地理的表示の保護 中嶋 08063. 地理的表示とは
• TRIPs協定第22条(1)
– 地理的表示(Geographical Indications: GI)
– ある商品に関し、その確立した品質、社会的
評価その他の特性が当該商品の地理的原産地
に主として帰せられる場合において、当該商
品が加盟国の領域、又はその領域内の地域若
しくは地方を原産地とすることを特定する表
示
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 2
4. 地理的表示とは
• 製品の原産地を表示すると同時に、原産地に依
存する製品の特性および原産地と特性との結び
つき(製品と土地の間に存在するつながり)を
特定
– 農林水産品に限定されない
• 「スイスウォッチ」「ボヘミアングラス」
• 「鬼怒川温泉」(地域団体商標)
• 市場において価値あるブランド名として機能
• 消費者に、出所(地理的原産地)および品質を
知らせる機能を果たすようになっている。
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 3
6. 地理的表示の例
• 地名のみ
– 各種欧州産チーズの名称
• Roquefort, Stilton, Gorgonzola,…
• 地名(旧称、略称)+普通名称
– 神戸牛、鹿児島黒酢、鳥取砂丘らっきょう
– 八丁味噌、関あじ・関さば
• 地名を含まないもの
– しょっつる、いぶりがっこ
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 5
8. 地理的表示:保護の必要性
• 伝統的産品:消費者に好まれることから、
他の産地の製品よりも高い価格で販売で
きるようになる。
• 農山漁村地域の振興や地域ブランド創出
の観点から注目されている
• 無関係な第三者によるフリーライド、消
費者を欺瞞する不正競争行為、普通名称
化→法による保護が必要とされる。
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 7
9. 国際通商と地理的表示
• EPA,FTA等との関連
– 特恵税率の適用を受けるための原産国証明書
(表示の保護とは無関係)
– 欧州、米国
• 保護制度についての考え方の相違
• 協定の相手国にGI保護制度の「輸出」を図る
• 日本の地名を含む商標の外国での登録
• 本国での保護を保護の前提とする国の存在
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 8
10. 商標との異同
• 類似点
– 識別機能、出所表示機能、品質保証機能を果
たし、財産的価値を有しうる標識
• 相違点
– GIの集団的権利としての性格
– 地名は商標では保護されない場合が多い
– GI:私的独占に適しない、公益性が高い
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 9
11. 農水省の知財政策とGI
• 価格競争を回避し、高付加価値食材とし
ての日本産農林水産品の認知度向上
• 内外の消費者に対し、高い品質、安全性、
生産に対するこだわりを伝え、理解して
もらう→表示の充実
• 2004年頃から、原産地表示、地理的表示
に関する調査研究を実施
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 10
12. 農水省の知財政策とGI
• 「食料・農業・農村基本計画」(2010.3)
– 決められた産地で生産され、指定された品種、生産
方法、生産期間等が適切に管理された農林水産物に
対する表示である地理的表示を支える仕組みについ
て検討
• 「知的財産推進計画2011」
– 短期の実施項目:農林水産物・食品に係る地理的表
示の保護制度導入に向けた検討を行い、結論を得る
• 「『我が国の食と農林漁業の再生のための基本方
針・行動計画』に関する取組方針」
– 平成23年度中に有識者等による研究会を発足
• 平成24年3月〜 「地理的表示保護制度研究会」
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 11
13. 経済産業省のGI関連政策
• 知的財産研究所、AIPPI等を通じて、商標
制度(団体商標、証明商標)でのGIの保
護の可能性を検討している
• 知的財産推進計画2012
– 商標の保護対象の拡大に向けた検討の加速
• 需要者に提供される商品や役務の品質など
を証明する標識を保護するための商標制度
の在り方について検討を行う(短期)
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 12
14. 内外の法制度の現状
• 各国における地理的表示の保護態様
– 消費者保護法による規制
– 不正競争行為やパッシングオフ(詐称通用)
として規制
– 商標制度の枠組の中での保護
• 証明商標制度
• 団体商標制度
– 商標制度とは別個の登録制度
– 不正に地理的表示が使用されているものの販
