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2010年7月7日 文責 飯島聡
最上敏樹『人道的介入』(2001)読書会(資料)最上敏樹『人道的介入』(2001)読書会(資料)最上敏樹『人道的介入』(2001)読書会(資料)最上敏樹『人道的介入』(2001)読書会(資料)
【序【序【序【序 世紀の難問――複雑化した平和のなかで】世紀の難問――複雑化した平和のなかで】世紀の難問――複雑化した平和のなかで】世紀の難問――複雑化した平和のなかで】
・人道のための武力行使
「個別国家の独断による武力行使というものが、はなはだしい人権侵害や非人道的状況を中止するためと
いう理由があれば許容できるか。」⇒《狭義の人道的介入》
・「絶対平和主義」対「絶対倫理」
「無辜の人々がなぶり殺しにされているときに、私たちは何もしなくてもよいか」
⇒「これは難問である。平和を真剣に考え真摯に希求している人間ならば、『何もしなくてもよい』とは絶
対に答えようのない問題だからである。何かをしなければならない。しかもその『何か』には、厳格な絶
対平和主義のもとでは認められないであろう、一定の武力行使も含まれるかもしれない。それはいかにも
重く、悩ましい問いではないか。」
「平和のためにどこまで他人を強制できるか」/「人は平和のためにどこまで危険を引き受けることがで
きるか、引き受けねばならないか」
「非人道的状況におかれた人々を救うためのあらゆる行為を人道的介入に含める。」⇒《広義の人道的介入》
【第一章【第一章【第一章【第一章 人道的介入とは何か】人道的介入とは何か】人道的介入とは何か】人道的介入とは何か】
・人道に対する罪の成立
「他人が苦しんでいるのだから何をしてもよい、という単純な議論では済まない。何が人道的介入である
か、そのうちどれが許容されるのか――そういった点について、できるかぎり客観的な行動基準を用意す
ることが求められる。(P9)
(1)インドによるパキスタンへの介入
(3)ヴェトナムによるカンボジアへの介入
(3)タンザニアによるウガンダへの介入
「第一に、迫害する独裁者の追放は必要だったかもしれないが、状況次第では同じことのくり返しになり
うることである。それは外科的な処置の限界だったと言ってよい。第二に、そうして同じことがくり返さ
れても、同じ介入国が人道的介入をくり返すわけではない。それは、国家が独断で行う人道的介入には選
択性がつきまとう、ということを意味している。」(P41)
・「現実の人道的介入が『客観的に』なされるわけではない」/「そうして『客観的に』なられないという
ことは、言いかえれば現実におこなわれた人道的介入は『恣意的』だったではないか、という疑念の元に
もなる。」(P45-46)
【第二章【第二章【第二章【第二章 試練の国連体制】試練の国連体制】試練の国連体制】試練の国連体制】
・人道的介入の分類(表)P51
「もし国連による人道的介入が認められるとするなら、その本旨はあくまで不条理な苦しみのもとにある
2
人々を救うことであって、介入する側の勢力を誇示することではない。」(P61)
・ルワンダで1994年に発生した大虐殺
「早い時期に非武力行使型の兵員および文民警察を派遣していたなら、50万人もの虐殺はかなり防ぎえ
たのではないか」。(P69)
「紛争解決と道義の実現とを重ね合わせ、道義を実現して『悪』に立ち向かうためには中立的であったり
非暴力的であったりしていてはならない、と簡単に言えるかどうかが問題なのである。」(P85)
・1999年の旧ユーゴ空爆に対するノーム・チョムスキーの三つの批判(P90-91)
【第三章【第三章【第三章【第三章 「人道的戦争」――コソヴォのはかない春】「人道的戦争」――コソヴォのはかない春】「人道的戦争」――コソヴォのはかない春】「人道的戦争」――コソヴォのはかない春】
セルビア人とアルバニア人との双方が虐殺を繰りかえしたのが事実だとすれば、『人道的介入』は、セルビ
ア人・アルバニア人両方に
、、、
対する攻撃でなければならない。しかし実際にはそうはならなかったし、また
現実にもそうした精密な仕分けなど不可能だろう。そういう場合、相対的に犠牲者の多い側を救援するこ
