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柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉審査資料
資料番号
KK67-0003
提出年月日
平成25年10月21日

柏崎刈羽原子力発電所 6号及び7号炉

コメント回答(その2)について

平成25年10月
東京電力株式会社
コメント回答(その2)添付資料リスト

添付資料-1:
・ 柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉の耐津波設計ならびに設計
基準(基準津波)を超える津波に対する対策について
添付資料-2:
・ フィルタベント装置の性能確認状況について
添付資料-3:
・ フィルターベント設備に対する航空機衝突の影響について
添付資料-4:
・ 炉心損傷前の耐圧強化ベントを使用したD/Wベント時の線量評
価
添付資料-5:
・ 柏崎刈羽原子力発電所 第6号機
防用ホースの配置を明示した図面
・ 柏崎刈羽原子力発電所 第7号機
防用ホースの配置を明示した図面

可搬型代替注水ポンプ及び消
可搬型代替注水ポンプ及び消

添付資料-6:
・ 内部溢水防護(蒸気影響評価)の概要
添付資料-7:
・ 代替原子炉補機冷却系台数の考え方
添付資料-8:
・ 格納容器内の計装設備について
添付資料-1
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柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉の耐津波設計ならびに
設計基準(基準津波)を超える津波に対する対策について

関連コメント:
設計基準を超える津波が来た場合の対策
をまとめること

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社
1.柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉の津波に対する対策
対策

津波
条件
(
基
準
津
波
)

設
計
基
準

基
準
規
則
へ
の

適
合
(
※
)

目的

1.敷地への浸水防止(外郭防護1)
2.漏水による重要な安全機能への影響防止(外郭防護2)
3.重要な安全機能を有する施設の隔離(内郭防護)
第
1
段

超
え
る
津
波

設
計
基
準
(
基
準
津
波
)
を

信
頼
性
向
上
の
た
め
の
自
主
的
な
取
り
組
み

実施事項

第
2
段

第
3
段

第
4
段

備考

※設置許可基準規則及
び同解釈

敷地への浸水防止に係わる裕度向上
基準津波を超える津波に対し、波力の低減
および敷地への浸水の低減

海抜15mの高さの防潮堤
を設置

建屋への浸水防止に係わる裕度向上
敷地への浸水に対し重要な安全機能を有す
る施設(耐震Sクラス施設)を内包する建
屋への浸水の防止

原子炉建屋、タービン
建屋等の水密化

・水密扉の設置等

第1段、第2段の前段否定に基づく重要
区画への浸水防止
建屋内に浸水した場合に備え、特に重要な
安全機能を有する施設を内包する区画への
浸水の防止

重要区画の水密化

・配管/ケーブルトレイ
貫通部止水、ダクト
止水等

第3段の前段否定に基づく重要区画への
浸水に対する影響緩和
重要区画に浸水した場合に備え、浸水に
対する影響の緩和

排水設備の設置

-

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

-

1
2.基準津波に対する対策(1/2)
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 別記3 (抜粋)
3 第5条の「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」を満たすために、基準津波に
対する設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針によること。
一 Sクラスに属する施設の設置された敷地において、基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入さ
せないこと。また、取水路及び排水路等の経路から流入させないこと。そのため、以下の方針によること。

柏崎刈羽原子力発電所 6、7号炉における対応
-
1.敷地への浸水防止(外郭防護1)

①Sクラスに属する設備(浸水防止設備及び津波監視設備を除く。)を内包する建屋及びSクラスに属
する設備(屋外に設置するものに限る。)は、基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に
設置すること。なお、基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には、・・・(以下、省略・・・)

A)遡上波の地上部からの到達、流入の防止
Sクラスに属する施設を設置する敷地高さは基準津波による最
大遡上高さよりも高いため、基準津波による遡上波が地上部から
到達、流入することはない
・・・高さにより外郭防護1を実現

③取水路又は放水路等の経路から、津波が流入する可能性について検討した上で、流入の可能性の
ある経路(扉、開口部及び貫通口等)を特定し、それらに対して浸水対策を施すことにより、津波の
流入を防止すること。

