間で紛争が生じることがある。
↓
そこで、契約内容の不備を補い紛争を解決するためのルールが必要となる。
↓
それが「民法」
↓
また、当事者の自由な意思で決定することがふさわしくない公序に関する事項は
最低限のルールを決めておく必要がある。
↓
「民法」はこのような公序についても定めている。
民法とは何か…③
当事者の意思で決定
できない事項
(公序に関する事項)
民法の規定 > 当事者の意思 > 民法の規定
当事者の意思で決定
できる事項
(公序に関しない事項)
強行規定 任意規定
=
=
私的自治の原則
まず当事者の意思が優先
民法は補充的に機能
強行規定に
反した合意は
無効
民法とは何か…④
民法とは、自由主義思想に基づいた市民関係を規律するルール
市民関係
取引や契約などの
財産関係
婚姻や相続などの
家族関係
財産法
家族法
民法
司法試験では
ここが中心
財産法の全体像
A B
払った
10万円
返せ
AのBに対する10万円の代金返還請求権が認められるか?
①誰の ②誰(何)に対する ③どんな権利が ④どうなったか?
発生・変更・消滅主体 客体 権利・義務
民法で問題とする権利
① 債権
特定人が他の特定人に対して一定の財産上の行為を請求
できる権利
② 物権
物に対して直接・排他的に支配できる権利
A 所有権
Aは引渡債務を負う Bは引渡債権を有する
Aは代金債権を有する Bは代金債務を負う
代金債権
引渡債権
A B
代金100万円を払え
車を引き渡せ
売買契約
債権関係
売主
買主
Aを売主、Bを買主としたA所有自動車の売買契約
物権関係
A B
所
有
権
・
使
用
・
収
益
・
処
分
(民法206条)
所有権譲渡
所
有
権
・
使
用
・
収
益
・
処
分
(民法206条)
売買契約
代金債権
引渡債権
A B債権関係
物権関係
人 自然人
法人
権利・義務の帰属主体
になれる資格
財団法人(財産の集まり)
社団法人(人の集まり)
権利・義務の主体
権利能力者
債権の客体=人(主体と同じ)
物権の客体=物(有体物:一定の空間を占めるもの)
不動産(土地およびその定着物)
動産(不動産以外の物)
*債権など物以外も物権の客体になる
権利の客体
第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。
人の意思によるもの
人の意思によらないもの
・契約
・単独行為
・債権や物権を発生・変更・消滅させる原因は何か?
・不法行為
・時効
・相続
権利変動の原因
不法行為
ある者が故意または過失により他人の権利や利益を違法に侵害すること。
不法行為者は相手方に対して損害賠償責任を負う。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害
した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
A B
放火
(不法行為)
不法行為に基づく損害賠償請求
契約:申込の意思表示と承諾の意思表示の合致(合意)
契約
A B
その車を100万
円で買うよ
合致
僕の車を100万
円で買って
申込の意思表示
承諾の意思表示
意思表示
法律効果の発生を欲する意思を外部に表す行為
〔意思表示のプロセス〕
夕張メロンの売買契約における買主からの申込の意思表示を例に
動機 内心的効果意思 表示意思 表示行為
高く売れ
そうだ
夕張メロンを買
おう
夕張メロンを買
いたいと言おう
夕張メロンを
買いたい
意思表示(通説)
と思う と思う と思う という
契約の成立から効力発生まで
契約の成立要件
=申込の意思表示と承諾の意思表示の外形的合致
契約の有効要件
契約の有無
契約の効力
=客観的有効要件(契約内容に着目した要件)
・確定性・実現可能性・適法性・社会的妥当性
=主観的有効要件(当事者に関する要件)
・権利能力・行為能力の存在
・意思表示に瑕疵のないこと
契約の効力発生要件
=条件・期限の特約ある場合に問題
効力発生時期
意思の不存在・瑕疵ある意思表示
・意思の不存在⇒意思表示は無効
表示行為はあるが、それに対応した内心的効果意思がない場合
ex. 「夕張メロンを買う」と表示しているのに、実は買うつもりがなかった
「夕張メロンを買う」と表示しているのに、実は「富良野メロン」を買う
つもりでいた(夕張メロンを買う気はない)
・瑕疵ある意思表示⇒意思表示は取消しできる
意思表示はあるものの内心的効果意思の形成過程に問題がある場合
ex. だまされて夕張メロンを買う気になり「夕張メロンを買う」と表示した。
契約の効力
契約の有効要件
有効 取り消しできる 無効
確定的に効力
が生じる
一応効力が生じてい
るが取り消されると
初めに遡って無効と
なる(遡及的無効)
初めから確定的に効
力が生じていない
充足
充足せず
・客観的有効要件を欠く
・意思の不存在
・意思表示の瑕疵
・行為者が未成年者
具体例
A B C
①詐欺
②売却 ③転売
④取消
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 (略)
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者