売を承認しない(酒等)
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 13
16. パリ条約
• 第10条 原産地等の虚偽表示の取締
– 産品の原産地又は生産者、製造者、販売人に関し
直接又は間接に虚偽の表示が行われた産品:当該
表示について法律上の保護を受ける権利が認めら
れている同盟国の水際、国内において差し押さえ、
禁輸等の対象となる
– 原産地として偽って表示されている土地等に住所
を有する当該産品の生産者、製造者または販売
者:自然人であるか法人であるかを問わず利害関
係人と認められる。
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 15
17. パリ条約
• 第10条の2 不正競争行為の禁止
– 各同盟国:同盟国民を不正競争から有効に保護
– 工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての
競争行為は不正競争行為を構成
– 特に禁止される主張、表示、行為
• 競争者の営業所,産品又は工業上若しくは商業上
の活動との混同を生じさせるようなすべての行為
• 競争者の信用を害するような取引上の虚偽の主張
• 産品の性質等について公衆を誤らせるような取引
上の表示及び主張
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 16
18. パリ条約
• 第10条の3 商標・商号の不正付着,原産
地等の虚偽表示,不正競争行為を防止す
るための法律上の措置
– 上記行為を有効に防止するための適当な法律
上の救済手段を他の同盟国の国民に与えるこ
とを約束
– 利害関係を有する生産者、製造者、販売人を
代表する組合又は団体が上記行為を防止する
ため司法的手段に訴え、行政機関に申立てを
することを可能にする
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 17
19. TRIPs協定:22条、23条
• 下記の行為を禁止するための法的手段を利
害関係人に対し確保
• 22条
– 公衆を誤認させるような方法で、真正の原産地
以外の地域を原産地として表示
• ×日本産ハムに「パルマハム」
• ○「日本産ハム パルマ風」
– 原産地を真正に示すが、他の領域を原産地と公
衆に誤認させる表示
• ×大分県宇佐市の製品に「made in U.S.A.」
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 18
20. TRIPs協定:22条、23条
• 23条:追加的保護
– ぶどう酒、蒸留酒:公衆の誤認の有無を問わず、
真正の地域を表示しない表示を禁止するための
手段を確保
– 翻訳、「〜type」等の表示を伴うものも認めな
い
• ×日本産ボルドー風ワイン
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 19
21. マドリッド協定
– 協定が適用される国又はその中にある場所を原産
国又は原産地として直接又は間接に虚偽の表示が
行われた産品:当該国の水際、国内において差し
押さえ、禁輸等の対象となる
– 販売地と異なる国を原産国とする産品:真正の原
産国を誤認させない限りにおいて販売者の住所、
氏名を表記することを妨げない
– 各国裁判所:いかなる表示が、その通有性のため
本協定の適用対象外となるかを決定
• ぶどう生産物の原産地は当該留保の対象外
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 20
22. 我が国の法制度:表示規制に関するも
の
• 原産地誤認惹起行為の規制
– 不競法2条1項13号
– 商品、役務、それらの広告等にその商品の原産
地等について誤認させるような表示をし、また
はその表示をした商品を譲渡し等する行為を不
正競争行為と規定
• 水際措置
– 関税法71条1項
– 原産地について偽った表示をされた外国貨物の
輸入を禁止
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 21
23. 我が国の法制度:表示規制に関するも
の
• 商品の原産国に関する不当表示の禁止
– 不当景品類及び不当表示防止法4条3号
– 商品又は役務の取引に関する事項について一般
消費者に誤認されるおそれがある表示であって、
不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的
かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認
めて内閣総理大臣が指定するものを、商品・役
務の取引時に使用することを禁止
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 22
24. 我が国の法制度:表示規制に関するも
の
• 商品の原産国に関する不当表示の禁止
– 商品の原産国に関する不当な表示(S48.10.