B)取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止
取水路、放水路等から津波が流入する可能性がある経路として
特定したタービン建屋海水熱交換器区域の取水設備開口部に、
浸水防止設備を設置することにより、津波の流入を防止
・・・外郭防護1として浸水防止設備を設置

二 取水・放水施設及び地下部等において、漏水する可能性を考慮の上、漏水による浸水範囲を限定して、
重要な安全機能への影響を防止すること。そのため、以下の方針によること。
①取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取水・放水施設及び地下部等における漏水の可能
性を検討した上で、漏水が継続することによる浸水範囲を想定(以下「浸水想定範囲」という。)する
とともに、同範囲の境界において浸水の可能性のある経路及び浸水口(扉、開口部及び貫通口等)
を特定し、それらに対して浸水対策を施すことにより浸水範囲を限定すること。
②浸水想定範囲の周辺にSクラスに属する設備がある場合は、・・・(以下、省略) ・・・

2.漏水による重要な安全機能への影響防止(外郭防護2)
取水路・取水設備等には、構造上の特徴として隙間部等は設けら
れていないため、漏水の可能性はない

三 上記の前二号に規定するものの他、Sクラスに属する施設については、浸水防護をすることにより津波
による影響等から隔離すること。そのため、Sクラスに属する設備を内包する建屋及び区画については、
浸水防護重点化範囲として明確化するとともに、津波による溢水を考慮した浸水範囲及び浸水量を保守
的に想定した上で、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路及び浸水口(扉、開口部及び貫
通口等)を特定し、それらに対して浸水対策を施すこと。

3.重要な安全機能を有する施設の隔離(内郭防護)
タービン建屋内で地震により循環水系配管が破損し津波が流入す
ることを想定し、浸水防護重点化範囲への浸水の可能性がある経路
、浸水口に浸水防止設備を設置することにより、Sクラスに属する施
設を津波による影響から隔離
・・・内郭防護として浸水防止設備を設置

<基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド(抜粋)>
(2)津波による溢水を考慮した浸水範囲、浸水量については、地震による溢水の影響も含めて、以下
の例のように安全側の想定を実施する方針であることを確認する。
① 地震・津波による建屋内の循環水系等の機器・配管の損傷による建屋内への津波及び系統
設備保有水の溢水、下位クラス建屋における地震時のドレン系ポンプの停止による地下水
の流入等の事象が想定されていること。・・・(以下、省略)・・・

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2
2.基準津波に対する対策(2/2)
別表第二に基づき、浸水防止設備
の水密扉を内郭浸水防護施設とし
て工事計画認可申請

別表第二に基づき、浸水防止設備
の閉止板を外郭浸水防護施設とし
て工事計画認可申請

1.敷地への浸水防止(外郭防護1)

3.重要な安全機能を有する施設の隔離(内郭防護)

B) 取水路、放水路等の経路からの津波の
流入防止

⇒地震時の循環水系配管破損による津波流入の想定
に対し、浸水防止設備を設置し、Sクラス施設を
津波の影響から隔離

⇒浸水防止設備を設置し、津波の流入を防止

1.敷地への浸水防止(外郭防護1)

R/B

R/B:原子炉建屋

A) 遡上波の地上部からの到達、流入の防止
T/B

⇒敷地高さが基準津波の最大遡上高さより
高く、遡上波は地上部から到達、流入しない

T/B:タービン建屋
Hx/A

Hx/A:海水熱交換器区域

▽敷地高さ T.M.S.L. +12.0m
M

M

▽最大遡上高さ T.M.S.L. +7.5m
T.M.S.L.:東京湾平均海面

:耐震Sクラス施設
:浸水防止設備
:浸水防護重点化範囲
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3
参考:浸水防止設備の概要
1.敷地への浸水防止(外郭防護1)

閉止板
工事計画認可申請書
「浸水防護施設に係る機器の配置を
明示した図面(その3)」
第7-5-2-3図より抜粋

(6号炉 R/B、T/B
地下1階を例示)