とをもって『人道的介入』とみなすことになるのだろうか。」(P102)
「〔ベオグラード〕空爆は、動機はあるていど人道的かもしれないが、手段は非人道的であるような例だっ
た。そのようなズレのある行動を、『人道的』介入とは呼びにくい。動機が人道的であると言うなら、手段
もまた人道的でなければならないのではないか。」(P108)
「迫害を連鎖させる社会構造の改善に空爆は何の意味ももたなかった。」(P110)
・国連憲章二条四項
・人権か国家主権か(P121) ⇒「不介入原則絶対主義」「武力不行使原則絶対主義」
【第四章【第四章【第四章【第四章 正戦論をおしとどめて】正戦論をおしとどめて】正戦論をおしとどめて】正戦論をおしとどめて】
・新しい正戦論 ①正しさについての確信 ②ある種の国際連帯主義 ③正義と連帯に基礎をおく行為は
理にかなったものだという、理性主義への確信 (P133)
【第五章【第五章【第五章【第五章 市民的介入の論理】市民的介入の論理】市民的介入の論理】市民的介入の論理】
「戦争は戦争である以上、目的さえ正しければどんどんやってよいとは言えない。目的が正しくとも、い
やしくも一群の人々(そのなかには罪も責任もない人々も含まれうる)を殺すことになるかもしれない行
為なのだから、それは『正しい殺人』だと断言できるものでなければならないのだ。」(P170)
「正義を語り、正戦を論ずるなら、《誰が》の問題は決定的に重要なのだ。」(P180)
「人道的介入と呼ばれる(当事者が呼びたがる)現実世界の行動が、しばしばそれをおこなう資格のない
国々によっておこなわれがちだったからこそ、第三者の側も単純に善行と受けとめにくかったのではない
か。」(182)
・《予防のための介入》(P182)
・「介入せよ、ただし上流で」(P184~) ⇒ イグナチオ・ラモネの主張
・武力介入以前の介入(P186)
【終章【終章【終章【終章 終わりなき課題】終わりなき課題】終わりなき課題】終わりなき課題】
「〔人道的介入に〕大切な事柄は、自己陶酔あるいは心情倫理への没頭からなされなければならないし、目
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前の問題さえ片づければよいといった対症療法であってもならない。」(P192)
・「ボンヘッファー的状況」(192)
・和解の支援(P196)
・正義のカタルシス
「裁判(justice)とは正義(justice)をおこなうことである。それは第一義的には法を執行することであ
り、和解の作業そのものではない。だが、和解を始めるために裁きが必要なこともある。被害者の側の精
神的な傷が深すぎて、最小限の法的正義だけでも実現しないことには和解の過程を始めようがない場合で
ある。まず復讐の連鎖を断ち切るために正義のカタルシスを働かせること、と言ってもよい。」(P198
-199)
・平和主義勢力の課題(P204)
「〔ユーゴ〕空爆とは違った、現代の平和が求める人道的介入について考えることを、平和主義の側も求め
られている。日本がかつてのように侵略に走らないことは、世界平和に対する何より大きな貢献だが、侵
略さえしなければ後は何もしなくてもよいということにもならない。そう言って済ますには、現代の非平
和はあまりに悲惨で不条理なのである。」(P204)
・《大文字の人道》と《小文字の人道》(P209)
「日常的な政策の課題としてより重要なのは、いつも必要な介入を、放置せず実際におこなうことであろ
う。それを放置しておくことが、実にしばしば、第三者の武力介入まで正当化しかねない凄惨な人権侵害
につながるからである。
それを防ぐための『介入』を、まず徹底的にしなければならない。またどういう種類の『介入』であれ、
押しつけとしてではなく、迫害される人々への共感からおこなわれなければならない。いわば、謙虚な能
動主義である。その立場に立って初めて、『介入』を国と国、民族と民族、人と人との『和解』へとつなげ
ることができるのである。」(P209-210)
【以上】

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