16 公正取引委員会告示第34号)
• 原産国以外の国の国名、地名、国旗、紋章その
他これらに類するものの表示
• 原産国以外の国の事業者又はデザイナーの氏名、
名称又は商標の表示
• 文字による表示の全部又は主要部分が外国の文
字(国産品)または和文(外国製品)で示され
ている表示
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 23
25. 我が国の法制度:表示規制に関するも
の
• 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に
関する法律(JAS法)
– 一般消費者の選択に資するため、原産地表示を含
む品質表示基準を制定する(19条の13)
• 生鮮食品品質表示基準(農水省)
– 原産地の表示を義務づけ
– 原則:国産品→都道府県名、輸入品→原産国名
• 加工食品品質表示基準(消費者庁)
– 輸入品の場合、原産国名表示を義務づけ
– 原材料に占める重量が大きいものから尐なくとも
2012.8.1 2つ 平成24年度 研修フェスティバル 24
26. 表示規制に関する法制度:補足
• 最新の動き
– 消費者庁:食品表示の一元化を検討中
• 複数の法規により規定
• 所轄官庁も複数
• 各法の食品表示に関する規定を一元化した新法
制定の準備中
• 検討会:すでに11回開催
– http://www.caa.go.jp/foods/index12.html
• 次期通常国会に法案提出を目指す(新聞報道)
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 25
27. 我が国の法制度
• 商標制度
– 農林水産物とその原産地に周知性がある場合に
権利を与えて保護
• 3条2項、7条の2(地域団体商標)等
– 地名や地名と商品名等の結合に関しては権利保
護を与えない
• 3条1項3号、同6号、4条1項16号、同17号等
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 26
28. 我が国の保護制度
• 独自の保護制度:酒団法
• 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
– 地理的表示に関する表示基準
– 指定を受けた酒類の産地表示をその産地以外に表示
(翻訳、「型」等の表示を伴う場合を含む)するこ
とを禁止
• 国税庁長官が指定する日本国のぶどう酒、蒸留
酒の産地
• WTO加盟国において当該産地以外のものへの表
示が禁止されているぶどう酒、蒸留酒の産地
• 国税庁長官が指定する清酒の産地
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 27
29. 商標制度の枠組みでの保護
• アメリカ等の新大陸諸国
– 独自の保護制度制定に消極的
– 商標制度、慣習法で十分との立場
– ヨーロッパと同一の地名が多い
– 名声にあやかろうとしてヨーロッパ等の地名
を商品表示に使用、紛争多発
– カリフォルニアワインに「ボルドー」の標記
– バドワイザー(チェコの地名České
Budějovice(ドイツ語:Böhmisch Budweis)
にちなんだもの)
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 28
30. GI保護における商標制度の課題
• 特定の者が表示を独占的に使用できる知的財
産権である
– 集団的権利の保護には適しない
• 産品の品質を証明していない
– 地域団体商標:基準の有無は審査対象でない
• 基本的に産地名を保護対象にしていない
– 識別力がない
– 特定の者に独占的な使用を認めるのは適切でない
• 商標権の自由譲渡可能性
• 先願主義
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 29
31. 商標制度の枠組みでの保護
• 普通の商標
– 自らの出所標識として自己の商品、サービス
に使用
• (地域)団体商標
– 業界団体等が、構成員に使用させる目的で取
得
– 地理的表示を含むものに関し、識別力に関す
る要件を緩和
– 商品等の品質:登録の要件ではない
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 30
32. 証明商標(証明標章)制度
• 証明商標(証明標章)
– 商品・サービスの保証(産地、品質等)を行
う団体等が、一定の基準を満たしている当該
商品・サービスの出所に対して使用を許可す
るための商標
– 典型例:ウールマーク(日本では通常の商標
権として登録)
– 出願時に使用基準の添付が義務づけられ、そ
の内容が公開されるが、内容について審査は
されない(アメリカの場合)
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 31
34. 米国の証明商標制度
• 「証明商標」(1127条)
– その所有者以外の者により使用され、又は
– その所有者が、所有者以外の者が市場におい
て使用することを許可する真正な意思を有す
る…もので
– 商品や役務の地域的その他の出所…他の特徴、
又は商品・役務に係る作業又は労働が、ある
連合体又は団体の構成員によりなされている
ことを証明するもの