2.重要な安全機能を有する施設の隔離
(内郭防護)

水密扉

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4
3.基準津波を超える津波に対する対策(第1段)
第
1
段

基準津波を超える津波に対し、波力の
低減および敷地への浸水の低減

海抜15mの高さの防潮堤を設置

陸側

海側
▽T.M.S.L. +15.4m

大湊側防潮堤

▽T.M.S.L. +12.0m

改良地盤

T.M.S.L.:東京湾平均海面

T.M.S.L.+12.0mの敷地において、
高さ約3mとなる防潮堤を設置
▽T.M.S.L. +3.0m

R/B

R/B:原子炉建屋

T/B

T/B:タービン建屋
Hx/A

Hx/A:海水熱交換器区域

M

M

:耐震Sクラス施設
:浸水防止設備
:浸水防護重点化範囲
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5
3.基準津波を超える津波に対する対策(第2段)
第
2
段

敷地への浸水に対し重要な安全機能
を有する施設(耐震Sクラス施設)
を内包する建屋への浸水の防止
建屋外周水密扉(原子炉建屋)

原子炉建屋、タービン建屋等の水密化

建屋外周水密扉(タービン建屋)

R/B

R/B:原子炉建屋

T/B

T/B:タービン建屋
Hx/A

Hx/A:海水熱交換器区域

M

M

:耐震Sクラス施設
:浸水防止設備
:浸水防護重点化範囲
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6
3.基準津波を超える津波に対する対策(第3段)
第
3
段

建屋内に浸水した場合に備え、特に重
要な安全機能を有する施設を内包する 重要区画の水密化
区画への浸水の防止

重要区画
・RCIC室/RHR(A)室
・原子炉建屋A系非常用電気品室
・コントロール建屋A系非常用電気品室/蓄電池室
・MUWC室
RCIC:原子炉隔離時冷却系
RHR:残留熱除去系
MUWC:復水補給水系

R/B

:耐震Sクラス施設
:浸水防止設備
:浸水防護重点化範囲

T/B

重要区画
R/B:原子炉建屋

特に重要な機器

T/B:タービン建屋
Hx/A:海水熱交換器区域

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7
参考:重要区画例

6号炉 原子炉建屋
最地下階(地下3階)
を例示

水密化バウンダリ
(RCIC室/RHR(A)室)
RCIC:原子炉隔離時冷却系
RHR:残留熱除去系

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8
3.基準津波を超える津波に対する対策(第4段)
第
4
段

重要区画に浸水した場合に備え、
浸水による影響の緩和

排水設備の設置

RW/B

重要区画のうち,RCIC室/RHR(A)室、
MUWC室に常設の排水設備を設置し、
万一重要区画内が浸水した場合でも、
隣室への排水を行なうことにより、重要
機器機能喪失防止の信頼性を向上を図
る。

RW/B
階段室

T/B

1FL

なお、階段室に可搬式の排水ポンプを
設置することにより、重要区画へのアク
セス性を確保する。

B3FL

MUWC室

MUWC
R/B

:耐震Sクラス施設
:浸水防止設備
:浸水防護重点化範囲

T/B

常設排水 可搬式排水
ポンプ
ポンプ

重要区画
重要機器
排水設備

R/B
:原子炉建屋
T/B
:タービン建屋
RW/B :廃棄物処理建屋
RCIC :原子炉隔離時冷却系
RHR :残留熱除去系
MUWC:復水補給水系

常設排水ポンプ
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9
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添付資料-3
添付資料-4

炉心損傷前の耐圧強化ベントを使用した
D/Wベント時の線量評価

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1
コメントならびに回答(1/3)
コメント
・炉心損傷前において,D/Wから耐圧強化ベントを行った場合の線量評価はどうなるのか。

