オレンジリボン



    毎年11月は
    児童虐待防止推進月間
    ネットエイジア株式会社の
    モバイルリサーチ2011年7月による
    と
    オレンジリボンの認知率は

    34.3%に留まる。
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(手前から、讀賣・日経・朝日新聞平成23年7月20日夕刊)
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4班 家庭問題


児童虐待の取り組み

   教職ゼミナール
稻山陽太 松島明 山本康平

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児童の権利に関する条約
第十九条
   一 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他
     の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の
     身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若
     しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を
     含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法
     上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。

1989年に国連で採択されたこの条約は、1994年に日本も批准した。




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虐待の定義
児童虐待の防止に関する法律
第2条
  (省略)
 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加える
    こと。
 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為
   をさせること。
 三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の
   放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と
   同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
 四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居す
   る家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的
   外傷を与える言動を行うこと。
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・身体的虐待
・性的虐待
・ネグレクト(養育の拒否や放置)
・心理的虐待

      『子育て支援Q&A』(ミネルバ書房)

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虐待に関する通告義務と守秘義務
児童虐待の防止に関する法律
第六条
   一 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これ
     を市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は
     児童委員を介して市町村、 都道府県の設置する福祉事務所若しくは
     児童相談所に通告しなければならない。
   二 (省略)
   三 刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他
      の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をす
      る義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。




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出頭・臨検捜査・接近禁止命令
児童虐待の防止に関する法律

・子ども同伴で出頭させ、職員の質問・調査に応じなけれ
 ばならない。(第8条)
・裁判所の許可状は発行により職員を子どものいる家に
 臨検させせる。(第9条)
・児童が施設に入所し、同法律に基づき面会に制限がかけ
 られた場合、施設・就学する学校・通学路等付近に徘徊
 してはならない。(第12条)


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厚生労働相のデータ




   平成22年度 厚生労働相 社会行政報告例の概要
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厚生労働相のデータ




   平成22年度 厚生労働相 社会行政報告例の概要
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厚生労働相のデータ




   平成22年度 厚生労働相 社会行政報告例の概要
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子どもたちへ支援




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児童相談所
児童福祉法
第十一条
イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必
要と
   するものに応ずること。
ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学
的、
   社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
二 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を
   行うこと。
 ホ 児童の一時保護を行うこと。
ヘ 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の
援助を
   行うこと。                           13
事例−大阪−




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事例−大阪−




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大阪府警察では、児童虐待対策 (チャイル
ドレスキューチーム)を設置している。
        班
子ども達を危険な状態から早く救い出し、
心身ともに健康で安全な生活が送れるよう
にとの願いを込めて名付けている。
      ・ 児童虐待に係る相談の受理
      ・ 被害児童の保護
      ・ 児童相談所長等からの援助要請
                    に基づく支援
      ・ 児童相談所等関係機関・団体等の連絡
              に関する活動を行ってい
      る。
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大阪府子どもを虐待から守る条例
平成23年2月に施行された。

・児童虐待防止法で定める4つの定義に加え、
『経済的虐 についても虐待と定義づけた。(第2条)
待』
・きめ細やかな対応ができる体制の整備を行うこと等
 を府の責務として位置づけた。(第4条)
・府・市町村の虐待防止施策の実施状況について、
 年次報告書を公表しなければならない。(第9条)


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事例−アメリカ−
・州によって制度、法律が異なる。
・虐待の先進国と言われ、虐待通告数が300
万件、その3分の1で虐待が実際に確認され
た。
・60%がネグレクト、18%が身体的虐待、
10%が性的虐待、7%が心理的虐待。
・守秘義務、通告義務が徹底される。
・新生児の遺棄について、法的責任を問わ
れない。(カリフォルニア州)
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まとめ
・子どもたち側から助けを求められる仕組
みをつくる

・両親が子育てについて学べる制度
・小学校で虐待について教える




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参考文献・資料
オレンジリボン運動公式サイト(http://www.orangeribbon.jp/)
讀賣新聞平成23年7月20日夕刊1面
日本経済新聞平成23年7月20日夕刊15面
朝日新聞平成23年7月20日夕刊1面
平成22年度 厚生労働相 社会行政報告例の概要
『子育てQ&A』(ミネルヴァ書房)
大阪府ホームページ(http://www.pref.osaka.jp/)
文京区ホームページ(http://www.city.bunkyo.lg.jp/)




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・虐待防止の対策はどうあるべきか
・虐待を受けた子どもたちにできることは




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虐待パワーポイントPp