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 33
35. 米国の証明商標制度
• 出願手続:下記の書類を提出
– その証明商標が証明する内容を詳細に説明し
た供述書
– 当該商標の使用許可基準のコピー
• 閲覧に供される、審査対象にはならない
– 出願人が当該商標の使用について合法的なコ
ントロールをしていることの主張
– 出願人自身が当該証明商標に係る商品や役務
の生産や販売を業としていないことを主張す
る供述書
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 34
36. 登録が取り消される場合
• 商標の使用に関し出願人がコントロール
をしていない、あるいはその権限を有し
ていない
• 出願人自身が、当該証明商標に係る商
品・役務の生産・販売を行っている
• 当該証明商標を証明以外の目的で使用
• (出願人が)基準や条件を満たしている
第三者の商品・役務について差別的に証
明を拒絶
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 35
37. 欧州諸国
• 団体商標・証明商標制度による保護
– フランス:団体商標/団体証明商標
– ドイツ:団体商標制度
– イギリス:証明商標制度
– EU:共同体団体商標
• 独自の登録保護制度
– フランス:AOC
– イタリア:DOC, DOCG
– EU:PDO, PGI
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 36
38. EUの登録制度
• 農産物及び食品に係る地理的表示及び原産
地呼称の保護に関する2006年3月20日の理
事会規則(EC)No.510/2006
• 目的
– 各国の制度の補完(併存)
– EU全域における伝統や地域に根ざした特有の
食品などの品質認証
– 多様な農業生産を奨励
– 原産地名称を誤用や盗用から保護し消費者に
正しい情報を提供
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 37
39. 保護対象
• 対象産品
– EU設立条約の付属書Iに列挙された人間による消
費を予定している農作物
– 本規則の付属書Iに列挙された食品
– 本規則の付属書IIに列挙された農産物
– ワインビネガー以外のぶどう酒、蒸留酒は適用除
外
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 38
40. 保護対象
• 地方、特定の場所、例外的には国の名称で、
次に該当する農産物、食品を表現するために
使用されているもの
– 品質と産地との結びつきの強さ等に応じて、原産
地名称、地理的表示の2つに大別(条件は後述)
• 農産物、食品を表す伝統的な地理的/非地理
的表示:上記条件を満たすものは、原産地名
称または地理的表示とみなす(2条(2))
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 39
41. 保護対象
• 原産地名称(Designation of Origin)(2条(1)
(a))
– 当該の地方、特定の場所又は国を原産地としてい
る
– その品質又は特徴が、固有の自然的及び人的要因
を備えた特定の地理的環境に基本的に又は排他的
に起因している
– 生産・加工・調整の全てが当該の定義された地理
的地域において行われている
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 40
42. 保護対象
• 原産地名称の例外規定(2条(3))
• 産物の原材料がその加工地域より広いか又は
それとは異なる地理的地域から供給されてい
る場合:次のことを条件として、一定の地理
的名称を原産地名称として取り扱うものとす
る。
– 原材料の生産地域が定義されている
– 原材料に関し特別な生産条件が存在
– 上記条件を遵守させるための検査制度が存在
– 2004年5月1日より前に原産国において原産地表示
と認められていること
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 41
44. 名称についての登録要件
• 第3条
– 既に一般化している名称:登録不可
• 生産、販売が最初に行われた場所に関するがEU
において当該産物の普通の名称となっているも
の
– 動植物の品種名に抵触し、真の原産地について
消費者に誤認を招くおそれがあるもの:登録不
可
– 既登録名称と全部または一部が同音異義:地域
的且つ伝統的慣行および実際の混同のおそれに
考慮を払って登録
– 商標との関係:商標の名声・評判、その使用期
2012.8.1 間の長さに照らして産物の真の識別に関して消
平成24年度 研修フェスティバル 43
45. 名称についての登録要件
• 委員会規則1898/2006
– 前文(4): Only a name that is in use in
commerce or in common language, or which
has been used historically to refer to the
specific agricultural product or foodstuff, may
be registered.