回答
・S/Cから耐圧強化ベントを行った場合と同じ評価結果となる。
理由は以下の通り。

放射性物質(よう素と希ガス)
を含む蒸気を放出
主排気筒

格納容器ベントが必要な状況

【炉心損傷前ベントの実施理由】
○水蒸気を原子炉格納容器外へ
放出して,原子炉格納容器の
過圧破損を防止するとともに,
原子炉への注水を確かな
ものとすること
○これにより,炉心損傷を防止し,
大量の放射性物質を燃料内に
閉じ込め続けること

原子炉格納容器
1.原子炉への注水で,炉内
の水位を維持

2.原子炉から蒸気を格納容
器内に逃がすが,
格納容器の除熱ができず,
温度,圧力が上昇

SRV
ライン

D/W

S/C

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D/W
ベント
ライン

原子炉
圧力容器

真空
破壊弁

S/C
ベント
ライン

2
コメントならびに回答(2/3)
【各ベント経路】
S/Cから耐圧強化ベント

S/Cからベント
D/Wからベント

D/Wから耐圧強化ベント

放射性物質(よう素と希ガス)
を含む蒸気を放出

放射性物質(よう素と希ガス)
を含む蒸気を放出

主排気筒

主排気筒

原子炉格納容器

原子炉格納容器

SRV
ライン
D/W

S/C

原子炉
圧力容器

真空
破壊弁

D/W
ベント
ライン

SRV
ライン
D/W

S/C
ベント
ライン
S/C

必ずここを
経由する
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原子炉
圧力容器

真空
破壊弁

D/W
ベント
ライン

S/C
ベント
ライン

必ずここを
経由する
3
コメントならびに回答(3/3)
【各ベント経路(続き)】
S/Cから耐圧強化ベント
原子炉圧力容器

D/Wから耐圧強化ベント

逃がし安全弁(SRV)

逃がし安全弁(SRV)

サプレッション・チェンバ(S/C)

サプレッション・チェンバ(S/C)

原子炉圧力容器

真空破壊弁
ドライウェル(D/W)
S/Cベントライン

D/Wベントライン

主排気筒(放出箇所)

主排気筒(放出箇所)

放射性物質の低減に寄与する主要箇所はサプレッション・チェンバ(S/C)であり,
両ベント経路はいずれもSRVラインを通じてS/C内に入ることから,
放射性物質の低減効果も同程度となる
従って,D/Wから耐圧強化ベントを行った場合の線量評価結果は,
S/Cから耐圧強化ベントを行った場合の線量評価結果と同じ
(敷地境界で約4.9×10-2mSv)
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4
添付資料-6
黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません

内部溢水防護(蒸気影響評価)の概要

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内部溢水防護(蒸気影響評価)の概要
溢水防護対策を考慮の上,評価ガイドに基づき溢水影響評価を実施
防護対象設備
防護対象設備の設定

・重要度の特に高い安全機能を有する系統
・使用済燃料プールの冷却及び給水機能を有する系統

溢水防護区画
溢水防護区画の設定

上記防護対象設備の設置されている以下の建屋,区域におい
て溢水防護区画を設定
・原子炉建屋(二次格納施設※,原子炉建屋付属区域)
・タービン建屋(海水熱交換器区域)
※二次格納施設内の防護対象設備
・コントロール建屋
は耐環境仕様(参考資料参照)

溢水源の想定

 溢水源(蒸気源)
・設備の敷設状況から,以下のとおり溢水源(蒸気源)を想定

溢水経路の設定

建屋・区域

溢水源(蒸気源)
MS,その他高温系統※

原子炉
建屋

影響評価
・蒸気による影響評価

二次格納施設

タービン
建屋

タービン区域

MS,HS,その他高温系統

熱交換器区域

蒸気源なし

付属区域

コントロール建屋
廃棄物処理建屋

溢水影響評価の判定

サービス建屋

蒸気源なし※

蒸気源なし
HS,その他高温系統
蒸気源なし

※HS配管が敷設されているが上流で常時隔離運用のため溢水源として考慮せず
MS:主蒸気系,
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HS:所内蒸気系