に対抗することができない。
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けてい
る限度において、返還の義務を負う。
法律関係の検討①
AがBとの契約を取り消した(96条1項)ことによりAB間の売買契約は
遡及的に無効となった(121条)
↓
車の所有権は一度もBには移転しなかったことになる
=Aに帰属したまま=Bはずっと無権利だった
↓
無権利者Bが所有権を移転させることはできないので、Cも所有権を
取得しなかったことになる
↓とすれば
Cには車を占有する権限はないのでAから返還を求められれば返さ
なければならないことになる
↓しかし
これではCがAB間の契約が有効だったと信じていた場合に酷である。
法律関係の検討②
↓そこで
法は一定の場合にCの保護を図り、Aとの調整を図った。
=96条3項
↓すなわち
・Cが善意の場合はAがAB間の契約の取消を対抗できないこととして
Cの保護をはかった=Cが所有権の取得を主張できる
・Cが悪意の場合はAに取消無効を主張させてAの返還請求を認め、
Aの保護をはかった。
Aと第三者Cとの利益調整
・A>悪意のC →詐欺を知って取引にはいったCは保護に値せず
・A<善意のC →詐欺を知らなかったCと騙されたAでは、Cを保護
=騙されたとはいえ意思表示をしてしまったAには一定の責任ある
静的安全と動的安全
A B C
所有権を失
いたくない
所有権を
取得した
静的安全 動的安全
調和 どう図るか?
対立
利益
民法の
テーマ
善意 無過失 ① 善意無過失
有過失 軽過失 ② 善意軽過失
重過失 ③ 善意重過失
悪意 ④ 悪意
善意・悪意 ある事実を知らないこと
ある事実を知っていること
注意義務を果たしてい
ること(不注意なし)
注意義務を果たしてい
ないこと(不注意あり)
重大な注意義務違反が
あること
代理(効果帰属要件)①
代理権を付与された代理人Bが、本人Aの代理人であ
ることを示して本人Aのために相手方と法律行為(契約)
を締結した場合、その契約の効果がことごとく本人Aと
相手方Cとの間に直接帰属するもの
・代理権
法定代理権:法の規定に基づき本人と一定の地位にある者に付与される
任意代理権:本人の意思によって授与される
・代理行為は代理人の意思表示によってなされる
・代理の効果は本人と相手方に直接効果帰属するのであって、いったん
代理人に帰属してから移転するわけではない
代理(効果帰属要件)②
A
B
C
売買契約の効果
・代金債権、引渡債権の発生
・所有権移転
ことごとくAC間に帰属
代理人
本人 相手方
代理権
代理行為
物権変動=物権の発生・変更・消滅
第百七十六条
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
意思主義 原則:契約時
形式主義
物権変動には、意思表示だけ
ではなく、登記などが必要
物権変動の仕組み
日本の民法が意思
主義を採用してい
るのは明らか
何によって物権変動は起こるか? いつ変動するのか?
物権の変動は、常に外界から認識しうるように登記や
引渡などの公示を備えるべきという建前
趣旨
これから取引に入ろうとする者を保護。
『公示の原則』
A B
私の土地売ります
本当にAさ
んの土地
だろうか
不動産
動産
『登記』
表題部(土地の表示)
所在
地番 地目 地積 ㎡ 原因及びその日付 登記の日付
北海道△郡▲村東2条
5番2 宅地 306 23 平成○年○月○日5番より分筆
権利部(甲区)(所有権に関する事項)
順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
1 平成○年○月○日所有権移転 原因 平成×年○月○日 売買
北海道△郡▲村東2条 森野 熊蔵
権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
1 平成×年×月×日抵当権設定
原因 平成×年○月○日 金銭消費貸借
債権額 金3000万円
対抗要件
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法
その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなけ
れば、第三者に対抗することができない。
対抗関係
C 第二譲受人
B 第一譲受人
A
Bは所有権取得の登記を備えないと、Cから登記の不存在を
主張された場合、所有権の取得を主張できない
⇒登記を具備しないと負ける
第1譲渡
第2譲渡
二重譲渡
登記
『対抗要件主義』
公示に対する消極的信頼を保護して取引の安全を図る。
公示されていない物権変動は生じていないであろうという信頼
A C
私の土地
売ります
Aさんからは
誰にも所有権
は移転してい
ないんだな
B
登記
①譲渡
②譲渡
この信頼を保護
『公信の原則』
趣旨
公示に対する積極的信頼を保護して取引の安全を図る。
ある権利状態が存在するかような公示が存在する場合に、その
公示を信頼して取引に入った者に対して、その公示どおりの権