– 当該産物を表示するために使用されていない
新規名称は登録不可
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 44
46. 出願および審査
• 生産者団体による原産地の属する加盟国への
登録申請
– 生産地域、生産基準等を定めた明細書を添付
• 加盟国による精査(審査)
– 要件に適合するものについて、加盟国からEU委員
会に対する書類の提出
• EU委員会による精査
– 申請内容の公開、異議申立
• 名称の登録および公報への登載
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 45
48. 明細書の記載事項
• 取得方法(該当する場合はその土地での
真正かつ一定不変の方法)の説明
• 次のことを証明する詳細事項
– 農産物又は食品の品質又は特徴と地理的環境
との間の関連、又は
– 農産物又は食品の特定の品質,評判その他の
特徴と地理的原産地との間の関連
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 47
50. 審査
• 名称
– 特定産物を表すために用いられている名称
– 新規名称は不可
– 一般名称でないこと、有名な商標と同一でない
こと
– 動物名の品種名と同一でないこと
• 特性:特異な産物であることの説明
– できるだけデータで
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 49
51. 審査
• 生産地域
– 特別な産物の生産に相応しい特徴を有する地域
であること
• 特性と地域との結びつき
• 管理体制
– 管理計画、頻度
– 独立した第三者機関(検査機関)によるチェッ
ク
– (公的管理当局による検査機関のチェック)
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 50
52. 登録の効果
• 基準に合致する産品について当該表示の使
用が可能
– 独占権を付与するのではなく表示の(非独占
的)使用を許諾する点で表示規制型に近い
• 取り消されない限り永続的に有効
– 普通名称化することはない
• 明細書に合致する産品の生産者
– 管理団体のチェックを受けることを条件に誰で
も登録名称を使用可能
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 51
53. 登録の効果
• 登録対象外の産品に対する登録名称の使用
は禁止:誤認混同(の虞)の有無は問わな
い
– 「style」「type」等の表記を伴う登録名称や登
録名称の翻訳等の使用も禁止される
• 正当な理由および権原を有しない者による
登録名称の使用
– 正当権利者による権利行使(差止請求および損
害賠償請求)+行政当局による取締りの対象と
なる
– 加盟国の国内法に従う:EU規則に規定なし 52
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル
56. アジア諸国
• インド
– ダージリン茶等の原産地由来の独自産品多数
– GI保護法を1999年に制定
– 鉱工業品を含む全ての商品が対象
– 登録簿:2つのパート
• 表示の所有者を登録:Aパート
• 承認された使用者を登録:Bパート
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 55
57. アジア諸国
• 中国
– 商標法:団体商標および証明商標制度
– 地理的表示製品保護規定
– 農産物地理的表示管理規則
• 韓国
– 農産物品品質管理法
– 水産物品品質管理法
– 商標法:地理的表示団体商標
– 不正競争及び営業秘密の保護に関する法律
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 56
58. アジア諸国
• 東南アジア
– マレーシア:2000年にGIの保護制度を創設
• 登録制度はあるが、登録は保護の要件ではない
– タイ:以前から、GIの冒用による出所混同惹起
行為は刑事罰の対象→2004年:GI保護法が発
効
– ベトナム:2010年に発効した改正知的財産権法
では、団体商標、証明商標制度に加え、GI登録
制度併設
• 登録制度あり:登録が保護の要件
– ワイン、スピリッツを除き、誤認混同が保護の
要件
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 57
59. EU型GI保護制度導入の意義
• 一種の品質保証の仕組み
– 商標法:51条、53条の審判制度→公的保証ではな
い
– 地域団体商標:商品の品質に関しては、基準の制
定等は保護の要件となっていない
– 生産・品質基準の確定・公示:登録の要件
– 使用許可:第三者機関による産物のチェックが必
須
– 消費者にとっても有益
• 手厚い保護内容
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 58
61. EU型GI保護制度導入の意義
• 国際競争力の増大
– FTA等:相手国において我が国GIの保護を認め
させる前提としての国内法整備は重要
– 相手国で地名商標を抜け駆け登録された場合の
対抗策としても機能?
– 近隣諸国が地理的表示の保護制度の整備を進め
ている
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 60
62. 制度導入の課題
• 法整備に向けて検討が必要な事項
– 審査体制および品質確保の体制の整備
• 農水省所管の検査機関を活用?
– 明細書の記載要件、審査の運用基準の明確化
– 商標法や不正競争防止法等との調整規定の制
定
• 各国の現状、我が国の事情、事業者・消
費者の利益等を勘案の上検討
– 地理的表示保護制度研究会を開催
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 61
63. 想定される課題・論点
• 表示の周知・著名性あるいは使用の継続期
間について:「一世代程度」の継続使用を
要求?
• 表示(構成態様)の定義
• 産品の特性と地理的領域とのつながり:ど
の程度のレベル(PDO, PGI)を要求?
• 審査・品質管理体制
– 検査機関:農水省の外部団体を予定
– 検査機関のチェック主体は?