1
内部溢水防護(蒸気影響評価)の概要
溢水経路
○二次格納施設

防護対象設備の設定

・原子炉建屋付属区域との境界は気密性を考慮した
設計となっており,蒸気の伝播無し
・MS管破断事故を想定し,ブローアウトパネルが設置
→MSの蒸気は屋外(及びタービン区域)へ排出

○海水熱交換器区域

溢水防護区画の設定

・タービン区域との境界は気密性を考慮した設計と
なっており,蒸気の伝播無し

○コントロール建屋
・管理-非管理区域の境界は気密性を考慮した設計となっており,
蒸気の伝播無し

溢水源の想定

○タービン区域
・MS管破断事故を想定し,ブローアウトパネルが設置
→MSの蒸気は屋外(及び二次格納施設)へ排出

溢水経路の設定

影響評価
耐環境仕様

影響評価

蒸気影響の確認フロー
Y

N

・蒸気による影響評価
蒸気源無し
発生防止
対策も考慮

溢水影響評価の判定

N

Y

他区域からの
流入無し

Y

蒸気影響無し

N

蒸気影響有り
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2
内部溢水防護(蒸気影響評価)の概要
蒸気影響評価まとめ
耐環境仕様

二次格納施設

溢水源
(蒸気源)

有り

MS
高温系統
(HSは隔離)

伝播範囲
(流入流出範囲)

判定

備考

○

冷却材喪失事故,MS管破断事故を想定した設計
・耐環境仕様
・ブローアウトパネル
原子炉建屋付属区域との境界は気密性を
考慮した設計のため,伝播せず

-

○

HWHのバックアップ熱源としてHSが敷設されて
いるが,上流側で常時隔離運用
二次格納施設との境界は気密性を考慮した
設計のため,伝播せず

タービン区域

原子炉建屋
付属区域

無し

海水熱交換器
区域

無し

無し

-

○

タービン区域との境界は気密性を考慮した
設計のため,伝播せず

コントロール
建屋

無し

無し

-

○

管理-非管理区域の境界は気密性を考慮した
設計のため,伝播せず

MS管破断事故を想定した設計
・ブローアウトパネル
海水熱交換器区域との境界は気密性を考慮した
設計のため,伝播せず

無し
(HSは隔離)

※防護対象設備の設置されていないその他の区域
タービン区域

-

MS
HS
高温系統

廃棄物
処理建屋

-

HS
高温系統

サービス建屋

-

無し

二次格納施設
廃棄物処理建屋

-

タービン区域

-

-

-

レイダウンエリアにてタービン区域と接続

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3
内部溢水防護(蒸気影響評価)の概要
防護対象設備及び溢水源(蒸気源)の設置・敷設状況
K6 海水熱交換器区域
・防護対象設備有り
・溢水源無し

K7 海水熱交換器区域
・防護対象設備有り
・溢水源無し

K7 タービン区域(廃棄
物処理建屋含む)
・防護対象設備無し
・溢水源有り
MS,HS,高温系統

K6 タービン区域(廃棄
物処理建屋含む)
・防護対象設備無し
・溢水源有り
MS,HS,高温系統

K7 二次格納施設
・防護対象設備有り
・溢水源有り
MS,高温系統
(HSは隔離)

K6 二次格納施設
・防護対象設備有り
・溢水源有り
MS,高温系統
(HSは隔離)

K7 原子炉建屋付属区域
・防護対象設備有り
・溢水源無し
(HSは隔離)

コントロール建屋
・防護対象設備有り
・溢水源無し

K6 原子炉建屋付属区域
・防護対象設備有り
・溢水源無し
(HSは隔離)

黒枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません

サービス建屋
・防護対象設備無し
・溢水源無し

赤色:防護対象設備及び溢水源(蒸気源)を含む区域
黄色:防護対象設備を含み,溢水源(蒸気源)を含まない区域
灰色:防護対象設備を含まない区域
青線:気密性を考慮した設計の境界(蒸気の伝播なし)
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4
内部溢水防護(蒸気影響評価)の概要(参考資料)
耐環境仕様について
安全系機器は,仮定された設計基準事故中,又は事故後の環境(高温,高湿を
生じせしめる比較的小さな連続蒸気漏えいを含む)において,それぞれ必要に
応じて運転が維持できるか,又は,フェイルセーフ状態であるように設計。
(機器設計環境仕様書より)
環境条件(非常状態)
二次格納施設内機器