利状態があったのと同様の保護を与える建前
A B
①預ける
C
②売却
→公示されている物権変動は生じているであろうという信頼
引渡
『公示の原則』と『公信の原則』
公示の原則→動産・不動産いずれにも(177条、178条)
物権の存在 公示の不存在+ 対抗できない→
物権の不存在 公示の存在+ 公示どおりの保護→
公信の原則→動産のみ(192条)、不動産には適用なし
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を
始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその
動産について行使する権利を取得する。
⇒即時取得
債権の一生
債権の発生
契約
不法行為など 同時履行の抗弁権
債権の消滅
弁済
代物弁済
相殺
時効など
債権の効力
債務不履行
危険負担
担保責任
債権の担保
債権の保全
債権者代位権
詐害行為取消権
物的担保-抵当権など
人的担保-保証
同時履行の抗弁権(533条)
A B土地売買契約
売主買主
土地
明け渡せ
代金支払いと
一緒だ
趣旨
公平の原理
債務不履行の態様
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、
債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなく
なったときも、同様とする。
・履行遅滞(415条前段)→履行期を過ぎている
・履行不能(415条後段)→履行が不可能になっている
・不完全履行(415条前段)→一応の履行はあるが不完全
態様
債務不履行の効果
・現実的履行の強制(414条)-債務者の帰責性不要
・損害賠償請求(415条)-債務者の帰責性必要
・解除(541条、543条)-債務者の帰責性必要
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が
相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、
相手方は、契約の解除をすることができる。
第五百四十三条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の
解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰す
ることができない事由によるものであるときは、この限りでない。
現実的履行の強制
A B
1000万円の貸金返還請求権
差押え
↓
強制競売などにより
金銭に換価
↓
配当(他に債権者がいれば按分的満足)
危険負担
A
〔建物売買契約〕
買主
B
売買契約で売主の引渡債務が売主(債務者)の帰責性によらず不能にな
り消滅した場合、買主(債権者)はなお代金を払わなければならないか?
=一方債務が消滅した場合、他方の債務も消滅するのか?
売主
消滅
×
焼失
引渡債務
代金債務
=危険負担の問題
建物焼失の不利益をいずれが負担するのか
=消滅or存続?
担保責任(570条など)
売買契約の目的物に当初から瑕疵などがあった場合に売主の負う責任
A
買主
B
売主
修理請求
代金減額
損害賠償
解除 など
Aはどのような請求ができるか?
欠陥
債権の保全①ー債権者代位権(423条)
A
B C
土地明渡請求権
1
0
0
0
万
円
貸
金
返
還
請
求
権
BのCに対する土地明渡請求権を、AがB
に対する貸金返還請求権を保全するため
に、Bに代わって行使する
代位行使
債権の保全:債権の引き当てとなる債務者の一般財産を保全すること
債権の保全②-詐害行為取消権(424条)
A
B C
②無償譲渡(詐害行使)
①
1
0
0
0
万
円
貸
金
返
還
請
求
権
AがBに対する貸金返還請求権を保全する
ために、Bの詐害行為の取消しを裁判所に
請求する
取消し請求
債権の担保①(人的担保)
〔保証〕
A B
C
1000万円貸金(主債務)
債権者
主債務者
保証人
①弁済
②求償
・付従性
主たる債務が消滅すると保証債務も消滅するという保証債務の性質
債権の担保:債務者が無資力になったような場合でも債権の回収を確実に
するための方法
債権の担保②(物的担保)
〔抵当権〕
A B1000万円貸金
(被担保債権)
債権者
債務者
・付従性
被担保債権が消滅すると抵当権も消滅するという関係
・抵当権の効果
債務者が弁済しない場合、抵当権を実行
=目的物を競売にかけて、金銭に換価し、
そこから優先的に弁済を受けることができる
債権の消滅
・弁済
・代物弁済
・相殺
・時効 など A B
100万円貸金債権
60万円売買代金債権
Bが相殺
A B
40万円貸金債権
対等額(60万円)の範囲で
両債権が消滅する
〔相殺〕
家族法
家族法
親族法
相続法
・総則
・婚姻
・親子
・親権
・後見
・保佐及び補助
・総則
・相続
・相続の効力
・承認及び放棄
・財産分離
・相続人の不存在
・遺言
・遺留分
担当 高野泰衡
民法入門
基礎攻略講座
導入編

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