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 62
64. 想定される課題・論点
• 地域団体商標制度、証明商標制度との関係
– 制度の併存がユーザの混乱を招かないか
• 同一産品(品質も同一)、同一名称:重複登録
可能
– 各制度のメリット・デメリット
• GI保護制度:法人格を必要としない可能性
• 商標:GIにはない顧客吸引力を発揮する可能性
– 重複登録の可能性およびそのメリット
• 消費者に誤認混同を生じさせないならば、一方
の登録のみしか認めない理由はない
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 63
65. 想定される課題・論点
• 同一産品について複数の生産者団体が存在
する場合の取扱い
• 他地域に同一地名が存在する場合の取扱い
– いずれも登録要件を具備する場合:誤認混同の
おそれがなければ併存可能?
• 同一名称で製法、品質等が異なる産品があ
る場合の取扱い
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 64
66. 想定される課題・論点
• 特許庁との連携
– 審査に必要なデータの交換、相互協力
– 商標法、不競法等との調整規定
– 地域団体商標権者への手続面での優遇
• 特許庁への提出済み書類の援用等
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 65
67. 想定される課題・論点
• 商標権等との関係
– GIとの関係で商標登録出願が拒絶される場合
– 商標権との関係でGIの登録が拒絶される場合
– 認証マークに関する登録・使用の禁止
• 類似範囲の使用
– GI:公的な品質保証が伴う→商標権者が禁止
権の範囲でフリーライドを図る可能性
– 登録GI:類似範囲での使用が商標権者の顧客
吸引力にフリーライドする行為を禁止する規
定が必要?
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 66
68. 想定される課題・論点
• エンフォースメント
– 行政当局の関与
• 品種登録Gメンのように情報収集、助言等にと
どめるか、捜査権、執行権限を有する機関を
設立するか(後者:法的根拠が必要)
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 67
69. 商標権との調整規定:EUの場合
• 基本的考え方
– GIの方が商標権よりも公益的性格が高い(当
委員会の見解)
– 先にGIについて登録がなされている場合、同
一or類似の商標について商標登録を受けられな
い
– 先に商標権の設定登録がなされていても、誤認
混同のおそれ等のない限り、同一or類似の表示
についてGIの登録を受けられる場合がある
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 68
72. 商標権との調整規定:EUの場合
• 真の産地名を示していない商標で公衆を誤
認させるような場合は、利害関係者の申し
立てにより、その商標登録を拒否したり、
無効とする。
• ワインと蒸留酒:公衆を誤認させない場合
においても要請によって、拒絶又は無効と
する(TRIPS協定第22条(3)、第23条(2))
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 71
73. 商標権との調整規定:EUの場合
• GIが先に登録(出願)されている場合
– 商標登録出願:原則拒絶(14条(1))
– 原産地が異なる産品、明細書の品質基準を満
たさない産品についての商標登録出願:登録
不可
– 同一原産地、明細書の品質基準を満たす産品
についての商標登録出願:登録が認められる
場合あり
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 72
75. 弁理士業務への影響
• 商標権との調整規定、商標法への地理的
表示との調整規定に関する法改正が予想
される
– 商標実務への影響
– 同制度の活用、商標制度との使い分け
– 地域ブランドに関する総合的なコンサルティ
ング
• 専権・標榜業務化の可能性
– 海外からの出願代理
– エンフォースメント、ADR等に関する業務
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 74
79. リスボン協定
• パリ条約の特別取決
– 原産地名称の保護及び国際登録に関する協定
• 加盟国:26カ国
• 原産地名称
– ある国、地方又は土地の地理上の名称であっ
て、その国等から生じる生産物を表示するた
めに用いるもの(品質及び特徴が当該国等の
環境に専ら又は本質的に由来する場合に限
る)
2012.8.1 平成24年度 研修フェスティバル 78
80. リスボン協定
• 国際登録
– 特別の同盟の国の官庁の請求に応じ、当該国
の国内法令に従い当該名称を使用する権利を
有する公的又は私的な自然人又は法人の名義
において原産地名称を登録
– 同盟国官庁:1年以内に保護ができない旨国
際事務局に通報しない限り、当該名称につい
て国内法に基づく保護を保証
– 国際登録:原産国における保護されている限
り更新不要
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