※機器,条件ともに代表例を抽出
条件
温度(℃)

圧力(mmAq)

湿度(%)

制御棒駆動水圧系

100

350

蒸気

主蒸気隔離弁

171

350

蒸気

RCIC系(蒸気ライン隔離弁)

171

350

蒸気

RCIC系(タービン)

100

350

蒸気

RHR系(モータ)

100

350

蒸気

RHR系( LPFL注入弁)

171

350

蒸気

漏えい検出装置

171

350

蒸気

非常用MCC

100

350

蒸気

FCS(弁)

100

350

蒸気

FPC(モータ)

100

350

蒸気

SPCU(モータ)

100

350

蒸気

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5
添付資料-7

代替原子炉補機冷却系台数の考え方

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1
目次

1.代替原子炉補機冷却系の設備構成について
2.コメントならびに回答について

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2
1.代替原子炉補機冷却系の設備構成について
最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備
•
•

原子炉補機冷却系が機能喪失した場合に、残留熱除去系熱交換器の冷却を行うため、代替原子
炉補機冷却系を設ける。
この系は、可搬型の熱交換器ユニット、代替原子炉補機冷却海水ポンプ等で構成し、残留熱除去
系熱交換器から発生する熱を最終的な熱の逃がし場である海に輸送できる設計とする。
(7号炉の構成例)
熱
交
換
器

主要仕様

残
留
熱
除
去
系

■熱交換器ユニット

■代替原子炉補機冷却海水ポンプ

台数
: 1台
伝熱容量: 約23MW/台
(海水温度30℃において)

台数
容量
揚程

MO

: 2台
: 約420m3/h/台
: 約35m

残留熱除去系機器
中間ループ

熱交換器ユニット
循環ポンプ

熱 交 換 器

代替原子炉補機冷却系(常設)
代替原子炉補機冷却系(可搬型)

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代替原子炉補機
冷却海水ポンプ

3
2.コメントならびに回答について(1/3)
コメント
・代替RHR(代替原子炉補機冷却系)は2n+αのルールの適用対象か否か。

回答
・2n+αのルールの適用対象ではないと整理している。
理由は以下の通り。
①2n+αのルールは「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の
基準に関する規則の解釈」第43条(重大事故等対処設備)の以下の記載である。
5 第3項第1号について、可搬型重大事故等対処設備の容量は、次によること。
(a)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及び可搬型注水設備(原子炉
建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。)にあっては、必要な容量を賄うことが
できる可搬型重大事故等対処設備を1基あたり2セット以上を持つこと。
これに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップを
工場等全体で確保すること。

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4
2.コメントならびに回答について(2/3)
(参考)なお,「原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則
(案)等に対するご意見への考え方」においては,以下の記載がなされている。

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5
2.コメントならびに回答について(3/3)
②柏崎刈羽6,7号炉においては,重大事故等が発生した場合に注水・除熱を行うことができる
ように以下のような多様性のある設備を準備している。
【注水】低圧代替注水系(常設),燃料プール代替注水系(常設):復水移送ポンプ等で構成
低圧代替注水系(可搬型),燃料プール代替注水系(可搬型)
:可搬型代替注水ポンプ等で構成
【除熱】耐圧強化ベント系,格納容器圧力逃がし装置,代替格納容器圧力逃がし装置
代替原子炉補機冷却系:可搬型の熱交換器ユニット等で構成
※重大事故等が発生した場合はまず注水機能を確保することが必須である。
除熱機能(例えば代替原子炉補機冷却系)は注水機能確保後の時間余裕の中で
準備するものである。
③柏崎刈羽6,7号炉で準備している②の設備のうち,“可搬型注水設備(原子炉建屋の外から
水を供給するものに限る。)”に該当する設備は,低圧代替注水系(可搬型)及び燃料プール代替
注水系(可搬型)[すなわち可搬型代替注水ポンプ]である。
代替原子炉補機冷却系は建屋外から建屋内に冷却した淡水を送り,かつ,それを回収して
再度冷却するというループを構成するものであり,“可搬型注水設備(原子炉建屋の外から
水を供給するものに限る。)”には該当しない。
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6
添付資料-8

