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WEB 動画と著作権について考える(その1) ①  動画に市販の楽曲を載せると何故問題なのか   インターネットだけでなく TV 、映画など映像に不可欠な BGM は多くの場合、用途によって利用が制限されています。  これらは著作権など法律によって規制があるからなのですが、そもそも何故法律で規制されているのでしょうか。  楽曲はミュージシャンだけでなく作詞家(歌物の場合)、作曲家、アレンジャー、 CD ジャケット制作者など多くのプロフェッショナルが  関わって作られたものです。こういった作り手が本来得るべきだった利益を不当に損なわないように保護するために作られた法律が  著作権です(アート、書籍なども同様)。  世の中で使われている楽曲はその用途によって権利使用料を払う形で著作権者と  取引しているのが実態で、カフェ・レストランでかかっている有線放送、  映像に挿入された楽曲も同じように扱われています。  いわゆるアーティストにとってはライブイベントの出演料などを除けば、  著作権の切り売りで生計を立てていると言っても過言ではないでしょう。  ということで楽曲の利用=アーティストへの支援・リスペクトと考えて  しかるべき対価を払ってあげるのが正しい有り様なのです。 ②  動画に関連する法律と WEB で掲載するにあたって押さえておきたいこと  ところが著作権法によるといくつかの例外があり、例えば私的利用の範囲内なら著作物を複製していいことになっています。   CD レンタルして iPod にコピーして楽しむなどはまさにこのケースで法律上は許された権利です。結婚式の映像(プロフィール・  エンドロールビデオなど)に映像を盛り上げるために GREEEN やミスチル、 MISIA などの曲を入れるのも見るのが本人と家族だけ  という前提で私的利用の範囲内となっています。  ところがこうした映像を結婚式場がネットに掲載など集客のために利用するとしたらどうなるでしょう。私的利用の範囲を超えますね。  実際そういうケースは非常に多く、ネット掲載まで行かなくても店舗で DVD で普通に流れていることもあるくらいです。  では、どうしたらいいでしょうか?  音楽に関わる権利は多く存在しますが、動画に関して一般的に押さえておけばいいのは著作権、シンクロ権の2つです。   i ) 著作権・・・ JASRAC などの権利管理団体に所定の費用を払う。用途によるが広告収入のないケースで 5,000 円 / 月程度。   ii)  シンクロ権・・・映像に BGM を付ける場合に必ず発生する権利でこちらも JASRAC などの管理団体で取り扱いがあるが応相談。   (注:国内楽曲、国外楽曲で著作権・シンクロ権に関してはフローが異なる箇所あり)  これらをクリアすることにより、始めて動画に BGM を載せて WEB で公開することができます。  次回はいくつかのケーススタディと今後どうなるのかについて述べたいと思います。 何気なく見ている Youtube などの動画にも法律上の制約があります。 代表的なものはやはり著作権。今回はこれについて考えてみたいと思います。 (※当方で各種情報を集約したものであるため、記載内容に関しての責任は負いかねます。あくまで参考ということで。)

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