More Related Content More from Eiji Tomida (20) 2011spring guidance096. いじめへの対応 組織的対応 いじめの発見 チェックシートやアンケートの活用 アンケートによるいじめの発見は30%を占める 教師の態度 教師もいじめを生み出した集団の一人である 被害者の保護 被害者ケアが最初のステップ 加害者への指導 家庭の問題や心の問題があることが多い 学級経営上の工夫 特に傍観者への指導(傍観者はいじめを持続させる) いじめの予防 情動制御,言語的文化の醸成,家庭環境,ネット環境 8. 心理学的アプローチによるいじめ対応 予防のためのプログラム例 アンガー・マネジメント 怒りのメカニズムの理解,怒りを静める技法,適切な表現方法 本田(2002)『キレやすい子の理解と対応:学校でのアンガーマネージメント・プログラム』(ほんの森出版) 共感性トレーニング 特に道具的攻撃を行う者に対して 自他の感情の認識,他者の視点理解,共感的関わり方 例)セカンド・ステップ(Committee for Children) 起こってしまったいじめへの対応例 支援グループ・アプローチ(Sue Young) ・・・ソリューション・フォーカスト・アプローチを応用した手法 10. 支援グループ・アプローチの手順 被害者への面接 支援グループへの集団面接 協力を依頼し,支援目標を設定 「対象児が困っている。みんななら助けられる」 具体的援助案と発案者を板書して整理 被害者への面接 学校生活がどう良くなったか尋ねる 状況の好転に自分はどう貢献できるか尋ねる 支援グループへの集団面接 支援目標が果たせたかどうかは聞かない 問題についての報告は求めない (問題解決まで反復:通常3週間程度) 10 1週間 の間隔 11. 怒りのメカニズムなぜ怒りをぶちまけるのか? キレやすい人に共通する重要な特徴 自動思考 ある出来事Aが起こると,次にBが来ると思いこみ,それに対応した反応を即座に行ってしまう 感情を思考の対象にできていない 自分の感情の理由を説明できない 適切なラベルになるような感情の言葉をしらない 感情の幅や種類が豊かでない キレやすい人は「快」「不快」の区別が中心 密かに不安なことを抱えている 自分の不安を周囲の出来事や人に投影してしまう 24. 不登校の定義の変遷 「不登校児童生徒」の定義(H15 文部科学省報告書) 何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(H17.7.6) 第3 留意事項:不登校状態であるか否かは,小学校又は中学校における不登校児童生徒に関する文部科学省の調査で示された年間30日以上の欠席という定義が一つの参考となり得ると考えられるが,その判断は小学校等又はその管理機関が行うこととし,例えば,断続的な不登校や不登校の傾向が見られる児童生徒も対象となり得るも のであること。 29. 不登校への一般的な対応指針(鈴木, 2002) 早期発見・早期対応を心がける 兆候がみられたら,個別面接や情報収集 校内での協力体制の確立 担任一人で解決しようと思わない 先入観を捨て毎回を初めてのケースと認識する 学校復帰・再登校を最終目標としない 登校刺激は無理強いしないが,徐々に根気強く 家庭訪問は午後や休日に短時間で 保護者への共感的理解・協力 専門機関との連携 登校を誘ってくれるクラスメイトの負担に気をつける,そのことについて本人の意向を聞く 29 36. 不登校への対応4:「学校」へ行かないという選択肢 ホームスクーリング フリースクール サポート型,適応指導教室,通信制,全寮制等 適応指導教室の活用 市町村の教育委員会が設置,教員が実務担当 松山市「松山わかあゆ教室」など 登校日数としてカウントされる 1992年から小中では校長の判断により出席扱い 「保護者と学校の連携が十分に取れていること」や「訪問で対面指導ができること」など 2010年から高校でも一部出席扱いに 36 37. 教育基本法(平成十八年十二月二十二日法律第百二十号) (義務教育) 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。 37