格納容器内の計装設備について

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1
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

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2
重大事故等対策(格納容器内の状態把握の整備) *コメント回答


設計基準を超える状態における格納容器内の状態の把握能力(計測可能範囲)を明確化



想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録ができる設計



なお,重大事故等が発生し,計装設備の故障により当該重大事故等に対処するために監視が
必要なパラメータの計測が困難な場合において,当該パラメータを推定する手段を整備

【格納容器内の状態把握(6号炉の例)】
項目
主機器
格納容器内の温度
格納容器内温度計

計測範囲
0~300℃

主な代替機器
格納容器内圧力計

格納容器内の圧力

格納容器内圧力計

0~1,000kPa abs

格納容器内温度計

格納容器内の水位

サプレッション・チェンバ・プール水位計 -6 ~ +11m
格納容器内圧力計
( T.M.S.L.-7,150mm ドライウェル水位計
~ +9,850mm)*

格納容器内の水素濃度

格納容器内水素濃度計

格納容器内の放射線量率 格納容器内雰囲気放射線レベル計

0~30%

格納容器内温度計
格納容器内圧力計
サプレッション・チェンバ・プール水位計

10-2 ~ 105 Sv/h

エリア放射線モニタ
原子炉水位計

* T.M.S.L. =東京湾平均海面

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3
重大事故等対策(原子炉施設の状態把握・推定手段の整備) *10月15日ご説明済み


設計基準を超える状態における原子炉施設の状態の把握能力(計測可能範囲)を明確化



重大事故等が発生し,計装設備の故障により当該重大事故等に対処するために監視が必要なパ
ラメータの計測が困難な場合において,当該パラメータを推定する手段を整備

【原子炉施設の状態の推定手段(6号炉の例)】
項目
主機器
計測範囲
原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度計
0~300℃
残留熱除去系熱交換器入口
温度計
原子炉圧力容器内の圧力 原子炉圧力計
0~10MPa

主な代替機器
原子炉圧力計
原子炉水位計

原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力計
原子炉水位計
原子炉圧力容器温度計
原子炉圧力容器内の水位 原子炉水位計
-3,200~+3,500mm* 高圧炉心注水系系統流量計及びポンプ吐出圧力計
-4,000~+1,300mm** 原子炉隔離時冷却系系統流量計及びポンプ吐出圧力計
残留熱除去系系統流量計及びポンプ吐出圧力計
復水補給水系流量計(原子炉圧力容器)
復水移送ポンプ吐出圧力計
原子炉圧力計
原子炉圧力容器への注水量 高圧炉心注水系系統流量計 0~1,000m3/h
高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力計
原子炉隔離時冷却系系統流 0~300m3/h
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力計
0~1,500m3/h
量計
残留熱除去系ポンプ吐出圧力計
3
残留熱除去系系統流量計
0~350m /h
復水移送ポンプ吐出圧力計
復水補給水系流量計
原子炉圧力計
(原子炉圧力容器)
原子炉水位計
3
格納容器への注水量
残留熱除去系系統流量計
0~1,500m /h
残留熱除去系ポンプ吐出圧力計
復水補給水系流量計
0~150m3/h***
復水移送ポンプ吐出圧力計
3
(原子炉格納容器)
格納容器内圧力計
0~350m /h
サプレッション・チェンバ・プール水位計
* 基準点は蒸気乾燥器スカート下端(原子炉圧力容器零レベルより1,224cm)
** 基準点は有効燃料棒上端(原子炉圧力容器零レベルより905cm)
***下部ドライウェル注水流量

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